議会議事録

25【議案資料】議案第26号 指定管理者の指定(四万十町打井川地域づくりセンター)


■議案第26号 四万十町打井川地域づくりセンターに係る指定管理者の指定について
【要旨】
 地方自治法第244条の2第3項の規定により指定管理者による管理を行っている本施設の指定期間が平成26年3月31日をもって満了するため、引き続き指定管理者による管理を実施することとし、四万十町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例第5条の規定により指定管理者の候補者として「四万十町打井川地区会」を選定したので、同団体を指定管理者に指定をするため、地方自治法第244条の2第6項の規定により議会の議決を求めるものです。

1 指定管理者に管理を行わせる施設の名称及び所在地
 施設の名称  四万十町打井川地域づくりセンター
 施設の所在地  四万十町打井川1467番地1

2 指定管理者に指定する団体の名称及び住所
 団体の名称  四万十町打井川地区会
 団体の所在地  四万十町打井川

3 指定の期間
 平成26年4月1日から平成29年3月31日まで

4 公募によらない理由及び指定管理者の候補選定理由
打井川地域づくりセンターは、旧打井川小学校体育館がホビー館に整備されることに伴い、その代替えとして地域のコミュニティ活動や緊急避難施設として設置され、平成23年4月1日より「四万十町打井川地区会」を指定管理者に指定し、施設の管理・運営を行ってきました。
施設の主な活用としては、地区会の食部会がホビー館の来館者への飲食の提供を行うとともに、地区会の各種会議や研修会等に使用しています。
当初はホビー館の入館者の多くが昼食等に利用することを想定し取り組んできたが、来館者の多くが食事をせずに次の目的地に向かう行程であること、施設のPRが不足していたことなどの課題が浮上し、看板等の設置や県のアドバイザー事業により新たなメニューづくりなど地域が懸命に取り組んでいます。
この施設は、都市住民との交流、農林業の振興、地域住民の交流促進等の地域の活性化を図る目的で設置しているが、地域のコミュニティ活動や緊急避難施設としても使用する基幹集落施設でもあることから、運営する組織の人材育成や地域住民が主体となった施設の活用策などの課題を解決していくため、引き続き「四万十町打井川地区会」を四万十町公の施設に係る指定管理者の指定手続に関する条例第5条の規定により、指定管理者の候補者として選定します。


○添付ファイル1 

19_【議案資料】議案第26号 指定管理者の指定(四... (PDFファイル 190KB)


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