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26【議案資料】議案第16号 高幡障害者支援施設組合規約の変更について
■議案第16号 高幡障害者支援施設組合規約の変更について
【要旨】
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律の改正に伴い、高幡障害者支援施設組合規約の一部を変更することについて、地方自治法第290条の規定により議決を求めるものです。
【変更の内容】
高幡障害者支援施設組合規約(昭和56年高知県指令55地第626号)の第3条中「第5条第12項」を「第5条第11項」に改めます。
【変更の理由】
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第5条第10項が削除され、同条中第12項が第11項に繰り上げられたことに伴い、本規約が引用する条文に条ずれが発生したため、これを解消するものです。
【新旧対照表】
高幡障害者支援施設組合規約の一部を変更する規約新旧対照表
改正後 改正前
第1条、第2条(省略)
(組合の共同処理する事務)
第3条 組合は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条第11項に規定する障害者支援施設の設置及び管理運営に関する事務を共同処理する。
(以下省略)
第1条、第2条(省略)
(組合の共同処理する事務)
第3条 組合は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条第12項に規定する障害者支援施設の設置及び管理運営に関する事務を共同処理する。
(以下省略)
○添付ファイル1
09_【議案資料】議案第16号 高幡障害者支援施設組... (PDFファイル 224KB)