議会議事録

26議案第19号 四万十町社会教育委員条例の一部を改正する条例について


議案第19号

   四万十町社会教育委員条例の一部を改正する条例について

 四万十町社会教育委員条例の一部を改正する条例を次のように定める。

  平成26年3月12日提出

四万十町長 高瀬 満伸  

四万十町条例第 号

   四万十町社会教育委員条例の一部を改正する条例

 四万十町社会教育委員条例(平成18年四万十町条例第172号)の一部を次のように改正する。

 第1条中「置くことができる」を「置く」に改める。
 第4条を第5条とし、第3条を第4条とする。
 第2条中「10人」を「10人以内」に改め、同条を第3条とし、第1条の次に次の1条を加える。
 (委嘱の基準)
第2条 委員は、次に掲げる者の中から委嘱するものとする。
(1) 学校教育の関係者
(2) 社会教育の関係者
(3) 家庭教育の向上に資する活動を行う者
(4) 学識経験のある者
   附 則
 この条例は、平成26年4月1日から施行する。


○添付ファイル1 

17_【議案】議案第19号 四万十町社会教育委員条例... (PDFファイル 94KB)


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