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26【議案資料】議案第19号 四万十町社会教育委員条例の一部を改正する条例について
■議案第19号 四万十町社会教育委員条例の一部を改正する条例について
【要旨】
社会教育委員の委嘱の基準については、社会教育法第15条第2項により規定されていたため、その基準により運用を行ってきたところであるが、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(第3次一括法)の施行により市町村の条例により定めること(平成26年4月1日施行)とされたことから、四万十町社会教育委員条例の一部を改正し、本条例により委嘱基準を定めるものです。
なお、委員の委嘱基準は、文部科学省令(社会教育委員及び公民館運営審議会の委員の委嘱の基準を条例で定めるに当たって参酌すべき基準を定める省令)に基づき定めるものです。
【改正の内容】
・社会教育委員の委嘱の基準を定めます。
第2条 委員は、次に掲げる者の中から委嘱するものとする。
(1) 学校教育の関係者
(2) 社会教育の関係者
(3) 家庭教育の向上に資する活動を行う者
(4) 学識経験のある者
・所要の改正(条文の見直し)を行います。
第1条 「社会教育委員を置くことができる。」→「社会教育委員を置く。」
第2条 「委員の定数は、10人とする。」→「委員の定数は、10人以内とする。」
【新旧対照表】
改正後 改正前
(設置)
第1条 社会教育法(昭和24年法律第207号)第15条第1項の規定に基づき、四万十町社会教育委員(以下「委員」という。)を置く。
(委嘱の基準)
第2条 委員は、次に掲げる者の中から委嘱するものとする。
(1) 学校教育の関係者
(2) 社会教育の関係者
(3) 家庭教育の向上に資する活動を行う者
(4) 学識経験のある者
(定数)
第3条 委員の定数は、10人以内とする。 (設置)
第1条 社会教育法(昭和24年法律第207号)第15条第1項の規定に基づき、四万十町社会教育委員(以下「委員」という。)を置くことができる。
(定数)
第2条 委員の定数は、10人とする。
○添付ファイル1
12_【議案資料】議案第19号 四万十町社会教育委員... (PDFファイル 185KB)