議会議事録

令和元年第2回定例会6月13日


令和元年第2回定例会
             四万十町議会会議録
             令和元年6月13日(木曜日)
                            
             議  事  日  程(第4号)
第1 議案第37号 平成31年度地場産業振興センター食品加工施設新築工事(建築主体)請負契約の締結について
第2 議案第38号 平成31年度地場産業振興センター食品加工施設新築工事(電気設備)請負契約の締結について
第3 議案第39号 平成31年度地場産業振興センター食品加工施設新築工事(機械設備)請負契約の締結について
第4 議案第40号 損害賠償の額を定めることについて
第5 議案第41号 町道路線の認定について
第6 議案第42号 高幡西部特別養護老人ホーム組合規約の変更に関する協議について
第7 議案第43号 四万十町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例について
第8 陳情第31-7号 消費税増税の中止を求める陳情について
第9 陳情第1-12号 「最低賃金の改善と中小企業支援の拡充を求める意見書」の採択を求める陳情書
第10 陳情第1-14号 日本政府に対して、国連の「沖縄県民は先住民族」勧告の撤回を求める意見書の採択を求める陳情書
第11 陳情第31-5号 JR窪川駅前・町役場(西庁舎)前の再開発を求める要望書
第12 発委第2号 日米地位協定の抜本改定を求める意見書
第13 発委第3号 若者も高齢者も安心できる年金制度の改革を求める意見書
第14 発委第4号 教職員の長時間過密労働解消のため、1年単位の変形労働時間制の導入ではなく、定数の抜本改善を求める意見書
第15 議員派遣の件
第16 閉会中の継続審査・調査申し出について
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            本 日 の 会 議 に 付 し た 事 件
日程第1から日程第16まで
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             出  席  議  員(16名)
   1番  酒 井 祥 成 君         2番  槇 野   章 君
   3番  林   健 三 君         4番  古 谷 幹 夫 君
   5番  緒 方 正 綱 君         6番  武 田 秀 義 君
   7番  吉 村 アツ子 君         8番  味 元 和 義 君
   9番  水 間 淳 一 君         10番  中 屋   康 君
   11番  岩 井 優之介 君         12番  田 邊 哲 夫 君
   13番  堀 本 伸 一 君         14番  村 井 眞 菜 君
   15番  橋 本 章 央 君         16番  下 元   昇 君
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             欠  席  議  員(0名)
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町長  中 尾 博 憲 君    副町長  森   武 士 君
政策監  山 脇 光 章 君    政策監  浜 田 章 克 君
会計管理者  樋 口   寛 君    総務課長兼選挙管理委員会事務局長  清 藤 泰 彦 君
危機管理課長  川 上 武 史 君    企画課長  山 本 康 雄 君
農林水産課長  池 上 康 一 君    にぎわい創出課長  植 村 有 三 君
税務課長  松 田 好 文 君    町民課長  本 山 桂 三 君
建設課長  吉 岡 範 満 君    健康福祉課長  野 村 和 弘 君
環境水道課長  宮 本 彰 一 君    教育長  川 上 哲 男 君
教育次長  熊 谷 敏 郎 君    生涯学習課長  林   瑞 穂 君
学校教育課長  西 谷 典 生 君    農業委員会事務局長  西 田 尚 子 君
農業委員会会長  林   幸 一 君    代表監査委員  田 邊 幹 男 君
大正・十和診療所事務長  川 村 裕 之 君
大正地域振興局
局長兼地域振興課長  山 本 安 弘 君    町民生活課長  佐々木 優 子 君
十和地域振興局
局長兼地域振興課長  冨 田   努 君    町民生活課長  細 川 理 香 君
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            事 務 局 職 員 出 席 者
事務局長  長谷部 卓 也 君    次長  三 宮 佳 子 君
書記  友 永 龍 二 君
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            午前9時30分 開議
○議長(下元昇君) 皆さん、おはようございます。
 ただいまより令和元年第2回四万十町議会定例会第9日目の会議を開きます。
 本日の議事日程はお手元に配付のとおりであります。
 昨日6月12日の岩井優之介君の一般質問で2か所間違った発言がありましたので、訂正をお願いしますと申出がありました。
 内容は、まず一点目、平成26年8月の台風11号と言うときに、最初、昭和26年と言ったようです。確認がとれれば昭和を平成に訂正してくださいとのことです。二点目といたしまして、国道381号線にかかる橋を窪川橋と発言したようですが、正しくは窪川新橋です。以上、訂正をよろしくお願いします。
 代読をさせていただきました。訂正をお願いいたします。
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○議長(下元昇君) 日程第1、議案第37号平成31年度地場産業振興センター食品加工施設新築工事(建築主体)請負契約の締結について、日程第2、議案第38号平成31年度地場産業振興センター食品加工施設新築工事(電気設備)請負契約の締結について、日程第3、議案第39号平成31年度地場産業振興センター食品加工施設新築工事(機械設備)請負契約の締結について、以上、議案第37号から議案第39号までの3議案を一括議題とします。
 この議案につきましては、既に提案理由の説明が終わっておりますので、これより質疑を行います。
 質疑はありませんか。
            〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(下元昇君) 質疑なしと認めます。
 これで質疑を終わります。
 これより議案第37号について討論を行います。
 討論はありませんか。
            〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(下元昇君) 討論なしと認めます。
 これで討論を終わります。
 これより議案第37号平成31年度地場産業振興センター食品加工施設新築工事(建築主体)請負契約の締結についてを採決します。
 この表決は起立により行います。
 議案第37号を原案のとおり決定することに賛成の諸君の起立を求めます。
            〔賛成者起立〕
○議長(下元昇君) 起立全員です。したがって、議案第37号は原案のとおり可決されました。
 これより議案第38号について討論を行います。
 討論はありませんか。
            〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(下元昇君) 討論なしと認めます。
 これで討論を終わります。
 これより議案第38号平成31年度地場産業振興センター食品加工施設新築工事(電気設備)請負契約の締結についてを採決します。
 議案第38号を原案のとおり決定することに賛成の諸君の起立を求めます。
            〔賛成者起立〕
○議長(下元昇君) 起立全員です。したがって、議案第38号は原案のとおり可決されました。
 これより議案第39号について討論を行います。
 討論はありませんか。
            〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(下元昇君) 討論なしと認めます。
 これで討論を終わります。
 これより議案第39号平成31年度地場産業振興センター食品加工施設新築工事(機械設備)請負契約の締結についてを採決します。
 議案第39号を原案のとおり決定することに賛成の諸君の起立を求めます。
            〔賛成者起立〕
○議長(下元昇君) 起立全員です。したがって、議案第39号は原案のとおり可決されました。
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○議長(下元昇君) 日程第4、議案第40号損害賠償の額を定めることについてを議題とします。
 この議案につきましては、既に提案理由の説明が終わっておりますので、これより質疑を行います。
 質疑はありませんか。
            〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(下元昇君) 質疑なしと認めます。
 これで質疑を終わります。
 これより議案第40号について討論を行います。
 討論はありませんか。
            〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(下元昇君) 討論なしと認めます。
 これで討論を終わります。
 これより議案第40号損害賠償の額を定めることについてを採決します。
 議案第40号を原案のとおり決定することに賛成の諸君の起立を求めます。
            〔賛成者起立〕
○議長(下元昇君) 起立全員です。したがって、議案第40号は原案のとおり可決されました。
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○議長(下元昇君) 日程第5、議案第41号町道路線の認定についてを議題とします。
 この議案につきましては、既に提案理由の説明が終わっておりますので、これより質疑を行います。
 質疑はありませんか。
            〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(下元昇君) 質疑なしと認めます。
 これで質疑を終わります。
 これより議案第41号について討論を行います。
 討論はありませんか。
            〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(下元昇君) 討論なしと認めます。
 これで討論を終わります。
 これより議案第41号町道路線の認定についてを採決します。
 議案第41号を原案のとおり決定することに賛成の諸君の起立を求めます。
            〔賛成者起立〕
○議長(下元昇君) 起立全員です。したがって、議案第41号は原案のとおり可決されました。
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○議長(下元昇君) 日程第6、議案第42号高幡西部特別養護老人ホーム組合規約の変更に関する協議についてを議題とします。
 この議案につきましては、既に提案理由の説明が終わっておりますので、これより質疑を行います。
 質疑はありませんか。
 12番田邊哲夫君。
○12番(田邊哲夫君) おはようございます。それでは、議案第42号高幡西部特別養護老人ホーム組合規約の変更に関する協議についての質問をしてまいりたいと思いますが、私ども議員には資料をいただいておりますので概略は分かるわけですが、ずっと合併以降、四万十町と中土佐町の住民の施設入所の人数を示しているわけですが、平成18年からずっと中土佐町の、その他あるわけですが、関連する2町の中で中土佐町から入所される、特に窪川荘については激減をしてきたと。
 そういった中で、提案説明にもありましたけれども、ほぼ本町の住民が入所しているということですが、平成30年には窪川荘に入所されている中土佐町の方が2名いるわけですが、この協議が今後、中土佐町とされる中で四万十町が施設を運営するとなった場合に、この現在の特別養護老人ホームについては、今後、四万十町の町民だけが入所できるという施設になっていくのかどうなのか。いわゆる地域密着型の老人ホームとして運営をしていく考えなのか。
 そうなると、現在、平成30年で中土佐町から2名の入所者がおられますが、地域密着型となれば、ひょっとしたらこの2名はどうなるのかなという心配もするわけですが、そこらあたりの今後の四万十町に施設が管理運営されるとなった場合の、どういう受入れ体制をするのか。その点についてお伺いをしてみたいと思います。
○議長(下元昇君) 政策監浜田章克君。
○政策監(浜田章克君) 私のほうからお答えをさせていただきたいと思います。
 現在の中土佐町からの入所者数は、議員がおっしゃられましたとおり平成30年現在で2名ということになっております。これが、四万十町が運営するようになった場合でございますが、退所は想定しておりません。一部事務組合でない他の介護保険施設であっても定員の関係、それから入所者のニーズ等がございましたら、他の自治体からも受入れているという状況がございますので、そのような状況で運営をしていくということになると思います。
 以上でございます。
○議長(下元昇君) 12番田邊哲夫君。
○12番(田邊哲夫君) 今、政策監から答弁いただきましたけれども、十和地域に最近できたのは地域密着型ということで町内に住所を有する方が入所できると。地域外からは入所をさせないというのは地域密着型の施設でありますけれども、ご承知のように本町では待機を余儀なくされている入所希望者が多数おられるわけですので、そういった意味では広域ではなくなって四万十町独自の管理運営する施設となれば、そういった町内の待機をされている、申込をされている方々を優先すべきではないかなというふうに私は思いますし、激減している原因が、中土佐町近隣で民間も含めて施設ができたのでということなのか、これだけの激減というのは、原因は何なのか。今後はもうほとんど中土佐町から来る可能性はないからうちでという意向があって、協議に入ってきたがではないかなと、推測でしかないわけですが、私は。そうなれば、せっかく町内にたくさんの希望者がおられるので、町外からもどうぞというよりも地元を優先でやるべきではないかと私は思いますが、どんなもんでしょうか。
○議長(下元昇君) 町長中尾博憲君。
○町長(中尾博憲君) 私もそういったご意見には賛同する趣旨はあります。議員もご承知だとは思いますけども、旧4町村で事務組合を設置しまして、その段階でも高知市であったりとか他市町からの入所もございました。
 今回は、確かに減ったということもありますけれども、本来一部事務組合、共同で一つの事務を処理するという段階にはないというふうに判断をしたところです、人数の関係も含めまして。中土佐町においても、かど福祉会、上ノ加江にできておりますし、双名園においても新築された。そして大野見荘も特養を持っておるということもありますし、今後は、そういった議員の趣旨は十分に私どもは頭の中に入れまして、組合長として、偏った入所はできませんけれども、そういったところは十分に配慮してやっていただけるものと考えております。あくまで、年に2回ぐらい入所判定委員会というのがございまして、そこで、上半期、下半期になると思いますけども、1回ごとに、そういった審査をさせていただいて入所の判定をしておりますので、そういったところはその趣旨も含めて入所判定委員会のほうが適切な入所判定をしておるというように思いますので、是非そういったご理解でいただきたいと思います。
○議長(下元昇君) 12番田邊哲夫君。
○12番(田邊哲夫君) 町長から答弁をいただいたわけですが、今から協議に入るわけですが、中土佐町は四万十町に施設管理を、四万十町にということになる前に、いや、中土佐町の希望者も入れてくれよという条件の下で協議に入るのか。いや、条件はなしと、今後については四万十町独自の管理運営をしていくのかというところが私は分からないわけですが、今後の問題ですが。じゃあ、地域密着型にわざわざ十和地域はしたわけですわね。やっぱりそれができるかできないか、四万十町になったときに、管理運営するときになったときに、地域密着型ではやれないという理由があるかないか。それによって今後、今さっきも言いましたように、窪川荘、四万十荘もたくさんの待機してる人がおられるわけですよ。なければ運営上はほかの方もどうぞということはあり得るわけですが、ずっと待っている方々が四万十町の施設になるというたら入れる可能性があるんであれば、私は待機者の方々に入ってもらうというのが本来の、町の施設としてあるべき姿ではないかなと思っていますので、できない理由があればお示しを願いたいし、できればそういう形で地域密着型施設として管理運営をしてほしいなという思いを私は持っていますので、最後の質問を終わります。
○議長(下元昇君) 町長中尾博憲君。
○町長(中尾博憲君) 私のほうからお答えしたいと思いますが、現段階での特別養護老人ホーム組合の設立の趣旨からいえば、そういった住所要件を用いて判定をすることはできないと思います。
 ただ、今後、そういったご意見をいただいて、そういった変更ができるかどうか、それも含めて検討させていただきたいと思いますが、現段階においては可能性は極めて低いというように感じております。
○議長(下元昇君) ほかに質疑はありませんか。
            〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(下元昇君) ほかに質疑がないようですので、これで質疑を終わります。
 これより議案第42号について討論を行います。
 討論はありませんか。
            〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(下元昇君) 討論なしと認めます。
 これで討論を終わります。
 これより議案第42号高幡西部特別養護老人ホーム組合規約の変更に関する協議についてを採決します。
 議案第42号を原案のとおり決定することに賛成の諸君の起立を求めます。
            〔賛成者起立〕
○議長(下元昇君) 起立全員です。したがって、議案第42号は原案のとおり可決されました。
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○議長(下元昇君) 日程第7、議案第43号四万十町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例についてを議題とします。
 この議案につきましては、既に提案理由の説明が終わっておりますので、これより質疑を行います。
 質疑はありませんか。
 12番田邊哲夫君。
○12番(田邊哲夫君) 議案第43号四万十町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例についてですが、これだけ読むと内容が今日のケーブルテレビを見ている方は分からんと思いますので、説明を加えながら質問してみたいと思いますが、いわゆる参議院議員選挙が来月行われると。そのことで国の法律が改正されたということが、5月15日から施行されるようになったと。それで全国の自治体の中で選挙に伴う報酬の金額を今回は100円から200円の金額が上がるわけですが、その上がって200円がありますし、一方では100円しか上がらないと、非常になぜ統一せんかなというふうに単純に思うわけですが、100円と200円の引上げ、なぜこう違うのか。国がそう決めたけん、そうよというかもしれませんが、何の理由で100円の差額があるのか、疑問に思いませんか。同一で同じような勤務をやるわけですので、なぜ100円の違いがあるのかなと単純に、町長、思いませんか。なぜでしょうね。国が決めたからでしょうが、なぜこういう決め方をするんでしょうね。統一の、同じような期日前開票立会人という形ですので、事務としては同じ作業ですので、この100円の差額は何でしょうか、お答えください。
○議長(下元昇君) 選挙管理委員会事務局長清藤泰彦君。
○総務課長兼選挙管理委員会事務局長(清藤泰彦君) 多分お答えにはなってないと思いますけど、私なりに答弁をさせていただきたいと思います。
 先ほど議員がおっしゃられましたとおり、国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律及び公職選挙法の一部を改正する法律が本年5月15日に施行されております。
 今回の改正につきましては、参議院の通常選挙のある年に合わせて定例改正というふうな形で最近の物価の変動等を踏まえて投票所経費等の基準が改定されますと共に、投票所であったり開票所の事務を行うための設備の整備等に係る加算規定等を設けるというふうなこととなっておりまして、この法律の改正に合わせまして投票管理者であったり選挙長であったりといった部分の報酬額が引上げになっております。
 議員のおっしゃられましたように、200円であったり100円であったりということで、選挙長とか投票管理者とか期日前投票所の投票管理者とかいった部分については200円の増額になっておりますが、期日前投票の立会人とかが100円、それから開票選挙立会人も100円の増額ということで、この100円と200円の差は何ぞやということにつきましては、単純に私が考えますに、元の金額に上昇額を掛けた場合に100円であったり200円であったりというふうなことで、増額があった分、率で決定されたんじゃないかなというふうに思いますので、0.何ぼ上げたらということまではちょっと私のほうでは深く承知はしておりませんけど、上がり幅については元の数字が多かったか少なかったかということで100円、200円の差ができたんではないかというふうに思っております。十分な答弁にはなってないかもしれませんけど、私の考えはそういうふうになっております。
○議長(下元昇君) 12番田邊哲夫君。
○12番(田邊哲夫君) 今、答弁いただきましたが、私は違うと思いますよ。期日前投票所の投票管理者を見てください。今は8,200円ですよ。それが、率から言えば8,400円になろうはずがありません。下に書いてある開票・選挙立会人が8,800円が8,900円でしょうが。いいかげんな答弁はやめてくださいよ。そうでしょう、率でやったらおかしいでしょう、見たら。一番責任持たないかん部署の長が、私が思うにという形で、私への答弁を適当にごまかそうとしました。これは許せません。
 当然、全国変わるので私は反対するつもりはありませんが、国が言うたから提案します、了解くださいではなくて、町が条例を改正するんですよ。それなりの責任のある部署の人が、ひょっとしたら聞かれるかもしれん、そういうことを想定し答弁をしてもらいたいと思いますが、私は思うに率ではないと思います。現実違うでしょうが。率じゃないということは明らかですよ。選挙管理委員会事務局長。訂正をし、原因を解明してください。
○議長(下元昇君) 選挙管理委員会事務局長清藤泰彦君。
○総務課長兼選挙管理委員会事務局長(清藤泰彦君) お答えしたいと思います。
 議員のおっしゃられるとおりでございまして、私のほうで具体的にこの上がり幅についての根拠的な理由は現在のところ、よう承知をしておりません。調べて答弁をさせていただきたいと思いますけど、直ちにということはよう答えませんので、しばらくお時間をいただいて、今日のところはちょっとご容赦いただきたいというふうに思います。
○議長(下元昇君) 12番田邊哲夫君。
○12番(田邊哲夫君) 私は決して選挙管理委員会事務局長をいじめるつもりもありません。先ほど言いましたように、やっぱり提案する以上は聞かれるということを想定してほしい。想定をし、分からん場合は聞ける機関があるがでしょう。だから、それだけのやはり準備をし、聞かれなかったでよかったねやと、自分は勉強になったねやと、そういう思いで私は執行部席の答弁される皆さん、今後なお一層聞きたいなと思いますので、最後にします。
 以上です。
○議長(下元昇君) ほかに質疑はありませんか。
            〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(下元昇君) ほかに質疑がないようですので、これで質疑を終わります。
 これより議案第43号について討論を行います。
 討論はありませんか。
            〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(下元昇君) 討論なしと認めます。
 これで討論を終わります。
 これより議案第43号四万十町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例についてを採決します。
 議案第43号を原案のとおり決定することに賛成の諸君の起立を求めます。
            〔賛成者起立〕
○議長(下元昇君) 起立全員です。したがって、議案第43号は原案のとおり可決されました。
            ~~~~~~~~~~~~~~~
○議長(下元昇君) 日程第8、陳情第31-7号消費税増税の中止を求める陳情について、日程第9、陳情第1-12号「最低賃金の改善と中小企業支援の拡充を求める意見書」の採択を求める陳情書、以上、陳情2議案を一括議題とします。
 この陳情議案につきましては、所管の総務常任委員会に付託し、その審査報告書が委員長より提出されておりますので、その経過及び結果の報告を求めます。
 総務常任委員長古谷幹夫君。
○総務常任委員長(古谷幹夫君) それでは、私のほうでお手元に配付させていただいております陳情審査報告をさせていただきたいと思います。
 令和元年6月13日。四万十町議会議長下元昇様。総務常任委員長古谷幹夫。
 陳情審査報告書。
 本委員会に付託された陳情を審査した結果、次のとおり決定したので、会議規則第94条第1項及び第95条の規定により報告します。
 受理番号、陳情第31-7号。付託年月日、令和元年6月5日。件名、消費税増税の中止を求める陳情について。審査の結果、趣旨採択でございます。
 次に、陳情第1-12号。付託年月日、令和元年6月5日。件名、「最低賃金の改善と中小企業支援の拡充を求める意見書」の採択を求める陳情書。審査の結果、趣旨採択でございます。
 1枚めくっていただきまして、報告書について報告させていただきたいと思います。
 審査日は令和元年6月6日木曜日でございます。
 陳情第31-7号につきましては、件名、消費税増税の中止を求める陳情について。説明者はありませんでした。
 審査の経過についてでございますけれども、出された意見としてということで、報告させていただきます。
 まず、今の税制がベストとは思わない。そして、具体的に掲げている項目全てには賛同しかねる。趣旨採択とすべきだという意見が主立った意見でございました。
 審査結果としまして、趣旨採択ということで、3名の賛成と継続審査2名ということでございました。
 次に、陳情第1-12号でございますけれども、付託年月日は先ほど、前述と同じでございます。件名につきましては、「最低賃金の改善と中小企業支援の拡充を求める意見書」の採択を求める陳情書。説明者はございません。
 審査経過において出された代表的な意見につきましては、趣旨内容は理解できるが、「全国一律時間給1,000円以上」には無理がある。趣旨採択とすべきと考える。
 これに対する反対意見としましては、中小企業の所得格差の現実を踏まえた対応が必要であるという意見に代表されるもの、そして一気に一律時間給1,000円以上には賛同できないという意見が出されました。
 審査結果としましては、趣旨採択で、趣旨採択に賛成の者が3名、反対の者2名でございました。
 以上でございます。
○議長(下元昇君) 総務常任委員長の報告が終わりました。
 これより、総務常任委員長の報告について質疑があれば、これを許可します。
 質疑はありませんか。
            〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(下元昇君) 質疑なしと認めます。
 これで質疑を終わります。
 これより陳情第31-7号について討論を行います。
 討論はありませんか。
            〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(下元昇君) 討論なしと認めます。
 これで討論を終わります。
 これより、陳情第31-7号消費税増税の中止を求める陳情についてを採決します。
 お諮りします。
 この陳情について委員長報告は趣旨採択です。
 陳情第31-7号消費税増税の中止を求める陳情について、委員長の報告のとおり決定することに賛成の諸君の起立を求めます。
            〔賛成者起立〕
○議長(下元昇君) 起立全員です。したがって、陳情第31-7号は委員長報告のとおり趣旨採択とすることに決定しました。
 これより陳情第1-12号について討論を行います。
 討論はありませんか。
            〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(下元昇君) 討論なしと認めます。
 これで討論を終わります。
 これより、陳情第1-12号「最低賃金の改善と中小企業支援の拡充を求める意見書」の採択を求める陳情書を採決します。
 お諮りします。
 この陳情について委員長報告は趣旨採択です。
 陳情第1-12号「最低賃金の改善と中小企業支援の拡充を求める意見書」の採択を求める陳情書について、委員長の報告のとおり決定することに賛成の諸君の起立を求めます。
            〔賛成者起立〕
○議長(下元昇君) 起立全員です。したがって、陳情第1-12号は委員長報告のとおり趣旨採択にすることに決定しました。
            ~~~~~~~~~~~~~~~
○議長(下元昇君) 日程第10、陳情第1-14号日本政府に対して、国連の「沖縄県民は先住民族」勧告の撤回を求める意見書の採択を求める陳情書を議題とします。
 この陳情議案につきましては、所管の教育民生常任委員会に付託し、その審査報告書が委員長より提出されておりますので、その経過及び結果の報告を求めます。
 教育民生常任委員長中屋康君。
○教育民生常任委員長(中屋康君) それでは、付託されておりました教育民生常任委員会の陳情審査報告を申し上げます。
 令和元年6月13日。四万十町議会議長下元昇様。教育民生常任委員長中屋康。
 陳情審査報告書。
 本委員会に付託された陳情を審査した結果、次のとおり決定したので、会議規則第94条第1項及び第95条の規定により報告します。
 受理番号、陳情第1-14号。付託年月日、令和元年6月5日。件名、日本政府に対して、国連の「沖縄県民は先住民族」勧告の撤回を求める意見書の採択を求める陳情書。審査の結果、不採択であります。
 続いて、審査の経過報告を申し上げます。
 審査日については、令和元年6月6日でございました。件名、日本政府に対して、国連の「沖縄県民は先住民族」勧告の撤回を求める意見書の採択を求める陳情書ということであります。説明者はなし。審査の経過。陳情書と意見書を精査いたしました。
 一応、委員の意見として三点ほどありましたので、要約して申し上げます。
 一点目は、陳情内容について、町の権限外である外交問題等が含まれており、慎重な取扱いが必要だという意見でございました。
 二点目。思想的な背景があり、議会として採択すべき要件ではないというのが二点目。
 三点目としては、「民族」という自体を否定した内容であり、思想的な圧力が見える陳情内容だということで意見がございました。
 審査の結果、不採択ということで全員一致であります。
 以上であります。
○議長(下元昇君) 教育民生常任委員長の報告が終わりました。
 これより、教育民生常任委員長の報告について質疑があれば、これを許可します。
 質疑はありませんか。
            〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(下元昇君) 質疑なしと認めます。
 これで質疑を終わります。
 これより陳情第1-14号について討論を行います。
 討論はありませんか。
            〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(下元昇君) 討論なしと認めます。
 これで討論を終わります。
 これより、陳情第1-14号日本政府に対して、国連の「沖縄県民は先住民族」勧告の撤回を求める意見書の採択を求める陳情書を採決します。
 お諮りします。
 この陳情について委員長報告は不採択です。
 陳情第1-14号日本政府に対して、国連の「沖縄県民は先住民族」勧告の撤回を求める意見書の採択を求める陳情書について、原案のとおり採択することに賛成の諸君の起立を求めます。
            〔賛成者起立〕
○議長(下元昇君) 起立者ありません。したがって、陳情第1-14号は委員長報告のとおり不採択することに決定しました。
            ~~~~~~~~~~~~~~~
○議長(下元昇君) 日程第11、陳情第31-5号JR窪川駅前・町役場(西庁舎)前の再開発を求める要望書を議題とします。
 この陳情議案につきましては、所管の産業建設常任委員会に付託し、その審査報告書が委員長より提出されておりますので、その経過及び結果の報告を求めます。
 産業建設常任委員長槇野章君。
○産業建設常任委員長(槇野章君) それでは報告いたします。
 令和元年6月13日。四万十町議会議長下元昇様。産業建設常任委員長槇野章。
 陳情審査報告書。
 本委員会に付託された陳情を審査した結果、次のとおり決定したので、会議規則第94条第1項及び第95条の規定により報告します。
 受理番号、陳情第31-5号。付託年月日、平成31年3月6日。件名、JR窪川駅前・町役場(西庁舎)前の再開発を求める要望書。審査の結果、不採択でございます。
 審査報告書。
 審査日、令和元年6月6日。陳情第31-5号。平成31年3月6日付託でございます。件名、JR窪川駅前・町役場(西庁舎)前の再開発を求める要望書。説明者、森副町長。
 議員の意見として、趣旨は理解するが、意見を述べているだけで具体的な提案がないため、陳情内容が捉えられない。執行部は、文化的複合施設の場所として旧庁舎跡地を、四万十町市街地再生基本構想で有力な候補地と位置付けており、現時点では具体的な駅前開発を考えていないということで不採択とした。不採択、全員一致でございます。
 以上です。
○議長(下元昇君) 産業建設常任委員長の報告が終わりました。
 これより、産業建設常任委員長の報告について質疑があれば、これを許可します。
 質疑はありませんか。
            〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(下元昇君) 質疑なしと認めます。
 これで質疑を終わります。
 これより陳情第31-5号について討論を行います。
 討論はありませんか。
            〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(下元昇君) 討論なしと認めます。
 これで討論を終わります。
 これより、陳情第31-5号JR窪川駅前・町役場(西庁舎)前の再開発を求める要望書を採決します。
 お諮りします。
 この陳情について委員長報告は不採択です。
 陳情第31-5号JR窪川駅前・町役場(西庁舎)前の再開発を求める要望書について、原案のとおり採択することに賛成の諸君の起立を求めます。
            〔賛成者起立〕
○議長(下元昇君) 起立者ありません。したがって、陳情第31-5号は委員長報告のとおり不採択することに決定しました。
            ~~~~~~~~~~~~~~~
○議長(下元昇君) 日程第12、発委第2号日米地位協定の抜本改定を求める意見書、日程第13、発委第3号若者も高齢者も安心できる年金制度の改革を求める意見書、以上、発委2議案を一括議題とします。
 提出者の趣旨説明を求めます。
 総務常任委員長古谷幹夫君。
○総務常任委員長(古谷幹夫君) それでは、私のほうからお手元に配付させてもらっております資料に基づいて提案させていただきたいと思います。
 発委第2号。令和元年6月13日。四万十町議会議長下元昇様。提出者、総務常任委員長古谷幹夫。
 日米地位協定の抜本改定を求める意見書。
 上記の議案を、別紙のとおり地方自治法第109条第6項及び会議規則第14条第3項の規定により提出します。
 ページをめくっていただきまして、意見書を読み上げさせていただきます。
 日米地位協定の抜本改定を求める意見書。
 2018年12月6日午前、本県の室戸岬の上空で夜間訓練を行っていた空中給油機KC130とFA18戦闘攻撃機(米海兵隊岩国基地所属)が接触し、海上に墜落、搭乗員6名が死亡する重大事故となりました。FA18は、今年11月にも沖縄県沖で墜落しており、その事故原因も明らかにされないまま訓練飛行が強行され、わずか1カ月の間にこのような重大な事故が繰り返されたことになります。
 高知県沖では2016年12月にもFA18が墜落、本県と周辺での米軍機墜落事故は今回で4回目となります。高知県としても、再発防止を強く求めてきた中でのたび重なる米軍機の事故は、県民や漁業者に強い不安を与えるものであり、県民の安全を守る立場から、看過しがたいと言わざるを得ません。
 オレンジルートでの低空飛行訓練も継続して行われており、爆音、振動被害だけではなく民家等への墜落の危険性、更に防災ヘリ、救命救急ヘリとの接触事故の危険性も指摘されてきました。
 そのような中、全国知事会は昨年7月に「米軍基地負担に関する提言」をまとめ次の4項目を政府に求めています。
 1.米軍機による低空飛行訓練等については、国の責任で騒音測定器を増やすなど必要な実態調査を行うとともに、訓練ルートや訓練が行われる時期について速やかな事前情報提供を必ず行い、関係自治体や地域住民の不安を払拭した上で実施されるよう、十分な配慮を行うこと。
 2.日米地位協定を抜本的に見直し、航空法や環境法令などの国内法を原則として米軍にも適用させることや、事件・事故時の自治体職員の迅速かつ円滑な立入の保障などを明記すること。
 3.米軍人等による事件・事故に対し、具体的かつ実効的な防止策を提示し、継続的に取組みを進めること。
 また、飛行場周辺における航空機騒音規制措置については、周辺住民の実質的な負担軽減が図られるための運用を行うとともに、同措置の実施に伴う効果について検証を行うこと。
 4.施設ごとに必要性や使用状況等を点検した上で、基地の整理・縮小・返還を積極的に促進すること。
 よって、国におかれては、米軍機の事故原因の徹底究明と事故防止策の確立、並びにそれまでの間の土佐湾沖及びオレンジルートでの訓練中止を米政府と米軍に求めるよう強く要望する。
 また、全国知事会の要望事項の具体化を速やかに進めるよう強く要望する。
 以上、地方自治法第99条の規定により意見書提出する。
 2019年6月13日。
 高知県高岡郡四万十町議会。
 衆議院議長様、参議院議長様、内閣総理大臣様、外務大臣様、防衛大臣様でございます。
 次に発委第3号でございます。令和元年6月13日。四万十町議会議長下元昇様。提出者、総務常任委員長古谷幹夫。
 若者も高齢者も安心できる年金制度の改革を求める意見書。
 上記の議案を、別紙のとおり地方自治法第109条第6項及び会議規則第14条第3項の規定により提出します。
 若者も高齢者も安心できる年金制度の改革を求める意見書。
 公的年金は高齢者世帯収入の7割を占め、約6割の高齢者世帯が年金収入だけで生活しており、老後の生活保障の柱となっています。
 現在、年金支給は隔月支給となっていますが、年金者生活にとって年金が毎月支給されることによって、月毎の計画的な生活設計がしやすくなります。
 年金は、高齢期の所得保障となっていることから、雇用と年金の接続が制度的に確実に行わることが重要です。そうすると、年金支給開始年齢の引き上げは、無年金や無収入となる期間が生じる可能性がある等の懸念がされます。
 また、年金支給開始年齢のさらなる引き上げは、引き上げが行われる以降の世代にとっては、年金給付費の減少が生じることとなり、将来世代に影響が強く出ることが懸念されます。このことは、高齢者だけの問題ではなく、若者の年金不信を増長し、ひいては、年金制度への信頼が低下することにもつながります。特に、若者からの信頼を得るためには、年金給付における世代間格差をこれ以上拡大させず、合わせて将来的に持続可能な年金制度に改善することが求められています。さらに、年金はそのほとんどが消費に回るため、消費や税収等、地域経済と地方財政に与える影響は大きく、自治体の行政サービスにも直結する問題となっています。つまり、年金の増減は、地域経済や地方財政にも大きな影響を与えます。よって、国におかれては、若者も高齢者も安心できる年金制度の改革を図るため、下記のことを強く要望します。
 記。
 1 年金の隔月支給を国際水準並みに毎月支給に改めること。
 2 年金支給開始年齢をこれ以上は引き上げないこと。
 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出します。
 2019年6月13日。
 高知県高岡郡四万十町議会。
 衆議院議長様、参議院議長様、内閣総理大臣様、財務大臣様、厚生労働大臣様。
 以上でございます。
 一つ間違ったところがありましたので、訂正をしたいと思います。言わせていただきます。
 発委第2号の日米地位協定の抜本改定を求める意見書でございます。文面3行目のFA18は今年11月というところでございますけれども、これは昨年の誤りでございましたので、訂正をさせていただきます。その訂正の中で報告をさせていただきます。よろしくお願いします。
○議長(下元昇君) 提出者の趣旨説明が終わりました。
 これより質疑を行います。
 質疑はありませんか。
            〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(下元昇君) 質疑なしと認めます。
 これで質疑を終わります。
 これより発委第2号について討論を行います。
 討論はありませんか。
            〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(下元昇君) 討論なしと認めます。
 これで討論を終わります。
 これより、発委第2号日米地位協定の抜本改定を求める意見書を採決します。
 発委第2号を原案のとおり決定することに賛成の諸君の起立を求めます。
            〔賛成者起立〕
○議長(下元昇君) 起立多数です。反対者、1番酒井祥成君、2番槇野章君、7番吉村アツ子君。以上です。したがって、発委第2号は原案のとおり可決されました。
 お諮りします。
 ただいま発委第2号が議決されました。その内容を損なうことのない範囲において、字句その他整理を要するものにつきましては、その整理権を議長に委任されたいと思います。
 これにご異議ありませんか。
            〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(下元昇君) ご異議なしと認めます。したがって、字句その他の整理権を議長に委任することに決定しました。
 これより発委第3号について討論を行います。
 討論はありませんか。
            〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(下元昇君) 討論なしと認めます。
 これで討論を終わります。
 これより、発委第3号若者も高齢者も安心できる年金制度の改革を求める意見書を採決します。
 発委第3号を原案のとおり決定することに賛成の諸君の起立を求めます。
            〔賛成者起立〕
○議長(下元昇君) 起立全員です。したがって、発委第3号は原案のとおり可決されました。
 お諮りします。
 ただいま発委第3号が議決されました。その内容を損なうことのない範囲において、字句その他整理を要するものにつきましては、その整理権を議長に委任されたいと思います。
 これにご異議ありませんか。
            〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(下元昇君) ご異議なしと認めます。したがって、字句その他の整理権を議長に委任することに決定しました。
            ~~~~~~~~~~~~~~~
○議長(下元昇君) 日程第14、発委第4号教職員の長時間過密労働解消のため、1年単位の変形労働時間制の導入ではなく、定数の抜本改善を求める意見書を議題とします。
 提出者の趣旨説明を求めます。
 教育民生常任委員長中屋康君。
○教育民生常任委員長(中屋康君) それでは、昨日審議をされました請願案件について意見書案を提出申し上げたいと思います。
 発委第4号。令和元年6月13日。四万十町議会議長下元昇様。提出者、教育民生常任委員長中屋康。
 教職員の長時間過密労働解消のため、1年単位の変形労働時間制の導入ではなく、定数の抜本改善を求める意見書。
 上記の議案を、別紙のとおり地方自治法第109条第6項及び会議規則第14条第3項の規定により提出します。
 意見書の内容を、ちょっと長文でありますが、ご容赦願いまして読み上げます。
 件名、教職員の長時間過密労働解消のため、1年単位の変形労働時間制の導入ではなく、定数の抜本改善を求める意見書。
 2018年の厚生労働省「過労死等防止対策白書」によれば、小・中・高・特別支援学校を含めたすべての学校の教職員の1日あたりの勤務時間の平均は、通常時でさえ1日11時間17分(所定勤務時間は7時間45分)です。1か月あたりの時間外勤務の平均は77時間44分と、きわめて深刻な事態です。また、休息・休憩時間もまともに取れていない現状もあります。
 この長時間過密労働は、教職員を肉体的・精神的に追い詰め、子どもと向き合い、教育活動に専念することを困難にしています。「教材研究ができなく、子どもたちに申し訳ない」「明日の授業準備さえままならない」などの悲痛な声が学校にあふれていて、「教育の質」を確保し向上させる課題にも影響を及ぼしています。
 こうした状況の背景には、「全国学力・学習状況調査」等を中心にした過度な競争主義や、学習指導要領の押しつけによる管理・統制などがあります。長時間過密労働を解消し、教職員のいのちと健康を守るとともに、子どもたちにゆきとどいた教育を実現するために、教職員定数を抜本的に改善し1人ひとりの負担過多を解消することは、欠かすことの出来ない課題です。
 本年1月25日、中央教育審議会が「新しい時代の教育に向けた持続可能な学校指導・運営体制の構築のための学校における働き方改革に関する総合的な方策について」答申を行いました。文部科学省は「公立学校の教師の勤務時間の上限に関するガイドライン」を策定し、通知を発して、これらの具体化を地方教育委員会と学校に求めています。しかし、これらの施策には教職員定数の抜本的改善がありません。
 また、通常の勤務時間を延長し、代わりに夏休みなどの勤務時間を縮める1年単位の変形労働時間制の導入が提案されています。この制度は1日8時間労働の原則を崩し、長時間労働を一層助長してしまうものであり、文科大臣も、「教師の業務や勤務が縮減するわけではない」と述べています。地方公務員は適用除外とされていますが、文科省は、今年度中に法整備を予定しています。
 2020年度から順次、改訂学習指導要領が本格実施され、小学校英語やプログラミング教育の導入等による授業時間増と教職員の負担増が心配されています。今、求められているのは、1年単位の変形労働時間制の導入ではなく、教職員定数の抜本的改正です。
 よって、四万十町議会は、国会及び政府に対し、次の事項を実現するよう強く要請します。
 1、教職員の長時間過密労働を解消するため、国の責任で大幅な定数増をすすめること。
 2、義務及び高校標準法を改正し、教職員定数改善計画を策定すること。
 3、1年単位の変形労働時間制の導入のための法整備を行わないこと。
 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出します。
 2019年6月13日。
 高知県高岡郡四万十町議会。
 衆議院議長様、参議院議長様、内閣総理大臣様、文部科学大臣様、総務大臣様。
 以上であります。
○議長(下元昇君) 提出者の趣旨説明が終わりました。
 これより質疑を行います。
 質疑はありませんか。
            〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(下元昇君) 質疑なしと認めます。
 これで質疑を終わります。
 これより発委第4号について討論を行います。
 討論はありませんか。
            〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(下元昇君) 討論なしと認めます。
 これで討論を終わります。
 これより、発委第4号教職員の長時間過密労働解消のため、1年単位の変形労働時間制の導入ではなく、定数の抜本改善を求める意見書を採決します。
 発委第4号を原案のとおり決定することに賛成の諸君の起立を求めます。
            〔賛成者起立〕
○議長(下元昇君) 起立全員です。したがって、発委第4号は原案のとおり可決されました。
 お諮りします。
 ただいま発委第4号が議決されました。その内容を損なうことのない範囲において、字句その他整理を要するものにつきましては、その整理権を議長に委任されたいと思います。
 これにご異議ありませんか。
            〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(下元昇君) ご異議なしと認めます。したがって、字句その他の整理権を議長に委任することに決定しました。
            ~~~~~~~~~~~~~~~
○議長(下元昇君) 日程第15、議員派遣の件を議題とします。
 お諮りします。
 議員派遣の件については、お手元に配りましたとおり派遣することにしたいと思います。
 これにご異議ありませんか。
            〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(下元昇君) ご異議なしと認めます。したがって、議員派遣の件はお手元に配りましたとおり派遣することに決定しました。
            ~~~~~~~~~~~~~~~
○議長(下元昇君) 日程第16、閉会中の継続審査・調査申し出についてを議題とします。
 総務常任委員長、教育民生常任委員長、産業建設常任委員長、広報広聴常任委員長から、各常任委員会において審査・調査中の事件及び所管事務の調査について、また議会運営委員長から所掌事務の調査事項について、会議規則第75条の規定によりお手元にお配りしております申出書のとおり、閉会中の継続審査・調査の申し出があっております。
 お諮りします。
 各常任委員長と議会運営委員長から申し出のとおり、閉会中の継続審査・調査とすることにご異議ありませんか。
            〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(下元昇君) ご異議なしと認めます。したがって、各常任委員長と議会運営委員長から申し出のとおり、閉会中の継続審査・調査とすることに決定しました。
 ただいまから暫時休憩します。
            午前10時35分 休憩
            午前10時42分 再開
○議長(下元昇君) 休憩前に引き続き会議を開きます。
 これで本日の日程は全部終了しました。
 会議を閉じます。
 令和元年第2回四万十町議会定例会を閉会します。
            午前10時43分 閉会

  地方自治法第123条第2項の規定によりここに署名する。
   令和  年  月  日
            四万十町議会議長


   令和  年  月  日
            四万十町議会議員


   令和  年  月  日
            四万十町議会議員

○添付ファイル1 

令和元年第2回定例会6月13日 (PDFファイル 385KB)

○添付ファイル2 

令和元年第2回定例会 会議録目次 6月13日 (PDFファイル 123KB)


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