議会議事録
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令和2年第2回臨時会5月11日
令和2年第2回臨時会
四万十町議会会議録
令和2年5月11日(月曜日)
議 事 日 程(第1号)
第1 会議録署名議員の指名
第2 会期決定の件
第3 承認第1号 専決処分の承認を求めることについて(四万十町税条例の一部を改正する条例)
第4 承認第2号 専決処分の承認を求めることについて(四万十町国民健康保険税条例の一部を改正する条例)
第5 承認第3号 専決処分の承認を求めることについて(四万十町介護保険条例の一部を改正する条例)
第6 承認第4号 専決処分の承認を求めることについて(令和元年度四万十町一般会計補正予算(第6号))
第7 承認第5号 専決処分の承認を求めることについて(令和2年度四万十町一般会計補正予算(第1号))
第8 承認第6号 専決処分の承認を求めることについて(令和2年度四万十町一般会計補正予算(第2号))
第9 同意第1号 教育長の任命について
第10 同意第2号 教育委員会委員の任命について
第11 議案第50号 興津排水機場水処理設備工事請負契約の締結について
第12 議案第51号 小鳩保育所移転整備事業に係る木製家具の売買契約の締結について
第13 議案第52号 四万十町町長等の給与の特例に関する条例について
第14 議案第53号 四万十町税条例の一部を改正する条例について
第15 議案第54号 令和2年度四万十町一般会計補正予算(第3号)
第16 閉会中の継続調査申し出について
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本 日 の 会 議 に 付 し た 事 件
日程第1から日程第16まで
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出 席 議 員(16名)
1番 酒 井 祥 成 君 2番 槇 野 章 君
3番 林 健 三 君 4番 古 谷 幹 夫 君
5番 緒 方 正 綱 君 6番 武 田 秀 義 君
7番 吉 村 アツ子 君 8番 味 元 和 義 君
9番 水 間 淳 一 君 10番 中 屋 康 君
11番 岩 井 優之介 君 12番 田 邊 哲 夫 君
13番 堀 本 伸 一 君 14番 村 井 眞 菜 君
15番 橋 本 章 央 君 16番 下 元 昇 君
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欠 席 議 員(0名)
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説 明 の た め 出 席 し た 者
町長 中 尾 博 憲 君 副町長 森 武 士 君
政策監 大 元 学 君 会計管理者 清 藤 泰 彦 君
総務課長兼選挙管理委員会事務局長 熊 谷 敏 郎 君 危機管理課長 川 上 武 史 君
企画課長 山 本 康 雄 君 農林水産課長 池 上 康 一 君
にぎわい創出課長 植 村 有 三 君 税務課長 松 田 好 文 君
町民課長 本 山 桂 三 君 建設課長 吉 岡 範 満 君
健康福祉課長 長 森 伸 一 君 高齢者支援課長 三 本 明 子 君
環境水道課長 武 内 伸 介 君 教育長 川 上 哲 男 君
教育次長 浜 田 章 克 君 生涯学習課長 林 瑞 穂 君
学校教育課長 西 谷 典 生 君 農業委員会事務局長 西 田 尚 子 君
代表監査委員 田 邊 幹 男 君 総務課財政班長 津 野 博 君
大正・十和診療所事務長 国 澤 豪 人 君 特別養護老人ホーム事務長 川 村 裕 之 君
大正地域振興局
局長兼地域振興課長 山 本 安 弘 君 町民生活課長 佐々木 優 子 君
十和地域振興局
局長兼地域振興課長 冨 田 努 君 町民生活課長 細 川 理 香 君
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事 務 局 職 員 出 席 者
事務局長 長谷部 卓 也 君 次長 三 宮 佳 子 君
書記 友 永 龍 二 君
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午前9時30分 開会
○議長(下元昇君) 皆さん、おはようございます。
ただいまより令和2年第2回四万十町議会臨時会を開会します。
町長から、4月1日付で令和2年度の定期異動による職員の配置換えを行ったので、関係職員の自己紹介をさせたい旨の申出があっております。
これを許可しますので、順次、自己紹介をお願いいたします。
会計管理者兼会計管理室長清藤泰彦君。
○会計管理者(清藤泰彦君) 皆さん、おはようございます。本年4月1日付の人事異動によりまして、会計管理者兼会計管理室長を拝命いたしました清藤泰彦と申します。どうぞよろしくお願いいたします。
○議長(下元昇君) 総務課長熊谷敏郎君。
○総務課長兼選挙管理委員会事務局長(熊谷敏郎君) おはようございます。総務課長兼ねまして選挙管理委員会事務局長を拝命いたしました熊谷敏郎と申します。皆様方のお力もお借りいたしまして、一生懸命頑張りたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。
○議長(下元昇君) 政策監兼まちづくり推進室長大元学君。
○政策監(大元学君) 政策監兼ねて企画課まちづくり推進室長を拝命いたしました大元でございます。町民の皆様から、この町に住んでよかったと感じていただけるようなそのようなまちづくりを目指して、議員の皆様、そして町民の皆様と共にベストを尽くしていきたいと思っておりますので、何とぞよろしくお願いいたします。
○議長(下元昇君) 高齢者支援課長三本明子君。
○高齢者支援課長(三本明子君) おはようございます。今年度新設の高齢者支援課長を拝命いたしました三本明子と申します。私はこれまで保健師やケアマネジャーとして現場で業務に当たってきましたので、それらの経験を生かしながら高齢者の支援に努めていきたいと思っております。どうぞよろしくお願いいたします。
○議長(下元昇君) 健康福祉課長長森伸一君。
○健康福祉課長(長森伸一君) おはようございます。健康福祉課長を拝命しました長森伸一と申します。町民皆様の健康推進と福祉の充実に向け、課員一同努めてまいりますので、よろしくお願いいたします。
○議長(下元昇君) 教育次長浜田章克君。
○教育次長(浜田章克君) おはようございます。教育次長を拝命いたしました浜田でございます。四万十町にとって必要な教育、そして四万十町らしい教育を進めてまいりたいと思います。よろしくお願いします。
○議長(下元昇君) 環境水道課長武内伸介君。
○環境水道課長(武内伸介君) おはようございます。4月1日付で環境水道課長を拝命しました武内伸介といいます。早く仕事に慣れて、町民のために頑張っていきたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。
○議長(下元昇君) 国保大正・十和診療所事務長国澤豪人君。
○大正・十和診療所事務長(国澤豪人君) 皆さん、おはようございます。4月1日付の異動によりまして国保大正診療所・十和診療所の事務長を拝命いたしました国澤豪人でございます。大正・十和地域では診療所が唯一の医療機関でございます。医療サービスの提供、それから充実、体制の確保に精いっぱい努めてまいりますので、よろしくお願いいたします。
○議長(下元昇君) 特別養護老人ホーム事務長川村裕之君。
○特別養護老人ホーム事務長(川村裕之君) おはようございます。特別養護老人ホーム事務長、それから窪川荘の施設長として配置換えになりました川村裕之です。定年の年になりますので、1年間の職務ということになりますけど、2年分、3年分ぐらいの仕事をして、悔いの残らない最後の年ということで頑張っていきたいと思いますので、よろしくお願いします。
○議長(下元昇君) これで定期異動による配置換えを行った職員の自己紹介を終わります。
これより本日の会議を開きます。
本日の議事日程はお手元に配付のとおりであります。
報告を終わります。
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○議長(下元昇君) 日程第1、会議録署名議員の指名を行います。
会議録署名議員は会議規則第127条の規定により、6番武田秀義君及び14番村井眞菜君を指名します。
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○議長(下元昇君) 日程第2、会期決定の件を議題とします。
このことにつきましては、過日の5月8日に議会運営委員会で協議を願っておりますので、その結果の報告を求めます。
1番、議会運営委員長酒井祥成君。
○議会運営委員長(酒井祥成君) 改めましておはようございます。去る5月8日、議会運営委員会を行いました。協議の結果についてご報告を申し上げます。
第2回四万十町臨時議会は本日1日と決定しましたので、ご報告を申し上げます。よろしくお願いします。
○議長(下元昇君) 委員長の会期報告が終わりました。委員長の会期報告は本日1日間であります。
お諮りします。
令和2年第2回臨時会の会期は委員長報告のとおりに決定することにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(下元昇君) ご異議なしと認めます。したがって、令和2年第2回臨時会の会期は本日1日間とすることに決定しました。
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○議長(下元昇君) 町長より行政報告を行いたい旨の申出があっておりますので、これを許可します。
町長中尾博憲君。
○町長(中尾博憲君) 皆さん、改めましておはようございます。議長の許可を頂きましたので、行政報告を申し上げたいと思います。
本日、議員の皆様のご出席をいただきまして、令和2年5月町議会臨時会が開催されますこと、厚く御礼を申し上げます。開会に当たりまして、さきの3月町議会定例会以降の主要な行政運営等に関しましてご報告を申し上げます。
まず、新型コロナウイルス対策についてでございます。新型コロナウイルス感染症の国内の発生状況につきましては、昨日、厚生労働省が発表いたしました5月9日の各自治体公表集計分で1万5,747例のPCR検査陽性者が確認されておりまして、高知県内では3月27日に第2波となる感染が確認されて以降、累計74例の感染が確認され、県内では3人の方が、全国では613人がお亡くなりになられました。亡くなられた方々とそのご遺族の皆様に対し謹んでお悔やみを申し上げますとともに、被災された皆様に心よりお見舞いを申し上げるものでございます。
このような状況の中で国は、新型インフルエンザ等対策特別措置法の規定に基づきまして4月7日に緊急事態宣言を発出し、4月16日にはその対象区域を全国に拡大をいたしました。この措置を受けて本町では、それまで町独自に設置しておりました対策本部を特措法に基づく市町村対策本部に移行し、これまで計10回、独自設置期間を含めて通算17回の対策本部会議を開催したところでございます。
対策本部会議では、国・県が示す方針に基づきまして、感染予防・拡大防止を主眼に置いた健康対策や町管理施設の利用方針等について協議、決定し、町独自の取組といたしまして、4月24日から5月6日までのゴールデンウィーク中の来訪者抑制策として、町内約180の事業所に休業要請を行い、ご協力いただいた事業所には10万円の協力金を支給することとしております。このほか、国の持続化給付金を活用できない事業者に対する上限75万円の町単独給付事業等につきましては、今議会に補正予算として提案をしているところでございます。
今後の予算編成につきましては、対策の長期化が予想されますので、国・県の政策動向を注視しつつ、臨時交付金の活用や事業の積極的な導入はもとより、町としても早期の事態収束に向けて必要な対策に取り組んでまいります。
また、緊急事態宣言を受けまして中止した事業など当初予算に計上した各事務事業を含め、既決予算内で可能な事業は早急に見直しを図り、必要に応じて補正予算などで対応させていただきたいと思います。
5月7日以降の町の対応方針につきましては、5月4日に変更された国の方針、及び5日に示された県の措置を踏まえまして、5月6日までとしていた町民の皆様への不要不急の外出自粛要請及び飲食業等事業者への休業要請を解除し、7日以降は不要不急の他県との往来自粛や一定規模以上のイベント等の開催・参加自粛を要請いたしますとともに、国が示す「新しい生活様式」の実践を呼び掛けることといたしております。
新型コロナウイルス感染症につきましては日々状況が変化しておりますが、今後も引き続き、町民の皆様の安心・安全を第一に、不安解消や感染拡大の防止に向けまして関係機関との連携を図り、的確な対策を行ってまいります。
町民の皆様を始め、町外から町内に来られて就業されている方々におかれましては、徹底した感染防止にご尽力を賜りまして心から感謝を申し上げます。皆様のご協力の結果、町内では1人の感染者も発生していないことから、県下で最も早く小中学校を再開することができ、児童・生徒も伸び伸びと学校生活を送り、保護者の皆様もそれぞれのお仕事に従事することができています。引き続き、町民の皆様には感染症予防の対策に取り組んでいただきますよう、切にお願いを申し上げます。
続きまして、特別定額給付金についてご報告を申し上げます。
この度の新型コロナウイルス感染症による国内での影響を鑑み、国は緊急経済対策として、感染拡大防止に留意しつつ簡素な仕組みで迅速かつ的確に家計への支援を行うため、特別定額給付金の給付を決定いたしました。その内容は、本年4月27日現在で住民台帳に記録されている方1人につき10万円を支給するものとされており、事務軽減等の観点から、その支給手続については原則として世帯主が代表で行うこととされております。
本町では、約1万6,650人となる支給対象者への迅速な支援を行うため、4月30日に予算措置の専決処分により支給事務に着手し、その翌日にはマイナンバーカードを所有する世帯主によるオンライン申請の受付を開始するとともに、5月8日には支給対象世帯への申請書の発送を行ったところでございます。
申請書の提出に際しましては、感染拡大防止のため窓口での申請を控え、郵送またはオンラインでお手続きいただきますようお願いを申し上げます。なお、給付金の振込は早ければ5月22日を予定しております。
続きまして、子育て世帯への臨時特別給付金についてご報告いたします。
この給付金につきましては、新型コロナウイルス感染症の影響を受けている子育て世帯の生活支援策の一つとして、本則給付の児童手当を受給する世帯に対し臨時特別給付金を一時金として支給するものでございます。給付は、新高校1年生を含む3月31日までに生まれた児童約1,510人を対象に一人当たり1万円を児童手当の受給者に、既に登録されている銀行口座等への振込により行います。
この給付に必要となる予算につきましては、緊急経済対策の趣旨を踏まえて今議会に提案いたしますとともに、予算成立後は速やかに給付金の案内文書を発送し、5月29日の支給を目指します。
なお、公務員につきましては、所属する官公庁が支給対象者であることを証明した上で本人が居住する市町村に申請することとなっていますので、支給は6月以降の予定でございます。
続きまして、家地川地域活性化拠点施設整備事業の経過等についてでございます。
さきの議会、3月定例会におきましてご審議いただきました令和2年度一般会計当初予算案の家地川地域活性化拠点施設整備事業関連予算につきましては、地元の意向や運営体制の確認不足、収支計画や事業費、後年度負担の説明不足等から関連予算の一部を減額しての修正議決となりました。その結果、議員各位を始め町民の皆様に多大なるご心配やご迷惑をおかけしましたこと、この場をお借りして改めておわびを申し上げますとともに、その後の状況と町の方針についてご報告をいたします。
まず、町の方針については内部で改めて協議を行いまして、地域の皆様とこれまで検討してきた経緯等はもちろんのこと、町内各地域で課題となっている休・廃校舎の活用事例の一つとして位置付け、家地川地域の立地条件を生かした町営の簡易宿泊施設として整備することを再確認いたしました。また、その維持管理につきましては、以前から地域内で開設が検討されてきた集落活動センターの事業として委託する方向での調整を考えておりまして、これらを校舎全体の活用計画として取りまとめたところでございます。
次に、議会後の動きにつきましては、町の方針と活用計画を基に、野地・家地川両区長を始め地元代表者の方々と再三にわたる説明、協議を重ねてきた結果、地域から、一つとして、町立家地川小学校の廃校に対する同意、二つ目として、集落活動センターに関する地域からの設置要望、三つ目として、町営簡易宿泊施設の維持管理業務に対する受託の意向、四つ目として、その運営主体となる団体及び運営体制の四点について、両地区の区長名による確認書と共に、地域の総意として確認をいただいたところであります。
また、議会対応につきましては、これまでに各常任委員会への説明を行ってまいりましたが、本日の議会臨時会終了後に予定されております全員協議会でも改めて説明を行うなど、引き続き十分な説明や意見交換等を行い、議員各位からのご助言等も頂きながら、次回6月定例会に改めて、関連予算を提案させていただきたいと考えておりますので、議員各位並びに町民の皆様のご理解を何とぞよろしくお願いを申し上げます。
以上、行政報告といたします。議員の皆様、並びに町民の皆様の一層のご理解とご協力をお願いを申し上げます。
○議長(下元昇君) これで町長の行政報告を終わります。
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○議長(下元昇君) 日程第3、承認第1号専決処分の承認を求めることについて(四万十町税条例の一部を改正する条例)、日程第4、承認第2号専決処分の承認を求めることについて(四万十町国民健康保険税条例の一部を改正する条例)を議題とします。
提出者の提案理由の説明を求めます。
町長中尾博憲君。
○町長(中尾博憲君) 承認第1号並びに承認第2号の専決処分の承認を求めることについて、提案理由のご説明を申し上げます。
本議案は特に緊急を要するため、議会を招集する時間的余裕がないことが明らかであると認め、地方自治法第179条第1項の規定により、令和2年3月31日付で専決処分に付しました四万十町税条例等の一部を改正する条例並びに四万十町国民健康保険税条例の一部を改正する条例につきまして、同条第3項の定めるところによりご報告いたしますとともに議会の承認を求めるものでございます。
まず、承認第1号四万十町税条例の一部を改正する条例でございます。
地方税法等の一部を改正する法律等が公布され、原則として本年4月1日から施行されることから条例改正が必要となったものでございまして、主な改正内容といたしましては、所有者不明土地等に係る固定資産税の課題に対応するため、土地または家屋の登記簿上の所有者が死亡し、相続登記がされるまでの間において、現に所有している者に氏名、住所等の必要な事項を申告させることができることとし、また、調査を尽くしてもなお固定資産の所有者が1人も明らかとならない場合においては、事前に使用者に対して通知した上で、使用者を所有者とみなして固定資産課税台帳に登録をし、固定資産税を課すことができることとしたものでございます。
続きまして、承認第2号四万十町国民健康保険税条例の一部を改正する条例でございます。
地方税法等の一部を改正する法律等が公布され、原則として本年4月1日から施行されることから条例の改正が必要となったものでございまして、主な改正内容といたしましては、課税限度額を引上げたほか、5割及び2割軽減措置の対象となる世帯の判定基準額を改定し、軽減対象世帯の拡充を図ったものでございます。
以上2件につきまして、ご承認賜りますようよろしくお願いを申し上げます。
○議長(下元昇君) 提出者の提案理由の説明が終わりました。
これより質疑を行います。
質疑はありませんか。
10番中屋康君。
○10番(中屋康君) それでは、説明をいただいたんですが、説明をいただいた中で理解をもうちょっとしておきたいところだけ一点、お伺いします。
承認第1号でありますが、その中の主な条例改正内容を説明していただきました。その中で二点目の内容を町長が申し上げなかったので、再度言いますが、肉用牛の売却による事業所得に係る町民税の課税の特例についてということで、これは適用期間を3年延長するという内容です。肉用牛の売却、恐らくこれは肉用牛生産農家の経営体質強化と、あるいは国産牛の安定的な供給を求めるということで、以前これを延長するという話があって、これは今回また3年間延長ということになるんですが、この背景として、町内の肉用牛農家がたくさんおいでになると思うんですが、その延長する兼ね合いと今までの経緯というところをもう一度ちょっと説明いただいたらと思いまして、質問いたします。
○議長(下元昇君) 税務課長松田好文君。
○税務課長(松田好文君) お答えします。
肉用牛の売却による事業所得に係る町民税の課税の特例について適用期間を3年間延長したということで、今までずっと3年に一度同じ内容で延長してきたわけですが、今回3年たちましたので、また同じ内容で延長したいということでございます。
○議長(下元昇君) ほかに質疑はありませんか。
12番田邊哲夫君。
○12番(田邊哲夫君) それでは、承認第1号と承認第2号が一括議題ですので、まず承認第1号から質問をしていきたいと思います。今回の専決処分された条例改正の一部ですが、ここに条例改正の内容が書かれていますが、要するに宅地建物の所有者をいろいろ調査したけれどもどうも親族も明らかにならんので、現在その宅地建物を使用している者に固定資産税を払ってもらおうという趣旨が一つ。肉用牛については先ほど質問がありましたが。そこで説明資料を読ませていただきました。分かりませんので質問しますが、まず新たに第74条の3が加わって、説明資料5ページにこう書いています。「現所有者は、現所有者であることを知った日の翌日から3月を経過した日までに次に掲げる事項を記載した申告書を町長に提出しなければならない」と。
その三つが次のページに書かれています。この三つの条件は、いわゆる現在の使用者は自分が使用者であることを知って3か月以内に申告しなさいよと。しなかったら過料も科しますよという内容ではないかなと説明資料を読みながら考えました。そうなると、現使用者には拒否をする権利はこの条文では読み取れないと。たまたま自分が借りた土地建物の前所有者の親族等が誰なのかも分からんなった。あなたが所有者になるがぜよと、税金も払うてくださいよと。いやいや、そうはいかん。私はそんな土地建物の所有者になるつもりはありませんという拒否する権利が、この条文読んだら、3か月以内にこの三つの条件、自分の住所と名前、そういったものを書いて出さないかんぜよという内容ではないかなと、法律には詳しくありませんが、私はそう読み取りましたので、それはおかしいじゃないかと。現使用者には否定する権利は一切ないのかと。その点について町長の答弁を求めたいと思います。
それと併せて、承認第2号、国民健康保険税条例の一部を改正する条例です。今回は、国民健康保険税、介護保険料、後期高齢者保険料を最高限度額を96万円から99万円にしますよという改正内容であるわけですが、当然ここに該当する最高限度額を納めないかん世帯が幾つかあるだろうと思うわけですが、およそ、まだ確定はしてないと思いますが、前年度の保険税の額から見て今度改正するに当たって、何世帯が該当する可能性があるのかどうなのかについて答弁を求めたいと思いますし、また、今回特に新型コロナウイルス感染拡大防止の影響等によって国保の加入世帯は収入、売上げが大変減ってきている世帯が多いと思いますが、議長、条例の改正の部分でありますけれども、特に国保税に大きな関係がありますので、お許しを頂けるならば、ちょっと国保税の減免の内容について質問してみたいと思いますが、よろしいでしょうか。
許可を頂きましたので、町長、本町の国民健康保険条例では減免制度がございます。特に、恐らく新年度、なかなか国保税が払えないという世帯も多く出てきやしないかなと私は考えます。その中で、本町には国民健康保険税の減免規定があることは町長、ご承知だと思いますが、なぜ今、議長の許可を得て質問したいかというのは、この申請をしても2か月の間に内部で検討する期間が設けられています。減免してくださいと申請をして2か月以内に町長がOKか、いや、相ならんというのがかかりますので、先ほど聞いてみると、7月にはもう納入通知書が世帯に渡りますので、今、町長の考えを聞いちょかなきゃ、この減免制度すら町民の中には知らない方も多いかと思いますので、町長、この減免規定の中で収入が前年から比べたら20%以上、いろんな減免の割合が規定をされています。町長が特別に認める場合には減免制度があるということになっていますが、今回、町長、こういう状況です。できるだけ町長の権限で国保税の減免を思い切ってやってもらえないのかという点と併せて、国も、町長、ご承知かと思いますけれども、各自治体がこの時期に国保税を減免した場合、当然国保税が減収しますので、その分は国が責任を持って補填をするので、自治体が検討してくれということまで発表されていますので、関連して、失礼ではありますけれども、その減免制度について、特に今年は厳しいと思いますので、できるだけそういう町民の方々に減免するお考えがあるのかないのか、その点、併せてお聞きをして、一回目の質問を終わります。
○議長(下元昇君) ただいまの12番田邊議員より質疑の中で承認第2号国民健康保険税条例の一部を改正する条例に関連する減免措置の説明を求めましたので、執行部においてはこの減免措置についての説明も併せてお願いしたいと思います。
税務課長松田好文君。
○税務課長(松田好文君) お答え申し上げます。
まず、固定資産税の納税義務者等に関する次の規定を新設するということで、調査を尽くしても所有者が1人も明らかとならない資産について、使用者がいる場合には使用者を所有者とみなすことができる規定。それから、登記または補充課税台帳に所有者として登記または登録がされている個人が死亡している場合における現所有者に賦課徴収に必要な事項を申告させることができる規定、このことについてご質問がありました。
今までは、それではどういうふうに課税していたかというと、例えば、所有者とその内縁の妻が生活していたとします。そして、所有者が亡くなられて、家、それから田畑が残ったと想定しますと、今までは所有者の法定相続人、要するに息子とか実際の配偶者とか、あるいはその方がおられない場合はご両親とか、あるいはその方の兄弟とかという形、つまり法定相続人の代表者を決めていただいて課税をしていたわけですが、ここでの想定はそういう人が一切おらん場合。要するに、所有者不明土地の問題が今、問題になっているわけですけど、所有者が死亡されたけど、息子もおらん、配偶者もおらん、両親もおらん、兄弟もおらんという人がおりまして、そういうときに誰に課税するかということで、大変困るわけです。一応今までは戸籍等を調べて探しはしますが、それでも分からない場合は公示送達という方法で掲示板に掲示しておいて、当然見つからない、あるいは行方不明等で見つからないとかいう場合がありますので、そういう形で処理をして、見つからなかった場合は3年間猶予して不納欠損という形もとっておりましたが、そういう所有者不明土地問題が出てきた関係で、この法律改正が行われたわけです。
これはそういう人がいなくても実際の使用者に課税ができるということになっていまして、先ほどの例でいいますと、例えば、内縁の妻がその家に住んでいて、田畑を耕作していれば、その事実が分かればその人に課税できることになったということでございます。
続きまして、国保税の減免はできんかということですが、44ページに四万十町の税条例の一部を改正する条例についてということで、後ほどご審議していただきたいわけですが、ここにもあるように徴収猶予という形をまず取りたいということで検討しております。一応1年間ということで、また後で説明させていただきますが、じゃ減免もできないかという質問ですので、減免については減免規定というのが四万十町にありまして、前年の合計所得金額が1,000万円以下の者においては減免ができます。徴収猶予については一応おおむね20%以上の減収があれば徴収猶予するということになっておりますが、例えば1,000万円以上の方。2,000万円も3,000万円も収入がある人が20%収入が減収した場合は減免規定には当たりませんので、減免はできませんが猶予はできるということになっております。そして、1,000万円以下の方については実態を調査させていただいて明らかに新型コロナウイルスの影響とか、あるいは、ほかの影響で減収しているということが分かれば調査して、これは払えないということになれば減免することができる規定がありますので、そこで対応したいと思います。
それから、今回の場合は特に、税法上は徴収停止というやり方もありまして、この事業者はこれはもう大変やと、生活が大変やと、急にもうここ1か月、2か月で収入が激減していて、もう生死に関わる、言うたら、これ以上生活することができないんじゃないかと判定すれば徴収停止というやり方もありますので、徴収猶予と減免と徴収停止という三つのやり方を検討させていただいて今回は対応していきたいなと考えているところでございます。
以上です。
〔発言する者あり〕
○税務課長(松田好文君) 抜かっておりました。申し訳ありません。固定資産税の課税される人について、課税されることを拒否することはできないのかということですが、この条例ができれば、法令に基づいて条例をつくっているわけですけど、一応拒否はできないということになります。
それから、国保の対象世帯数です。令和元年5月1日現在で5割軽減になる人が571世帯、被保険者数で1,013人となっています。それから、令和2年5月1日現在では5割減額が552世帯、被保険者947人。2割減額の人は令和元年においては375世帯、被保険者707人、令和2年度においては352世帯、被保険者667人となっておりまして。
〔発言する者あり〕
○税務課長(松田好文君) すみません、ちょっと答えがおかしいということで。少々お待ちください。
失礼しました。ご質問は上限世帯が何世帯想定されるかというご質問でした。5割減額については15世帯、それから2割減額については17世帯想定されます。
○議長(下元昇君) 12番田邊哲夫君。もう一度質疑をお願いいたします。
○12番(田邊哲夫君) 担当課長、私が聞いたのは、今回の条例改正で上限が、国民健康保険、介護保険、後期高齢者保険合わせて96万円が3月31日まで、4月1日から99万円、3万円上がりますよという条例ですね。じゃ、この現在96万円、まだ令和2年度分は確定されていませんので、令和元年度の96万円を今まで払った世帯は何世帯あるがよと。この3万円引上げになる世帯はおよそ何世帯が想定されるのかという質問であったのと、私が併せて質問漏れでしたが、施行日が4月1日になっていますね。専門家ではありませんので詳しいことは分からん。例えば刑法なんかである人が罪を犯したと。その当時は、罰金で言えば20万円が限度額であったと。しかし、罪を犯した以降、急に「いや、40万円に最高限度額を上げますよ」という刑法の改正がされる場合に遡及されるというのがね。普通は上げんがですね。重くなるがを遡及させるということは一般的にはないのではないかなと。だから、国は慌てて3月31日に公布をするがじゃないですか。4月以降にしたら恐らく遡及できんので3月31日に国はやったがですが、しかし地方自治体はそれを受けて、今5月11日ですね、4月に遡って余計もらいますよというのは法的に遡及できるかどうかというのがちょっと一つは分からん点。専門家に聞きたいですが。
それと、最初の承認第1号ですが、たまたま担当課長は内縁の妻を引き合いに出されましたが、私はそのことを想定しません。例えば私がA氏の土地、建物を借りちょったと。しかし、亡くなったと。法定相続人が誰っちゃあおらんなったと。ほいたら自分のものにみなされて固定資産税を払わないかんのかよと。そんな町にとって都合のええような話は。こっちは大変ながですよね。借りるということは普通は自分の家を持っちょらんがですよね。ほいたら諦めて家を出るぐらいもありゃしないかやと。私はそんな土地建物の所有者とみなされたら固定資産税もよう払わんという場合もありはしないかなと。だから拒否権、「いや、私は要りませんよ」というのはあってしかるべきではないかなと私は思うがですよ。例えば、この方が固定資産税が払えん場合もあるやもしれませんよ、はっきり言うたら。そんな自治体の勝手のいい話。双方の合意の下で課税するということはあるかもしれませんが、何か現使用者にとってみれば、それは自分の所有になれば不動産としての権利を持ちますが、たまたま税金だけは払ってくださいよと、だけど登記はできませんよと。税金だけは払い続けてくださいよと、そんな自治体の勝手な都合のいい話をすることが、町長、どうですか。私は何かそら一方的な、税が欲しいがために勝手に拒否権も認めずに申告しなさいと。申告せにゃ過料まで科しますよと。それはあんまり強引過ぎじゃないかなと私は思うわけですが、町長の所見をお伺いしてみたい。
以上です。
○議長(下元昇君) 税務課長松田好文君。
○税務課長(松田好文君) 大変失礼しました。まず最初に、課税限度額超過世帯が令和元年度については幾ら、令和2年度については何世帯あるかということですが、令和元年度においては54世帯、被保険者数は193人となっています。それから令和2年度においては48世帯、被保険者数が166人ということになっております。
それから、施行日が4月1日なのにそれを遡及して適用できるかというご質問がありましたが、これについては、3月31日に国会で法律が通過したということで4月1日に施行したわけですけど、これは専決処分というやり方でやらせていただきました。だから、今日ここでご承認をいただくために提案させていただいたところでございます。
それから、他人がものを借りていて自分のものにされてもそんなものいらんし、税金払えるわけないやないかと、例えば家とか田畑の場合、家を出ていったらいいんじゃないか、あるいは作らなかったらいいんじゃないかということだったと思いますが、それは全くそのとおりでございます。もちろん協議して、できないということになれば今までと同じやり方で、戸籍を探しても実際の法定相続人が見つからなければ公示送達という形で対応するということになりますので、一応ご本人の同意を得た上で法律に基づいて執行するということで、強制的にやるのかということで、私、先ほど、法律に従ってやるというようなことを言いましたけど、それは確かに田邊議員のおっしゃるとおりだと思います。やっぱり、ご本人の意向もお聞きして、法定相続人に課すのかあるいは公示送達をして課すのかそういう方法に変えるというのが本当かと思います。
以上です。
○議長(下元昇君) 12番田邊哲夫君。
○12番(田邊哲夫君) 最後になりますが、まず承認第1号ですが、今、担当課長は、いや双方が、町と使用者が話合いの下でと言われますけれども、しかし、説明資料を見ると、いわゆる現所有者の法定相続人がおらんということが分かって、多分町が、使用者のとこに行くがでしょうね。あなたが納税義務者になりますがということを知ってから3か月以内に申告しなさいというのがこの条例の中身ながですよ。三つの内容がありますね。三つのことをしっかりと書いて申告しなさいと。そうしなけりゃ固定資産に係る不申告に関する過料ですか。正当な事由がなく申告しなかった場合、10万円以下の過料を科すというのは、申告せんかったら10万円を、罰金を払ってもらいますよというのがこの内容ながですよ。
こう誰が読んでも、専門家ではありませんので、拒否権はないと見るしかないがですよ。3か月以内に申告しなさいと。三つのことを書いて出しなさいと。まず一つは住所なんかですね。ほんで、土地または家屋の所有者として登記簿に、個人が死亡している場合における当該個人の住所、死んだ人の住所、氏名でしょうかね。その他町長が固定資産税の賦課徴収に関し必要と認める事項三つを書いて3か月以内に申告しなさいという内容ながですよね。三つ。
だけど、こう見たら誰だってもう自分が納税義務者にならざるを得んという書き方の内容じゃないかというのが私のこの説明資料の中身かなと。だけど、今、担当課長はそうじゃないと。合意の下でということになると、じゃ申告をせんでもええのではないかと。なぜ過料まで科さないかんやと逆に余計に腹が立つわけですが、最後になりますが、もう少し町民に分かりやすく、要するに、いや拒否権もあると。要らんものは私は払いませんと、人の土地建物の税金を払う気はありませんと言い切ったら、そうですかという形でいいんですね。
その点と、国保ですが、48世帯が恐らく最高限度額99万円になるだろうということですが、この説明の中では歳入を上げるためということですが、48世帯でおよそ国保税がどれだけ増収になる見込みか。3万円上げて国保会計にそれほど大きな、多額なメリットが生まれるかどうなのか。額だけ最後に教えてください。
○議長(下元昇君) 税務課長松田好文君。
○税務課長(松田好文君) まず、固定資産税ですが、登記または補充課税台帳に所有者として登記または登録がされている個人が死亡している場合における現所有者に賦課徴収に必要な事項を申告させることができる規定ということに第74条の3ではなっておりますので、申告させることができるということです。どうしても拒否をすればほかの方法も考えられるということを先ほど説明させていただいたところです。
それから国保税ですが、額ですね。額については、令和元年度は1,954万7,401円ですが、令和2年度は1,763万7,596円に減るわけです。どうして減るかといったら世帯数が毎年、ご存じのように減っているということで、令和元年度には3,268世帯だったのが令和2年度には3,185世帯まで減っていると。被保険者数も5,264人が5,080人に減っているというようなことがあって、上げてもどれぐらい課税できるかというのは、一応試算を5月1日現在でやったわけですけど、200万円ぐらい減るということになっていますが、それはやっぱり世帯数が全体的に減っているから減るということで、だから、もしこの措置を講じなければもっと減るということですので、措置を講じるということでございます。
以上です。
○議長(下元昇君) ほかに質疑はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(下元昇君) ほかに質疑がないようですので、これで質疑を終わります。
これより、承認第1号について討論を行います。
討論はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(下元昇君) 討論なしと認めます。
これで討論を終わります。
これより承認第1号専決処分の承認を求めることについて(四万十町税条例の一部を改正する条例)を採決します。
この表決は起立により行います。
承認第1号を原案のとおり承認することに賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○議長(下元昇君) 起立全員です。したがって、承認第1号専決処分の承認を求めることについては可決されました。
これより承認第2号について討論を行います。
討論はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(下元昇君) 討論なしと認めます。
これで討論を終わります。
これより承認第2号専決処分の承認を求めることについて(四万十町国民健康保険税条例の一部を改正する条例)を採決します。
承認第2号を原案のとおり承認することに賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○議長(下元昇君) 起立全員です。したがって、承認第2号専決処分の承認を求めることについて、これを承認することは可決されました。
ただいまより暫時休憩します。40分まで10分間。
午前10時31分 休憩
午前10時40分 再開
○議長(下元昇君) 休憩前に引き続き会議を開きます。
~~~~~~~~~~~~~~~
○議長(下元昇君) 日程第5、承認第3号専決処分の承認を求めることについて(四万十町介護保険条例の一部を改正する条例)を議題とします。
提出者の提案理由の説明を求めます。
町長中尾博憲君。
○町長(中尾博憲君) 承認第3号専決処分の承認を求めることについて、提案理由のご説明を申し上げます。
本議案は、特に緊急を要するため議会を招集する時間的余裕がないことが明らかであると認め、地方自治法第179条第1項の規定により、令和2年3月31日付で専決処分に付しました四万十町介護保険条例の一部を改正する条例につきまして、同条第3項の定めるところによりご報告をするとともに、議会の承認を求めるものでございます。
介護保険法施行令及び介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令の一部を改正する政令が公布され、本年4月1日から施行されることから条例改正が必要となったものでございまして、主な改正内容といたしましては、低所得者の介護保険料について軽減を図るため保険料の減額賦課に係る規定を変更したものでございます。
以上、ご承認賜りますよう、よろしくお願いを申し上げます。
○議長(下元昇君) 提出者の提案理由の説明が終わりました。
これより質疑を行います。
質疑はありませんか。
12番田邊哲夫君。
○12番(田邊哲夫君) それでは、承認第3号介護保険条例の一部を改正する条例についてですが、内容的には私は非課税世帯に対して保険料の減額という意味では賛同するわけですが、ただ、単純に国が当初予算を計上するに当たって社会保障費の伸びがということを毎年言われています。そういった中で要旨の中に書いていますように、介護保険法施行令及び介護保険の国庫負担の算定等に関する政令、ここがちょっと分かりませんが、介護保険をこういう全国の住民税非課税世帯に対して減免をする代わりに国庫負担分を増やすという意味での要旨なのか。まず、この要旨が分かりません。介護保険料非課税世帯に保険料の減額をする国の要旨はさてどこにあるのかという点です。
今朝ほど資料が新たに、間違いだということでありましたが、説明資料の24ページで施行令が第38条関係がずっとありますね。10、11、12の中で10は「10分の2を超えない範囲内において市町村が定める割合を減じて得た割合を乗じて得た額」、意味が分かりませんが、11もそういう形で今度は10分の2.5を超えない範囲内でという形で書いて、12は10分の0.5を超えない範囲ということですが、これに基づいて本町でのこの第1段階、第2段階、第3段階が決まってきたのかなとかしか、説明資料の中で読み取ることしかできませんが、この根拠法令の10分2を超えない、10分の2.5を超えない、10分の0.5を超えないというのは、これは中身はどういうのかちょっと説明をいただければ。担当課長からになるかどうか分かりませんが、恐らく最初の答弁になるので、私も若き議員の頃に初めて質問したときにはどきどきしました。気持ちは分かりますが、ゆっくりと分かるように答えていただければありがたいと思います。
○議長(下元昇君) 高齢者支援課長三本明子君。
○高齢者支援課長(三本明子君) お答えします。
まず、国の示す要旨です。介護保険料の今回の減額賦課については、皆さんご存じのように令和元年10月の消費税率10%への引上げに伴い実施されておりまして、それを交付金として充てるような流れがございます。24ページの根拠法令、非常に分かりにくい文ですが、これを分かりやすくご説明したいと思います。ちょっとややこしいですので、メモを取ってもらいながらお願いしたいと思います。
この第38条第10項、「第1項第1号」、これは介護保険料第1段階のことです。次、2行目に「基準額」と出てきます。基準額はご存じのように四万十町は年7万2,000円です。「基準額に同号に定める割合」とあります。同号に定める割合というのは10分の5と決まっております。10分の5、つまり0.5です。0.5と一応書いちょってください。
そこから次の行の下線があります「10分の2を超えない範囲内」。10分の2というのはいわゆる0.2ですね。だから、超えないということで最大0.2安くできると捉えてください。「同号に定める割合」、先ほどの0.5、そこから10分の2を超えない、つまり最大の0.2を引いたら0.3という数字が出てきます。0.3をこの基準額7万2,000円に乗じる、つまり掛け算をしたら2万1,600円という数が出てきます。つまり第1段階は2万1,600円になるとそういう流れになりますが、ここまでお分かりいただけましたでしょうか。
そしたら、続きまして第11項、これは「第1項第2号に掲げる」とありますが、これはいわゆる四万十町でいう第2段階のことです。同じように2行目に「基準額」、これが先ほどと同じ年7万2,000円です。ここに出てくる「同号に定める割合」とありますが、これはここの場合10分の7.5、つまり0.75ということになります。そこから次に下線、「10分の2.5を超えない」、つまり0.25を超えない。最大で0.25お安くできるということですので、0.75引く0.25は0.5。0.5という数字を基準額7万2,000円に掛け算して3万6,000円という数字が出てきます。つまり第2段階は3万6,000円になるということになります。
同じく第12項、「第1項第3号」、これは四万十町で言う第3段階になります。これも同じように基準額に「同号に定める割合」。同号に定める割合はこの場合も10分の7.5になっています。つまり0.75。そこから下線の部分の「10分の0.05を超えない範囲」、つまり最大0.05を安くできるということで、0.75引く0.05は0.7。0.7という数字に7万2,000円を掛け算して5万400円という数字が出てきます。それで第3段階は5万400円になるということです。
以上ですが、お分かりいただけましたでしょうか。
○12番(田邊哲夫君) 分かりました。以上です。
○議長(下元昇君) ほかに質疑はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(下元昇君) ほかに質疑がないようですので、これで質疑を終わります。
これより、承認第3号について討論を行います。
討論はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(下元昇君) 討論なしと認めます。
これで討論を終わります。
これより承認第3号専決処分の承認を求めることについて(四万十町介護保険条例の一部を改正する条例)を採決します。
承認第3号を原案のとおり承認することに賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○議長(下元昇君) 起立全員です。したがって、承認第3号専決処分の承認を求めることについて、これを承認することは可決されました。
~~~~~~~~~~~~~~~
○議長(下元昇君) 日程第6、承認第4号専決処分の承認を求めることについて(令和元年度四万十町一般会計補正予算(第6号))を議題とします。
提出者の提案理由の説明を求めます。
町長中尾博憲君。
○町長(中尾博憲君) 承認第4号専決処分の承認を求めることについて、提案理由のご説明を申し上げます。
本議案は、特に緊急を要するため議会を招集する時間的余裕がないことが明らかであると認め、地方自治法第179条第1項の規定により、令和2年3月31日付で専決処分に付しました令和元年度四万十町一般会計補正予算(第6号)につきまして、同条第3項の定めるところにより、ご報告いたしますとともに議会の承認を求めるものでございます。
今回、専決処分に付しました令和元年度四万十町一般会計補正予算(第6号)でございますが、さきの3月定例会でご審議いただきました同補正予算(第5号)の決定後におきまして、新型コロナウイルス発生・拡大による影響を受けた事業が主なものとなっております。
歳出では10款教育費でございますが、1項2目事務局費では事業費の精査に伴い、学校における統合型校務支援システムの県への負担金を減額するとともに、5項保健体育費では新型コロナウイルスの発生・拡大に伴いまして、1目保健体育総務費で東京オリンピック・パラリンピックが延期となり、聖火リレーについても同様に延期となったことから警備委託料を減額するとともに、2目学校給食費では、各学校の臨時休校措置により多額の不用額が生じる見込みとなったことから学校給食費を減額しております。
歳入では、各学校の臨時休校措置による学校給食費負担金を減額するとともに一般財源である普通交付税を減額しております。
以上の結果、今回の補正額は第1表歳入歳出予算補正に記載のとおり、歳入歳出それぞれ1,400万円の減額補正となり、これによる累計予算額は歳入歳出それぞれ178億8,000万円となっております。
次に、繰越明許費でございますが、翌年度に繰り越して使用するものとして精査した結果、新型コロナウイルスの発生・拡大に伴い、資材の調達に遅れが生じたことにより地元所有の集会施設整備への補助事業である集会施設整備事業を追加する一方、年度内完了となった地方特定道路整備事業、並びに事業が延期となりました聖火リレー実施事業の減額変更を行う必要が生じたもので、第2表繰越明許費補正に記載のとおりとなっております。
以上、ご承認賜りますよう、よろしくお願いを申し上げます。
○議長(下元昇君) 提出者の提案理由の説明が終わりました。
これより質疑を行います。
質疑はありませんか。
12番田邊哲夫君。
○12番(田邊哲夫君) それでは、令和元年度一般会計予算について質問していきたいと思いますけれども、特に今回は学校の休業に伴う教育費の予算、歳入、歳出が、歳入が400万円減り、歳出では学校給食調理業務委託料が650万円減額という内容だと教育費ではなっていますが、当然、教育委員会の都合で学校を休業しましたので、児童・生徒は給食を食べれない時期がありました。給食費の減額、保護者にはどういう基準でどうしたのか。それが400万円減った根拠だと思うわけですが、それについてと、当然、給食の業務は委託をしていますので、この間、給食業務はありませんでした。が、その下で多くの方々が働いています。しかし、働くことができなくなったと推定をします。この方々に対する賃金はこの中にどれだけ、650万円のうち人件費の減額分はどれくらい入っているのかどうなのかについてお聞きしたいと思います。
以上です。
○議長(下元昇君) 学校教育課長西谷典生君。
○学校教育課長(西谷典生君) それでは、学校給食費の負担金の関係でございます。
3月4日から3月24日まで休業しておりまして、毎月頂いておる給食費から小学校は1食につき258円、それから中学校は288円を計算しまして、それぞれ保護者に還付をしておるということでございます。
それから、食材管理協同組合に委託しております委託料の中で賃金がどれくらいかということでございます。今回この減額につきましては、食材管理組合の委託料の中から使わなかった部分といいますか、委託料の中から賃金も含めまして事業を行わなかった分については還付いただくということにしております。この中で賃金分がどのくらいということは把握しておりませんので、そこはまた後でお答えしたいと思います。申し訳ありません。
○議長(下元昇君) 12番田邊哲夫君。
○12番(田邊哲夫君) 今、担当課長から答弁いただきましたが、ちょっと理解に苦しむのは、行政が委託をしているわけですね。さっき言いましたように、当然そこで働く人がおられます。学校の休業により働くことができなかったので、やっぱり行政として賃金はしっかりと確保してくれよという姿勢で臨んだのかどうなのかを私は聞きたかったわけですよ。それが分からんとなりゃ払っていないかもしれん。そこの内容については精査をしていないということですよね。それはちょっと私はこの時期になって、そういった働いている人の賃金も払っていないとなりゃ何とかしちゃらないかんという気持ちになるべきだと思うわけですが、そこはちょっともう一回、ちゃんと早急に、払ってなけりゃ払うなりの対応をするかどうかの答弁を求めて終わります。
○議長(下元昇君) 学校教育課長西谷典生君。
○学校教育課長(西谷典生君) 議員おっしゃられますように、当然我々の都合で休業したものでございますので、その賃金確保はしておると私は理解しておりますので、その辺確認しまして、もし払っていなかったら対応をしたいと思っております。
以上でございます。
○議長(下元昇君) ほかに質疑はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(下元昇君) ほかに質疑がないようですので、これで質疑を終わります。
これより、承認第4号について討論を行います。
討論はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(下元昇君) 討論なしと認めます。
これで討論を終わります。
これより承認第4号専決処分の承認を求めることについて(令和元年度四万十町一般会計補正予算(第6号)を採決します。
承認第4号を原案のとおり承認することに賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○議長(下元昇君) 起立全員です。したがって、承認第4号専決処分の承認を求めることについて、これを承認することは可決されました。
~~~~~~~~~~~~~~~
○議長(下元昇君) 日程第7、承認第5号専決処分の承認を求めることについて(令和2年度四万十町一般会計補正予算(第1号))を議題とします。
提出者の提案理由の説明を求めます。
町長中尾博憲君。
○町長(中尾博憲君) 承認第5号専決処分の承認を求めることについて、提案理由のご説明を申し上げます。
本議案は、特に緊急を要するため議会を招集する時間的余裕がないことが明らかであると認め、地方自治法第179条第1項の規定により、令和2年4月23日付で専決処分に付しました令和2年度四万十町一般会計補正予算(第1号)につきまして、同条第3項の定めるところによりご報告いたしますとともに、議会の承認を求めるものでございます。
今回の専決処分に付しました令和2年度四万十町一般会計補正予算(第1号)でございますが、国内での新型コロナウイルス感染症の拡大に伴い、町内事業者に期間を定めて休業要請を行うこととし、その要請にご協力いただいた事業者を対象に協力金を給付することとしたものでございまして、休業要請協力金として、1,800万円を追加計上しております。また、これを賄う歳入といたしましては、ふるさと支援基金繰入金で対応することとしております。
以上の結果、今回の補正額は第1表歳入歳出予算補正に記載のとおり、歳入歳出それぞれ1,800万円の追加補正となり、これによる累計予算額は歳入歳出それぞれ175億600万円となっております。
以上、ご承認賜りますよう、よろしくお願いを申し上げます。
○議長(下元昇君) 提出者の提案理由の説明が終わりました。
これより質疑を行います。
質疑はありませんか。
14番村井眞菜君。
○14番(村井眞菜君) お伺いいたします。
この休業要請協力金に関しまして、接待を伴う飲食店、施設内で大声を発するなど飛沫感染の恐れが高い施設、料理店、居酒屋、喫茶店などの飲食店、旅館、民宿、ゲストハウスなどの宿泊業、観光業となっておりますが、今回の新型コロナウイルスで経済的な打撃を受けた業者はほかにもたくさんあります。美容室やタクシー会社や卸売業者や塾など様々な面において打撃を受けている中で、継続的に続けていけるよう町が率先してカバーしていく必要性がある中でこの五つの事業者にしたのはなぜなのかという点をお伺いしたいです。
○議長(下元昇君) にぎわい創出課長植村有三君。
○にぎわい創出課長(植村有三君) まず最初に、今回、四万十町から休業要請をしましたことに対しまして、町内多くの事業者の皆さんにご協力をいただきました。改めまして、まずお礼を申し上げさせていただきたいと思います。本当にありがとうございました。
ご質問いただきました業種を選定した理由でございますが、今回の休業要請につきましては、ゴールデンウィーク期間中の町外、県外からの入込を防ぐ、感染症防止対策のための入込を防ぐ、また三密をなるべく避けるために飲食店等に協力のお願いをしたところです。そういう形でございますので、まずは協力金をお支払いさせていただきます。
そして、議員からご質問いただきましたその他の業種につきましては、この補正予算で国の持続化交付金、これに該当できない事業者を町単独事業で予算を計上するようにしておりますので、その辺で対応していきたいと考えております。
以上です。
○議長(下元昇君) ほかに質疑はありませんか。
12番田邊哲夫君。
○12番(田邊哲夫君) 一点だけお伺いしたいと思いますけれども、180の業者に休業の要請をしたということです。この180という業者を選定するに当たって町は具体的にはどういう行動を。休業要請をする方法ですね。1軒1軒確認を取りながら回ったのかね。この五つの業種ですね。どこかにお願いして「休業を頼まあよ」という形で取ったのかね。そこの180というはっきりとした業者を町はどう把握をし、休業の要請を行ったかという最初の手法、それについてちょっと確認を取りたいと思います。
○議長(下元昇君) にぎわい創出課長植村有三君。
○にぎわい創出課長(植村有三君) お答えさせていただきます。
まず、今回の休業要請の対象とした事業者の選定に当たりましては、4月22日に高知県が休業要請並びに時間短縮をしたその業種プラス本町の独自で観光業、宿泊業、それから飲食を伴う喫茶店などを対象にしました。そして、この事業者選定に当たりましては商工会、また観光協会、その他から会員名簿等を頂きまして、町内の事業者、その他の事業者の方を足し合わせまして送らせていただきました。
当初送らせていただいた事業者数が162です。現在、最終的に177の事業者数となっております。そして、23日に休業のお願いをさせていただきました。24日からということで期間的にも少なかった関係がありますので、この送らせていただいた事業者に対しまして、町で4月23日から電話連絡を取って、協力のお願いをさせていただいたというところです。
もちろん全てにおいて、電話連絡がついていないところがあるんですけれども、おおむね95%以上の事業者の皆さんには直接電話連絡をし、協力のお願いをさせていただいたというところでございます。
以上です。
○議長(下元昇君) 12番田邊哲夫君。
○12番(田邊哲夫君) 今、答弁をいただきましたが、普通、町長、私なら、無理なお願いをするがですね、電話で休業してくださいと。はっきりしたことは分かりませんよ。この対象業者は当然窪川が一番多いでしょう。十和、大正地域振興局がありますが、大正、十和地域はそんなに多くないと思うがですが、数的に180のうち大正が何ぼ、十和が何ぼか分かりませんが、それぞれ職員が手分けをし、電話で単なるお願いをするというのは、私ははっきり言うたら無礼じゃないかと思いますよ。そんな問題じゃない。1年間の売上げが減る減らんという大きな状況の中で、ただ電話でお願いしてきたというのはね。今もう言ってもしようがありませんが、もう少し、せっかくの機会ですので、職員が行って、無理なお願いをしながら、やっぱりそこで商売人の人たちの思いも聞きながら要請するというのが普通一般的なお願いする立場じゃないかと、町長、思いますが、私は担当課長に質問する気はありませんが、町長、それ、どう思いますか。電話で無理なお願いをしたということについて反省の弁はありませんか。
○議長(下元昇君) にぎわい創出課長植村有三君。
○にぎわい創出課長(植村有三君) 私のほうから少しお答えさせていただきたいと思いますが、議員のおっしゃるように、休業の要請をかけるわけですので、直接会って相談させていただくというのが一番だと考えておりました。しかし、23日に文書も出し、そして電話連絡を取らせていただいて、その辺の状況もお話しさせていただいたところでございますが、今、現に接触という意味で、職員がそれぞれの事業者に出向いて接触するというのもいかがなものか、そういうところも判断いたしまして、電話連絡という形で協力のお願いをさせていただきました。
以上です。
○議長(下元昇君) ほかに質疑はありませんか。
11番岩井優之介君。
○11番(岩井優之介君) 先ほど177と最終的にピックアップされたということをお聞きしました。これにもう全体の漏れはないでしょうか。
○議長(下元昇君) にぎわい創出課長植村有三君。
○にぎわい創出課長(植村有三君) お答えさせていただきます。
最初に申しましたように、最初の時点では162の事業者、そして最終的に177ということで15業者増えています。これにつきましては、町でも手抜かりなく要請をかけたところでございますが、やはり文書が届いていない、そういう事業者もあって、後から相談を受けて対応させていただいたところです。
今回の周知につきましては、まず、4月23日に町長のメッセージということでホームページで発信させていただいて、なおかつケーブルテレビ等でも音声を含めて募集のご案内をさせていただいたところがあります。ですが、全ての事業者を確認することができていませんので、その後、15の事業者から連絡を頂いたというところです。
今回仮に、まだ連絡が届いていないところにつきましては、5月15日までが申請期間という定めもありますので、その間、個別に対応させていただきたいと考えます。
以上です。
○11番(岩井優之介君) 分かりました。
○議長(下元昇君) ほかに質疑はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(下元昇君) ほかに質疑がないようですので、これで質疑を終わります。
これより承認第5号について討論を行います。
討論はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(下元昇君) 討論なしと認めます。
これで討論を終わります。
これより承認第5号専決処分の承認を求めることについて(令和2年度四万十町一般会計補正予算(第1号))を採決します。
承認第5号を原案のとおり承認することに賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○議長(下元昇君) 起立全員です。したがって、承認第5号専決処分の承認を求めることについて、これを承認することは可決されました。
~~~~~~~~~~~~~~~
○議長(下元昇君) 日程第8、承認第6号専決処分の承認を求めることについて(令和2年度四万十町一般会計補正予算(第2号))を議題とします。
提出者の提案理由の説明を求めます。
町長中尾博憲君。
○町長(中尾博憲君) 承認第6号専決処分の承認を求めることについて、提案理由のご説明申し上げます。
本議案は、特に緊急を要するため議会を招集する時間的余裕がないことが明らかであると認め、地方自治法第179条第1項の規定により、令和2年4月30日付で専決処分に付しました令和2年度四万十町一般会計補正予算(第2号)につきまして、同条第3項の定めるところによりご報告いたしますと共に、議会の承認を求めるものでございます。
今回、専決処分に付しました令和2年度四万十町一般会計補正予算(第2号)でございますが、国内での新型コロナウイルス感染症の拡大に伴い、国が緊急経済対策として実施する特別定額給付金の速やかな支給開始に向け、必要な事務費や給付費を計上したもので、16億7,800万円を追加計上いたしております。
また、これを賄う歳入といたしましては、国庫支出金で対応することとしております。
以上の結果、今回の補正額は第1表歳入歳出予算補正に記載のとおり、歳入歳出それぞれ16億7,800万円の追加補正となり、これによる累計予算額は歳入歳出それぞれ191億8,400万円となっております。
以上、ご承認賜りますよう、よろしくお願いを申し上げます。
○議長(下元昇君) 提出者の提案理由の説明が終わりました。
これより質疑を行います。
質疑はありませんか。
12番田邊哲夫君。
○12番(田邊哲夫君) それでは、特別定額給付金、16億円余りについてお伺いをしてみたいと思いますけれども、四万十町は、今朝の段階では私の元には申請書は送ってきてもらっていません。今日届くかもしれませんが、聞いてみると8日に郵便局までは持っていったという話は聞きましたが、多分帰ったら申請書が来ているのではないかなと思いますが、申請書の中身が分かりませんので、はっきりしたことは言えませんが、当然内部では分かっていると思いますが、この申請書の中でこの給付金が要るか、要らんかというチェック項目が、四万十町でも申請書の中身はそうなっているんでしょうかね。多くは要らん人はチェックをしてくださいというのがあるわけですが、四万十町は分かりません。そういう項目が入っているのかどうなのかね。申請書の中身ですよ。
それと一番心配するのは、私自身は電話にコピー機がついています。例えば、独居の方、高齢の方、妊娠中の方含めてコピー機を手元に持っていない方。というのは身分を証明する免許証か国民健康保険証、また自分の通帳のコピーが必ず必要ながですね。多分そうだと思いますが、そう国は説明していましたので。そうした場合にコピーも取れないがために申請書を町に送ることができん人も出てきやしないかなという私の勝手な想定です。そういう人にはどうしたらコピーをして町まで送っていけるんでしょうかね。想定されるのは、当然、介護を受けている方は、恐らく社会福祉協議会の方やケアマネージャーが代理申請というのが町の中でも申請書の中に下のほうにあるのではないかなと思いますが、代理の申請もできるんでしょう。しかし、代理人は通帳を預かるがですね。それをもってコピーするがですね。誰も彼も勝手にはなかなか代理人いうても預かることはできにくいかなと私は思うがですが、町としては想定して、いや、こういう手立てを講じますというのがあればお聞かせ願いたい。
○議長(下元昇君) 町民課長本山桂三君。
○町民課長(本山桂三君) お答えいたします。
まず、申請書につきましては、先ほど述べられたように8日に郵便局へ発送しております。郵便局の対応になりますけれども、本日から配達していただく予定でございます。配達具合にもよりますけれども、多分今週中には届くものと考えております。それで、申請書の中身で給付のチェック項目ということですけれども、申請書には給付対象者のお名前を記載させていただいております。そこに給付が不要な方についてはチェックをしていただくということで、不要な方はチェックしていただく、若しくは申請自体をしていただかなければ給付にならないということですので、必要ないという方については申請されないという手立てを講じるか、ご家族の中で一部の方が要らないという場合には不要という欄がございますので、そこにチェックをしていただくということになっております。
次に、高齢者の方でコピー機等を家庭で持っていない方がいるのではないかということでございますが、今回申請に当たってお願いしているのが接触をなるべく避けていただくということで、今回の申請は郵送申請、若しくはオンライン申請をまず行っていただくということでお願いしております。そして、家庭に持っていない方等については、一応役場でもコピー機の準備をしますので、役場においでていただきますと、コピーが取れるということで対応はいたします。ただ、先ほども言いましたけれども、なるべく接触を防ぐということで、皆さんが集中しますとそれこそ混雑もしますし、皆さんが接触すると、感染の拡大につながるという心配もございますので、申請に来られる方はなるべく落ち着いた時期に来ていただければありがたいなと思います。
それから、次に代理申請のお話がございましたけれども、代理申請につきましては一応国で基準が示されております。代理申請の範囲ですけれども、まず第一点目が「基準日に申請・受給対象者の属する世帯の世帯構成員」と、基本的には世帯主が申請するということになっていますけれども、世帯の構成員が代理申請していただくことができる。また、法定代理人も対象になります。それから三点目として、親類その他平素から申請受給対象者本人の世話をしている方、そういう方で市町村が認める場合、対象となります。また、施設の入所者につきましては施設の職員に代理していただくことが可能となっておりますので、こういう範囲の方で代理申請していただくということを想定しております。
以上でございます。
○議長(下元昇君) 12番田邊哲夫君。
○12番(田邊哲夫君) それぞれ答弁いただきました。
一点目は、若い方はオンラインということもできましょうが、私が想定したのは高齢者とか認知症の方ですので、恐らくオンラインというのは、ましてや言葉でさえ十分理解できん方もおられると思いますが、私はそういった方々に対して、役場まで来てもらったらコピー機があるのでコピーはできるという考え方だろうと思うわけですが、もう少し、この新型コロナウイルス感染防止対策で大変苦しい方々が多いと思うわけですね。例えば、私はそういう方については、もう既に郵便局に行って、今日からだんだん家庭に着くかと思いますけれども、一言、そういう方は相談してくださいとか、役場に来てくれりゃコピーしますよというそういった高姿勢じゃなくて、例えば、お困りの方は相談に乗りますと。ある面では行政区長もそれぞれ担当にはおりますので、町からお願いしてそんな方がおられる場合には区長、すみませんがと、何らかのそういうお手伝いをしてもらえませんかという、そういう低姿勢な。担当課長に向いて答えてもらうつもりはありませんが、町長がずっと答えませんので、担当課長を向くしかありませんが、そういうやっぱり住民に対する優しい対応が必要ではないかなと思いますし、来にゃ、もうお金をもらえんわけですよ。できるだけ10万円はそういう苦しい人々にしっかりともらってもらうという姿勢。コピーしなきゃもう終わりやと、もらえませんよと、誰かしらんじゃありませんが、ある大臣は手を挙げている方にのみ配付しますということを言いますが、やっぱり大事なお金ですので、皆さんに行きわたるようなそういう体制を取ってほしいなという思いで質問しますが、役場以外そういう対応はできないんでしょうかね。
以上です。
○議長(下元昇君) 町民課長本山桂三君。
○町民課長(本山桂三君) お答えいたします。
役場になかなか来ることが難しい方もおいでるのではないかということでございますけれども、以前の話でございますが、以前、消費税の引上げ等のときに臨時福祉給付金の支給について、私も大正地域振興局で対応したことがございます。住民の方、大体、おおむねご自分若しくは家族、それから親類等の方々が申請していただいているということもありますので、ほぼそういう方々で申請していただけるのではないかと思っております。
それから、どうしても親族等が近くにいない方等につきましてですけれども、そういう場合には社会福祉協議会のヘルパーであるとか包括支援センターの職員であるとか、日頃お世話をしている方々がおいでます。そういう方にご協力いただいて以前は対応したという経緯がございますので、今回についても、一定申請具合を見ながら、未申請の方がおいでましたらそういう対応していきたいと考えております。
○議長(下元昇君) ほかに質疑はありませんか。
11番岩井優之介君。
○11番(岩井優之介君) 1人10万円の給付金ですけれども、世帯主とおっしゃいました。ある会合で須崎市議会議員が須崎の事例を上げまして、DVといいますか、言うたらご主人が非常に暴力的なと、子どもがおって、それから妻がおってという。ほんで独り占めするというケースもあったと聞いております。そういうことは想定されていないでしょうか。
○議長(下元昇君) 町民課長本山桂三君。
○町民課長(本山桂三君) DVに関するご質問でございますけれども、お答えいたします。
DVにつきましては、国が基準を示しておりまして、これにつきましては、まず配偶者からの暴力を理由に配偶者と生計を別にしている方が対象になるということでございます。家庭内でというものについては、まず対象にならないのではないかと思います。DVに対しての条件でございますけれども、配偶者から暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律に基づく保護命令が出されている場合、もう一点が婦人相談所等から配偶者からの暴力の被害者の保護に関する証明書が発行されている場合に対象になるという規定がございますので、通常家庭内でということでございますと、国の基準からいいますと難しいのではないかと考えております。
以上でございます。
○議長(下元昇君) ほかに質疑はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(下元昇君) ほかに質疑がないようですので、これで質疑を終わります。
これより承認第6号について討論を行います。
討論はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(下元昇君) 討論なしと認めます。
これで討論を終わります。
これより承認第6号専決処分の承認を求めることについて(令和2年度四万十町一般会計補正予算(第2号))を採決します。
承認第6号を原案のとおり承認することに賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○議長(下元昇君) 起立全員です。したがって、承認第6号専決処分の承認を求めることについて、これを承認することは可決されました。
~~~~~~~~~~~~~~~
○議長(下元昇君) 日程第9、同意第1号教育長の任命についてを議題とします。
提出者の提案理由の説明を求めます。
町長中尾博憲君。
○町長(中尾博憲君) 同意第1号教育長の任命について、提案理由のご説明を申し上げます。
本議案につきましては、現教育長の川上哲男氏の任期が令和2年5月11日をもって満了することに伴い、新たに山脇光章氏を任命することについて、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第4条第1項の規定により議会の同意を求めるものでございます。
山脇氏は四万十町香月が丘にお住まいで、年齢は55歳でございまして、資料に記載しておりますとおり、長きにわたり本町に奉職してこられました。平成28年4月に人材育成担当政策監として任命され、現在までの4年間は四万十町人材育成推進センターを活動拠点に未来塾、四万十塾、産業振興塾といった各分野での人材育成施策に取り組むとともに町営塾「じゆうく。」の設立や運営を通じて町の教育行政との連携にもご尽力をいただきました。これら施策の推進はもとより、氏の温厚誠実な人柄は教育長として最適任者であると確信するものでございます。
ご審議の上、ご同意賜りますようお願いを申し上げます。
○議長(下元昇君) 提出者の提案理由の説明が終わりました。
これより質疑を行います。
質疑はありませんか。
12番田邊哲夫君。
○12番(田邊哲夫君) 一点だけ町長、お伺いしたいがですが、説明資料を見てください。職業は地方公務員の立場で現在もおられて、教育長のまま地方公務員という立場なんでしょうかね。ちょっとそれが私は。県の教育長は現職のまま、県庁職員は教育長になられるわけですが、最近の法律改正が分かりませんが、そのまま地方公務員で教育長になれますか、この職業で。普通やったらここにも書いていますように、それぞれ農業であったり、教育委員が地方公務員という規定ではないと思うがですが、これはちょっとこんな形で認めるわけには私はいかんなと思いますが、いかがでしょうか。
○議長(下元昇君) 町長中尾博憲君。
○町長(中尾博憲君) 議員ご指摘のとおり地方公務員がそのまま移行することはありません。今日付で退職届が出て、処理をしておるということで、本人の退職の意向も確認しておりますので、退職後に議決いただいて、本日付で就任していただくという段取りで動いておるところでございます。
○議長(下元昇君) 12番田邊哲夫君。
○12番(田邊哲夫君) ちょっと今の町長の答弁は分かりませんが、要するに教育長に任命されたら公務員を降りるという考えですか。もう既に退職届は出されて、今日ここに提案したということですか。それやったら、私どもは本来はこれは今日もらったという意味ではここは地方公務員にならざるを得ん。だから、私は関連で後のも言いますが、教育委員が地方公務員となってるんですよ。今の議題ではありませんが。よう分からんがですが。要するに既に本人は退職届を出したと、受理をしたという上でこの提案を今日されるがですね。確認です。
○議長(下元昇君) 町長中尾博憲君。
○町長(中尾博憲君) はい。本日付で既に受理をして退職を認めた上で提案するという、確かに議案送付が3日前ということになっておりましたので、手続上はそういったことになっておりますけども、その辺はご理解いただければと思います。
○議長(下元昇君) 14番村井眞菜君。
○14番(村井眞菜君) 教育長の任命についてなんですが、行政職員の方が任命される予定ということで、現在、教育行政においては小中学校統合に関する適正配置計画や文化的複合施設などの計画があります。行政職員の方がなられると上から下への風通しがとても良くなると思うんですけど、やっぱり民間から入るとか女性が入るとか若い世代が入るということによって、下から上への風通しも良くなっていく、そういう町民や保護者や生徒の声がしっかりとボトムアップされていく状況をつくっていくことも一つ、重要なことだと感じています。激動する世界情勢の中で教育も大きく変わろうとしていて、今までの詰め込みのテストの点を上げるとか受験勉強のためということのみならず、自己をしっかりと発見して、その自己発見をしたところからそれを社会に役立てていくというキャリア教育も強く進められていると思います。そういう観点から民間の方や女性を任命しようということに行き着かなかったかなというシンプルな質問なんですが、お答えをお願いいたします。
○議長(下元昇君) 町長中尾博憲君。
○町長(中尾博憲君) 正に村井議員のおっしゃったような視点は大事だと思います。今回の教育長の人事につきましては、今の現教育長もそうですけども、しっかりそういったところは総括して処理をしていただけると確信しております。
教育委員会はご承知のとおり、ほか4名の教育委員がおります。私自身としたらその辺を全体的に配置をして、そういった視点も入れながら教育委員のそれぞれの委員の選任議案は提案しておると思いますので、是非そこをしっかり、今の意見をくみ取っていただいて、新教育長においても風通しのいい、さらにはまたいいものはしっかり継続する、改めるところは改めるということも一定本人の確認もさせていただいておりますのでその辺も含めて、今回は本当に適任者であるということに加え、次期のこういった女性の任命も含めて、今後は総合的な教育委員会の組織に努めていきたいと考えておるところです。
○議長(下元昇君) 14番村井眞菜君。
○14番(村井眞菜君) 現段階においては、適正配置計画のことに関しても文化的複合施設の計画に関しても、町民の方から様々な意見がある中で行政主導でこの計画が進められていると言えると思うんです。その中で教育長に行政の方がなられるとその勢いがそのままに強くなっていくのではないかという不安があります。しっかりと教育というものに関して、町民や保護者や生徒のほうに向かって、そのためにやってくださるという姿勢がすごく求められています。その点において、行政主導になるのではないかという懸念に関してお答えをお願いします。
○議長(下元昇君) 町長中尾博憲君。
○町長(中尾博憲君) 村井議員の言われる行政主導というのがちょっと私自身は理解できにくいところもありますけども、やはり行政は確かに地域の自治のリーダーであるというのは否定ができません。ただ、今回、これまでにもそうです、今、現教育長もそうですけども、非常に民間活用という部分、そして検討委員会委員の選定も含めて非常に幅広く提案してもらっておりますし、本当にまち歩きも含めた総合的な施策を展開しようとしております。これまでは確かに行政主導という捉え方がされたかもしれませんが、それはあくまで基本構想であったり、基本計画であったり、これからは基本設計という形になりますので、もっと具体に、前回ご指摘いただいた部分もありましたけども、これからやっと日の目を見る、中身がしっかりと住民の皆さん方に提案できるような状況が来ます。ですから、そこも含めて決して行政主導で無理やり前へ引っ張っていくという考え方は私自身も持っていないですし、今後また議会の様々な部分でそういったご提案もさせていくようになると思いますけども、ちょうど基本設計に入るという時期で、改めてもっと皆さん方に目でしっかりと確認できるようなことがこれから起こっていくと思いますし、私からもご説明させていただきたいと思います。
そういったところを考えたときに、当然担当課長もおりますし、今までの流れをしっかり踏襲して、新たに今回頂いた視点の中で本当に文化的施設が町の活性化のために、さらには子どもたちの育成のためにということを視点に置いてやっていきたいと思いますので、教育委員会の新たな体制の中、そして総合教育会議、私も出させてもらっておりますけども、そういった中で本当に議論が深まるような、また方向性が見いだせるようにしっかり協議していきたいと思います。
そういった意味では新教育長においても、今まで通常の教育委員会行政ではなくて、やはり学生を対象にした「じゆうく。」であるとかそういったところの視点、さらには全国から来られた「じゆうく。」の講師の様々な情報も持っておりますので、その辺を生かして活躍いただけると考えておるところです。
○議長(下元昇君) ほかに質疑はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(下元昇君) ほかに質疑がないようですので、これで質疑を終わります。
これより、同意第1号について討論を行います。
討論はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(下元昇君) 討論なしと認めます。
これで討論を終わります。
これより同意第1号教育長の任命についてを採決します。
四万十町香月が丘、山脇光章君を教育長に任命することに同意する諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○議長(下元昇君) 起立全員です。したがって、山脇光章君の任命について同意することは可決されました。
~~~~~~~~~~~~~~~
○議長(下元昇君) 日程第10、同意第2号教育委員会委員の任命についてを議題とします。
提出者の提案理由の説明を求めます。
町長中尾博憲君。
○町長(中尾博憲君) 同意第2号教育委員会委員の任命について、提案理由のご説明を申し上げます。
本議案につきましては、現教育委員会委員の横山順一氏の任期が令和2年5月12日をもって任期満了することに伴い、同氏を再任することについて、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第4条第2項の規定により、議会の同意を求めようとするものでございます。
横山氏は四万十町大正にお住まいで、年齢は65歳でございまして、資料に記載しておりますとおり、長きにわたり教員として活躍され、平成30年5月から現在までの2年間は本町の教育委員会委員として任命され、教育行政に携わっていただいております。教育に関する経験も豊富でありまして、氏の温厚誠実な人柄は教育委員会委員として最適任者であると確信するものでございます。
ご審議の上、ご同意賜りますよう、よろしくお願いを申し上げます。
○議長(下元昇君) 提出者の提案理由の説明が終わりました。
これより質疑を行います。
質疑はありませんか。
12番田邊哲夫君。
○12番(田邊哲夫君) 同意第2号ですが、説明資料35ページ見てくださいね、町長。現教育委員会委員の職業欄を見てくださいね。彼本人は無職ですね。今度は上を見てください。今度新しく任命する者、地方公務員。どこが地方公務員ですか。現在無職でありながら教育委員になるや否や地方公務員になるがですか。だから、私は先ほど聞きましたね。地方公務員が教育委員になり、教育長になれるがかという問題と一緒ながですよ。現在まで無職ですよ。そういう方が今日提案しようとする者は地方公務員になっていますよ。こんなええかげんな説明資料でいいんですか。違いますか。
○議長(下元昇君) 副町長森武士君。
○副町長(森武士君) 12番議員のご指摘のとおりでありまして、職業の欄、地方公務員ではありません。無職でありますので、議会の皆様には議会説明資料の中におきまして地方公務員とありますのは削除をお願いしたいと思います。大変申し訳ございませんでした。
○議長(下元昇君) 12番田邊哲夫君。
○12番(田邊哲夫君) 私は、町長、副町長が答えたので、副町長にしかまた向いてはできませんが、大事な教育委員の選任案件ですよ。それを下では無職と書きながらなぜ地方公務員なのか。執行部の皆さん、資料を見ましたか。ほとんど目を通してないということでしょうが。町長、副町長含めて。私はそれなりにしっかりと1回は目を通しますよ。だから1号でもおかしいなと思いました。何で任命しようとする候補者が地方公務員やと。2号見たら同じく地方公務員ですよ。いつから教育委員は地方公務員になったのかなと思いました。はっきり言うて、この場で謝ったからいいとは思いませんよ。これだけの執行部がおりながら、町長よと、副町長よと、ここが間違うとりゃせんかと誰一人気づいてないがでしょうが。こんな提案の仕方はない。はっきり言うて。もう少し反省してもらいたい。ええかげんな説明資料はいけませんよ。間違いでした、すみません、訂正します、訂正分は朝に出しますとか。やはり、議員は町民の代表です。町長も町民の代表です。それにこんな文章、人事の問題で職業を間違うということは、ましてや教育委員が地方公務員とは普通あり得んでしょうが。もう少し議員に提案する前にはしっかりと文章を、特に所管、目通しをし、誤りがないかしっかりと担当部署で私たちに配付する前には確認を取ってもらいたい。町長、どうですか。
○議長(下元昇君) 町長中尾博憲君。
○町長(中尾博憲君) 確かに議員ご指摘のとおりです。議会軽視という部分じゃないですけども、そういったチェックが誤りがあったということは心よりおわびを申し上げたいと思います。今後の議案提出資料においてはこういったことが二度とないようにしっかり精査させていただいて、お送りをさせていただきたいと思いますので、心からおわびを申し上げたいと思います。
○議長(下元昇君) ほかに質疑はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(下元昇君) ほかに質疑がないようですので、これで質疑を終わります。
これより同意第2号について討論を行います。
討論はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(下元昇君) 討論なしと認めます。
これで討論を終わります。
これより同意第2号教育委員会委員の任命についてを採決します。
四万十町大正、横山順一君を教育委員会委員に任命することに同意する諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○議長(下元昇君) 起立全員です。したがって、横山順一君の任命について同意することは可決されました。
ただいまより暫時休憩をいたします。午後は1時から再開をいたします。
午前11時49分 休憩
午後1時00分 再開
○議長(下元昇君) 休憩前に引き続き会議を開きます。
学校教育課長より午前中の答弁に対し、追加答弁をいたしたい旨の申出がありましたので、これを許可します。
学校教育課長西谷典生君。
○学校教育課長(西谷典生君) それでは、承認第4号のことでございます。
議案書は19ページになろうかと思います。学校給食費650万円。この中で食材管理協同組合の方々の賃金への影響ということで12番議員からご質問がありました。どのぐらい影響を受けておるかということを食材管理協同組合に問い合わせしましたところ、現在、正職員が24名おられます。それからパートが10名ということでございます。正職員24名につきましては休業中でも100%お支払いしておるということで影響は受けておられないということでございます。なお、パートの10名の方は80%の所得補償をしておりますので、2割分だけ影響を受けておるということでございます。
以上でございます。
~~~~~~~~~~~~~~~
○議長(下元昇君) 日程第11、議案第50号興津排水機場水処理設備工事請負契約の締結についてを議題とします。
提出者の提案理由の説明を求めます。
町長中尾博憲君。
○町長(中尾博憲君) 議案第50号興津排水機場水処理設備工事請負契約の締結についてについて、提案理由のご説明を申し上げます。
昭和63年に整備いたしました興津排水機場につきましては、長寿命化計画に基づく施設の更新及び修繕工事を行うこととしております。工事の実施に際しましては4月8日に指名競争入札によりまして町内外の16業者に通知を行いまして、4月23日に入札に付しました結果、応札8者、辞退8者となり、応札8者のうち3者が最低制限価格を下回る応札をしたことから失格となり、結果として石垣メンテナンス株式会社四国支店が2億2,215万円をもって落札いたしました。この落札価格に10%の消費税額及び地方消費税2,221万5,000円を加えた2億4,436万5,000円をもって工事請負契約を締結するに当たり、四万十町議会の議決に付すべき契約及び財産の取得または処分に関する条例第2条の規定により、議会の議決を求めるものでございます。
ご審議の上、ご決定賜りますようよろしくお願いを申し上げます。
○議長(下元昇君) 提出者の提案理由の説明が終わりました。
これより質疑を行います。
質疑はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(下元昇君) 質疑なしと認めます。
これで質疑を終わります。
これより議案第50号について討論を行います。
討論はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(下元昇君) 討論なしと認めます。
これで討論を終わります。
これより議案第50号興津排水機場水処理設備工事請負契約の締結についてを採決します。
議案第50号を原案のとおり決定することに賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○議長(下元昇君) 起立全員です。したがって、議案第50号は原案のとおり可決されました。
~~~~~~~~~~~~~~~
○議長(下元昇君) 日程第12、議案第51号小鳩保育所移転整備事業に係る木製家具の売買契約の締結についてを議題とします。
提出者の提案理由の説明を求めます。
町長中尾博憲君。
○町長(中尾博憲君) 議案第51号小鳩保育所移転整備事業に係る木製家具の売買契約の締結について、提案理由のご説明を申し上げます。
小鳩保育所につきましては、老朽化等に伴う施設の移転整備事業に着手しておりまして、現在、建築主体工事を行っております。本議案は、移転整備事業の一つとして保育所内で使用する木製の収納棚等の購入を行うものでございます。この事業では集成材を含め全て町内産木材を使用することとしておりまして、長期の耐久性や強度など技術面に定評のある集成材を町内で加工販売している事業者は四万十町森林組合のみとなっておりますので、本件について地方自治法施行令第167条の2第1項第2号に規定されております、その性質または目的が競争入札に適さないものに該当いたします。このため、契約については四万十町森林組合との随意契約といたしまして、見積価格の933万円に消費税及び地方消費税93万3,000円を加えた1,026万3,000円をもって売買契約を締結するに当たり、四万十町議会の議決に付すべき契約及び財産の取得または処分に関する条例第3条の規定により議会の議決を求めるものでございます。
ご審議の上、ご決定賜りますよう、よろしくお願いを申し上げます。
○議長(下元昇君) 提出者の提案理由の説明が終わりました。
これより質疑を行います。
質疑はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(下元昇君) 質疑なしと認めます。
これで質疑を終わります。
これより議案第51号について討論を行います。
討論はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(下元昇君) 討論なしと認めます。
これで討論を終わります。
これより議案第51号小鳩保育所移転整備事業に係る木製家具の売買契約の締結についてを採決します。
議案第51号を原案のとおり決定することに賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○議長(下元昇君) 起立全員です。したがって、議案第51号は原案のとおり可決されました。
~~~~~~~~~~~~~~~
○議長(下元昇君) 日程第13、議案第52号四万十町町長等の給与の特例に関する条例についてを議題とします。
提出者の提案理由の説明を求めます。
町長中尾博憲君。
○町長(中尾博憲君) 議案第52号四万十町町長等の給与の特例に関する条例について、提案理由のご説明を申し上げます。
本議案につきましては、新型コロナウイルス感染症の拡大による町民生活並びに町内経済への影響を鑑み、町長、副町長及び教育長の給料月額について、令和2年6月から令和2年11月までの間、減額措置を行うものでございます。
条例の内容といたしましては、令和2年6月から令和2年11月までの6か月間、それぞれの給料月額を20%減額するものでございます。
ご審議の上、ご決定賜りますよう、お願い申し上げます。
○議長(下元昇君) 提出者の提案理由の説明が終わりました。
これより質疑を行います。
質疑はありませんか。
12番田邊哲夫君。
○12番(田邊哲夫君) それでは、議案第52号四万十町町長等の給与の特例に関する条例についてですが、今回、町長、副町長、教育長が、半年の間ですが現在の報酬を20%削減し、減額の総額が233万4,000円という額になっています。町民生活及び町内経済の影響を鑑みということですが、じゃ、この減額分の、233万4,000円についてはどういう活用をするのかという問題だろうと思うんですね。当然新型コロナウイルス感染症拡大防止のための減額という意味で捉えていいのかなと私は思うわけですが、じゃ、この233万4,000円をどういう形で使うとお考えなのか、町長にお聞きしたいと思います。
○議長(下元昇君) 町長中尾博憲君。
○町長(中尾博憲君) お答えを申し上げたいと思います。
私と副町長と教育長ということでひとまとめにお答えさせてもらいたいと思いますけども、今回のこの減額については、やはり本当に厳しい住民生活、あるいは事業者の皆さん方とその痛みを共有するというのが一番大きな目的です。ただ、本来でしたら、この財源をもって様々な町民生活に資するものについてご提案をという話もありましたけども、なかなかまた臨時交付金の使い方とか、さらには今日の質問でもありましたように、国保税とか様々なご提案を頂きました。本来でしたら、この財源230万円ぐらいをもって何かしらということも考えたところですけども、やはり今後、先ほど行政報告でもご説明させていただきましたように、今後まだまだ対策は講じていかなきゃならん部分が発生してくると思います。現在、一般財源化して、ストックという言い方はおかしいですけども、その財源を基に、また臨時交付金、様々な財源を基に、今、議員のご指摘のあったような必要な対策に使っていきたいと考えておりますので、今日この場でのこの財源をもった事業提案をできていなかったことをおわびしながら、今後様々な視点でのまたご提案も頂きながら、そういった使途に向けては6月議会の補正以降、また活用していきたいと考えておりますので、ご理解をいただければと思います。
○議長(下元昇君) 12番田邊哲夫君。
○12番(田邊哲夫君) 町長から答弁いただきました。私はできればですが早急に、これだけ町民は生活が苦しい思いの中で、町長、副町長、教育長が減額をするというのは大変喜ばれることになろうかと思うわけですが、町長、この前、新聞で県下のマスクの在庫調査が出ました。私の弟は四万十市におります。「何と兄貴、四万十町はマスクを持っちゅうねや」と、「町民に還元したのかよ」という話も個人的にもらいましたが、本当に今、町民はマスクを、アベノマスクを待っていますが、大分不良品があったそうで検品に時間がかかっているという話を聞きました。できれば具体的に町民一人一人に、このお金がどうこうじゃありませんが、町としてこういったことに町民に使うという一つの目的がないと6月議会あたりに、やっぱり、これ、早く町民に活用してもらうということが今は一番大事ではないかなと。だんだん県内では感染者もゼロという日がもう十何日でしたか、続いていますが、今後第2波の感染拡大も懸念されている時期ですので、気を緩めることなくするには、やっぱりマスクを町民に配布して拡大防止に努めてもらうということが私は目下、一番大事ではないかなと思いますが、やはり、そこら辺り早急に、どう還元するのか。また、在庫が7万6,000枚と言いましたかね、そんなのも吐き出すとか、やがて、そのうちマスクも市販のものが出回ると思いますので、備蓄はまた今後にし、取りあえずは困っている方に町として配布をするなどの方法は取れないものかという思いを持っていますが、再度できれば答弁いただければありがたいなと思います。
○議長(下元昇君) 町長中尾博憲君。
○町長(中尾博憲君) いい提案であるということでしっかり受け止めたいと思います。ただ、本部会でも先だって、マスクの今の商店への納入状況、これも調査させてもらいました。それから、みどり市等々、個店での布による新たなマスクも今売っておりますので、今直ちにという状況ではなかったんですけども、ただ、その後、私のところへ直接電話がかかってきた町民の方がおります。何とかならんかねやということがありましたので、これは先週末やったと思いますので、そこも含めて早急に、まずは優先順位をつけて、何をすべきかをちょっと整理をさせていただいて、6月定例会の補正予算に計上できるような方向で考えてみたいと思います。マスクに限らずいろいろな部分で検討していきたいと思いますので、よろしくお願いしたいと思います。
○議長(下元昇君) ほかに質疑はありませんか。
14番村井眞菜君。
○14番(村井眞菜君) 質問いたします。この町民の生活及び町内経済への影響を鑑みて町長、副町長、教育長の給与の減額ということですが、議員報酬については減額をしなかったのはどうしてかなと思って、やっぱり痛みを分け合うというのは同じじゃないかなと思った次第です。いかがでしょうか。
○議長(下元昇君) これは執行部からはなかなか答弁しにくい面がありますので、今現在、今臨時会を開催するに当たっての議会運営委員会でも協議しておりますので、具体的には議員報酬をどのくらい、何か月、この新型コロナウイルス感染症対策に充てるかということは6月定例会あたりまでに皆さんの意見を聞きながらやろうということで、議会運営委員会の中で今、計画を立てているところですので、今日、この本会議終了後の全員協議会の議案にもありますので、またいろんな意見を出していただければと思います。
ほかに質疑はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(下元昇君) ほかに質疑がないようですので、これで質疑を終わります。
これより議案第52号について討論を行います。
討論はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(下元昇君) 討論なしと認めます。
これで討論を終わります。
これより、議案第52号四万十町町長等の給与の特例に関する条例についてを採決します。
議案第52号を原案のとおり決定することに賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○議長(下元昇君) 起立全員です。したがって、議案第52号は原案のとおり可決されました。
○議長(下元昇君) 日程第14、議案第53号四万十町税条例の一部を改正する条例についてを議題とします。
提出者の提案理由の説明を求めます。
町長中尾博憲君。
○町長(中尾博憲君) 議案第53号四万十町税条例の一部を改正する条例について、提案理由のご説明を申し上げます。
本議案につきましては、地方税法等の一部を改正する法律等が本年4月30日に公布されたことに伴いまして、関係する四万十町税条例の一部を改正するものでございます。この改正につきましては、新型コロナウイルス感染症の社会経済に与える影響が甚大なものであることに鑑み、感染症及びその蔓延防止のための措置の影響により厳しい状況に置かれている納税者に対し、緊急に必要な税制上の措置を講じるものでございます。
主な改正内容といたしましては、収入が大幅に減少した場合において、無担保かつ延滞金なしで1年間徴収猶予できる特例を設けるほか、厳しい経営環境にある中小事業者等に対しまして、令和3年度課税の1年分に限り償却資産及び事業用家屋に係る固定資産税の課税標準を2分の1またはゼロにするというものであります。
また、新型コロナウイルス感染症の影響による住宅建設の遅延等により住宅への入居が遅れた場合でも期限内に入居した場合と同様の住宅ローン控除を受けられるよう適用要件を弾力化いたします。
そのほか、軽自動車を取得した場合の軽自動車税環境性能割の税率を1%分軽減する特例措置について適用期限を6か月間延長することとなっております。
ご審議の上、ご決定賜りますようよろしくお願いを申し上げます。
○議長(下元昇君) 提出者の提案理由の説明が終わりました。
これより質疑を行います。
質疑はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(下元昇君) 質疑なしと認めます。
これで質疑を終わります。
これより議案第53号について討論を行います。
討論はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(下元昇君) 討論なしと認めます。
これで討論を終わります。
これより、議案第53号四万十町税条例の一部を改正する条例についてを採決します。
議案第53号を原案のとおり決定することに賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○議長(下元昇君) 起立全員です。したがって、議案第53号は原案のとおり可決されました。
~~~~~~~~~~~~~~~
○議長(下元昇君) 日程第15、議案第54号令和2年度四万十町一般会計補正予算(第3号)を議題とします。
提出者の提案理由の説明を求めます。
町長中尾博憲君。
○町長(中尾博憲君) 議案第54号令和2年度四万十町一般会計補正予算(第3号)について、提案理由のご説明を申し上げます。
今回の補正は、国内での新型コロナウイルス感染症の拡大に伴い、国が実施する子育て世帯への臨時特別給付金事業や売上げが減少している町内事業者への助成といったものが主な内容となっております。
それでは、歳出の予算科目順にご説明を申し上げます。
まず、3款民生費でございますが、児童福祉総務費では新型コロナウイルス感染症の影響を受けている子育て世帯の生活を支援する取組の一つとして臨時特別給付金を支給するものでございまして、必要な事務費や給付金など1,995万9,000円を計上いたしております。
また、児童手当費ではマイナンバー情報連携による新たなデータ項目の追加等に伴い、児童手当システムの改修が必要となったもので、児童手当システム改修委託料64万1,000円を計上いたしております。
次に、7款商工費では新型コロナウイルス感染症の拡大に伴い、売上げが減少している町内事業者のうち、国の緊急対策事業であります持続化給付金の対象とならない事業者への支援として経営持続化支援補助金1億8,000万円を計上するとともに、家賃負担への支援として家賃負担軽減補助金540万円を計上しております。
また、これを賄う歳入といたしましては、子育て世帯への臨時特別給付金及び児童手当システム改修費については全額国庫支出金を計上したほか、町内事業者への助成事業についてはふるさと支援基金繰入金を計上しております。
以上の結果、今回の補正額は第1表歳入歳出予算補正に記載のとおり、歳入歳出それぞれ2億600万円の追加計上となり、累計予算額は歳入歳出それぞれ193億9,000万円となっております。
以上、ご審議の上、ご決定賜りますようよろしくお願いを申し上げます。
○議長(下元昇君) 提出者の提案理由の説明が終わりました。
これより質疑を行います。
質疑はありませんか。
12番田邊哲夫君。
○12番(田邊哲夫君) それでは、議案第54号令和2年度四万十町一般会計補正予算についてお伺いをいたします。今、町長から提案の説明があったように、ほとんどの歳入はふるさと納税基金を繰り入れて歳出にあてがうという主な内容ですが、その補正予算説明資料の5ページにも具体的な内容が書かれていますが、要するに国の持続化給付金の該当には漏れた方々を救おうというのが町の考え方であり、大変すばらしいと思うわけですが、国の持続化給付金もそうですが、50%以上というのが一つの条件です。四万十町の単独の補助金も20%以上の50%未満ということですので、国の持続化給付金には該当しない方に対してのということですが、極端なことを言えば、じゃあ19%は該当しないという非常に、1%の違いでというのが国もそうですが、あるわけです。
町長、四万十町内の業者で新型コロナウイルス感染症によって売上げが何と伸びたねやという業者は、私はほとんどないと思うがですね。特に個人経営者は、町県民税の支払いをされている方々は、毎月の売上げをいちいち細かく毎日の売上げを計上していない方も多いかと思うがですね。なかなか証拠が集めにくいという方もおられるやもしれませんので、できるだけこういう町の単独事業については緩やかな条件を付した上で早急に、可決次第お支払いをするという形にしてほしいなと思うのは、中村市では今月の売上げを想定してくださいと。およそですよ。売上げが多分減額になるがでしょう。それで判断しましょうという、いわゆる曖昧ながですよね。今月こればあ減るかもしれん。想定で書いてくださいと。そんながも参考にしながら出しますという緩やかな方式を取っている市もあるわけです。できれば多くの業者に該当するような、県知事ではありませんが、20万円の金額も感謝の気持ちだということで20万円、市町村が10万円という形で30万円になるわけですが、知事は、金額は少ないかもしれんけども感謝の気持ちをお示ししたいと述べられていました。
今こそ町長、英断をもってふるさと納税を活用しながら、少しでもそういったお困りの事業者にこのお金を有効に活用してもらって何とか今後も営業してほしい、そういう思いで条件をアバウトに緩やかにしてもらうと多くの業者が喜びやしないかなと私は考えるわけですが、いかがなものでしょうかね。
○議長(下元昇君) 町長中尾博憲君。
○町長(中尾博憲君) お答えを申し上げたいと思います。
2割から49.9%までというのは私自身も非常に悩みました。確かに19%の方がおるということもありますでの、悩みましたけども、やはり一定の基準はどうしても必要だということで、20%以上49.9%までの間の方と、かつ国の事業に漏れた方ということに選定させていただいたところです。
第二点目の非常に柔軟な対応ということ、私も同じ考え方を持っています。ただ、税の使途として一定その辺の明確化も必要だという部分もありますので、なるだけフォローができるようなヒアリングもしながら対応してもらうように、現場にはまた私から指導しておきますので、そういったことも含めて、なるだけ皆さん方に一日も早い支援ができるように、そういった考え方でおりますので、しっかり今のご意見、頭の中に入れさせていただいて対応していきたいと考えております。
○議長(下元昇君) 12番田邊哲夫君。
○12番(田邊哲夫君) 先ほど質問の中で私は須崎市と言ったつもりですが、中村市と言うたそうであります。須崎市はそういう形で、3か月の中で今月分も想定で入れてくださいと、その中で判断しましょうという緩やかな条件の下で、それだけ忖度の部分が入るがでしょうね、市としてはですよ。そういう形でしっかりと話を受けながら、この人には出してやったらええねというのをやっぱり町長が決済の中で認めてあげてもらえれば、業者も「よっしゃ、頑張ろう」という気持ちに、私も商売人しよったらなると思いますので、できるだけそういった意味でその人としっかりと話をしながら、これに該当するような形にしてほしいなということをお願いして、答弁が要りませんが、終わります。
○議長(下元昇君) ほかに質疑はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(下元昇君) ほかに質疑がないようですので、これで質疑を終わります。
これより議案第54号について討論を行います。
討論はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(下元昇君) 討論なしと認めます。
これで討論を終わります。
これより、議案第54号令和2年度四万十町一般会計補正予算(第3号)を採決します。
議案第54号を原案のとおり決定することに賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○議長(下元昇君) 起立全員です。したがって、議案第54号は原案のとおり可決されました。
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○議長(下元昇君) 日程第16、閉会中の継続調査申し出についてを議題とします。
議会運営委員長から提出されました、お手元に配付しております申出書のとおり、これらの事件を閉会中の継続調査に付することにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(下元昇君) ご異議なしと認めます。したがって、議会運営委員長から提出されました申出書のとおり、これらの事件を閉会中の継続調査に付することに決定しました。
ただいまから暫時休憩します。
午後1時32分 休憩
午後1時41分 再開
○議長(下元昇君) 休憩前に引き続き会議を開きます。
以上で本日の日程は全部終了しました。
会議を閉じます。
これで令和元年第2回四万十町議会臨時会を閉会します。
午後1時41分 閉会
地方自治法第123条第2項の規定によりここに署名する。
令和 年 月 日
四万十町議会議長
令和 年 月 日
四万十町議会議員
令和 年 月 日
四万十町議会議員
○添付ファイル1
令和2年5月臨時会 会議録目次 5月11日 (PDFファイル 94KB)
○添付ファイル2令和2年第2回臨時会5月11日 (PDFファイル 534KB)