議会議事録

26議案第17号 四万十町地域交流センターくぼかわ設置条例の制定について


議案第17号

   四万十町地域交流センターくぼかわ設置条例の制定について

 四万十町地域交流センターくぼかわ設置条例を次のように定める。

  平成26年3月12日提出

四万十町長 高瀬 満伸  

四万十町条例第 号

   四万十町地域交流センターくぼかわ設置条例
(設置)
第1条 地域住民の交流を促進する場を提供することにより、地域コミュニティの活性化に資するとともに、文化の振興及び地域福祉の向上に寄与するため、四万十町地域交流センターくぼかわ(以下「センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 位置
四万十町地域交流センターくぼかわ 四万十町琴平町554番23
(管理)
第3条 センターは、常に良好な状態において管理し、その設置目的に応じて最も有効かつ効率的に運用しなければならない。
(休館日及び使用時間)
第4条 センターの休館日及び使用時間は、次に掲げるとおりとする。ただし、町長が必要と認めるときは、これを変更することができる。
 (1) 休館日 12月29日から翌年1月3日まで
 (2) 使用時間 午前9時から午後10時までとする。ただし、町長の許可を受けた場合はこの限りでない。
(使用の許可)
第5条 センターを使用しようとする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。
2 町長は、前項の許可を与える場合において、管理上必要な条件を付することができる。
(使用の不許可)
第6条 町長は、次に該当する場合は、使用を許可しない。
 (1) 公の秩序を乱し、また善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。
(2) 施設又は設備を損傷するおそれがあると認められるとき。
(3) 四万十町暴力団排除条例(平成22年条例第20号)に規定する暴力団又は暴力団員若しくは暴力団の活動であると認められるとき。
(4) 営利を目的とした興行、展示、販売行為等に使用するとき。
(5) その他町長が使用を不適当と認めるとき。
(使用許可の取消し等)
第7条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、使用を停止させ、若しくは使用の許可を取り消すことができる。
(1) 使用の許可条件に違反したとき。
(2) 使用目的以外に使用したとき。
(3) 町長において必要があると認めるとき。
(使用料)
第8条 センターの使用者は、別表に規定する区分による金額に、消費税法(昭和63年法律第108号)第29条に規定する消費税の税率を乗じて得た金額(以下この項において「消費税額」という。)と、消費税額に地方税法(昭和25年法律第226号)第72条の83に規定する地方消費税の税率を乗じて得た金額を加えた金額(この金額に10円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)の使用料を納付しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、町長が公益上必要と認めるときは、使用料を減免することができる。
(損害賠償)
第9条 センターの使用者は、センターの施設又は附属設備等を損傷し、若しくは滅失したときは、これを修理し、又はその損害を賠償しなければならない。ただし、町長がやむを得ない理由があると認めるときは、その額を減額し、又は免除することができる。
(委任)
第10条 この条例の施行に関し、必要な事項は、町長が別に定める。
   附 則
 この条例は、平成26年5月7日から施行する。


別表(第8条関係)
使用料
区分 基本使用料 追加使用料 備考
多目的大ホール
(東庁舎1階) 3,000円 500円 1 基本使用料は使用時間4時間までの額とする。
2 追加使用料は超過時間1時間ごとに加算する。

町民活動支援室
(東庁舎2階) 1,500円
生活訓練室
(東庁舎2階) 1,000円
和室
(東庁舎2階) 1,000円
第1会議室
(東庁舎2階)  1,000円
第2会議室
(東庁舎2階) 1,000円
多目的小ホール
(東庁舎2階) 1,500円
特別加算使用料 規定使用料の50%に相当する額 町外の者が使用する場合
※この表に定める金額に消費税及び地方消費税に相当する額を加算する。


○添付ファイル1 

15_【議案】議案第17号 四万十町地域交流センター... (PDFファイル 137KB)


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