議会議事録

26議案第18号 四万十町一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例


議案第18号

   四万十町一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例について

 四万十町一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例を次のように定める。

  平成26年3月12日提出

四万十町長 高瀬 満伸  

四万十町条例第 号

   四万十町一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例
 (四万十町一般職の職員の給与に関する条例の一部改正)
第1条 四万十町一般職の職員の給与に関する条例(平成18年四万十町条例第41号)の一部を次のように改正する。
  第7条第4項中「職員を」を「職員(55歳を超える職員を除く。以下この項において同じ。)を」に、「同項」を「前項」に改め、同条第5項を次のように改める。
5 55歳(規則で定める職員にあっては、56歳以上の年齢で規則で定めるもの)を超える職員の第3項の規定による昇給は、同項におけるその者の勤務成績がきわめて良好又は特に良好である場合に限り行うものとし、昇給させる場合の昇給の号給数は、勤務成績に応じて規則で定める基準に従い決定するものとする。
 (四万十町一般職の職員の給与に関する条例及び四万十町職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)
第2条 四万十町一般職の職員の給与に関する条例及び四万十町職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条例(平成21年四万十町条例第38号)の一部を次のように改正する。
  附則第12項中「相当する」を「相当する額から、平成26年4月1日から平成27年3月31日までの間にあってはその差額に相当する額に2分の1を乗じて得た額(その額が5,000円を超えるときは、5,000円とし、その額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額とする。)を、同年4月1日以降にあっては5,000円に平成26年4月1日から給料を支給する日までの期間の年数(その期間に1年未満の端数があるときは、当該端数を1年とする。)に相当する数を乗じて得た額(当該額がその差額に相当する額を超えるときは、当該差額に相当する額とする。)をそれぞれ減じた」に改める。
   附 則
 この条例は、平成26年4月1日から施行する。


○添付ファイル1 

16_【議案】議案第18号 四万十町一般職の職員の給... (PDFファイル 104KB)


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