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26議案第20号 四万十町立公民館条例の一部を改正する条例について
議案第20号
四万十町立公民館条例の一部を改正する条例について
四万十町立公民館条例の一部を改正する条例を次のように定める。
平成26年3月12日提出
四万十町長 高瀬 満伸
四万十町条例第 号
四万十町立公民館条例(平成18年四万十町条例第173号)の一部を次のように改正する。
第2条中「別表第1」を「次」に改め、同条に次の表を加える。
名称 位置
四万十町立大正公民館 四万十町大正377番地1
第5条中「第2」を削る。
第14条第1項中「10人」を「10人以内」に改める。
別表第1を次のように改める。
別表(第5条関係)
時間 9:00から17:00まで 17:00から22:00まで
室名
大ホール 3,910円 2,670円
会議室 1,910円 1,530円
和室 1,910円 1,530円
講座室 1,910円 1,530円
調理実習室 1,910円 1,530円
結婚式 会議室、和室 10,000円
大ホールと調理室を併用の場合 20,000円
備考 1 使用時間が2分の1以下の場合は、料金を2分の1とする。
2 冷暖房を使用した場合は、下記料金を加算した額とする。
9:00から17:00まで 1,530円
17:00から22:00まで 860円
3 入場料及び会費類を徴収する場合は規定する使用料のほか、30割以内の額を加算した額とする。
別表第2を削る。
附 則
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
○添付ファイル1
18_【議案】議案第20号 四万十町立公民館条例の一... (PDFファイル 106KB)