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26【議案資料】議案第18号 四万十町一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例について
■議案第18号 四万十町一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例について
【要旨】
この条例は、高知県人事委員会の平成24年10月9日及び平成25年10月15日付けの職員の給与等に関する報告及び勧告を考慮し、55歳を超える職員の昇給及び給与構造改革における経過措置額について必要な改正をしようとするものです。
【改正の内容】
(1) 昇給制度の改正[条例第1条関係]
55歳を超える職員の昇給は、勤務成績が極めて良好又は特に良好である場合に限り行うものとし、昇給させる場合の昇給号給数については、次表のとおりとする。
昇給区分 極めて良好
[昇給区分A] 特に良好
[昇給区分B] 良好
[昇給区分C] やや良好でない
[昇給区分D] 良好でない
[昇給区分E]
現 行 4号給以上 3号給 2号給 1号給 昇給しない
改正後 2号給以上 1号給 昇給しない 昇給しない 昇給しない
※ 参考(55歳を超える職員以外の職員)
現 行 8号給以上 6号給 4号給 2号給 昇給しない
●対象職員数(平成27年1月1日昇給時) 47名
(2) 給与構造改革における経過措置額の段階的廃止[条例第2条関係]
給与構造改革における経過措置額については、平成26年度は当該額に2分の1を乗じて得た額(上限5千円)を減額し、平成27年度以降は、さらに年5千円を加えた額を減額して、段階的に廃止する。
●対象職員数(平成26年4月1日) 13名
(3) 施行期日
平成26年4月1日
【新旧対照表】
○四万十町一般職の職員の給与に関する条例
改正後 改正前
(初任給、昇格、昇給等の基準)
第7条 (略)
2・3 (略)
4 前項の規定により職員(55歳を超える職員
を除く。以下この項において同じ。)を昇給させるか否か及び昇給させる場合の昇給の号給数は、前項に規定する期間の全部を良好な成績で勤務した職員の昇給の号給数を4号給とすることを標準として規則で定める基準に従い決定するものとする。
5 55歳(規則で定める職員にあっては、56歳以上の年齢で規則で定めるもの)を超える職員の第3項の規定による昇給は、同項におけるその者の勤務成績がきわめて良好又は特に良好である場合に限り行うものとし、昇給させる場合の昇給の号給数は、勤務成績に応じて規則で定める基準に従い決定するものとする。
6~9 (略) (初任給、昇格、昇給等の基準)
第7条 (略)
2・3 (略)
4 前項の規定により職員を昇給させるか否か
及び昇給させる場合の昇給の号給数は、同項に規定する期間の全部を良好な成績で勤務した職員の昇給の号給数を4号給とすることを標準として規則で定める基準に従い決定するものとする。
5 55歳(規則で定める職員にあっては、56歳以上の年齢で規則で定めるもの)を超える職員に関する前項の規定の適用については、同項中「4号給」とあるのは、「2号給」とする。
6~9 (略)
○四万十町一般職の職員の給与に関する条例
改正後 改正前
(給料の切替えに伴う経過措置)
第12条 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額(四万十町一般職の職員の給与に関する条例及び四万十町職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条例(平成21年条例第38号。以下この項において「平成21年改正条例」という。)の施行日において次の各号に掲げる職員である者にあっては、当該給料月額に当該各号に定める割合を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てた額とする。)に達しないこととなるもの(規則で定める職員を除く。)には、給料月額のほか、その差額に相当する額から、平成26年4月1日から平成27年3月31日までの間にあってはその差額に相当する額に2分の1を乗じて得た額(その額が5,000円を超えるときは、5,000円とし、その額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額とする。)を、同年4月1日以降にあっては5,000円に平成26年4月1日から給料を支給する日までの期間の年数(その期間に1年未満の端数があるときは、当該端数を1年とする。)に相当する数を乗じて得た額(当該額がその差額に相当する額を超えるときは、当該差額に相当する額とする。)をそれぞれ減じた額を給料として支給する。
(1) 平成21年改正条例附則第2条第1号に規定する減額改定対象職員 100分の99.61
(2) 前号に掲げる職員以外の職員(一般職の職員の給与に関する条例別表第2のア医療職給料表(1)の適用を受ける職員を除く。) 100分の99.78
2~5 (略) (給料の切替えに伴う経過措置)
第12条 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額(四万十町一般職の職員の給与に関する条例及び四万十町職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条例(平成21年条例第38号。以下この項において「平成21年改正条例」という。)の施行日において次の各号に掲げる職員である者にあっては、当該給料月額に当該各号に定める割合を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てた額とする。)に達しないこととなるもの(規則で定める職員を除く。)には、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。
(1) 平成21年改正条例附則第2条第1号に規定する減額改定対象職員 100分の99.61
(2) 前号に掲げる職員以外の職員(一般職の職員の給与に関する条例別表第2のア医療職給料表(1)の適用を受ける職員を除く。) 100分の99.78
2~5 (略)
○添付ファイル1
11_【議案資料】議案第18号 四万十町一般職の職員... (PDFファイル 207KB)