議会議事録

26【議案資料】根拠法令


■資料(根拠法令)
●報告第3~9号
地方自治法(抜粋)
 (議会の委任による専決処分)
第180条 普通地方公共団体の議会の根源に属する軽易な事項で、その議決により特に指定したものは、普通地方公共団体の長において、これを専決処分にすることができる。
2 前項の規定により専決処分をしたときは、普通地方公共団体の長は、これを議会に報告しなければならない。

地方自治法第180条第1項に基づく四万十町長専決処分事項(抜粋)
 地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条第1項の規定により、町長において専決処分することのできる事項を次のとおり指定する。
1 省略
2 法律上町の義務に属する損害賠償額の決定で、その額が50万円以下のもの
3 議会の議決を経て締結した契約で、契約金額の増額又は減額が当該契約金額の10分の1を超えず、かつ、500万円以下である変更契約を締結すること。
4~6 省略

国家賠償法(抜粋)
(公の営造物の設置管理の瑕疵に基く損害の賠償責任・損害の責任者に対する求償権)
第2条 道路、河川その他の公の営造物の設置又は管理に瑕疵があったために他人に損害を生じたときは、国又は公共団体は、これを賠償する責に任ずる。
2 省略

●諮問第1号
人権擁護委員法(抜粋)
 (委員の推薦及び委嘱)
第6条1~2 省略
3 市町村長は、法務大臣に対し、当該市町村の議会の議員の選挙権を有する住民で、人格識見高く、広く社会の実情に通じ、人権擁護について理解のある社会事業家、教育者、報道新聞の業務に携わる者等及び弁護士会その他婦人、労働者、青年等の団体であって直接間接に人権の擁護を目的とし、又はこれを支持する団体の構成員の中から、その市町村の議会の意見を聞いて、人権擁護委員の候補者を推薦しなければならない。
4~8 省略
●議案第16号
地方自治法(抜粋)
 (組織、事務及び規約の変更)
第286条 一部事務組合は、これを組織する地方公共団体の数を増減し若しくは共同処理する事務を変更し、又は一部事務組合の規約を変更しようとするときは、関係地方公共団体の協議によりこれを定め、都道府県の加入するものにあっては総務大臣、その他のものにあっては都道府県知事の許可を受けなければならない。ただし、次条第1項第1号、第4号又は第7号に掲げる事項のみに係る一部事務組合の規約を変更しようとするときは、この限りでない。
2 省略
 (議会の議決を要する協議)
第290条 第284条第2項、第286条、第288条及び前条の協議については、関係地方公共団体の議会の議決を経なければならない。

●議案第19号
社会教育法(抜粋)
 (社会教育委員の委嘱の基準等)
第18条 社会教育委員の委嘱の基準、定数及び任期その他社会教育委員に関し必要な事項は、当該地方公共団体の条例で定める。この場合において、社会教育委員の委嘱の基準については、文部科学省令で定める基準を参酌するものとする。
【施行期日:平成26年4月1日】

社会教育委員及び公民館運営審議会の委員の委嘱の基準を条例で定めるに当たって参酌すべき基準を定める省令参酌すべき基準を定める省令(抜粋)
 (社会教育委員の委嘱の基準を条例で定めるに当たって参酌すべき基準)
第1条 社会教育法(昭和24年法律第207号。以下「法」という。)第18条の文部科学省令で定める基準は、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験のある者の中から委嘱することとする。
【施行期日:平成26年4月1日】

●議案第24~28号
地方自治法(抜粋)
 (公の施設の設置、管理及び廃止)
第244条の2 1~2 省略
3 普通地方公共団体は、公の施設の設置の目的を効果的に達成するため必要があると認めるときは、条例の定めるところにより、法人その他の団体であって当該普通地方公共団体が指定するもの(以下本条及び第244条の4において「指定管理者」という。)に、当該公の施設の管理を行わせることができる。
4~5 省略
6 普通地方公共団体は、指定管理者の指定をしようとするときは、あらかじめ、当該普通地方公共団体の議会の議決を経なければならない。
7~11 省略

四万十町公の施設に係る指定管理者の指定手続に関する条例(抜粋)
(公募によらない指定管理者の候補者の選定等)
第5条 町長等は、公の施設の正確、規模、機能等を考慮し、設置目的を効果的かつ効率的に達成するため、地域の活力を活用した管理を行うことにより事業効果が期待できると思慮するときは、第2条の規定による公募によらず、本町が出資している法人、公共団体又は町内の法人若しくは公共団体等(事項において「出資団体等」という。)を指定管理者の候補者として選定することが出来る。
2 省略

●議案第24号
四万十町ケーブルネットワーク条例(抜粋)
 (指定管理者による管理)
第6条 省略
2 町長は、情報施設の効率的な運用を図るため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、町長が指定する法人その他の団体(以下「指定管理者」という。)に情報施設の管理を行わせることができる。
3~6 省略

●議案第25号
四万十町ホビー館条例(抜粋)
 (指定管理者が行なう業務の範囲)
第5条 町長は、ホビー館の業務を、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき町長が指定する者(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
2~5 省略

●議案第26号
四万十町打井川地域づくりセンター条例(抜粋)
 (管理運営)
第3条 町長は、センターの管理及び運営を、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項の規定に基づき町長が指定する法人その他の団体(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
2 省略

●議案第27号
四万十町道の駅四万十大正物産販売施設条例(抜粋)
 (指定管理者による管理)
第3条 町長は、地方自治法第244条の2第3項の規定により、物産販売施設の管理を法人その他の団体であって、町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

●議案第28号
四万十町オートキャンプ場条例(抜粋)
 (指定管理者)
第3条 省略
2 オートキャンプ場の効率的な運用を図るため、その管理を法人その他の団体であって町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。
3~5 省略



○添付ファイル1 

99_【議案資料】根拠法令 (PDFファイル 145KB)


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