議会議事録

平成19年第3回定例会会議録(1)


平成19年第3回定例会
四万十町議会会議録
平成19年9月19日(水曜日)
議事日程(第1号)
第 1 会議録署名議員の指名
第 2 会期決定の件
第 3 諸般の報告
第 4 行政報告
第 5 議案第63号 政治倫理の確立のための四万十町長の資産等の公開に関する条例の一部を改正する条例について
第 6 議案第64号 四万十町職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例について
第 7 議案第65号 四万十町母子家庭医療費助成に関する条例の一部を改正する条例について
第 8 議案第66号 四万十町在宅介護手当支給に関する条例の一部を改正する条例について
第 9 議案第67号 四万十町大正生活支援住宅条例の一部を改正する条例について
第10 議案第68号 辺地に係る総合整備計画の変更について
第11 議案第69号 字の区域及び名称の変更について
第12 議案第70号 町道路線の認定について
第13 議案第71号 町道路線の認定について
第14 議案第72号 町道路線の認定について
第15 議案第73号 町道路線の認定について
第16 議案第74号 町道路線の変更について
第17 議案第75号 高知県市町村総合事務組合を組織する地方公共団体の数の減少及び高知県市町村総合事務組合規約の変更について
第18 議案第76号 高知県市町村総合事務組合から春野町が脱退することに伴う財産処分について
第19 議案第77号 平成19年度四万十町一般会計補正予算(第2号)
第20 議案第78号 平成19年度四万十町国民健康保険事業特別会計補正予算(第1号)
第21 議案第79号 平成19年度四万十町国民健康保険十和診療所特別会計補正予算(第1号)
第22 議案第80号 平成19年度四万十町介護保険事業特別会計補正予算(第1号)
第23 議案第81号 平成19年度四万十町簡易水道事業特別会計補正予算(第1号)
第24 決算第 1号 平成18年度四万十町各会計歳入歳出決算の認定について
第25 請願・陳情
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本日の会議に付した事件
日程第1から日程第25まで
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出席議員(25名)
1番 吉 村 アツ子 君 2番 岡 峯 久 雄 君
3番 弘 瀬 則 彦 君 4番 島 岡 幹 夫 君
5番 山 岡 義 正 君 6番 緒 方 正 綱 君
7番 橋 本 保 君 8番 山 上 利 嗣 君
9番 岩 井 優之介 君 10番 田 邊 哲 夫 君
11番 松 下 和 孝 君 12番 林 健 三 君
13番 酒 井 祥 成 君 15番 竹 内 常 喜 君
16番 田 邊 幹 男 君 18番 堀 本 伸 一 君
19番 梶 原 政 利 君 20番 田 邊 客 子 君
21番 牧 野 利惠子 君 22番 味 元 和 義 君
23番 宮 地 章 一 君 24番 氏 原 郭 君
25番 宮 崎 南海男 君 26番 池 本 公 夫 君
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欠席議員(1名)
17番 戸 田 健 彦 君
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説明のため出席した者
町長 前 田 哲 生 君 副町長 甲 把 英 一 君
副町長 高 瀬 満 伸 君 総務課長 浜 田 好 清 君
総務副課長 敷 地 敬 介 君 総務副課長 樋 口 寛 君
企画課長 武 内 文 治 君 管財契約課長 佐 竹 節 文 君
税務課長 山 本 靖 君 町民環境課長 市 川 敏 英 君
健康福祉課長 岡 林 寿 男 君 農林水産課長 渡 部 睦 君
林業政策監 田 辺 由喜男 君 商工観光課長 森 芳 明 君
建設課長 武 市 逸 夫 君 上下水道課長 伊 藤 哲 郎 君
会計管理者 永 井 立 一 君 教育委員長 中 岡 全 君
教育長 水 間 淳 一 君 教育次長 長谷部 文 男 君
学校教育課長 掛 水 誠 幸 君 生涯学習課長 山 本 弘 光 君
農業委員会長 林 幸 一 君 農業委員会事務局長 武 内 洋 介 君
代表監査委員 奥 宮 敏 男 君 総務課財政班長 森 本 吉 彦 君
大正総合支所
支所長兼地域振興課長 清 水 正 一 君 町民生活課長 柴 久 幸 君
大正診療所事務長 林 正 憲 君 産業建設課長 下 藤 広 美 君
十和総合支所
支所長兼地域振興課長 林 伸 良 君 町民生活課長 杉 内 和 一 君
産業建設課長 岡 本 順 一 君 十和医療福祉センター所長 酒 井 正 君
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事務局出席者
議会事務局長 今 村 茂 君 次長 西 谷 典 生 君
書記 竹 内 寛 子 君
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午前9時29分 開会
○議長(味元和義君) 皆さん、おはようございます。
ただいまの出席議員数は25名であります。定足数に達しておりますので、平成19年第3回四万十町議会定例会を開会します。
これより本日の会議を開きます。
本日の議事日程はお手元に配付のとおりであります。
会議順序に従い会議を進めます。
本日の会議に17番戸田健彦君から欠席届があっております。
報告を終わります。
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○議長(味元和義君) 日程第1 会議録署名議員の指名を行います。
会議録署名議員は会議規則第118条の規定により、9番岩井優之介君及び23番宮地章一君を指名します。
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○議長(味元和義君) 日程第2 会期決定の件を議題とします。
この件につきましては、過日の9月14日に議会運営委員会で協議を願っておりますので、その結果の報告を求めます。
議会運営委員長山岡義正君。
○議会運営委員長(山岡義正君) おはようございます。
先日の9月14日、議会運営委員会を開催いたしました。その中で、今回日程はお手元に配付のとおりに決定いたしました。なお、この件につきまして少しご説明させていただきます。
今まで、18年度決算審査の件につきましては、特別委員会、そして、また総務常任委員会等に付託案件として12月議会で決定してこられた町村もありました。
今回、議会運営委員会の中では、この件につきましては本会議で検討してはどうかということを話し合いまして、28日までの日程で予定をしておりましたが、そこまでいくとなかなか全部ができんじゃないかなということによりまして、2日間延長を決定したところでございますが、10月1日、2日、3日と執行部の都合によりまして日程的にどうしても都合がつかず、4日、5日とこの2日間を議案審議の中に充てるようにしました。
なお、この審査方法につきましては、明日、協議会が予定されておりますが、その中で皆様方のご意見を伺い決定していただきたいと思います。議会運営委員会の中では本会議でやるということで、日程的にはこのような決定をいたしておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。
○議長(味元和義君) 委員長の会期報告は本日の9月19日から10月5日までの17日間であります。
お諮りします。
第3回定例会の会期は委員長報告のとおり決定することにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ〕
○議長(味元和義君) 異議なしと認めます。
したがって、第3回定例会の会期は本日から10月5日までの17日間とすることに決定しました。
なお、会期中の会議予定等につきましてはお手元に配付のとおりであります。
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○議長(味元和義君) 日程第3 諸般の報告を行います。
町長から地方自治法第180条第1項の規定により、損害賠償の額を定めることについて専決処分をした旨、同条第2項の規定により報告があっております。その写しをお手元に配付しておりますのでご了承願います。
次に、地方自治法第199条第4項並びに同条第2項の規定による定期監査、行政監査の報告及び地方自治法第235条の2第3項の規定による例月出納検査報告があっております。事務局に保管しておりますので適宜閲覧願います。
次に、地方自治法第243条の3第2項の規定により、株式会社あぐり窪川の経営状況等を説明する書類の提出があっております。その写しをお手元に配付しておりますのでご了承願います。
次に、武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律。平成16年法律第112号の第35条第6項の規定により、四万十町の国民の保護に関する計画の作成報告があっております。事務局に保管しておりますので、適宜閲覧願います。
次に、会議規則第119条議員の派遣について、その結果を報告します。
平成19年7月6日から平成19年7月7日に牧野議会だより広報特別委員長ほか委員7名が、議会広報紙の行政調査及び研修に鹿児島県姶良町を視察しました。平成19年7月10日に津波避難タワー設置事業について、山上総務常任委員長と梶原議員が徳島県美波町を視察しました。平成19年8月7日に高知県立県民文化ホールで開催されました平成19年度市町村議会議員研修会に議長ほか議員21名と事務局2人が出席しました。平成19年8月27日に幡多郡黒潮町大方あかつき館で開催されました第1回高幡町村議会議員研修会に議長ほか議員23名と事務局2名が出席しました。平成19年9月9日から平成19年9月10日に京都市の京都ホテルオークラで開催されました高知県人近畿連合会総会に味元議長と岩井総務副委員長が出席しました。
議長会の件につきましてもお手元に配付しておりますのでご了承願います。
これで諸般の報告を終わります。
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○議長(味元和義君)日程第4 行政報告を行います。
町長より行政報告を行いたい旨の申し出があっております。
これを許可します。
町長前田哲生君。
○町長(前田哲生君) 改めまして、おはようございます。
本日、議員の皆様のご出席をいただきまして、平成19年9月町議会定例議会が開かれますことを厚く御礼を申し上げます。
開会に当たりまして、6月定例議会以降の主要な行政運営等に関しまして、以下8点ご報告を申し上げます。
まず、国民年金保険料着服事案問題についてであります。
去る9月4日付高知新聞で、「公的年金の記録不備問題に絡み、92年度から93年度に当時の大正町で、担当者が納付額の一部である216万円余りを着服していたことなどが2000年に発覚し、町長らが減給処分になっている」との報道がありました。
これは、社会保険庁が市区町村の報告をもとに、総務省の年金記録問題検証委員会に資料を提出し公表されたものでございます。社会保険庁の全国調査に対する本町の回答は、課長限りの決裁で行われ、一部事実誤認に基づく報告をもとに、高知社会保険事務局がそのまま進達したことによって、事実に反する形の公表につながり、当事者、関係者及び町民の皆様に多大のご迷惑とご心配をおかけをするという失態を招きました。
新聞報道等を受けて、改めてその経緯及び実態を調査いたしましたところ、当時の大正町の公文書には「着服」という事実認定はなく、加入年数を超えた月以降の保険料を被保険者に返還しようとしたが、返還できずに長期間、収入役口座等で保管するなど不適切な事務処理が行われていたため、当時の担当職員や町長等を処分したものでございますが、誤って「着服事案があった」項目に記載して報告してしまったものでございます。
旧大正町では事案発覚後、被保険者が役場へ納付したことは保険料を払い込む意思があったとして、社会保険事務所と協議した上で、全額、国庫に納付され事務処理されています。
この問題は当時の大正町議会が設けた「国民年金事務検査特別委員会」において調査・報告が行われていますが、組織的な事務処理体制の不備による問題事案の発生を指摘しており、「着服」の事実はないものと判断をいたしております。
今回の誤報告は、所管課において、年金保険料納付の不適正事案として報告すべきものと判断し、調査項目である、(1)着服の事実があった、(2)着服の事実はない、(3)確認できない、以上の3項目のうち(1)の「着服の事実があった」欄に事実関係を記載して報告書を提
出し、別途、電話にて社会保険事務局担当者に対して、事案は着服ではなく、不適正な事務処理によるものであると報告をしております。社会保険事務局は、記載内容等の精査よりも「着服の事実があった」欄への記載をもって、そのまま社会保険庁に進達し、前述の公表に至ったものであります。
以上の経過と事実内容でありまして、今回の新聞報道等は、職員の賞罰に係る異例の報告を、所管課において安易かつ誤解を招く報告をしたことに端を発しており、直ちに社会保険事務局には誤回答であったことを通知し、是正措置を行った上で、当事者及び関係の皆様方には陳謝申し上げます。
ここに改めて、当事者初め関係者及び議会並びに町民の皆様に対し、ご心配、ご迷惑をおかけし、また、町の信用、行政の信頼を傷つけましたことに対しまして、衷心より深く陳謝申し上げる次第であります。なお、所管課長、総務課長、副町長には口頭による厳重注意を行い、臨時庁議を召集し、各課長には事務処理に厳正を期するよう通達いたしました。
次に、都築邸用地等の寄附申し出についてであります。
現在、本町は景観行政団体として、四万十川を中心とした文化的景観の保護推進に取り組んでいるところでございます。
美しい流れを保ち「日本最後の清流」と言われる四万十川は、流域に豊かな自然が残され、日本の原風景ともいえる風情を残すとともに、地域の生活・文化・歴史が四万十川と密接にかかわり、今なお流域の人々に多くの恵みを与えている存在であります。
この四万十川を中心に、町全体をエリアとして文化的景観の選定作業を進めているところでございますが、その一つとして窪川地域の岩本寺より旧半平旅館までの間を門前町として復元し、歴史的景観ゾーンとして位置づけができないものであろうかと検討をいたしておりました。
旧半平旅館等の所有者であります高知市在住の泉迪子氏への協議には至っておりませんでしたが、そうした中、台風4・5号により屋根に多大な被害があり、取り壊しを決意されたようでございます。取り壊しが進み、ほとんど小屋組みの状態ではありましたが、県教育委員会文化財課とも協議しましたところ、現状でも十分文化財として価値があるとのことでございまして、泉氏には建物の価値や保存の必要性について話を進めましたところ、快くご承諾をいただき、土地・建物すべてを寄附していただくことになり、去る10日付で「寄附申出書」を受領いたしました。
寄附物件は土地が3筆で、合計面積3,180.52平方メートルと、建物が居宅・附属建物を合わせまして475.07平方メートルでございます。
寄附条件は、旧半平旅館の可能な限りの復元と保存という単なる指定寄附でありまして、1つには、指定用途に供することができなくなった場合には土地の返還の必要はなく、町において自由な活用が可能。2つには、直接指定用途に供さない土地については駐車場等に賃貸し、賃貸料収入を維持管理費の財源に充てることも可能との確認に基づき、その趣旨での寄附契約を締結いたしたいと考えております。
この寄附採納については、当初、地方自治法第96条第1項第9号の規定による議会の議決を要する事案に該当するとの想定もいたしておりましたが、前述のとおりの寄附条件でありますことから、負担付き寄附に該当しないため、行政実例に基づき議会議決は要しないものと判断いたしました。10月初旬にも寄附契約を締結し、登記手続を進めてまいります。
また、保存活用計画につきましては、補正予算を提案させていただいておりますが、県教育委員会文化財課の指導を受けながら、計画検討委員会を設置して、年内を目途に策定したいと考えております。その計画に基づき、来年度から復元修復工事に取り組んでまいる方針でございます。
次に、窪川自動車学校用地の取得等についてでございます。
窪川自動車学校は、入校生の減少等に伴い、近く閉校いたします。
その跡地につきましては、町有地9,305.59平方メートルに自動車学校所有地2,735.43平方メートルを買い足して、公営住宅建替事業用地及び分譲宅地用地として活用する計画を3月議会においてご説明し、学校所有地の取得費を当初予算に計上いたしております。この学校所有地につきましては、5,759万6,000円で購入することに決定いたしました。
学校用地となっております町有地は、昭和36年1月に自動車学校の誘致を目的として、交通安全協会窪川支部から当時の窪川町に寄附採納されたものでありまして、寄附採納契約書では「土地の使用目的は、自動車試験場及び練習場に限定する。町は、この土地の譲渡、使用目的の変更等、交通安全協会窪川支部の意思に反する処分を行わないものとする」旨の規定がされております。
今般、当該地の使用目的の変更及び一部の宅地分譲計画を推進するに当たり、同窪川支部と協議を行い、寄附採納契約の失効を条件に、宅地分譲に伴う想定収益の一部を窪川支部運営補助金として交付することで決着を図ることにいたしました。この寄附条件解除解決金の額は2,960万円でございまして、来年度から10年間の均等払いにいたしたいと考えております。
次に、旧大正診療所の社会福祉法人への貸し付けについてであります。
本町東町で活動しております「あさぎり作業所」の分場を、社会福祉法人・さくら福祉事業会が、旧大正町と十和村の障害者を対象として、旧大正診療所を改修して開設することになりました。改修費につきましては補正予算案を提案いたしております。
本町西部地区の障害者の生活支援及び就労支援は、かねてからの課題であり、町としましても障害者福祉の充実・施設の有効活用という面からも、今後ともできる限りの支援を行ってまいりたいと考えております。
次にケーブルシステム導入に向けての住民説明等についてでございます。
全町内にケーブル網を整備することにより地域情報化を整備する、「ケーブルシステム」の事業化に当たりましては多大な予算が必要であり、またケーブルシステムの運営は加入者の利用料金で賄われますことから、住民の理解とケーブルへの参加の確保が大切な要件となります。
このことから、住民の十分な理解を深めていただけるよう、7月30日・31日にテレビ共聴施設組合を対象に説明会を開催し、その後、8月20日の窪川郷分地区を皮切りに、これまで18地区で、述べ300名の住民の参加をいただき説明を行いました。
住民説明会では、このケーブルシステムが、地上デジタル放送対応に向けたテレビ共聴施設のためだけに導入するものではないものとして、防災情報や行政情報の伝達、コミュニティー情報のお知らせなど「四万十町の小さな放送局」としての役割や、事業実施における初期費用、維持管理費、個人利用料金の試算等細かく説明してまいりました。
住民説明会では多くのご意見も承りましたが、窪川の街分を中心とした市街地住民の理解をどういただくかが今後の大きな課題でございます。
これまで以上にさまざまな会合等での説明会を開催し、十分な理解をいただいた上で何らかの形で住民意向調査を行い、事業実施の検討を行いたいと考えております。
次に、四万十町産業振興協議会の設置についてでございます。
産業振興と雇用拡大が町民共通の願いであり、町行政の最重要課題になっております。
四万十町は山・川・海のすぐれた地域資源に恵まれておりながら、町の持つ高い潜在力が十分生かせておらず、町民の真のニーズにこたえ切れていないのが現実でございますが、本町の農林漁業は新世紀にふさわしい戦略産業としての可能性を秘めております。
地域を活性化するには、「自ら考え行動すること」が基本でございます。そのためには、地域みずからが焦点を絞って活性化方策を決定し、具体的な活動方針を定めて戦略的に取り組んでいくことが最も重要であり、本町の活性化方策の基本は、地域特性に基づく地域の強みを生かした産業集積を形成していくことだと認識をいたしております。
農林業を核とした地域資源活用型の製造業を起こし、「ものづくり」の事業化と地域ブランドの育成を基本戦略とした取り組みを推進をしてまいりたいと考えております。農業、食品産業を含む「食料産業群」及び林業、木材加工を含む「木材産業群」の形成を基軸において、多様かつ高付加価値の食品・木材製品を供給体制の構築を、産業振興・雇用拡大の戦略的施策を基本にした取り組みを推進をしていきます。また、企業誘致を含む商工業の振興にも努めてまいります。
本町産業を地域を支える産業として再構築する取り組みを効果的に推進するため、農林漁業、商工観光業が密接に連携し、目的意識の共有化を図りつつ、それぞれの分野ごとに行われている活動や運動についての総合的な企画・連携等を担う組織として、各産業経済団体や町議会の代表による「四万十町産業振興協議会」を設立をしたところでございます。
次に、くぼかわ病院へのヘリポートの設置断念についてでございます。
本年度当初予算で承認をいただきました、くぼかわ病院の救急用ヘリポートの建設につきましては、黒潮町・中土佐町も支援の約束をいただき、地元との確認・協議を行っておりましたが、最終的に騒音や風による農作物への影響等を理由に、地元との調整がつかず、病院側として建設を断念する旨の報告がございました。
当初予算提案時点では地元集落も明確に同意していたため、確実に事業実施ができるものと判断して予算計上を行ったものでございますが、その後の病院側の対応において、理事長名で「当院の予備調査の不十分であり、また周到な配慮が欠けた点が指摘されたところであります」という文書報告のとおりの残念な結果となり、今議会に予算の減額補正を提案する事態となったものでございます。今後とも引き続き救急医療体制の支援を行ってまいりたいと考えております。
最後になりますが、台風4号による公共土木災害等の状況についてご報告申し上げます。
道路・河川に係る公共土木災害は、窪川地区で67件・査定申請額2億8,952万円、大正地区56件・同じく1億8,269万円、十和地区12件・同じく2,625万円、合計135件・4億9,846万円となっております。
農地・農業用施設に係る農業土木災害は、窪川地区11件・査定申請額1,288万円、大正地区8件・被害報告額3,000万円、十和地区15件・2,950万円、合計34件・7,238万円の被害状況となっております。
林道災害が、大正地区1件、十和地区2件、合計3件・査定申請額929万円となっております。
以上のように、公共・農業・林道災害全体で172件、5億8,013万円となっておりまして、中でも河川災害が全体の約70%を占めるという特徴がございます。
今後は、災害復旧に全力で取り組み、1日も早い復旧に努めてまいります。
以上をもちまして、私からの行政報告を終わります。
議員の皆様並びに町民の皆様の一層のご理解、ご協力をお願いを申し上げる次第でございます。
○議長(味元和義君) これで行政報告を終わります。
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○議長(味元和義君) これより議案を順次提案いたします。
日程第5 議案第63号から日程第18 議案第76号までの14議案を提案説明、審議、採決後、日程第19 議案第77号から日程第23 議案第81号の5議案と、日程第24 決算第1号につきましては提案理由の説明のみとし、質疑、討論、採決は後日を予定しております。
○議長(味元和義君) 日程第5 議案第63号政治倫理の確立のための四万十町長の資産等の公開に関する条例の一部を改正する条例について、日程第6 議案第64号四万十町職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例について、日程第7 議案第65号四万十町母子家庭医療費助成に関する条例の一部を改正する条例について、日程第8議案第66号四万十町在宅介護手当支給に関する条例の一部を改正する条例について、日程第9 議案第67号四万十町大正生活支援住宅条例の一部を改正する条例について、以上議案第63号から議案第67号までの5議案を一括議題とします。
提出者の提案理由の説明を求めます。
町長前田哲生君。
○町長(前田哲生君) それでは、提案理由のご説明をさせていただきます。
まず、議案第63号政治倫理の確立のための四万十町長の資産等の公開に関する条例の一部を改正する条例についてご説明申し上げます。
今回の改正につきましては、本年10月1日より郵政民営化法を初め、郵政民営化関連法が施行されますことから、従来の郵便貯金が銀行の預金と同じ位置づけとなりますため、本条例中の郵便貯金の字句について削除を行うものであります。
また、証券取引法の一部を改正する法律が施行されることに伴いまして、証券取引法が金融商品取引法として改正されますことから、金融商品取引法に定義する有価証券の範囲が拡大され、本条例中の資産報告書に記載すべき項目のうち、金銭信託については有価証券として位置づけられるため削除を行うものでございます。
続きまして、議案第64号四万十町職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例についてでございます。今回の改正は地方公務員の育児休業等に関する法律の一部を改正する法律が平成19年8月1日から施行されたことに伴い、この法律が条例に委任している条項の一部及び字句等の改正を行うものでございます。
今回の改正育休法は少子高齢化や個人の価値観の変化による仕事と家庭の両立など、ライフスタイルの多様化に対応すべく各種の改正が行われたところでございまして、そのうち職務復帰後の号給の調整の規定に関しましては、条例において改正育休法施行日の8月1日へ遡及して適用する必要がありますことから、関係する条項等につきまして、今回改正しようとするものでございます。
主な改正の内容といたしましては、再度の育児休業をすることができる特別の事情として、負傷等により子を養育することができなくなった職員が育児休業の承認を取り消された後、当該負傷等から回復した場合を規定すること。
また、育児休業をした職員が職務に復帰した場合において、その育児休業の期間を100分の100以下の換算率により換算して得た期間を、引き続き勤務したものとみなして、昇給の場合に準じてその者の号給の調整をすることができることを規定したことであります。
なお、この規定につきましては、附則におきまして、改正育休法施行日の8月1日以降に職務に復帰した場合における号給の調整について適用し、当該期間のうち8月1日前の期間については、なお、従前の例による、つまり、換算率2分の1とする旨規定しようとするものでございます。
続きまして、議案第65号四万十町母子家庭医療費助成に関する条例の一部を改正する条例についてご説明申し上げます。
今回の改正につきましては、高知県が助成の拡大を図り、「高知県母子家庭医療費補助金交付要綱」を「高知県ひとり親家庭医療費補助金交付要綱」に改正したことに伴うものであります。
改正内容につきましては、医療費の助成対象を母子等の家庭のみを対象とし、父子等の家庭を対象としていなかったものを、平成19年10月より父子等の家庭も対象とし、ひとり親家庭医療費助成事業として医療費助成の支援を拡充するためのものでございます。
続きまして、議案第66号四万十町在宅介護手当支給に関する条例の一部を改正する条例についてでございます。
当該手当は、家庭において重度の要介護者を介護している方を激励し、その労に報いるとともに、在宅福祉を推進するものとなっております。しかしながら、現行の支給要件として移動、食事、入浴等すべてにおいて介護を要する状態でなければならないこと、また、町民税非課税世帯でないと支給対象とならないこととなっております。
近年、在宅福祉の推進が一層高まっていることや、このたびの地方税法の改正により、町民税課税世帯になり、支給対象外となるなどの不具合を生じましたことから、今回基本的な見直しを行い、あくまでも手当の支給目的である、介護をしている方を激励し、その労に報いることを最優先とし、決定条件も明確にするとともに、町民税非課税世帯の親族という制限も撤廃し、一層の在宅福祉の推進を図ることとし、今回条例改正を行うものでございます。
続きまして、議案第67号四万十町大正生活支援住宅条例の一部を改正する条例についてご説明申し上げます。
今回の改正につきましては、現在の規定は、入所定員の範囲内であれば指定管理者の許可により入所が可能なため、福祉関係機関等の職員等で組織する選考委員会の意見を聞くことを規定し、指定管理者のみで判断し許可する規定を改め、公正で公平な入所を行おうとするものでございます。
以上、一括提案理由のご説明を申し上げましたが、ご審議の上、ご決定いただきますようお願いを申し上げます。
○議長(味元和義君) 提出者の提案理由の説明が終わりました。
これより質疑を行います。
質疑はありませんか。
10番田邊哲夫君。
○10番(田邊哲夫君) それでは、提案をいただきましたので、まず、議案第64号の、今、町長から提案された改正の要旨を、若干わからない点がありますので、まず、この点から質問してみたいと思うわけですが。
改正の要旨の2番目ですが、説明資料をいただいていますのでそれに基づいて質問したいと思うわけですが。2番で、育児休業をした職員が職務に復帰した場合において、その育児休業の期間を100分の100以下の換算率により云々というところが、自分自身ではどういう意味か理解ができませんので、もう少し具体的な内容をご説明いただければありがたいという思いです。
次、65号に入ります。県単事業で、ある面では前進した条例改正であるという認識は持っているわけですが、昨日担当課長にはお願いをしておったわけですが、では、本町で対象となる家庭がどれくらい10月1日施行によって恩恵を受けることができるようになるのかどうなのか、あわせて聞いてませんでしたけれども、もしわかってれば、いわゆる父子家庭の世帯が、四万十町全域の中でどれくらいの世帯があって、10月1日からどれくらいの方がこの支援を受けることができる予定なのかどうなのか、あわせて答弁をいただければありがたいなというふうに思っています。
第66号に入りますが、これも前進した条例改正ではあるわけですが、今まで町民税の非課税世帯のみで支給を受けてきたわけですが、今回、その町民税非課税世帯を取っ払うということになってくると、今まで自分自身も旧大正町におったときには、ある程度所得制限を設けておったわけですね。それがどうこうということではないですが、今回はいわゆる高額所得者であろうが、そういう3カ月継続して在宅で介護しているものについて至急行うおうとするもんであるわけですが、じゃ、四万十町条例の中である面制限を加えた条項があるのかどうなのか。何ゆえにこの条例だけが高額所得者であろうがなかろうが、全員に支給をしようとする意図についてご答弁いただければありがたいというふうに思っています。
以上です。
○議長(味元和義君) 市川町民環境課長。
○町民環境課長(市川敏英君) 先ほどのひとり親家庭の医療費の関係でお答えをいたします。
世帯数でございますが、なかなか世帯数を拾うことが難しい状況の中で、近隣に既にかかわっている町村があります。例えば中土佐町の場合は、18年1月1日合併時からそういうのが行われているようでございますが、世帯数で3,645世帯の町であります。人口として、8,485。それで、今現在の認定者数は8世帯ということになっております。
それから、土佐清水市、これが6月の議会において改正はされましたけれども、この10月から実施ということで9月より募集が始まっておるところでございます。人口的には1万7,593人、世帯は8,276で、今のところ認定されてるのは2世帯というようなことです。香美市におきましては、2万9,290。それで、1万2,734世帯で、そこで今5世帯ということでございます。
うちとしても、先ほども述べましたけれども、何でそんなら拾うやというたときに、拾うについては戸籍から1件1件拾うていかんとはっきりした数字にはなかなかなってこないということも含めまして、若干その税の方、住民税等々の税の方を引き出しましたところ、寡婦の控除を受けている方が42名で、うち所得税非課税というところが25名というふうに内部では調べてはおるんですが、先ほど述べましたように、近隣町村の状態から見て、これには家族構成、例えばお父さん、お母さんと一緒に住みよったら、その方の所得も入ってきたらそれがアウトになりますし、いろんな諸条件が入ってきたときに、近隣の町村の状態から見て大体5世帯ぐらいではないだろうかと、今のところ考えております。
したがって、母子家庭で今見てみますに、342名に対して138世帯ですので、大体1軒当たりが2.5人、そうしますと5世帯13人が該当になってくるんではないかというふうに考えております。
以上です。
○議長(味元和義君) 浜田総務課長。
○総務課長(浜田好清君) 議案第64号説明の部分の2番目の、育児休業をした職員の職務に復帰した場合の、その育児休業の期間の100分の100以下の換算率、この件についてご答弁申し上げます。
この育児休業法は、地方公務員の育児休業法で、満3歳に達するまで育児休業することができるということになっております。今回育児休業する場合は一切、前回までの改正前につきましては、育児休業して復帰した場合については、その育児休業をした期間の2分の1いうことで換算をされておりました、昇給の換算をされておりました。それが100分の100、全期間勤務したものであるという形で今回改正を、申しわけございません、3年間と言いましたけども、育児休業の期間というのは1年間でございまして、最長3年まで延長することができるということになっております。
○議長(味元和義君) 岡林健康福祉課長。
○健康福祉課長(岡林寿男君) 議案66号の、在宅介護手当の所得制限を撤廃することについてでございますけれども、一つには、他の条例にこういう所得制限ないかということですが、むしろ所得制限が多いのが普通だと思っております。
今回これを撤廃したという理由ですが、ここにも先ほど町長が提案理由で申し上げましたけれども、基本的に介護者を激励してその労に報いるという、これだけに今回集中をした改正をしたということでございます。
前回、1万円の支給について所得制限を設けておりましたけれども、その、どういうものに使われておるかといいますと、大体紙オムツであったり、シーツであったりというようなことを中心に介護手当を支給しようということで、それならば当然所得制限を設けていいだろうということで所得制限を設けておりましたけれども、今回この条例の原点に返りますと、やっぱりその激励をし、あるいは労に報いるということでありますので、その1万円ということにこだわらずに所得制限はもう必要ないだろうということで、全員、介護をしておる要件に当てはまる方については1万円を支給しようというものでございます。
以上です。
○議長(味元和義君) 10番田邊哲夫君。
○10番(田邊哲夫君) 今、それぞれ答弁いただいたわけですが、答弁の順番にいきますが、65号ですが、そういえば担当課長から、ほかの町村の例を言いながら本町のおおよそということで説明をいただいたわけですが、当然県単ですので町独自で考えてやってきたがじゃないのがゆえにそういう答弁だろう思うわけですが、しかし、実施日は10月1日、来月の1日からなんですよ、はっきりいうたら。それがまだ、どれぐらいの対象者がおって、じゃ、どれぐらい今後予算もかかってくるかわからん状態、他町村がこうだからということは全然比較にならんわけでこの場合はね、そんな例を持ち出すことは必要ないということをまず言わないかんです。
本町、じゃ、1日に向けて、現実的に10月1日から父子家庭の子供さんが病院行った、そしたらどういう法則をするがですか、一々自己申告せないかんがですか。そうじゃ私はないと思うがですね。町が、あなたは今年度はこの助成対象に該当すると。子供さんが病院にかかった場合には、そういった意味では連絡してほしいとかもろもろですよね、そうすべきではないかなと私は思うわけですね。一応定例議会は10月5日までですが、28日におそらく採決になるかもしれません。そういった場合に、それを受けてすぐに対応せなならんがじゃないですか。そうなれば、今からどれくらいお金がかかりそうなのかな、当然、半々の県と町の負担でしょう、そういうところをなぜ調べてないのか。この期に及んでというても失礼ですが、なぜなのかなと。当然税務課へ行けば、非課税世帯が今年度どれくらいおられるかいうことはわかっちょらないかんはずだと私は考えてます。
ましてや、先ほど言いましたように、じゃ、四万十町全域の中で父子家庭がどればああるかもまだわからんという状況じゃないでしょうかね、今の答弁では。だから、それは父子家庭が何ぼおるから、じゃ、この人たちはどうなのかというのは、すぐ税務課行けば、この方が非課税世帯かどうなのかというのはわかるはずだと私は思っています。だから急に当日言ってもいかんだろういう思いで、昨日「調べちょってくれ」ということでお願いしとったわけですよ。それで、なおかつこのような答弁で私納得できませんので、何人かということまでいただかなければならんと思っています。
それと、66号の関係では、66号はこういった意味で所得制限は取っ払った。しかし、この65号についてはあくまでも非課税世帯オンリーという形ながですね。それは母子との関係があるがでしょう。何か私自身は整合性がないなと。ただ、高額所得者であろうとも、お年寄りを在宅で介護しているから、その労に報いるためにというがですね。片や、65号については、確かにいろんな理由があって離婚なり死別されたがですわね、精いっぱい一生懸命再婚もせずに頑張っているお父さんがおられるわけです、片やには。ある面ではそういった方々に対しても労に報いるという観点に立てば、所得制限がのうてもええじゃないかという話にもなってくるわけですね。だから、ある面しゃんとした位置づけを私は欲しいなと。66号は所得制限取っ払う、じゃ、65号についてはあくまでも非課税世帯ですよという形ですね。それが何なのか何か整合性がないから、私は先ほど聞きました。それについて答弁をいただきたいと思っています。64についてはわかりました。
○議長(味元和義君) 市川町民環境課長。
○町民環境課長(市川敏英君) 先ほどの、不十分いうことで、先日、内容を聞かせていただいて、税の方のということも含めて調べましたところ、一番該当に近い状態で25名いうふうに考えております。
しかしながら、他町村のを言ったのは、そういう同じような条件の中でも全員が該当しない場合があるわけです。先ほどもちょっと言いましたけれども、例えばお父さんらと一緒に住みよった場合に、同じ同世帯に所得のある人が一緒におるんでも、それはもうそれでいいという形の人もおりますし、そういうことを考えてみますに、全然、多分、申請は一応申請主義なので、そういうことを一番言うたら嫌かもしれませんけども、実際には申請主義です。したがって、申請してこられる方を考えてみますにということになってしまうんですが、5世帯で、大体母子から見て1世帯に2.5人ぐらいの割でおりますので、13名がこの町として考えておかないかん数字じゃないかと、そのように考えております。
以上です。
○議長(味元和義君) 岡林健康福祉課長。
○健康福祉課長(岡林寿男君) なぜ撤廃したかということについては、私の方は在宅手当について所得要件を撤廃したということであって、他のさまざまなその条例についての整合性といいますか、それは考えておりません。あくまでも在宅手当の趣旨にのっとった中から今回所得要件を撤廃したということであります。
以上です。
○議長(味元和義君) 10番田邊哲夫君。
○10番(田邊哲夫君) いや、課長が答えるからそういう形になるわけで、それは町情勢の中全般で担当課長が、いや、どうこう言いいよったから、私はあっち向いて質問したつもりですが、担当課長が答弁に出てくるからそういう形になるわけですが。
まず65号から入らないかんがですが、この条例の中で、現在の条例とまた変えたところもあるわけですね。例えば3条の4の中で、いわゆる親がいない、今ではお姉さんやおばあちゃん、これは母子という形であったわけですが、今度父子も入りますので、お兄さんやおじいちゃんが看護する場合も適用に入ってくるということになっているわけですね。
じゃ、何で今まで母子の場合にはお兄ちゃんやおじいちゃんが介護する場合には入れなかったか、わからんがですが。
じゃ、それぞれその対象が広がってくるわけですね、今度はお兄さんやおじいちゃんもそうですが、じゃ、一々この人たちの所得も関係あるわけですが、じゃ、一々自分で、私は町民税の非課税世帯なのかまで調べんと申告ができんかということよりも、せめて役場で調べれば今年度は例えばその該当者のお兄さんやおじいちゃんが非課税世帯ということが見ればわかるがじゃないでしょうかね、僕も町税、税におったこともないし、役場におったこともない。だから、そういう方々のためにもやはり町があなたの家庭はこういう世帯ですと、お孫さんが病院にかかった場合は申し出てくださいよと、そういうやさしい行政であるべきではないかなと私は思っていますので、今、担当課長はいや、これはあくまでも自主申告ですと、申し出てもらわにゃ助成しませんよと、そんな冷たいのかやと私は思うわけですね。
それよりも調べてあげて、あんたとこは該当しますという形で、旧大正町は案外そんなことをしてましたよ、はっきり言うたら。そういうやさしい行政であるべきではないかなと私は思っていますし、66号の関係ですが、町長か副町長か答えてほしいですが、やはりできればそういう66号のように、65号も一緒ですが、非課税世帯オンリーということじゃなくて、もう少し、ましてや数が少ない5名、5世帯の13名というて担当課長が言うたけど、それぐらいしか該当に入らんわけでしょう。もう少し拡大をしてやるべきではないかなと私は思っていますので、66号とひっかけて質問したわけですが、決して所得制限を課けるということじゃないですよ、撤廃、大事なことじゃと思いますが、これだけじゃのうて、65号も、そういった意味では5世帯しかないので、もう少し四万十町全域に広めて、そういう福祉や、じいちゃん、ばあちゃんが看護している支援をすべきではないかと私は問うてますので、立場、福祉課長はそんなことを答えるわけではないです。
だから町長か副町長に答えてもらわないけませんので、最後になりますが、よろしくお願いします。
○議長(味元和義君) 町長前田哲生君。
○町長(前田哲生君) お答えを申し上げます。
議案66号につきましては、これはもう町単独の条例で設けた制度いうことで、町の裁量でできる事柄でございまして、先ほど健康福祉課長の方からご答弁申し上げましたように、条例の本旨にのっとって所得制限を外したということでございますが、対する65号につきましては、県の補助要綱に基づく制度でございまして、県の助成を受ける前提要件としてそういう一定の制限が課せられておる。これを単独で外しても予算的には大したはね返りはないかもわかりませんけれども、当面のところ、県の制度要綱に準拠して実施をしておるというのが実態でございます。
それから、町の方からアプローチをして該当者を拾い上げて手続き等進めるべきではないかというご指摘もございましたが、そこまでするというのは理想ではありましょうけれども、基本的に制度の建前が申請主義ということでございますので、本人からご申請をいただくということになろうと思いますけれども、なお、この改正の趣旨等、広く周知を図りまして、多くの方がこの制度から漏れないように努力をしてまいりたいというふうに思っております。
○議長(味元和義君) 質疑の途中ですが、ただいまより10時45分まで休憩をします。
午前10時30分 休憩午前10時44分 再開○議長(味元和義君) 休憩前に引き続き質疑を続けます。
ほかに質疑はありませんか。
20番田邊客子君。
○20番(田邊客子君) 議案66号についてお聞きいたします。
これは先ほど言いましたように、積極的な町の指定ですので評価するとこではありますが、ただ、旧大正町といたしまして、一貫してこの所得制限を撤廃しようということを言ってきたわけですが、予算の都合、いろいろ経費の都合でということで、執行部はそういう答弁でありました。
ただ、今回の地方税制の改正により、住民税がかかってくる世帯がかなり出てきたということでの一つの配慮であろうと思うわけですが、果たして今回の税法によりましてどれだけの方が漏れようとしたのか、そして、前聞いたんですけど忘れましたが、この課税世帯の枠を取っ払うとどれぐらいの対象の世帯になるのか、そして、町としてどれだけの予算を増となっていくのか、その点をお聞きしたいと思います。
○議長(味元和義君) 岡林健康福祉課長。
○健康福祉課長(岡林寿男君) 今回、この条例の改正案の中にも書いておりますけれども、地方税法の改正があって課税世帯になったという高齢者の方ですが、現在20人中5名出てきております。これを改正しなければこのへんがもらえなくなるという状況で、5人課税になっております。
今後の人数ですが、これは先ほど市川町民環境課長がお答えになっておりました申請主義ということでもございますけれども、その介護認定を受けておるかどうかということに基づいて調査をしますと、約今の倍ぐらいの人数、もしくはそれ以上出てくるだろうと予測しております。
といいいますのは、入院をしておったり、ショートを使っておったりという3カ月以上の方が幾らおるかというのは、ちょっと十分把握を今しておりませんけれども、現在20名から40名ないし、多ければ撤廃と、それから若干見直しをしたことによりまして、50人総計でなりますので、予算的にはかなりな金額を一般財源から出すというようになろうかというように思っております。
以上です。
○議長(味元和義君) 20番田邊客子君。
○20番(田邊客子君) 質問ではありませんが、課長もそういう思いであったように思いますが、これ、介護保険でもし施設へ入るとしたら、1人当たり何十万というお金が要るわけで、こうして家庭で頑張っている方に対する一つの思いやりとしてこの条例はあるべきだということ、課長とも話したことあるわけですが、そういう面で今回積極的なこういう条例提案だとして評価します。
以上です。
○議長(味元和義君) 7番橋本保君。
○7番(橋本 保君) 66号ですが、確かに介護者を激励してその労に報いることを最優先としたということで、非常に私もこういう面では評価をしておりますし、また在宅介護をやられている方は非常に朗報だというふうに思っております。そうした中で、定義について若干確認をしておきたいと思います。
定義の第2条ですが、「日常生活に支障を来すような認知症の症状がある者」というふうに書かれておりますが、この部分について、症状というのは状態というふうなことになるわけですが、認定をされてなくても時々そういう認知症が起きるという状態、そういった部分での解釈でいいのか、医師にきちっとしたその認定をされていなくてはいけないのか、その辺の解釈をお伺いをしていきたいと思います。
それと、10月1日に多分施行になるだろうというふうに思いますが、この部分についてのいわゆる住民に対するお知らせはどういう形でしていくのか、その辺についてお伺いをしておきたいと思います。
○議長(味元和義君) 岡林健康福祉課長。
○健康福祉課長(岡林寿男君) お答えをいたします。
認知症については、一応これは厚労省の出しております日常生活自立度という基準表がございます。その中のいわゆるランク表を使いまして、それに当たっておればこの手当を支給するということでございます。
障害者の高齢者の方につきましても厚労省から出ております寝たきり度というのがございますので、それを準用するということでございまして、ちょっと痴呆になったとかいう形では認定できない場合があるということでございます。
それから、この10月1日から施行するという、来月からでございますので、周知につきましては広報なり、あるいは回覧板なりでお知らせをしたいというふうに思っております。
それから、なお、あわせて各事業所等にはケアマネージャー、ケアマネとかいろんな介護専門員がおるわけですが、そういった方にもご協力をいただきまして、必要な方の洗い出しといいますか、そういった方のご協力を得まして、そういったところからもお知らせをしたいというふうに思っております。
以上です。
○議長(味元和義君) 7番橋本保君。
○7番(橋本 保君) 認知症の場合には、確かにランク表みたいなあれがありまして、医者では必ずそういう表によってやっていくわけですが、せっかくこういうええ条例ができても、なかなかそれに当てはまらないいう状況が出てくると、やはり絵にかいたモチのような形になります。そういった意味で、先ほど準用という言葉が使われましたが、やはりそういったある意味、緩やかな配慮した取り扱いがいいんじゃないかなというふうに思いますので、その点はその認定の段階で十分に配慮された取り扱いをしていただきたいというふうに思います。
それから、そのお知らせの方法ですが、一つは、社協なんかを通じながら、やっぱりそういった家庭というのはわかっている部分もありますので、先ほども言われたように、やはりこちらからそういうお知らせも積極的に行って、そういう対象者についてはこういう制度が変わりましたというふうなことはやはりやっていくべきじゃないかと。単なるそういう例えば回覧とか、そういうことだけじゃなくて、やはり社協と通じながらそういうふうな方向でお知らせをしていく、そういうことがやはり温かい行政になっていくんじゃないかというふうに私も思っておりますので、そういうこともぜひ配慮をしていただきたいというふうに思います。
以上です。
○議長(味元和義君) 岡林健康福祉課長。
○健康福祉課長(岡林寿男君) 考えられるすべての手段で周知を図っていきたいというふうに思っております。
付け加えさせていただきますと、現在20人というその手当支給者しかおりませんが、このランクで見てみますと、結構いわゆる3から4認知度、あるいは介護の必要な方というのはおるということは今回判明をいたしました。
多分周知の仕方が悪いのか、そこら辺、皆さん、お気づきにならなかったかどうかわかりませんが、先ほど申し上げましたように、50名の中には、ひょっとしたら現在もらえる方でも落ちておる方があるようにも思いますので、先ほど申し上げましたように、いろんな機関とか社協も当然ですが、利用しながら周知は十分に図っていきたいというふうに思っております。
以上です。
○議長(味元和義君) ほかに質疑はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(味元和義君) ほかに質疑がないようですので、これで質疑を終わります。
これより議案第63号について討論を行います。
討論はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(味元和義君) 討論なしと認めます。
これで討論を終わります。
これより議案第63号政治倫理の確立のための四万十町長の資産等の公開に関する条例の一部を改正する条例についてを採決します。
この表決は挙手により行います。
議案第63号を原案のとおり決定することに賛成の諸君の挙手を求めます。
〔賛成者挙手〕
○議長(味元和義君) 挙手多数です。
したがって、議案第63号は原案のとおり可決されました。
これより議案第64号について討論を行います。
討論はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(味元和義君) 討論なしと認めます。
これで討論を終わります。
これより議案第64号四万十町職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例についてを採決します。
議案第64号を原案のとおり決定することに賛成の諸君の挙手を求めます。
〔賛成者挙手〕
○議長(味元和義君) 挙手多数です。
したがって、議案第64号は原案のとおり可決されました。
これより議案第65号について討論を行います。
討論はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(味元和義君) 討論なしと認めます。
これで討論を終わります。
これより議案第65号四万十町母子家庭医療費助成に関する条例の一部を改正する条例についてを採決します。
議案第65号を原案のとおり決定することに賛成の諸君の挙手を求めます。
〔賛成者挙手〕
○議長(味元和義君) 挙手多数です。
したがって、議案第65号は原案のとおり可決されました。
これより議案第66号について討論を行います。
討論はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(味元和義君) 討論なしと認めます。
これで討論を終わります。
これより議案第66号四万十町在宅介護手当支給に関する条例の一部を改正する条例に
ついてを採決します。
議案第66号を原案のとおり決定することに賛成の諸君の挙手を求めます。
〔賛成者挙手〕
○議長(味元和義君) 挙手多数です。
したがって、議案第66号は原案のとおり可決されました。
これより議案第67号について討論を行います。
討論はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(味元和義君) 討論なしと認めます。
これで討論を終わります。
これより議案第67号四万十町大正生活支援住宅条例の一部を改正する条例についてを採決します。
議案第67号を原案のとおり決定することに賛成の諸君の挙手を求めます。
〔賛成者挙手〕
○議長(味元和義君) 挙手多数です。
したがって、議案第67号は原案のとおり可決されました。
~~~~~~~~~~~~~~~
○議長(味元和義君) 日程第10 議案第68号辺地に係る総合整備計画の変更について、日程第11 議案第69号字の区域及び名称の変更について、日程第12 議案第70号町道路線の認定について、日程第13 議案第71号町道路線の認定について、日程第14 議案第72号町道路線の認定について、日程第15 議案第73号町道路線の認定について、日程第16 議案第74号町道路線の変更について、日程第17 議案第75号高知県市町村総合事務組合を組織する地方公共団体の数の減少及び高知県市町村総合事務組合規約の変更について、日程第18 議案第76号高知県市町村総合事務組合から春野町が脱退することに伴う財産処分について、以上議案第68号から議案第76号までの9議案を一括議題とします。
提出者の提案理由の説明を求めます。
町長前田哲生君。
○町長(前田哲生君) それでは、まず議案第第68号辺地に係る総合整備計画の変更についてから提案の理由の説明を申し上げます。
本議案につきましては、現在本町で計画を策定している辺地に係る総合整備計画のうち、大道辺地に係る整備計画の町道及び林道改良工事におきまして、地盤脆弱により路側擁壁を実施しなければならなくなったため、今回整備計画を変更しようとするものでありまして、辺地に係る公共的施設の総合整備のための財政上の特別措置等に関する法律第3条第1項に基づき、議会の議決を求めようとするものでございます。
続きまして、議案第69号字の区域及び名称の変更についてご説明申し上げます。
本議案につきましては、国土調査法に基づく地籍調査を実施した床鍋地区、見付地区、及び窪川西部地区県営中山間地域総合整備事業で整備を実施しております見付地区、金上野地区並びに中山間地域総合整備事業で整備を実施しております十和中部地区におきまして、字の区域及び名称の変更を行う必要が生じましたため、地方自治法第260条第1項の規定に基づき議会の議決を求めようとするものでございます。
なお、これに係る変更調書を添付してございますので、よろしくお願い申し上げます。
続きまして、議案第70号、議案第71号、議案第72号、議案第73号、いずれも町道路線の認定につきまして一括して提案理由のご説明を申し上げます。
まず最初に、整理番号2058、十和半家線でございます。本路線は国道381号半家バイパス工事完了による供用開始に伴い、旧国道分を町道に移管するものでございます。
続きまして、整理番号212、下道3号線でございます。本路線は農村総合整備モデル事業の集落道整備事業により、四万十町下道地区の町道下道線を改良した際のバイパス的な部分につきまして、新たに町道に認定するものであります。
続きまして、整理番号213、下道4号線でございます。当路線につきましても、先ほどご説明いたしました下道3号線と同様で、農村総合整備モデル事業の集落道整備事業により、四万十町下道地区の町道下道線を改良した際のバイパス的な部分につきまして、新たに町道に認定するものでございます。
最後に、整理番号564、平串出雲線でございます。当路線は国道56号より分岐した生活道として近隣住家4戸が整備した道路で、現状は舗装も整備されており、今後は延長50メートルを町道認定し、維持管理していくものでございます。
以上4議案につきましては、道路法第8条第2項の規定により、議会の議決を求めようとしているものでございます。
続きまして、議案第74号町道路線の変更について提案理由のご説明を申し上げます。
整理番号156、神ノ西線でございます。当路線は神ノ西地区より窪川中学校を結ぶ路線でございますが、現在は中学校裏にあります勤労者体育館前が終点となっております。
しかしながら、本年度より計画されております窪川給食センターの造成工事に伴い、新たに町道宮ノ越線から進入できる192メートルの道路を計画しており、今回神ノ西線の終点を変更し、宮ノ越線と結ぶものでございます。
続きまして、整理番号162、公園通り線でございます。当路線は町道宮ノ越線から分岐し、四万十緑林公園を通り神ノ西線とを結ぶ路線でございます。また、起点付近には住家が2戸あり、起点位置を172メートル変更し、公園通り線として認定するものでございます。
続きまして、整理番号430、汢の川線でございます。当路線は国庫補助事業で整備した本田線の旧道115メートルを新たに起点位置を変更し、汢の川線として認定するものでございます。
続きまして、整理番号647、カケノヒラ根元原線でございます。当路線は県道窪川船戸線の旧県道部分が町道に編入になった路線でございますが、終点より90メートル間が未編入になっており、今回新たに終点を変更し、カケノヒラ根元原線に認定するものでございます。
以上、4路線につきまして、道路法第10条第3項の規定により議会の議決を求めようとするものでございます。
続きまして、議案第75号高知県市町村総合事務組合を組織する地方公共団体の数の減少及び高知県市町村総合事務組合規約の変更について並びに議案第76号高知県市町村総合事務組合から春野町が脱退することに伴う財産処分について、以上2議案につきまして一括してご説明申し上げます。
まず、議案第75号でございますが、春野町と高知市が平成20年1月1日に合併することから、本年12月31日をもって高知県市町村総合事務組合から春野町を脱退させること、並びに脱退に伴い本組合規約について変更を行うものでございます。
また、議案第76号につきましては、春野町に係る財産について、脱退することに伴い本組合規約等に基づき処分を行うものでございまして、地方自治法第290条の規定により議会の議決を求めるものでございます。
以上、9議案につきまして一括提案理由説明をさせていただきましたが、よろしくご審議の上、ご決定賜りますようにお願いを申し上げます。
○議長(味元和義君) 提出者の提案理由の説明が終わりました。
これより質疑を行います。
質疑はありませんか。
10番田邊哲夫君。
○10番(田邊哲夫君) 今、町長から提案いただきました町道認定、路線の認定についてお伺いしてみたいと思いますが、特に大正地域の下道線ですが、これは地図ももらってますが、議案資料の中で、ちょっと見づらくてわかりにくいわけですが、おそらくこの農村総合整備事業というのはかなり前にやられた道じゃないかなというふうに思っています。
おそらく5年や6年前、まっと以前じゃないかなという。今なぜなのかなというのが、今回9月で町道の路線として認定するのか。住民にとってみれば舗装もしてますし、町道になろうが何であろうが快適な道ですので、なぜ今、今議会にこの路線を認定をしようとしたのか、意味、意義をお聞きしてみたいと思います。
○議長(味元和義君) 下藤産業建設課長。
○大正産業建設課長(下藤広美君) ご質問に対してご説明をいたします。
この路線につきましては議員おっしゃいましたように、農村総合整備モデル事業の中の集落道整備を行って整備したものです。事業につきましては、平成6年度から12年度でかけて改良を行っております。ここ、地元の議員さんはご承知やと思いますが、津賀ダムがございますが、津賀ダムの対岸の方に集落がございまして、その道の整備でございます。
その中でかなり高い位置に集落がございまして、かなり勾配がきついということで、延長が1キロぐらいに延ばして改良した関係で、旧道を利用せずにちょっとバイパス的に整備してございます。そういう部分の町道の認定でございまして、この認定につきましては、町道のその台帳の委託をかけております。
旧大正町では大体5年ぐらいをめどに町道台帳の整備をしておりまして、平成15年度でしたか、町道認定の町道台帳の整備を計画しておりましたが、そのときにちょうどこの部分が抜かっておりまして、今回、町道台帳を整備するに当たってこの路線を追加ということになりまして、その時点で欠落していたということですので、非常にいけない結果といいますか、なりましたことをお詫びしたいと思います。
以上です。
○議長(味元和義君) 10番田邊哲夫君。
○10番(田邊哲夫君) 答弁いただきまして意味がわかりました。
ただ、町長、町道に認定することによるメリットというのは、交付税に算入、算定になるわけだと思うわけですが、四万十町全域の中でまだまだ工事完了して、過去に、町道に認定せなきゃならん路線というものはまだまだたくさんあるんでしょうか。そこら辺、交付税の関係で早急にやはり認定すべきはした方がいいのではないかなというふうに私自身は思っていますが、その点についてご答弁いただければありがたいと思います。
○議長(味元和義君) 武市建設課長。
○建設課長(武市逸夫君) お答えします。
ただいまのご質問についてでございますけれども、現在事業を行っております路線につきましては、年度年度ではなくて、その設定区間、事業計画区間が完了した時点で計画変更、道路台帳の変更を行っていこうという話し合いを行いまして進めております。
現在は、今申されましたように新たなこういう認定ということは、今回の改良工事に関しては、今回の提案ではもうあとはありません。あとは、その改良工事が全区間完了したのみとなります。
以上でございます。
○議長(味元和義君) ほかに質疑ありませんか。
19番梶原政利君。
○19番(梶原政利君) 議案第68号についてお聞きをします。
説明資料は18ページから19ページにございますが、この中で変更前と変更後で予算の額が5,500万、変更前は3億6,000万ですか、これ、変更後が4億1,500万、約5,500万の差が出ておりますが、その増加した理由についてご説明を願いたいと思います。
○議長(味元和義君) 岡本産業建設課長。
○十和産業建設課長(岡本順一君) お答えをいたします。
この事業につきましては、提案理由の説明の中で主要なものについてのみ説明をいたしたわけでございまして、地盤脆弱によりまして路側擁壁を追加をしております。
その中で、この路線の中に林道大道線と、町道楠野道線があるわけですけれども、大道線につきましては曲線改良、危険地域の改良ということで、工区でいいますと10工区にわたっております。その全体延長としまして1,000メートルあるわけですけれども、これを事業費3億円で計画をしておりました。
この各工区について概算設計から実施といいますか、現地を再検討しながら積み上げによる設計を行ったわけですけれども、この結果、その工区の間での取り合わせ等によりまして増える部分、これと先ほどの町道の部分ですね、これが護岸擁壁が増えたための500万円の増ということで、その取り合わせと路側擁壁の増によっての増加になっております。
○議長(味元和義君) ほかに質疑はありませんか。
14番下元昇君。
○14番(下元 昇君) 74号の町道路線の変更でちょっとお伺いをします。
先ほどの説明で、神ノ西線の方は給食センターの設置に伴うということで、体育館から新たにつくる道を町道にしようという説明をいただきました。
それから、その次の公園通り線なんですけれども、これは香月が丘の中学校の、この地図で見ると東の角から四万十会館を通って、これ、地図でいうと四差路ですかね、ここまでが今までが公園通り線であったのを、真っすぐはこれ、先ほどの神ノ西線に、もう町道に認定されておりますので、それから上から行くと下の方に曲がって、変更後の起点のところまで、このカーブを町道に認定をしようという説明がありましたけれど、ここの中で2軒の家があるからということでしたけども、最近ここに新たにグループホームが建設をされるということを聞いておりますけれども、その場所とか全然私、情報が入っておりませんけれども、やはりそういった施設に対する配慮もあってのことかなというふうに思いましたんで、そこでの説明、もしあればお願いをいたします。
○議長(味元和義君) 武市建設課長。
○建設課長(武市逸夫君) お答えします。
グループホームについては、私どもの方では、議案説明資料の31ページにございます、図面で説明いたしますと、変更前起点という丸がありますが、ここの右側の土地、田んぼでございますが、ここに計画されておるようでございまして、この新たな変更の対象とは関係ございません。
これは、数年前に新しくバイパス的に山を掘り切った道路ができた関係上、旧道が廃道の手続をとっておらなかったわけですが、これが宙に浮いた格好ということで今回新たに起点の変更として位置づけをしようとするものでございます。
以上です。
○議長(味元和義君) ほかに質疑はありませんか。
ほかに質疑がないようですので、これで質疑を終わります。
これより議案第68号について討論を行います。
討論はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(味元和義君) 討論なしと認めます。
これで討論を終わります。
これより議案第68号辺地に係る総合整備計画の変更についてを採決します。
議案第68号を原案のとおり決定することに賛成の諸君の挙手を求めます。
〔賛成者挙手〕
○議長(味元和義君) 挙手多数です。
したがって、議案第68号は原案のとおり可決されました。
これより議案第69号について討論を行います。
討論はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(味元和義君) 討論なしと認めます。
これで討論を終わります。
これより議案第69号字の区域及び名称の変更についてを採決します。
議案第69号を原案のとおり決定することに賛成の諸君の挙手を求めます。
〔賛成者挙手〕
○議長(味元和義君) 挙手多数です。
したがって、議案第69号は原案のとおり可決されました。
これより議案第70号について討論を行います。
討論はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(味元和義君) 討論なしと認めます。
これで討論を終わります。
これより議案第70号町道路線の認定についてを採決します。
議案第70号を原案のとおり決定することに賛成の諸君の挙手を求めます。
〔賛成者挙手〕
○議長(味元和義君) 挙手多数です。
したがって、議案第70号は原案のとおり可決されました。
これより議案第71号について討論を行います。
討論はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(味元和義君) 討論なしと認めます。
これで討論を終わります。
これより議案第71号町道路線の認定についてを採決します。
議案第71号を原案のとおり決定することに賛成の諸君の挙手を求めます。
〔賛成者挙手〕
○議長(味元和義君) 挙手多数です。
したがって、議案第71号は原案のとおり可決されました。
これより議案第72号について討論を行います。
討論はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(味元和義君) 討論なしと認めます。
これで討論を終わります。
これより議案第72号町道路線の認定についてを採決します。
議案第72号を原案のとおり決定することに賛成の諸君の挙手を求めます。
〔賛成者挙手〕
○議長(味元和義君) 挙手多数です。
したがって、議案第72号は原案のとおり可決されました。
これより議案第73号について討論を行います。
討論はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(味元和義君) 討論なしと認めます。
これで討論を終わります。
これより議案第73号町道路線の認定についてを採決します。
議案第73号を原案のとおり決定することに賛成の諸君の挙手を求めます。
〔賛成者挙手〕
○議長(味元和義君) 挙手多数です。
したがって、議案第73号は原案のとおり可決されました。
これより議案第74号について討論を行います。
討論はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(味元和義君) 討論なしと認めます。
これで討論を終わります。
これより議案第74号町道路線の変更についてを採決します。
議案第74号を原案のとおり決定することに賛成の諸君の挙手を求めます。
〔賛成者挙手〕
○議長(味元和義君) 挙手多数です。
したがって、議案第74号は原案のとおり可決されました。
これより議案第75号について討論を行います。
討論はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(味元和義君) 討論なしと認めます。
これで討論を終わります。
これより議案第75号高知県市町村総合事務組合を組織する地方公共団体の数の減少及び高知県市町村総合事務組合規約の変更についてを採決します。
議案第75号を原案のとおり決定することに賛成の諸君の挙手を求めます。
〔賛成者挙手〕
○議長(味元和義君) 挙手多数です。
したがって、議案第75号は原案のとおり可決されました。
これより議案第76号について討論を行います。
討論はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(味元和義君) 討論なしと認めます。
これで討論を終わります。
これより議案第76号高知県市町村総合事務組合から春野町が脱退することに伴う財産処分についてを採決します。
議案第76号を原案のとおり決定することに賛成の諸君の挙手を求めます。
〔賛成者挙手〕
○議長(味元和義君) 挙手多数です。
したがって、議案第76号は原案のとおり可決されました。
~~~~~~~~~~~~~~~
○議長(味元和義君) 日程第19 議案第77号平成19年度四万十町一般会計補正予算(第2号)、日程第20 議案第78号平成19年度四万十町国民健康保険事業特別会計補正予算(第1号)、日程第21 議案第79号平成19年度四万十町国民健康保険十和診療所特別会計補正予算(第1号)、日程第22 議案第80号平成19年度四万十町介護保険事業特別会計補正予算(第1号)、日程第23 議案第81号平成19年度四万十町簡易水道事業特別会計補正予算(第1号)、以上議案第77号から議案第81号までの5議案を一括議題とします。
提出者の提案理由の説明を求めます。
町長前田哲生君。
○町長(前田哲生君) それでは、議案第77号から提案理由のご説明を申し上げます。
平成19年度四万十町一般会計補正予算(第2号)についてでございます。
今回の補正は、まず歳入におきまして、町税の調定額、普通交付税、地方債の借入限度額並びに前年度繰越金等の確定見込みによりまして、本年度の財政運営のもととなる一般財源の額が順次決定すること等による計上、また、歳出におきましては台風災害等による災害復旧事業費の追加計上のほか、各事業の進捗に伴い、内容等の再検討を行うとともに、普通建設事業費、物件費及び補助費等の追加計上及び精査を行ったことが主なものでございます。
歳出予算の主な内容について申し上げますと、まず総務費では行政報告いたしましたように、寄贈いただきました旧都築邸家屋の修復及び活用計画策定委託料400万円を新たに計上したほか、庁舎等の整備工事費の追加、寄附金による地域振興基金への積み立て及び施設等整備基金積立金を財産管理費にそれぞれ計上しております。そのほか、それぞれの費目で事務経費の精査等により追加並びに減額補正を行っており、総務費全体では162万6,000円の追加計上となっております。
次に、民生費でございますが、社会福祉費におきまして、後期高齢者医療制度への移行に伴う電算システム改修費2,351万円を老人福祉費に追加計上したほか、障害福祉費では障害者の日中支援のサービス確保や、就労支援を推進するため、大正作業所の改修費補助金500万円を新たに計上、一方扶助費では、障害者の施設利用及び医療費等の所要見込みにより4,300万円の減額補正しております。
児童福祉費におきましては、見付保育所における吹き付けアスベストの除去に係る経費547万円を計上しましたほか、保育所施設の修繕費及び工事費をそれぞれ追加計上しており、公立保育所費で746万5,000円の追加補正となっております。各事務事業の経費につきましても所要の予算措置を講じておりまして、民生費全体では793万5,000円の追加計上となっております。
続きまして、衛生費でございますが、保健衛生総務費の救急医療ヘリポート整備事業補助金につきましては、行政報告でも申し上げましたように、用地問題等により整備できなくなりましたので補助金全額を減額いたしましたほか、環境衛生費には台風災害による四万十方式浄化槽の修繕費292万2,000円を追加計上しております。
また、クリーンセンター銀河運営費には焼却炉の補修整備などに係る経費2,347万3,000円、老朽化が進んでいるし尿処理施設の性能診断検査委託料325万5,000円を若井クリーンセンター運営費にそれぞれ追加計上を行っております。
一方、水道費におきましては、簡易水道事業特別会計繰出金732万8,000円を減額補正しており、この結果、衛生費全体で901万円の追加補正となっております。
次に、農林水産業費についてでございますが、まず、農業振興費におきまして、こうち農業確立総合支援事業の追加配分として、近代化施設整備事業補助金等に1,085万7,000円、県の元気の出る市町村総合補助事業による農林水産加工施設整備工事費300万円及び食品製造加工機器等整備事業補助金1,138万3,000円をそれぞれ追加計上しております。
農地整備費におきましては、新たな土地改良事業地区予定の実施計画概要書作成委託料450万円を計上しましたほか、中山間地域総合整備事業の進捗状況による精査及び組みかえを行っております。
一方林業費におきましては、本年度の割り当て見込み等により、緑資源機構分収造林事業4,945万4,000円、緊急間伐総合支援事業4,339万8,000円などを林業振興費におきましてそれぞれ減額補正いたしております。
また、それぞれの事業につきましても進捗状況等を考慮の上、見直しを行い、事業費を精査いたしまして、所要の予算措置を講じており、この結果、農林水産業費全体では3,685万2,000円の減額となっております。
次に、商工費についてでございますが、商工振興費におきまして、昨年度の宅配事業ニーズ調査等を踏まえ、山間部の生活支援や商業の活性化を図るため、新たに移動販売等支援事業補助金71万1,000円を計上いたしました。
観光費におきましては観光協会育成補助金109万7,000円を追加計上したほか、電源立地地域対策交付金事業の見直しによりまして、道の駅四万十大正の施設整備工事費650万円を減額補正いたしており、商工費全体では272万8,000円の減額となっております。
続きまして、土木費でございますが、道路維持費では、台風災害や路面の補修などに伴う町道の維持補修経費1,859万5,000円を追加計上しました。一方、道路新設改良事業費では、町道改良事業の進捗状況により精査及び見直しを行っておりまして、2,425万6,000円の減額補正となっております。河川費におきましては、がけ崩れ住家防災対策事業552万5,000円を、住宅費では町営住宅の補修及び取り壊し工事費508万2,000円をそれぞれ追加計上いたしました。これらにより、土木費全体では642万5,000円の追加計上となっております。
次に、消防費といたしましては、仁井田第2分団屯所の移転先用地の取得費610万円、消防屯所の整備工事費186万6,000円を新たに消防施設費に計上いたしました。消防費におきましては、地震津波対策及び大雨による浸水対策経費などを見直し、165万5,000円を追加計上しております。これらにより、消防費としては1,029万2,000円の追加補正となっています。
また、教育費についてでございますが、小中学校費では、学校施設の安全確保のため、施設の整備工事費2,103万4,000円、寄附金を含めた学校図書の充実を図るため、図書購入費として357万1,000円をそれぞれ追加計上いたしました。
社会教育費におきましては、各事業の実績見込み及び施設の維持管理経費など596万円、保健体育費では、体育施設の維持管理経費など244万8,000円をそれぞれ追加計上しております。
その他それぞれの費目におきまして、各種事務事業の進捗に伴い、これらの経費について精査を行い所要の予算措置を行っているところでございまして、教育費全体で4,056万2,000円の追加計上となっております。
災害復旧費におきましては、台風4号災害などの事業割り当て見込みによりまして、農林水産施設災害復旧事業費に4,803万9,000円、公共土木施設災害復旧事業費に3億8,641万5,000円それぞれ追加計上しており、災害復旧費全体で4億3,445万4,000円の追加補正となっております。
以上、歳出につきましては、ただいまご説明申し上げましたとおりでございますが、一方、これを賄う歳入といたしましては、第1表歳入に記載のとおりとなっております。
なお、普通交付税におきましては、本年度の決定額が58億6,615万1,000円、対前年度比で2,328万5,000円、率にして0.4%の減となっておりまして、今後の追加事業及び財源調整のための留保的財源額は、今補正後1億2,112万6,000円となっているところでございます。これらによりまして、今回の補正額は歳入歳出それぞれ4億7,123万7,000円の追加計上となっておりまして、累計予算額は歳入歳出それぞれ132億8,351万6,000円となっております。
また、地方債の補正でございますが、第2表に記載のとおり、各事業の確定等により限度額の変更を行うものでございます。
以上が議案第77号の概要でございますが、続きまして議案第78号平成19年度四万十町国民健康保険事業特別会計補正予算(第1号)についてご説明申し上げます。
今回の補正につきましては、18年度実績に伴う国庫支出金返納金2,393万5,000円、退職者療養給付費交付金の追加交付127万9,000円、18年度決算に伴う19年度への繰越金の減額713万円と、それを賄うための財政調整基金からの繰入金2,978万6,000円となっております。
以上、第1表歳入歳出予算補正に記載のとおりでございます。この結果、今回の補正額は歳入歳出それぞれ2,393万5,000円の補正となり、累計予算総額は29億1,226万4,000円となったところでございます。
なお、この補正予算案につきましては、去る9月13日四万十町国民健康保険運営協議会に諮問し、適当である旨の方針をいただいていることを申し添えさせていただきます。
続きましては、議案第79号平成19年度四万十町国民健康保険十和診療所特別会計補正予算(第1号)についてでございます。
今回の補正につきましては、歳入について、町民の方より十和診療所の業務に役立ててほしいと善意の寄附申し出があり、寄附金として20万円を計上するとともに、18年度の決算確定に伴う繰越金453万2,000円を追加計上しようとするものでございます。
歳出につきましては、寄附者の意向を生かす使途として、医療機器を購入することとし、それに関する予算20万円を計上するとともに、診療報酬請求事務の委託料240万円、予備費216万4,000円の増額補正をしようとするものでございます。
以上が主な内容でございまして、この結果、歳入歳出それぞれ473万2,000円の増額となり、累計予算は2億3,073万2,000円となっております。
続きまして、議案第80号平成19年度四万十町介護保険事業特別会計補正予算(第1号)について提案理由をご説明申し上げます。
今回の補正は、平成18年度に実施いたしました介護保険事業費の確定に伴い、超過または不足が生じております国庫負担金、県負担金、社会保険診療報酬支払基金交付金の返還金及び精算交付金の計上と決算剰余金の予定額を計上いたしております。
また、本年度分事業といたしましては、現在までの事業実績に基づきまして、介護保険給付費所要額の再検討を行った結果、昨年度の制度改正から介護予防事業に移行した事業のうち、実績額が急激な伸びとなっております介護予防サービス給付費を倍増いたしましたほか、その他についても事業費の変更分を計上いたしております。この結果、補正額は歳入歳出それぞれ1億1,189万4,000円の増額となり、累計予算額は19億4,362万2,000円となっております。
最後になりますが、議案第81号平成19年度四万十町簡易水道事業特別会計補正予算(第1号)について、ご説明申し上げます。
今回の補正につきましては、歳出について総務管理費、使用料及び賃借料25万2,000円の増額、維持管理費、役務費90万円の減額、委託料では西部駐在所の設置に伴う委託料798万円の減額、広瀬簡易水道変更認可設計委託料130万円の増額を行い、歳出総額で732万8,000円の減額を行おうとするものでございます。これに伴い、歳入では、繰入金732万8,000円の減額措置をいたしております。
第2条につきましては事業債の変更を行おうとするものでございます。
以上、5議案につきまして一括提案理由のご説明を申し上げました。よろしくご審議賜りますようにお願いを申し上げます。
○議長(味元和義君) 提出者の提案理由の説明が終わりました。
お諮りします。
ただいま議題となっております議案第77号から議案第81号までの5議案につきまして、質疑、討論、採決は議案の精査研究をした後に、後日改めて行うことにしたいと思います。
これにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(味元和義君) 異議なしと認めます。
したがって、議案第77号から議案第81号までの5議案につきまして質疑、討論、採決は議案の精査研究をした後に、後日改めてこれを行うことに決定しました。
~~~~~~~~~~~~~~~
○議長(味元和義君) 日程第24 決算第1号平成18年度四万十町各会計歳入歳出決算の認定についてを議題とします。
提出者の提案理由の説明を求めます。
町長前田哲生君。
○町長(前田哲生君) 決算第1号平成18年度四万十町各会計歳入歳出決算の認定についてご説明申し上げます。
平成18年度の四万十町は、広域合併後、初めての通年予算を編成し、新町としての一体性の確立や均衡ある発展に努めるとともに、町民の福祉の向上と地域の発展を目指した施策を行ってまいりました。特に施策、事業の優先順位の明確化と重点化、公民のパートナーシップを基本に、人と自然が共生する持続的循環型の地域づくり、人が元気で生き生きしている地域づくり、人とものが動き輝いている地域づくり、地域内外との交流、連携が活発な地域づくりなどを重点施策としながら、新生四万十町のまちづくりに全力を挙げて取り組んだところでございます。
その結果、平成18年度の一般会計歳入歳出決算額は、歳入総額141億9,205万8,604円、歳出総額138億4,839万2,438円、差し引き3億4,366万6,166円となり、翌年度へ繰り越すべき財源4,296万5,000円を控除した3億70万1,166円が実質収支額となっておりますが、地方自治法の規定により1億6,000万円を基金に積み立てることとし、差し引き1億4,700万1,166円を平成19年度への純繰越金として繰り越すことといたしました。
なお、主な事業の内容につきましては、主要な施策の実績報告書に取りまとめてありますので、ご高覧いただきたいと存じます。
次に、国民健康保険事業特別会計についてでございます。
歳入総額25億7,227万7,903円に対し、歳出総額は25億6,940万7,487円となり、差し引き287万416円が実質収支額となり、平成19年度へ繰り越すことといたしております。
次に、国民健康保険大正診療所特別会計でございますが、歳入総額2億8,528万6,035円に対し、歳出総額2億7,138万1,077円で、差し引き1,390万4,957円が実質収支額となっておりますが、地方自治法の規定により700万円を基金に積み立てることとし、差し引き6,904万4,957円を平成19年度へ繰り越すことといたしました。
続きまして、国民健康保険十和診療所特別会計でございます。
歳入総額2億3,216万3,971円に対し、歳出総額2億2,153万1,314円で、差し引き1,063万2,657円が実質収支額となっておりますが、地方自治法の規定により600万円を基金に積み立てることとし、差し引き463万2,657円を平成19年度へ繰り越すことといたしました。
次に、大道へき地診療所特別会計でございますが、歳入総額944万3,223円に対し、歳出総額は925万1,945円となり、差し引き19万1,278円を平成19年度へ繰り越すことといたしております。
次は、老人保健医療事業特別会計でございます。
歳入総額31億9,199万8,166円に対し、歳出総額32億160万146円で、差し引き960万1,980円の歳入不足を生じました。これを補てんするため、翌年度の歳入をもって繰り上げ充用を行っております。
続きまして、介護保険事業特別会計でございます。
歳入総額19億2,851万3,924円に対し、歳出総額17億7,986万1,934円で、差し引き1億4,865万1,990円となっており、翌年度へ繰り越すべき財源300万円を控除した1億4,565万1,990円が実質収支額となっておりますが、うち500万円を基金に積み立てることとし、残りの9,565万1,990円を平成19年へ繰り越すことといたしました。
次に、簡易水道事業特別会計につきましては、歳入歳出それぞれ4億3,837万2,881円となっております。
また、住宅新築資金等貸付事業特別会計につきましても、歳入歳出同額の4,714万6,848円となっております。
続きまして、園芸作物価格安定事業特別会計でございます。
当会計の決算額は歳入総額291万9,657円に対し、歳出総額は290万564円となり、差し引き1万9,093円を平成19年度へ繰り越すことになりました。
次に、農業集落排水事業特別会計につきましては、歳入歳出同額の4,179万7,877円になっております。
下水道事業特別会計につきましても、歳入歳出それぞれ8,257万9,570円でございます。
ふるさとの森づくり事業特別会計につきましても、歳入歳出それぞれ1,225万5,196円となっております。
給与等集中処理特別会計につきましては、一般会計及び各特別会計に計上しております職員給与等について、事務の簡素化を図るため一括処理するものでございまして、当該経費について最終的には一般会計及び各特別会計に振りかえ処理されておりますため、歳入歳出とも決算額はございません。
続きまして、平成18年度四万十町水道事業決算についてご説明申し上げます。
平成18年度の水道事業につきましては、簡易水道施設と統合したことにより、給水人口、給水戸数、総配水量及び総有収水量ともに増加となりました。まず、収益的収支についてでございますが、給水人口5,522人に対し、年間有収水量78万2,558立方メートルを供給し、収益的収入は、料金収入等営業収益及び営業外収益を合わせまして1億267万6,310円となりました。
一方、収益的支出につきましては、人件費、維持管理費、企業債支払利息、減価償却費等、通常の運営経費でございますが、統合した簡易水道並びに第7次拡張工事の起債償還等が増額となったことから、合計1億554万9,134円の支出となっており、差し引き287万2,820円の経常損失を計上することとなりました。
次に、資本的収支についてでございます。
平成18年度は第7次拡張工事及び企業債元金の償還など合計で2億748万8,277円の支出となりました。これを賄う財源は企業債1億2,500万円を借り入れし、不足する額につきましては減債積立金、建設改良積立金を取り崩すとともに、過年度損益勘定留保資金をもって補てんいたしております。
以上が平成18年度各会計の決算概要でございますが、地方自治法第233条第3項並びに地方公営企業法第30条第4項の規定に基づきまして、監査委員の決算審査意見書を付しておりますし、地方自治法第233条第5項の規定に基づき、主要な施策の実績報告書、各会計歳入歳出決算事項別明細書、実質収支に関する調書、財産に関する調書をあわせ提出をいたしておりますので、よろしくお願いを申し上げます。
また、地方自治法第241条第5項の規定に基づき、特定の目的のために定額の資金を運用するための基金の運用状況につきまして、監査委員の意見書を付してあわせて提出をいたしております。ご審議の上、ご認定いただきますようよろしく申し上げまして、提案理由の説明を終わります。すみません、ちょっとお待ちください。
以上でございます。
○議長(味元和義君) 提出者の提案理由の説明が終わりました。
お諮りします。
ただいま議題となっております決算第1号につきまして、質疑、討論、採決は決算議案の精査・研究をした後に後日改めて行うことにしたいと思います。
これにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(味元和義君) 異議なしと認めます。
したがって、決算第1号につきまして、質疑、討論、採決は、決算議案の精査・研究をした後に後日改めてこれを行うことに決定しました。
~~~~~~~~~~~~~~~
○議長(味元和義君) 日程第20号 請願・陳情を議題とします。
本日までに受理をしました請願・陳情はお手元に配付しております請願・陳情文書表のとおりです。
会議規則第92条及び第95条の規定により、それぞれ所管の常任委員会に付託します。
以上で本日の日程は全部終了しました。
本日はこれで散会します。
午前11時57分 散会


○添付ファイル1 

h19_teirei_3_1 (PDFファイル 367KB)


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