議会議事録
検索結果 »
平成26年第2回臨時会 (2月13日)
平成26年第2回臨時会
四万十町議会会議録
平成26年2月13日(木曜日)
議 事 日 程(第1号)
第 1 会議録署名議員の指名
第 2 会期決定の件
第 3 行政報告
第 4 報告第1号 専決処分の報告について(工事請負契約の一部を変更する契約の締
結について)
第 5 報告第2号 専決処分の報告について(損害賠償の額を定めることについて)
第 6 議案第3号 興津地区津波対策避難広場・避難経路整備工事請負契約の一部を変
更する契約の締結について
第 7 議案第4号 社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うため
の消費税法の一部を改正する等の法律及び社会保障の安定財源の確
保等を図る税制の抜本的な改革を行うための地方税法及び地方交付
税法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理について
第 8 発委第2号 議員派遣の件について
第 9 閉会中の継続調査申し出について
~~~~~~~~~~~~~~~
本 日 の 会 議 に 付 し た 事 件
日程第1から日程第9まで
~~~~~~~~~~~~~~~
出 席 議 員(17名)
2番 槇 野 章 君 3番 田 邊 哲 夫 君
4番 岩 井 優之介 君 5番 中 屋 康 君
6番 津 野 吉 得 君 7番 山 上 利 嗣 君
8番 緒 方 正 綱 君 9番 橋 本 保 君
10番 堀 本 伸 一 君 11番 林 健 三 君
12番 山 岡 義 正 君 14番 下 元 真 之 君
15番 下 元 昇 君 17番 酒 井 祥 成 君
18番 竹 内 常 喜 君 19番 岡 峯 久 雄 君
20番 宮 地 章 一 君
~~~~~~~~~~~~~~~
欠 席 議 員( 1 名 )
13番 吉 村 アツ子 君
~~~~~~~~~~~~~~~
説 明 の た め 出 席 し た 者
町 長 高 瀬 満 伸 君 副町長 渡 部 睦 君
政策監(医師確保)兼十和大正診療所事務長 左 脇 淳 君 会計管理者 永 尾 ゆ み 君
総務課長兼選挙管理委員会事務局長 樋 口 寛 君 企画課長 森 武 士 君
商工観光課長 植 村 有 三 君 管財契約課長 宮 地 正 人 君
税務課長 敷 地 敬 介 君 農林水産課長 熊 谷 敏 郎 君
建設課長 佐 竹 一 夫 君 環境課長 山 脇 一 生 君
町民課長 柴 久 幸 君 健康福祉課長 市 川 敏 英 君
上下水道課長 高 橋 一 夫 君 教育委員長 中 岡 全 君
教 育 長 宮 崎 勲 君 教育次長兼学校教育課長 岡 澄 子 君
生涯学習課長 野 村 和 弘 君 農業委員会事務局長 西 谷 久 美 君
大正総合支所
支所長兼地域振興課長 下 藤 広 美 君 産業建設課長 永 尾 一 雄 君
町民生活課長 津 末 和 宏 君
十和総合支所
支所長兼地域振興課長 岡 本 順 一 君 産業建設課長 仲 治 幸 君
町民生活課長 林 久 志 君
~~~~~~~~~~~~~~~
事 務 局 職 員 出 席 者
議会事務局長 田 辺 卓 君 次 長 武 田 枝 里 君
臨時事務補助員 西 川 香 穂 君
~~~~~~~~~~~~~~~
午前9時31分 開会
○議長(宮地章一君) 改めまして、皆さんおはようございます。
ただいまより平成26年第2回四万十町議会臨時会を開会します。
これより本日の会議を開きます。
本日の議事日程はお手元に配付のとおりであります。
本日の会議に13番吉村アツ子君から欠席届があっております。
報告を終わります。
~~~~~~~~~~~~~~~
○議長(宮地章一君) 日程第1 会議録署名議員の指名を行います。
会議録署名議員は会議規則第127条の規定により、5番中屋康君及び17番酒井祥成君を指名します。
~~~~~~~~~~~~~~~
○議長(宮地章一君) 日程第2 会期決定の件を議題とします。
このことにつきましては、過日の2月10日に議会運営委員会で協議を願っておりますので、その結果の報告を求めます。
議会運営委員長岡峯久雄君。
○議会運営委員長(岡峯久雄君) おはようございます。
議会運営委員会より報告をいたします。
2月10日に議会運営委員会を開催し、平成26年第2回四万十町議会臨時会の会期日程は本日2月13日1日間と決定をいたしましたので、報告をいたします。
○議長(宮地章一君) 委員長の会期報告が終わりました。
委員長の会期報告は本日1日間であります。
お諮りします。
平成26年第2回臨時会の会期は委員長報告のとおり決定することにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(宮地章一君) ご異議なしと認めます。したがって、平成26年第2回臨時会の会期は本日1日間とすることに決定しました。
~~~~~~~~~~~~~~~
○議長(宮地章一君) 日程第3 行政報告を行います。
町長より行政報告を行いたい旨の申し出があっております。
これを許可します。
町長高瀬満伸君。
○町長(高瀬満伸君) 皆さん、おはようございます。スギ花粉症の影響かもしれません。ちょっとくしゃみやらいろいろ出ますけれども、お見苦しい点はお許しをいただきたいと思います。
本日、議員の皆さんのご出席をいただきまして、平成26年第2回町議会臨時会が開催されますこと、厚くお礼を申し上げます。
開会に当たりまして、町税等の還付加算金の算定誤りについて及びコールセンターの設置に係る進捗状況についての二点につきましてご報告を申し上げます。
まず、町税等の還付加算金の算定誤りについてでございます。この度、他自治体における還付加算金算定誤りの新聞報道、あるいは県からの通知を受けまして、本町におけます町税等の還付加算金の事務処理手続を調査をいたしましたところ、町県民税、国民健康保険税、後期高齢者保険料、介護保険料、保育料におきまして還付加算金の一部が未払となっていることが判明をいたしました。該当される町民の皆様には大変ご迷惑をお掛けいたしましたことを、この場をお借りして深くお詫びを申し上げます。
還付加算金は、地方税法の規定により該当となる日数の期間の始期と終期が定められておりまして、2重納付や過去の年度分の所得の変更などにより、町税等が納め過ぎになった場合には還付加算金を加え、納め過ぎの町税等を還付することになっております。
未払の原因につきましては、この還付加算金の額を算定するに当たり、該当となります日数の期間の始期について「納付があった日の翌日」とすべきケースを「更生等のあった日の翌日から起算して1月を経過する日の翌日」と解釈をしているケースがありましたことから、該当する方について還付加算金の額が本来の額より少ない額となっていたことによるものであります。
未払の状況といたしましては、町県民税で70人、国民健康保険税で119人、後期高齢者保険料で15人、介護保険料で12人、保育料で5人となっており、金額につきましては町県民税で47万4,500円、国民健康保険税で66万8,700円、後期高齢者保険料で2万3,400円、介護保険料で2万400円、保育料で5万800円となっております。
町県民税と国民健康保険税の還付加算金の未払該当の方につきましては、去る2月3日にお詫びの文書を添え、未払金の支払通知書を送付させていただき、順次支払の手続を行っております。また、後期高齢者保険料、介護保険料、保育料の還付加算金の未払該当の方につきましても、事務処理ができ次第速やかに対応していきたいと考えております。
今回の還付加算金算定誤りにつきましては、町に対する町民の皆様の信頼を損なうことになり、改めて深くお詫びを申し上げます。今後はこのようなことのないよう関係法令等と、事務処理手続の確認を徹底するなど、職員の意識改革や事務能力の向上に取り組み、町民の皆様から信頼される町行政の確立に向け取り組んでまいりますことを申し上げ、深くお詫びを申し上げます。誠に申し訳ありませんでした。
続きまして、コールセンターの設置に係る進捗状況についてご報告を差し上げます。
昨年12月の定例会におきまして報告をさせていただきました雇用確保対策の一環である旧丸山小学校を活用した電話対応業務を専門に行うコールセンター設置に係る進捗状況についてでございますが、この度、高知県のご助力をいただき、先月27日に高知県知事立会いの下、進出企業であります株式会社ディオジャパンと四万十町の三者で「地域の雇用」「地域振興への寄与」を含む企業進出協定を締結いたしました。
その後ディオジャパンのほうで新たな会社を設立するということで準備を進めていただいておりまして、この度、株式会社ネットワークインフォメーションセンターが設置をいたしますNIC四万十コンタクトセンターとなるわけでございますが、その会社となるということに決定をいたしまして、後日社長さんがこちらのほうにおいでていただけるということでございますが、こういったことによりまして社員50名の雇用が予定をされており、現在区長会での報告を始め、広報等で周知を行っているところでございます。
3月中旬には正式に社員の募集も開始される予定とのことであり、4月1日からの事業開始に向けては、できるだけ多くの町民の方々の雇用に結び付きますよう積極的に取り組んでまいりますので、皆様方のご理解、ご協力をよろしくお願いを申し上げます。
以上で行政報告を終わらさせていただきます。議員の皆様並びに町民の皆様の一層のご理解、ご協力をよろしくお願いを申し上げます。
○議長(宮地章一君) これで町長の行政報告を終わります。
~~~~~~~~~~~~~~~
○議長(宮地章一君) 日程第4 報告第1号専決処分の報告について(工事請負契約の一部を変更する契約の締結について)報告を行います。
提出者の報告を求めます。
町長高瀬満伸君。
○町長(高瀬満伸君) それでは、報告第1号専決処分の報告についてご説明を申し上げます。
本報告につきましては、認定こども園たのの新築工事(建築主体)請負契約の一部を変更する契約を締結したものでございます。
主な変更内容といたしましては、地中に予期せぬコンクリート構造物が埋設をされていたための解体撤去。傷みの激しい敷地周辺道路のアスファルト舗装の改修。作り付け家具の追加。天井及び床の耐久性と安全性を高めるための補強。道路に面する部分の景観を高めるためのひさしの下地板等の変更及び雨天時の園児の迎えをよりスムーズ行うための玄関前のひさしの拡張等を行うことといたしておりまして、これらの変更により工事費が371万7,000円の増額となったものでございます。
以上、工事請負契約金額の変更に伴い、地方自治法第180条第1項の規定により、工事請負契約の一部を変更する契約の締結について専決処分を行いましたので、同条第2項の規定により報告するものでございます。
○議長(宮地章一君) これで提出者の報告を終わります。
~~~~~~~~~~~~~~~
○議長(宮地章一君) 日程第5 報告第2号専決処分の報告について(損害賠償の額を定めることについて)、報告を行います。
提出者の報告を求めます。
町長高瀬満伸君。
○町長(高瀬満伸君) 報告第2号専決処分の報告についてご説明を申し上げます。
本報告につきましては、町道で発生をいたしました自動車物損事故について、相手方との示談が成立をしたことにより、その損害賠償の額を専決処分により決定をしたものでございます。
今回の事故につきましては、平成25年12月に町道大奈路中津川線において発生をしました自動車物損事故でございまして、事故の発生状況につきましては、本来なら閉まっている開閉式道路側溝鋼製蓋が開いている状態となっておるところへ、自動車が気付かずに進入をし、車体を損傷したものでございます。
この度修理費用として13万4,652円の損害賠償金を支払う旨の示談が被害者との間で成立をいたしましたので、その損害賠償について専決処分を行ったものでございます。この損害賠償の額を決定することについて、地方自治法第180条第1項の規定により専決処分を行いましたので、同条第2項の規定により報告をするものでございます。
○議長(宮地章一君) これで提出者の報告を終わります。
田邊哲夫君。
○3番(田邊哲夫君) ただいま、町長のほうから専決処分の報告がございました。前回の議会でもこういう形で損害賠償の額を定める報告があったわけですが、今回もたまたま私の地元の場所ですが、今回非常に説明資料に写真も入れていただいて、場所とどういう状況なのかがつまびらかになることは、大変分かりやすい資料になってありがたいと思いますが。
さて、この場所で、町長が報告であったように、本来開くべきでない側溝の鋼製の蓋が本来ではない形で開いていたと。当然午前5時半ということは深夜というか朝、暗いときですので、こういうことがあるわけですが。一つは、じゃ、なぜこういう形で開いたのかなということですが。たまたま私も現場を知ってますので、それで職員の方が見ていたときにたまたま行き合わしました。非常に軽くぽんと開く状況の鋼製の蓋です。非常に、普通のと違って非常に小さい、清掃用にぽんと開けるのかなと思いますけれども、じゃ、なぜ開いたのかなということです。そこら辺の原因の究明と併せて、こういう片開きの蓋がこの地域にも何か所かあると思うわけですが、じゃ、四万十町全域の中でこういう鋼製の蓋というものはどれだけあって、この事故を契機に、じゃ簡単に開く蓋をどう今後こういう開かないようにしていこうと考えておられるのかについて、話を聞きたいと思います。
○議長(宮地章一君) 大正産業建設課長永尾一雄君。
○大正総合支所産業建設課長(永尾一雄君) 現場の側溝蓋ですけれども、当日現場のほうを確認をいたしました。後日につきましては、警察のほうからも確認をしてもらいました。人為的に上げられた可能生もなきにしもあらずということで、警察のほうにも確認をお願いしたところでございます。
議員申されますように、この水路につきましては、路面水を集水ますで一回受けまして、それを歩道側の側溝に排出する仕組みとなっております。議員も近くに住居がございますので、ここには15m間隔で7か所だったと思いますけれども、開閉式のこのグレーチングがあります。議員申されましたように、維持管理ができるように開閉式になっております。けれども、車両等の通行によって蓋が開くとは考えづらく、ここに宅地も接しておりますので、常時車の出入りもある場所だというふうに思います。今までにも清掃以外で開閉することはないと、過去にも異常があったことについては聞いておりません。
私個人の推測ですけれども小動物、タヌキ等がこう側溝に進入して、外に出るときにこのグレーチングを押し上げて開いた状態になったのではないかというふうに思っております。タヌキに罪をなすり付けるわけではありませんけれども、私個人的な見解です。
先ほど申しましたように、人為的に上げたとして忘れる可能生もあるかもしれませんけれども、人為的に上げるということは故意的、故意でそんなことをするというふうには思っておりませんので、私の見解としてはそういう状況です。
いずれにいたしましても道路管理者として、事故が起きたことに対して相応分の瑕疵があると判断して賠償をしたものです。早朝ということで運転者の安全義務も到底あるわけですけれども、私としてはそういうふうに判断をしております。
それから、個数については、その現場付近で、先ほど申しました15m間隔に7か所ぐらいで、ほかにも多数あると思いますけれども、町全体として把握はしておりません。
以上です。
○議長(宮地章一君) 田邊哲夫君。
○3番(田邊哲夫君) 今、担当課長から答弁はいただきました。私見ということで、人為的に故意にやったのではないのではないかと、ならば小動物であるタヌキではないかという私見ですが。いや、可能生はあるわけですね。私もこの近くに住んでますので、側溝入るのは見たことが私もありますんで、ひょっとしたらそういった小動物、タヌキなのかハクビシンなのか。現に昼間も見えますし、側溝の中に入るという姿も私見てますので、その可能生がないとは言いませんが。
じゃ、今後例えばこの地区ですが、7か所あると。じゃ、どういう今後対策、またタヌキが持ち上げるやもしれません。そういったときに、ほかにもたくさん、たくさんとか言いませんでした。ほかにもあるのではないかということになってくると、小動物がまた側溝に入って上げる可能生もありますので、今後の維持管理の方法としてどうすべきなのか、また当たったら、また損害賠償すらやというのでは駄目だと思いますし、当然それなりに事故を起こされた方も負担金も要るわけですので、こういうことがないように、どうしたらいいかという知恵を働かせていかなければならないのではないかというふうにも思いますし、そこら辺の対策についてお聞きをしたい。
併せて、この方は新聞配達してますので、こんな縁を何で走ったのかという疑問もあるかもしれませんが、恐らく新聞配達でここへ止めるために、こう寄ってきて駐車するような感じで止めたんじゃないかなというふうに思いますけれども、そういった意味で対策について何ら講じてないのか、いや、しっかりとせめてこの地域では対策を講じたというふうな答弁いただければありがたい。
○議長(宮地章一君) 建設課長佐竹一夫君。
○建設課長(佐竹一夫君) ご指摘の集水ますの蓋の件ですが、この手の集水ますの蓋といいますのは、町道でも2車線の改良した歩道付き、歩道がなければこういう集水ますは現場に発生というか施工しません、実際。歩道の向こう側に本来の側溝がおります。それで、道路側の排水を一回ここに集めて、この集水ますから歩道のほうに流す構造になっておりまして、先ほども大正の産業建設課長が言いましたが、箇所数については、2車線改良で歩道付きの延長等、かなり今現在やっておりますが、ちょっと何か所あるかまではちょっと今把握できてない状況で申し訳ありません。
今後のそれで対策といたしましては、この事故を機会に再度パトロールしまして、不安定な分については何かねじ止めするなり、簡単には持ち上がらんような構造をまた考えたいと考えております。
ますますまだ改良事業も進んでおりますが、今やっておりますのは2車線改良がほとんど今ないわけで、5m改良の改良が多いわけで、どんどんこの手のますが増えるということは考えておりませんが、今後はこの事故を機会にもっとパトロール強化して、未然な対策をしたいと考えております。
○議長(宮地章一君) 田邊哲夫君。
○3番(田邊哲夫君) 建設課長から答弁ありましたけども、いや、現実的にまだまだ起こる可能生があるわけですよね。今みたいに大正の産業建設課長はタヌキではないかという思い。恐らく人為的に故意にやったのではないということになれば、獣が開ける状況ながですよね。簡単に開きますよ、はっきり言うたら。こう頭で持ち上げて、出ろう思うたら出れる状態の軽さながですよね。
だったら、それなりの対応をしておかないと、ただこの地域、あそこから出れるぞというタヌキの経験がありますんでね。あそこやったら簡単に出れる。また開いた、また当たったという可能生がありますので、お金掛けずに対策ができると思うんですよ。そんなには、全然ゼロではいかんと思いますけれども、せめて獣が出れんくらいの対策は、これ早急に講じてもらわんと。ここだけじゃないですよ。だから、ほかにもあるがであれば可能性がありますんで、そこら辺も十分、軽易な施工で簡単に上がらんと、人間で外から開けるしかないということにしておけば、恐らく今度開いた場合は、もうタヌキが手で回すわけにはいきませんのでね、もう故意にしか考えようがありませんので、そういった意味でも原因究明の、今後のためにも対策を講じてほしいというふうに思いますが、町長、どうでしょうね。
○議長(宮地章一君) 建設課長佐竹一夫君。
○建設課長(佐竹一夫君) ご指摘のとおり今後ですが、ちょっと留め金具とかクリップどめとか、現地見ましてちょっと、加工せんといかんもんで、既製品でありますんで、現実のやつは片開きになっておりまして、当然車両等のタイヤ等で開くような構造では決してありません。しかし、下から持ち上げるという先ほどのご意見もありましたんで、留め金具、もしくはねじ留め、ちょっと加工できる範囲でちょっと対処できるような考えをしております。
○議長(宮地章一君) ほかに質疑はありませんか。
緒方正綱君。
○8番(緒方正綱君) まず今の説明の中で、町道を走行中という説明がありましたが、実際には、これ横断をしておったんじゃないかと私は推測をいたしますが、その中で相手方と、それから町側との過失の割合ですね。金額は出ておりますが、町がどのぐらいの過失の割合であったのか。恐らく前方不注意という私は判断をしております。回避ができる事故ではなかったのかなと私は考えておりますが、そこら辺をちょっと詳しくお願いします。
○議長(宮地章一君) 大正産業建設課長永尾一雄君。
○大正総合支所産業建設課長(永尾一雄君) 議員申されますように、これは走行中といううちに、その写真にありますように、左側、新聞配達のために左側に、歩道に入ったときに右側の前部が当たったことになっております。
この補償金につきましては、全体、この傷を見ると大変小さい傷のように思いますけれども、シャーシというかその部分がかなり固定されたグレーチングに当たっておりますので、シャーシにかなり損傷が激しい部分がございます。その金額ですけれども、全体22万4,420円のうち6割を相当する金額、13万4,652円を賠償しております。
○議長(宮地章一君) 緒方正綱君。
○8番(緒方正綱君) それで、その過失の割合ですわね。そこら辺は、相手方の前方不注意で、いうたら回避できる事故ではなかったかと私は判断をいたしますが、そこら辺はどうながですか。
○議長(宮地章一君) 大正産業建設課長永尾一雄君。
○大正総合支所産業建設課長(永尾一雄君) 補償協会のほうにもいろいろと相談をしていたところですけれども、こういう事例が少ないもので、弁護士さんを通じてその割合を決定したところです。運転手も安全運転をする義務もあるわけですけれども、早朝ということで見えにくかった部分もあったというところもあると思いますが、弁護士を通じて判断をさせてもらっておりますので、よろしくお願いをします。6対4ということですので、お願いします。
○議長(宮地章一君) ほかに質疑はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(宮地章一君) ほかに質疑がないようですので、これで質疑を終わります。
~~~~~~~~~~~~~~~
○議長(宮地章一君) 日程第6 議案第3号興津地区津波対策避難広場・避難経路整備工事請負契約の一部を変更する契約の締結についてを議題とします。
提出者の提案理由の説明を求めます。
町長高瀬満伸君。
○町長(高瀬満伸君) それでは、議案第3号興津地区津波対策避難広場・避難経路整備工事請負契約の一部を変更する契約の締結につきまして、提案理由のご説明を申し上げます。
本工事につきましては、平成24年12月20日の第4回定例会におきまして、議会の議決を受けたものでございますが、工事を進めていく中で当初の設計では見込めなかった事案が幾つか発生をしたことによりまして、工事の内容を一部変更しようというものでございます。
主な理由といたしましては、山留擁壁工及び補強土壁基礎擁壁工におきまして掘削作業を進めていったところ、当初計画の位置に岩盤が存在しませんで、擁壁工の厚さ及び高さが変更となったものでございます。
また、当初設計では避難広場法面は土羽のみでの施工予定でしたが、施工中の豪雨等で法面が一部流出をした経緯及び今後の維持管理の簡素化を考慮いたしまして、モルタル吹付工及び種子吹付工を追加施工するものでございます。
また、工事用道路として使用をいたしました町道におきまして、大量の土砂等の運搬を行いましたため舗装の損傷が著しく、運行に支障を来すため、アスファルト舗装の補修を追加施工するものでございます。
以上の工事の変更によりまして、工事費が1,921万9,200円の増額となり、契約金額の変更が必要となりますので、地方自治法第96条第1項第5号及び四万十町議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第2条の規定に基づき議会の議決を求めるものでございます。ご審議の上、ご決定を賜りますようよろしくお願いを申し上げます。
○議長(宮地章一君) 提出者の提案理由の説明が終わりました。
これより質疑を行います。
質疑はありませんか。
槇野章君。
○2番(槇野章君) すみません。一点だけお聞きをいたします。
この議案第3号は、去年の9月議会に続き2回目の工事請負契約の一部変更ですが、この変更理由で基礎擁壁工1,000万増、それから、当初のこの説明では「当初計画の位置には岩盤が存在せず」ということにあります。また、資料の5ページに基礎擁壁工詳細図がありますが、変更前は高さ1m、これが変更が倍の2mになっております。
一番この大事な基礎部分ですが、恐らくコンサルが入って設計していると思いますが、コンサルがどんな方法で調査して設計したのか、教えていただきたいと思います。
○議長(宮地章一君) 建設課長佐竹一夫君。
○建設課長(佐竹一夫君) 擁壁基礎工のご質問ですが、当然のことながら測量設計につきましてはアウトソーシング、外部委託で測量設計のコンサルタントに発注いたしました。コンサルタントも現地を、再三現場にも入って測量をし、現場の状況、一応それで地山に岩があるとかも目視で確認できる分と、また、目視で確認できない分についてはボーリングも1か所程度は行っております。
しかしながら、今回この基礎の分にしましては、想定された岩盤線が深かったと。掘ってまで、試掘してまでの設計委託とはなっておりませんので、ある面、どういう事業でもそうですが、岩盤線については想定岩盤線というものを一応想定して、コンサルのほうで想定しまして、それから設計するという手続でやっておりますが、ここの基礎、補強土壁基礎工につきましては岩がちょっと深く、これは興津地域特有の状況かもしれません。この基礎工のすぐ前はもうすぐ農地になっております。全面なっておりますんで、山の斜面が急に全面、あこ、砂地になっておりまして、想定された岩盤が深かったという結果が出てこういう状況が起こり、今回の変更となりました。
以上です。
○議長(宮地章一君) ほかに質疑はありませんか。
田邊哲夫君。
○3番(田邊哲夫君) さて関連ですが、資料の4ページ見てもらえますか。山留めの擁壁工ですが、変更の理由を読ませていただきました。当初掘削で下に岩盤があるということで想定をして、厚さ50cmの山留め擁壁をやろうとしてたと。しかし、岩盤が見つかってこなかったと、掘ったけども岩盤がなかったと。そのために、より厚さだけ50cm倍化したという内容ですね、これを読めば。
となると、ものすごい圧も土に掛かってくるわけですね。私の勝手な私見ですよ。本来は今、槇野議員からも質問があったように、岩盤まで掘るのが普通、私も昔土木におりましたが、土建屋におりましたが、普通はできるだけ岩盤まで届く状況まで掘るわけですね、先ほどの質問のように。今回は厚めだけ倍にしようと、それで変更しようというのがなぜなのかなというふうに、単純に私は疑問に思うわけですね。圧も掛かってくる。ずれる可能生もあるがじゃないかというふうな判断ですが、これはどういう理由で。
想定ならばさっきみたいに、さっきのが、わざわざ岩盤まで掘ったがでしょ。それで、それ、当然低くなるので厚みが増さないかんがですが、岩盤がないのに厚みだけ増して耐えられるというのが、ちょっと私、素人は分かりませんので説明をお願いします。
○議長(宮地章一君) 建設課長佐竹一夫君。
○建設課長(佐竹一夫君) 4ページの山留め擁壁工の断面の変更ということでご質問ですが、先ほど基礎の分でした。基礎の分は当然通常ある橋梁、橋等でも岩着いいまして、岩に直接切り付けて、そこへコンクリートを打ってやるもんで、この山留めの擁壁工につきましては、当初の設計は、これも先ほどと一緒の話になりますが、ある程度掘れば岩が出ると想定した設計図になっておりました。
しかし、現場は、進めるに当たり掘削すると、その位置に岩がおらんという状況が出たもんで、岩着タイプの山留め擁壁工がこの右側の赤で書いております、このもたれ式の擁壁。これについては当然岩がなくても、普通の土砂でも、土質でも耐えれる擁壁となっております。これは一応道路構造物の標準設計マニュアル等に図示されておりますが、統一見解で全国で使っておりますが、岩まで切り付けなくても山留めの場合はこういうもたれ式の擁壁、厚みを増してやれば安定するということがもう既に立証されておりますんで、あえて下側の、先ほどの質問の基礎の分の岩着、岩まで掘ったという話にはなりません。
また、もし岩まで掘らないかんとなればどんどん山側に攻めていきますんで、莫大なボリューム、土砂の搬出ボリューム等工事費がかさみますんで、設計上こういう構造で耐えれるということで設計変更、計画変更しまして施工しました。
(3番田邊哲夫君「はい、分かりました」と呼ぶ)
○議長(宮地章一君) ほかに質疑はありませんか。
緒方正綱君。
○8番(緒方正綱君) 一つ気になるんですが、この工事終わるんかなというところがちょっと疑問に思うんですが。実際にこれ変更、今4回やっていますかね、工期延長を含めて。これで今回の変更で、まだ工期が多分3月の後半ということで、3月25日とお聞きをしておりますが、これからまたさらに変更という可能生も出てくるわけですよね。
それと、この時期に来てのこの金額の変更が、実際に果たして施工可能なのかどうか、ここら辺がちょっと疑問に思うわけですが、お答えをお願いします。
○議長(宮地章一君) 建設課長佐竹一夫君。
○建設課長(佐竹一夫君) 実際工事が終わるのかという話ですが、当然去年の発注の工事で、第1回目は繰越しありきということで繰越手続取りまして、2か年にまたがった工事となっております。金額も大きいということで3社JV方式ということで、町内企業3社でJV組んで施工しております。
第1回変更は繰越手続と、2回目が去年の9月議会でしたか、専決処分の廃棄物関係でやりました。それで、3回目といたしましては、ちょっと上部の避難広場の山留めと避難路の路側の分が非常に幅員も狭いということで接近しておりまして、同時に一遍に施工ができんということで、片っ方やってから、路側を先やれば山留めが後になるというようなことがありまして、ちょっと部分中止なんかも掛けて、また工期の延長もやりました。そして、最後また、今4回目ということで、法面の保護工なんかの追加によりまして、一応先ほど議員ご指摘の、現在3月25日の工期で施工しております。
この時期にこの金額で終わるのかというお話がありましたが、工事そのものは請負工事の契約書に基づきまして、第18条によりまして業者側と常にやりとりしておって、書面で設計図書の変更があれば協議して、うちのほうと業者のほうで調整して進めながらやっておりますが、ただ、金額面に関しては今回提出ということになったわけで、一応工期どおり今の状況では3月25日というので、ご安心いただきたいと思います。
以上です。
○議長(宮地章一君) ほかに質疑はありませんか。
下元昇君。
○15番(下元昇君) 関連で。今3人の方から質問があったわけですけども、それに関係しまして、今、質疑の中でこの案件、3回もしくは4回ほどですか、内容が変更があったということで、擁壁のこともそうですけども、法面の保護工のほうも、これ、前回は確か要らないよというので減額になってたと思うんですけれども、今回また保護工が必要というようなことで説明いただきましたけれども。
こういった、やっぱり今回の場合、1億6,800万という多大な金額になりましたけれども、トータルでいうと今回は1,900万の増額、前回が確か専決でやりましたんで500万未満、約500万近い金額の増額だったと思うんですけれども、トータルでいくと2,500万ほどだと思うんですけれども、こういった一つの工事で何回も、いわゆる基礎的な部分も含め、課長言われるように掘ってみなければ分からないということは致し方ないという部分もあろうかと思うんですけれども、やはりこの一つの工事の積算の基になる設計図をコンサルに入札でやっていると思うんですけれども、こういったふうに一つの工事で請負契約の変更が度々ある場合、やはり積算の、本当まず最初の入札の後で請け負ったコンサル会社がもっともっと慎重にいろんなことを含めて、やっぱり積算の根拠となる設計図を作っていただきたいと。
特に今回の場合、非常に津波の避難対策という住民の生命と財産を守る工事ですんで、そこらあたりの、こういった一つの案件で何回も訂正訂正と増額・減額といった場合に、やはりこの設計の一番最初の入札を行う、あるいはこれから今後こういったこともあろうかと思うんですけれども、そういったことについて執行部のほうとしては、今後もっとそういったコンサルの方ともできるだけ減額・増額がないように、今後どういった対応をしていくのか、その点についてお伺いをしたいと思います。
○議長(宮地章一君) 建設課長佐竹一夫君。
○建設課長(佐竹一夫君) コンサル関係の設計のご質問でしたが、やはりご存じの、現場が通常山で避難路ということで、設計に入った段階ではかなりもう立木、木が生えておりまして、それを測量しました。結局コンサルのほうで全部測量するわけですが、どうしてもなかなか通常の平たんな土地と違いまして、ある面想定がかなり入ってきます。これはどこのコンサルがやっても同じような状況には多分なるはずです。
その中で一番正しい設計と思われることで一応想定の岩盤線なんかを想定いたしまして、設計図を作成しておるわけで、その設計内容につきましては当然行政、うちのほうも発注者として両方審査します。それがオッケーということになれば、それで工事を発注ということになります。通常土木工事に関しましては、変な話、変更はつきもんになっております。必ず設計図書どおりぴたっと収まる仕事はほとんどありません。そういうことで、今の設計に対しての工事については進捗状況等絡めても、ちょっと遅れ気味にはなっておりますが、必ず仕上がりますんでご安心いただきたいと思います。
今後またコンサルタントのほうとはいろんな話もしまして、よりシビアな、かっちりした設計は求めていくつもりでおります。
○議長(宮地章一君) ほかに質疑はありませんか。
岡峯久雄君。
○19番(岡峯久雄君) 議案第3号についてそれぞれ質疑出てますけれども、ちょっとお伺いをしたいと思います。
工事請負金額が約1億5,000万。で、変更金額が先ほどから言われるように約2,000万ということです。変更理由の項目がそれぞれあるわけですけれども、その中の二点をちょっと伺いたいと思います。
擁壁工、当初計画の位置に岩盤が存在しなかったということで、質疑の中でもボーリングは1か所と先ほどお聞きしたつもりですが、山留め擁壁工及び補強土壁基礎擁壁工ですか、それを合わすと80.4mと73.2mですかね。これ、この2か所の擁壁工でボーリングが1か所、その1億5,000万の事業費の中でたった1か所なのかというのがすごい確認、何か疑問を、自分ずぶの素人ですので分かりませんが、非常に疑問を持ちます。推定岩盤線が違ったということですけども、それはやはりしっかりとした、先ほどから出てますように、設計の段階でもっとボーリングを何か所かやってみるとか、ボーリングをする、例えば何mに1か所とかいうことも含めて、ちょっと自分では分かりませんので、その点をちょっとお伺いしたい。
もう一点、法面の保護工ですよね。これは施工中の豪雨等で法面が一部流出したということが変更理由になってますが、施工中なら最悪の事態とかは想定をして、自分が考えるに、水切りをしたりとか、施工中ですので、例えばブルーシートを覆ってそのカバーをするとか、そういったのはよく工事現場で見るわけですけども、そんな処置をしていたはずとは思いますけれども、そこ、分かりませんので、その点についてのお伺いをしたいと思います。
○議長(宮地章一君) 建設課長佐竹一夫君。
○建設課長(佐竹一夫君) 擁壁工のご質問ですが。
ボーリングの話でしたが、通常道路工事の場合、ボーリング工事伴う工事、特に厳密にやるのは橋梁の橋台の基礎の分とか橋脚の当然基礎の岩の位置を調べるのに多くやります。通常それで山留め擁壁工につきましては、あくまで現地の地山の状況、露出している岩の状況なんかをコンサルのほうが見極めまして、一応想定で岩盤線を入れます。ということで、山留め擁壁工のボーリングいうのは通常はなかなか高速道路関係でもあんまりは出てきません。はっきり言えば、橋脚とかそういう重要構造物ができるところにつきましては厳密なボーリング施工はやっております。
それで、うちの関係、この向山の関係ですが、基礎補強土壁盛り土の基礎工の分のボーリングにつきましては1か所やりました。
これ、一応7ページのちょっと平面図載っていますが。7ページの平面図でご説明させていただきますと、法面工の下に擁壁工の絵が入ってますが、延長入ってますが、それの前側に四角い感じで長い縦長のを描いております。これビニールハウス、興津地域ですのでビニールハウスが山際までずっとあったわけで、ちょっとビニールハウスの所有者といろいろ話もしましたが、一応スペース等なかったもんで、一番ビニールハウスの端っこのほうで一応ボーリング調査やりました、1か所。そこがたまたま、先ほどの件でちょっと岩が浅かったという結果もありまして、想定岩盤線を浅く入れたというのが現実で、実際その前側で、ビニールハウスのほうの奥を掘っていきますと、地形上ちょっと岩が深かったということで変更ということになりました。
それで、ボーリングにつきましてはこういう道路工事の場合、何十か所とかいうボーリングの計上はしてなかったもんで、こういう結果で一応変更と。山留めについてはボーリング、通常やりませんということでご了承願いたいです。
抜かりました。申し訳ありません。
法面保護工の分ですが、法面保護工、これ盛り土、この避難広場の前側、結局山切りの残土をそこに盛りまして法面をずっと仕上げて、避難広場を育てる工法になっております。その法面につきましては、これ、1割8分、勾配が1割8分とかなり緩いもんで、一応それで自然に草も生えてくると。当たり前のように自然に草は生えてきます。しかし、今回工事施工中において、ちょっと雨で流出等するような状況が見受けられましたんで、草が生える前に種子の吹付けをしようということで、種子の吹付けを下段にやりました。そして、一番上段、一番上段につきましてはモルタルで施工し、言うたら草が生い茂るのを防ぐために、後の避難広場等の維持管理もありまして、その分を、もともと土だけだったところにモルタル吹付けしまして、後の維持管理も兼ねたように施工させていただきました。
以上です。
○議長(宮地章一君) ほかに質疑はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(宮地章一君) ほかに質疑がないようですので、これで質疑を終わります。
これより議案第3号について討論を行います。
討論はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(宮地章一君) 討論なしと認めます。
これで討論を終わります。
これより議案第3号興津地区津波対策避難広場・避難経路整備工事請負契約の一部を変更する契約の締結についてを採決します。
この表決は起立により行います。
議案第3号を原案のとおり決定することに賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○議長(宮地章一君) 起立全員です。したがって、議案第3号は原案のとおり可決されました。
~~~~~~~~~~~~~~~
○議長(宮地章一君) 日程第7 議案第4号社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律及び社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための地方税法及び地方交付税法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理についてを議題とします。
提出者の提案理由の説明を求めます。
町長高瀬満伸君。
○町長(高瀬満伸君) それでは、議案第4号社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律及び社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための地方税法及び地方交付税法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理について、提案理由のご説明を申し上げます。
今回の関係条例の整理は平成24年8月22日、社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律及び社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための地方税法及び地方交付税法の一部を改正する法律が公布をされ、平成26年4月1日から消費税及び地方消費税の税率が合わせて8%に引き上げられることに伴い、本町が定めております使用料・手数料等について新税率に対応するものとするよう合計51条例の改正を行うものでございます。
まず、改正の内容でございますが、使用料・手数料等のうち消費税法に非課税の料金等として定められたもの及び課税対象であるが、公共料金等の積算根拠が人件費等の非課税の経費が大半を占めることが明らかなもの、また政策として実費負担を軽減し事業推進等を行うものを除き、消費税等の増税分を増額をして改定することを基本方針として改正を行うものでございまして、改正の方法につきましては、別表等により消費税等を含めた内税金額により使用料・手数料等を定めている場合には別表を税抜き金額に改めるとともに、別表等の金額に消費税等の税率を乗じて得た金額を使用料・手数料等とする旨、本則に定めることにより外税方式とし、一方、基準額に消費税等の税率を乗じて得た金額を使用料・手数料等としている外税方式の場合には消費税等の税率の部分について改正を行うものでございます。
なお、一部使用料・手数料等のうち課税・非課税のものが混在をしているもの等については内税方式とし、直接金額を改定することといたしております。また、水道使用料等継続的供給契約に該当するもので、施行日から平成26年4月30日までの間に料金が確定するものについては旧税率が適用されますため、附則において経過措置を定めております。
以上、ご審議の上、ご決定をいただきますようよろしくお願いを申し上げます。
○議長(宮地章一君) 提出者の提案理由の説明が終わりました。
これより質疑を行います。
質疑はありませんか。
中屋康君。
○5番(中屋康君) いろいろ説明をいただいて、大変ボリュームのある各施設使用料の改定ということであります。町長の今説明のとおり、今回社会保障の安定財源を確保するという意味合いから消費税が来年の4月に8%ということであります。地方税1.7という含みもあるようですが。
まず、公的な施設の使用料については、要するに消費税法の絡みでありますと、国税のほうに支払わなくてもいいという内容でありますが、本町についてもこれ、今回消費税の改定に伴って税率が上がるということで、それに合わせて使用料金も改定をしていくということでありますが。まずはそういう形で納入するという形であっては、いわゆる町のほうに入ってくるわけでありますが、各全国の市町村の中には、今回の改定についてこうせずに、そのまま現状で維持するというような町村もあるようでありますが、本町は国の施策として合わせていくということであります。そういう形のスタンスを再度確認をするということと、本来内税を外税にするということでありまして、向こう先見える話、平成27年10月の改定予定も10%という予定があるわけですが、その時点で、また同じような段階で、こういう形で各施設の使用料を上乗せをして改定をしていく考えがありやなしやということが一点です。
それから、もう一点。ここの改定の基本方針の説明の中に、大きな2番目ですね、指定管理者が徴する利用料ということであります。当然、指定管理者は民間、NPO等々に委託をするわけでありますから課税業者になるわけでありますが、いわゆる行政が行っている施設管理については国税納付しなくてもいいんですが、指定管理者の場合に当たっては、今回課税業者ということでありますので、そのあたりの当初の指定管理者との契約内容が消費税に絡めてどんな感じで整理をされておるのか。今回のこういう引上げに関して、指定管理をしている部分について、しっかりそういう話が、整合性が取れてるかどうかということを、二点お伺いをしたいと思います。
○議長(宮地章一君) 総務課長樋口寛君。
○総務課長兼選挙管理委員会事務局長(樋口寛君) お答えを申し上げます。
まず一点目は今回の改正、主に外税方式を取っておるのは、平成27年10月に予定されております消費税の10%への改正をにらんだものであるかというご質問であったと思いますけれども。まだ、その時点で10%に改正されるかどうかは、今後の経済情勢とかを勘案の上決定されるということになっておりますけれども、10%に改正された場合も、今回改正をした外税方式の改正は改正する必要はなく、もし10%ということになりましたら、それが適用できるような改正の仕方になっております。
ただ、課税・非課税のものが混在しておって、直接使用料・手数料を改正しておるものもありますので、そういった部分、一部については再び改正の必要があるということになってきます。
それから二点目。指定管理者の徴収する利用料等の関係ですけれども、小さな事業者、例えば集落とかに指定管理をしておる集会所などもありますので、そういった場合は指定管理者が消費税の納税義務はないわけでございますけれども、やはり集会所などを管理していく光熱水費、修繕等の維持管理といったものにも消費税増税に伴う影響が出てきますので、それはそういった形で今回の改正、消費税の増税に伴う改正を行っておるということでして、大きな団体に指定管理をしておりますものについては従前からそうですけれども、消費税の収入額と、それから経費に掛かっておる収入額を差し引いたものを基本的には納税をするという形になっておりますので、今回の改正につても同じような形で、増税分についても納税の義務が出てくるということになると思います。
○議長(宮地章一君) 中屋康君。
○5番(中屋康君) ご説明をいただきました。指定管理の絡みの関係については理解をいたしました。
そこで、もう一点、先ほどの10%に予定をしているのも含めて今回いろいろ改定内容にして、内税を外税にしてるということであるんですが。計算方法で今回、各施設の利用の改定料金等についてはいわゆる5%割り戻して、新たに料金に今度1.08を掛けて改正額を順次出しておるんですが、単純に素人で考えると、今度、来年もし10月に改定ということで10%ということになると、今度は同じような計算方法でやっていかなきゃ。要するに公の施設使用料を含めて勘案をしてということですので、恐らく消費税が新たに上がると、またそれに上乗せの計算方法があるのかなという単純な疑問があったので、そのあたりもう一回整理かたがたご説明をいただいたらと思います。
○議長(宮地章一君) 総務課長樋口寛君。
○総務課長兼選挙管理委員会事務局長(樋口寛君) お答えを申し上げます。
今回の改正で、例えば別表に使用料を定めておりますものは税抜きの価格を設定して、それに消費税率を掛けた使用料をいただくという形に改正をしております。つまり、税抜きの基になる金額は変わらずに、今回消費税等の税率を乗じていた金額を使用料とするというふうに定めておりますので、法に定められた消費税の税率が8%でありましたら、その基本額に8%を掛けるということになりますので、10%に法が改正された場合には、法に定められた率を掛けるという改定にしておりますので、もし10%に改正されるとなれば10%になるということでございます。
(5番中屋康君「了解しました」と呼ぶ)
○議長(宮地章一君) 岩井優之介君。
○4番(岩井優之介君) 二点ほどお尋ねいたします。
今回の消費税増税に伴いまして、非常に国民生活に大きな影響を与えるということで、こういう公共料金についての値上げについては一定かなり慎重であるべきだということで、一定国のほうからの指導があるんではないかと思っております。それゆえに各自治体によってまちまちの対応だという点で、そこのところの考え方について一点お尋ねしたいということと、それから、課税と非課税のものが混在しているというものについてはどのようなものがあるか、その点についてお尋ねいたします。
○議長(宮地章一君) 総務課長樋口寛君。
○総務課長兼選挙管理委員会事務局長(樋口寛君) お答えを申し上げます。
消費税の転嫁につきましては、消費税の適正な転嫁を行うということで、消費税転嫁対策特別措置法という法も施行されておるところでございまして、議員がおっしゃいますように国のほうの指導ということなんですけれども、やはり技術的な助言ということで通知はあっております。総務省からも各地方公共団体においても、消費税は最終的に最初の消費者に負担していただく趣旨の税でございますので、そういった形で地方公共団体においても適正な転嫁を行うようにという技術的指導の通知はあっておるところでございます。
そういったことも勘案しながら、町といたしましてもここにもありますように、政策として低料金に収めておるといいますか、そういった部分も洗い出しもして、料金ごとにいろんな検討も重ねてきたところでありまして、消費税増ということで、どうしても支出のほうの経費も増えてくるわけですので、そういったところを勘案して今回の改正をお願いしたいということでございます。
もう一点、課税・非課税のものが混在しているものにはどのようなものがあるかということでございますけれども。例えば議案説明資料の17ページをご覧いただきたいわけですけれども、ここに、17ページの上の欄に四万十町十和認知症高齢者グループホーム条例というのがございます。この資料は利用料金ということで、光熱水費及び寝具料等の費用という欄がありますけれども、条例のこの上には使用料という欄がありまして、室料という、部屋ですね、室の使用料があります。それは非課税の部分でありまして改正をしておりませんけれども、光熱水費等の部分については課税対象ということで、この部分のみを改正するということで、直接利用料金の額を改正しております。その下の四万十町大正生活支援住宅条例についても同じような形で、入所料とかヘルパーさんの人件費に相当する部分は非課税ということですけれども、共益費、光熱水費といったものについては課税対象ということで混在しておるものを、利用料金を直接改正しておると、こういった例になっております。
(4番岩井優之介君「はい、分かりました」と呼ぶ)
○議長(宮地章一君) 酒井祥成君。
○17番(酒井祥成君) 一点だけお伺いをいたします。
10ページの中で、細かいことを聞くようですが、第40条の中に四万十町木炭生産施設条例がありますけれども、その中で、以前議員からもいろいろ質問もございました。その中で、これ、旧大正において、合併以前から確か家屋の廃材とかそういうものを含めて木炭化をして、そこでいわゆる利用していこうというようなことで、恐らく造られた施設だろうというふうに認識をしておるところですが、現状でこれは使用できる状況なのか、それとも料金を徴収できる施設になっているのか、そこのあたりを含めてご答弁を願いたいというふうに思います。
○議長(宮地章一君) 大正産業建設課長永尾一雄君。
○大正総合支所産業建設課長(永尾一雄君) 現施設ですけれども、利用できる状況であります。現在利用はしておりませんけれども、利用はできる施設でございます。
○議長(宮地章一君) 酒井祥成君。
○17番(酒井祥成君) これは建設協会かどっかに委託かなんかしてるような状況ではなかったかなというふうに記憶をしておりますが。
そういう中において、これ、あんまり利用してないものについて、これ、指定管理してるかどうかいうものをちょっとはっきり覚えておりませんが、こういう利用しないものについてはもうこれは廃棄処分というか、どういいますか、これははっきり言って条例も含めて検討せないかん状況ではないかというふうに思います。これは担当課としてはやはりそういうところは見極めた上で、こういう書類をしっかり提出してこないと、利用してないものについてこれ、料金を徴収するとか、そういう形でのものはちょっとおかしくなるのではないかなという気がいたしますので質疑をしたわけでございます。
そういう中において、こういう、例えば木炭生産の、今後町長も含めて考えておられるようですけれども、施設を今後やっていこうとするのであれば、こういう施設ではなくして、やはり特用林産の生産に対する拡充を求めるような形で、町の政策の中で生かしていくようなことを考えていただきたいというふうに思いますので、答弁があればお願いしたいと思います。
○議長(宮地章一君) 大正産業建設課長永尾一雄君。
○大正総合支所産業建設課長(永尾一雄君) 議員申されますように、この施設につきまして今使用されておらないのが現実ですけれども、言われましたように、これからも、今回は税の改正によりまして手続上改正をするものですけれども、今後についてはその施設を自分らで検証もしながら、利用できるかできんかによって判断をさせていただきたいというふうに思っておりますので、よろしくお願いします。
○議長(宮地章一君) ほかに質疑はありませんか。
下元真之君。
○14番(下元真之君) 一点お伺いをさせていただきます。
先ほどの説明では、今までは内税方式でやっていたものから、これからは原則として外税方式でしていくということの説明だったと思いますけれども。他の自治体のことを少し調べてみますと、消費税の分が上がる分を、値上げではないですけれども、上がる分を含めた内税方式のままで表示していく自治体も結構あるように見えますけれども、外税方式で行くのか、内税方式で行くのか。利用者の立場に立って考えてみますと、利用する金額がぱっとシンプルに分かる内税方式が分かりやすいという点もあろうかと思いますけれども、内税方式を外税方式にしていくという中でどのような議論があったのか、その点を聞かせていただきたいというふうに思います。
○議長(宮地章一君) 総務課長樋口寛君。
○総務課長兼選挙管理委員会事務局長(樋口寛君) お答えを申し上げます。
外税方式を今回原則として取らさしていただきましたのは、やはり消費税について今後さらに改正が予想されるということもありまして、それに対応するためには、その度に条例改正の提案をするということになりますと、今回も非常に膨大な量の条例改正を提案しておるわけですけれども、そういった形が度々起こるということのないように、なるべく簡潔にできるようにそういう形を選択したわけでございます。
ただ、議員おっしゃられますように、使用料・手数料の住民に対する周知につきましては、税も含めて今回いくらに改正になりますという形で周知もしていきたいと思いますし、料金表のようなものを作る場合にも内税で、税も含めた金額を提示して、住民の方には分かりやすい形にしていきたいというふうに考えております。
○議長(宮地章一君) ほかに質疑はありませんか。
田邊哲夫君。
○3番(田邊哲夫君) 段々質問がありましたので、できるだけ省くわけですが。
まず、先ほど酒井議員からあった四万十町の木炭施設ですが、まずあれは、産業課長は使えるということでしたけども、現実は不可能ですので、私自身もここに、取り除かないかんな思ってましたが、不可能です、はっきり言ったら。現実見てください。鉄窯なんか腐ってどうしようもないし、木炭、土のやつだって、恐らく10年以上使ってないようなとこはもう使えないというのがありますので、まずこれは私は条例は廃止すべきだということでお伺いしようと思ってましたけれども、産業建設課長は使えるということですので、もう少し精査をしてほしいなというふうに思っています。
それと、町長、私ども日本共産党は大変国民が生活が苦しい中で5%から8%の3%の税率アップはするべきじゃないということで国会論争もしてきましたけども、自民・公明・民主党の与党と野党の一部が賛成をし、残念ながら消費税の引上げとなりました。そういった中で各自治体が今回、四万十町でも条例の改正をしようとするわけですが、それぞれの自治体、それぞれ首長の考えの下で改正法を出すと思ってますが。
ただ、この議案説明書の中で、改定の基本方針の中で、政策として実費負担を軽減し事業推進等を行うものについてはどうなのかというのがちょっと分からんがですね、これ。非課税のもんなんかは上げんということですので、政策として実費負担を軽減し事業推進等を行うものは、これも上げるということですか。何かちょっと意味が分かりません。できるだけ上げんのではないかなというふうに思うわけですが。改定の基本方針1は下記の項目において、だから上げんということですね、これは。
ということは、どういう、この50何本条例があるわけですが、51本。私もざっと目を通しましたけれども、じゃ、どういったものが政策として、また軽減をせないかん、事業推進をせないかんがために上げんのがどこにあるかなと思ってざっと目を通しました。町長、あなた自身見てると思いますが、非常に分からんのはね、説明資料の中で、これ何ページ、ページ数が書いてないんで分からんな、これ。17ページ。まず気になったのは、先ほども説明が一部ありましたけれども、四万十町十和認知症高齢者グループホーム条例ですね。改正前は内税で1万円じゃったと。しかし、今度改正するのは、同じ文言で1万290円以内でやるということですね。外税ということになれば、1万290円に対して8%掛かるんじゃないかというふうに単純に疑問に思いました。これは内税でやるのかなとも思う、両方考えがありますが、本来は外税でやるということですので、これは消費税前の引上げじゃないかなというふうに見ました。次の下の生活支援の中で、先ほど答弁がありましたけれども、外税方式でするのに大体のものが改正前と改正後では5%、1.05割ったものですので大体低うなってますが、ここら辺は改正後が上がっています。それがどういう、なのかなというふうに単純に疑問に思いました。
次、ページ数56ページですね。ゲートボール場、これはそのまま据え置いてます。これが政策的な事業推進を行うために消費税引き上げるのかなと思って、単純に思いました。あとはB&G。ページ数が74ページ。温水のプールの使用料。大体町外は上げてます。それで幼児の分だけ町内・町外ともこれは上げてません。この一つの整合性がないがですね。これも政策的なことなのかなと思って、かいつまんで見たわけですが。
町長、政策的事業推進のために、これは町長として町民負担をすべきじゃないというのが、どういう形で基本的な概念として持って条例改正をしようとするのか、私には分かりません。そういった意味で、政策として軽減をせないかん、8%上げちゃいかん、事業推進をせないかんというものが、この51本の条例の中で根拠と、じゃ、こういったものは政策的に上げちゃいかんという思いなのか、お示しをください。
○議長(宮地章一君) 総務課長樋口寛君。
○総務課長兼選挙管理委員会事務局長(樋口寛君) お答えを申し上げます。
まず一点目、政策として実費負担を軽減し事業推進等を行うものはどういったものかということでございます。
今回改正を提案するに当たりまして、全ての町の公共料金等について洗い出しを行ったところでございます。その中で、今言いました政策として実費負担を軽減して事業推進するものに該当するものは2項目でございます。今回改正する51条例の中にはありませんで、改正をしないということで提案をしていない条例でございますけれども、一つは健康診断の実費徴収金でございます。各種のがん検診でありますとか、ウイルス検診などは正に政策として実費を軽減して事業推進を図るということでございまして、100円から700円程度の負担をいただいて事業推進しておるところでございますけれども、これについては今回改正を見送ったところでございます。
もう一点は、共同作業場使用料ということで、四万十町縫製共同作業場条例というのがございます。4か所の作業場で使用料をいただいておるわけですけれども、これにつきましても政策的なものとして事業推進をしているということで改正を見送っております。その二点がこれに該当するところでございます。
それから二点目でございますけれども、17ページの十和認知症高齢者グループホーム条例、それから大正生活支援住宅条例について、別表の金額が上がっておるわけですけれども、これにつきましては課税・非課税のものが混在しているために、外税として一括の改正が条例改正上不可能でございますので、直接金額を改定しておるということでございまして、この課税対象に該当する部分につきましては従来の、例えば十和認知症高齢者グループホーム条例でございましたら1万円のところを5%で割り戻して税抜き金額を出しまして、それに8%を掛けた金額を直接条例に定めておるところでございます。
それから56ページ。今回改正をお願いしております条例の中にも、別表の金額を改正しておるもの、してないものがあるわけですけれども、これにつきましては説明資料の8ページの一番下、計算方法というところに、ちょっと細かいですけれども計算方法を書いておりまして、まず現行の税込み料金については5%で割戻しをいたしまして、10円未満は切上げて税抜き料金を計算しておりまして、そういうことで税抜きの金額を計算しております。そういった関係で、例えば100円ですとそのままということになりますので、改定になっていないというような、計算の四捨五入とか、切捨て切上げとかいった関係で少額のものについてはそのままの金額になっておるというところでございます。
(3番田邊哲夫君「よう分からん」と呼ぶ)
○議長(宮地章一君) 田邊哲夫君。
○3番(田邊哲夫君) 担当課長からるる答弁いただきました。
私が政策としてというのは、町長が公約を掲げますわね。その中の大きな一つの政策の中で、これは住民の福祉や、これは町民に事業推進せないかん、また先ほども一部ありましたけれども医療の問題、保険の問題等の一つの政策としてあるのかな思いましたけども、たった二つか三つくらいで、一つも分からんのは縫製工場の政策的事業推進のためって、どういうことでこれだけを条例上据え置いたのかなというのも分かりません。どうせ課長が答えると思いますが、町長にしか聞きません、私は。
課税・非課税のものが混在するというのは今、例えば認知症のグループとか生活支援条例だけですか。だからいう形になるがですか。原則は外税で行く、そしたら人件費が何ぼ、分からんがでしょうかね。
それとプールですよね。それはなぜ幼児だけ50円でせよいうたら、それは政策的に何か意味があってということしか読み取れませんわね。事業、何の事業や、いや、幼児の生育を推進するためにとかいうとこしか分からんがですが。
それと町長、ケーブルのセットトップの、セットトップボックスじゃったかな。あれは私たちのこの、私自身かもしれませんが、認識では現金で買う場合と5年間じゃったかな、ちょっと条例見よったけど、ちょっとどこにあるか分かりませんでしたので、月々500円で5年間払うたら自分のもんになるというふうな契約があったのではないかなというふうに思うがですね。契約があったら、いくら消費税が上がろうが、契約というのは正しく履行すべきだという認識があるわけですが。何らかの理由によって勝手に契約、いや、こうなったけん、契約は破棄する、新たな契約をするということではないなと私は思ってますよ。契約書書いたかどうか記憶にありませんが、確か説明の中では月々500円で、5年じゃったかな、そこもちょっと、5年間それを払えば自分のものになるいうふうな町の話であったというふうに思いますので、そこらは契約を破棄をして新たにこれはですよ、上げるわけですね。400何ぼの8%になりますので500円超えるわけですよ。それは町民との信頼関係を壊すということになるのではないかなというように勝手に思ってますが。その点。
もう少し、先ほど言いましたように、大変苦しい中で全てのものが上がるわけですよ、3%。特に30数%を占める本町の高齢者にとっては全ての生活費、また町の利用する施設の使用料上がっていくという観点で立てば、町長の政策的な町民の安心・安全いう安心の部分でいけば、全てを8%に上げるのはいかがなものかなというように思いますが、町長の考えを聞きたいというように思います。
○議長(宮地章一君) 総務課長樋口寛君。
○総務課長兼選挙管理委員会事務局長(樋口寛君) プールの幼児の料金50円がそのままに、据置きになっておるという件でございますけれども、先ほど申しました計算方法、特に政策的に幼児のみを据え置いたということではございませんで、もうルールとなります計算方法にのっとって、50円あるいは100円をこの計算方法でいたしますと据置きの料金になってくるという、単純計算をして、このルールに基づいた計算をしておるというところでございます。
○議長(宮地章一君) 企画課長森武士君。
○企画課長(森武士君) それでは私のほうからはセットトップボックスのレンタルについての取扱いについて答弁をさせていただきたいと思います。
今回の消費税法改正に伴うこれの取扱いについては、既に契約をしている方については引上げの対象としておりません。新たな、新規のレンタルの契約、こちらについてはこの条例を適用していくということを考えているところであります。
○議長(宮地章一君) 町長高瀬満伸君。
○町長(高瀬満伸君) 今回の消費税等の引上げに伴う町の使用料・手数料等の条例の改正でございますが、本音を言いますと、こういったものについては町民の皆さんに非常に負担も強いることになりますので上げたくはないところでありますけれども、国の政策として全てのものが消費税が上がってきたことに伴って引き上げられる。それを町が負担をしなければならない。最終的には町民の皆さんの税金等にそれが跳ね返ってくるわけでございますので、この場合には、また消費税が今後どのような形になっていくのか、非常に予断を許さない状況の中ではこうせざるを得なかったというところでございます。
政策的なものにつきましては、先ほど例として検診料の引下げは見送ったということでありますけれども、ああいったものについてはもともと国が、補助金等の算定の中で一定の基準額を徴収しなさいということが決められておりますが、それはそれで各市町村の判断の下で安く据え置いて、なるだけ多くの皆さんに検診を受けてもらうとか、そういった政策を講じているわけでございます。その中で今回検診料については検診率の引上げという政策的なものもございまして、そのままに据え置いたところでございますが、福祉とかそういった保険、そういった面に関してはなるだけ引き上げることなく住民福祉の向上、あるいは健康のまちづくり、そういった面について推進をしていきたいという思いもございますので、今後そういった面については配慮をなお継続していきたいと思っております。
○議長(宮地章一君) 田邊哲夫君。
○3番(田邊哲夫君) 町長、私は思うのが、政府は社会保障の財源を確保するために5%から8%、3%を引き上げするというのが国民への約束のことでした。しかし今の答弁を聞くとなると、地方の自治体は、いやいや、原材料費等3%上がればお金も掛かってくる。それを町民から吸い上げて、それの補填に上げろうというのが答弁の中で見え隠れしてきたわけですね。
じゃ、それを集めて四万十町、全国の自治体がせめて3%、市民、町民に負担を掛けるのであれば、せめて自治体は国がいわゆる社会保障のためにということであれば、限定をして、これは町民のサービスに回すのが国の思いであり、考えではないかなと思って、私は反対ですけれども、通りましたので、社会保障のために上げてもらわな困るという今度は思いになるわけですが。それはどうながでしょうね。今の答弁はあくまでも、いや、原材料費等、水道もそうですが、様々な電気料金等が引上げになると、その引上げ分を町民から集めて上げたいというのは、それは自治体の勝手な思いで、国は保障のために使えというのが筋じゃないかと私は思うわけですが、社会保障には使わんということでよろしいでしょうか。
○議長(宮地章一君) 総務課長樋口寛君。
○総務課長兼選挙管理委員会事務局長(樋口寛君) お答え申し上げたいと思います。
消費税の増税につきましては、議員おっしゃられるとおり、社会保障の財源として使用するということで法令上も規定をされておるところでございます。
今回提案させていただいております条例につきましてはあくまでも使用料・手数料等の改定でございまして、現実に試算もしてみましたけれども、今回の公共料金の改定によって増収の見込額と、それから維持管理経費の支出経費の増加見込額を対比してみますと、明らかに増税によって歳出が膨らむほうが多いということになっておるわけでございます。
前段に申しました消費税の社会保障の財源という点につきましては、もちろん地方公共団体にも消費税のアップ分、あるいは地方消費税も同じようにアップになるわけですけれども、それによって増収になるものについては四万十町におきましても社会保障関係の財源として使用するということになっております。
○議長(宮地章一君) ほかに質疑ありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(宮地章一君) ほかに質疑がないようですので、これで質疑を終わります。
これより議案第4号について討論を行います。
討論はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(宮地章一君) 討論なしと認めます。
これで討論を終わります。
これより議案第4号社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律及び社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための地方税法及び地方交付税法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理についてを採決します。
議案第4号を原案のとおり決定することに賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○議長(宮地章一君) 賛成多数です。反対者2名、田邊哲夫君、岩井優之介君です。したがって、議案第4号は原案のとおり可決されました。
~~~~~~~~~~~~~~~
○議長(宮地章一君) 日程第8 発委第2号議員派遣の件についてを議題とします。
議会運営委員長岡峯久雄君から地方自治法第100条第13項及び会議規則第129条並びに地方自治法第109条第6項及び会議規則第14条第3項の規定により提出されております。
提出者の趣旨説明を求めます。
議会運営委員長岡峯久雄君。
○議会運営委員長(岡峯久雄君) 発委第2号。
平成26年2月13日。
四万十町議会議長宮地章一様。四万十町議会議会運営委員長岡峯久雄。
議員派遣の件について。
上記の議案を別紙のとおり、地方自治法第109条第6項及び会議規則第14条第3項の規定により提出をいたします。
議員派遣の件。
平成26年2月13日。
地方自治法第100条第13項及び会議規則第129条の規定により、次のとおり議員を派遣する。
1.認定こども園たのの新園舎落成式。
目的、認定こども園たのの新園舎落成式への出席。
期日、平成26年3月8日。
場所、四万十町大正。
派遣議員、議長、教育民生常任委員会委員及び地元議員であります。
以上です。
○議長(宮地章一君) 提出者の趣旨説明が終わりました。
これより質疑を行います。
質疑はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(宮地章一君) 質疑なしと認めます。
これで質疑を終わります。
これより発委第2号について討論を行います。
討論はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(宮地章一君) 討論なしと認めます。
これで討論を終わります。
これより発委第2号議員派遣の件についてを採決します。
発委第2号を原案のとおり決定することに賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○議長(宮地章一君) 起立全員です。したがって、発委第2号は原案のとおり可決されました。
お諮りします。
ただいま発委第2号が議決されました。派遣内容を損なうことのない範囲において、その整理権を議長に委任されたいと思います。
これにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(宮地章一君) ご異議なしと認めます。したがって、派遣内容の整理権を議長に委任することに決定しました。
~~~~~~~~~~~~~~~
○議長(宮地章一君) 日程第9 閉会中の継続調査申し出についてを議題とします。
議会運営委員長から提出されました申出書のとおり、これらの事件を閉会中の継続調査に付することにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(宮地章一君) ご異議なしと認めます。したがって、議会運営委員長から提出されました申出書のとおり、これらの事件を閉会中の継続調査に付することに決定をしました。
以上で本日の日程は全部終了しました。
会議を閉じます。
これで平成26年第2回四万十町議会臨時会を閉会します。
午前11時13分 閉会
地方自治法第123条第2項の規程によりここに署名する。
平成 年 月 日
四万十町議会議長
平成 年 月 日
四万十町議会議員
平成 年 月 日
四万十町議会議員
○添付ファイル1
26年第2回臨時会(2月13日) (PDFファイル 369KB)