議会議事録
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令和3年第2回臨時会5月10日
令和3年第2回臨時会
四万十町議会会議録
令和3年5月10日(月曜日)
議 事 日 程(第1号)
第1 会議録署名議員の指名
第2 会期決定の件
第3 報告第4号 専決処分の報告について(工事請負契約の一部を変更する契約の締結について)
第4 報告第5号 専決処分の報告について(訴えの提起について)
第5 報告第6号 専決処分の報告について(損害賠償の額を定めることについて)
第6 承認第1号 専決処分の承認を求めることについて(令和2年度四万十町一般会計補正予算(第9号))
第7 承認第2号 専決処分の承認を求めることについて(四万十町税条例等の一部を改正する条例)
第8 承認第3号 専決処分の承認を求めることについて(四万十町国民健康保険税条例の一部を改正する条例)
第9 承認第4号 専決処分の承認を求めることについて(四万十町介護保険条例の一部を改正する条例)
第10 承認第5号 専決処分の承認を求めることについて(四万十町手数料条例の一部を改正する条例)
第11 同意第2号 教育委員会委員の任命について
第12 同意第3号 固定資産評価員の選任について
第13 同意第4号 固定資産評価審査委員会委員の選任について
第14 同意第5号 固定資産評価審査委員会委員の選任について
第15 同意第6号 固定資産評価審査委員会委員の選任について
第16 議案第76号 四万十町固定資産評価審査委員会条例の一部を改正する条例について
第17 閉会中の継続調査申出書の件について
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本 日 の 会 議 に 付 し た 事 件
日程第1から日程第17まで
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出 席 議 員(16名)
1番 酒 井 祥 成 君 2番 槇 野 章 君
3番 林 健 三 君 4番 古 谷 幹 夫 君
5番 緒 方 正 綱 君 6番 武 田 秀 義 君
7番 吉 村 アツ子 君 8番 下 元 昇 君
9番 水 間 淳 一 君 10番 中 屋 康 君
11番 岩 井 優之介 君 12番 田 邊 哲 夫 君
13番 堀 本 伸 一 君 14番 村 井 眞 菜 君
15番 橋 本 章 央 君 16番 味 元 和 義 君
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欠 席 議 員(0名)
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説 明 の た め 出 席 し た 者
町長 中 尾 博 憲 君 副町長 森 武 士 君
政策監 大 元 学 君 会計管理者 清 藤 泰 彦 君
総務課長兼選挙管理委員会事務局長 熊 谷 敏 郎 君 危機管理課長 西 岡 健 二 君
企画課長 川 上 武 史 君 農林水産課長 池 上 康 一 君
にぎわい創出課長 小 笹 義 博 君 税務課長 吉 岡 範 満 君
町民課長 本 山 桂 三 君 建設課長 竹 内 幸 喜 君
健康福祉課長 長 森 伸 一 君 高齢者支援課長 三 本 明 子 君
環境水道課長 小 嶋 二 夫 君 教育長 山 脇 光 章 君
教育次長 浜 田 章 克 君 生涯学習課長 林 瑞 穂 君
学校教育課長 岡 英 祐 君 農業委員会事務局長 西 田 尚 子 君
代表監査委員 田 邊 幹 男 君 総務課財政班長 津 野 博 君
大正・十和診療所事務長 国 澤 豪 人 君 特別養護老人ホーム事務長 三 宮 佳 子 君
大正地域振興局
局長兼地域振興課長 北 村 耕 助 君 町民生活課長 田 邊 真 司 君
十和地域振興局
局長兼地域振興課長 冨 田 努 君 町民生活課長 細 川 理 香 君
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事 務 局 職 員 出 席 者
事務局長 長谷部 卓 也 君 次長 正 岡 静 江 君
書記 友 永 龍 二 君
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午前9時30分 開会
○議長(味元和義君) 改めまして、おはようございます。
ただいまより令和3年第2回四万十町議会臨時会を開会します。
町長から4月1日付で令和3年度の定期異動による職員の配置換えを行ったので、関係職員の自己紹介をさせたい旨の申出があっております。
これを許可します。順次、自己紹介をお願いします。
政策監大元学君。
○政策監(大元学君) おはようございます。まちづくり並びに文化的施設整備推進担当の政策監兼ねて企画課まちづくり推進室長を拝命しました大元学です。
文化的施設は、これまで生涯学習課で担当しておりましたけれども、この4月に企画課内に文化的施設整備推進室を設置しまして、こちらで担当させていただくこととなりました。生涯学習課始め各課と連携をしながら進めてまいりたいと考えておりますので、何とぞよろしくお願いします。
○議長(味元和義君) 企画課長川上武史君。
○企画課長(川上武史君) 皆さん、おはようございます。この度、企画課長兼人材育成推進センター所長を拝命しました川上武史です。精いっぱい努めてまいります。よろしくお願いします。
○議長(味元和義君) 危機管理課長西岡健二君。
○危機管理課長(西岡健二君) おはようございます。この度、危機管理課長を拝命した西岡健二と申します。よろしくお願いいたします。
○議長(味元和義君) にぎわい創出課長小笹義博君。
○にぎわい創出課長(小笹義博君) おはようございます。この度、4月1日ににぎわい創出課長となりました小笹義博と申します。よろしくお願いします。
私は島根県出身です。なぜ島根県からかというと、初めてなので紹介したいんですけども、みんなには「釣りに来た」と言われることもありますけども、仕事にやりがいを感じてこちらに来たということで、頑張っていきたいと思います。これから新型コロナウイルス感染症の時代でちょっと難しいこともありますけども、皆様方のご指導ご鞭撻のほど、よろしくお願いします。
○議長(味元和義君) 建設課長竹内幸喜君。
○建設課長(竹内幸喜君) おはようございます。4月1日付で建設課長を拝命した竹内幸喜といいます。
私は平成14年4月に十和村役場に採用されました。以来、建設課で仕事をしております。町民の目線での業務を心がけてこの重責を果たしていきたいと思います。町民の皆様、町議会議員の皆様、よろしくお願いします。
○議長(味元和義君) 税務課長吉岡範満君。
○税務課長(吉岡範満君) 皆様、おはようございます。この度の異動で税務課長を拝命した吉岡範満と申します。精いっぱい努めてまいりますので、よろしくお願いします。
○議長(味元和義君) 学校教育課長岡英祐君。
○学校教育課長(岡英祐君) 皆さん、おはようございます。この度の人事異動により学校教育課長兼ねまして窪川・大正・十和給食センター所長に就任しました岡英祐です。町内の小中学生にとって魅力のある学校教育を進めてまいりたいと思いますので、どうぞよろしくお願いします。
○議長(味元和義君) 環境水道課長小嶋二夫君。
○環境水道課長(小嶋二夫君) おはようございます。この度、環境水道課長を拝命しました小嶋二夫と申します。水道部門は初めての業務となりますが、ご期待に添えますよう精進してまいります。どうぞよろしくお願いします。
○議長(味元和義君) 大正地域振興局長北村耕助君。
○大正地域振興局長(北村耕助君) おはようございます。この度の異動で大正地域振興局長兼地域振興課長を拝命しました北村耕助と申します。どうぞよろしくお願いします。
○議長(味元和義君) 大正地域振興局町民生活課長田邊真司君。
○大正町民生活課長(田邊真司君) おはようございます。この度、大正町民生活課長になりました田邊真司と申します。町民の皆様に信頼される住民サービスを実施していきます。よろしくお願いします。
○議長(味元和義君) 特別養護老人ホーム事務長三宮佳子君。
○特別養護老人ホーム事務長(三宮佳子君) おはようございます。4月から特別養護老人ホーム事務長兼窪川荘施設長を拝命した三宮佳子と申します。窪川荘並びに四万十荘の介護サービスが安定して提供できるよう頑張っていきますので、よろしくお願いします。
○議長(味元和義君) 議会事務局次長兼監査委員事務局次長正岡静江君。
○議会事務局次長(正岡静江君) おはようございます。4月1日付で議会事務局兼監査委員事務局次長を拝命しました正岡静江と申します。円滑な議会運営ができるように一生懸命努めてまいりますので、どうぞよろしくお願いします。
○議長(味元和義君) これで定期異動による配置換えを行った職員の自己紹介を終わります。
これより本日の会議を開きます。
本日の議事日程はお手元に配付のとおりであります。
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○議長(味元和義君) 日程第1、会議録署名議員の指名を行います。
会議録署名議員は会議規則第127条の規定により、8番下元昇君及び10番中屋康君を指名します。
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○議長(味元和義君) 日程第2、会期決定の件を議題とします。
このことにつきましては、過日の5月7日に議会運営委員会で協議を願っておりますので、その結果の報告を求めます。
議会運営委員長田邊哲夫君。
○議会運営委員長(田邊哲夫君) 皆さん、改めておはようございます。去る5月7日に議会運営委員会を開催しました。委員全員の出席の下で会期日程について協議した結果、会期日程については本日1日限りと決定しましたので、よろしくお願い申し上げます。
以上です。
○議長(味元和義君) 委員長の会期報告が終わりました。委員長の会期報告は本日1日であります。
お諮りします。
令和3年第2回臨時会の会期は委員長の報告のとおり決定することにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(味元和義君) ご異議なしと認めます。したがって、令和3年第2回臨時会の会期は本日1日とすることに決定しました。
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○議長(味元和義君) 日程第3、報告第4号専決処分の報告について(工事請負契約の一部を変更する契約の締結について)を議題とします。
提出者の提案理由の説明を求めます。
町長中尾博憲君。
○町長(中尾博憲君) 報告第4号専決処分の報告について、ご説明を申し上げます。
本件につきましては、令和元年11月18日に議決をいただきました小久保川上池災害復旧工事請負契約の一部を変更する契約を締結したものです。
変更の内容につきましては、工事施工中の事情変更によるものでございまして、まず一点目は工事の池内への流入水量が当初の想定より多く、底樋のみでは排出が間に合わず、施工に支障があるため排水ポンプの運転日数を増加したものです。
二点目としては、遮水シートの設置に当たり、底盤を確認した際、岩が露出していたため、設置面を成形するならしコンクリートを追加しました。
三点目としては、地盤改良時にセメント系固化材等を搬入するため大型土のうを使用しておりましたが、その廃棄物処理費を追加したものでございます。
四点目としては、仮設道路の撤去について、地元からの要望により現状のままとすることとしたので、撤去費用が不要となったものです。
これらの変更に伴い、令和3年3月29日に第1回変更後の請負代金額を128万7,000円増額し、1億1,266万2,000円で第2回変更契約を締結する専決処分を行いましたので、地方自治法第180条第2項の規定により、ご報告を申し上げます。
○議長(味元和義君) これで提出者の報告を終わります。
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○議長(味元和義君) 日程第4、報告第5号専決処分の報告について(訴えの提起について)を議題とします。
提出者の提案理由の説明を求めます。
町長中尾博憲君。
○町長(中尾博憲君) 報告第5号の専決処分の報告について、ご説明を申し上げます。
本件には、学校給食費等の滞納に係る支払請求の訴えを提起したものです。
経過としては、平成21年4月から平成30年3月まで、四万十町内の小学校及び中学校に在籍していた児童及び生徒に係る学校給食費の滞納について、再三にわたり催告書を送付し、請求してまいりましたが、納付されず、本町と交わした分割納付誓約も履行されなかったため、同様に滞納しておりました水道使用料及び町営住宅使用料も含めまして、一括支払を求める支払督促を、令和3年2月19日に高知簡易裁判所へ申し立てておりました。
その後、相手方から分割での納付を求める督促異議の申立てが行われたことにより、民事訴訟法第395条の規定に基づき訴えがあったものとみなされたため、訴訟を提起することについて、地方自治法第180条第1項に基づく四万十町長の専決処分事項第6項の規定により、令和3年4月19日に専決処分したので、地方自治法第180条第2項の規定により、ご報告を申し上げます。
○議長(味元和義君) 11番岩井優之介君。
○11番(岩井優之介君) お尋ねします。
この方は現在高知市に在住と思われますけれども、高知市へ転居されたのでしょうか。それと、この方はもともと収入があったがでしょうか。仕事の内容も含めて収入があったのか、生活の実態を報告していただけないでしょうか。構わない範囲でお願いします。
○議長(味元和義君) 税務課長吉岡範満君。
○税務課長(吉岡範満君) お答えします。
まずは、高知市に既に転出されております。また、生活をされる十分な収入はあったとみております。
○議長(味元和義君) 11番岩井優之介君。
○11番(岩井優之介君) まとめて質問したらよかったんですけども、訴訟の前に、例えば生活保護申請やそういうアドバイスは必要だと思いますけれども、いかがでしょうか。
○議長(味元和義君) 税務課長吉岡範満君。
○税務課長(吉岡範満君) 生活保護のアドバイスまで、こちらの家庭は困窮していなかった状況であったと確認しております。
○議長(味元和義君) 12番田邊哲夫君。
○12番(田邊哲夫君) 何点かお聞きしたいと思いますけれども、今、町長から専決処分の報告がございました。私どもの手元には滞納した金額等が出ておりますけれども、町民から見たら、「何ぼためちょったんがや」ということもあろうかと思うんですね、町長。できるだけ詳しく、というのは、平成30年度までは町民であったわけですね。よほどのことがない限り、町民に対する訴訟は珍しい案件です。だから、余計にこういう問題についてはしっかりと、こういう理由で、これだけの金額だと町民に知らせることも私は大事ではないかなと思っています。
私どもの手元には学校給食費が96万9,000円余り、水道使用料が17万3,000円余り、町営住宅の使用料が11万3,000円余り、合計125万6,000円余り、併せて訴訟費用の支払も求める金額です。これだけ大きな額になっているのは私ども資料を見たら分かるわけですけれども、町民サイドにしたら、どればの金額を町は平成30年までの町民に対して訴訟を起こしたがやという疑問があるだろうと思うんですね。だから、こういうまれなケースについては特に、町民に対して説明し、滞納のある方も含めて、これは払わないかんねという喚起も私はすべきではないかなと思っています。
それと、当然、民法上の時効もこの中には何らかの形で、金額は分かりませんけれども、過去にあったのではないかなとも思うわけです。民法上、こういう税と料はそれぞれ時効年限が違ってくるわけですけれども、時効はこの金額の中には省いた金額を訴状として提案しているのかどうかについてお伺いしてみたいと思います。
○議長(味元和義君) 税務課長吉岡範満君。
○税務課長(吉岡範満君) お答えします。
まず、議員が申しましたとおり、いわゆる町で直接執行、強制力を持った、差押え等がすぐにできない私債権に当たる町営住宅使用料とか学校給食費、水道料については一旦こういう訴訟を起こして、私債権としたものを確保し、強制徴収、差押え等に移行していく流れにしたいと考えております。それまでに払っていただくよう努力することが前提ではありますが、今回訴えました125万6,088円の中には時効に係るものは含まれておりません。といいますのも、時効は止めておりましたので、債権について承認を相手方にいただいており、こちらの金額には入っていないということです。
以上です。
○議長(味元和義君) 12番田邊哲夫君。
○12番(田邊哲夫君) 今、担当課長から答弁いただきました。ちょっとまだ分かりませんので、お伺いします。私が最初に問うたのは町民に対してしっかりとした訴訟を起こした理由、金額等を提案理由でなぜ説明しなかったのかを質問しました。その点についての答弁がありません。
それと、時効は成立しないということですが、止めておったから時効がないとは日本語的に分かりません。当然、民法上、税とか料によっては時効の期間が違ってきます。その、止めるというのは、民法上、止めておくという意味が私には理解できません。当然放置はしていなかったと思いますよ。しかし、こういう理由で法律的には時効は成立していないということをもう少し言ってもらいたい。止めておったとは何を止めておったか、皆さん、分かりますか。請求書をいつも出していたから止めたとなるかどうかね。それだけで止めておったと民法上通じるかどうか、私にはちょっと、十分勉強していませんので分かりませんので、その点と、この前も聞きましたけども、保証人を取っているわけですね。滞納者がこうだという形で保証人に直接会って払うべきではないかという手続をどういう形で取ったのか。連帯保証人と保証人は全然責務は違うわけですけれども、いろんな意味でお金を貸したり、また、住宅に入る前は保証人を取ったりするわけですが、どこがどう違うのか。保証人にはどこまで町から催促、督促ができて、お金がないから保証人は取れんと諦めるのかどうかについて答弁ください。
○議長(味元和義君) 副町長森武士君。
○副町長(森武士君) それでは、最初の詳しい内容について説明をいただきたいということでありますので、その分については私から説明したいと思います。
実は今回、この方については平成30年に住宅使用料が約58万7,000円の滞納がありまして、訴えの提起をしております。ただ、その当時においても、いわゆる私債権である学校給食費、水道使用料の滞納があったところであります。訴えを起こしたことによって、最終的には令和元年に住宅使用料については全て町に納付されております。ただ、先ほど申し上げましたように、今回の私債権であります給食費、それから水道使用料、ずっと税務課で分納誓約に基づいて納付を待っておりましたけども、どうしても約束が履行をされないということで裁判に訴える手段に出たところです。
先ほど税務課長が説明しましたけども、公債権、いわゆる町税であるとか固定資産税については滞納処分の対象となっておりますけども、こうした私債権については滞納処分が法的にできませんので、今後においてもこうした事案が発生した場合には、最終的な手段として訴えの提起を取っていきたいと考えているところです。
以上、詳しい報告にはならないかもしれませんが、経過について、私から説明させていただきます。
○議長(味元和義君) 建設課長竹内幸喜君。
○建設課長(竹内幸喜君) 私から連帯保証人の関係で説明させていただきます。
今回の滞納状況の説明は連帯保証人の方に説明しています。連帯保証人の方自体の状況は諸事情により詳しい説明は差し控えますが、今回の滞納状況などを説明して、なお今後の状況によっては一歩進んだ解決に向けて協力していただくようにお願いしております。
また、連帯保証人と保証人の違いですが、連帯保証人は債務に対して本人と一緒の責任であると理解しています。今回の事例については町営住宅入居から何回か滞納があって、連帯保証人から支払について働きかけをしていただいて、何か月かの間に何回か本人からまとめて納付をいただいています。
担当課としては、やはり町営住宅の使用料については本人から納付いただきたいという考えから、ほかの学校給食費と上水道使用料と同じく訴えの提起をした次第です。
また、公営住宅はいわゆる住宅セーフティーネットの中核として機能しています。連帯保証人が家賃債務の保証のみならず、実質的に緊急時の解決に向けての連絡先の役割も果たしているところが重要なところです。連帯保証人から滞納の度に債務の履行を確保しようとすると、今後の保証人を確保できないために公営住宅に入居できないといった事態が増えてくる可能性もあることから、本人からの徴収に尽力しているところです。
○議長(味元和義君) 税務課長吉岡範満君。
○税務課長(吉岡範満君) 少し乱暴なお答えになりました。すみませんでした。相手方が債権について承認して、時効自体を更新していますので、今回の訴えに係る部分の時効の金額は含まれてはおりません。
○議長(味元和義君) 12番田邊哲夫君。
○12番(田邊哲夫君) 少しずつ理解することができましたが、ただ町長、一般的には民間金融会社は必ずお金を借りる場合に連帯保証人が必要ですね。今、建設課長からも答弁があったように、連帯保証は債務者と同等の責務を負うがです。債務者に貸した側は債務者に催促しようが連帯保証人に催促しようが、連帯保証人は有無を言わず払う義務を負うわけですね。当然、今、担当課長が言うたように、町営住宅で連帯保証人はなかなか、そういった意味では全責任を負わないかんので、なりにくい要素はあるわけですが、当然、町は、連帯保証人がなければ住宅に入らさんということであれば保証人を留め置くとか、そういう手段はできるわけですが、ただ、私が言いたいのは、当然多くの町民の方は苦しいながらもそれなりの使用料、水道料を払ってきているわけです。当然私は全額払うべきだと思いますけれども、連帯保証人に責任をしっかりと町も取っていかんと、軽々に連帯保証人になるでは困るわけですよ。お金が払えん人が連帯保証人になっても意味がないわけですよ。だから、それだけの責任を取ってもらう意味で、もう少し連帯保証人に取立てもしていく努力を今後はしてもらいたいし、なり手がなければ保証人に留めておくとか、町がどうするかは私が言えるわけではありませんけれども、連帯保証人はそれだけの重い責任がありますので、できるだけ訴訟に行く前に連帯保証人からお金をいただくのが本来の連帯保証人の筋なので、徴収するのが筋ではないかなと思います。
以上です。終わります。
○議長(味元和義君) 町長中尾博憲君。
○町長(中尾博憲君) 田邊議員のご指摘のとおりだと思います。ただ、私からお断りもせないかんですけども、冒頭の提案理由の中で確かに住民の皆さん方には、今回数字を羅列しておりませんでしたので、理解できにくい。議員の皆さん方には資料を渡しておるという安易な気持ちだったかもしれませんけれども、今後はやはり住民の皆さん方にどういったことで今回の訴訟が起こったのかも含めて、類似ケースも今後、ないほうがいいわけですけども、ある場合においては提案理由の中でご説明したいと思いますので、今回不備な点があったことをお断り申し上げたいと思います。
連帯保証人の件ですけども、現場の意見を聞いて承知の範囲内、基本的に本人に支払能力がある前提だと聞いておりますので、まず本人に請求をすると。先ほど竹内課長からありましたように、やはりそれをうまく回収できない、徴収ができなかった場合においては連帯保証人にという段取りでいく予定と聞いておりますので、その辺もご理解いただいて、連帯保証人はしっかり債務行為を保証していただくという種のものですので、そこは今後もやっていきたいと思いますので、そういった点でご理解いただければと思います。
○議長(味元和義君) 建設課長竹内幸喜君。
○建設課長(竹内幸喜君) 連帯保証人についてもう少し説明させていただきます。
先ほども申しましたとおり、緊急時の解決に向けての重要な役割になっていますが、今は連帯保証人の責任も民法上だんだん緩和されつつありまして、極度額を設けなさいということもあります。また、高知県が管理している県営住宅でも入居者に滞納が発生した場合、連帯保証人に対する積極的な請求、訴訟提起は行わず、分納納付の相談などの取組をきめ細かく行っていくと明確に打ち出しております。また、去年4月から入居時の連帯保証人の設定は県営住宅はやめる方向になっています。やっぱり、そこで入居を諦める人がどうしても出てくるがじゃないろうかと、そういうことを防止するためにその設定を取りやめる方向に動いております。
町としては、今のところは県のその取組の結果、動向を注視して、今後その方向も検討していきたいと考えています。
以上です。
○議長(味元和義君) ほかに質疑はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(味元和義君) ほかに質疑がないようですので、これで質疑を終わります。
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○議長(味元和義君) 日程第5、報告第6号専決処分の報告について(損害賠償の額を定めることについて)を議題とします。
提出者の提案理由の説明を求めます。
町長中尾博憲君。
○町長(中尾博憲君) 報告第6号専決処分の報告について、ご説明を申し上げます。
本件は、本町が管理する自動車による物損事故の損害について損害賠償の額を定めたものでございます。
事故の概要としては、令和3年2月21日の午前10時頃、四万十清流消防署にて消防車を駐車しようとした際、建物のシャッター枠を損傷したものでして、令和3年4月28日にその修理費用として11万円の損害賠償金を支払う旨の示談が成立し、地方自治法第180条第1項の規定により専決処分を行いましたので、同条第2項の規定により、ご報告を申し上げます。
○議長(味元和義君) これで提出者の報告を終わります。
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○議長(味元和義君) 日程第6、承認第1号専決処分の承認を求めることについて(令和2年度四万十町一般会計補正予算(第9号))を議題とします。
提出者の提案理由の説明を求めます。
町長中尾博憲君。
○町長(中尾博憲君) 承認第1号専決処分の承認を求めることについて、提案理由のご説明を申し上げます。
本議案は特に緊急を要するため、議会を招集する時間的余裕がないことが明らかであると認め、地方自治法第179条第1項の規定により令和3年3月31日付で専決処分に付しました令和2年度四万十町一般会計補正予算(第9号)につきまして、同条第3項の規定によりご報告しますとともに、議会の承認を求めるものです。
今回の専決処分に付しました令和2年度四万十町一般会計補正予算(第3号)ですが、さきの、3月定例会でご審議いただきました令和2年度四万十町一般会計補正予算(第8号)の決定後において、ふるさと納税で見込額を超える寄附金があったため、ふるさと支援基金積立金について同額の追加計上を行ったものです。
また、寄附金の増額に伴い、ふるさと納税取扱手数料が増加見込みとなりましたので、その他の経費についても精査を行い、ふるさと納税推進事業費を追加計上し、ふるさと支援基金活用事業の見直しを行いました結果、歳入歳出それぞれ4,000万円の追加計上したものです。
以上の結果、今回の補正額は第1表歳入歳出予算補正に記載のとおり歳入歳出それぞれ4,000万円の追加補正となり、これによる累計予算額は歳入歳出それぞれ210億5,500万円となっております。
ご承認を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。
○議長(味元和義君) 提出者の提案理由の説明が終わりました。
これより質疑を行います。
質疑はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(味元和義君) 質疑なしと認めます。
これで質疑を終わります。
これより、承認第1号について討論を行います。
討論はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(味元和義君) 討論なしと認めます。
これで討論を終わります。
これより承認第1号専決処分の承認を求めることについて(令和2年度四万十町一般会計補正予算(第9号))を採決します。
この表決は起立により行います。
承認第1号を原案のとおり承認することに賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○議長(味元和義君) 起立全員です。したがって、承認第1号専決処分の承認を求めることについて、これを承認することは可決されました。
「補正予算(第3号)」と町長が言ったようですが、「9号」が正解ですので、町長、ここで。
町長中尾博憲君。
○町長(中尾博憲君) 先ほど、「補正予算(第3号)」と申し上げたようですけども、「補正予算(第9号)」の誤りでしたので、訂正させていただきたいと思います。
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○議長(味元和義君) 日程第7、承認第2号専決処分の承認を求めることについて(四万十町税条例等の一部を改正する条例)を議題とします。
提出者の提案理由の説明を求めます。
町長中尾博憲君。
○町長(中尾博憲君) 承認第2号専決処分の承認を求めることについて、提案理由のご説明を申し上げます。
本議案は特に緊急を要するため、議会を招集する時間的余裕がないことが明らかであると認め、地方自治法第179条第1項の規定により令和3年3月31日付で専決処分に付しました四万十町税条例等の一部を改正する条例につきまして、同条第3項の定めるところにより、ご報告しますとともに、議会の承認を求めるものです。
今回の条例改正は、地方税法等の一部を改正する法律、地方税法施行令等の一部を改正する政令、地方税法施行規則等の一部を改正する省令等が令和3年3月31日にそれぞれ公布され、原則として同年4月1日から施行されることに伴いまして四万十町税条例を改正する必要が生じたものです。
主な改正内容として、まず軽自動車については環境性能割の軽減対象割合を現行と同水準としつつ、新たに2030年度燃費基準の下で税率区分を見直すとともに、税率を1%軽減する臨時的軽減についても適用期限を9か月延長したものです。また、グリーン化特例についても対象車両を限定した上で2年間延長しております。
次に、個人住民税は、住宅ローン控除において控除期間を3年間延長する特例の適用があるもののうち、適用年の各年分において所得税額から控除し切れなかった額を、翌年度の個人住民税において現行制度と同じ控除限度額の範囲内で減額するものです。
次に、固定資産税は、宅地等及び農地について固定資産税評価額が急激に増額した場合においても税負担が急激に増えることがないよう、税額計算の基となる課税標準額を徐々に増加する負担調整措置を、令和3年度から令和5年度までの間継続するとともに、令和3年度に限り負担調整措置等により税額が増加する土地については、令和3年度の課税標準額を令和2年度の課税標準額とするよう改正したものです。
以上、ご承認賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。
○議長(味元和義君) 提出者の提案理由の説明が終わりました。
これより質疑を行います。
質疑はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(味元和義君) 質疑なしと認めます。
これで質疑を終わります。
これより、承認第2号について討論を行います。
討論はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(味元和義君) 討論なしと認めます。
これで討論を終わります。
これより承認第2号専決処分の承認を求めることについて(四万十町税条例等の一部を改正する条例)を採決します。
承認第2号を原案のとおり承認することに賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○議長(味元和義君) 起立全員です。したがって、承認第2号専決処分の承認を求めることについて、これを承認することは可決されました。
~~~~~~~~~~~~~~~
○議長(味元和義君) 日程第8、承認第3号専決処分の承認を求めることについて(四万十町国民健康保険税条例の一部を改正する条例)、日程第9、承認第4号専決処分の承認を求めることについて(四万十町介護保険条例の一部を改正する条例)、以上、承認第3号及び承認第4号の2議案を一括議題とします。
提出者の提案理由の説明を求めます。
町長中尾博憲君。
○町長(中尾博憲君) 承認第3号並びに承認第4号の専決処分の承認を求めることについて、提案理由のご説明を申し上げます。
これらの議案は特に緊急を要するため、議会を招集する時間的余裕がないことが明らかであると認め、地方自治法第179条第1項の規定により令和3年3月31日付で専決処分に付しました承認第3号の四万十町国民健康保険税条例の一部を改正する条例、並びに承認第4号四万十町介護保険条例の一部を改正する条例につきまして、同条第3項の規定により、ご報告をいたしますとともに、議会の承認を求めるものです。
国民健康保険税及び介護保険料は、それぞれの法律の規定により、市町村は条例で定めるところにより特別な理由がある被保険者に対して、これらの減免を行うことができるとされております。このため、令和2年度においては新型コロナウイルス感染症の影響により、一定程度収入が下がった被保険者等に対して国の財政支援を受けて減免等を行ってまいりましたが、この度、令和3年度についても国の財政支援が継続されることが示されましたので、これに対応するべく条例を改正したものです。
以上、ご承認賜りますよう、お願い申し上げます。
○議長(味元和義君) 提出者の提案理由の説明が終わりました。
これより質疑を行います。
質疑はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(味元和義君) 質疑なしと認めます。
これで質疑を終わります。
これより、承認第3号について討論を行います。
討論はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(味元和義君) 討論なしと認めます。
これで討論を終わります。
これより承認第3号専決処分の承認を求めることについて(四万十町国民健康保険税条例の一部を改正する条例)を採決します。
承認第3号を原案のとおり承認することに賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○議長(味元和義君) 起立全員です。したがって、承認第3号専決処分の承認を求めることについて、これを承認することは可決されました。
これより、承認第4号について討論を行います。
討論はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(味元和義君) 討論なしと認めます。
これで討論を終わります。
これより承認第4号専決処分の承認を求めることについて(四万十町介護保険条例の一部を改正する条例)を採決します。
承認第4号を原案のとおり承認することに賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○議長(味元和義君) 起立全員です。したがって、承認第4号専決処分の承認を求めることについて、これを承認することは可決されました。
~~~~~~~~~~~~~~~
○議長(味元和義君) 日程第10、承認第5号専決処分の承認を求めることについて(四万十町手数料条例の一部を改正する条例)を議題とします。
提出者の提案理由の説明を求めます。
町長中尾博憲君。
○町長(中尾博憲君) 承認第5号専決処分の承認を求めることについて、提案理由のご説明を申し上げます。
本議案は特に緊急を要するため、議会を招集する時間的余裕がないことが明らかであると認め、地方自治法第179条第1項の規定により、令和3年3月31日付で専決処分に付しました四万十町手数料条例の一部を改正する条例につきまして、同条第3項の定めるところにより、ご報告をいたしますともに、議会の承認を求めるものです。
手数料については地方自治法第227条の規定によりまして「普通地方公共団体は、当該普通地方公共団体の事務で特定の者のためにするものにつき、手数料を徴収することができる」とされており、また、同法第228条第1項の規定により、条例でこれを定めなければならないとされております。
この度、指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準等の一部を改正する告示が公布され、令和3年4月1日から施行されることに伴いまして、介護予防サービス計画の作成に係る手数料を改定する必要が生じましたので、四万十町手数料条例を改正したものでございます。
改正の内容といたしましては、介護予防サービス計画1件当たりの作成手数料を初回7,380円、2回目以降4,380円とするものですが、令和3年9月30日までの間については新型コロナウイルス感染症に対応するための経過措置としまして、それぞれ10円を加算するものです。
以上、ご承認賜りますよう、お願い申し上げます。
○議長(味元和義君) 提出者の提案理由の説明が終わりました。
これより質疑を行います。
質疑はありませんか。
12番田邊哲夫君。
○12番(田邊哲夫君) 承認第5号について一点だけお聞きしたいと思います。資料29ページですが、今、町長が提案されたように介護予防サービス計画を作成する1人に対して1件当たり初回が7,390円、その横に括弧、改正前7,310円と書かれていて、9月30日までは10円を加算するという形です。これがちょっと理解に苦しみます。不勉強で申し訳ありませんが、括弧書きの改正前はいつ改正されたのか。
それと、10円加算する。4月1日からでしょうか、これは専決ですが、町としてはいつ専決処分されたのか、この日にちが分かりません。恐らく4月1日までに専決処分されたと推測はしますけれども、その専決した日にちと、この書かれている改正前はいつの改正前の金額をここに載せておられるのか、それがちょっと分かりませんので、もう少し丁寧なご説明いただけたらありがたいです。
○議長(味元和義君) 高齢者支援課長三本明子君。
○高齢者支援課長(三本明子君) お答えします。
まず、資料の29ページにあります改正前はいつかですが、令和2年度までを指しております。令和2年度までの7,310円が令和3年度から7,390円に変わるという意味です。
それから、専決処分をいつ行ったかですが、議案書26ページに書いています、3月31日に行いました。
以上です。
○議長(味元和義君) ほかに質疑はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(味元和義君) ほかに質疑がないようですので、これで質疑を終わります。
これより、承認第5号について討論を行います。
討論はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(味元和義君) 討論なしと認めます。
これで討論を終わります。
これより承認第5号専決処分の承認を求めることについて(四万十町手数料条例の一部を改正する条例)についてを採決します。
承認第5号を原案のとおり承認することに賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○議長(味元和義君) 起立全員です。したがって、承認第5号専決処分の承認を求めることについて、これを承認することは可決されました。
~~~~~~~~~~~~~~~
○議長(味元和義君) 日程第11、同意第2号教育委員会委員の任命についてを議題とします。
提出者の提案理由の説明を求めます。
町長中尾博憲君。
○町長(中尾博憲君) 同意第2号教育委員会委員の任命について、提案理由のご説明を申し上げます。
本議案は、現教育委員会委員、石崎豊史氏の任期が令和3年5月11日をもって満了することに伴い、その後任として岡澄子氏を任命することについて、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第4条第2項の規定により、議会の同意を求めるものです。
岡氏は資料に記載しておりますとおり、長きにわたり本町職員として奉職をされ、平成22年7月からの6年間は教育次長に、また定年退職後の平成28年4月から本年3月までは教育研究所の所長に任命され、本町の教育行政に携わっていただきました。教育行政に関する経験も豊富であり、氏の温厚誠実な人柄は教育委員会委員として最適任者であると確信するものです。
ご審議の上、ご同意賜りますよう、お願い申し上げます。
○議長(味元和義君) 提出者の提案理由の説明が終わりました。
これより質疑を行います。
質疑はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(味元和義君) 質疑なしと認めます。
これで質疑を終わります。
これより、同意第2号について討論を行います。
討論はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(味元和義君) 討論なしと認めます。
これで討論を終わります。
これより同意第2号教育委員会委員の任命についてを採決します。
四万十町仁井田、岡澄子君を教育委員会委員に任命することに同意する諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○議長(味元和義君) 起立全員です。したがって、岡澄子君の任命について同意することは可決されました。
暫時休憩します。
午前10時27分 休憩
午前10時28分 再開
○議長(味元和義君) 休憩前に引き続き会議を開きます。
~~~~~~~~~~~~~~~
○議長(味元和義君) 日程第12、同意第3号固定資産評価員の選任についてを議題とします。
提出者の提案理由の説明を求めます。
町長中尾博憲君。
○町長(中尾博憲君) 同意第3号固定資産評価員の選任について、提案理由のご説明を申し上げます。
本議案は、固定資産評価員の松田好文氏の辞職に伴い、その後任として本町税務課長の吉岡範満氏を選任することについて、地方税法第404条第2項の規定により、議会の同意を求めるものです。
固定資産評価員は市町村長の指揮を受けて、固定資産を適正に評価し、かつ市町村長が行う価格の決定を補助するため市町村に設置されるものでして、その選任については固定資産の評価に関する知識及び経験を有する者のうちから、市町村長が議会の同意を得て選任することとされております。
現在、本町の固定資産評価員については税務課長の職にある者、または過去に税務課長であった者のうちから選任することとしておりますので、令和3年4月1日付の人事異動に伴いまして、税務課長の吉岡範満氏を選任するものです。
ご審議の上、ご同意賜りますよう、お願い申し上げます。
○議長(味元和義君) 提出者の提案理由の説明が終わりました。
これより質疑を行います。
質疑はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(味元和義君) 質疑なしと認めます。
これで質疑を終わります。
これより、同意第3号について討論を行います。
討論はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(味元和義君) 討論なしと認めます。
これで討論を終わります。
これより同意第3号固定資産評価員の選任についてを採決します。
四万十町大井野、吉岡範満君を選任することに同意する諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○議長(味元和義君) 起立全員です。したがって、吉岡範満君の任命について同意することは可決されました。
暫時休憩します。
午前10時30分 休憩
午前10時30分 再開
○議長(味元和義君) 休憩前に引き続き会議を開きます。
~~~~~~~~~~~~~~~
○議長(味元和義君) 日程第13、同意第4号固定資産評価審査委員会委員の選任について、日程第14、同意第5号固定資産評価審査委員会委員の選任について、日程第15、同意第6号固定資産評価審査委員会委員の選任について、以上、同意第4号から同意第6号までの3議案を一括議題とします。
提出者の提案理由の説明を求めます。
町長中尾博憲君。
○町長(中尾博憲君) 同意第4号から同意第6号までの固定資産評価審査委員会委員の選任について、提案理由のご説明を申し上げます。
本議案は、固定資産評価審査委員会委員の任期が令和3年5月11日をもって満了することに伴いまして、引き続き、友永准一氏と金子仁氏を、また、新たな委員として竹本英治氏を選任することについて、地方税法第423条第3項の規定により、議会の同意を求めるものです。
まず、同意第4号で固定資産評価審査委員会委員として選任する友永准一氏は、建築業に携わるかたわら、平成27年5月に四万十町固定資産評価審査委員会委員に就任し、現在に至っております。
次に、同意第5号で選任する竹本英治氏は元四万十町職員でございまして、在職中は約5年間の税務課経験も有しております。
次に、同意第6号で選任する金子仁氏は司法書士として活躍され、不動産登記等法的手続の専門家として高い知識と識見をお持ちであり、平成27年5月に四万十町固定資産評価審査委員会委員に就任し、現在に至っております。
いずれの方々につきましても地域住民の人望も厚く、公正の確保が強く求められる固定資産評価審査委員会委員として最適任者であると確信しておるものです。
ご審議の上、ご同意賜りますよう、お願い申し上げます。
○議長(味元和義君) 提出者の提案理由の説明が終わりました。
これより質疑を行います。
質疑はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(味元和義君) 質疑なしと認めます。
これで質疑を終わります。
これより、同意第4号について討論を行います。
討論はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(味元和義君) 討論なしと認めます。
これで討論を終わります。
これより同意第4号固定資産評価審査委員会委員の選任についてを採決します。
四万十町上宮、友永准一君を選任することに同意する諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○議長(味元和義君) 起立全員です。したがって、友永准一君の任命について同意することは可決されました。
これより、同意第5号について討論を行います。
討論はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(味元和義君) 討論なしと認めます。
これで討論を終わります。
これより同意第5号固定資産評価審査委員会委員の選任についてを採決します。
四万十町大井川、竹本英治君を選任することに同意する諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○議長(味元和義君) 起立全員です。したがって、竹本英治君の任命について同意することは可決されました。
これより、同意第6号について討論を行います。
討論はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(味元和義君) 討論なしと認めます。
これで討論を終わります。
これより同意第6号固定資産評価審査委員会委員の選任についてを採決します。
四万十町仕出原、金子仁君を選任することに同意する諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○議長(味元和義君) 起立全員です。したがって、金子仁君の任命について同意することは可決されました。
~~~~~~~~~~~~~~~
○議長(味元和義君) 日程第16、議案第76号四万十町固定資産評価審査委員会条例の一部を改正する条例についてを議題とします。
提出者の提案理由の説明を求めます。
町長中尾博憲君。
○町長(中尾博憲君) 議案第76号四万十町固定資産評価審査委員会条例の一部を改正する条例について、提案理由のご説明を申し上げます。
この条例は、地方税法に基づき、固定資産税の価格に関する不服の審査の手続等を定めております四万十町固定資産評価審査委員会条例について、審査申出書等の書面への押印及び署名を不要とし、納税者等の負担軽減を図るため所要の規定を整備するものです。
改正の内容としては、不服審査時に必要となります審査の申出者が提出する書面並びに委員会において作成する書面の押印等を廃止するものです。
ご審議の上、ご決定賜りますよう、お願い申し上げます。
○議長(味元和義君) 提出者の提案理由の説明が終わりました。
これより質疑を行います。
質疑はありませんか。
14番村井眞菜君。
○14番(村井眞菜君) 納税者の負担軽減を図るためにとてもいいことだと思うんですが、このように不服申立てをしてこられる方というのは年間どれぐらいいらっしゃるんでしょうか。
○議長(味元和義君) 総務課長熊谷敏郎君。
○総務課長兼選挙管理委員会事務局長(熊谷敏郎君) この固定資産評価審査委員会については、過去において平成19年に1回あったのみです。
以上です。
○議長(味元和義君) ほかに質疑はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(味元和義君) ほかに質疑がないようですので、これで質疑を終わります。
これより議案第76号について討論を行います。
討論はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(味元和義君) 討論なしと認めます。
これで討論を終わります。
これより議案第76号四万十町固定資産評価審査委員会条例の一部を改正する条例についてを採決します。
議案第76号を原案のとおり承認することに賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○議長(味元和義君) 起立全員です。したがって、議案第76号四万十町固定資産評価審査委員会条例の一部を改正する条例について、これを承認することは可決されました。
~~~~~~~~~~~~~~~
○議長(味元和義君) 日程第17、閉会中の継続調査申出書についてを議題とします。
お諮りします。
議会運営委員長から提出されましたお手元に配付しております申出書のとおり、これらの事件を閉会中の継続調査に付することにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(味元和義君) ご異議なしと認めます。したがって、議会運営委員長から提出されました申出書のとおり、これらの事件を閉会中の継続調査に付することに決定しました。
以上で本日の日程は全部終了しました。
会議を閉じます。
これで令和3年第2回四万十町議会臨時会を閉会します。
午前10時39分 閉会
地方自治法第123条第2項の規定によりここに署名する。
令和 年 月 日
四万十町議会議長
令和 年 月 日
四万十町議会議員
令和 年 月 日
四万十町議会議員
○添付ファイル1
令和3年2月臨時会 会議録目次 5月10日 (PDFファイル 90KB)
○添付ファイル2令和3年第2回臨時会5月10日 (PDFファイル 384KB)