議会議事録
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令和4年第1回臨時会2月10日
令和4年第1回臨時会
四万十町議会会議録
令和4年2月10日(木曜日)
議 事 日 程(第1号)
第1 会議録署名議員の指名
第2 会期決定の件
第3 承認第1号 専決処分の承認を求めることについて(令和3年度四万十町一般会計補正予算(第7号))
第4 議案第1号 町道大道日吉線道路災害復旧工事請負契約の締結について
第5 議案第2号 四万十町の特定の事務を取り扱わせる郵便局の指定の取り消しについて
第6 議案第3号 令和3年度四万十町一般会計補正予算(第8号)
第7 閉会中の継続調査の申し出について
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本 日 の 会 議 に 付 し た 事 件
日程第1から日程第7まで
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出 席 議 員(15名)
1番 酒 井 祥 成 君 2番 槇 野 章 君
3番 林 健 三 君 4番 古 谷 幹 夫 君
6番 武 田 秀 義 君 7番 吉 村 アツ子 君
8番 下 元 昇 君 9番 水 間 淳 一 君
10番 中 屋 康 君 11番 岩 井 優之介 君
12番 田 邊 哲 夫 君 13番 堀 本 伸 一 君
14番 村 井 眞 菜 君 15番 橋 本 章 央 君
16番 味 元 和 義 君
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欠 席 議 員(1名)
5番 緒 方 正 綱 君
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説 明 の た め 出 席 し た 者
町長 中 尾 博 憲 君 副町長 森 武 士 君
政策監 大 元 学 君 総務課長兼選挙管理委員会事務局長 熊 谷 敏 郎 君
企画課長 川 上 武 史 君 農林水産課長 池 上 康 一 君
税務課長 吉 岡 範 満 君 町民課長 本 山 桂 三 君
教育長 山 脇 光 章 君 教育次長 浜 田 章 克 君
総務課財政班長 津 野 博 君
大正地域振興局
局長兼地域振興課長 北 村 耕 助 君
十和地域振興局
局長兼地域振興課長 冨 田 努 君 町民生活課長 細 川 理 香 君
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事 務 局 職 員 出 席 者
事務局長 長谷部 卓 也 君 次長 正 岡 静 江 君
書記 友 永 龍 二 君
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午前9時30分 開会
○議長(味元和義君) 改めまして、おはようございます。
ただいまより令和4年第1回四万十町議会臨時会を開会します。
これより本日の会議を開きます。
本日の議事日程はお手元に配付のとおりであります。
本日の会議に、5番緒方正綱君から欠席届があっております。
報告を終わります。
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○議長(味元和義君) 日程第1、会議録署名議員の指名を行います。
会議録署名議員は会議規則第127条の規定により、6番武田秀義君及び15番橋本章央君を指名します。
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○議長(味元和義君) 日程第2、会期決定の件を議題とします。
このことにつきましては、過日の2月8日に議会運営委員会で協議を願っておりますので、その結果の報告を求めます。
12番、議会運営委員長田邊哲夫君。
○議会運営委員長(田邊哲夫君) 改めまして、おはようございます。
去る2月8日火曜日に議会運営委員会を全員参加の下で開催しました。会期日程については本日1日限りと決定しましたので、ご報告します。よろしくお願いします。
以上です。
○議長(味元和義君) 委員長の会期報告が終わりました。委員長の会期報告は本日1日間であります。
お諮りします。
令和4年第1回臨時会の会期は委員長の報告のとおり決定することにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(味元和義君) ご異議なしと認めます。したがって、令和4年第1回臨時会の会期は本日1日間とすることに決定しました。
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○議長(味元和義君) 日程第3、承認第1号専決処分の承認を求めることについて(令和3年度四万十町一般会計補正予算(第7号))を議題とします。
提出者の提案理由の説明を求めます。
町長中尾博憲君。
○町長(中尾博憲君) 承認第1号専決処分の承認を求めることについて、提案理由のご説明を申し上げます。
本議案は、特に緊急を要するため議会を招集する時間的余裕がないことが明らかであると認め、地方自治法第179条第1項の規定により、令和4年1月5日付で専決処分に付しました令和3年度四万十町一般会計補正予算(第7号)について、同条第3項の規定によりご報告しますとともに、議会の承認を求めるものです。
昨年11月19日に閣議決定されましたコロナ克服・新時代開拓のための経済対策において、新型コロナウイルス感染症が長期化し、その影響が様々な人々に及ぶ中、多くの困難に直面した方々に速やかに生活を支援する観点から、住民税非課税世帯等に対する現金給付を行うこととされております。
これに伴い、同年12月21日に改正された、国の令和3年度子育て世帯等臨時特別支援事業費補助金交付要綱において、令和3年度の住民税非課税世帯のほか、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて令和3年1月以降に家計が急変し、住民税非課税世帯と同様の事情にある世帯に対し、1世帯当たり10万円の臨時特別給付金を支援することとされましたので、支給対象世帯への迅速な給付を行うため、専決処分による予算措置を行ったものです。
補正予算の内容としては、歳出では、3款民生費で住民税非課税世帯等臨時特別給付金3億8,000万円を計上したほか、システム整備委託料など給付に係る事務費として100万円を計上し、総額3億9,100万円となっております。
また、これを賄う歳入として、国庫支出金で同事業分の3億9,100万円を計上したほか、先の12月定例会で議決をいただきました令和3年度四万十町一般会計補正予算(第6号)の子育て世帯臨時特別支援事業において、国の補正予算が成立したため、普通交付税から国庫支出金へと財源組替を行い、第1表の歳入に記載のとおりとなっております。
以上の結果、今回の補正額は第1表歳入歳出予算補正に記載のとおり、歳入歳出それぞれ3億9,100万円の追加補正となり、これによる累計予算額は歳入歳出それぞれ218億6,000万円となっております。
最後に、第2表の繰越明許費ですが、住民税非課税世帯等臨時特別給付金の申請期限が令和4年9月末とされており、令和4年度の給付が想定されるため、地方自治法第213条第1項の規定により翌年度に繰り越して使用できる経費として計上しております。
以上、ご承認賜りますようよろしくお願い申し上げます。
訂正させてください。前段の補正予算の歳出では、「民生費で住民税非課税世帯等臨時特別給付金3億8,000万円を計上したほか、システム整備委託料など給付に係る事務費として100万円」と申し上げましたけども、ここは「事務費として1,100万円を計上し」と訂正します。
以上です。
○議長(味元和義君) 提出者の提案理由の説明が終わりました。
これより質疑を行います。
質疑はありませんか。
12番田邊哲夫君。
○12番(田邊哲夫君) 承認第1号専決処分の承認を求めることについてお伺いします。議会運営委員会で説明は受けましたが、大変町民にとって重要な内容が含まれていますので、改めて町民にもお知らせする意味で、町の考え方についてお尋ねします。
私どもの手元には説明資料があって、大体内容については書かれておりますが、今ケーブルテレビをご覧になっている方は、なかなか内容が、今の町長の説明では分かりにくい点もあります。
まず第一点ですが、専決をされた日が1月5日になっています。特に今回の給付金の概要については、住民税非課税世帯等臨時特別給付金と併せて家計急変世帯、いわゆる二つの世帯へ支給する予算が3億8,000万円。
お聞きしたいのは、一つは、当然、住民税非課税世帯は既に執行部では誰が該当するかは確認が取れているはずであろうと思います。私の考えです。1月5日に専決処分をしているのであれば、既に住民税非課税世帯には給付がなされていてもおかしくないかなと私は思いますので、既に給付を始めておられるのかどうなのか、その点。
もう一点は家計急変世帯です。この内容が分かりにくいと、該当する町民かどうか、判断が非常にしづらいのではないかなと私は思うわけです。分からん人は役場へ来て説明を受けたらとなるかもしれませんけれども、仕事の合間に休みを取るなり、時間休を取ってわざわざ役場に来たけれども、一切該当しなかったというケースもあろうかと思いますので、どういった場合に家計が急変した世帯というのか、内容を、例でも結構です。例えば、若い夫婦が共働きで子どもが1人おり、両方ないし一方が急激な収入減になったと。また、今後なり得るだろうということで、今年9月30日までは申請できますよという内容ですが、どういう場合が想定され、どういう場合に支給の対象になるのか。
一時、国の給付金で960万円という一つの限度額がありました。あれも、じゃあ夫婦で一千万円以上取っててももらえるのかという話になるわけですが、例えばどういう場合に急変世帯と言えるのか、一つの基準をお示し願えれば、町民の中には私は該当するかもしれんと、じゃあ行ってみろうともなるわけです。新型コロナウイルス感染症禍で苦しい生活をされている人が多いと思いますので、できるだけ申請してもらうためには、それなりの一つの基準を説明していただければ、当役場に出向いて相談が受けやすいのではないかなと考えますので、その二点についてお答えをお願いしたい。
○議長(味元和義君) 町民課長本山桂三君。
○町民課長(本山桂三君) まず、今回の制度については、住民税非課税世帯、世帯全員が非課税であることが条件になります。世帯全員が非課税かどうかの調査に当たっては、個々の課税状況、非課税状況は税台帳で把握できますけれども、世帯全員、一人一人を把握していくのは手間がかかる作業ですので、システムを構築して、管理していくこととなります。したがって、そのための予算を専決で組んで、事業者に委託して取り組んでいます。
今週、システムがやっと出来上がったということで、現在、対象世帯を抽出して、来週から対象となる世帯に対して確認書をお送りする予定になっておりますので、ご理解いただきたいと思います。
それからもう一点、家計急変世帯については、本当に分かりづらいと思いますけども、令和3年1月以降に新型コロナウイルス感染症の影響で収入が減少し、世帯全員が住民税非課税世帯に相当する場合となります。
まず、令和3年1月以降の収入が新型コロナウイルス感染症の影響で減少していること。減少後の収入を基に、1年間の収入見込額を記入した申立書を添えて申請していただきますが、世帯全員が住民税非課税に相当する場合となります。
また、令和3年中、去年の収入が新型コロナウイルス感染症の影響で減少して申請される場合は、間もなく令和4年度の住民税課税状況が把握できますので、令和4年度の課税状況により判定することになります。新型コロナウイルス感染症の影響で減少した方については、昨年度の収入を令和4年度の課税状況で確認していただき、住民税が課税から非課税になった世帯については申請していただきたいと思います。
それから、個々の課税、非課税の判定については、一人一人が非課税になることですので、詳しい内容については役場町民課、若しくは税務課に問い合わせて確認していただくことになります。
○議長(味元和義君) 12番田邊哲夫君。
○12番(田邊哲夫君) 担当課長から答弁いただきました。8日にも説明を受けましたが、今も答弁を聞いておって、十分理解できたかといえば、私は理解できませんのでお伺いします。要するに一つは、8日の説明では、令和2年度分の住民税非課税世帯は既に分かっているわけですね。それが一つの給付の根拠だと言われています。
それと、世帯全員がというのはどう判定するのか。町民税の申告なり、確定申告を令和2年分はもうしているわけですが、例えば夫婦が共働きで、給与をいただいたと。なら当然、年間の収入金額は出るわけです。それを根拠にして、夫婦の両方が住民税非課税世帯でなければならないという一つの必須条件の答弁でしたね。子どもの人数にもよるかと思いますが、先ほど例に挙げましたが、夫婦と子ども1人の場合に、子ども1人の控除も含めて、トータルでどれぐらいの収入であれば、住民税非課税世帯という認定を受けられるのかが分かりませんので、そこら辺り、一つの基準を聞きたいのと。問題は家計の急変世帯、これも世帯全員が住民税非課税世帯でなければならないということですが、恐らく該当するであろう人々は、役場に行かにゃあ自分が非課税か課税かは一切分からんということですか。申請したい人は役場へ来るしかないという捉え方しかできないわけですか。
その点の基準が何かあればええがなと。いわゆる給与の人は、経費はそんなにないわけです。収入に何ぼ掛けてというのが純粋な所得となるわけです、普通、確定申告の場合は。基準がないと。役場へ来てもろうて計算してみな分からんということしか言えんがでしょうか。およその基準を立ててもらえりゃあ、私の世帯は該当するかなと思えるがですが、その点、どうでしょうか。もう一回お答えください。
○議長(味元和義君) 税務課長吉岡範満君。
○税務課長(吉岡範満君) 非課税の基準について答弁します。
非課税については所得により判定します。その金額は、28万円掛ける扶養人数プラス1、それプラス10万円。扶養がいますと、さらに16万8,000円を加えます。この計算でいきますと、扶養がいない方は38万円、扶養が1人の方は82万8,000円、扶養が2人の方は110万8,000円、3人の方は138万8,000円、この所得以下は非課税となります。
また障がい者、未成年、独り親、寡婦の方になりますと、所得が135万円以下であれば非課税となります。
以上です。
○議長(味元和義君) 12番田邊哲夫君。
○12番(田邊哲夫君) ようやく細かな数字をいただきました。今、税務課長が述べられた金額は、あくまでも所得という考え方ですね。サラリーマンですと、いわゆる収入から掛け算をして出た金額がありますわね。結局、その右側へ出てくる所得が38万円なり、82万8,000円なり、百何万円という形になるわけですが、どういう形で広報するか分かりませんけれども、具体的にそういうものを載せて、自分の世帯は何人おるから、この金額以下であれば申請できるなという例も示していただきながら、是非とも多くの方々が申請をできる形にしてほしいなと思います。その点、どういう形でお知らせするかは知りませんけども、そういう例も示しながら町民が申請できる体制を取ってほしいなと思いますが、いかがでしょうか。
○議長(味元和義君) 町民課長本山桂三君。
○町民課長(本山桂三君) これからの広報についてです。
非課税世帯に対する臨時特別給付金については3月号広報でお知らせをする予定です。そちらでまた、議員のご指摘のあった内容等についてもお知らせしたいと思います。
また、できればホームページにも載せるなど、広報活動に努めたいと思います。
○議長(味元和義君) ほかに質疑はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(味元和義君) ほかに質疑がないようですので、これで質疑を終わります。
これより、承認第1号について討論を行います。
討論はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(味元和義君) 討論なしと認めます。
これで討論を終わります。
これより承認第1号専決処分の承認を求めることについて(令和3年度四万十町一般会計補正予算(第7号))を採決します。
この表決は起立により行います。
承認第1号を原案のとおり承認することに賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○議長(味元和義君) 起立全員です。したがって、承認第1号専決処分の承認を求めることについて、これを承認することは可決されました。
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○議長(味元和義君) 日程第4、議案第1号町道大道日吉線道路災害復旧工事請負契約の締結についてを議題とします。
提出者の提案理由の説明を求めます。
町長中尾博憲君。
○町長(中尾博憲君) 議案第1号町道大道日吉線道路災害復旧工事請負契約の締結について、提案理由のご説明を申し上げます。
令和3年7月の梅雨前線豪雨により、山手崩壊が発生しておりました町道大道日吉線につきましては、国土交通省の補助事業により災害復旧工事を行うこととしております。
工事の実施に際して、本年1月7日に地域密着型一般競争入札の公告を行ったところ、2者からの入札参加申請がありましたので、参加資格の確認後、2月3日に2者による一般競争入札に付した結果、有限会社松元建設が1億570万円をもって落札しました。
この落札価格に10%の消費税及び地方消費税の額を加えた1億1,627万円をもって工事請負契約を締結するに当たり、四万十町議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第2条の規定により、議会の議決を求めるものです。ご審議の上、ご決定賜りますようよろしくお願いします。
○議長(味元和義君) 提出者の提案理由の説明が終わりました。
これより質疑を行います。
質疑はありませんか。
12番田邊哲夫君。
○12番(田邊哲夫君) 議案第1号についてお伺いします。議員の方々はご承知のように、5,000万円以上の工事請負計画については、本来は現地を視察するのが前提になっていたわけですが、この災害は去年7月に発生しており、既に現場は土砂等の撤去も終わり、また、産業建設常任委員会の委員全員が参加の下で現地視察したと、全員協議会でも報告がありました。本来なら行くべきであるけれども、既にそういう状況下でありますので、全議員が現地まで見ることはしないでおこうとなったわけです。そういう経緯で、今、町長から説明がありましたが、2業者が今回入札に参加されています。実際、地域密着型ですので、当然四万十町の入札に参加できる業者が何業者おられたのか。併せて、その中の2業者のみが入札に参加したのは、本来は多くの地元の指名業者があろうかと思うわけですが、何で2者しか参加ができなかったのか。その理由を町としてはどう考えているのか。せっかく地域密着型でやっていますので、多くの業者が入札に参加するのが本来の地域密着型の工事請負であるべきではないかなと思うわけですが、その要因としてどんなことが考えられ、2業者のみになったのかなと。1億円以上の金額ですので、参加するのが普通ではないかなと思うわけですが、その辺りはどうお考えなのか、お伺いします。
○議長(味元和義君) 総務課長熊谷敏郎君。
○総務課長兼選挙管理委員会事務局長(熊谷敏郎君) 本工事については、一般競争入札を地域密着型で行いました。この業者数ですが、町内、全14社ありまして、まず一般競争入札は入札の公告を行うわけですので、入札公告を行うと同時に、同日付で、該当の14社にお知らせしております。そのお知らせの中で、参加される方は入札参加資格等確認の上、申請手続をしてくださいと募ったところです。
結果としては、議員がおっしゃいますとおり2者でした。この2者しか応じていただけなかった理由は、やはりそれぞれ業者の理由があるわけですが、ほかの工事などもいっぱい持っておりまして、それらの関係もあるのかなと思っております。
以上です。
○議長(味元和義君) 12番田邊哲夫君。
○12番(田邊哲夫君) 総務課長から答弁をいただきました。推測されるのはそういうことかなとも思うわけですが、最低価格からいうたら約1,000万円余り落札額が上回っているわけですね。落札率が97.46%です。
この率をどう見るかによって、いろいろ判断はあるわけですが、本来は、地域密着型というのは、できるだけ地元の業者に参加してもらって、地元の労働者も含めて、雇用の場の確保という観点から地域密着型にしたんだろうと思うわけですね。14業者もおられて2業者しか参加しないのは技術者の問題と、それぞれ受注された工事があってとしか考えようがないわけですが、もう少し参加できるようにしないと、地域密着型で2業者だけが参加というのは本当にこれでいいのかどうなのか。
税金を使っての工事ですので、できるだけ最低価格に近い額で落札されて、金額が1,000万円残ればほかの仕事もできるわけですので、できるだけそういった意味で、多くの方々が参加できるような工事の発注時期もあろうかと思いますけれども、何か2業者しか参加しなかったというだけではなくて、今後はできるだけの多くの業者が参加できて、本当の競争という在り方にすべきではないかなと私は考えます。
○議長(味元和義君) 総務課長熊谷敏郎君。
○総務課長兼選挙管理委員会事務局長(熊谷敏郎君) 今回の工事の参加資格をもう一度申し上げたいと思いますが、先ほども申し上げましたように一般競争入札、地域密着型ですので、四万十町内に主たる営業所があるものという条件をつけています。
それから、工事の規模等を考慮して、高知県土木一式工事格付等級B等級以上としておりました。それで、なおかつ下請工事の見込みが4,000万円以上でしたので、特定建設業の資格が必要ですので、その技術者が要るという条件をつけておりました。やはり特定建設業の資格が要るわけですので、その技術者のやりくり、ここらでなかなか業者が手を挙げてくれなかったと推測しています。
議員がおっしゃいますように、せっかくの地域密着型ですので、多くの地元業者に参加していただくべく、今後の入札については、時期等も踏まえ、工夫して発注していきたいと思っています。
以上です。
○議長(味元和義君) ほかに質疑はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(味元和義君) ほかに質疑がないようですので、これで質疑を終わります。
これより議案第1号について討論を行います。
討論はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(味元和義君) 討論なしと認めます。
これで討論を終わります。
これより議案第1号町道大道日吉線道路災害復旧工事請負契約の締結についてを採決します。
議案第1号を原案のとおり決定することに賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○議長(味元和義君) 起立全員です。したがって、議案第1号は原案のとおり可決されました。
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○議長(味元和義君) 日程第5、議案第2号四万十町の特定の事務を取り扱わせる郵便局の指定の取り消しについてを議題とします。
提出者の提案理由の説明を求めます。
町長中尾博憲君。
○町長(中尾博憲君) 議案第2号四万十町の特定の事務を取り扱わせる郵便局の指定の取り消しについて、提案理由のご説明を申し上げます。
議案第2号四万十町の特定の事務を取り扱わせる郵便局の指定の取り消しについて、提案理由のご説明を申し上げます。
土佐昭和郵便局における住民票の写し等の証明書の交付事務については、平成24年度末に廃止した、十和公民館での行政窓口事務の経過措置として行ってきたものでして、当該事務は、町が郵便局に事務手数料等を支払うことにより実施してきたものです。
昨年5月に、地方公共団体の特定の事務の郵便局における取扱いに関する法律が改正されまして、郵便局における市町村事務の受託範囲が拡大されたことに伴い、日本郵便株式会社においては、これらの事務手数料を統一化する流れとなり、本町においても昨年7月に本年4月からの事務手数料の改定が伝えられたところです。
このため、当該窓口事務の主な利用者であります、十和地域の昭和小学校区の町民の皆様には、区長等を通じて、これまでの窓口事務の利用実績や事務手数料改定の旨をお伝えするとともに、事務の終了も含めた今後の取扱いの協議を進めてきました。その結果、地域の皆様には、土佐昭和郵便局での行政窓口事務の終了はやむを得ないとのご理解をいただきまして、町としても、本年3月末をもって当該事務を終了することとしました。
本議案は、当該事務について、本町の特定の事務を取り扱わせる郵便局としての指定を取り消すため、地方公共団体の特定の事務の郵便局における取扱いに関する法律第3条第5項において準用する、同条第3項の規定により議会の議決を求めるものです。
ご審議の上、ご決定賜りますようよろしくお願い申し上げます。
○議長(味元和義君) 提出者の提案理由の説明が終わりました。
これより質疑を行います。
質疑はありませんか。
10番中屋康君。
○10番(中屋康君) それでは、議案第2号についてお尋ねしたいと思います。
今、説明をいただきました。8日の議会運営委員会でも事前の説明もいただいておりますので、十分内容については承知しておりますが、なお、今、町長から説明のあったとおり、昨年5月に地方公共団体の特定の事務の郵便局における取扱いに関する法律が変わったということで、その関連もありながら、今回の土佐昭和郵便局の取扱事務を廃止したいと説明をいただきました。
承知のとおり、これは、平成24年度末ですか、昭和地区にあった公民館が廃止になって、支所機能がなくなったということで、住民サービスの低下を何とかカバーしたいと郵便局に事務移管をし、9年ほど経過しております。
根底にあるのは、住民サービスの低下をカバーしたいということですので、今回、国がこういう改正手続をして、それに伴って手数料、固定費が上がってきて、それに呼応して、やはり費用対効果もあっての判断だとは思うわけであります。まずお尋ねしたいのは、国、郵政との協議で固定費、手数料の内訳を見ますと、今までが年約4,000円が14万4,000円にかなりアップするということです。非常に高い上がり幅ですが、この上がり幅についての郵政側、国側の説明がどういう形であったのか、お伺いしたい。
あと、昭和郵便局周辺ですと、昭和地区、大井川地区、河内地区あたりまでが、取扱いの皆さんの利用範囲だとは思うわけです。内容については昭和区長と大井川区長を通じて、一応状況を説明して、理解を求めていたということですが、なおその辺りの理解の求め方について、もう一度詳しくお伺いしたい。そういうことで二点、いわゆる固定費の値上がり幅の関係でどういう説明があったのか。それから、区長あるいは住民への説明事項の内容等について、もうちょっと詳しくお伺いします。
○議長(味元和義君) 十和町民生活課長細川理香君。
○十和町民生活課長(細川理香君) まず、固定費ですが、今までは4,000円程度で、内容については、事務機器を置かせていただいておりますので、そちらの電気料実費分でお支払いしております。
それが今度、改定により、約14万4,000円と数字を上げてますけれども、計算の仕方が随分変わっております。日本郵政株式会社は、今までとは違い、毎月1万円の固定費、それから、月ごとの取扱い件数が1件300円になり、それに毎月の固定費及び重量比の20%という一般管理費を合計したものを固定費でお支払いする形になります。こういうものが、金額が上がってきた要因と思います。
それから、地域への説明の仕方については、資料でも説明しておりますけれども、まず、今まで昭和郵便局を利用していただいた利用者、令和2年度も昭和地区、大井川地区のたくさんの方に使っていただいております。ですので、そちらの区長を通じて状況などの説明を行って、区長によっては、地区の組会などでの説明、それから意見の聴取もしていただきまして、理解を深めて、地域の方々の意見もまとめていただきました。
また、年末の区長会でも状況を説明して、その後、各地区の終まい会でも、区長から報告していただきまして、地区のご意見はどうだったかも聴取しましたが、あらかた理解はいただいたということで進めています。
以上です。
○議長(味元和義君) 10番中屋康君。
○10番(中屋康君) 課長から詳しく、固定費の上がり幅についての内訳を伺いました。
非常に大きい幅で、これは致し方ないですが、背景を私なりに一応確認したんですが、やはり固定費の上がり幅という計算方法については、都市部辺りでは取扱事務が非常に大きいと。要するに、郵便局の窓口で行政の仕事が増えているケースがあり、かなりそれに忙殺されることが背景にあるわけですけれども、地方と都会とでは差異もあるとは思いますが、事務手数料の上がり幅が大きいので、今回取消しにするということであれば、その辺りのことについて、行政として、今、だんだんと過疎化が進む地方にあって、行政窓口の代行事務は非常に重要視されているメニューであるわけです。とりわけ包括支援で、各郵便局においても、いろんな行政等の取扱事務が増えてきている中にあって、今回はこう対応するということですが、事務費手数料の軽減に向けた協議は全くできる状況ではないのか、あるのか。国から一辺倒の話になっているのかどうかということと、区長宛ての件は了解しました。
区長から十分、地域の皆さんにお話が回っていくとは思うわけですけれども、なお、やはりこれが廃止になる、取扱いができなくなるということであれば、何らかの形で後刻、周辺の皆さんに周知が徹底できる方策を取っていただきたいので、その辺りのことについて、もうちょっと確認したいと思います。
○議長(味元和義君) 十和町民生活課長細川理香君。
○十和町民生活課長(細川理香君) こちらの手数料の上昇について、一方的な話かということですけれども、先ほど提案理由の説明でも述べましたけれども、全国的な見直しという形の中からこの提案が来ましたので、こちらとしては、なかなかそういう相談はできないかなと感じておりました。
それから、周知徹底の方法ですけれども、議会でご決定いただきましたら、まずは3月の広報誌でお知らせし、それからホームページまたはケーブルテレビ、そういうものを使い、また、十和地域に関しては区長文書、チラシを使って周知徹底を図っていきたいと思います。
またこちらの行政事務が終了するとなれば、小さくなってしまうこともありますけれども、移動手段の確保などの部分で充実を図っていきたいと考えております。
○議長(味元和義君) ほかに質疑はありませんか。
14番村井眞菜君。
○14番(村井眞菜君) さっき10番議員からも大切な視点での話だったと思うんですが、上がり幅に対して致し方ないという判断を私もしているところですが、そのことによって、住民の生活サービスが低下してしまうということで、その後のフォローといいますか、利用者が40代から60代の方が多いということで、移動に困る方は少ないのかもしれないですけど、しかしながら、やはり利用されてきた方に対してのフォローは必要なのかなと思っているので、その辺はどのようにされていくのかをお伺いします。
○議長(味元和義君) 十和町民生活課長細川理香君。
○十和町民生活課長(細川理香君) 不便が生じるということで、皆様に迷惑をおかけすることにはなるんですけれども、利用される方の年齢は40代から60代が多いので、車を使われる方が多いですけれども、昭和地区から十川地区に移動する必要が出てきますので、先ほども申し上げましたとおり、移動手段でコミュニティバスの状況はしっかりと見ていかなくてはいけないと考えています。
また、行政事務全体に関してはマイナンバーカードの普及などにより、以前は必要であった戸籍の添付、例えば国民年金の申請についても、こういうものの提出が必要なくなったとか、児童扶養手当の戸籍事務の戸籍などの添付が必要なくなったとか、行政全体の事務の中でこういう部分が少なくなる形で進んできていますので、そちらも含めて、皆様にもご利用いただけたらいいかと思います。
○議長(味元和義君) ほかに質疑はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(味元和義君) ほかに質疑がないようですので、これで質疑を終わります。
これより議案第2号について討論を行います。
討論はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(味元和義君) 討論なしと認めます。
これで討論を終わります。
これより議案第2号四万十町の特定の事務を取り扱わせる郵便局の指定の取り消しについてを採決します。
議案第2号を原案のとおり承認することに賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○議長(味元和義君) 起立全員です。したがって、議案第2号は原案のとおり可決されました。
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○議長(味元和義君) 日程第6、議案第3号令和3年度四万十町一般会計補正予算(第8号)を議題とします。
提出者の提案理由の説明を求めます。
町長中尾博憲君。
○町長(中尾博憲君) 議案第3号令和3年度四万十町一般会計補正予算(第8号)について、提案理由のご説明を申し上げます。
まず、ふるさと納税に関して、本年度の寄附金が増収見込みとなりましたので、歳入の18款寄附金にふるさと支援寄附金1億円を追加計上するとともに、これと同額を歳出の2款総務費のふるさと支援基金積立金として計上しております。
また、同じく2款総務費では、寄附金の増額に伴う返礼品代等の不足に対応するため、ふるさと納税返礼特産品代その他の経費を精査して、ふるさと支援推進事業費6,144万6,000円を追加計上するとともに、これを賄う歳入として、その同額を11款地方交付税で普通交付税として計上しております。
続いて、木材加工流通施設整備事業については、国による事業予算の再調整の結果、国の補助金が追加交付される見込みとなりましたので、歳入の国庫補助金を含む16款県支出金に木材加工流通施設整備事業補助金2,455万4,000円を追加計上するとともに、歳出では、その同額を6款農林水産業費で木材加工流通施設整備事業補助金として計上しております。
以上の結果、今回の補正額は歳入歳出それぞれ1億8,600万円の追加計上となり、累計予算額は220億4,600万円となっております。
ご審議の上、ご決定賜りますようよろしくお願いを申し上げます。
○議長(味元和義君) 提出者の提案理由の説明が終わりました。
これより質疑を行います。
質疑はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(味元和義君) 質疑なしと認めます。
これで質疑を終わります。
これより、議案第3号について討論を行います。
討論はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(味元和義君) 討論なしと認めます。
これで討論を終わります。
これより議案第3号令和3年度四万十町一般会計補正予算(第8号)を採決します。
議案第3号を原案のとおり決定することに賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○議長(味元和義君) 起立全員です。したがって、議案第3号は原案のとおり可決されました。
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○議長(味元和義君) 日程第7、閉会中の継続調査の申し出についてを議題とします。
議会運営委員長から提出されましたお手元に配付しております申出書のとおり、これらの事件を閉会中の継続調査に付することにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(味元和義君) ご異議なしと認めます。したがって、議会運営委員長から提出されました申出書のとおり、これらの事件を閉会中の継続調査に付することに決定しました。
以上で本日の日程は全部終了しました。
会議を閉じます。
これで令和4年第1回四万十町議会臨時会を閉会します。
午前10時26分 閉会
地方自治法第123条第2項の規定によりここに署名する。
令和 年 月 日
四万十町議会議長
令和 年 月 日
四万十町議会議員
令和 年 月 日
四万十町議会議員
○添付ファイル1
令和4年第1回臨時会 会議録目次 2月10日 (PDFファイル 42KB)
○添付ファイル2令和4年第1回臨時会2月10日 (PDFファイル 231KB)