議会議事録

26議案第4号 消費税等の施行に伴う関係条例の整理について


議案第4号

   社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律及び社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための地方税法及び地方交付税法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理について

 社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律及び社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための地方税法及び地方交付税法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例を次のように定める。

  平成26年2月13日提出

四万十町長 高瀬 満伸  

四万十町条例第 号

   社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律及び社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための地方税法及び地方交付税法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例
 (四万十町窪川ふるさと未来館条例の一部改正)
第1条 四万十町窪川ふるさと未来館条例(平成18年四万十町条例第16号)の一部を次のように改正する。
  第10条第1項中「する」の次に「区分による金額に、消費税法(昭和63年法律第108号)第29条に規定する消費税の税率を乗じて得た金額(以下この項において「消費税額」という。)と、消費税額に地方税法(昭和25年法律第226号)第72条の83に規定する地方消費税の税率を乗じて得た金額を加えた金額(この金額に10円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)の」を加える。
  別表中「第8条」を「第10条」に改め、同表中「
多目的室1 600 150 1 基本使用料は、使用時間4時間までの額とする。
2 追加使用料は、4時間を超える超過時間1時間ごとに加算する。
多目的室2 480 120
多目的室3 480 120
多目的室4 480 120
調理・座談室 560 140
多目的室5 1,440 360
多目的室6 400 100
管理室 320 80
陶芸教室 280 70
音楽室 720 180
創作室 640 160
シャワー室 1回の使用料を40円とする。
」を「
多目的室1 580 150 1 基本使用料は、使用時間4時間までの額とする。
2 追加使用料は、4時間を超える超過時間1時間ごとに加算する。
多目的室2 460 120
多目的室3 460 120
多目的室4 460 120
調理・座談室 540 140
多目的室5 1,380 350
多目的室6 390 100
管理室 310 80
陶芸教室 270 70
音楽室 690 180
創作室 610 160
シャワー室 1回の使用料を40円とする。
」に改める。
 (四万十町町民館及び隣保館条例の一部改正)
第2条 四万十町町民館及び隣保館条例(平成18年四万十町条例第17号)の一部を次のように改正する。
  第15条第1項中「により」を「の額に、消費税法(昭和63年法律第108号)第29条に規定する消費税の税率を乗じて得た金額(以下この項において「消費税額」という。)と、消費税額に地方税法(昭和25年法律第226号)第72条の83に規定する地方消費税の税率を乗じて得た金額を加えた金額(この金額に10円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)の」に改める。
  別表を次のように改める。
別表(第15条関係)
(1) 四万十町見付町民館及び四万十町興津町民館の使用料
基本料金 追加料金
使用時間 8時30分から12時まで 12時から17時まで 17時から22時まで 1時間につき
使用料 480円 480円 480円 100円
(2) 四万十町十和隣保館の使用料
基本料金 追加料金
使用時間 4時間まで 1時間につき
室名
集会室 4,770円 480円
生活改善室 960円 190円
その他の室 1回につき 960円
(注) 追加料金については、超過時間1時間ごとに加算する。
 (四万十町町民会館条例の一部改正)
第3条 四万十町町民会館条例(平成18年四万十町条例第19号)の一部を次のように改正する。
  第7条中「する額」の次に「に、消費税法(昭和63年法律第108号)第29条に規定する消費税の税率を乗じて得た金額(以下この項において「消費税額」という。)と、消費税額に地方税法(昭和25年法律第226号)第72条の83に規定する地方消費税の税率を乗じて得た金額を加えた金額(この金額に10円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)」を加える。
  別表ホールの項基本使用料(4時間につき)の欄中「1,150円」を「1,100円」に改め、同項延長使用料(1時間につき)の欄中「270円」を「260円」に改め、同表談話室の項基本使用料(4時間につき)の欄中「630円」を「600円」に改め、同表調理室の項基本使用料(4時間につき)の欄中「1,370円」を「1,310円」に改め、同項延長使用料(1時間につき)の欄中「320円」を「310円」に改める。
 (四万十町手数料条例の一部改正)
第4条 四万十町手数料条例(平成18年四万十町条例第57号)の一部を次のように改正する。
  別表診療所の項金額の欄中「5,250円」を「5,400円」に、「4,200円」を「4,320円」に、「3,150円」を「3,240円」に改める。
 (四万十町大正老人福祉センター条例の一部改正)
第5条 四万十町大正老人福祉センター条例(平成18年四万十町条例第71号)の一部を次のように改正する。
  第9条第2項中「別表」の次に「の金額に、消費税法(昭和63年法律第108号)第29条に規定する消費税の税率を乗じて得た金額(以下この項において「消費税額」という。)と、消費税額に地方税法(昭和25年法律第226号)第72条の83に規定する地方消費税の税率を乗じて得た金額を加えた金額(この金額に10円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)」を加える。
  別表を次のように改める。
別表(第9条関係)
時間 午前 午後 昼間 夜間 午後~夜間 全日
午前9時 正午~ 午前9時 午後5時~ 正午~ 午前9時~
室名 ~正午 午後5時 ~午後5時 午後10時 午後10時 午後10時
集会室 3,810円 4,770円 7,620円 5,720円 9,530円 11,430円
区分 基本使用料 追加使用料 備考
昼間 夜間 昼間 夜間
小会議室 1,150円 1,430円 290円 390円 1 基本使用料は、使用時間4時間までの額とする。
2 追加使用料は、超時間1時間ごとに加算する。
3 町外使用者については、規定使用料の50%増とする。
調理教室 1,150円 1,430円 290円 390円
休養室 580円 720円 150円 190円
介護者教室 580円 720円 150円 190円
食堂 1,430円 1,720円 290円 390円
生活相談室 580円 720円 150円 190円
特別加算使用料 営利等を目的とした興業、展示販売行為等その他町長が認めた宴会等に使用する場合 規定使用料の50%に相当する額
暖房使用の場合
冷房使用の場合 規定使用料の30%に相当する額
電気機器の持込使用により通常以上の電力を消費する場合 指定管理者の定める額
 (四万十町十和認知症高齢者グループホーム条例の一部改正)
第6条 四万十町十和認知症高齢者グループホーム条例(平成18年四万十町条例第73号)の一部を次のように改正する。
  別表利用料金の項中「10,000円」を「10,290円」に改める。
 (四万十町大正生活支援住宅条例の一部改正)
第7条 四万十町大正生活支援住宅条例(平成18年四万十町条例第76号)の一部を次のように改正する。
  第10条第1項第1号中「60,000円」を「61,100円」に改め、同項第2号中「2,000円」を「2,050円」に改める。
 (四万十町廃棄物の処理及び清掃に関する条例の一部改正)
第8条 四万十町廃棄物の処理及び清掃に関する条例(平成18年四万十町条例第79号)の一部を次のように改正する。
  第19条第1項及び第20条中「別表に定めるとおりとする」を「別表第1から別表第4に定める種別ごとの金額に、消費税法(昭和63年法律第108号)第29条に規定する消費税の税率を乗じて得た金額(以下この項において「消費税額」という。)と、消費税額に地方税法(昭和25年法律第226号)第72条の83に規定する地方消費税の税率を乗じて得た金額を加えた金額(別表第1及び別表第3についてはこの金額に1円未満の端数があるときはその端数を切り捨てた金額、別表第2及び別表第4についてはこの金額に10円未満の端数があるときはその端数を切り捨てた金額)とする」に改める。
  別表を削り、附則の次に別表として次の4表を加える。
 別表第1(第19条、第20条関係)
  指定集積所における指定袋・処理券による収集、運搬、処分手数料
種別 区分 品目・単位 手数料(円)
普通ごみ 普通世帯 町長が指定する大袋1枚につき 48
町長が指定する小袋1枚につき 29
粗大ごみ 普通世帯 粗大ごみ処理券(10kg用)1枚につき 96
 普通世帯からの瓶、バラス、陶器類、紙類、蛍光灯、電池については手数料を徴収しない。
 別表第2(第19条、第20条関係)
  ごみ処理施設での処分手数料
種別 区分 品目・単位 手数料(円)
普通ごみ 普通世帯 100kg以下の場合10kgにつき 50
100kgを超える場合は100kgを超える10kgにつき 100
普通ごみ 事業活動に伴うもの 10kgにつき 100
粗大ごみ 普通世帯 10kgにつき 100
犬猫等の死体 1体につき 960
普通世帯からの瓶、バラス、陶器類、紙類、蛍光灯、電池については手数料を徴収しない。
 別表第3(第19条関係)
  し尿処理施設での処分手数料
種別 区分 品目・単位 手数料(円)
し尿・浄化槽汚泥 普通世帯 100kg当たり
(計量は10kg単位で行う。) 96
 別表第4(第19条関係)
  廃棄物収集運搬手数料
種別 区分 品目・単位 手数料(円)
粗大ごみ 普通世帯 高齢者や運転免許及び車両等を所有していない者で処理施設へ直接搬入ができない者に限り、1回につき 960
特定家電 テレビ 1台につき 3,150
冷蔵庫及び冷凍庫 200リットル未満1台につき 2,390
200リットル以上1台につき 3,340
洗濯機及び衣類乾燥機 能力7kg未満1台につき 2,190
能力7kg以上1台につき 3,150
エアコン(室外機含む。) 1台につき 3,240
し尿 汲み取り 100リットル当たり 770
 (四万十町コンベンションホール条例の一部改正)
第9条 四万十町コンベンションホール条例(平成18年四万十町条例第105号)の一部を次のように改正する。
  第8条第1項中「定める」の次に「額に、消費税法(昭和63年法律第108号)第29条に規定する消費税の税率を乗じて得た金額(以下この項において「消費税額」という。)と、消費税額に地方税法(昭和25年法律第226号)第72条の83に規定する地方消費税の税率を乗じて得た金額を加えた金額(この金額に10円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)の」を加える。
  別表を次のように改める。
 別表(第8条関係)
 使用料
時間 午前 午後 昼間 夜間 午後~
夜間 全日
室名 午前9時~正午 正午~午後5時 午前9時~午後5時 午後5時~午後10時 正午~午後10時 午前9時~午後10時
多目的ホール 円
4,770 円
5,720 円
9,530 円
6,670 円
11,430 円
14,290
区分 基本使用料 追加使用料 備考
昼間 夜間 昼間 夜間
大会議室 1,430 1,910 390 480 1 基本使用料は使用時間4時間までの額とする。
2 追加使用料は超過時間1時間毎に加算する。
3 町外使用者については規定使用料金の50%増とする。
農林研修室 1,240 1,530 390 480
小会議室 1,240 1,530 390 480
生活文化室 1,240 1,530 390 480
調理実習室 1,240 1,530 390 480

談話室 一か月につき47,620円以内
特別加算使用料 営利等を目的とした興業、展示、販売行為等に使用する場合 規定使用料の50%に相当する額
暖房使用の場合
冷房使用の場合 規定使用料の30%に相当する額
電気機器の持込み使用により通常以上の電力を消費する場合 管理者の定める額
多目的ホール宴会等 人数 使用料 備品を使用する場合については使用料の10%を加算
100人未満 52,390円
100人~150人未満 57,150円
150人~200人未満 61,910円
200人~250人未満 71,430円
250人~300人未満 76,190円
300人以上 80,960円
 (四万十町農村環境改善センター条例の一部改正)
第10条 四万十町農村環境改善センター条例(平成18年四万十町条例第109号)の一部を次のように改正する。
  第13条中「区分により」を「区分による金額に、消費税法(昭和63年法律第108号)第29条に規定する消費税の税率を乗じて得た金額(以下この項において「消費税額」という。)と、消費税額に地方税法(昭和25年法律第226号)第72条の83に規定する地方消費税の税率を乗じて得た金額を加えた金額(この金額に10円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)の」に改める。
  別表を次のように改める。
 別表(第13条関係)
区分 午前 午後 昼間 夜間 午後・夜間 全日
午前9時~正午 正午~午後5時 午前9時~午後5時 午後5時~午後10時 正午~午後10時 午前9時~午後10時
多目的ホール 3,310円 5,200円 8,510円 6,000円 11,170円 14,470円
区分 基本使用料 追加使用料 備考
昼間 夜間 昼間 夜間
料理実習室 1,310円 1,510円 310円 400円 1 町外使用者については、規定使用料金の50%増とする。
2 基本使用料金は、使用時間4時間までの額とする。
3 追加使用料金は、超過時間1時間ごとに加算する。
生活実習室 600 700 150 200
農事実習室 600 700 150 200
農事研修室 600 700 150 200
第1会議室 1,100 1,310 260 400
第2会議室 600 700 150 200
第3会議室 600 700 150 200
和室1 700 800 200 260
和室2 700 800 200 260
和室3 600 700 150 200
大会議室 1,100 1,310 260 400
テラス、廊下 600 700 150 200
特別加算使用料 営利等を目的とした興業、展示販売行為等その他町長が認める宴会等に使用する場合 規定使用料の50%に相当する額
暖房使用の場合(12月~3月)
冷房使用の場合(7月~9月) 規定使用料の30%に相当する額
電気機器の持込使用により、通常以上の電力を消費する場合 町長の定める額
 (四万十町東又地区基幹集落センター条例の一部改正)
第11条 四万十町東又地区基幹集落センター条例(平成18年四万十町条例第110号)の一部を次のように改正する。
  第12条中「定める」の次に「金額に、消費税法(昭和63年法律第108号)第29条に規定する消費税の税率を乗じて得た金額(以下この項において「消費税額」という。)と、消費税額に地方税法(昭和25年法律第226号)第72条の83に規定する地方消費税の税率を乗じて得た金額を加えた金額(この金額に10円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)の」を加える。
  別表多目的ホールの項基本使用料(4時間につき)の欄中「1,150円」を「1,100円」に改め、同項延長使用料(1時間につき)の欄中「270円」を「260円」に改め、同表小会議室の項基本使用料(4時間につき)の欄中「630円」を「600円」に改め、同表料理実習室の項基本使用料(4時間につき)の欄中「1,370円」を「1,310円」に改め、同項延長使用料(1時間につき)の欄中「320円」を「310円」に改める。
 (四万十町農業集落排水処理施設条例の一部改正)
第12条 四万十町農業集落排水処理施設条例(平成18年四万十町条例第112号)の一部を次のように改正する。
  第15条第1項中「定めるところにより」の次に「算定した金額に、消費税法(昭和63年法律第108号)第29条に規定する消費税の税率を乗じて得た金額(以下この項において「消費税額」という。)と、消費税額に地方税法(昭和25年法律第226号)第72条の83に規定する地方消費税の税率を乗じて得た金額を加えた金額(その額に10円未満の端数があるときは、その端数の金額を切り捨てた金額)を」を加える。
  第18条中「定めるところによる」を「定める金額に、消費税法(昭和63年法律第108号)第29条に規定する消費税の税率を乗じて得た金額(以下この項において「消費税額」という。)と、消費税額に地方税法(昭和25年法律第226号)第72条の83に規定する地方消費税の税率を乗じて得た金額を加えた金額(その額に10円未満の端数があるときは、その端数の金額を切り捨てた金額)とする」に改める。
 別表第1中「
世帯平均割額 1世帯につき 1,800円
利用者均等割額 1人につき 300円
 」を「
世帯平均割額 1世帯につき 1,720円
利用者均等割額 1人につき 290円
 」に改め「
20m3まで  2,600円 1m3まで  130円 業務用
 」を「
20m3まで  2,480円 1m3まで  130円 業務用
 」に改める。
 別表第2中「
受益者分担金 80,000円
 」を「
受益者分担金 76,190円
 」に改める。
 (四万十町志和漁港条例の一部改正)
第13条 四万十町志和漁港条例(平成18年四万十町条例第130号)の一部を次のように改正する。
  第13条中「別表に掲げる使用料又は占用料」を「別表に掲げる使用料に、消費税法(昭和63年法律第108号)第29条に規定する消費税の税率を乗じて得た金額(以下この項において「消費税額」という。)と、消費税額に地方税法(昭和25年法律第226号)第72条の83に規定する地方消費税の税率を乗じて得た金額を加えた金額(この金額に10円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)又は別表に掲げる占用料」に改める。
  別表係留施設(岸壁桟橋及び物揚場)の項を次のように改める。
係留施設(岸壁桟橋及び物揚場) 船舶の係留 1隻の総トン数5tまで 24時間 円
30
1隻の総トン数5tを超え20tまで 24時間 80
1隻の総トン数20tを超え50tまで 24時間 240
 (四万十町地場産業振興センター条例の一部改正)
第14条 四万十町地場産業振興センター条例(平成18年四万十町条例第133号)の一部を次のように改正する。
  第11条第1項中「掲げる額」の次に「に、消費税法(昭和63年法律第108号)第29条に規定する消費税の税率を乗じて得た金額(以下この項において「消費税額」という。)と、消費税額に地方税法(昭和25年法律第226号)第72条の83に規定する地方消費税の税率を乗じて得た金額を加えた金額(この金額に10円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)」を加える。
  別表を次のように改める。
 別表(第11条関係)
1 農林水産物直売、食材提供施設の利用料金の上限
区分 単位 基本利用料金 摘要
平日 土・日・休日
味覚コーナー 1区画 1,910円 2,860円 おおむね3m×2mの区画
イベント広場 1区画 1,910円 2,860円 おおむね3m×2mの区画
連絡通路 1区画 1,910円 2,860円 おおむね3m×2mの区画
体験実習室 1室 2,390円 3,340円
備考
1 この表において「土・日・休日」とは土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日をいい、「平日」とはそれ以外の日をいう。
2 基本利用料金は、1日(午前8時から午後8時まで)当たりの利用料金とする。ただし、利用時間(専ら利用者の本来の利用目的に利用する時間のほか、その準備及び後片付け等に要する時間を含むものとする。)が4時間以内の場合の利用料金は、基本利用料金の70%に相当する額とする。
3 体験実習室の利用について、調理実習台を使用しない場合の利用料金は、基本利用料金から500円を減じた額とし、展示販売行為等営利を目的として利用する場合の利用料金は、基本利用料金の150%に相当する額とする。
4 この表に定めのない特産品コーナー、フリーマーケットコーナー、附属設備の利用料金及び電気機器の持込使用により通常以上の電力を消費する場合の特別加算利用料金は、指定管理者が定める。
2 地域食材加工施設の利用料金の上限
区分 基本利用料金
午前
(9時~12時) 午後
(13時~17時) 夜間
(18時~21時) 全日
(9時~21時)
共同加工室 1,910円 2,390円 1,910円 4,770円
備考
1 利用料金の対象となる利用時間には、専ら利用者の本来の利用目的に利用する時間のほか、その準備及び後片付け等に要する時間を含むものとする。
2 午前から午後等引き続き利用する場合の利用料金は、それぞれの利用料金の合計額とする。
3 専ら試作又は開発のために利用する場合の利用料金は、基本利用料金の70%に相当する額とする。
4 この表に定めのない附属設備の利用料金及び電気機器の持込使用により通常以上の電力を消費する場合の特別加算利用料金は、指定管理者が定める。
 (四万十町湯の里ふれあいの家条例の一部改正)
第15条 四万十町湯の里ふれあいの家条例(平成18年四万十町条例第136号)の一部を次のように改正する。
  第7条第1項中「掲げる額」の次に「に、消費税法(昭和63年法律第108号)第29条に規定する消費税の税率を乗じて得た金額(以下この項において「消費税額」という。)と、消費税額に地方税法(昭和25年法律第226号)第72条の83に規定する地方消費税の税率を乗じて得た金額を加えた金額(この金額に10円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)」を加える。
  別表を次のように改める。
別表(第7条関係)
 1 入浴料
施設の区分 料金 摘要
浴場 1人 480円 午前10時30分から午後9時まで
備考
1 四万十町内に住所を有する70歳以上の者は、100円を減額した額とする。
2 小学生以下の入浴料は半額とし、幼児(3歳未満)は無料とする。
家族風呂 1時間 1,910円 午前10時30分から午後9時まで
 2 研修室等の利用料金
施設の区分 2時間まで 1時間増すごとに 冷暖房設備
本館 ふれあい室 無料
茶室(清古庵) 2,390円 960円 1時間につき390円
茶室(一壺亭) 2,390円 960円
大会議室 2,860円 1,430円
ホテル 大広間(1) 2,860円 1,430円
大広間(2) 2,860円 1,430円
大広間(3) 2,860円 1,430円
滞在施設 体験室 1,910円 960円 1時間につき190円
和室8畳 1,910円 960円
 備考
  1 営利を目的とする場合は、利用料金の50パーセントに相当する額を加算する。
  2 利用時間が1時間未満のとき及び利用時間に1時間未満の端数が生じたときは、それぞれ当該端数を1時間として計算する。
  3 利用料金に10円未満の端数を生じたときは、その端数を切り捨てて得た額とする。
 3 宿泊料の上限
施設の区分 1人につき(1泊) 備考
ホテル 和室(8畳) 9,530円 小学生以下は、宿泊料金の30パーセントに相当する額を減額するものとし、幼児(3歳未満)は無料(寝具利用の場合は有料)とする。
和室(10畳) 10,480円
特別室(和室) 13,340円
特別室(洋室) 13,340円
大広間 7,620円
滞在施設 和室8畳 4,770円
 (四万十町オートキャンプ場条例の一部改正)
第16条 四万十町オートキャンプ場条例(平成18年四万十町条例第137号)の一部を次のように改正する。
  第7条中「掲げる額」の次に「に、消費税法(昭和63年法律第108号)第29条に規定する消費税の税率を乗じて得た金額(以下この項において「消費税額」という。)と、消費税額に地方税法(昭和25年法律第226号)第72条の83に規定する地方消費税の税率を乗じて得た金額を加えた金額(この金額に10円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)」を加える。
  別表オートキャンプ場の項利用料の欄中「4,500円」を「4,290円」に、「4,000円」を「3,810円」に、「3,000円」を「2,860円」に改め、同表中「2,000円」を「1,910円」に、「15,000円」を「14,290円」に改める。
 (四万十町轟公園等条例の一部改正)
第17条 四万十町轟公園等条例(平成18年四万十町条例第138号)の一部を次のように改正する。
  第6条第1項中「ところにより」を「額に、消費税法(昭和63年法律第108号)第29条に規定する消費税の税率を乗じて得た金額(以下この項において「消費税額」という。)と、消費税額に地方税法(昭和25年法律第226号)第72条の83に規定する地方消費税の税率を乗じて得た金額を加えた金額(この金額に10円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)を」に改める。
  別表轟公園の項使用料の欄中「500円」を「480円」に、「200円」を「190円」に改め、同表轟公園屋外ホールの項使用料の欄中「300円」を「290円」に改める。
 (四万十町興津青少年旅行村条例の一部改正)
第18条 四万十町興津青少年旅行村条例(平成18年四万十町条例第139号)の一部を次のように改正する。
  第8条第1項中「掲げる額」の次に「に、消費税法(昭和63年法律第108号)第29条に規定する消費税の税率を乗じて得た金額(以下この項において「消費税額」という。)と、消費税額に地方税法(昭和25年法律第226号)第72条の83に規定する地方消費税の税率を乗じて得た金額を加えた金額(この金額に10円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)」を加える。
  別表第2を次のように改める。
 別表第2(第8条関係)
 1 宿泊(1泊につき)
区分 高校生以上 中学生以下 単位
海の家 大広間 2,000円 1,620円 1人
個室 12,390円 1室(定員4人)
中央管理棟 2,390円 1,910円 1人
ログハウス 4人まで円 1棟(1人増すごとに1,910円増)
 備考 未就学児は無料とする。
 2 休憩(3時間以内)
区分 高校生以上 中学生以下 単位
海の家 大広間 580円 390円 1人
中央管理棟 580円 390円 1人
ログハウス 3,050円 1棟
 備考
  1.超過1時間増すごとに、利用料金を3で除した額を加算するものとする。(10円未満の端数が生じたときは、10円に切り上げるものとする。)
  2.未就学児は無料とする。
 3 貸与料
区分 金額 単位
テント 3,810円 1張り
飯ごう 190円 1個
電灯 290円 1個
 4 持込料金
区分 金額 単位
テント 1,910円 1区画
 備考 1区画の横幅が7mを超える場合は960円増
 5 使用料
区分 金額 単位
温水シャワー 100円 1回
 (四万十町昭和ふるさと交流センター等条例の一部改正)
第19条 四万十町昭和ふるさと交流センター等条例(平成18年四万十町条例第141号)の一部を次のように改正する。
  第7条中「定める利用料金」の次に「に、消費税法(昭和63年法律第108号)第29条に規定する消費税の税率を乗じて得た金額(以下この項において「消費税額」という。)と、消費税額に地方税法(昭和25年法律第226号)第72条の83に規定する地方消費税の税率を乗じて得た金額を加えた金額(この金額に10円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)」を加える。
  別表を次のように改める。
 別表(第7条関係)
利用料金の上限
施設名 附属する設備又は備品等 利用単位 利用料金(円)
三島キャンプ場 バンガロー 1回
(24時間以内3人まで) 3,000
追加料金
(1人増すごとに) 1,000
(小学生以下500)
ふるさと交流センター カヌー 1回(4時間以内) 2,000
ボート 4人乗り 1回(4時間以内) 4,000
6人乗り 1回(4時間以内) 5,000
自転車 1回(2時間以内)
追加料金
(2時間を超え1時間ごとに) 300
100
キャンプサイト 1泊1人 480
(小中学校児童生徒 190)
就学前幼児 無料
交流室 1か月 12,760
ライダーズイン四万十 宿泊棟 1泊1室 1人 3,000
2人 5,000
3人 6,000
4人 8,000
ベッド 1床 190
布団 一式 480
寝袋 1袋 100
洗濯機 1回 190
乾燥機 1回 100
 (四万十町法定外公共物管理条例の一部改正)
第20条 四万十町法定外公共物管理条例(平成18年四万十町条例第143号)の一部を次のように改正する。
  第7条第1項中「採取料」の次に「に、消費税法(昭和63年法律第108号)第29条に規定する消費税の税率を乗じて得た金額(以下この項において「消費税額」という。)と、消費税額に地方税法(昭和25年法律第226号)第72条の83に規定する地方消費税の税率を乗じて得た金額を加えた金額(この金額に10円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)」を加える。
  別表特殊石の項計算単位当たりの採取料の欄及び同表庭石の項計算単位当たりの採取料の欄中「3000円」を「2860円」に改め、同表雑木の項計算単位当たりの採取料の欄中「200円」を「190円」に改める。
 (四万十町公共下水道条例の一部改正)
第21条 四万十町公共下水道条例(平成18年四万十町条例第155号)の一部を次のように改正する。
  第17条第1項中「算定した額(10円未満の端数は切り捨てる。)」を「算定した金額に、消費税法(昭和63年法律第108号)第29条に規定する消費税の税率を乗じて得た金額(以下この項において「消費税額」という。)と、消費税額に地方税法(昭和25年法律第226号)第72条の83に規定する地方消費税の税率を乗じて得た金額を加えた金額(その額に10円未満の端数があるときは、その端数の金額を切り捨てた金額)」に改める。
  別表基本料金の項使用料の欄中「1,000円」を「960円」に改める。
 (四万十町公共下水道事業受益者分担金に関する条例の一部改正)
第22条 四万十町公共下水道事業受益者分担金に関する条例(平成18年四万十町条例第156号)の一部を次のように改正する。
  第3条中「5万円」を「47,620円に消費税法(昭和63年法律第108号)第29条に規程する消費税の税率を乗じて得た金額(以下この項において「消費税額」という。)と、消費税額に地方税法(昭和25年法律第226号)第72条の83に規程する地方消費税の税率を乗じて得た金額を加えた金額(その額に10円未満の端数があるときは、その端数の金額を切り捨てた金額)」に改める。
(四万十町立学校その他の教育施設使用料等徴収条例の一部改正)
第23条 四万十町立学校その他の教育施設使用料等徴収条例(平成18年四万十町条例第168号)の一部を次のように改正する。
  第2条中「別表の」の次に「区分による金額に、消費税法(昭和63年法律第108号)第29条に規定する消費税の税率を乗じて得た金額(以下この項において「消費税額」という。)と、消費税額に地方税法(昭和25年法律第226号)第72条の83に規定する地方消費税の税率を乗じて得た金額を加えた金額(この金額に10円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)の」を加える。
  別表を次のように改める。
 別表(第2条関係)
 窪川地区
施設名 区分 一般 登録団体
教室 1時間につき 310円 200円
屋内体育施設 1時間につき 510円 310円
 備考
  1 「登録団体」とは、四万十町社会教育及び公民館活動事業登録団体をいう。
  2 1時間未満の端数は、1時間とする。
 大正地区
学校名 使用料(1時間につき)
校庭照明灯 屋内運動場照明灯
田野々小 580円
大正中 580円 960円
大奈路小 480円 190円
北ノ川小・中 480円 190円
旧下津井小 290円 190円
旧中津川小 290円 100円
 備考
  1 使用時間は、午後10時までとする。
  2 田野々小学校及び大正中学校屋内運動場においてアリーナの半分のみ使用するときは、使用料の2分の1を減免する。
 十和地区
学校施設の使用料(スポーツ開放)
施設名 区分 料金
校庭 午前9時~午後5時
午後7時~午後10時 1,510円
(午後5時~午後10時) 2,510円
屋内運動場 午前9時~午後5時 510円
午後7時~午後10時 1,000円
(午後5時~午後10時) 1,670円
備考
 1 昼間において屋内運動場を使用し、かつ、照明を使用するときは、1時間につき310円を加算する。
 2 ( )内については、学校休業日とする。
学校施設の使用料(地域住民利用等)
屋内運動場 区分 料金
午前7時~午後10時(4時間まで) 6,000円
上を1時間超えるごとに 1,000円
 (四万十町立公民館条例の一部改正)
第24条 四万十町立公民館条例(平成18年四万十町条例第173号)の一部を次のように改正する。
  第5条中「定める」の次に「区分による金額に、消費税法(昭和63年法律第108号)第29条に規定する消費税の税率を乗じて得た金額(以下この項において「消費税額」という。)と、消費税額に地方税法(昭和25年法律第226号)第72条の83に規定する地方消費税の税率を乗じて得た金額を加えた金額(この金額に10円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)の」を加える。
  別表を次のように改める。
 別表第2(第5条関係)
  1 四万十町立大正公民館
時間 9:00から17:00まで 17:00から22:00まで
室名
大ホール 3,910円 2,670円
会議室 1,910円 1,530円
和室 1,910円 1,530円
講座室 1,910円 1,530円
調理実習室 1,910円 1,530円
結婚式 会議室、和室 10,000円
大ホールと調理室を併用の場合 20,000円
備考 1 使用時間が2分の1以下の場合は、料金を2分の1とする。
2 冷暖房を使用した場合は、下記料金を加算した額とする。
  9:00から17:00まで 1,530円
  17:00から22:00まで  860円
3 入場料及び会費類を徴収する場合は規定する使用料のほか、30割以内の額を加算した額とする。
  2 四万十町立十和公民館
使用料金 基本料金 追加料金
室名 4時間まで 4時間を超える1時間ごとに
講堂 3,000円 190円
調理室 1,000円 190円
その他の室 1回につき960円
(四万十町教育集会所条例の一部改正)
第25条 四万十町教育集会所条例(平成18年四万十町条例第174号)の一部を次のように改正する。
第8条中「ところにより使用者から使用料を」を「区分による金額に、消費税法(昭和63年法律第108号)第29条に規定する消費税の税率を乗じて得た金額(以下この項において「消費税額」という。)と、消費税額に地方税法(昭和25年法律第226号)第72条の83に規定する地方消費税の税率を乗じて得た金額を加えた金額(この金額に10円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)の使用料を使用者から」に改める。
別表を次のように改める。
 別表(第8条関係)
 1 土場集会所
  (1) 一般の使用
使用時間 8:00~13:00
7:30~17:00 17:00~22:30 又は
施設 13:00~18:00
会議室 960円 960円 580円
和室 960円 960円 580円
調理室 1,240円 1,240円 770円
大会議室 2,480円 2,480円 1,530円
  (2) 営利を目的としたもの及び物品販売のための使用
使用時間 8:00~13:00
7:30~17:00 17:00~22:30 又は
使用者 13:00~18:00
町内の人 (1)の額に2を乗じた額 (1)の額に2を乗じた額 (1)の額に2を乗じた額
町外の人 (1)の額に4を乗じた額 (1)の額に4を乗じた額 (1)の額に4を乗じた額
 2 八木集会所
使用料金 基本料金 追加料金 プロパンガス
4時間まで 4時間を超える1時間ごとに 1時間につき
使用区分
普通使用 3,000円 190円 190円
営利目的使用 4,000円 240円 190円
 (四万十町窪川勤労者体育センター条例の一部改正)
第26条 四万十町窪川勤労者体育センター条例(平成18年四万十町条例第178号)の一部を次のように改正する。
  第7条中「定める」の次に「金額に、消費税法(昭和63年法律第108号)第29条に規定する消費税の税率を乗じて得た金額(以下この項において「消費税額」という。)と、消費税額に地方税法(昭和25年法律第226号)第72条の83に規定する地方消費税の税率を乗じて得た金額を加えた金額(この金額に10円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)の」を加える。
  別表中「530円」を「510円」に、「320円」を「310円」に改める。
 (四万十町立美術館条例の一部改正)
第27条 四万十町立美術館条例(平成18年四万十町条例第180号)の一部を次のように改正する。
  第9条及び第13条中「規定する」の次に「額に、消費税法(昭和63年法律第108号)第29条に規定する消費税の税率を乗じて得た金額(以下この項において「消費税額」という。)と、消費税額に地方税法(昭和25年法律第226号)第72条の83に規定する地方消費税の税率を乗じて得た金額を加えた金額(この金額に10円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)の」を加える。
  別表第1中「200円」を「190円」に、「2,000円」を「1,910円」に改める。
  別表第2中「600円」を「580円」に、「1,600円」を「1,530円」に、「2,000円」を「1,910円」に、「1,200円」を「1,150円」に、「3,200円」を「3,050円」に、「4,000円」を「3,810円」に、「300円」を「290円」に改める。
 (四万十町民俗資料館条例の一部改正)
第28条 四万十町民俗資料館条例(平成18年四万十町条例第182号)の一部を次のように改正する。
  第7条中「定める」の次に「区分による金額に、消費税法(昭和63年法律第108号)第29条に規定する消費税の税率を乗じて得た金額(以下この項において「消費税額」という。)と、消費税額に地方税法(昭和25年法律第226号)第72条の83に規定する地方消費税の税率を乗じて得た金額を加えた金額(この金額に10円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)の」を加える。
 (四万十町社会体育施設条例の一部改正)
第29条 四万十町社会体育施設条例(平成18年四万十町条例第183号)の一部を次のように改正する。
  第9条中「区分により」を「区分による金額に、消費税法(昭和63年法律第108号)第29条に規定する消費税の税率を乗じて得た金額(以下この項において「消費税額」という。)と、消費税額に地方税法(昭和25年法律第226号)第72条の83に規定する地方消費税の税率を乗じて得た金額を加えた金額(この金額に10円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)の」に改める。
  別表を次のように改める。
 別表(第9条関係)
 1 窪川運動場
施設名 区分 一般 高校生以下の団体 職業団体
(1時間につき) 町内 町外 町内 町外 入場無料 入場料徴収
野球場 昼間
夜間 510円
2,000円 800円
3,000円 400円 700円 1,000円
8,000円 10,000円
16,020円
多目的広場 昼間
夜間 310円
2,000円 510円
3,000円 200円 400円 1,000円
8,000円 10,000円
16,020円
テニスコート(1コートにつき) 昼間
夜間 310円
510円 510円
800円 200円 310円
 備考
  1 使用時間には、準備及び片付けに要する時間を含むものとする。
  2 1時間未満の端数は、切り上げて計算する。ただし、夜間料金(照明を使用するときの料金)については、最初の1時間は、表に掲げる料金とし、以後30分ごとに表に掲げる料金の半額を追加する。
 2 大正テニスコート
施設名 使用料(1時間につき)
テニスコート 夜間 290円
 備考 1時間未満の端数は、切り上げて計算する。ただし、夜間料金(照明を使用するときの料金)については、最初の1時間は、表に掲げる料金とし、以後30分ごとに表に掲げる料金の半額を追加する。
 3 古城体育館・十和体育館・大道体育館
スポーツ開放等 使用時間 昼間 8時から17時まで 夜間 17時から22時まで
使用料 510円 1,000円
備考 昼間に照明を使用するときは、1時間につき310円を加算する。
地域住民利用等 使用時間 7時から22時まで
使用料 4時間まで6,000円。4時間を超えるときは、1時間ごとに1,000円を加算する。
 備考 1時間未満の端数は、切り上げて計算する。ただし、夜間料金(照明を使用するときの料金)については、最初の1時間は、表に掲げる料金とし、以後30分ごとに表に掲げる料金の半額を追加する。
 (四万十町給水条例の一部改正)
第30条 四万十町給水条例(平成18年四万十町条例第187号)の一部を次のように改正する。
  第24条中「100分の105を乗じて得た額(その額に10円未満の端数があるときは、その端数金額を四捨五入した額)」を「消費税法(昭和63年法律第108号)29条に規定する消費税の税率を乗じて得た金額(以下この項において「消費税額」という。)と消費税額に地方税法(昭和25年法律第226号)第72条の83に規定する地方消費税の税率を乗じて得た金額を加えた金額(その額に10円未満の端数があるときは、その端数の金額を切り捨てた金額)」に改める。
 (四万十町水道事業に関する負担金賦課徴収条例の一部改正)
第31条 四万十町水道事業に関する負担金賦課徴収条例(平成18年四万十町条例第189号)の一部を次のように改正する。
  第3条中「別表のとおり」を「別表の金額に消費税法(昭和63年法律第108号)第29条に規定する消費税の税率を乗じて得た金額(以下この項において「消費税額」という。)と、消費税額に地方税法(昭和25年法律第226号)第72条の83に規定する地方消費税の税率を乗じて得た金額を加えた金額(その額に10円未満の端数があるときは、その端数の金額を切り捨てた金額)」に改める。
  別表(第3条関係)中「
負担金 37,000円 87,500円 151,500円 227,000円 462,000円 782,500円 町長が別に定めた額
 」を「
負担金 35,240円 83,340円 144,290円 216,190円 440,000円 745,240円 町長が別に定めた額
」に改め「
負担金 18,000円 36,000円 54,000円 72,000円 90,000円 108,000円 町長が別に定めた額
 」を「
負担金 17,150円 34,290円 51,430円 68,580円 85,720円 102,860円 町長が別に定めた額
」に改める。
 (四万十町窪川四万十会館条例の一部改正)
第32条 四万十町窪川四万十会館条例(平成18年四万十町条例第205号)の一部を次のように改正する。
  第11条第1項中「掲げる額」の次に「に、消費税法(昭和63年法律第108号)第29条に規定する消費税の税率を乗じて得た金額(以下この項において「消費税額」という。)と、消費税額に地方税法(昭和25年法律第226号)第72条の83に規定する地方消費税の税率を乗じて得た金額を加えた金額(この金額に10円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)」を加える。
  別表を次のように改める。
 別表(第11条関係)
 1 利用料金の上限
区分 利用料金の額 時間外使用料(1時間当たり) 冷暖房使用料(1時間当たり)
午前 午後 夜間
9時から
12時まで 13時から
17時まで 18時から
22時まで
ホール 平日 円
8,000 円
12,000 円
16,000 円
3,000 円
6,000
土・日・休日 10,000 15,000 20,000
控室 600 750 1,000 200 利用料金の30%
多目的室 1,990 1,990 1,990 400
 備考
  1 2以上の時間区分に引き続いて利用する場合の利用料金の額は、それぞれの額の合計額とする。
  2 この表に定める時間区分には、実際に利用する時間のほか、その準備及び片付けに要する時間を含むものとする。
  3 ホールの舞台部分のみを利用するときの利用料金の額は、時間区分に係る利用料金の50%に相当する額とする。
  4 ホールの利用料金には、楽屋を含むものとする。
  5 利用者が入場料又はこれに類するもの(以下「入場料等」という。)を徴するとき及び商品の宣伝その他営利行為(利用者が商行為のため、特定又は不特定多数の者を対象に営業の広報、宣伝又は営業上の利益のために行う招待その他これに類する行為をいう。)とみなされる目的で利用するときの利用料金は、時間区分に係る利用料金の額に、次の表の区分に従った割合を乗じて得た額を加算する。この場合において、入場料等に段階を設けているときは、その最高額をもって適用する。
  6 利用料金に10円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てて得た金額とする。
  7 「休日」とは、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日をいう。
 2 加算割合の上限
区分 加算率
入場料等を徴収しない場合 0%
500円以下の入場料等を徴収する場合 10%
501円を超え1,000円以下の入場料等を徴収する場合 30%
1,000円を超え2,000円以下の入場料等を徴収する場合 50%
2,000円を超え3,000円以下の入場料等を徴収する場合 70%
3,000円を超える入場料等を徴収する場合 150%
営利行為を目的とする場合 200%
 備考 利用料金に10円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てて得た金額とする。
 3 附属設備利用料金の上限
区分 品名 単位 利用料金
(円) 摘要
舞台設備 仮設花道 1式 2,860 上台、脚、け込み、階段
所作台 1式 2,860 所作台、化粧かまち
平台(大) 1台 190 1212×1818×121
平台(小) 1台 100 909×1818×121
演台 1式 960 演台、司会台、花台、マイク1本
地かすり 1枚 720 1200×6000
上敷ござ(大) 1枚 150 878×7200
上敷ござ(中) 1枚 100 878×3600
上敷ござ(小) 1枚 50 878×1800
毛せん 1枚 190 1720×3600
めくり立て 1台 100 H=1500
箱足 1個 50 木台付き
開き足 1個 50
ひな段用蹴込 1式 290
指揮者台 1台 240 指揮者用譜面台付き
譜面台 1台 50 譜面灯付き
コントラバス用いす 1脚 100
グランドピアノ 1台 4,770 ヤマハ
照明設備 調光装置 1式 2,860 IL3kw73チャンネル
ボーターライト 1列 480 150W×48灯 4色配線
No.1サスペンションライト 1列 1,810 1kw×16灯 ハロゲン平凸レンズ
No.2サスペンションライト 1列 1,810 1kw×16灯 ハロゲン平凸レンズ
アッパーホリゾンライト 1列 960 200W×36灯 4色配線
フロントサイドスポットライト 1式 1,810 1kw×16灯 ハロゲン平凸レンズ
シーリングスポットライト 1式 1,810 1kw×16灯 ハロゲン平凸レンズ
フォローピンスポットライト 1台 240 500Wクノセン
ロアーホリゾンライト 1列 670 200W×36灯 4色配線
フットライト 1列 190 60W×12灯 3色配線
スポットライト 1台 240 500W ハロゲン平凸レンズ
スポットライト 1台 240 500W ハロゲンフレネルレンズ
スポットライト 1台 480 1kw ハロゲン平凸レンズ
スポットライト 1台 480 1kw ハロゲンフレネルレンズ
スポットライト 1台 480 1kw シールドビーム
スポットライト 1台 480 1kw カッタースポットライト
プロジェクタースポットライト 1台 480 1kw ハロゲン
エフェクトマシン 1台 480
リニアエフェクトマシン 1台 480
しんナシダブルマシン 1台 480
先玉4”6”8”10”12” 1組 480
オーロラマシン 1台 480
ファイヤーマシン 1台 480
ミラーボール 1台 960 450 速度可変ケーブル20m
音響設備 場内拡声装置 1式 2,860 マイク2本
ソース機器卓 1式 1,910 カセットデッキ、CDプレーヤ
舞台そで操作盤 1式 960 カセットデッキ
ワイヤレスマイク 1本 960 ハンド型
ワイヤレスマイク 1本 960 タイピン型
3点つり手動式マイク装置 1式 960
ダイナミックマイクロホン 1本 480 スタンド付き
コンデンサーマイクロホン 1本 860 スタンド付き
ステージスピーカ 1式 480 2台
FBスピーカ(A) 1式 390 2台
FBスピーカ(B) 1式 290 2台
持込器具コンセント 1kw当たり 100
多目的室設備 操作ワゴン卓 1式 1,910 カセットデッキ、CDプレーヤ
スピーカ 1台 240 三脚付き
ダイナミックマイクロホン 1本 480
ワイヤレスマイク 1本 480
テレビジョン設備 1式 1,910 32型TV、VTR
その他の設備 映写機 1台 1,910 16m/m
スライド映写機 1台 960 エルモ
 備考
  1 この表の利用料金の額は、午前、午後又は夜間のいずれかの利用につき徴収する額とし、午前から午後へ、又は午後から夜間へ引き続き利用するときはこの表の利用料金の額の2倍に相当する額、全日利用するときはこの表の利用料金の額の3倍に相当する額を徴収する。
  2 ピアノ調律費等附属設備の利用に係る特別の労力を要する費用については、利用者の負担とする。
 (四万十町四万十緑林公園条例の一部改正)
第33条 四万十町四万十緑林公園条例(平成18年四万十町条例第206号)の一部を次のように改正する。
  第11条第1項中「掲げる額」の次に「に、消費税法(昭和63年法律第108号)第29条に規定する消費税の税率を乗じて得た金額(以下この項において「消費税額」という。)と、消費税額に地方税法(昭和25年法律第226号)第72条の83に規定する地方消費税の税率を乗じて得た金額を加えた金額(この金額に10円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)」を加える。
  別表第2ゲートボール場の項利用料金の欄中「200円」を「190円」に改め、同表行商、募金その他これらに類する行為のための占用の項利用料金の欄及び同表行として行う写真の撮影の項利用料金の欄中「820円」を「790円」に改め、同表行として行う映画の撮影の項利用料金の欄中「1,640円」を「1,570円」に改め、同表欄外の第5番目の段落を削り、第6番目の段落中「6」を「5」に改める。
 (四万十町集会所等条例の一部改正)
第34条 四万十町集会所等条例(平成18年四万十町条例第218号)の一部を次のように改正する。
  第12条第2項中「掲げる額」の次に「に、消費税法(昭和63年法律第108号)第29条に規定する消費税の税率を乗じて得た金額(以下この項において「消費税額」という。)と、消費税額に地方税法(昭和25年法律第226号)第72条の83に規定する地方消費税の税率を乗じて得た金額を加えた金額(この金額に10円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)」を加える。
  別表第2を次のように改める。
 別表第2(第12条関係)
 1 四万十町志和地区生活改善センター
利用料金 1日 半日(4時間まで) 付属品利用
利用場所
1階 4,770円 2,860円 960円
2階 4,770円 2,860円 960円
全館 9,530円 4,770円 960円
 2 四万十町興津地区多目的集会所
利用料金 金額 備考
利用時間
1日 5,720円
8時30分から13時まで 2,860円
13時から22時まで 2,860円
17時から22時まで 960円
外広場 480円
外広場 1,430円 営利目的利用
 3 四万十町上秋丸集会所
利用料金 基本料金 追加料金 備考
利用場所 4時間まで 4時間を超える
1時間ごとに
普通利用 2,860円 190円
特別利用(宴会等) 4,770円 390円 11人以上
2,860円 190円 10人以下
営利目的利用 基本料金及び追加料金の50パーセントに相当する額を加算する。
 4 四万十町秋丸集会所
利用料金 金額
利用区分
普通利用 2,860円
特別利用 9,530円
 5 四万十町野地集会施設
利用料金 金額
利用区分
普通利用 4,770円
特別利用 9,530円
 6 四万十町七里集会所
利用料金 集会室 小会議室 調理室
利用時間
8時30分から17時まで 770円 480円 480円
17時から22時まで 960円 580円 480円
冷房利用 利用料金の10パーセントに相当する額を加算する。
暖房利用 利用料金の30パーセントに相当する額を加算する。
 7 四万十町川奥集会所
利用料金 金額
利用区分
普通利用 4,770円
特別利用 9,530円
 8 四万十町小野川集会所
利用料金 金額
利用区分
普通利用 2,860円
特別利用 11,430円
 9 四万十町大正北ノ川多目的集会所
利用料金 普通利用(地域内) 特別利用(地域外)
利用場所
大ホール 4,770円 9,530円
会議室 1,910円 3,810円
和室 1,910円 3,810円
調理室 4,770円 9,530円
全館 19,050円 38,100円
 10 四万十町江師生活改善センター
利用料金 1回
利用場所
全館 4,770円
 11 四万十町小野農業構造改善センター
利用料金 1日
利用場所
和室 1,910円
会議室 9,530円
全館 14,290円
 備考 ガス代はメーターにより、使用分を別途徴収する。
 12 四万十町十和東部地区交流センター
利用料金 1日
利用場所
全館 47,620円
 13 四万十町十和川口集会所
利用料金 1日
利用場所
全館 9,530円
 14 その他の集会所
利用料金 基本料金 追加料金 プロパンガス
利用場所 4時間まで 4時間を超える
1時間ごとに 1時間当たり
普通利用 2,860円 190円 190円
営利目的利用 3,810円 240円 190円
 (四万十町昭和高齢者創作館条例の一部改正)
第35条 四万十町昭和高齢者創作館条例(平成18年四万十町条例第221号)の一部を次のように改正する。
  第12条第1項中「掲げる額」の次に「に、消費税法(昭和63年法律第108号)第29条に規定する消費税の税率を乗じて得た金額(以下この項において「消費税額」という。)と、消費税額に地方税法(昭和25年法律第226号)第72条の83に規定する地方消費税の税率を乗じて得た金額を加えた金額(この金額に10円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)」を加える。
  別表中「
60歳未満の者で創作品が個人の所属に帰する創作を個人で行う場合 円 円 円
500 100 200
冠婚葬祭等に利用する場合 2,000 200 200
第1条の目的に添わない営利行為等に利用する場合 4,000 250 200
」を「
60歳未満の者で創作品が個人の所属に帰する創作を個人で行う場合 円 円 円
480 100 190
冠婚葬祭等に利用する場合 1,910 190 190
第1条の目的に添わない営利行為等に利用する場合 3,810 240 190
」に改める。
 (四万十町興津農水産物加工直販施設条例の一部改正)
第36条 四万十町興津農水産物加工直販施設条例(平成18年四万十町条例第223号)の一部を次のように改正する。
  第10条中「掲げる額」の次に「に、消費税法(昭和63年法律第108号)第29条に規定する消費税の税率を乗じて得た金額(以下この項において「消費税額」という。)と、消費税額に地方税法(昭和25年法律第226号)第72条の83に規定する地方消費税の税率を乗じて得た金額を加えた金額(この金額に10円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)」を加える。
  別表農水産物共同加工施設の項中「2,000円」を「1,910円」に、「2,500円」を「2,390円」に、「5,000円」を「4,770円」に改める。
 (四万十町興津水産物鮮度保持施設条例の一部改正)
第37条 四万十町興津水産物鮮度保持施設条例(平成18年四万十町条例第226号)の一部を次のように改正する。
  第10条中「掲げる額」の次に「に、消費税法(昭和63年法律第108号)第29条に規定する消費税の税率を乗じて得た金額(以下この項において「消費税額」という。)と、消費税額に地方税法(昭和25年法律第226号)第72条の83に規定する地方消費税の税率を乗じて得た金額を加えた金額(この金額に10円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)」を加える。
 (四万十町作屋就業改善センター条例の一部改正)
第38条 四万十町作屋就業改善センター条例(平成18年四万十町条例第227号)の一部を次のように改正する。
  第11条第2項中「1,000円」を「960円に、消費税法(昭和63年法律第108号)第29条に規定する消費税の税率を乗じて得た金額(以下この項において「消費税額」という。)と、消費税額に地方税法(昭和25年法律第226号)第72条の83に規定する地方消費税の税率を乗じて得た金額を加えた金額(この金額に10円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)」に改める。
 (四万十町下津井ヘルスセンター条例の一部改正)
第39条 四万十町下津井ヘルスセンター条例(平成18年四万十町条例第229号)の一部を次のように改正する。
  第11条第2項中「掲げる額」の次に「に、消費税法(昭和63年法律第108号)第29条に規定する消費税の税率を乗じて得た金額(以下この項において「消費税額」という。)と、消費税額に地方税法(昭和25年法律第226号)第72条の83に規定する地方消費税の税率を乗じて得た金額を加えた金額(この金額に10円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)」を加える。
  別表を次のように改める。
 別表(第11条関係)
 研修室等の利用料金の上限
利用者 会議等のための利用料金 休憩のための利用料金
区分 大会議室 小研修室 会議室 大会議室 小研修室
3時間まで 円 円 円 円 円
1,620 590 590 590 590
1時間増すごとに 290 190 190 190 190
 備考 農林漁業関係団体が利用する場合は、定額の1/2の利用料金とする。
 入浴料の上限
利用者 大人 小人 身体障害者
(1級~6級) 老人
(70歳以上) 医師の指示によりリハビリの必要な者
利用料金 円 円 円 円 円
480 240 240 240 240
 (四万十町木炭生産施設条例の一部改正)
第40条 四万十町木炭生産施設条例(平成18年四万十町条例第230号)の一部を次のように改正する。
  第11条第2項中「掲げる額」の次に「に、消費税法(昭和63年法律第108号)第29条に規定する消費税の税率を乗じて得た金額(以下この項において「消費税額」という。)と、消費税額に地方税法(昭和25年法律第226号)第72条の83に規定する地方消費税の税率を乗じて得た金額を加えた金額(この金額に10円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)」を加える。
  別表金属窯の項利用料金の欄及び同表耐火レンガ窯の項利用料金の欄中「5,000円」を「4,770円」に改め、同表粉砕機の項利用料金の欄中「1,000円」を「960円」に改める。
 (四万十町総合交流拠点施設条例の一部改正)
第41条 四万十町総合交流拠点施設条例(平成18年四万十町条例第233号)の一部を次のように改正する。
  第10条第1項中「掲げる額」の次に「に、消費税法(昭和63年法律第108号)第29条に規定する消費税の税率を乗じて得た金額(以下この項において「消費税額」という。)と、消費税額に地方税法(昭和25年法律第226号)第72条の83に規定する地方消費税の税率を乗じて得た金額を加えた金額(この金額に10円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)」を加える。
  別表軒下販売所の項平日の欄中「2,000円」を「1,910円」に改め、同項土・日・休日の欄中「3,000円」を「2,860円」に改め、同表多目的加工室の項平日の欄中「2,500円」を「2,390円」に改め、同項土・日・休日の欄中「3,500円」を「3,340円」に改め、同表交流室の項平日の欄中「2,500円」を「2,390円」に改め、同項土・日・休日の欄中「3,500円」を「3,340円」に改め、同表その他(駐車場・イベント広場等)の項平日の欄中「2,000円」を「1,910円」に改め、同項土・日・休日の欄中「3,000円」を「2,860円」に改める。
 (四万十町ケーブルネットワーク条例の一部改正)
第42条 四万十町ケーブルネットワーク条例(平成20年四万十町条例第24号)の一部を次のように改正する。
  第8条第1項中「定める」の次に「額に、消費税法(昭和63年法律第108号)第29条に規定する消費税の税率を乗じて得た金額(以下この項において「消費税額」という。)と、消費税額に地方税法(昭和25年法律第226号)第72条の83に規定する地方消費税の税率を乗じて得た金額を加えた金額(この金額に10円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)の」を加え、同条第2項中「掲げる額」の次に「に、消費税法(昭和63年法律第108号)第29条に規定する消費税の税率を乗じて得た金額(以下この項において「消費税額」という。)と、消費税額に地方税法(昭和25年法律第226号)第72条の83に規定する地方消費税の税率を乗じて得た金額を加えた金額(この金額に10円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)」を加える。
  第12条第2項中「とおり」を「額に、消費税法(昭和63年法律第108号)第29条に規定する消費税の税率を乗じて得た金額(以下この項において「消費税額」という。)と、消費税額に地方税法(昭和25年法律第226号)第72条の83に規定する地方消費税の税率を乗じて得た金額を加えた金額(この金額に10円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)」に改め、同項ただし書中「掲げる額」の次に「に、消費税法(昭和63年法律第108号)第29条に規定する消費税の税率を乗じて得た金額(以下この項において「消費税額」という。)と、消費税額に地方税法(昭和25年法律第226号)第72条の83に規定する地方消費税の税率を乗じて得た金額を加えた金額(この金額に10円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)」を加える。
  第16条第2項中「定める」の次に「額に、消費税法(昭和63年法律第108号)第29条に規定する消費税の税率を乗じて得た金額(以下この項において「消費税額」という。)と、消費税額に地方税法(昭和25年法律第226号)第72条の83に規定する地方消費税の税率を乗じて得た金額を加えた金額(この金額に10円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)の」を加える。
第20条第3項及び第30条第1項中「とおり」を「額に、消費税法(昭和63年法律第108号)第29条に規定する消費税の税率を乗じて得た金額(以下この項において「消費税額」という。)と、消費税額に地方税法(昭和25年法律第226号)第72条の83に規定する地方消費税の税率を乗じて得た金額を加えた金額(この金額に10円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)の」に改める。
  第31条第2項中「とおり」を「額に、消費税法(昭和63年法律第108号)第29条に規定する消費税の税率を乗じて得た金額(以下この項において「消費税額」という。)と、消費税額に地方税法(昭和25年法律第226号)第72条の83に規定する地方消費税の税率を乗じて得た金額を加えた金額(この金額に10円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)」に改める。
  第34条第2項中「とおり」を「額に、消費税法(昭和63年法律第108号)第29条に規定する消費税の税率を乗じて得た金額(以下この項において「消費税額」という。)と、消費税額に地方税法(昭和25年法律第226号)第72条の83に規定する地方消費税の税率を乗じて得た金額を加えた金額(この金額に10円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)の」に改める。
  別表第1ケーブルテレビ加入金の項加入金の欄及び同項備考の欄中「40,000円」を「38,100円」に改める。
  別表第2基本コースの項月額使用料の欄中「1,000円」を「960円」に改める。
別表第3セットトップボックスの項月額使用料の欄中「500」を「480」に改める。
 (四万十町窪川B&G海洋センター条例の一部改正)
第43条 四万十町窪川B&G海洋センター条例(平成20年四万十町条例第38号)の一部を次のように改正する。
  第12条第1項中「掲げる額」の次に「に、消費税法(昭和63年法律第108号)第29条に規定する消費税の税率を乗じて得た金額(以下この項において「消費税額」という。)と、消費税額に地方税法(昭和25年法律第226号)第72条の83に規定する地方消費税の税率を乗じて得た金額を加えた金額(この金額に10円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)」を加える。
  別表を次のように改める。
 別表(第12条関係)
 (1) 基本利用料金の上限
  1 温水プール
区分 幼児 高校生以下 一般
町内 町外 町内 町外 町内 町外
一般開放 1回につき 50円 100円 100円 190円 190円 300円
水泳会員 年会員 3,640円 7,290円 7,290円 14,570円 14,570円 21,850円
6月会員 1,850円 3,640円 3,640円 7,290円 7,290円 10,930円
3月会員 930円 1,850円 1,850円 3,640円 3,640円 5,490円
(注)「幼児」とは、小学校入学前の子供のことをいい、保護者同伴に限る。(保護者は、一般料金)
  2 水泳教室
区分 授業料(1か月) 町内 町外
常設水泳教室 週1回コース 1,950円 2,920円
週2回コース 2,920円 3,890円
選手育成コース 3,400円 4,380円
短期水泳教室 5回コース 1,950円 2,920円
  3 体育館等
施設名 区分 高校生以下 一般 登録団体
町内 町外 町内 町外
体育館 1時間につき 150円 300円 510円 1,010円 310円
第2体育館 1時間につき 150円 300円 510円 1,010円 310円
会議室 1時間につき 無料 無料 310円 600円 無料
トレーニングマシン 1時間につき 100円 190円 190円 300円
(注)
1 利用料は、1団体単位とする。ただし、トレーニングマシンについては、個人単位とする。
2 1時間未満の端数は、1時間とする。
3 「登録団体」とは、四万十町社会教育及び公民館活動事業登録団体のことをいう。
 (四万十町旧都築邸条例の一部改正)
第44条 四万十町旧都築邸条例(平成21年四万十町条例第3号)の一部を次のように改正する。
  第12条第2項中「掲げる額」の次に「に、消費税法(昭和63年法律第108号)第29条に規定する消費税の税率を乗じて得た金額(以下この項において「消費税額」という。)と、消費税額に地方税法(昭和25年法律第226号)第72条の83に規定する地方消費税の税率を乗じて得た金額を加えた金額(この金額に10円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)」を加える。
  別表本館の項中「3,000円」を「2,860円」に、「1,000円」を「960円」に、「2,000円」を「1,910円」に、「400円」を「390円」に改め、同表別館の項中「3,000円」を「2,860円」に、「1,000円」を「960円」に、「200円」を「190円」に改める。
 (四万十町滞在型市民農園条例の一部改正)
第45条 四万十町滞在型市民農園条例(平成21年四万十町条例第42号)の一部を次のように改正する。
  第11条第1項中「掲げる額」の次に「に、消費税法(昭和63年法律第108号)第29条に規定する消費税の税率を乗じて得た金額(以下この項において「消費税額」という。)と、消費税額に地方税法(昭和25年法律第226号)第72条の83に規定する地方消費税の税率を乗じて得た金額を加えた金額(この金額に10円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)」を加える。
  第11条中第2項を削り、第3項を第2項とし、第4項を第3項とし、第5項を第4項とする。
  別表第2滞在型農園の項利用料金(年額)の欄中「360,000円」を「342,860円」に、「420,000円」を「400,000円」に改め、同表日帰り型農園の項利用料金(年額)の欄中「12,000円」を「11,430円」に改める。
 (四万十町興津水産物加工施設条例の一部改正)
第46条 四万十町興津水産物加工施設条例(平成22年四万十町条例第3号)の一部を次のように改正する。
  第6条中「定める」の次に「金額に、消費税法(昭和63年法律第108号)第29条に規定する消費税の税率を乗じて得た金額(以下この項において「消費税額」という。)と、消費税額に地方税法(昭和25年法律第226号)第72条の83に規定する地方消費税の税率を乗じて得た金額を加えた金額(この金額に10円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)の」を加える。
  別表中「37,000円」を「35,240円」に改める。
 (四万十町ホビー館条例の一部改正)
第47条 四万十町ホビー館条例(平成22年四万十町条例第21号)の一部を次のように改正する。
  第8条第1項及び第10条第3項中「定める額」の次に「に、消費税法(昭和63年法律第108号)第29条に規定する消費税の税率を乗じて得た金額(以下この項において「消費税額」という。)と、消費税額に地方税法(昭和25年法律第226号)第72条の83に規定する地方消費税の税率を乗じて得た金額を加えた金額(この金額に10円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)」を加える。
  別表1本館の項中「800円」を「770円」に、「720円」を「690円」に、「400円」を「390円」に、「360円」を「350円」に改める。
  別表2交流広場の項中「2,000円」を「1,910円」に、「3,000円」を「2,860円」に改め、同表ふれあい市広場の項中「2,000円」を「1,910円」に、「3,000円」を「2,860円」に改める。
 (四万十町打井川地域づくりセンター条例の一部改正)
第48条 四万十町打井川地域づくりセンター条例(平成22年四万十町条例第22号)の一部を次のように改正する。
  第10条第2項中「定める額」の次に「に、消費税法(昭和63年法律第108号)第29条に規定する消費税の税率を乗じて得た金額(以下この項において「消費税額」という。)と、消費税額に地方税法(昭和25年法律第226号)第72条の83に規定する地方消費税の税率を乗じて得た金額を加えた金額(この金額に10円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)」を加える。
  別表中「
集会室(板の間) 円
1,050 円
200 1 基本利用料とは、使用時間8時間までとする。
2 冷暖房器具使用の場合は、利用料の5割増とする。
3 町外の諸団体及び個人が利用する場合は倍額とする。
4 音楽会、演芸会等で会費若しくは入場料を徴収する場合は、町内の諸団体及び個人は倍額、町外は3倍とする。
5 業者が興行若しくは営業に利用する場合は、町内業者は5倍、町外業者は10倍とする。
和室 530 100

」を「
集会室(板の間) 円
1,000 円
190 1 基本利用料とは、使用時間8時間までとする。
2 冷暖房器具使用の場合は、利用料の5割増とする。
3 町外の諸団体及び個人が利用する場合は倍額とする。
4 音楽会、演芸会等で会費若しくは入場料を徴収する場合は、町内の諸団体及び個人は倍額、町外は3倍とする。
5 業者が興行若しくは営業に利用する場合は、町内業者は5倍、町外業者は10倍とする。
和室 510 100

」に改める。
 (四万十町コミュニティセンターとおわ条例の一部改正)
第49条 四万十町コミュニティセンターとおわ条例(平成25年四万十町条例第2号)の一部を次のように改正する。
  第8条第1項中「定める」の次に「額に、消費税法(昭和63年法律第108号)第29条に規定する消費税の税率を乗じて得た金額(以下この項において「消費税額」という。)と、消費税額に地方税法(昭和25年法律第226号)第72条の83に規定する地方消費税の税率を乗じて得た金額を加えた金額(この金額に10円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)の」を加える。
  別表を次のように改める。
 別表(第8条関係)
 使用料
区分 基本使用料 追加使用料 備考
ホール 2,860円 480円 1 基本使用料は使用時間4時間までの額とする。
2 追加使用料は超過時間1時間ごとに加算する。
3 喫茶室の光熱水費は使用者負担とする。
第1会議室 1,430円
第2会議室 960円
控室 770円
調理室 960円
和室 960円
喫茶室 月額 14,290円
特別加算使用料 規定使用料の50%に相当する額 町外の者が使用する場合
町内の者が喫茶室以外で営利等を目的とした興業、展示、販売行為等に使用する場合
規定使用料の100%に相当する額 町外の者が喫茶室以外で営利等を目的とした興業、展示、販売行為等に使用する場合
 (四万十町江師園芸作物実験場条例の一部改正)
第50条 四万十町江師園芸作物実験場条例(平成25年四万十町条例第9号)の一部を次のように改正する。
  第6条中「定める」の次に「金額に、消費税法(昭和63年法律第108号)第29条に規定する消費税の税率を乗じて得た金額(以下この項において「消費税額」という。)と、消費税額に地方税法(昭和25年法律第226号)第72条の83に規定する地方消費税の税率を乗じて得た金額を加えた金額(この金額に10円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)の」を加える。
  別表中「17,000円」を「16,190円」に、「100円」を「10円」に改める。
 (四万十町江師農林水産物集出荷加工場条例の一部改正)
第51条 四万十町江師農林水産物集出荷加工場条例(平成25年四万十町条例第10号)の一部を次のように改正する。
  第6条中「定める」の次に「金額に、消費税法(昭和63年法律第108号)第29条に規定する消費税の税率を乗じて得た金額(以下この項において「消費税額」という。)と、消費税額に地方税法(昭和25年法律第226号)第72条の83に規定する地方消費税の税率を乗じて得た金額を加えた金額(この金額に10円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)の」を加える。
  別表中「84,000円」を「80,000円」に、「100円」を「10円」に改める。
   附 則
 (施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
 (経過措置)
2 第12条の規定による改正後の四万十町農業集落排水処理施設条例第15条第1項の規定にかかわらず、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前から継続している農業集落排水施設の使用で、施行日から平成26年4月30日までの間に使用料の支払を受ける権利が確定されるものに係る使用料については、なお従前の例による。
3 第21条の規定による改正後の四万十町公共下水道条例第17条第1項の規定にかかわらず、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前から継続している公共下水道の使用で、施行日から平成26年4月30日までの間に使用料の支払を受ける権利が確定されるものに係る使用料については、なお従前の例による。
4 第30条の規定による改正後の四万十町給水条例第24条の規定にかかわらず、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前から継続している給水で、施行日から平成26年4月30日までの間に使用料の支払を受ける権利が確定されるものに係る使用料については、なお従前の例による。


○添付ファイル1 

06_【議案】議案第4号 消費税等の施行に伴う関係... (PDFファイル 437KB)


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