議会議事録
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令和4年第2回定例会6月16日
令和4年第2回定例会
四万十町議会会議録
令和4年6月16日(木曜日)
議 事 日 程(第4号)
第1 一般質問
第2 議案第45号 茂串ポンプ場防災倉庫整備工事請負契約の締結について
第3 議案第46号 排水ポンプ車の売買契約の締結について
第4 議案第47号 塵芥収集車の売買契約の締結について
第5 議案第48号 四万十町指定ごみ袋の売買契約の締結について
第6 議案第49号 四万十町移住支援住宅の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例について
第7 議案第50号 令和4年度四万十町一般会計補正予算(第1号)
第8 議員派遣の件について
第9 閉会中の継続審査・調査の申し出について
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本 日 の 会 議 に 付 し た 事 件
日程第1から日程第9まで
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出 席 議 員(16名)
1番 酒 井 祥 成 君 2番 槇 野 章 君
3番 林 健 三 君 4番 古 谷 幹 夫 君
5番 緒 方 正 綱 君 6番 武 田 秀 義 君
7番 吉 村 アツ子 君 8番 下 元 昇 君
9番 水 間 淳 一 君 10番 中 屋 康 君
11番 岩 井 優之介 君 12番 田 邊 哲 夫 君
13番 堀 本 伸 一 君 14番 村 井 眞 菜 君
15番 橋 本 章 央 君 16番 味 元 和 義 君
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欠 席 議 員(0名)
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説 明 の た め 出 席 し た 者
町長 中 尾 博 憲 君 副町長 森 武 士 君
政策監 大 元 学 君 会計管理者 細 川 理 香 君
総務課長兼選挙管理委員会事務局長 池 上 康 一 君 危機管理課長 西 岡 健 二 君
企画課長 川 上 武 史 君 農林水産課長 佐 竹 雅 人 君
にぎわい創出課長 小 笹 義 博 君 税務課長 戸 田 太 郎 君
町民課長 今 西 浩 一 君 建設課長 竹 内 幸 喜 君
健康福祉課長 長 森 伸 一 君 高齢者支援課長 三 本 明 子 君
環境水道課長 小 嶋 二 夫 君 教育長 山 脇 光 章 君
教育次長 浜 田 章 克 君 生涯学習課長 味 元 伸二郎 君
学校教育課長 岡 英 祐 君 農業委員会事務局長 西 田 尚 子 君
農業委員会会長 太 田 祥 一 君 代表監査委員 田 邊 幹 男 君
総務課財政班長 片 岡 丈 明 君 大正・十和診療所事務長 国 澤 豪 人 君
特別養護老人ホーム事務長 三 宮 佳 子 君
大正地域振興局
局長兼地域振興課長 北 村 耕 助 君 町民生活課長 田 邊 真 司 君
十和地域振興局
局長兼地域振興課長 冨 田 努 君 町民生活課長 畦 地 永 生 君
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事 務 局 職 員 出 席 者
事務局長 長谷部 卓 也 君 次長 正 岡 静 江 君
書記 友 永 龍 二 君
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午前9時30分 開議
○議長(味元和義君) 改めまして、おはようございます。
ただいまより令和4年第2回四万十町議会定例会第9日目の会議を開きます。
本日の議事日程はお手元に配付のとおりであります。
日程に入る前に、4番古谷幹夫君から、6月15日の会議における発言について、会議規則第64条の規定により、お手元に配付しております発言取り消し申し出書に記載した部分を取り消したいとの申出がありました。取り消すのは「〇〇〇〇〇〇〇〇」との発言です。
お諮りします。
この発言の取消しを許可することにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(味元和義君) ご異議なしと認めます。したがって、古谷幹夫君からの発言取消しの申出を許可することに決定しました。
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○議長(味元和義君) 日程第1、一般質問を行います。
一般質問は発言通告書受付順に従い、発言を許可することにします。
13番堀本伸一君の一般質問を許可します。
13番堀本伸一君。
○13番(堀本伸一君) 改めて、おはようございます。議長に発言許可をいただきましたので、私の一般質問を行います。個人的な問題で申し訳ないですが、非常に今、難聴で苦しんでいますので、ご答弁をいただく場合にはできるだけ大きな声、それから、時間の焦りもあるわけですけれど、ゆっくりとお答えをいただいたらとお願いしておきます。
今回、私は人権条例の制定についてということで、1項目だけを通告しております。早い時間に終わると考えておりますけれども、時間の許す限りになるかもしれません。そこは速やかに進んでいけるようにお願いを申し上げておきます。
この問題については、執行部が、条例の制定に基づいて、説明が始まってから数年が過ぎておるわけですが、非常に関心を持っておられる町民も多うございます。ですから、七番目まで項目別に出しておるわけですので、その問題にも触れていきたいなと思っております。その中でも、町長に報告する情報として、年配の方々はそう関心がありません。これは私の個人的な見解です。ところが、本町が計画している人権条例については、若い世代の人に非常に関心が高い。一つはこれまでの成果等と、社会状況の変化が想定されるのではないかなと、私も驚きと共に期待もしています。
そういったことがありますので、今回、この条例について、少しだけ私が考えておる状況とは違う進み方、内容等々もあるのではないかなと感じますので、そのことも踏まえて確認しながら質問をしたいと、これが私の本心です。
そういったことで、一番目に、本町が人権尊重のまちづくり条例制定に至る経緯と、町の将来構想を示せと通告しております。町の将来構想というのは、この条例を制定して人権教育の将来をどう構築していく思いがあるのか、どこへ位置づけ、どう継続をしていくのかという意味で通告をしております。
そして「また、この条例は国の定める『部落差別解消法』に基づき、町は」と書いておりますけれども、国が部落差別解消法を制定しておりますよね。それに基づいて各自治体の取組も進んできたと解釈しておりますけれども、本町としても、国の定める法律、一つには部落差別解消法に基づいて、「特定法」と書いておりますけれども、これは俗語になります。部落差別の解消に基づく、限定した内容とした思いが強いために、本町もそういう位置づけをしているのか。そうではなく、広く一人一人の四万十町民の人権を擁護し、尊重していく内容でいるのか、その認識をまずお聞きします。
○議長(味元和義君) 町民課長今西浩一君。
○町民課長(今西浩一君) まず、条例制定の経緯についてご説明します。本町では、町村合併当初から現在まで、総合振興計画の施策として人権尊重社会の実現を掲げて、人権教育の推進や啓発活動に努めてきたところです。その結果、本町における人権に関する教育・啓発は学校や地域社会、関係機関や団体等との連携により進められ、人権課題の解決に向けた取組は一定の成果を得ていますが、女性や子ども、高齢者や障害のある方への人権侵害など、いまだに様々な課題が残されております。また、近年の社会情勢の変化から、全国的にも性的少数者等への配慮や各種ハラスメント、インターネット上での悪質な書き込みなど、人権課題が顕著化しており、人権を取り巻く環境が複雑化かつ多様化しております。
平成27年の国連サミットで採択された持続可能な開発目標(SDGs)では、掲げられた17のゴールの多くに人権分野が関連しております。SDGsの理念「誰一人取り残さない」、その根底には人権尊重の考え方があり、世界的にも様々な取組が進められております。このような状況の中、本町においても、町民一人一人の人権を尊重したまちづくりを進めていくため、その基本理念等を定めた条例の制定が必要であると判断して、令和2年度に四万十町人権条例検討委員会を設置したものです。
この検討委員会については、人権擁護委員、四万十町人権教育研究協議会の各支部、区長連絡会、小中学校校長会、連合婦人会からそれぞれの代表者を委員として選任し、これに公募委員を加えた合計8名で組織しております。検討委員会では、令和2年11月から令和3年7月までの間に6回の会議が開催され、町内における人権侵害の実態や、他市町村における人権条例の制定状況などを踏まえて、四万十町人権尊重のまちづくり条例の素案を作成したところです。その後、町議会へのご説明を経て、今年1月から2月にかけて条例案の意見公募手続を行い、現在に至っております。
次に、今回の条例案の位置づけと、人権尊重社会の実現に向けた本町の将来構想についてご説明します。先ほど議員の説明にあった部落差別解消に関する法律のほかにも、国の法律としては障害者差別解消法やヘイトスピーチ解消法など、特定の人権課題に向けた法の整備が進められておりますけれども、この条例案は特定の人権課題に絞り込んだものではありません。社会的身分、門地、人種、民族、信条、性別、障害等による人権侵害はもとより、弱者に対するいじめや虐待、プライバシーの侵害など、社会に存在している様々な人権課題全般に関して、人権尊重のまちづくりを進めていくための基本理念等を定めたものです。この条例案には、基本理念のほかに町の責務や町民等の役割、人権施策の推進体制、審議会の設置などを定めており、条例制定後には、基本理念を実現するための具体的な取組を定めた基本計画を策定して、計画的な施策の展開を図ろうとするものです。
○議長(味元和義君) 副町長森武士君。
○副町長(森武士君) 私からは、町の将来構想としての人権教育、人権啓発の推進という視点で補足説明します。
3月定例会において、第2次総合振興計画、令和4年度から令和8年度の後期基本計画を可決いただいております。その中で、町の施策として、いわゆる人権尊重の推進について、人権条例の制定と明確に位置づけておりますので、各種団体と連携しながら、また、町独自の主体性を持った啓発活動をこれからも強力に推進していくことが町としての将来構想となります。以上、補足です。
○議長(味元和義君) 13番堀本伸一君。
○13番(堀本伸一君) これまでの経緯を踏まえて、町の人権条例に対する思い、信念も感じます。そういった行政の手続に基づいてこれまで進めてきたということですよね。
二番目に移るわけですが、この条例を制定した場合にどのような問題が生じると判断し、あるいは多大な財源が必要になるという懸念があるのかないのか。完全には分からないところがありますけれども、おおむね判断はつくと思います。つまり、人権条例を制定するに至って、町が困惑し、大変な財源が必要になってくるという事柄があるのかないのか。町民の皆さんも今日の質問と執行部の答弁を、非常に関心を持って聞いておられると思います。議会や執行部の計画することの進め方や内容等々は、町民の皆様、詳しくは分かりませんので、この条例を制定するに至ったことをしっかりと町民にお知らせする機会として、お示しいただきたいと思います。
○議長(味元和義君) 町民課長今西浩一君。
○町民課長(今西浩一君) この条例案については、理念型の条例となっておりますので、制定による問題は生じないものと考えております。
また、条例制定により新たに生じる町の予算としては、基本的な部分で、基本計画の策定と、改定に係る一定期間ごとの業務委託料をはじめ、毎年度の審議会の運営に係る委員報酬など、事務的な経費がベースになってくるかと思います。また、今後定められる基本計画の施策の内容によって、教育や啓発活動のための費用などが必要になります。
懸念されている予算が大きくなり過ぎないかというところですが、現在、啓発の予算としては、県からの啓発の委託事業であるとか既存の予算でできておるものもありますし、また、これから基本計画が策定されれば、それぞれの分野で人権という視点で取組が進められているか、その内容にもよると思いますが、既存の枠組みの中で取り組んでいける部分も十分にあると考えておりますので、新たに過大な負担が生じるといった恐れはないものと考えております。
○議長(味元和義君) 13番堀本伸一君。
○13番(堀本伸一君) 分かりました。振興計画も示しながら、人権条例については、町は一定の指針を述べ、そして議会はその内容を認め、議決をしてきた経過があるわけで、どうしてそのようなことを確認していくのかといいますと、条例を制定することによって、大変な状況が生じてくるであろうという言い分、私がそう解釈した部分があります。これ、部落差別だけでなくして、障がい者の問題とか、それぞれ社会的弱者とされる人たちは、条例制定には大きな期待を持つわけですよ。自分のくつろぎの場所、四万十町に生まれてよかった、四万十町で育ってよかったと言えるまちづくりを目指していると思います、この条例を踏まえながらね。
ここで私も宣言しますけれども、私は人権条例制定には賛成です。是非ともやっていただきたいなという立場の1人です。併せて、どのような状況と現在を捉えて計画を立てていくのか、様々な説明会を執行部はやってきています。当然、反対意見等々もあると思います。そういったことを協議しながら、地域の実態も確認した中で条例はつくっていかないかんということです。
三番目に移ります。財源も特には必要ないし、さらには現在も、必要ないということではないわけですが、そう大変な財源が必要にない、そういったことを求められる動きが出てくることは私もないのではないかと。さらには、現在も様々な形の中で人権教育は取組をされておりますので、その上に条例を策定することはどういう意味があるのか、これは後ほど触れていきたいと思いますが。
通告書に、「合併後、歴代の町長に確認して来た、現在も本町において人権侵害・差別等は潜在しているか否か、中尾町長の認識を伺う」と書いております。歴代といいますか、合併後の前田町長、高瀬町長にも、本会議と本会議ではないところで確認しております。お二人の町長は、残念ながら部落差別は潜在していると言い切ったわけですよ。私も残念ながらそういう思いを持っています。
そのために様々な取組がされていき、さらには人権尊重のまちづくり条例も必要になってくるのではないかなと解釈しておるわけですが、中尾町長が、町長になってからではなしに、これまでにそういったことを感じたことはあるのかないのか、おっしゃっていただきたいと思います。
○議長(味元和義君) 町民課長今西浩一君。
○町民課長(今西浩一君) 町長に対するご質問であったかと思いますが、担当課長として、現在、各種公表されている資料の中から、数字的なものでご報告します。
今回の条例制定に向けて設置した検討委員会での参考資料として、令和2年12月に開催された第2回の会議の中で、本町における人権侵害の実態とその対策についてご報告しております。その内容としては、役場内関係部署の保有情報に基づいて、平成29年度から令和2年度までの人権侵害の有無等を取りまとめたものでして、これによると、案件ごとの程度の差はあるかと存じますが、少なくともこの期間中に子どもや女性、高齢者に対する人権侵害が確認されております。
また、これとは別に、四万十町のみを抽出した数字ではありませんが、高知地方法務局須崎支局管内における人権相談の件数について、令和元年が134件、令和2年と3年がそれぞれ34件となっております。以上です。
○議長(味元和義君) 町長中尾博憲君。
○町長(中尾博憲君) 私の認識ということですので、お答えします。
県下的なものを含めて、今、担当課長からご説明しましたが、私も令和3年度あたりの状況を見てみました。やはり高齢者関係の経済的虐待、ネグレクトであるとか、さらには学校現場での人権を侵害するような行為であるとか、町内外含めて、やはりネットの書き込みであるとかが非常に多くなっています。件数は詳細に把握しておりませんけども、所管課では把握しておりますが、昨日、議会でもあったように、ここで生まれた子どもたちがそういった侵害を受けることなく、いじめも含めて、10日ぐらい前でしたか、4か月の幼児を13時間も放置して死に至ったという、本当に目を覆いたくなる、耳を塞ぎたくなるようなニュースが今、全国的に流れております。
本当にこの四万十町、確かに人口減少が進んでいますけども、1万5,900人余りが、今の段階でしっかり皆さん方の協働のまちづくりの中で、お互いが人権尊重をして、高齢者も子どもも安心して生活できる環境をつくっていきたい思いが正直あります。そういった中で、前段の質問にもあったように、部落問題をはじめとするという書きっぷりは、私は今回、考えておりません。やはり人権問題全般を捉えて、私たち行政の役割、さらには保護者の役割をこういった条例の下で、人権教育の広がりをつくっていきたいと思っていますので、そういった意味でご理解いただけば非常にありがたく思います。
○議長(味元和義君) 13番堀本伸一君。
○13番(堀本伸一君) 分かりました。そういった県下の人権侵害とか、事件として取り上げられたことについては一応私も調査しながら、それから各自治体等々でそういった問題があって事件として取り上げられた部分については、私にも情報が入ってきます。
その中で、残念ながら部落差別、私、部落差別とか同和とかいう言葉は個人的にあまり好きではありませんけれども、私もそういった組織の一員として、これまで人権の問題を真剣に一生懸命考えてきた1人ですので、この時期、ここで、白髪になりながら、部落差別の問題も踏まえた一般質問をすることも非常につらいところもあります。情けない気持ちもします。しかし、現実にはそういうことがあるということですので、町長にお聞きをしたのは、結局、人権侵害等々はあるわけよ。いろいろ、小さなことから大きなことまである、日常的に。それを一つずつ取り上げてではないけれども、この四万十町の中で、いまだに部落差別の事象があることをつい最近、若い人が知って、若い人がですよ。「情けない」と、「そんな社会が今もあるのかと思うと四万十町に幻滅する」というコメントがあったわけです。私たちも非常に申し訳ないという思いや、つらい思いもあります。
そういった現実がありますので、私はそのほかの人権侵害、差別、プラス部落差別という表現ですよね。これは部落差別に値するんだという感じを町長が直接得たことはあるのかないのかを、町長に確認したということです。後の答弁の中でもいいですけれど。
私の思い、経験等々を述べると、残念ながら合併後の四万十町にも部落差別があるんです。はっきりと本会議の中で言い切っていい内容があるんですよ。そういった事例があるわけじゃけん、それを一々取り上げたり、人権条例を制定するには至らないという考えは、私は許すわけにはいかないという思いを個人的に持っています。ですから、真剣に捉えて、前向きに啓発・啓蒙ができて、そして、図らずも差別を受けた人も、差別を行った人も、後に気がつき反省して、そういうことのない社会をつくっていくための一員として活躍してもらう、そのために人権条例が必要であると私は解釈しており、そういった意味でお聞きをしたわけですけれども。
その問題はその問題で、次に移りますが、四番目に、町民の誰もが差別のない幸せな生活を望んでいると。町民一人一人の人権を擁護、尊重する内容の人権尊重のまちづくり条例案の制定手続が現在、難航しているのではないかと。これは3月定例会でも同僚議員から一般質問が出ました。さらには人権教育研究協議会窪川支部の方々から、議員一人一人にも意見としていただいております。私もそれをしっかりと目を通しましたし、内容的には非常にすばらしい意見という感じで、勉強しました。
しかし、その中で部落差別、あるいは民間の人権団体として、町内におることが一つのネックになり、町が予定していた人権条例の議案が時期を逸した状況になっていきゆうのは、普通の問題ではないと私、考えております。難航している要因は、議案提出の責任ある執行部として、どのようなことであると分析しているのか、答えられる範囲で結構ですが、教えていただきたいと思います。
○議長(味元和義君) 町民課長今西浩一君。
○町民課長(今西浩一君) 冒頭の答弁の中で、条例制定の経緯をご説明しましたが、本町における人権に関する教育・啓発は、学校や地域社会、関係機関や団体との連携により今日まで進められてきました。これらの中でも、特に、任意の組織である四万十町人権教育研究協議会各支部の皆様には、町村合併以前から行政や教育現場と密に連携して、本町における人権尊重の教育・啓発活動にご尽力いただいております。
四万十町人権教育研究協議会は、合併以前の町村の区域ごとに支部がありまして、それぞれ昭和40年代に同和教育研究協議会という母体となる組織が発足しております。各地域の課題に応じて取り組まれながら、平成9年から平成14年の間に人権教育研究協議会へと名称が変更され、町村合併後の平成22年には四万十町人権教育研究協議会となり、現在に至っております。
この協議会の支部については、これまで半世紀以上にわたり、それぞれの地域課題に応じた活動が行われてきましたので、人権教育や啓発に対する思いや考え方は支部ごとに異なる部分もあります。今回の条例案作成に当たって設置した検討委員会の委員8名の中には、この四万十町人権教育研究協議会の各支部からも選任されております。計6回開催された検討委員会においては様々なご意見をいただいておりますが、人権教育や啓発に対する思いや考え方の違いから、条例制定にご賛同いただけない旨のご意見などもありました。しかし、最終的には検討委員会としての結論を出す必要がありましたので、採決が行われました結果、全会一致とはなりませんでしたが、条例素案をご承認いただいたところです。
このような状況を経て、今年の1月には条例案の意見公募手続を開始しましたが、結果の公表については、内部的な事情により、一旦保留としております。その提出意見の中には、条例の制定を前向きにご支援いただく内容のものもありましたが、賛同いただけない旨のご意見もいただいております。これらのご意見に対して、町としての考え方を丁寧に説明、お示しする必要がありますが、説明責任を十分に果たしていくためには内容の整理等に一定の期間が必要であること。また、意見公募結果の公表という形だけではなくて、条例の制定に賛同いただけない旨のご意見の関係者の皆様には、改めて懇談の場が必要と判断したところです。このような理由により、条例制定議案の上程については一旦見合わせている状況です。
○議長(味元和義君) 13番堀本伸一君。
○13番(堀本伸一君) いずれにしても、条例ですから、そう簡単にはいかないという認識は私も持っておりますし、だから1番からここまでを確認の意味で質問しました。議論を深めていき、それから地域の実態的なものをどう捉えるか。しかし、国も部落差別解消法とか、あるいは県の人権尊重の社会づくりといった条例がありますよね。そういったものに基づいて日常を送りながら取組をしていますが、各自治体にもそれぞれ人権尊重の条例等々が、名称は変わっても制定されています。これも後に聞きます。
五番目に移りましょう。本町にはまちづくり基本条例が制定をされておりますよね。平成23年4月1日からです。この条例は最高規範と位置づけられています。条例の中身もすばらしいと私も当時、捉えてきたわけですけれども、最高規範であるならば、同等の条例を自治体でつくることはいかがなものかという視点もあろうかと思います。
今回、町が計画しておる人権条例は、最高規範の、つまり冠的な条例の上になっていくのではないかとも考えられるわけで、意見の中でも、まちづくり基本条例があるんだから、そういった条例じゃなくても人権問題等々も入っているのではないかという考えがあろうかと思います。
私は別に問題ないと捉えておるわけですけれども、これは法的に考えて、今回、町が計画している人権条例は最高規範のさらに上へいく状況であるとか、だから速やかにいかないという認識があるのかないのか。私はあると思いますが、まず執行部の考えをお聞きして、私の考えも示していきたいと思います。
○議長(味元和義君) 町民課長今西浩一君。
○町民課長(今西浩一君) まず、本町を含む国内の地方公共団体には、憲法第94条の規定により、法律の範囲内で条例の制定権があります。また、地方自治法第14条第1項などでは、法令に反しない限りにおいて、地域の事務及びその他の事務で、法律またはこれに基づく政令により処理することとされるものに関し、条例を制定することができるとされております。この条例の制定には議会の議決が必要でして、全ての条例が同じ手続によって制定される限りは、条例相互の上下関係は存在しないように思われますが、条例の規定内容によっては上下関係が生じる場合もあると考えております。
一般的に条例とは、地域における福祉の向上や、各分野の様々な課題を解決するため、つまり地域の自治のために制定され、一定の分野や特定の事項についての規範が示されます。これに対して、四万十町まちづくり基本条例は分権型社会における地方自治の在り方を条例という形式で宣言した、いわゆる自治基本条例です。私たち四万十町民が自治を行っていく上で町民、議会、執行機関それぞれの関わり方、まちづくりの仕組みとして情報公開や情報共有、町民参画、協働の下に自治を進めていくための規範を示しております。
このような理由により、四万十町まちづくり基本条例は、実質的に他の条例や施策の指針となることから、自治立法の体系上の最高規範となります。同条例の第3条においても、この条例が最高規範であること、また、他の条例等の制定・改廃に当たっては、この条例の趣旨を尊重し、整合を図らなければならないと定められております。
つまり、先ほどご質問の中にありました、まちづくり基本条例の上になってしまうとか懸念されるところは、まちづくり基本条例は自治を進める上での基本理念を示しており、人権条例は、各分野別の施策を進めるに当たっての理念です。参考までに申しますと、今、四万十町には環境基本条例があります。こういったものも基本的なベースとしては、まちづくり基本条例の下位に属する形になりますので、そういったものと同等な位置づけになるかと思います。
○議長(味元和義君) 13番堀本伸一君。
○13番(堀本伸一君) 分かりました。課長は通告書が出てからかなり勉強されたかなと感じるところですが、おっしゃるとおりだと思います。まちづくり基本条例については最高規範と位置づけて、まちづくりをしていくところの基本を条例にうたい込んだものであるということやから、最高規範とまではいかんかなという、私は個人的な考えを持っていますけれども、すばらしい条例である。
その条例の中で町民が生活していく、主権は町民であると。今もやっておるけれど、町民の一人一人の意識を、さらに高めていこうという人権条例には整合性があると。がっちりとまちづくり基本条例があって、その中で人権条例をしっかりとつくってやっていくと。他の自治体には基本条例はないかもしれませんが、四万十町にはまちづくり基本条例があり、さらに人権尊重の条例があるということは、すばらしいことであると。ここまでの質問内容では、人権条例を制定して進めていくに何ら問題はないと言えるのではないかなということです。
最高規範とは、言葉としては、国民が何であるという憲法の中の国民の位置づけ、あるいはまちづくり基本条例の町民の位置づけに類した形でつくられておるかなと思いますが、この条例が冠という状況は、私個人的にはそう深く胸に落ちてこないと。似たような条例ができても、それが必要であるならば、どっちが上で下だということには私はならないのではないかなと思っています。今回の人権尊重のまちづくり条例については、何ら法的にも問題はないということです。
六番目に移りたいと思います。人権尊重のまちづくり条例案の第6条(団体の役割)について、人権教育研究協議会窪川支部から議員にいただいた意見で、民間の運動団体による糾弾の嵐の時代へ逆行しかねないと書かれておるわけですよ。これ、どういう意味かなと。いずれにしろ、私たち議員一人一人に意見としていただいておりますので、詳しく内容が分からないと判断に誤りが出てくるのではないかなという思いを持っています、個人的に。糾弾とは何か、その嵐の時代へ逆行しかねないということは、町民も恐れおののくようなことにもつながるのではないか。つまり、適切な表現や言葉ではないのではないかなと私は捉えていますが、糾弾について執行部の見解を教えていただきたいと思います。
○議長(味元和義君) 町民課長今西浩一君。
○町民課長(今西浩一君) ご質問の内容は、条例案の意見公募手続終了後において、町及び議員各位に提出された意見書からの引用と思われますので、町が示したものではありませんが、一般論としてお答えします。
糾弾とは、罪状を問いただし非難することです。この「運動団体による糾弾の嵐の時代へと逆行しかねない」との趣旨については、平成28年に制定された部落差別の解消の推進に関する法律に関して、参議院法務委員会の附帯決議で示された内容ではないかと考えております。その内容の一部を読み上げます。
国及び地方公共団体は、本法に基づく部落差別の解消に関する施策を実施するに当たり、地域社会の実情を踏まえつつ、次の事項について格段の配慮をすべきである。
一 部落差別のない社会の実現に向けては、部落差別を解消する必要性に対する国民の理解を深めるよう努めることはもとより、過去の民間運動団体の行き過ぎた言動等、部落差別の解消を阻害していた要因を踏まえ、これに対する対策を講ずることも併せて、総合的に施策を実施すること。
以上、附帯決議の一部です。
○議長(味元和義君) 13番堀本伸一君。
○13番(堀本伸一君) 参議院での議論の中で出た附帯決議の内容等々をお聞きしたわけではありませんが、人権条例を制定していく町として、糾弾的なこととはどういうことか整理ができていないと駄目だということですよ。ですから、担当課長でなくして町長に聞きたいということで出しておったわけですけれども。
全国的にはいろいろな状況があると思います。私も知っておる内容もあります。私が所属する一つの団体が全てすばらしいとは私も思っていません。反省点も問題点もありますよ。しかし、目的は何かということで、私たちは教育を中心に一生懸命取組をしてきたという誇りも持っています。ですから、この人権条例は部落差別解消に限定した条例ではない、いろんな状況の中で町民の人権を尊重して、認めていくと。そしてそれを擁護し、尊重した社会をつくっていくんだということですから、何ら反対意見はないはずですよね。
しかし、条例化によって、そういった人は民間団体が介入してくることによる現象的なものが考えの中にあるのではないかなと。だから、そこについては必ずしもそうではないと、偏見であろうということを、この場をお借りして、私も責任がありますので、一応、執行部の見解を伺い、議論をしながら、不安を町民に与えない状況はつくっていく必要があると感じるところです。
ですから、そういった意味を持って、今後においてもそういったことも起きるかもしれませんけれども、これまでの経過を言うと、全ては教育だと私は思っています。糾弾的なことも、実情的には、私も思いは持っています。しかし、それでは成り立たないということですから、切り返しながら運動の展開もやってきています。それを分かりやすく言うならば全て教育です。教育の遅れで差別も起きるわけです。差別を受けた人も正確に、正式に対応できない、これも教育です。だから教育を中心にし、今後においても、そういった状況が起きないために人権条例の制定が必要であるということですよ。条例を制定したからということで、自慢しよってもいかんが。
だから、そういうことが起きない社会をつくるためには人権教育、人権施策をしっかりと取り組んでいくことで、そういう問題を少なくし、解消していくという目的がないと。それが行政の責務とうたわれた条文がありますよね。行政の責務であるということは、行政が段取りしてやらんと、誰がやるんだということだから、条例は必要。そして、行政としてやっぱり勉強していく、検証していく、研究していく、学習を積んでいく機会をこれまで以上につくっていくんですよね。部落差別についてもそうですよ。部落差別だけは置いちょけには断じてならんわけで、全体の人権の中で、部落差別が起きても、しっかりと啓発・啓蒙ができる仕組みをつくっていかないと。
付け加えて言いますと、県下でも条例が制定されております。さらには国も県も、条例を見てみると、先ほど町長が言われたように、「部落差別をはじめとし」とか、そんなうたい出しの条例になっているでしょう。そういう条例ができたからといって、県も他の自治体でも、行政の執行ができん大変な状況という実例はないわけでしょう。糾弾というのは罪状を追求するということです。民間団体から、糾弾が起きてどうしようもないとかは、私の情報網の中には入ってないです。それだけ、民間団体の動きを警戒する必要はないのではないかと捉えていますが、あるとするならば、そういうことがないようにするための条例制定。
私の捉え方は条例を制定したら糾弾の嵐になるわけではない。糾弾については条例がなくても起きるわけですから。それは何かというたら、教育の遅れを無視していく状況になると、ガスがたまってぶっ裂けてくる、これが教育の遅れですから。糾弾とは、言葉は厳しいようですけれど、条例制定したから起きるとは言えない。条例制定しなくても、そういう地域や町であるならば糾弾は起きるわけですから、その認識はしっかりと、今後に生かすために持っておく必要があるかなと提言したいと思います。
県下、糾弾の嵐でどうにもならんところは、国をはじめ、各県でもありません。たまには、そりゃ大きな事案もあって、取組があるかもしれませんけれど、大変な状況ということではないですよ。ですから認識、意識の持ち方をしっかりと、クリーンに捉えて、四万十町の中で、町民一人でも差別やいじめや虐待、あるいは生活面での貧困差による差別とか、それから移住・定住者の方々からも、私にいろいろお話があります。ここにも一つの人権問題が起きているというか、相談があります。この辺りもしっかりと今後町は捉えていかないと。
四万十町はせっかく人気があって、移住・定住の数字も上がっておりますので、是非とも人口を増やし、子どもも来てくれる、高齢者も来てくれる、四万十町はいいところだとPRしながら取組しておる。その中で実績が上がれば上がるで、移住者と地域の方々との間にも価値観の違いといいますか、いろんな問題が起きて、私に相談がありますので、ここも今回の条例制定を一つのきっかけにして、条例に書き込んでいる内容以外も繰り入れた認識を持って、今後に生かしていく考えも必要かなと、提言したいと思います。
30分ぐらいで終わるかなと思っていましたが、最後の七番目に移ります。第10条(審議会)について、「委員の構成に配慮すべきと判断する」と通告しております。審議会を立ち上げて今後の計画をつくっていくことになろうかと思うわけですが、委員の構成については、私は公正な判断が十分できる委員でないと困ると非常に思っています。
どういう内容かといいますと、例えば、先ほど言いました糾弾の嵐になるとか、あるいは民間の運動団体のトップとかいう人には、こだわりがありますから、そういった人が選任をされた審議会では、私は公正な状況のものは出てこないのではないかと。議論はいいけれども、絶対にそれを変えないというこだわりがある人は、私はあまり好ましくないと捉えています。そういったことに配慮すべきと書いておりますが、混乱していくということじゃなく、時代も、社会情勢も変化しております。時代に合った判断をしっかりと後世に、いろんな利害関係がなしにできることでないと、町民の福祉につながりにくい状況が生まれてくると思っています。
本来、審議会を立ち上げる必要があると思いますので、座長といいますか、それには人権に精通した大学教授とかを入れて、あるいはこの地域の人の意見も聞かないかんわけですから、そこにはこだわりのない、人権にも一定詳しい人を入れ、さらには若い人を入れて、裁判員制度じゃありませんけれど、そういう偏った考えではない中でつくっていく必要があるかなと思っています。その点、考えをお示しいただきたいと思います。
そうして計画をつくっていくわけですけれども、通常、人権を侵害されたと感じてショックを受けているときに、どこへ相談に行ったらいいんですか、今の四万十町で。人権教育研究協議会が責任を持って対応してくれるがですか。それも私、やりましたけれど効果はないです、はっきり言うて。人権相談員に相談しても、啓発・啓蒙までいかないがですよ。担当課長のところまでも、私、上がってないがじゃないかなと思うわけですが、この人権条例の制定するに至って、町の対応、例えば町民課あたりで相談を受ける窓口をつくっていかんと。「そんなこと、ありがちなことじゃけん、こらえちょりや」じゃなくして、やっぱり関係する甲乙に確認して、次に生かせるような啓蒙・啓発ができていかんと、いつまでたっても繰り返しという状況では、すばらしい人権尊重のまちであるとは言えないのではないかと思っていますので、その二点、お答えください。
○議長(味元和義君) 町民課長今西浩一君。
○町民課長(今西浩一君) 条例案に規定された四万十町人権尊重のまちづくり審議会は、条例制定後に行うこととなる人権尊重に関する具体的な施策を定める基本計画の策定や、その推進等に関して町長に意見をいただく機関です。このため、審議会委員には人権に関する識見のある方が望ましく、例えば人権擁護委員、学校教育・社会教育の関係者、人権教育・啓発に関わる団体等の代表者、また民生委員・児童委員、大学教授や公募委員などといった方が考えられるかと思います。
公正な審議を行うためには、先ほどのご提言の中にもありましたが、現在の人権課題に係る社会環境に応じた委員構成のバランスが重要ですので、委員選任の際には慎重に検討します。
人権条例の制定に関して、繰り返しの答弁となりますが、町民一人一人の人権を尊重したまちづくりには条例の制定が必要と考えております。四万十町人権尊重のまちづくり条例が制定され、これに基づく基本計画が策定されれば、人権というものをキーワードとした全庁的な取組をさらに進めることができるようになり、教育や福祉をはじめとする個別分野における各種計画との連携強化なども期待されます。
その結果として、ご質問をいただいた相談窓口は、人権全般に関する総合的な相談窓口というのは、やはり担当課である町民課とか教育委員会になってくるかと思いますが、子どもや女性、高齢者、障害のある方など、それぞれ関連事務を行っております既存の窓口の対応拡充なども、今後検討されていくものと考えております。
○議長(味元和義君) 13番堀本伸一君。
○13番(堀本伸一君) そういった状況の中でしっかりと取組をするということです。行政職員そのものは人権に関しては勉強されておると思いますけれども、これまで以上に、人権に対する認識を高めていく学習等々の機会を増やしていただきたい。行政職員にまずその意識がないと、町民に対してどんな啓発・啓蒙ができるかという問題になります。さらには、条例をつくっても、結局、魂の入ってない条例では意味がないということです。
○議長(味元和義君) 簡潔に。終わってください。
○13番(堀本伸一君) もう終わります。だからそういったことを、この質問を通じて提案、提言して、情熱を持った取組をしっかりとしていただきたいと提起して、私の質問を終わります。
○議長(味元和義君) これで13番堀本伸一君の一般質問を終わります。
ただいまから暫時休憩をします。
午前10時32分 休憩
午前10時45分 再開
○議長(味元和義君) 休憩前に引き続き会議を開きます。
~~~~~~~~~~~~~~~
○議長(味元和義君) 日程第2、議案第45号茂串ポンプ場防災倉庫整備工事請負契約の締結についてを議題とします。
この議案については、既に提案理由の説明が終わっておりますので、これより質疑を行います。
質疑はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(味元和義君) 質疑なしと認めます。
これで質疑を終わります。
これより議案第45号について討論を行います。
討論はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(味元和義君) 討論なしと認めます。
これで討論を終わります。
これより議案第45号茂串ポンプ場防災倉庫整備工事請負契約の締結についてを採決します。
この表決は起立により行います。
議案第45号を原案のとおり決定することに賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○議長(味元和義君) 起立全員です。したがって、議案第45号は原案のとおり可決されました。
~~~~~~~~~~~~~~~
○議長(味元和義君) 日程第3、議案第46号排水ポンプ車の売買契約の締結についてを議題とします。
この議案については、既に提案理由の説明が終わっておりますので、これより質疑を行います。
質疑はありませんか。
5番緒方正綱君。
○5番(緒方正綱君) 今回のような入札の成立の仕方があるということを私自身、知らなかったわけですが、業者9者を指名して、結果的に8者が辞退して、1者が入札して、入札が成立しております。1者は入札投函後の辞退ですが、入札心得、入札要綱にこのようなことでも、成立としてるのかどうか。それと、過去に今回のようなことはあったのかどうか。一般競争入札においてはないと思いますが、工事請負契約、それから委託事業を含めてあったのかどうかお伺いします。
○議長(味元和義君) 総務課長池上康一君。
○総務課長兼選挙管理委員会事務局長(池上康一君) それでは、入札の方法ですので、私からお答えします。
このような指名競争入札において、入札が成立するのはどういうことかということですけれども、入札者が2者以上いる場合ということです。入札者とは何かというと、入札箱に入札書を投函した者ですので、逆から言えば、入札箱に投函した者が2者以上いれば入札が成立するということです。
今回、議員には資料がありますので、入札記録を見ていただきますと、入札箱に投函した者は2者ですので成立しております。1者は入札箱投函による辞退となっておりますけれども、先ほど申したように、入札箱に投函したことをもって入札者としては有効とみなしますので、有効ではあるわけですけれども、入札心得ですとか、そこに書かれていない場合は県の指針なども参考にしますけれども、県下においても同じような取扱いです。
過去においては、令和3年度だけで三、四件このような事態がありました。たまたま議会の議決事項ではありませんでしたが、過去にもあったことですし、急に今年度からということではなくて、昔からこういった取扱いをしています。以上です。
○議長(味元和義君) 5番緒方正綱君。
○5番(緒方正綱君) 令和3年度においても三、四件あったということですが、投函をすることによって入札は成立、入札に参加したと理解はしました。その中で、投函後に辞退した業者に対して理由とか訳については、入札執行者の立場として聞けるのかどうか。また、聞けるとすれば、その理由をお伺いしたのかどうか、その点についてお伺いします。
○議長(味元和義君) 総務課長池上康一君。
○総務課長兼選挙管理委員会事務局長(池上康一君) 今回の入札において、入札箱投函による辞退をされた方に、理由についてはお聞きしておりません。聞くことはできると思いますけれども、入札が全て終わった後に、例えば全員辞退である場合は、次の入札の参考するためにお聞きをすることはありますけれども、今回は、基本的に許された方法ですので、特に事情についてはお聞きをしていません。以上です。
○議長(味元和義君) 5番緒方正綱君。
○5番(緒方正綱君) 入札の手法としては許されるとお聞きをしました。ただ、はっきりとしたことも言えませんけれども、不正もやっぱり入札執行者は考えていかないかんところはあると思います。公正に入札ができたのかどうかについて、どういう理由で辞退をされたのか、札を入れようか入れまいか入札直前に迷って、結果的には参加をして白紙で出したのか、辞退という内容で出したのかどうか分かりませんが、それ以前、不正の可能性もなくはないと、ちょっと疑問というか疑惑を抱きながら、どうして辞退をしたのかは伺ってもらいたいと思います。
それと、今後、電子入札を導入しようとしておりますが、電子入札になった場合には、こういうことは全くなくなるのかどうか、その点についてお伺いします。
○議長(味元和義君) 総務課長池上康一君。
○総務課長兼選挙管理委員会事務局長(池上康一君) ご質問にお答えいたします。ちょっと言葉の使い方が難しくなりますけども、不正であるとか、怪しい状況を加味してというお話でした。基本的にはそういったことを踏まえながら、合法的に、発注者として契約ができるようにということですけれども、時と場合によって、辞退の理由については聞くこともあるという答弁にとどめたいと考えます。
それから、電子入札については、まだ今のところ検討段階でして、入れる入れない、どのような仕様とかは決まっておりませんし、そこまでの検討にも至っておりませんので、今後の状況によってとお答えしたいと思います。以上です。
○議長(味元和義君) ほかに質疑はありませんか。
12番田邊哲夫君。
○12番(田邊哲夫君) 緒方議員からも、私も同じような疑問を持ちながら質問をします。確かに今回の入札は特殊な機器等ですので、指名業者も限定されて9者、全てが営業、主たる事業としてやっている会社組織だと思うわけですが、答弁があったように、2者以上が入札箱に投函したら成立するんだとお聞きして、分かるわけですが。確か議会運営委員会でも話を出されたと思うがですが、予定価格を公表した上での入札だと思いますが、そうした中で7者が辞退したというのは、一つには予定価格が分かって、こんな金額では入札に参加しても利益が出んわという思いなのかなと思ったりもするわけですね。車両等については全国的に、価格はそんなに大きな変動がないのではないかなと。出来合いのポンプは聞けば単価も分かる中で、これだけの多くの業者が辞退したのに、2者さえ入札したけんええわという思いなのか。なぜ7者もが辞退をしたのかという一つの原因も今後のために探っていく、聞くことはできるという答弁でしたが、聞く必要が私はあるんじゃないかなと。単価的に合わんという業者が多いかもしれんがですよね。そこらを1回検証してみる必要がありはしないかと私は思います。これは公表した入札やったのか、合わせて7業者がなぜ辞退したか、原因の解明をできる限りやって、今後に生かすことも必要じゃないかなと私は考えますが、いかがでしょうか。
○議長(味元和義君) 総務課長池上康一君。
○総務課長兼選挙管理委員会事務局長(池上康一君) 議員のご指摘はごもっともであると考えます。このような入札、物品の購入については、担当課で事業者に参考見積りを取って、それを予定価格にという形で調整して、事前に公表しています。この中で、かなり辞退があった理由としては、先ほど議員がおっしゃられたことが主なことであると思いますし、競争という面で言えば、多くの方に参加いただくことが基本であると思いますので、今後善処していきたいと考えます。以上です。
○議長(味元和義君) ほかに質疑はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(味元和義君) ほかに質疑がないようですので、これで質疑を終わります。
これより議案第46号について討論を行います。
討論はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(味元和義君) 討論なしと認めます。
これで討論を終わります。
これより議案第46号排水ポンプ車の売買契約の締結についてを採決します。
議案第46号を原案のとおり決定することに賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○議長(味元和義君) 起立全員です。したがって、議案第46号は原案のとおり可決されました。
~~~~~~~~~~~~~~~
○議長(味元和義君) 日程第4、議案第47号塵芥収集車の売買契約の締結についてを議題とします。
この議案については、既に提案理由の説明が終わっておりますので、これより質疑を行います。
質疑はありませんか。
12番田邊哲夫君。
○12番(田邊哲夫君) それでは引き続き質問します。今度は塵芥収集車、特に深あおりダンプの契約ですが、落札を見ると、予定価格が884万円に対して497万2,000円、落札率が55.96%です。予定価格の半分程度で購入できた、よかったなと見るのかどうなのかという問題ながですね。
前にも塵芥収集車、ダンプじゃったかどうか記憶がないがですが、前回も購入した経過があるかと思います。形状が違ったか分かりませんけども、大体どれだけの落札率であったか答弁いただければと思うがと。
当然、これも先ほどと同じように、各社から入札、見積りを取った上での予定価格を設定しただろうと思うわけですけど、あまりにも一般的に民間、個人では車を買うのに50%の落札率。あのメーカーの車の定価を見たら高いねや、聞いてみたら半分で買えたというのはあまり聞いたことがないわけですが、見積りの設定が甘かったのではないかなと思ったりもしないわけではありませんが、いかがでしょうか。
○議長(味元和義君) 総務課長池上康一君。
○総務課長兼選挙管理委員会事務局長(池上康一君) まずはこのような種類の車両の過去の落札率です。昨年の塵芥収集車の購入については79.85%です。過去3年間を見てみますと、落札率が60%から90%と大きく差があります。
これについても、先ほども申したように、物品の購入で少し複雑な構造になりますけれども、参考見積りを取る際に、担当課から取るんですけれども、仕様を示して、それに対してお答えいただき、それを調整して予定価格としております。入札の公告についても仕様書は同じものを使っておりますので、違いがあるわけではないんですけれども、参考見積りの金額、幾らで売ってくるかについては、その事業者の考え方次第でして、特に今年になってよく聞くのは、社会情勢の不安定なところで、部品の調達すらままならないと。そしたら違う部品に代替しないといけませんので、そのようなことから価格を打つ差、幅が広がってしまうということであろうかと思います。
できるだけ低い価格で見積りを出していただきたいとはこちらから言えることでもありませんし、仕様書としても書き込むことができませんので、発注者としては安く仕入れることができて、品質が確保されればそれでいいという考え方もありますけれども、車両については毎年大きな差があります。以上です。
○議長(味元和義君) 12番田邊哲夫君。
○12番(田邊哲夫君) 答弁いただきました。おおよそ分かるわけですが、担当課長からも答弁があったように、今、電化製品も含めてなかなか即購入はできない、何か月も待ってくださいよという例をたくさん聞きます。当然、鉄類も値上がりがひどいと、各種材料も値上げがある中で、56%で落札してもまだ利益があるということが、普通はこの状況の中では考えづらいので、同じ内容のダンプ車であろうと思うわけですけど、材質等はちゃんとしたものなのかどうなのかね。例えばステンレス仕様なのか、鉄仕様なのかというところまで、ちゃんと材料は指定をされた上でのことなのか、普通の車とは違いますので。特に生ごみなんかを運ぶ、いろいろ物品を運ぶ場合はさびやすい車になりますので、そこらもあっての入札なのかをお答えください。
○議長(味元和義君) 環境水道課長小嶋二夫君。
○環境水道課長(小嶋二夫君) 今回の入札、塵芥収集車購入事業の仕様書について私からお答えします。
仕様書については、更新車両同等の仕様としており、原材料も、鉄の厚さとかも指定しております。また、納品のときに厳しくチェックして、仕様と違うとなれば業者に連絡して指導するようにしておりますので、今回は仕様書のとおりの納品があると期待しております。以上です。
○議長(味元和義君) ほかに質疑はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(味元和義君) ほかに質疑がないようですので、これで質疑を終わります。
これより議案第47号について討論を行います。
討論はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(味元和義君) 討論なしと認めます。
これで討論を終わります。
これより議案第47号塵芥収集車の売買契約の締結についてを採決します。
議案第47号を原案のとおり決定することに賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○議長(味元和義君) 起立全員です。したがって、議案第47号は原案のとおり可決されました。
~~~~~~~~~~~~~~~
○議長(味元和義君) 日程第5、議案第48号四万十町指定ごみ袋の売買契約の締結についてを議題とします。
この議案については、既に提案理由の説明が終わっておりますので、これより質疑を行います。
質疑はありませんか。
14番村井眞菜君。
○14番(村井眞菜君) 近年、バイオプラスチックなど、環境負荷の少ないプラスチックが提案されたりされているんですけど、今回、どのような条件を再考されたのかをお伺いしたいのと。例年、数としては同じ量を締結して売買していると思うのですが、実際、在庫が残っていっているのか、それともぎりぎりのところなのか、どれぐらいの消費量が見込まれているのかをお伺いします。
○議長(味元和義君) 環境水道課長小嶋二夫君。
○環境水道課長(小嶋二夫君) まず原材料についてですが、今回は前回と同じくポリエチレン製となっております。ただ、材質はそのままですが、クリーンセンター銀河に搬入する際に、燃焼させて発生するごみを減らすように、厚さを若干薄くしております。それと、現在の世界情勢が不安定なこともあり国産製、国内生産という仕様にしております。
枚数についてですが、議員おっしゃるとおり、在庫で調整しております。基本の数値はありますが、在庫が多いときには発注を少なく、少ないときは多く、そのように調整しております。以上です。
○議長(味元和義君) ほかに質疑はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(味元和義君) ほかに質疑がないようですので、これで質疑を終わります。
これより議案第48号について討論を行います。
討論はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(味元和義君) 討論なしと認めます。
これで討論を終わります。
これより議案第48号四万十町指定ごみ袋の売買契約の締結についてを採決します。
議案第48号を原案のとおり決定することに賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○議長(味元和義君) 起立全員です。したがって、議案第48号は原案のとおり可決されました。
~~~~~~~~~~~~~~~
○議長(味元和義君) 日程第6、議案第49号四万十町移住支援住宅の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例についてを議題とします。
この議案については、既に提案理由の説明が終わっておりますので、これより質疑を行います。
質疑はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(味元和義君) 質疑なしと認めます。
これで質疑を終わります。
これより議案第49号について討論を行います。
討論はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(味元和義君) 討論なしと認めます。
これで討論を終わります。
これより議案第49号四万十町移住支援住宅の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例についてを採決します。
議案第49号を原案のとおり決定することに賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○議長(味元和義君) 起立全員です。したがって、議案第49号は原案のとおり可決されました。
~~~~~~~~~~~~~~~
○議長(味元和義君) 日程第7、議案第50号令和4年度四万十町一般会計補正予算(第1号)を議題とします。
この議案については、既に提案理由の説明が終わっておりますので、これより質疑を行います。
質疑はありませんか。
12番田邊哲夫君。
○12番(田邊哲夫君) それでは、補正予算案について質問しますが、まず補正予算書7ページに歳入が出ています。国庫支出金の国庫補助金が、新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金の1億1,100万円余りの予算が計上されており、歳出を見ると、説明資料にもあるように8,500万円を使って、町民一人当たり5,000円の家計応援商品券事業をやろうという支出項目です。自治体によって、新聞を見ると、いろんな支出の方法を取っておられるように見受けられます。たまたま四万十町は全町民一人当たり5,000円の商品券を配付しようという予算内容ですが、5,000円という決め方、1億1,000万円余りですので、国だけの予算の消化は、割ればそこそこだろうと思うがですが、それにしてもまだ、2,500万円余り残る計算になるわけですね。なぜ全額支出に回さなかったのか。
それと併せて、良い例を言うわけですが、やはり今一番家計を応援するのは、年金も今月の支給から0.4%下がりました。特に子育て世代の方々は物価の値上げ等があって、大変家計の苦しい方もおられますし、現に昨年でしたか、10万円給付の場合も、本町では4,000世帯余りが10万円の給付対象になったということで、非常に経済的に厳しい世帯がますます増えてきていると私は想像で思うわけですが、この5,000円、本当に家計を応援する額という位置づけで計上されたのか。本当に家計を応援するのであれば、そういう厳しい家庭もある。国の補助金を使って、70歳以上の方には1万円を支給する自治体もあります。いろんな方法が私はあってしかるべきではないかなと。一律に5,000円が家計応援という金額に値するのかどうなのか。本当に厳しい世帯にはもう少し応分の支援をしてあげてこそ、町長が言われる安全・安心な町になるのではないかなと、私はずっと常日頃思っていますが、国の補助金があるからやるという問題なのか、それとも、本町の実情を考えたら、財政的にもお金がありますので、追加して応援するという姿勢があってほしいなと思うがですが、いかがでしょうか。
○議長(味元和義君) 町長中尾博憲君。
○町長(中尾博憲君) 正にそのご指摘も、本当に真摯に受け止めたいと思います。ただ、今回の国の交付金においては、追加配分があるとも聞いております。今回だけで終わるつもりは決してありません。今回は一定、今、小麦等々の物価高ですので、まずは緊急的に交付されようとする交付金の中で、1段階で手当をしようと考えたところでして、ほかにもいろいろ案件はありましたけども、恐らくこの半年、1年においては、物価高に対する支援が必要だろうという想定の中で、今回取り急いでまずは5,000円、国の交付金の額のうちでということです。また追加配分等と、これからの物価高の状況も見ながら、次の手当を打っていきたいと考えておりますので、今回においてはこういったことでとご理解いただければと思います。
○議長(味元和義君) 副町長森武士君。
○副町長(森武士君) 町長が答えた後でなかなか引出しがないですけども、商品券の部分については、町長が先ほどお答えしたように、まずは本当に各世帯が困っておりますので、県下でも6月定例会で商品券という形で提案している市町村は比較的少ないと思います。約3,000万円余り残っておりますけども、これは一旦留保という形を取って、町長が先ほど申し上げましたように、次の追加配分があるかも分かりませんので、それに備えてこれから対応していくということです。
○議長(味元和義君) 12番田邊哲夫君。
○12番(田邊哲夫君) 答弁は分かりました。ただ、分からないのは、国の追加配分があるかもしれんので約2,500万円は取っておこうというのか。私が言いたいのは、本町にはそれなりの財源がありゃしないかと、国の補助金が来るけん町民に配ろうかという後向きな姿勢なのか。今、副町長も言われたように、大変厳しい家庭が増えてきていると私は思うんですよ、あの10万円以降。だったら、国の補助金プラス本町のお金を使って、困っている家計を応援してこそ本当の家計応援事業になるのではないかという質問ながですね。
もう一点、学校費で、2,500万円余りでトイレ改修があるわけですが、8日の提案じゃったけん、内容がどこまで言われたか記憶にありませんので、小学校のトイレを何か所、小学校は少ないので全部か分からんですが、どういう改修をしていくのか、説明があったらお許し願いたいし、お答え願えればありがたい。以上です。
○議長(味元和義君) 学校教育課長岡英祐君。
○学校教育課長(岡英祐君) 先にトイレ改修の件でお答えしたいと思います。
今回、田野々小学校と東又小学校を対象にトイレ改修を行うように予算を上げております。工事内容については、基本的に児童・生徒が使用するトイレの洋式化の改修です。
今回2,500万円の補正を上げたわけですけれども、学校は災害時に使用することもあり、今後の災害時の利用を含めて再検討したところ、障害のある方ですとか、災害弱者の支援の必要な方が利用できる改修を併せて行うべきであると判断したところです。
今回、補正で行う改修内容については、主にバリアフリー化ですとかオストメイト、いわゆる人工肛門を造設された方に対する特殊なトイレを追加して整備したいということです。以上です。
○議長(味元和義君) 町長中尾博憲君。
○町長(中尾博憲君) 田邊議員のご指摘は本当によく分かります。今回、令和3年度の決算見込みを見たときに、財源的には確かにそんなに影響ないだろうという思いもあると思いますけども、私、まだそういった一般財源をもってということ、既決には本当にこれだけでいいのかとか、様々な課題があります。やはり、今のところ一般財源の財布のチャックを開けて出すところまで今回至りませんでした。
今後、今回の議会、特にだんだんにそういったご提案、ご指摘をいただきましたので、やはりもう少し詳細に、この間の続きになりますけども、先だっての国民のアンケートの中で、3割強の方が肉が買えなくなったとかいうのがありました。そういったことも含めて、一般財源の財布の口を開けてやるのかどうかも、是非今後、積極的に検討していきたいと思います。追加配分があるという情報がありますので、今回においては精査しながら、なるだけそういった方向性の中へ投入していきたいと考えておりますので、今回の議会においてはご理解いただければと思います。
○議長(味元和義君) 12番田邊哲夫君。
○12番(田邊哲夫君) 町長の答弁を聞いて安心しましたが、ただ、配付の仕方の問題です。先ほど言いましたように、本当に全員に配ること、確かに町民一人一人にそれに見合った額をもらうことは喜ばしいことです。しかし私は、本当に困っているところへピンポイントで、10万円給付は町民の非課税世帯に限定してましたが、4,000世帯ですので、50%近い世帯が本当に困窮している実態があったと。実績は分かりません、予定額でしたけど。そういうところにこそ投入すべきで、私自身は、ありがたいけども、私がもらうよりももっと苦しい人のところへ配ってほしいなという思いを持っています。
執行部で十分検討してほしいがですが、困っておられる方、本当に多いと思うんですね。年金は下がるわ、物価は上がるわと、悲鳴を上げている町民の方、多いと思うんですよ。そういうところに是非とも、全員も大事でしょうが、暮らしを応援する名前がついていますので、家計を応援すると。やっぱり本当に応援してもらいたい世帯に、今後、補正予算なりがあった場合にはそういうことも頭に入れていただいて、予算を組んでいただければありがたい。以上です。
○議長(味元和義君) ほかに質疑はありませんか。
10番中屋康君。
○10番(中屋康君) 時間をかけずにお伺いします。補正予算資料2ページ、内容は新型コロナワクチンの接種事業で、今回はいわゆる重症者に向けて、要するに、3回接種した以降、60歳以上の順次スケジュール化で予算化されております。
現在、毎日の新型コロナウイルス感染症の感染状況報告、夕方5時半ですかね、しっかりいただいており、なかなか最近は易しい放送内容で分かりやすくていいんですが、昨日も本町で2名の感染者と、まだまだ終息の域に達してないというところです。今回3回接種以降の7,500人の対象者で、9月までの委託延長で1,200万円、非常に大きい金額。ほぼ半額以上の1,200万円がコールセンターに充てられているわけですけども、9月までのスケジュールで、大体これで60歳以上と、基礎疾患を有している方への接種が終わるということですが、それ以外の方の接種状況、9月以降についてはまだまだ、国と話ができていないのかどうかを一点お伺いするのと。それから、コールセンターの利用ですが、今まで混乱があったこともだんだん解消されておるとも聞いておりますので、その辺りの状況と。もう一つは、集団接種会場使用料の350万円。今回かなり減ってきておりますので、集団接種会場をどういう形で、いわゆる少なくしていった理由があるのかを、三点になりますか、聞いておきたいと思います。
○議長(味元和義君) 健康福祉課長長森伸一君。
○健康福祉課長(長森伸一君) 新型コロナワクチン、9月以降の予定と、コールセンターが増額になっているということで、混雑等の回避、もう一つが集団接種会場の予算が減っている理由という三点について、お答えしたいと思います。
現在国から、4回目の接種については9月末までという計画を示されており、その補助金となっておりますので、9月で一定4回目接種を終わる予定としております。それ以降については、また国から示され次第、9月補正予算で対応することになるかと思います。
続いて、コールセンターの混雑具合ですが、3回目以降、接種券等も分散して送りましたが、コールセンターで1日に受けられる予約数が大体200件から300件となっております。それを考慮して、今回の4回目の接種券配付は、3回目接種から5か月たつ方ですので、7月1日以降非常に増えてくるようになります。接種券は週に3回送るようにしておりますので、1回の発送についても200件から300件ということで、コールセンターに全くつながらないということは解消されると。2日以内には一定予約はできるんじゃないかと。また接種券も順次届いていくということで、これまでご迷惑をかけた混雑については、解消していくめどを立てております。
集団接種会場の予算が減っている理由については、集団接種会場は町の施設を使っておりますが、当初予算では他の会場を使った場合にかかる費用、使用料を計上しておりました。国の補助については、町の施設を使う場合は補助の対象外となっております。ただし、エアコンなど電気料の実費費用相当分については補助対象となるので、今回、補助の対象とならない部分については減額しております。以上です。
○議長(味元和義君) ほかに質疑はありませんか。
5番緒方正綱君。
○5番(緒方正綱君) 予算書10ページです。農林水産業費の中で、農地費の工事請負費について、笠ノ川池漏水対策工事費として1,000万円計上されております。この笠ノ川池は、以前に災害復旧工事で、高度の厚さ不足で国・県等もいろいろあった箇所だと思いますが、当時、完成直後に漏水があったと思います。今回、1,000万円計上されたということは、調査もして、原因も究明されての計上でしょうか。
○議長(味元和義君) 建設課長竹内幸喜君。
○建設課長(竹内幸喜君) 笠ノ川池においては、先ほど言われましたとおり、以前、災害復旧工事で、原形復旧という形で復旧しております。その後、漏水が確認され、漏水調査もして、今回、有力な漏水の箇所、山際の空石積みの箇所ではないかということで、それをコンクリート張りに変える。あと、特殊な工法の排水ボーリングを施工する内容となっています。以上です。
○議長(味元和義君) 5番緒方正綱君。
○5番(緒方正綱君) 以前の施工の粗悪という原因ではなかったんですか。
○議長(味元和義君) 建設課長竹内幸喜君。
○建設課長(竹内幸喜君) 災害復旧はあくまでも原形復旧が原則ですけど、粗悪ということではないです。きちんと検査も受けて、きれいにその時点で災害復旧工事は完了しておりますので、そのように認識しております。以上です。
○議長(味元和義君) 5番緒方正綱君。
○5番(緒方正綱君) 検査当時に漏水はあったんでしょう、完成のときに。
○議長(味元和義君) 建設課長竹内幸喜君。
○建設課長(竹内幸喜君) 災害復旧工事については、平成29年1月30日に完了しております。その後、令和元年6月19日、腰ブロック上部及びのり面に漏水を確認したことから今回、調査も含めて漏水対策工事となっております。以上です。
○議長(味元和義君) ほかに質疑はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(味元和義君) ほかに質疑がないようですので、これで質疑を終わります。
これより議案第50号について討論を行います。
討論はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(味元和義君) 討論なしと認めます。
これで討論を終わります。
これより議案第50号令和4年度四万十町一般会計補正予算(第1号)を採決します。
議案第50号を原案のとおり決定することに賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○議長(味元和義君) 起立全員です。したがって、議案第50号は原案のとおり可決されました。
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○議長(味元和義君) 日程第8、議員派遣の件についてを議題とします。
お諮りします。
議員派遣の件については、お手元に配付のとおり派遣することにしたいと思います。これにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(味元和義君) ご異議なしと認めます。したがって、議員派遣の件はお手元に配付のとおり派遣することに決定しました。
お諮りします。
ただいま議員派遣が議決されました。派遣内容を損なうことのない範囲において、その整理権を議長に委任されたいと思います。
これにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(味元和義君) ご異議なしと認めます。したがって、派遣内容の整理権を議長に委任することに決定しました。
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○議長(味元和義君) 日程第9、閉会中の継続審査・調査の申し出についてを議題とします。
産業建設常任委員長から、常任委員会において審査・調査中の事件及び各常任委員長から所管事務の調査について、また議会運営委員長から所掌事務の調査事項について、会議規則第75条の規定により、お手元に配付しております申出書のとおり、閉会中の継続審査・調査の申出があっております。
お諮りします。
産業建設常任委員長から、また各常任委員長と議会運営委員長から申出のとおり、閉会中の継続審査・調査とすることにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(味元和義君) ご異議なしと認めます。したがって、産業建設常任委員長から、また各常任委員長と議会運営委員長から申出のとおり、閉会中の継続審査・調査とすることに決定しました。
ただいまから暫時休憩します。
午前11時36分 休憩
午前11時43分 再開
○議長(味元和義君) 休憩前に引き続き会議を開きます。
これで本日の日程は全部終了しました。
会議を閉じます。
令和4年第2回四万十町議会定例会を閉会します。
午前11時44分 閉会
地方自治法第123条第2項の規定によりここに署名する。
令和 年 月 日
四万十町議会議長
令和 年 月 日
四万十町議会議員
令和 年 月 日
四万十町議会議員
○添付ファイル1
令和4年第2回定例会 会議録目次 6月16日 (PDFファイル 53KB)
○添付ファイル2令和4年第2回定例会6月16日 (PDFファイル 334KB)