議会議事録
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令和2年第3回臨時会11月24日
令和2年第3回臨時会
四万十町議会会議録
令和2年11月24日(火曜日)
議 事 日 程(第1号)
第1 会議録署名議員の指名
第2 会期決定の件
第3 報告第7号 専決処分の報告について(売買契約の一部を変更する契約の締結について)
第4 報告第8号 専決処分の報告について(損害賠償の額を定めることについて)
第5 議案第91号 四万十町一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例について
第6 閉会中の継続調査申し出について
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本 日 の 会 議 に 付 し た 事 件
日程第1から日程第6まで
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出 席 議 員(15名)
1番 酒 井 祥 成 君 2番 槇 野 章 君
3番 林 健 三 君 4番 古 谷 幹 夫 君
5番 緒 方 正 綱 君 6番 武 田 秀 義 君
7番 吉 村 アツ子 君 8番 味 元 和 義 君
10番 中 屋 康 君 11番 岩 井 優之介 君
12番 田 邊 哲 夫 君 13番 堀 本 伸 一 君
14番 村 井 眞 菜 君 15番 橋 本 章 央 君
16番 下 元 昇 君
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欠 席 議 員(1名)
9番 水 間 淳 一 君
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説 明 の た め 出 席 し た 者
町長 中 尾 博 憲 君 副町長 森 武 士 君
政策監 大 元 学 君 会計管理者 清 藤 泰 彦 君
総務課長兼選挙管理委員会事務局長 熊 谷 敏 郎 君 危機管理課長 川 上 武 史 君
企画課長 山 本 康 雄 君 農林水産課長 池 上 康 一 君
にぎわい創出課長 植 村 有 三 君 税務課長 松 田 好 文 君
町民課長 本 山 桂 三 君 建設課長 吉 岡 範 満 君
健康福祉課長 長 森 伸 一 君 高齢者支援課長 三 本 明 子 君
環境水道課長 武 内 伸 介 君 教育長 山 脇 光 章 君
教育次長 浜 田 章 克 君 生涯学習課長 林 瑞 穂 君
学校教育課長 西 谷 典 生 君 農業委員会事務局長 西 田 尚 子 君
代表監査委員 田 邊 幹 男 君 大正・十和診療所事務長 国 澤 豪 人 君特別養護老人ホーム事務長 川 村 裕 之 君
大正地域振興局
局長兼地域振興課長 山 本 安 弘 君 町民生活課長 佐々木 優 子 君
十和地域振興局
局長兼地域振興課長 冨 田 努 君 町民生活課長 細 川 理 香 君
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事 務 局 職 員 出 席 者
事務局長 長谷部 卓 也 君 次長 三 宮 佳 子 君
書記 友 永 龍 二 君
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午前9時30分 開会
○議長(下元昇君) 皆さん、おはようございます。
ただいまより令和2年第3回四万十町議会臨時会を開会します。
これより本日の会議を開きます。
本日の議事日程はお手元に配付のとおりであります。
本日の会議に9番水間淳一君から欠席届があっております。
報告を終わります。
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○議長(下元昇君) 日程第1、会議録署名議員の指名を行います。
会議録署名議員は会議規則第127条の規定により、1番酒井祥成君及び10番中屋康君を指名します。
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○議長(下元昇君) 日程第2、会期決定の件を議題とします。
このことにつきましては、過日の11月20日に議会運営委員会で協議を願っておりますので、その結果の報告を求めます。
1番、議会運営委員長酒井祥成君。
○議会運営委員長(酒井祥成君) 改めましておはようございます。去る11月20日に議会運営委員会を開会し、会期日程については本日1日限りと決定しましたので、よろしくお願いしたいと思います。以上です
○議長(下元昇君) 委員長の会期報告は本日1日間であります。
お諮りします。
令和2年第3回臨時会の会期は委員長報告のとおりに決定することにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(下元昇君) ご異議なしと認めます。したがって、令和2年第3回臨時会の会期は本日1日間とすることに決定しました。
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○議長(下元昇君) 日程第3、報告第7号専決処分の報告について(売買契約の一部を変更する契約の締結について)を議題とします。
提出者の報告を求めます。
町長中尾博憲君。
○町長(中尾博憲君) 改めましておはようございます。
早速ですけども、報告第7号、専決処分の報告について、ご説明を申し上げたいと思います。
本件につきましては、本年6月10日に議決をいただきました、令和2年度地場産業振興センター食品加工施設改修工事のうち、厨房機器に係る売買契約の一部を変更する契約を締結したものでございます。
変更の内容といたしましては、アイスクリーム製造の詳細な作業動線について、施設改修の進捗に合わせた協議を重ねました結果、より高度な品質管理を行うためには、殺菌済生乳を扱う移動式生乳保冷庫のほか、完成した製品を製造室内でもストックできる冷凍庫の追加整備が必要と判断し、契約を変更したものでございまして、去る10月2日に、当初の契約金額4,053万5,000円に83万6,000円を増額し、4,137万1,000円で変更契約を締結する専決処分を行いましたので、地方自治法第180条第2項の規定によりご報告を申し上げます。
○議長(下元昇君) これで提出者の報告を終わります。
12番田邊哲夫君。
○12番(田邊哲夫君) ただいま町長から専決処分の報告がありました。今回の変更については町長から報告がありましたように、移動式生乳保冷庫及び冷蔵庫の追加ということで、変更理由も書かれておりますけれど、この地場産業振興センター食品加工施設改修工事については、この前も変更がありました。今回もまた変更されて増額の専決処分ですが、変更理由の中で保冷庫と冷凍庫の追加が必要と判断したためということですが、当初は、変更前はどういう契約じゃったのか、4か月以上経ちましたので覚えてませんので、従前はどういう設計であったのか。今回追加が必要と判断されたということですが、従前の計画では何がどう不備があったのかということと合わせて、この食品加工施設改修工事、本体工事も含めて確か変更があったと思うわけですが、どれだけの増額変更、本体工事を含めて、なったのか答弁をいただきたいと思います。
○議長(下元昇君) 農林水産課長池上康一君。
○農林水産課長(池上康一君) お答えいたします。まず一点目の従前の契約と何が違うのか、何の不備があったのかということでございます。
特別大きな不備というものはございません。こういった大型の事業につきましては、請負業者、設計業者、それから我々も入りまして月に1回から3回ぐらい協議をしながら、より高みを求めてということで協議をしていることでございまして、まず今回上げております大きなところで言いますと、移動式生乳保冷庫というのは元々は固定式の生乳庫でありましたけども、固定式でありますと作業工程上アイスクリームを製造するところまで、人手を使ってポットで持って行くといったようなことがありまして、アイスクリームの製造については温度管理が一番重大なところでございますので、なかなか人手もかけられない現状の中で、移動式の保冷庫にすれば一連の温度管理というものも、それから人手も少なくて済むというところから変更したというものでございます。
もう一点、製造室内の冷凍庫でございますけれども、こちらにつきましてもいろいろ動線を確認する中で、製造量が十分大きいものの工程であればいいわけなんですけれど、製造量が少ない場合の工程を考えました時に、製造庫内でも一旦冷凍いたしまして最終的な包装と保管ということまで結びつけることができれば、一連の温度管理ができるということから変更したところでございます。一点目は以上です。
二点目につきましては、全体でということでございますけれど、今回議案としては厨房だけということでございまして、資料にあるとおり836,000円の増額となっております。
以上です。
○議長(下元昇君) 12番田邊哲夫君。
○12番(田邊哲夫君) 担当課長から答弁あったわけですが、それなりの理由は分かるわけですが。契約当時の金額から下がることは大事だと思うわけですけれども、ことあるごとに打合せのたび、こういった増額の追加予算が専決されるということについては、十分事前の協議が不備であったということにしかならないのではないかと。契約はできるだけ安く議決しておいて専決でというようにもとれるわけですね。なぜ、こういったものが必要であれば当初から契約時にやっていなかったのか。急に途中でこういうものができたから導入しようということではない、それなりの業者との打ち合わせもあってのことだろうと私は推察をするわけです。以降できるだけ多額な経費を投入する予算ですので町民の血税を含めて様々な補助金も導入されてるわけですが、十分契約時には精査をし、安易な増額専決はしないように、町長、すべきだと私は思うんですね。誰だってそうですよ、家を建てるにしても車を買うにしても高い車を買いたいけれど自分の予算との関係があるわけですね。大事な町の予算ですので、たびたび変更のない契約を当初からすべき。できるだけ全て良いものいうことをするならば、これは町の予算を使うわけですので厳重に契約時に打合せをし、できるだけ追加専決しないような考えを持ったらどうでしょうか。
それと合わせて、聞きたいのはこうやってたびたび専決されると当初の金額からどれだけ増えていくのか分かりませんので、先ほど聞いたのは当初の契約金額から今回厨房を含めて、加工施設についてはどれだけの増額になったのか町民にもお知らせする義務がありますので、本体工事、厨房機器、電気機器含めてどれだけの増額の金額になったのかお知らせを願いたい。
以上です。
○議長(下元昇君) 町長中尾博憲君。
○町長(中尾博憲君) 議案提案者ということで、私からお答え申し上げたいと思います。
まず、議員のご指摘のとおりだと私も思います。その中で当初安く発注して高めるという意図は全くありませんので、その辺は今後においてもそういった視点をしっかり持ちながらやっていきたいと思います。私が聞いているところ、当初、本来、設計業者が動線を含めて考えるべきだと思います。そこは確かに見込みが甘かった、見込み切れてなかったというのは、現実の問題ですのでお断り申し上げたいと思いますけれど、私も道の駅におった時に様々な工事を発注させていただきましたが、やっているうちに設計業者と異なる動線上のことが発生するのはやはりあります。なるだけ今後もそういったことには注意していただきながら、設計業者にはしっかり動線も見ていただいて、さらには町の担当者も出ていただくということは、今後もしっかりとやっていきたいと思いますけれど。その辺は全く、こういった変更契約があるという前提ではなくて、どうしてもやむなしということでございますので、その辺のご理解いただければと思います。今後もそういった発注、また請負契約の変更についてもしっかり精査しながらやっていきたいと思いますのでご理解いただければと思います。
○議長(下元昇君) 農林水産課長池上康一君。
○農林水産課長(池上康一君) 私から、全体額ということでお話がございましたので、それについて触れたいと思います。
今回アイスクリームの改修工事につきましては、予算額で申しますと全体が7,535万円となっております。専決事項として今回上げております厨房については変更があって、836,000円の増額となっておりますけれども、それぞれ専決事項にあたらないものがあります。全体の契約でいうと、工種としては建築主体、電気設備、機械設備、厨房機器等の購入ということでございますけれど、厨房機器以外につきましては、まず機械設備について、先ほど申しましたようにいろんな協議を踏まえまして、935,000円の増額となっております。それから建築主体につきましても、1,106,600円の増額となっておりますけれど、これについても精密に精査をしまして減額、増額を含めた最終的な額でございますので、こういった大型事業ではどうしてもこうした変更が生じることはご承知おきいただきたいと思います。
以上です。
○議長(下元昇君) ほかに質疑はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(下元昇君) ほかに質疑がないようですので、これで質疑を終わります。
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○議長(下元昇君) 日程第4、報告第8号専決処分の報告について(損害賠償の額を定めることについて)を議題とします。
提出者の報告を求めます。
町長中尾博憲君。
○町長(中尾博憲君) 報告第8号、専決処分の報告について、ご説明を申し上げます。
本件につきましては、町道で発生いたしました自動車物損事故の損害について、国家賠償法第2条第1項に基づく損害賠償の額を定めたものでございます。
事故の概要といたしましては、本年6月25日の午後6時頃、町道戸川口線で落石が発生し、走行中の自動車が損傷したものでございまして、去る10月4日に、その修理費用として4万6,200円の損害賠償金を支払う旨の示談が成立し、地方自治法第180条第1項の規定により専決処分を行いましたので、同条第2項の規定によりご報告を申し上げます。
○議長(下元昇君) これで提出者の報告を終わります。
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○議長(下元昇君) 日程第5、議案第91号四万十町一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例についてを議題とします。
提出者の提案理由の説明を求めます。
町長中尾博憲君。
○町長(中尾博憲君) 議案第91号、四万十町一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例について、提案理由のご説明を申し上げます。
この条例につきましては、令和2年10月7日付けの人事院の国会及び内閣に対する職員の給与改定に関する勧告の趣旨に沿いまして、一般職の職員の期末手当を改定するものでございます。
改定の内容といたしましては、本年12月に支給する期末手当の支給率を100分の130から100分の125に、来年6月以降に支給する期末手当の支給率を100分の125から100分の127.5に改定いたします。
なお、この改定による影響額の総額について、現行支給率を基に比較いたしますと、本年12月の支給分で約560万円、来年6月以降の支給分で約280万円の減額となる見込みでございます。
ご審議のうえ、ご決定賜りますよう、お願い申し上げます。
○議長(下元昇君) 提出者の提案理由の説明が終わりました。
これより質疑を行います。
質疑はありませんか。
12番田邊哲夫君。
○12番(田邊哲夫君) それでは議案第91号、四万十町一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例についてですが、私なりに読ませていただきました。理解しづらい点がありますので執行部にお伺いしたいと思いますが。
第1条関係におきましては、いわゆる100分の130から100分の125に引き下げをするんだというのは理解できます。次に第2条関係が非常に私は分かりません。町長の今の提案では、第2条関係は約280万円の減額になるという説明でした。改正前の第2条関係を見てください。改正前は「期末手当の額は期末手当基礎額に100分の125を乗じて得た額に」と書いてますね。では改正後はどうなのかということですが、「期末手当の額は、期末手当基礎額に100分の127.5を乗じて得た額」という形で率は0.025ですか、上がるがですね。となると減額になるのかなというのが私の素朴な疑問です。そこら辺の説明がないと私は理解できませんでしたので、一晩悩みました。その答えを求めたいと思います。
○議長(下元昇君) 総務課長熊谷敏郎君。
○総務課長兼選挙管理委員会事務局長(熊谷敏郎君) お答えいたします。
第1条関係、第2条関係にそれぞれ現状の率よりも下がるものでございます。
まず、説明させていただきますと、第1条関係においては100分の5、改正前から減っていると思います。つまり1年間で100分の5を引き下げたいわけでありますが、今年につきましては、6月分は支給されておりますので、12月分で一気に100分の5引こうとするものでございます。それで改正前が100分の130のものを12月分は100分の125にするということでございます。
それで議案説明資料における表の上の施行期日をご覧いただきたいわけですが、第1条の規定は公布の日としております。第2条の規定は令和3年4月1日としております。第1条関係で公布の日から100分の130が100分の125に変わります。そして第2条にいきますと、これは来年の6月以降の支給となるのですが、6月分、12月分それぞれで100分の127.5としたいわけであります。つまり1年間で100分の5引き下げる分を6月、12月半分ずつ、100分の2.5ずつ減らすというものでございます。
現在は100分の130なんですが、改正前が100分の125になっているという指摘であろうと思いますが、これは令和3年4月1日付でこの規定を動かしますので、第1条関係ですでに100分の125になってしまいますので、令和3年4月1日時点では100分の125になるということで、改正前の数字として記させていただいております。いずれも1年間において100分の5引き下げるとご理解いただければよろしいかと思います。
以上です。
○議長(下元昇君) 12番田邊哲夫君。
○12番(田邊哲夫君) 総務課長が言わんとすることはだいたい分かったわけですが、気になるのは、第2条関係。今日提案されたがですね、この改正案は。今の総務課長の答弁は、もう通ることが前提で、適用は4月1日からです来年のね。こんな改正案というのがあるんですかね。まだ通ってもないのを改正前とする。今日提案ながですよ。通ったあとに100分の125に議会で可決されたあとに、改正前というのはできるんでしょう日本語的にはね。同一提案で、まだ改正が可決されてないものを、改正前というのは、同一提案ながですよ今日。こういう書き方が日本語として通用できるかどうなのか。改正前というのは今の、従前の第31条でないと日本語としては意味がない。通ることが前提で改正前というのは同一提案で、こんな日本語は通用しますか。その点、私は町長に質問してますのでね。町長、こんな提案の仕方は初めての気がするんですね。可決されたあとであればかまんですが、同一提案で改正前という表現が日本語として適切かどうなのか、その判断を町長に求めたいと思います。
○議長(下元昇君) 総務課長熊谷敏郎君。
○総務課長兼選挙管理委員会事務局長(熊谷敏郎君) お答え申し上げます。
この給与改定の条例案につきましては、このように6月、12月、そして12月一気で行うという改定案につきましては、今までもこの方法で提案させていただいていたと思います。確かに改正前ということは、この条例が改正されたあとでないと改正前ということにはならないというご指摘であろうかと思いますが、そのために施行期日で第1条は公布の日、第2条の規定は令和3年4月1日付と記させていただいておりますので、第2条における改正前というのは、第1条の関係が通ったあととなってしまいますが、この施行期日の記載によってご理解をいただきたいと思います。
以上です。
○議長(下元昇君) 12番田邊哲夫君。
○12番(田邊哲夫君) 今の総務課長の答弁では、以前からもこういう書き方をしたということですが、まだ時間も30分経ってませんが。私の記憶にはありませんので、過去にこういう書き方でやったという見本を提示してもらいたい。日本語的に通用しないと私は思うのですよ。今日提案し、可決になってないものが可決を前提として改正前ということが普通はないがじゃないですか。私の記憶では、こんなのあったのかなと。そんな記憶が私にはありませんので、いや、総務課長が過去にもこうやったんだよというなら事例を出してください。そうしないと私は理解しませんし、町長、日本語的にどうですか。今あるのが改正前、今回改正しようとするんですね第2条も。そしたら第1条が可決になったあとで、そのあとに改正前という日本語は使えるわけですが、まだ可決になってないのに従前の法律を変えて、新しい法律を改正前という日本語が、私は70年生きてますがこんな日本語を使うのは正しくないと判断しますので、いや過去にもあったというならその事例をはっきりと示してくださいや。と思います。
○議長(下元昇君) 総務課長熊谷敏郎君。
○総務課長兼選挙管理委員会事務局長(熊谷敏郎君) お答え申し上げます。
過去の事例でありますが、昨年の給与条例についての改定につきましても、引き上げの改定案を出させていただいておりますが、その際にもこの方法でとっております。
それで納得いただけないかもしれませんが、議案書をご覧いただきたいわけですが、議案書では第1条と第2条に分けて改正する条例案を出させていただいております。それで第1条については現在の100分の130を100分の125に改めるとさせていただいております。第2条については100分の125を100分の127.5に改めるということにしています。現在では確かに100分の130なんですが、第2条においては100分の125。これは附則において公布の日から施行するのが第1条。第2条の規定は令和3年4月1日から施行すると書いておりますので、施行する際には、改正前は100分の125でないといけないということで、このような記し方になっております。
以上です。
○議長(下元昇君) ほかに質疑はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(下元昇君) ほかに質疑がないようですので、これで質疑を終わります。
これより議案第91号について討論を行います。
討論はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(下元昇君) 討論なしと認めます。
これで討論を終わります。
これより議案第91号四万十町一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例についてを採決します。
この表決は起立により行います。
議案第91号を原案のとおり決定することに賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○議長(下元昇君) 起立多数です。反対者、12番田辺哲夫君。したがって、議案第91号は原案のとおり可決されました。
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○議長(下元昇君) 日程第6、閉会中の継続調査申し出についてを議題とします。
議会運営委員長から提出されました、お手元に配付しております申出書のとおり、これらの事件を閉会中の継続調査に付することにご異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(下元昇君) ご異議なしと認めます。したがって、議会運営委員長から提出されました申出書のとおり、これらの事件を閉会中の継続調査に付することに決定をいたしました。
以上で本日の日程は全部終了しました。
会議を閉じます。
これで令和2年第3回四万十町議会臨時会を閉会します。
午前10時2分 閉会
地方自治法第123条第2項の規定によりここに署名する。
令和 年 月 日
四万十町議会議長
令和 年 月 日
四万十町議会議員
令和 年 月 日
四万十町議会議員
○添付ファイル1
令和2年11月臨時会 会議録目次 11月24日 (PDFファイル 67KB)
○添付ファイル2令和2年第3回臨時会11月24日 (PDFファイル 273KB)