議会議事録

資料(根拠法令) 報告第9~16号


■資料(根拠法令)
●報告第9~16号
地方自治法(抜粋)
 (議会の委任による専決処分)
第180条 普通地方公共団体の議会の根源に属する軽易な事項で、その議決により特に指定したものは、普通地方公共団体の長において、これを専決処分にすることができる。
2 前項の規定により専決処分をしたときは、普通地方公共団体の長は、これを議会に報告しなければならない。

地方自治法第180条第1項に基づく四万十町長専決処分事項(抜粋)
 地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条第1項の規定により、町長において専決処分することのできる事項を次のとおり指定する。
1 省略
2 法律上町の義務に属する損害賠償額の決定で、その額が50万円以下のもの
3 議会の議決を経て締結した契約で、契約金額の増額又は減額が当該契約金額の10分の1を超えず、かつ、500万円以下である変更契約を締結すること。

国家賠償法(抜粋)
(公の営造物の設置管理の瑕疵に基く損害の賠償責任・損害の責任者に対する求償権)
第2条 道路、河川その他の公の営造物の設置又は管理に瑕疵があつたために他人に損害を生じたときは、国又は公共団体は、これを賠償する責に任ずる。
2 省略

●議案第81号、議案第82号
人権擁護委員法(抜粋)
 (委員の推薦及び委嘱)
第6条 人権擁護委員は、法務大臣が委嘱する。
2 省略
3 市町村長は、法務大臣に対し、当該市町村の議会の議員の選挙権を有する住民で、人格識見高く、広く社会の実情に通じ、人権擁護について理解のある社会事業家、教育者、報道新聞の業務に携わる者等及び弁護士会その他婦人、労働者、青年等の団体であって直接間接に人権の擁護を目的とし、又はこれを支持する団体の構成員の中から、その市町村の議会の意見を聞いて、人権擁護委員の候補者を推薦しなければならない。

●議案第83号
地方自治法(抜粋)
(議決事件)
第96条 普通地方公共団体の議決は、次に揚げる事件を議決しなければならない。
(1)~(4) 省略
(5) その種類及び金額について政令で定める基準に従い条例で定める契約を締結すること。
(6)~(8) 省略

四万十町議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(抜粋)
(議会に議決に付すべき契約)
第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第1項第5号の規程により議会の議決に付さなければならない契約は、予定価格 5,000万円以上の工事又は製造の請負とする。

●議案第84号
道路法(抜粋)
(市町村道の意義及びその路線の認定)
第8条 第3条第4号の市町村道とは、市町村の区域内に存する道路で、市町村長がその路線を認定したものをいう。
2 市町村長が前項の規定により路線を認定しようとする場合においては、あらかじめ当該市町村の議会の議決を経なければならない。

四万十町町道の認定基準に関する規程
 (認定基準)
第2条 前条の認定に当たっては、次に揚げる基準によるものとする。
 (1) 公共施設への連絡路であるもの
 (2) 港、駅等への連絡路であるもの
 (3) 隣接市町村への連絡路であって重要であるもの
 (4) 人家地帯への連絡路であって生活道として重要であるもの
 (5) 人家密集地帯の連絡路であって生活道として重要であるもの
 (6) 国道及び県道との連絡上重要であるもの
 (7) 町道間の連絡上重要であるもの
 (8) 前各号に揚げるもののほか、行政上特に認定の必要があるもの



●議案第85号
土地改良法(抜粋)
(土地改良事業の変更等)
第96条の3 前条第1項の規定により土地改良事業を行う市町村は、当該土地改良事業の計画を変更し、又は当該土地改良事業を廃止しようとする場合には、農林水産省令の定めるところにより、当該市町村の議会の議決を経て必要な事項を定め、都道府県知事に協議し、その同意を得なければならない。
 2~5 省略

●認定第1号
地方自治法(抜粋)
(決算)
第233条
 1~2 省略
3 普通地方公共団体の長は、前項の規定により監査委員の審査に付した決算を監査委員の意見を付けて次の通常予算を議する会議までに議会の認定に付さなければならない。
 4~6 省略

地方公営企業法(抜粋)
 (決算)
第30条
 1~3 省略
4 地方公共団体の長は、第2項の規定により監査委員の審査に付した決算を、監査委員の意見を付けて、遅くとも当該事業年度終了後三月を経過した後において最初に招集される定例会である議会の認定に付さなければならない。
 5~7 省略



○添付ファイル1 

99_【議案資料】 根拠法令 (PDFファイル 134KB)


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