議会議事録
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平成20年第2回定例会会議録(4)
平成20年第2回定例会
四万十町議会会議録
平成20年6月11日(水曜日)
議 事 日 程(第4号)
第 1 議案第61号 四万十町ケーブルネットワーク条例について
第 2 議案第62号 四万十町税条例の一部を改正する条例について
第 3 議案第63号 四万十町国民健康保険税条例の一部を改正する条例について
第 4 議案第64号 町道路線の認定について
第 5 議案第65号 町道路線の認定について
第 6 議案第66号 町道路線の変更について
第 7 議案第67号 大字・字の区域及び名称の変更について
第 8 承認第 2号 平成20年度四万十町老人保健医療事業特別会計補正予算(第1号)
第 9 議案第68号 平成20年度四万十町一般会計補正予算(第1号)
第10 議案第69号 平成20年度窪川学校給食センター新築工事(建築主体)請負契約の締結について
第11 議案第70号 平成20年度窪川学校給食センター新築工事(電気設備)請負契約の締結について
第12 議案第71号 平成20年度窪川学校給食センター新築工事(機械設備)請負契約の締結について
第13 議案第72号 平成20年度窪川学校給食センター新築工事(厨房機器購入)売買契約の締結について
第14 議案第73号 平成20年度旧半平旅館復元工事請負契約の締結について
第15 請願第 7号 口大道簡易水道新施設要望について
第16 請願第 2号 里川地区簡易水道敷設に関する請願書
第17 陳情第21号 四万十町ケーブルシステム整備事業の見直しを求める陳情
第18 陳情第 8号 「鳥獣被害防止特措法」関連予算を、鳥獣捕殺ではなく自然林復元と被害防除に使うこと等を求める意見書提出に関する陳情
第19 陳情第22号 最低賃金の引き上げと制度のさらなる改正、中小企業支援を求める陳情
第20 陳情第13号 町道編入を求める陳情(床鍋東岸線)
第21 陳情第14号 八千数地区の町道認定に関する要望書
第22 陳情第15号 金上野高樋橋地区の生活道路を町道に認定を求める要望書
第23 陳情第16号 四万十町大井川字宮添の農道を町道に編入を求める陳情書
第24 陳情第17号 金上野の生活道路を町道に認定を求める要望書
第25 陳情第18号 峰ノ上地区の生活道路を町道に認定を求める要望書
第26 陳情第20号 県道上ノ加江窪川線の改良工事整備促進に関する要望書
第27 発議第 3号 国による公的森林整備の推進と国有林野事業の健全化を求める意見書案
第28 発議第 4号 最低賃金の大幅引き上げとさらなる制度改正、中小企業支援を求める意見書案
第29 発議第 5号 日本政府は7月のG8サミットにおいて核兵器廃絶の課題を議題とするよう求める意見書案
第30 発議第 6号 議員派遣の件について
第31 閉会中の継続審査・調査申し出について
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本 日 の 会 議 に 付 し た 事 件
日程第1から日程第31まで
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出 席 議 員(26名)
1番 吉 村 アツ子 君 2番 岡 峯 久 雄 君
3番 弘 瀬 則 彦 君 4番 島 岡 幹 夫 君
5番 山 岡 義 正 君 6番 緒 方 正 綱 君
7番 橋 本 保 君 8番 山 上 利 嗣 君
9番 岩 井 優之介 君 10番 田 邊 哲 夫 君
11番 松 下 和 孝 君 12番 林 健 三 君
13番 酒 井 祥 成 君 14番 下 元 昇 君
15番 竹 内 常 喜 君 16番 田 邊 幹 男 君
17番 戸 田 健 彦 君 18番 堀 本 伸 一 君
19番 梶 原 政 利 君 20番 田 邊 客 子 君
21番 牧 野 利惠子 君 22番 味 元 和 義 君
23番 宮 地 章 一 君 24番 氏 原 郭 君
25番 宮 崎 南海男 君 26番 池 本 公 夫 君
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欠 席 議 員( 0 名 )
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説 明 の た め 出 席 し た 者
町 長 前 田 哲 生 君 副 町 長 甲 把 英 一 君
副 町 長 高 瀬 満 伸 君 会計管理者 永 井 立 一 君
総 務 課 長 浜 田 好 清 君 企 画 課 長 武 内 文 治 君
管財契約課長 佐 竹 節 文 君 税 務 課 長 山 本 靖 君
町民環境課長 市 川 敏 英 君 健康福祉課長 岡 澄 子 君
農林水産課長 中 尾 博 憲 君 商工観光課長 森 芳 明 君
建 設 課 長 武 市 逸 夫 君 上下水道課長 伊 藤 哲 郎 君
教 育 委 員 長 宮 崎 勲 君 教 育 長 水 間 淳 一 君
教 育 次 長 長谷部 文 男 君 教育次長兼学校教育課長 渡 部 睦 君
生涯学習課長 山 本 弘 光 君 農業委員会事務局長 武 内 洋 介 君
代表監査委員 奥 宮 敏 男 君 総務課副課長 山 本 康 雄 君
総務課副課長 樋 口 寛 君 総務課財政班長 山 脇 光 章 君
大正総合支所
支所長兼地域振興課長 清 水 正 一 君 町民生活課長 柴 久 幸 君
大正診療所事務長 林 正 憲 君 産業建設課長 下 藤 広 美 君
十和総合支所
支所長兼地域振興課長 林 伸 良 君 町民生活課長 杉 内 和 一 君
産業建設課長 岡 本 順 一 君 十和医療福祉センター所長 酒 井 寿 哉 君
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事 務 局 職 員 出 席 者
議会事務局長 今 村 茂 君 次 長 田 辺 卓 君
書 記 竹 内 寛 子 君
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午前9時30分 開議
○議長(味元和義君) 皆さんおはようございます。
ただいまの出席議員数は26名であります。定足数に達しておりますので、平成20年第2回四万十町議会定例会第9日目の会議を開きます。
本日の議事日程は、お手元に配付のとおりであります。
これより会議順序に従い会議を進めます。
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○議長(味元和義君) 日程第1 議案第61号四万十町ケーブルネットワーク条例についてを議題とします。
この議案につきましては、既に提案理由の説明が終わっておりますので、これより質疑を行います。
質疑はありませんか。
16番田邊幹男君。
○16番(田邊幹男君) あとだんだん出てくると思いますけれども、大事な条例でございますので、何点かにわたって質疑をいたしたいと思います。
二十数億円をかけた事業というのは、本町ではこれから先余りないことではないかと思っております。そういった意味でできるだけ私は地元にお金を落とすべきだと、できるもんなら、そういう観点で議員協議会でも、そしてまた質疑、一般質問でも再三再四取り上げてまいりました。
そういったことから何点かお聞きしてみたいと思いますが、まず第1点目といたしまして、宅内工事の施工については12ページの10条、これちょっとページ数が前後するかもしれませんけれども、ご容赦願いたいと思います。
第10条1、2項により、指定業者が施工、その指定業者については町長が別に定めることということになっております。これについて、規則とかああいった面でされるんだと思うんですが、具体的には、さすればどういった選定基準でやるのか、その点について、その方法についてお伺いしてみたいと思います。
2つ目といたしまして、これは私が質疑で以前取り上げましたが、分離発注を含め地元業者の育成と管理運営について以前質疑をしました。そのときに答弁では、電気工事組合と話をしてみるという答弁であったように思います。その後私は確認して聞いておりませんけれども、そういう論議をしたのかどうなのか、この点についてお伺いしてみたいと思います。
そして、3点目ですが、予定で新たな局舎を、四万十会館ですか、そこに改築、増築するかわかりませんけれども、そこにつくるということになっておるようですけれども、その場合についてもできるだけ下請業者なら下請業者、地元がやれる可能な範囲、私はあると思うんです。そういった面でどういった配慮をするのか。可能ならば附帯状況といいますか、できるだけ大手がとれば条件をつけるべきであろうと思っておりますけれども、その点についていかがお考えか、お聞きしてみたいと思います。
そして、第4点目といたしまして、大正、十和にサブセンターというのを今回置かれるようでございますが、その役割について私よくわかりません。わからんから聞くわけでございますけれども、そのサブセンターへの職員の配置というのはどうなっておるのか、これをお聞きしてみたいと思います。
そして、次に、四万十ケーブルテレビ局が支援し、みずから住民がつくって番組づくりをしているコミュニティー番組というのがございますね。そういったことで、十和でのコミュニティー番組というのは、まず手法として住民組織を立ち上げて、そしてその中から募ってやったという経過を聞いております。今回本町がやる四万十ケーブルにおいては、そのサブセンターにおいては十和と同じような手法で住民組織を立ち上げてやるのか、あるいは各十和、大正、窪川と立ち上げてやるのか、あるいは一括してやるのか。
そしてまた、もう一点といたしまして、コミュニティー番組を含めてこれを行政番組などの番組制作一括して民間なら民間に委託するお考えはないのかどうなのか。この点お聞きしてみたいと思います。
そして、最後でございますけれども、これは私もケーブルテレビの導入の際にいろいろ進めてまいりました、IP電話です。これは執行部のほうでも煮詰まってないようですけれども、41条の中で放送番組審議会が設置されるようになっております。この中の役割の一つとしてそういったIP電話なんかも考えてみようということを書いております。そこで、加入費、IP電話など、維持費などはどうなっておるのか、この点、以上各点について、まず執行部にお聞きしてみたいと思います。
○議長(味元和義君) 武内企画課長。
○企画課長(武内文治君) 6点ぐらい質問いただきましたが、第1点目の宅内工事の関係です。
工事のその後、2問目、3問目もそうでありますが、地元の企業をどう参画していくかということは一番の課題であるし、これまでもそれについてはいろんな手法を講じていきますということを述べてきました。
具体的にどうするかということだと思うわけなのですけど、宅内工事については指定業者ということで条例にも書いております。引き込み工事については、町がやるということになっておりますので、基本的には現在の工事では8月ぐらいでしょうか、本体工事発注した業者がやるということになるわけなのですけど、宅内工事については指定業者ということで条例では明記しておるところです。
それで、業者の方にも一定話をしました。全体の会は1回持ちまして、それ以降も具体的な話というのは全体の構成、今発注前の実施設計やってるところでして、またもっと具体的な形ができないと業者とも具体的な話が進めないということで、1回目お願いしますといった程度の話しかまだできておりません。
それから、電気工事店についても、そういう業界がございませんので、個々の幾つかの電気販売の業者については訪問をし、どういった形か一緒にやっていきたいというような話はしているところです。いずれにしましても、基本的には町内の電気工事業者、電器店含めてそういった団体もつくっていただきながら、今後話も進めていきたいというふうに思っております。
それから、分離発注の関係ですけど、1つは合理的な調達をしていきたいというのが一番のねらいでございまして、それプラス地元の業者も参入できるような条件づくりということで、調達の方法にはいろんな手法がございます。そこは今まだまだ勉強中というとこでもあるわけなんですけど、8月までにもっと具体的な形の発注方式を研究していきたいというふうに思っております。
それから、局舎もあわせて分離発注になるかどうか、この条例では位置については四万十会館にという場所に指定しておりますけど、窪川四万十会館の中の改修なのか、それからもしくはその周辺のとこにヘッドエンドを含めた、ヘッドエンドとスタジオを含めた形で別に簡易なそういう事務所を建築するのか、今実施設計業者と協議をしているところです。あわせてその分離発注にするのかどうかも今後の検討課題になってこようかというふうに思います。
それから、サブセンターの役割ということですけど、実質ここには職員の配置、番組制作とか課金管理とかといったような人の配置は現在のところ考えているところではございません。ただし、先ほど言われましたように、十和のこれまでやってきたケーブルテレビでの番組制作、コパラという住民が主体的になって取り組んできたそういう団体がございます。そういう意味ではそういう団体、住民参画のできるようなスタジオの提供とか編集の場所とかといったようなのは3地区、サブセンターも含めて必要ではないかというふうには思っております。
それと同じように、コミュニティー番組の制作、一番の課題でもあろうかと思います。これまで十和で長くケーブルをやる以前からもそういった番組制作の団体もあったというふうに聞いております。長年培ってきた今のコパラにしても非常にご苦労があったということは話も聞いております。そういった意味で早い段階で番組の制作をしていく人の募集、それと技術的な支援といったものも早い段階でしていかなければならないというふうには思っております。まさにこの条例が議決され、これに基づいて具体的に進めていきたいというふうに思っているところです。
それから、IP電話については、現在このケーブルテレビの2つ、テレビの番組をつくるという放送事業者と同時に通信事業者としての役割も担っているところです。そういった意味では、この通信事業の出口と、通信本体から町外に出ていく出口の業者も今探しているところです。それから、携帯電話の参入しやすいようなということで、携帯電話事業者も含めて現在4社ぐらいですか、それと話を進めており、昨日これの総合評価による業者をどうするかということの仕様を業者に提示をしておるところです。それによって、出口なりIP電話をどうしていくかなりの考え方をお聞きし、最終的に決定していくということになろうかと思います。
そういう意味で維持費は基本的には通信事業者となるには非常に資格といいますか、技術力も持たなければなりません。そういう意味では自前ではなかなかできにくいのではないかというふうに思っております。その民間の通信事業者に対して委託業務でやっていくのかIRU契約でやっていくのか、まだ決めていないところでもあるわけなのですけど、いずれにしてもIP電話の費用に対する徴収はこちらのほうでしますけど、実質の管理、維持については業者のほうでやっていくというような形になろうかと思います。
○議長(味元和義君) 16番田邊幹男君。
○16番(田邊幹男君) 答弁いただきました。
今、大体課長から聞いたところによりますと、細部についてまだまだ煮詰まっていないというような感じを受けたわけです。しかし、これは例えば工事なんかの関係にいたしますと、スケジュールが今発表されておりますように8月入札で9月に、工事の分ですよ、9月の臨時議会で認めてかけるというような一定の方向で進んでおるようなわけでございますが、非常に私は今の大ざっぱな計画では危惧するわけですが、例えば先ほど課長が答弁がありましたが、四万十町にはそういった組織がないということで、個々の電気事業者さんにお伺いしてお願いしたという答弁であったように思いますけれども、私が調べたところによりますと窪川地区には是信さんを主体といたしまして、そういった組織が既にあるわけです。そういった組織があって、そこへお話しすれば窪川地区から十和、大正へも広がっていきますし、そこら何かこれは私質疑でも言ったと思うんですが、非常に調査不足ではないかなと思っておりますが、その点もう一度そこら確認して電気業者さんとお話しするようにしていただきたいと思います。
それと、その分離発注についてもなかなか概略だけで、ちょっと私もこれ以上詰めようがないわけでございますが、それはいいとしまして、サブセンター、これの役割、今の計画も大ざっぱでしたが、非常に今十和でやっておられるコパラの現状もご存じの上でサブセンターを設置するということでございますので、私はこう考えとったわけですよ。大正、十和に臨時なら臨時でもいいですが、それから正職なら正職でもいいですが、行政関係の職員を配置すると。そして、コミュニティー番組については住民組織を立ち上げてそん中でやってもらうと。そういったものをケーブルで送ると、会館のほうへ送ると。そういった処理をするのかなと思っておりましたが、まだ臨時でやるのか正職でやるのかわからない。そして、これはなかなか四万十町642平方ですか、広大なところを取材して回るとなりますと、そういった安易に職員がやって済む問題ではないと私は思います。この点もう少し煮詰めた考えを持ってしかるべきだと思うんですが、その点についてお伺いしてみたいと思います。
それから、IP電話、これは先ほど1回目の質問でも私言いましたけれども、非常に私はうたい文句になると、今370幾らか反対署名つけて上がってきておりましたけれども、それは後ほど総務のほうから、委員長のほうから報告があると思いますけれども、その方たちに対してもいろんなIP電話をやるについてはいろんな困難なことがあるのは承知しております。しかし、これは非常に私はこのケーブルテレビのうたい文句になると思うんですが、ひとつ力を持って進めていただきたいと思うんですが、その点についてお伺いしたいと思います。
○議長(味元和義君) 武内企画課長。
○企画課長(武内文治君) 先ほど指定業者の関係で工事事業者の団体あるという話でした、それは承知しております。先ほどの話は宅内工事をという話でございましたので、宅内工事については指定業者、いわゆる宅内工事はおおむね電器店なりセットボックスとかデジタルチューナーとか、そういった機器の配置ということになりますので、それについては電気業者というようなことで、その団体はないというようなことを言ったつもりです。その電気工事業者については、あることは承知しておりますし、1回、前にも言いましたように話をしましたが、その後具体的にどうしていくかという仕様といいますか、引き込み工事なりについての、引き込み工事と宅内によるインターネット関係は多分電器店にはできないというふうに思いますので、そういった具体的な仕様なり費用の額なり、そこらへ提示できる段階になって協議せんといかんというふうに考えておるところです。
それから、サブセンターの体制ですけど、これも具体的にこの条例では指定管理者によって行うことができる規定にしておるわけながです。そういった意味では、議員協議会の中でも指定管理者のある団体なりを含めて協議をしていきたいという話はしたわけなのですけど、具体的には8月に指定管理者の議案を出したい移行であるわけなのですけど、その段階で町の役割、指定管理者の役割といったことをもっと具体的に、これからその団体と条例ができた後協議していくわけなのですけど、そのときに初めてそのサブセンターでの運営、コミュニティー番組の制作についてどういった形が一番制作しやすい環境になるかといったようなことは、その場で協議を進めていきたいというふうに思っております。
いずれにしても指定管理者なりがすべての行政番組を含めて制作するというのはなかなか費用のかかる、番組制作に非常に費用がかかるということもあります。そういった意味では、情報提供していただくものについては、この広大な四万十町の中でいろんな意味での地域の地元の人の特派員といいますか、番組制作をつくりながら情報提供もしていただくような組織づくりは早急にしなければならないというふうに思いますし、問者の言うとおり大切な課題になって、このケーブルテレビの運営をする中核となるものにございますので、十分協議を進めながら、遅くなるかもしれませんけど、このあと半年間、その間に十分研修も含めてやっていきたいというふうに思っております。
それから、IP電話の関係ですけど、これについては議会のほうからも非常に魅力のあるということで、やるという方向であるわけなのですけど、まだ具体的に見えてないというとこもあったりして、要するに契約の相手方が決まってないということもあったりして、それについての話の進め方が非常にしにくい、会社によって手法が違うといいますか、金額も違ってきますので、ある一定、額が契約の相手方が定まった段階でないと話がしにくいということで、非常に魅力のあるということは承知しておるわけなのですけど、オーバートークにならないような形ということも大切ですので、現在の段階では積極的に広報もできていないというような段階ではあります。あした4業者とプロポーザルの方式での決定するような形になっておりますので、それ以降もっと具体的な形で皆さんにも周知しながら、NTTの固定電話の基本使用料より安く、また町内の加入者同士が安くできるとかといったような形の方法ができるのではないかというふうに思っております。
○議長(味元和義君) 16番田邊幹男君。
○16番(田邊幹男君) 大体わかりましたが、1点、この引き込み工事と宅内工事について、引き込み工事の難しさは私もわからんではないわけです。宅内工事だけを地元業者にやっていただくという、そういう方向であろうと思うんですが、その引き込み工事についてもそれは課長、絶対地元業者では無理なんですか。私そこがわからないわけですけれども、技術的にこれが不可能であればそれは私がここでわいわい言うても仕方がないわけですけれども、そこらあたり何か、何かの機械が要ってどうのこうのという話聞きましたけれども、しかしそれは業者サイドの話であって、こちらから提案してこんなもん要りますよと、どうですかと、あなたできますか、イエスかノーですかということは訴えかけ、少なくともその執行部だけの判断ではなしに、業者サイドにも引き込み工事はどうやということを私は言ってしかるべきであろうと思うんですが、その点お聞きして、私の質疑を終わりたいと思います。
○議長(味元和義君) 武内企画課長。
○企画課長(武内文治君) まさに議員おっしゃるとおりだと思います。これから当初の工事の中での引き込み工事は、要するに全体の契約者が行うということになってますので、それに対して地元の業者がどういう形で参入していけれるかというのは、工事発注のときの仕様書の中に書き込むような形になろうかと思います。それと、それ以降の工事、本ちゃん工事終わった後、翌年度、個々の引き込みを希望者に対してONUを設置するとかといった工事については、地元の業者が参入できるように当然していかなければなりませんし、そういった意味では地元の工事業者と話をしていくことは積極的にこれからしていかなければならないというふうに思っております。
第1回目のときの話でも、工事するには一つの機器、機材が必要になります。1つはケーブルを融着する機械がおおむね150万円ぐらいといったような話を聞いております。それから、工事するにはクレーン車、作業つきのクレーン車が必要ということで、町内の大きな企業はそれなりの機器を持ってるわけなのですけど、小さい企業といいますか、個人事業者になってくるとそこまでの機械の投資はできないというような話も聞いております。とはいうものの、なるべく事業者が参入できやすいように機器のレンタルができるような形とか、そういうような仕組みはこれから工事業者の業界とも話を進めながら、やりやすい、皆さんが参入できやすいような状況はつくっていきたいし、この8月以降の工事をする中で、地元業者のそういった技術研修も仕様の中に、地元の人が研修できるような形も仕様の中に書き込んでいきたいというふうには考えておるところです。
○議長(味元和義君) ほかに質疑ありませんか。
7番橋本保君。
○7番(橋本 保君) 何点か質問をしていきたいと思いますが、十和の地域においては、平成13年にこのケーブルテレビが導入されまして、今回窪川、大正にネットワークを広げていくというふうな中身の中で、十和の地域においては使用料の件をまず議題にしたいと思いますが、これについては500円、十和の場合には取っております。そうした中で、生活保護世帯あるいは非課税世帯においては全額免除というふうな形をとってきております。今回1,000円になるということで、多分その生活保護世帯とか非課税世帯においても500円の徴収をしていくことになるだろうというふうに思います。そういう中での一定の経過措置、十和に対する経過措置、そういった部分でその辺の中身について教えていただきたいことと。
それから、データ放送というのがここにありますが、この内容について教えていただきたいことと、これを将来的にどういうふうに利用していくのか、活用していくのかという点と。
それから、インターネットが高速の場合に2,500円ということになっておりますが、これについて当然お金を取っていくわけですので、例えばふぐあいが起きたりとか故障とか、いろんな状況が想定されるわけですが、そうした中でサービスの低下があってはならないというふうに思います、お金を取る以上は。そういう中で、これについての通信業務になりますので、管理的な部分はどこになるのかなというふうに思います。
それと、それには一定の資格が要るだろうというふうに思います。
それと、その資格者を雇うには費用、雇用が出てこようかなというふうに思いますが、そういった点についてどのように考えているのか、その点についてお聞きしたいと思います。
○議長(味元和義君) 武内企画課長。
○企画課長(武内文治君) 第1点の使用料等について、現在の十和がやっている使用料から新しい条例になったときの経過措置といったような内容だと思います。
それについては、経過措置については附則で対応しているところであるわけなのですけど、1つは料金については減免制度、料金とそれから減免制度があろうかと思います。料金については、全部の四万十町全域に整備するまで基本的にその放送内容について差異がございますので、それについては現行の十和でやっている料金は経過としてそのまま残していかんといかんであろうというのが基本的な考え方です。
ただし、減免制度については、十和が免除という形でこれまでやってきておりました。使用料金500円が無料という形でやってきておったわけなのですけど、基本的には一定の負担をしていただこうと。経済的に困難な世帯であっても、月額500円というのはこれまでの共聴施設でもそれなりの負担してきていたということも経過もありましたので、そういう意味では半額の免除という形でしていきたいということを住民説明会でもしてきました。
そういったことで、一定の半額免除の額、規則委任しておるわけなのですけど、それはいただくような形にしております。というのも、来年から窪川地区でもサービスを拡大した場合に、この地区は半額の免除制度、十和地区は金額は同じであっても500円という形であっても、免除制度をそのまま残すというのは、やっぱり一定の区域の中での公営サービスという意味では差異ができるのはいかがなものかといったことがありまして、免除制度については十和地区のを来年度から廃止していくと。減額制度、いわゆる現行の経過措置である500円を250円にしていくという形で運用していきたいというふうに考えております。
それから、データ放送の関係ですけど、これは現在のデジタル放送でもデータ放送をやっているBSデジタル、その民放のやっておりますので、それなりの内容は理解していると思います。現在の十和のケーブルの場合には、即時的な情報提供については文字放送という形で流してきておりました。いわゆるその文字放送がデータ放送に移行したと、それプラス双方向のやりとりができるというのが、このデータ放送でございます。それには、このケーブルになった場合に四万十ケーブルが11チャンネルになるわけなのですけど、そのときにデジタル放送の対応のテレビで見ている方でしたら、Dボタン、そのボタンを押したら四万十町のそういう文字情報、そういうものが出てきますというような内容です。
つまり、日々のニュースというのはなかなか伝える手段がなかったわけなのですけど、四万十町のニュースとしてそれを日々のニュースとして流せる、それからなおかつこれから将来どういったことがあるかということも流せます。その後、それプラスに議会の中継をしておった、そういったような映像コンテンツというわけなのですけど、映像で撮ったものなんかも過去のそういったものも見れるような状況もできますし、例えばごみ出しの一覧表というのがあるわけなのですけど、そういったものもテレビのチャンネルの矢印キーと決定キー、そういったような簡易な操作で知ることができるというのが1つのデータ放送の強みであろうかと思います。
なおかつ今回のケーブルの場合には、各家々まで全部通信基盤、ONUという通信もできる基盤も設置しております。それをテレビ等通信の基盤と接続することによって双方のやりとりができるということにもなります。データ放送を見ていただければそういう機能があるわけなのですけど、青、黄、赤、緑でしたか、そういうボタンを押しながら視聴者の意見を反映できるような形にもなります。そういった意味では双方向で見てる人のどなたかということはないわけなのですけど、一定の意見集約といったような機能もできるようになろうかと思います。
インターネットの加入者はまだまだ十和地区で30%、大正、窪川地区で15%といったような状況であるわけなのですけど、それはやっぱし機器の操作が難しいというとこも一つの原因でもあります。それがデータ放送になれば、テレビのチャンネルによって一定そこらへの情報の検索なりとか、意思の発信なりとかといったことができるようになります。テレビのチャンネルの操作でしたらもっともっとそういった意味での情報収集の機会、そこら辺もできるんじゃないか。それも四万十町の情報というのもいつでもみんながどこでもだれでも取り入れれるような環境にできるのがこのデータ放送であろうかというふうに理解しております。
それから、通信事業者ですけど、1つは指定管理者でやる場合にその資格者を雇用するということで通信事業者になるということもできますし、それそのものをもう言うたら全体をまた指定管理業者から民間の通信事業者に委託するということも一つの考え方で、まだそこら辺の具体的な考え方はとっていないところであるわけなのですけど、できればそういう通信事業者、四万十町内の中での雇用ということになりますので、そういう意味ではできる限り地元の中で雇用もしながらやっていきたいというふうには考えているところでもあります。
○議長(味元和義君) 7番橋本保君。
○7番(橋本 保君) 十和の場合には、合併をしてからいろんな面で生活する上で上がってきたというふうなことがいろいろ言われております。そういう中で今回のケーブルテレビについて、やはり一定の料金が上がっているということは、非常に自分たちとしても説明をするにいろいろ苦慮しなくてはならない要素があるわけですが、そういう中で免除に十和の場合はしておるわけですが、この四万十町全体で例えば生活保護世帯、あるいは非課税の70歳以上とか、それから障害者の場合とか、そういったものを含めてどのぐらいの人数、経費になるのか、その辺もちょっと明らかにしていただきたいというふうに思いますが、十和の場合には一定100人ぐらいですか、九十五、六人だったかなというふうに思うがですが、五十七、八万円が免除の対象になっているというふうに思います。そういう中で、四万十町全体としてはどのぐらいになるのか、そういったことをお聞きをしてみたいなというふうに思います。
それから、その2,500円の分のインターネットについて、例えばどのぐらいの加入を見ているのか。先ほどの話じゃ30が十和で15というような、あれは加入率が大体そのぐらいを見ちょうがですか。
それと、そういうふうに有料で取る場合にはそういう資格を持った人をどうしても雇用しなくてはならないというふうになってきます。そうすると、雇用した金額と、あるいはその2,500円を取ってやる費用、それの差額がどのぐらいになるのか。それによっては例えば全額無料でやるとかというふうなことも一定視野に入れながら、やっぱりそこら辺も比較しながらやっていいんじゃないかなというにも思うがです。その辺のことをちょっとわかっていればお聞きをしておきたいというふうに思います。
○議長(味元和義君) 武内企画課長。
○企画課長(武内文治君) 免除の関係でございますけど、それまでに調べたがではこの免除規定にある70歳以上の住民税非課税世帯がおおむね世帯で言うたら二十数%ございました。それから、生活保護世帯が150ぐらいだったと思います。それから、身障者世帯もございます。まだ1級、2級ということで、これから規則に定めるような形になろうかと思いますので、その人数はちょっと把握しておりませんが、おおむねその中でも申請される方とされない方もあろうかと思います。十和の場合にもそういう該当者でありながら申請していないという世帯もあったというふうにも聞いております。そういう意味では、現在での収支のシミュレーションを出す段階では8,800世帯の20%が申請してくるであろうということで計算をしております。そういうことですので、1,760世帯、それぐらいを想定をしておったところでございます。
それから、インターネットの加入者ですけど、現状の加入者がADSLなりISDNなりの加入者ですけど、窪川が897契約、大正が189契約、十和地区が200契約ぐらいと聞いております。そういった意味では、十和の場合にはこれまで無料で開放していた、要するに行政が使う余裕の容量について無料で開放してきたというところでございます。そういった意味で、皆さんが利用しやすい環境にあったということで、おかみさん市を初め、いろんな形で通信基盤を使っていたということでの加入率が30%近かった、現在30%になっていったということだと思います。
そういう意味では、問者おっしゃるように戦略的にそこら辺費用がかかるなら、通信資格者の雇用とかそういった意味で費用がかかるなら、それ無料にすればそういう形も要らないし、料金を取れば責任という意味でのそれなりの管理費用も余分にかかってくるというとこもあります。それから、事故が起きたときの、事故で停止したときの損害賠償といったような形も出てこようかと思います。そういう意味では、もうちょっとしっかりと精査して資格者でやっていったらいいのかというのは判断もする必要があろうかと思います。
ただ、この料金をいただくということでの財政収支、経営の収支も想定しておりますので、2,500円という収入がなくなるとなかなか経営基盤そのものも不安定になってくるということもあります。そういう意味で戦略的にやるということであれば町費の持ち出し、そういうことにもなってこようかと思いますので、今後の検討課題にさせていただきたいというふうには思います。
以上です。
○議長(味元和義君) 7番橋本保君。
○7番(橋本 保君) 具体的なものは今から精査をしていくというふうな中身になってこようかというふうに思いますが、やはりこういう大きな事業を将来的にずっと続けていくわけですので、かなりやっぱり緻密な計算をしながら、どっちをとってやっていくほうが住民の得になるのかというふうなことはやっぱりきちっと精査をしながらやっていかんと、今、目先のことだけを考えてやっておったら将来的にどんどんどんどん費用がかかっていくような形を積み上げていくようなことになると、これはアブハチ取らずでもう何にもなりませんので、やっぱりその辺は今言った2,500円を取るのがいいのか、あるいは人を雇用してやっていくのがいいのか、責任問題含めてその辺のことをどっちをとるのがいいのかということをやっぱり今からもう少しきちっと精査をしてやっていただいたらいいかなというふうに思います。
以上です。
○議長(味元和義君) ほかに質疑ありませんか。
14番下元昇君。
○14番(下元 昇君) 田邊、橋本両議員がほとんど聞きたいことは質疑がありましたので、細かい点になりますけれども、お二人が聞かなかった点を若干質問させていただきます。
この手元にケーブルシステムの整備の見直しを求める陳情があるんですけれども、この中の趣旨としてやはり一番心配されておるのは、町の人口がここにありますけれども平成25年には約1万8,000人に推移し、少子・高齢化が進むと。それによってやっぱり税収入も下がるし、そのことによって近い将来まちづくりにとっての圧迫材料となる、財源的なことだと思うんですけれども、こういったことが懸念されるというふうに趣旨としてあります。
これに対して、やはりある程度は行政として明確な見直しを求める方々に対案を示す必要もあるんじゃないかと思って、若干その点から質問をさせていただきますけれども、まず二十何億円をあれして設置するわけですけれども、今まで議論されてきたのはこの見直しを求める方々の内容もやっぱり設備投資が大きい、あとの維持管理費がかかる、少子・高齢化によって後の1,000円で初め契約した料金が高くなるんじゃないか、いろんな心配材料がこの中にあります。そこで、ケーブルシステムを使うことによっての収入、これをどんなふうに考えているのか、まずこの点を1点お伺いします。
それと、前、全員協議会の中で企画課よりIP電話、田邊議員が聞いたんですけども、私も実はやはり反対する、見直しを求める方々への対案としてIP電話の設置は有効な手段、経費の削減という意味で必要じゃないかと思います。私の知ってる範囲内ではIP電話同士っていうのは基本的には通話料がただとなってますんで、それで全員協議会の中で企画課がお示しいただいた金額でいいと思うんですけれども、ちょっと忘れましたんで、確認の意味で、本所と各支所間との電話料金が何百万円かかかってるというようなことを聞きました。もう一回ちょっと手元に資料ありませんので、そういった現在どのぐらい行政間で職員さんの通話でどのくらいかかってるのか、それをもう一度確認の意味でお示し願いたいと思いますし、それからIP電話を設置した場合、通常の電話の今ある子機、子機いろいろ進化してますけど、そのまま今の子機がIP電話としてインターネット加入すればIP電話そのまま使えるのかどうか。これ私ちょっとわかりませんので、その点をわかれば説明を願いたいと思います。
それから、3点目です。私もインターネットやってますけれども、基本的には高速インターネットの場合に2,500円が基本料金ということで、月額使用料については町長が別に定めるというふうに書いてありますけれども、それぞれ場所によって今までの、例えば窪川街分の私がやっているインターネットの場合、やはりプロバイダー料でありますとか、例えば1階で使ってるけれどもほかの部屋で自分の場合インターネット置いてるんで、それをワイヤレスであれ飛ばしてます。そういった、言うたら周辺に係る子機をリースで借りてますけれども、そういった含めて結構かかるんです。やっぱり4,000円近くかかってます。それが町でケーブルを設置した後のインターネットに入った場合に、2,500円のほかにどのくらいの金額が経費として毎月利用者にかかるのか、わかればお示し願いたいと思います。
この3点ほどお願いします。
○議長(味元和義君) 武内企画課長。
○企画課長(武内文治君) 1つ、1点目は収入をどうとらえてるかということですけど、基本的には十和のこれまで7年間運営してきた中での経験値を踏まえて、面積的に広がってき、加入者も大きくなってきたと、多くなるであろうといったようなことでの想定でやっているところです。
その費用を賄うために基本的にはその受益者、加入者で運営していくという基本原則にしておりましたので、それに対してどの料金の設定が運営できるものであるか、なおかつ他の既存のサービス事業者、そういったとこよりも一定安くしないと魅力もなく、加入者の確保もできませんので、そういった意味でその基本料金については1,000円、インターネット料金については2,000円、なおかつインターネットでも低速についてはこれまでの十和の運営したことのよさ、強みというのもありますので、そういう意味では低速のインターネットについては1,000円の基本料金に含めていこうと。なおかつその低速のインターネットの中で、050IP電話もやっていけれるような速度というようなことを、今どれぐらいの速度を低速としていくかということをはかっているところです。 そういう意味では、条例の中に低速のインターネットの速度は書き込んでおりませんが、これから規則の中でどれぐらいの速度にしていくのが一番最低水準があるか、余り速い速度にすると高速の2,500円の加入者の確保ということも困難になりますので、そういった意味ではこれから安定した経営ができるようにということで、その速度の内容について加味しながら決定していくようなことになろうかというふうに思います。
そういう意味では、これまでも示したように実際の加入者の確保というのが一番の安定した経営していく要素だと思いますし、そういう意味では現在のところ71.5%ぐらいでしょうか、もっともっと加入者を高めていく作業が一番の要素だと思いますし、住民説明会で8月に契約約款による本契約していくということを述べてきましたので、それまでの仮加入いただいた人に対しての案内と、いただいてない方に対する公費を使うということにもなってますので、そういった意味での最終のご案内もかけながら、また再度その契約を進めた最終段階でもう一回未契約者に対しての案内もするような形、要するに一番加入者確保が大切だと思いますので、経営もそうでしょうし、住民の災害情報の伝達とか、いろんな意味でのその基盤を利用していただくのは住民加入、加入しないにかかわらず住民ですので、その点での最終案内もしていき、最終的にはもうそれこそ100%目指すぐらいの覚悟でやる、この加入者の確保が一番の安定した経営のできる要点だと思っております。
それから、住民説明会の会場でも、これから将来にわたって世帯が減少するのではないかといった危惧するご意見も幾らかいただきました。まさにそれは将来的に見えないとこでもあるわけなのですけど、現段階での判断では高齢世帯がだんだん少なく、高齢世帯がなくなっていくことについては一定の皆さんの解釈、理解だと思います。このそれについても一定精査しました。
というのも、8,800世帯あるわけなのですけど、このケーブルの加入の場合には親子世帯の場合には1引き込みということでカウントするような形になります。そういう意味では、高齢世帯と若い人の世帯ということであった場合に、引き込みの数そのものは変わらないということにもなります。そういう意味では、ベースそのものは8,200世帯ということで基本的にはカウントしながらやっているところでもあります。その世帯の減少については、単なるケーブルの加入者だけでなくて、町の施策全体のものにもなってこようかと思います。移住促進なんかもその一つの大きな要素になろうかと思うわけなのですけど、それと同時にもう一つ、世帯の減少もさることながら、インターネットの加入者が一番安定した経営する要素になってこようかと思います。現在のところおおむね20%想定して経営の形やってるわけなのですけど、これからだんだん若い世帯が増えてくるというか、そういうインターネットに対する抵抗感がなく、なおかつそういうことをしていきたいということ非常に出てこようかと思います。そういう意味ではもっともっとその数が増えるであろうというふうにも予測もしておりますし、そういう意味での世帯の減少をカバーできることになりゃしないかなというふうには考えております。もっと具体的な統計資料なりを加えて、詳しい資料も提供できるような形にしていきたいというふうに思っております。
それから、役場の電話料金の関係ですけど、前回お示ししましたけど、資料ちょっと今手元にございませんのでわかりませんけど、電話料金だけでなくて現在のインターネットで各学校なり、すみません、新情報スーパーハイウェイ、それを使って各学校なり役場間なりの通信をやっております。それを今度自前の通信基盤で使うということになりますので、これまで要っておったそういった費用についても要らなくなるということになりますし、役場のそういう電話代金もIP電話も導入することによっての費用の軽減も図れるような形になろうかと思います。住民にとってももしこれが導入されてやれた場合には、そういった通常民間の事業者に対する基本料金を取りやめると、取りやめてこれに乗りかえるという了解のもとにやっていくのであれば、その費用についても加入者にとっては利得が高まるということにもなろうかと思います。
それから、インターネットの高速インターネット2,500円という料金であるわけなのですけど、そのほかにどういったものがかかるかということです。
現在、主な通信事業者でこの四万十町内で展開しているものについては、プロバイダー料金も含めておおむね問者おっしゃられたように4,000円ぐらいの基本料、プラス何がしかの費用がかかるような形になっておるかと思います。四万十町の場合にもそういう費用は当然必要で、基本料金は2,500円で、それ以上のサービスについては付加料金が加わるような形になろうかと思います。それについては、条例の別表第5に31条関係としてインターネットの付加機能ということでメールの追加使用料とかセキュリティーサービスとか固定IP電話サービスとかといったような形のサービスのメニューも列記をしております。これについては、まだ通信事業者との具体的な話を進めておりませんので、これから協議する段階であるわけなのですけど、実質そういう役務に対する対価ということになりますので、費用については当然加入者に転嫁していくような形にもなろうかと思います。
○議長(味元和義君) 14番下元昇君。
○14番(下元 昇君) 1問目の僕が聞きたかったのが、収入ということでお伺いしたんですけど、課長は本当丁寧に加入者の促進ということ、あるいはインターネットの加入促進で収入を図りたいということで説明いただきましたけど、私がお聞きしたかったのはコミュニティー番組での収入ということだったんです。
私、このケーブルシステムの調査特別委員会に入っておりませんでしたので、先進地へは行っておりませんけれども、報告の中では何県だったかはちょっと忘れたんですけども、やはりコミュニティー番組の中でCM的なことを導入して収入を上げてるといったことが報告いただきましたので、そんなことを実は私の友達の紹介してるとこなんかにこの話でこういったことも使えるのじゃないかというようなことを話ししたら、ぜひともそういうふうにやはり町内が広くなって、大正、十和地区の人にも窪川のそれぞれのお店に顧客として足を運んでいただきたいと、そのための情報の提供としてこういったケーブルシステムを使ってPRをしたいと。この手元のテレビ放送番組審議会委員会の規則の中にも映像系の放送メディアは当地区で初めてであり、住民主導による情報発信を支援すると、こういったことも書かれておりまして、その中でもコミュニティー番組の中ではウイークリーコパラとか文字放送、その他特別番組、この3つしかありませんけれども、こういったコミュニティーの中に先ほど言ったように多額の維持経費がかかるんで、その対案として収入を得るという意味でのそういった民間の今はほとんどがペーパーで折り込みやってますけれども、そのペーパーにかわるようなCMを何か手だてとしての収入源、そういったことも考えるべきではないかなと思います。そこらについて、課長の持論があればお示し願いたいと思います。
○議長(味元和義君) 武内企画課長。
○企画課長(武内文治君) 条例の中にも経営の安定に対して広告収入、要するに広告番組を流しますよということは番組の編成基準といいますか、どういった番組をケーブルテレビでやりますかということに書いておるところです。そういう意味では、広告収入を得るということは非常に大切な経営資源になろうかというふうには思っておりますし、積極的に考えていきたいというふうに思っております。
ただ、コミュニティー番組とはちょっと考え方が違うかもしれません。コミュニティーアクセスチャンネル番組というのは、この町の資産であるそういう伝送路、放送を流すケーブルに対していろんな方々、農協も商工会も民間の趣味の団体も、いろんな意味で時間枠をとって流していこうと、いつでもどこでもだれもがその放送基盤を使えれるような状態にしていこうということになります。ただ、そういった番組を使うときに特定の業者なりが番組をつくっていくということに対しては、それは公益性のある放送ということになりますので、それに対して一定料金をいただくというような形にもなろうかもしれませんし、番組の隅っこに提供していただくというか、そういったような形になるかもしれませんし、何らかの形でそういう広告収入、住民が不安になっている安定した経営をどうしていくかという一つの手段としては広告収入、積極的に考えていきたいというふうには思っております。
○議長(味元和義君) 14番下元昇君。
○14番(下元 昇君) ありがとうございます。
やはり加入される方も当然一番心配しておるのは収入源ということなんで、私は特にこの今課長から答弁いただいた民間ベースでのコマーシャルとか、こういったのはやっぱり商業ベースでやるわけですから、当然対価としてお金は支払いますんで、そこらあたりやっぱり安定した収入を得るという意味でぜひそういったことも前向きにとらえていただきたいということで終わります。
○議長(味元和義君) 会議の途中ですが、ただいまより10時45分まで休憩をします。
午前10時33分 休憩
午前10時46分 再開
○議長(味元和義君) 休憩前に引き続き会議を開きます。
ほかに質疑はありませんか。
9番岩井優之介君。
○9番(岩井優之介君) 条例の中で、指定管理者制度を導入し、他の機関が事業参入できるように条例の整備を行うものとありますけれども、他の機関とは具体的にどういう組織のことでしょうか。特別な技術的な要件が要る組織でしょうか。これ1点お尋ねします。
それから、インターネットを利用する場合、既にもう現在インターネットをやっておる者は現在の契約を解除して、町のケーブルシステムのインターネットに加入すると思うんですけれども、そこの作業の責任区分というものはあるんでしょうか。
それから、10章の審議会の設置でメンバーは学識経験者と公募によるということで、学識経験者は当然町長がピックアップしていくと思うんですけども、公募についてはもちろん公募ですので、たくさん来た場合に、7名以上となっておりますけど、上限はありますか。
以上。
○議長(味元和義君) 武内企画課長。
○企画課長(武内文治君) 第1点目の指定管理者の自治法にいう指定管理者の意味合い、意味の関係だと思うわけなのですけど、町長が指定する法人その他の団体ということで、例えば法人ではない任意の団体ということをその他の団体ということで書いてるのだと思います。
それから、インターネットの関係ですけど、確かに現在のADSL等で加入しているインターネットの加入者がケーブルインターネットに移行するということは非常に作業の手順、加入者にとっても大変だと思います。1つはプロバイダーがこれまでのADSL等にとっては好きなプロバイダーを選択しながらやってきたわけなのですけど、今回については1つのプロバイダー業者というような形になろうかと思いますので、そういう意味では個人個人のメールアドレスも変更するとか、それからホームページを立ち上げている人にとってはそこら辺の変更もなるとかといったようなことで、大変な作業となろうかと思います。それは要するに加入者の判断ということになりますので、一定の現行の民間のサービスより安く設定もしております。そこら辺納得の中で変更に対する経費、それから工事も別途電話回線でのインターネットからケーブルでの回線ということで、配線工事も出てきます。そういう意味では、納得しながら本人の加入者の判断ということになるわけなのですけど、それに対する意向の具体的なこれぐらいが費用もかかり、これぐらいの作業になりますよということは大切な情報でございますので、本契約をする段階、契約約款を定めてそれを周知する段階ではわかりやすい説明書といったものも配布しながら手続を進めていきたいというふうに思っております。
それから、審議会のメンバーですけど、これについては番組審議会は有線テレビジョン放送法の中で定められているのが7人というふうに書いております。それは番組の内容について審査をする、公正さを欠いているかとか、不偏不当、そういった意味での番組内容に対する審査がその番組審議会です。それについては、7人ということで規定されてるわけなのですが、このケーブルテレビの番組審議会は、1つはその機能と同時にプラスしていろんなこの情報基盤の利活用に関する提言とかといったような形もできるような組織となっております。そういった意味で、単に番組の公正さの審査、番組の審査だけじゃなしに、経営とか、それから情報のあり方とか、いろんな形での審議もしていただきたいということで、プラス学識経験者といったのも入れたところですし、それから公募についてもまだ何人というような形にやっておりませんが、基本的には報酬の関係もありますので、委員については一定の7人の委員にし、その番組審議会の運営の中でいろんな視聴者の意見を聞ける機会というなのを組織の運営の手法、その段階で各地、十和、大正、もっと小さいとこまで入っていきながらそういう番組に対する意見を聞く手法はとっていきたいというふうに思っております。
○議長(味元和義君) 9番岩井優之介君。
○9番(岩井優之介君) そうしましたら、インターネットの場合は当然事業が進んでいっても現在の状態で続く可能性もありますよね。
それから、現在の状態といいますか、町のほうに切りかえずに今の契約で進んでいくというケースが当然考えられますよね。それから、この資料では審議会は7名以上というふうになってますけれども、先ほど課長は7名で構成すると言っておりましたけれども、そのあたりどういう、どっちが正しいでしょうか。
それからもう一点、すみません、抜かっておりましたけれども、屋外告知スピーカーの設置がうたわれてますけれども、これは時期的なものはどういうな形で進んでいくでしょうか。同時進行していくんでしょうか、お尋ねします。20ページ、先ほどの審議会の。
○議長(味元和義君) 武内企画課長。
○企画課長(武内文治君) 先ほど7名の関係ですけど、この四万十ケーブルネットワークの運営については有線テレビジョン放送法という法で定められております。その法の中で定められている番組審議会は7名というふうになっておりますので、そういった意味で7名と言ったところで、この条例での審議会の委員の数については7名以上ということにしております。そういった意味で、7名は確実に公募による委員は必要であるということで7名と言ったところです。
それから、一番最初のインターネットの関係、そのままで既存のインターネットサービスをやっていく人もあるのではというご質問ですけど、それは当然本人の選択ですので、あるとは思います。ただし、料金についても、通常プロバイダー込みで現行のサービスが4,000円を2,500円にしているというとこもありますし、まさに町民が運営するこの通信基盤でもありますので、そういう意味では町民が共同管理していく施設ということもありますので、もっともっと訴えながら、この四万十町の通信基盤に加入していただけるようにお願いをしていかなければならないというふうに思っております。
それから、屋外告知スピーカーですけど、当然本年には公の施設につなげる本館工事は今年度十和、大正、窪川、全地区やっていくようにしております。それと同時に、窪川地区の大井野以西を除く地区については、宅内工事も当然やっていきます。そういう意味では、それと局舎の工事もやりますので、窪川地区については今年度当然屋外告知スピーカーの設置とかというような一部供用開始も来年の3月をめどにそれについてはサービス提供をしていきたいというふうに思っております。
○議長(味元和義君) ほかに質疑ありませんか。
21番牧野利惠子君。
○21番(牧野利惠子君) 今日先ほど加入ということでいろいろとご答弁がありました。そしてまた、町長の行政報告でも70.5%ですか、加入があるということで、今回条例に踏み込んでいると思いますが、ただこれは仮加入率ということで、これが果たしてすべての方が加入できるかどうかというちょっと疑問がありますので、その点についてお伺いしたいということと。
それから、指定管理者として第6条ではいろいろな業務を行う、前条の業務を行うということになってますが、私は今までの説明を拝聴いたしましても非常に業務が多過ぎると。これが最初の説明資料、この事業を始めるに当たって、当初の説明資料では財政シミュレーションとしては約4名くらいの人員でやっていくというようなシミュレーションが出ておりました。しかし、さらにますます人件費は削減していくというような、スリム化していくというような、途中でそういう答弁もいただいておりますが、これだけの業務が果たしてできるかどうかということです。
それから、加入ということで、第7条で加入のことは触れておりますが、アパートと貸家等でその中に四万十町に住民票を置いていない人も当然いらっしゃると思います。その方についてはどうあるべきかということをお尋ねいたします。
○議長(味元和義君) 武内企画課長。
○企画課長(武内文治君) 確かに問者おっしゃるように現在の加入率といったのはまだ契約約款に基づく契約しておりませんので、仮加入率での判断ではございます。当然途中でサービスの内容について疑義があるとかといったとこについては、仮加入であっても加入しないということ、当然出てこようかと思います。そういう意味では、本契約までに住民の満足のいけれるサービス内容、共同施設としてお互い町民皆さんで管理していこうといったような意識づけなりしっかりしながら、本契約に向けて加入率の確保には努めていきたいというふうに思っております。
それから、指定管理者で行うにしても、業務が多過ぎるのではないかといったご質問です。
確かにこの条例の中で業務内容第5条で書いております。いろんな形を、条例ですので基本的にはこういう形、あるべき姿、やりたい姿というのを描いて書いておるところで、開局と同時にすべてが事業できるかどうかということは、それは疑問なとこもあるかもしれません。それは指定管理者で運営する中の力量にもよりますし、プロパー職員として採用されていく内容にもかかわってくるかもしれませんけど、基本的には先ほども申しましたように地域の情報をどう伝えていくかということにもなりますので、データ放送なりとか、それからコミュニティーアクセスチャンネル番組の充実であるとかといったことについては、精力的に、一番の要素になりますので、やっていく体制は整えていく。それについて、当初収支の費用の算定の段階での人件費といいますか、それについては6人という話をしたのは既存の指定管理者でどこになるかということもあるかもしれませんけど、既存の団体の持ってる人の力もかりながらやっていくということになると思いますので、実際の運営には6人ぐらい必要ではないかといったことを言うたところです。確かにもっともっと具体的に運営していくのにどのような人が要るようになってくるかというのは、サービスを提供する内容によって当然人の配置もかかわってこようかと思いますが、これからもっと具体的な体制、どういう技術のある職員が必要なのかといったことも具体に検討していく必要があろうかと思います。
それから、アパートの関係ですけど、この条例では1つは加入者と利用者という2段階の考え方をしております。持ち家の方については、加入者、要するにONUを設置する家の所有者と、入居されている本人とは同一人が通常の場合ですけど、アパートとかといった共同住宅の場合には加入者は大家さん、居住者が利用者というような2つの建前でとらえております。
そういった意味で、問者の質問は住民票を置いてない人に対してどうするかということがあります。確かにここで言う当初の設備費用については皆さんの税金なり、起債なりとかといったような形で対応するということで、住民票を持ってない人に対してのサービスもするのかどうなのかという、非常に微妙な考え方もあろうかと思います。ただし、地方自治法の中では住民だけでなく居住者、滞在者に対しても一つのこのエリアの中でサービスを提供する役割ということもありますので、町の情報、いろんな形の情報を提供する意味では住民票のない人に対しても一定サービスを提供する必要があろうということで、当初の加入に対する費用についてもかかるだけなのですけど、それについては住民票がなかっても整備していくといったような考え方をしております。ただし、今後の運営費用については、当然利用料で賄っていくということになりますので、加入者は住民票持ってない人が運営してもらいますし、ただし免除とかといったような判断については、どうしていくかというのはまた規則のほうでその人には免除規定は適用しないとかどうとかといったような考え方は出てこようかと思います。
以上です。
○議長(味元和義君) 21番牧野利惠子君。
○21番(牧野利惠子君) 先ほど業務というところで新しいどういう技術のある職種とか必要かということで、これから検討されるということですが、そうするとこの指定管理業者が指定されて、それから職員の採用ということになりますか。そして、職員の採用というのは公募ですよね。そこのところの確認をしたいということと。
それから、先ほどの住民票の問題ですが、やはりこれは私たち町の負債と、そして税金というものでこれはなされる事業ですので、住民票というのはこれは大事なことではないかと思います。滞在者ということは、その家の持ち主あるいは宿泊施設等でそこへある程度この町に対して利益なりをもたらせてくれる人がいらっしゃるかもわかりませんし、また住民票という減免の免除という点については、やはり住民票がないと何を免除の基準にするかということもわかりませんので、その点は精査をしていただかなければならないのではないかと思います。
また、第16条ですが、セットトップボックスまたはデジタルチューナーを1台に限り無償で貸与することができるということで、1、2、3、4と規定をしておりますが、この間無償貸与のこの経費というのはどこが無償ということで補償するのでしょうか、財源をお願いします。
○議長(味元和義君) 武内企画課長。
○企画課長(武内文治君) 住民票の関係ですけど、確かに問者のおっしゃられる考え方もあろうかと思います。先ほど申しましたように、加入者と利用者という考えをしております。例えばアパートの所有者が町外でおるということもあります。それで、入居者は住民票を持ってる四万十町の人が居住者となっているということもございます。そういったとこで、加入者がその加入金等の負担をするわけなのですけど、町外の人ですので加入できないということになれば入居者が利用できないということにもなりかねません。そういった意味では、サービスを受けやすい状況にしていくということを基本に考えて、住所要件そのものもとらなかったということが1つです。
それからもう一点は、今は非常に居所が1カ所だけではないという場合もあります。住民票を何らかの理由で例えば高知市に持っていっており、実際はこちらのほうで居住しているという方もございます。そういった意味で住所要件で全部利用を制限するということになれば、実際の日常生活を送っていることに対するしにくさということにもなってきますので、そういう意味で住所要件については入れなく、利用できる人に対しての判断をしたというところでございます。
それから、第16条のセットトップボックスとかデジタルチューナーの無料貸与の関係でございますけど、これについては当初工事期間中以降も含めて貸与するということにしております。これについては、当然事業者といいますか、指定管理者を含めてその人に負担を求めるというわけにはいきませんので、当然税金と申しますか、この繰り出し基準に基づいて町が負担していくような形になろうかと思います。
それから……
(21番牧野利惠子君「職員の募集の件、職員、職員の採用の件について」と呼ぶ)
はい。そうです、そうです。
指定管理者が当然そういう技術のある職員を募集せんといかんということありますので、経営内容そのものになってきます。広く公募しながらそういう人材を確保していくことになろうと思います。それは指定管理者となる団体がどういった採用になるか、採用していくかという判断になろうかと思いますが、その公募なりといったことについては一定指定管理の協定書の中で広く募集していっていただきたいとかというような条件はつけるようになるかもしれません。
○議長(味元和義君) 21番牧野利惠子君。
○21番(牧野利惠子君) 当然この巨額の経費を使うわけですから、たとえ指定管理者、そこに自主的な裁量を任せるとしても公正な職員採用ということではぜひ実施していただきたいと思います。
それから、先ほどのセットトップボックス等の無償貸与ということですが、けさほど朝日新聞の一面の記事を見てみますと、総務省のほうでは生活保護世帯全世帯に無償でチューナーを貸与するというふうになっておりました。そこら辺の関係です、むざむざとこういう機会を逃していくのかという思いもいたしますので、ご答弁お願いします。
○議長(味元和義君) 武内企画課長。
○企画課長(武内文治君) まさに問者おっしゃるとおりです。国のこの2011年7月24日に向けた地上デジタル放送の行動計画の中でやってるわけなのですけど、後出しじゃんけんといいますか、後でこういう制度を出してきております。そういう意味では高知県下の他の自治体についても非常に混乱しているというような状況で、四国、名前出したら交付金をいただいてるとこですので言えませんけど、国に対してもそれなりの早い段階で全体像、支援の制度そのものを出していただきたいということは申しておるところです。当初のお話では5,000円でデジタルチューナーをできるようにメーカー側に要請しておるというような国の発言ありましたので、それについてこちらのほうも説明しておったところですけど、そういう無償でそこら辺対応できる制度もできるとかといったのは、それこそきのうぐらいに知ったような、新聞紙上で知り得たような情報ですので、何らかの措置、それ以前に対応してきたがについての救済策もできるような形については、これからその制度の通知が詳細にあると思いますので、その中でも申していきたいというふうには考えております。
○議長(味元和義君) ほかに質疑ありませんか。
26番池本公夫君。
○26番(池本公夫君) 先ほど人員採用は公募でというお答えでございましたけども、私の情報では既に何名か採用しているのではないかという情報が入っておりますけど、実態はどうなっておるんですか。
○議長(味元和義君) 武内企画課長。
○企画課長(武内文治君) 指定管理者がどこになるかということはまだわかってないとこでもあるわけなのですけど、従前からここで話をしたいということは非公式で議員の方々にも説明してきたところです。その団体が準備といったような意味合いで職員を採用したということは聞いておるところです。
まさに……
(「それおかしいやない」と呼ぶ者あり)
その採用した機関については、町の機関ではございませんので、自分の述べるとこではないということでそういう回答をしたところです。その採用した機関の責任者なりの発言があればそういうになろうかというふうに思います。
(26番池本公夫君「わかりました」と呼ぶ)
○議長(味元和義君) ほかに質疑ありませんか。
17番戸田健彦君。
○17番(戸田健彦君) ほとんどわかったわけですが、1つだけ具体的にお聞きしたいわけです。
共同住宅がありますよね、アパートその他、これはほとんど町外の方が居住されてる部分が多いと思います。そこで、各部屋にとる場合、先ほど減免対象のとこに入るのかどうかということが1つ、これ具体的にそれは入ります、入りませんで構いません。
それからもう一つ、この間PTAの関係の方と話をして、ちょっと、インターネットの有害サイトがそのまま入ってくるんじゃないかと。それで、すごくいいことばっかりじゃなくて、窪川町の中でも非常にそれによって困難を引き起こすことがあるんじゃないか。それを町の設置をするそのものでそういうのを引き起こされるようなことを平気でやっていいのかというのがありました。けど、私が知ってる限りではなかなか町がやる場合では総務省が指定するものをブロックできるかというとなかなか難しいと。それで、前に昔農協内の組合が組合の決議によってブロックするとかというのはできるというような話がありましたんで、そのように思ったんですが、1つ聞いときます。インターネットの有害サイトについて、ブロックはできますか、できませんか。
○議長(味元和義君) 武内企画課長。
○企画課長(武内文治君) 条例の別表第5でインターネットの付加機能ということで、その1つの項目として有害サイトチェックサービスということをしております。これについては、加入者の申し出によってその有害サイトの制限をかけるというようなことでございます。全体を網をかけてやるかどうかについては、それは個人の知りたい、知り得たい権限でもございますので、全体を制限させるということはちょっと無理があろうかもしれませんが、例えば家庭の中で子供さんがおり、インターネットの有害サイト入っていくというようなことでの制限をかけていただきたいという加入者の意思、それに基づいてそういうサービスを提供するということは可能にしております。ただし、そこら辺はある意味公益性もありますので、料金についてはどういったことにするか、まさにそれは公共的な役割としてやっておりますので、民間とも違った、低料金でということも当然配慮をする必要があろうかと思います。
(「共同住宅は」と呼ぶ者あり)すみません。共同住宅については、それこそ問者おっしゃるように町外の方が多いアパートもございます。そういう意味では、減免の対象には現在のところなり得ないような形にしておるわけなのですけど、基本的には申請行為ということになりますので、申請もしないのではないかなというふうに思っているところです。
○議長(味元和義君) ほかに質疑ありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(味元和義君) ほかに質疑がないようですので、これで質疑を終わります。
これより議案第61号について討論を行います。
討論はありませんか。
21番牧野利惠子君。反対討論から。
○21番(牧野利惠子君) 私は反対の立場からこの条例に対しての討論を行います。
一昨日、私は一般質問の中で新町四万十町のまちづくりにとって基本となるものは行政と住民との合意形成であると申し述べました。その点において執行部の答弁も私の思いと合致しておりました。しかし、このケーブルシステム整備事業においては、先日の高知新聞の記事によりますと、街分の仮加入申し込み率は35%、これは住民の関心が低いというような記述でございましたが、それよりも陳情第21号四万十町ケーブルシステム整備事業の見直しを求める陳情が出てきているように、住民の合意の上に成り立っている事業ではないと思います。
本条例も住民が納得しないうちに異例な早さで提案されました。先ほどそれぞれの議員がさまざまな角度から質問をして、その答弁を聞きますと、私はなかなかこの件に関しては執行部もまだ確固としたものができてない。しかも、先ほど総務省の発表で国のほうとしては後手後手に回るような整備計画もされているということで、ここの条例でくくってしまうということに対しまして非常な不安を覚えます。よって、住民の合意形成ができていないままにこの事業を推進するネットワーク条例については、強く反対をいたします。皆さんのご賛同をよろしくお願いいたします。
○議長(味元和義君) 次に、原案に賛成者の発言を許可します。
10番田邊哲夫君。
○10番(田邊哲夫君) 条例議案に賛成の立場で討論に参加をいたします。
今ほど反対討論の中で住民合意の形成という大事な視点であるわけですけども、私もケーブルテレビ特別委員として調査もいたしました。そういった中で提案されてきたのがいわゆる5つの事業の目安として四万十町の八千数百世帯の中の約7割を目指して当面は頑張っていって、またそういった中での収支を決めたという話もございました。
ご承知のように70%を超える世帯の方々が仮ではありますけれども、いわゆる住民の意思を示しているわけでありまして、どの事業をやるにしても100%の住民合意というのは大変難しいことはもう既に議員の方々はご承知のとおりであります。当然まだまだ十分の住民の合意形成もないわけですけども、これは特に先ほど牧野議員からもあったように、窪川地域の住民が私はなぜこのケーブルシステム事業に反対なのか非常に疑問を持ってます。たびたび私も言いましたように、十和、大正についてはそれなりの情報提供の施設もあるわけですけども、窪川地域には皆無と言っていいほど防災情報システムが整備されてません。
そういった中で四万十町が誕生し、2年数カ月なった中で、全町民に対して防災情報を提供することは急務でございます。確かに窪川地域の街周辺はテレビが映るから加入しないんだという非常にそういったことのようでありますけども、私は防災の観点からこの事業はどうしても住民の責任ある行政として、また町民を代表する議員としても、何としても事業を実施し、条例を制定し、町民の生命、財産を守るという観点から、何としても条例制定に賛成の立場でございますので、議員各位のご賛同をよろしくお願いし、討論を終わります。
○議長(味元和義君) ほかに討論はありませんか。
反対者の発言を許可します。
26番池本公夫君。
○26番(池本公夫君) 私は反対の立場から一言述べたいと思います。
私がなぜここまで反対するかといいますと、この四万十町にとってケーブルテレビが本当に必要か、私は疑問に思っておるところでございます。いろいろその理由は今まで述べてきましたので、それは詳細には申しませんが、本当に皆様もう一回原点に返ってちょっと費用の面を考えてください。
それとまた、今回この執行部のケーブルテレビ説明会の対応について、その説明を受けた町民から非常に怒りの声が出ておるんです。それはなぜかといいますと、とにかくケーブルテレビに加入しなければもうテレビが見れないような言い方とか、それで詳しい説明を求めると議員さんに聞いてくれとか、本当にその対応がまずいとしか私は町民の声は聞いておりません。
そういうことからしまして、本当に皆様の良識ある判断にもう一回最後ご期待します。よろしくお願いします。
○議長(味元和義君) 次に、原案に賛成者の発言を許可します。ありませんか。
ほかに討論はありませんか。
4番島岡幹夫君。
○4番(島岡幹夫君) 反対です。
先ほど来からこのケーブルテレビのことについての質疑をずっと拝聴してきました。今日寝ずに聞いてきました。しかし、だんだん不安が大きくなってまいりました。これは池本さんが言われたとおりであります。全くまだ内容が煮詰まってないのじゃないかということが、これだけの大きなお金をかける割には計画が余りにもまだ煮詰まってないのじゃないかなという、そういう心配。それで、私3月議会の議決のときは一般会計の中でのこのケーブルテレビの予算でしたので、これは賛成はいたしませんでしたけれども、このことについての明快な自分の意思というのは表明ができませんでしたので、少し的外れかもしれませんけれども、ここで申し述べさせていただきたいと思います。
確かに今、町民の中からこのケーブルテレビの実施についての見直しを求める署名が出てる。これは町行政に対して一種の不信任案を突きつけられたものじゃないかなと。だから、事業を推進する町行政も、そしてまた我々のこの議案を議決をした、私がたとえ反対しても議決をしてるわけですが、その議決をした議会に対してもこれは不信任案の提出だと思います。そういうことでは、これは本当に異常事態です。私も26年余り議会に出させていただいておりますけれども、こういう形で町民から不信任案を突きつけられたのは初めてです。原発騒動のときもこういうことありませんでした。そういうことでございますので、もうちょっとこの問題については真剣な検討、討論が必要じゃないのかというのを私は思います。3月の議決のときは10年後の町人口の推移を考え、あるいはまた15億8,000万円しかない今の税収入がどれくらいまで落ち込んでいくのかっていうさまざまな問題を考えたときに、私は後年度に大きな負担を残すようなこういう事業はやるべきでないなという判断をしたわけです。
建設の常任委員会に所属をしておりまして、私随分町内は現場を見せていただいてまいりましたけれども、例えばケーブルテレビを7年前から実施をしております十和地区、これ大変すばらしいことですけれども、その一方、毎議会のように出されてくる上水道や簡易水道の改修の事業、そしてあるいはまた新設の陳情、道路改良の問題、これだけちょっと私の頭の中で計算しても十数億円以上の予算が必要だと思うんです。水は命ですので、僕は全部の今出されている6件か7件の上水道や簡易水道の件についても全部賛成をいたしてきましたけれども、十和地区の皆さん方がケーブルテレビという大変な恩恵は受けてきた一方、本当に地域の住民のライフライン、そういうもんがなおざりにされてきたのじゃないのかという、そういう、これは言い過ぎかもしれませんけど、そういう心配を私はするわけです。それが県下、西のほうにも東のほうにもこの町を挟んで、市が設置をして運営をしてきたケーブルテレビが2つとも今大変な経営的に不振をかこってると、そのことは指摘をされてます。そういう同じ轍を踏んじゃいかんなという、そういう思いです。これは年寄りの心配であるかもしれませんけれども、そういう面で賢明な議員諸氏がもう一度これについてはお考え直しをしていただいて、少なくとも今議会でこの議決をするというようなことをして、町民不信をなおさら倍加するようなことはないようにお願いして、反対の意見を申し述べました。ありがとうございました。
○議長(味元和義君) ほかに討論はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(味元和義君) ほかに討論がないようですので、これで討論を終わります。
これより議案第61号四万十町ケーブルネットワーク条例についてを採決します。
この表決は起立により行います。
議案第61号を原案のとおり決定することに賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○議長(味元和義君) 起立多数です。したがって、議案第61号は原案のとおり可決されました。
~~~~~~~~~~~~~~~
○議長(味元和義君) 日程第2 議案第62号四万十町税条例の一部を改正する条例について、日程第3 議案第63号四万十町国民健康保険税条例の一部を改正する条例について、以上議案第62号から議案第63号までの2議案を一括議題とします。
この2議案につきましては、いずれも既に提案理由の説明が終わっておりますので、これより質疑を行います。
質疑ありませんか。
10番田邊哲夫君。
○10番(田邊哲夫君) それでは、議案第62号四万十町税条例の一部を改正する条例について質問したいというふうに思ってますが、今回の条例改正については寄附金控除等の改正された面もあるようでございますが、私が一番今回の条例改正に疑問を持ちましたのは、介護保険も含めてですが、今回もまた後期高齢者医療制度に伴って、今度は住民税、町税をこれも年金から天引きをしようという条例改正のようであります。
そこで、例えばこの条例改正に該当をするであろう特別徴収の本町の対象人口とあわせて、年金の平均と言ったら語弊があるかと思いますけれども、もしわかっておればですが、どれくらいの四万十町の年金受給者の額なのか。介護保険料が引かれ、国民健康保険税が引かれ、住民税が引かれるということは大変な老人に対しての重税があるわけですので、そこらあたり恐らく本町の担当課あたりは調べてると思いますが、町長いかがでしょうか。
○議長(味元和義君) 山本税務課長。
○税務課長(山本 靖君) お答えをいたします。
お尋ねは特別徴収の対象人口は幾らかと、1つはそういうことやったと思いますが、今回の住民税の特別徴収につきましては65歳以上の公的年金等の納税義務者が対象となっております。その人数は全体で7,156名でございます。そのうち給与からの特別徴収のほうが優先されることになりますので、その方が116人おります。残り7,040人が現在普通徴収の対象となっております。うち、特別徴収をしない要件となっております年額年金額が18万円以下の人を除きますと6,689人が特別徴収の対象になろうかと思います。
2点目のお尋ねでございますが、介護保険制度と国保税、国保税につきましては担当課でありますので、ある程度は把握をしておりますけれども、介護保険のほうは私のほうでは把握できておりません。国保税につきましては、国保税の特別徴収、対象者がこれは65歳から74歳までの前期高齢者が対象でありますので、しかもその対象は例外規定をかなり設けられておりますので、対象者はかなり少なくなっております。四万十町全体で686名ということになっております。国保税の平均特別徴収額が1万877円ぐらいということで、トータルでは746万1,000円ぐらいが特別徴収されているのではないかというふうに見込んでおります。
介護保険のほうは残念ながら承知はしておりません。
以上でございます。
○議長(味元和義君) 10番田邊哲夫君。
○10番(田邊哲夫君) 今税務課長から答弁いただきましたけれども、私税務課長に答弁求めたわけじゃない、町長にということで、たまたま税務課長が答弁立たれたわけですが、それはそれとして私が言いたいのは、確かに税っていうのはこれは納税義務ありますので払うことはしなければなりませんが、ではなぜ非常に年金が少ない中で一つの年額18万円以上の方ですが、なぜ今までどおりの住民税の徴収方法ではだめなのか。
私は高齢の方ほど納税意識が高くて、本当に少ない中からも税金を払ってる方が私は多いと思ってますが、なぜ天引きをしなければならない条例改正なのかが、はっきり言ったら疑問に思う。当然、今もそうでありましょうが、口座引き落とし等参加されている町民もおるわけですので、なぜ年金から天引きを、来年の10月からなるわけですが、なぜこんな条例改正をしなければならないのかという点であります。その点がどうしても理解に苦しむ。65歳以上の方々が税金払わん、だからもう無理やり国の社会保険庁から支払う前に天引きをするという考え方でしょうか。それについて町長答弁ください。
○議長(味元和義君) 山本税務課長。
○税務課長(山本 靖君) 担当課長のほうから答弁させていただきます。
10月1日が施行というふうにおっしゃられたかと思いますが、来年の……
(10番田邊哲夫君「来年言いましたよ、私は」と呼ぶ)
失礼しました。4月1日から施行でございます。
それと、なぜ今回の条例改正ということでございますが、これは4月30日に法律が公布されたところでございます。それに基づきまして条例改正が必要となったわけでございます。この制度は超高齢化社会の進展を見据えまして制度化されたものでございます。既に所得税につきましては、従来から特別徴収されておりましたし、平成12年には介護保険の創設による導入、それから国保税、後期高齢者制度は本年の4月1日からの導入でございます。住民税の特別徴収につきましては、来年の4月1日からの導入となっております。これは長期高齢化社会の到来を踏まえたものでございますが、確かに納税者の利便性の向上、それから行政側のコストの軽減、そういうものを考えますと意義のある制度ではないかという認識もしておりますけれども、果たして四万十町のような地方にありましてこの制度が有効に機能するものかどうかということは、今後は注意深く見きわめていかなければならないというふうには感じております。
以上でございます。
○議長(味元和義君) 10番田邊哲夫君。
○10番(田邊哲夫君) 今、税務課長が答弁いただいたわけでございますが、実施時期というのは、この議案説明資料の中で天引きされるのは来年の10月から支給分から実施ということになってましたので、私は65歳以上の人から10月から天引きされるという思いを持ったので、私はそういう思いで言うたつもりですが、住民税は年6回でしたか、払わなきゃならんのは、それで最後の質問ですが、国保の場合はちょっと私国保の運協におりますんで質問できませんのでこの点だけにしかしませんが、じゃあいかほど、実際来年10月1日くらい、6,000名を超える特別徴収対象者が金額的にはどれくらいの金額、年税額になりますか、所得割、均等割でしたか、がどれくらい見込まれてるのかです、年税額が、およそ四万十町では。
それと、税務課長、さっき非常にこの改正案を評価されましたけれども、何ゆえに評価するんですか。国が決めたことは事実です。だけど、これは国が決めたら何じゃ四万十町で条例改正する必要はないわけでしょう。うちが決めなけりゃ実施はできんわけですわね、国が何ぼ決めよったって。だから、条例改正案を提案をし、議会の議決をいただいてから条例は発生するわけでしょ。だから、町としてこの条例改正案をどう、私はなぜなのかというて聞いたわけ。国が決めたってのはわかってます。だから、どう、私は町長に聞いてるのにいつも税務課長答えるわけですが、なぜ四万十町でお年寄りいじめの天引きをするのかというのを。国が決めたことわかってます。それは、だから国が決めたから町で改正せないかんわけでしょ。全国一律の自治体が。
これだけ4月からの後期高齢者の大変な状況、怒り心頭ですわ。年金の問題も国は3月までに全部明らかにする言いながら、何千万件まだ残っちゅう状況の中で、介護保険料も65歳もう引かれようわけです、私のも引かれようわけです、介護保険でも。国保税も65歳以上も引かれるわけでしょう。天引きされるわけでしょう。また新たに来年からこういったことも天引きされる。そのお年寄りの苦しみをわかって税務課長は答弁しゆうかというのを私言いたいわけですよ。国が決めたことはわかってます。しかし、これだけ重税のある、ましてや天引きをされる思いをしっかりと担当課長は受けとめてるのかどうなのかということと、これは町長に私は聞きます。あなたが答えるからいつもあなたを見てしか質問できんわけですよ。だから、こういうこと、なぜ天引きまでせないかんかということです、だから。払いよらんのですか、このお年寄りの方々は。そこまでせんでも義務を持って一生懸命払うお年寄りは四万十町で多いと思うわけです。じゃ、なぜ無理やり少ない年金から天引きをされにゃいかんのか。単純に疑問に思うから、正確なお年寄りの方が納得できる執行部に私は答弁をずっと求め続けてるわけですが、税務課長が評価するから私反感もしたいわけですよ。
以上です。
○議長(味元和義君) 町長前田哲生君。
○町長(前田哲生君) 制度の内容についての議論というのはいろいろあるであろうというふうに思います。ただ、税務課長のほうからもご答弁を申し上げたとこでございますが、地方税法等の改正がなされた、それを受けての施行令なり施行規則ってものが現に改正をされたわけで、町の税条例等についてもこれに準拠してやってるわけですから、改正をしないわけにはいかないということでございます。
(10番田邊哲夫君「まだ答弁もろうてない。四万十町の平均の住民税がどれぐらいになるかというの」と呼ぶ)
○議長(味元和義君) 山本税務課長。
○税務課長(山本 靖君) 先ほど最初の答弁の中で対象者は1,436人になる見込みというふうにお答えしましたが、均等割額が4,500円ですので、均等割額だけにしますと掛けますと646万円ぐらい、それと所得割額がかかる方につきましては3,259万円ぐらいが所得割額としてかかるのではないかというふうに見込んでおります。約4,000万円ぐらいの徴収額になる予定でございます。1人当たり平均しますと、単純に割りますと6万1,000円ぐらいということになろうかと思います。
それから、議員はこの制度はお年寄りいじめというふうに言い切りますけれども、果たしてそうでしょうか。私はそのようには思いません。
○議長(味元和義君) ほかに質疑はありませんか。
20番田邊客子君。
○20番(田邊客子君) 議案第63号についてお尋ねいたします。
説明資料の21ページですが、今度の条例改正の中で後期高齢者の支援金の課税額を算定する基準をここで定めております。その中でお聞きします。今まで所得割、応能応益、所得割が10.4%、それで均等割、平等割ってあったわけですが、後期高齢者支援分は今までずっと執行部が説明してきたのには全体の4割を支援金とするんだという説明がありました。今回ここに別分けで書かれてるわけですが、これからの国保の計算方式もこういう形で明記されるのかっていうことと。
それから、最終的には応能応益が19年度は50.6と49.4、対比です、がそれが53.3対46.7ってことで応能割が増えてくるということになってます。数字見ますと7.1と3.3足すと10.4だし、均等割、平等割足したら同じ数字にはなるんですけど、どういう数字のマジックで応能応益がこれが変わってくるのか。四万十町は特に資産割がありませんので、特に大正、十和の住民にとっては非常に所得の多い方にぐっと国税がかかってくるってことになっておりますが、さらにこの資料見ますと所得の割りが増えてくるわけで、その点どうなっていくのかをお聞きします。
それから、22ページのほうの資料でありますが、国保被保険者が1人となる場合、その世帯は5年間平等割を半額するということがありますが、なぜこういう措置がとられるのか、理由をお聞きします。
それから、限度額の変更がございました。今まで上限が56万円だったのが結局59万円になるわけですが、この計算方式で医療分が47万円、後期高齢者支援金分が限度額が12万円ということは出されておりますが、この数字の根拠がわかりません。後期高齢者支援分は4割ということですが、この根拠がわかりませんので教えてください。
まず、以上です。
○議長(味元和義君) 山本税務課長。
○税務課長(山本 靖君) お答えをいたします。
まず、第1点目の応能応益の変化、資産の変化についてでございますけれども、これは当然所得は年々その年の状況によって違ってきておりますので、応能応益の割合は毎年変化をするものでございます。応能の割合が増えているということは、所得が若干前年度よりは改善傾向にあるということが言えるのではないかと思います。
それから、第2点目のお尋ねでございますが、国保被保険者が1人となる場合、5年間に限って平等割を半額とすると。これは2人世帯で1人が後期高齢者に移行した場合、残り1人の方が国保制度に残ることになるわけですけれども、この場合はどういうことかといいますと、後期高齢者制度は均等割と所得割によって保険料が算定される仕組みになっておると思います。後期高齢者制度のほうには平等割という制度はないわけでございまして、均等割という応益部分について平等割的な性格を有するものが含まれているのではないかという考え方。そこで国保制度に残る世帯の平等割部分を5年間に限って半額にしようとするものじゃないかというふうに私は考えております。
第3点目の根拠、上限額を変えた根拠、これは政令に基づくものでございます。一応政令で決まったということでございます。
以上でございます。
○議長(味元和義君) 20番田邊客子君。
○20番(田邊客子君) まだ十分もらってないような気がするんですけど、最初の後期高齢者支援金の分なんですが、今課長の答弁ではよくわかんないんですけど、20年度の住民税が増えたためにこういう応能が増えたんだという答弁でありましたが、そしたら後期高齢者の区分を今分けたわけですが、それによる影響ではないということでありますでしょうか。それもう一度お聞きします。
それから、5年間平等割を半額するということでありますが、これは多分後期高齢者医療制度ができまして、高齢者の2人の世帯の場合、例えば夫が75歳以上に高齢者に入ったと、妻が国保に残ったと。だから、今まで1世帯で払ったのが2人分払わなければいけない、非常に負担が多くなるからその軽減措置として5年間は平等割を半額にするという1つのことだろうと思うわけですが、結局5年間だけであって、5年間過ぎればこういった1世帯で2人が多額の国保料を払わないかんということになるんではないかと。
それと、例えば高齢者でない場合も世帯の中で1人の被保険者ってあるわけです。例えば私もそうですけど、その人もこれの対象になるのかお聞きします。
それから、限度額についてですが、非常にわかりませんでした。先ほど田邊哲夫議員も言いましたが、町の条例でありますので、そのあたりの説明しっかりしていただかねばいけないということと、これは私は国の便乗値上げだと思っております。特に、四万十町、そんなに医療費が高くなくて基金も持っております。この対象者が50人ということでありますけど、そういった観点からも年間60万円近いお金を払わないかんということは大変な額ながです。そういった観点から今までどおりでいいんではないか。ただ、後期高齢者支援金分がどういう計算でなされたかよくわかりませんので、でありますが、そういった点でもう一度この数字の明確な理由がありましたら、お答えいただきたいと思います。
○議長(味元和義君) 山本税務課長。
○税務課長(山本 靖君) 訂正をさせていただきます。ここの応能応益の割合の変化でございますが、これはこの改正の考え方といたしまして、資料に書いてございますように賦課区分につきましては現行の税率税額を基本的に変えないということで試算をしたものでございます。つまり現行の部分を医療分と新設をされました後期高齢者支援金分に分割をしたということでございます。
それと、さっき言いました上限額が若干トータルでは3万円増ということに、そこら辺も半減をさせて試算をしたものとなっております。これの新税率の算定根拠につきましては、ここの資料を見てもらいましてもわかりますように19年度の所得割については10.4%、それから平成20年度の所得割につきましては医療分が7.1%と所得割が3.3%で、トータルでは10.4%で変わっておりません。均等割、平等割につきましてもトータルをいたしますと19年度と何ら変わっておりません。そこで、税額としては率としては増えてないということになっております。この新税率の算定根拠につきましては、中央会が開発をしました国保税適正算定化システムにより案分をしたものでございます。そこで、応能応益の数字の変化につきましては、結果、この件につきましては今少し混乱しておりますので、ちょっと時間をいただきたいと思います。
それから、その5年間の考え方につきましては、もう議員がおっしゃられるとおりではないかというふうに考えております。
それから、上限が変わった根拠がはっきりしないということでございますが、これは一応国のほうの目安で、上限以上の切り捨てられるたまりの部分が4%を超えると国のほうは改正をするというふうな基準を設けているようでございます。それに基づきまして、あわせまして上限額を改正させていただくものでございます。
1人世帯の関係ですが、ほかにも世帯の方がおられる場合はその1人の方が後期高齢者に移行しなくても世帯としては平等割がかかるわけでございますので、減額にはならないと……。
○議長(味元和義君) 質疑の途中ですが、この問題については今議会で採択まで行きますので、後へ延ばすということはなかなかできません。しっかりと課長は昼の間に勉強して答弁をお願いします。
それで、会議の途中ですが、ただいまより昼食のため1時20分まで休憩します。
午後0時01分 休憩
午後1時21分 再開
○議長(味元和義君) 休憩前に引き続き会議を開きます。
山本税務課長、答弁をお願いします。
○税務課長(山本 靖君) 田邊議員のご質問に対しましてご答弁をいたしたいと思います。今は落ちついておりますので答弁できると思います。
まず最初の説明資料の21ページの表の応能応益割合についてのご質問ですが、これにつきましては平成20年度の設定しております率で計算した場合に応能応益の割合はこうなりますよということであります。議員のご質問はなぜ税率全体では変わってないのにこの応益応能の割合が違いが出てくるのかというご指摘でございますが、これは所得としてはこの試算をした時期は平成18年中の所得をベースにして、19年度も20年度も所得自体は18年中の所得がベースになっております。そこで違ってくるのは、19年度と20年度の、その国保制度に残る人数が後期高齢者に移行する人の分が外れるという部分だけでございます、違ってくるのは、設定が。そこで、この応能応益がこういう数字が出ているということは後期高齢者に移行する人の収入状況、所得が比較的低かったのではないかと。したがいまして、その応能割合が増えたということでございます。このご質問についてはそういうことでございます。
それから、第2点目の2人世帯で1人の方が国保制度に残られる場合に、それが65歳以下であったらどうなるかと。これは2人世帯のうち1人が後期高齢者に移行することによって、残られる方については5年間は平等割を半額とするということは年齢には関係なく、5年間について平等割を半額とするものでございます。なぜ5年間かということも言われたように思っておりますが、一応想定を75歳と70歳の夫婦を想定して制度設計されているようでございます。したがいまして、5年間猶予を設けておけば2人とも75歳以上に、後期高齢者制度に移行するという平均的なことを考えているのではないかと、そういう説明があったということでございます。
私のほうから以上でございます。
○議長(味元和義君) 高瀬副町長。
○副町長(高瀬満伸君) それでは、引き続きまして3点目の賦課限度額の3万円について、私のほうから町としての考え方をお答えさせていただきますが、国保税の算定につきましてはその当該年度の医療費の見込みを勘案をしまして税率を決め、なおかつ賦課限度額も決めているわけでございます。
国のほうとしては59万円、これを賦課限度額としているわけでございまして、仮に四万十町が56万円でそれを据え置くということになりますと一人頭3万円の収入が減るということになってきます。仮にそれが対象者が50人ということになりますれば、年間150万円の歳入欠陥が出てくるわけですが、国のほうから町のほうにおりてきます調整交付金で赤字の部分は補填をするわけでございますが、その調定交付金の算定はあくまでも政令どおりの59万円で算定をされます。
そういったことで、四万十町が独自に3万円を下回る限度額を設定したとすれば、その分については国は面倒見てくれませんので、町が何らかの形でそれを補填をしなければならないようになってきます。それが一般会計からの繰り入れあるいは基金の取り崩しということになってきますけれども、ほかに与える影響が非常に大きくなってまいりますので、町としてはこの賦課限度額に達する人の所得の算定が大体600万円が一つの目安となっておりますけれども、そういった高額の所得の人にご負担をお願いをして、なるだけ影響を少なくしたという考え方でございます。
○議長(味元和義君) 20番田邊客子君。
○20番(田邊客子君) 最初の応能応益のことはわかりました。後期高齢者のほうに結局平等割、均等割の方が多くて、そっちへ移った関係でこうなったということ、数字の、わかりました。
それから、国保被保険者が1人となる場合ということですが、第5条をよう見たらわかったわけですが、要するに1人が後期高齢者に移行した場合、例えば私みたいに今1人世帯で1人被保険者としておるんですよ、そういう人は対象やなくて、後期高齢者に移った場合に1人になった場合ということですね。それでいいんですね。
それから、次の22ページの今(2)、これもちょっと聞きたいんですが、社会保険の被扶養者、多分ご主人かどちらかが後期高齢者に入った場合、おのずと社会保険から外れて国保に入らなきゃいけないと、その人については2年間国保税を減免するということでありますが、これは申請が必要だと書いております。個人の申請必要ということですので、行政としてはお知らせする手だてはどういう手だてを持ってるのか、そういう漏れがないような手だてをしなきゃいけないと思うんですけど、その辺について、最後の質問ですがお聞きします。
それから、限度額についてでありますが、結局国がいろんなペナルティーがあると、自治体が持ち出しをその分しなきゃいけないということでありますが、結局いろんな形で後期高齢者医療制度ができた中で、あらゆるとこで負担増、年金からの天引きであったりとか、高齢者の医療の制限であったりとか、こういったある一部の方の負担が多うなったりとか、非常にさまざまなとこでそういうとこが出てるわけで、非常に遺憾と思うわけですが、できれば私は基金もありますんで、そういう方法も考えてはいいんじゃないかと思うわけですが、今の副町長の答弁ではどうもそういう意向はないようであります。それはまた考えます。
最後になります。さっきの質問、お願いします。答弁お願いします。
○議長(味元和義君) 山本税務課長。
○税務課長(山本 靖君) お答えをいたします。
他の社会保険の被扶養者であった方が国保制度に移行されてきたという場合の措置でございますが、現在一応10件ぐらいの方が対象になるのではないかというふうに見込んでおります。うち、4件ぐらいが国保制度に、例えば被用者保険の夫婦の一方が75歳になられて、後期高齢者制度へ移られた、その被扶養者の例えば妻が国保制度に移ってこられたという場合にどうするかという部分でございます。被扶養者でございましたので、もともと保険料は払ってない方が移ってこられるわけですが、その方について減免制度を設けたわけでございます。これは法律の後ろ盾がないわけでございまして、厚生省のほうから法律の後ろ盾がないのでこういう制度を設けてほしいということで一応通知が、要請といいますか、そういうものがあったことに対して町でもそれにこたえるものでございます。把握できる限り対象になる方についてはお知らせをして、この制度から漏れることがないように善処したいと思います。
以上です。
○議長(味元和義君) 高瀬副町長。
○副町長(高瀬満伸君) 限度額については、確かに負担増となられる方も出られるわけでございまして、町としては非常に心苦しいところもあるわけでございますが、国保の運営につきましては既に基金の取り崩しも1億2,000万円でしたか行っております。国保会計も非常に今そういった状況でございまして、もし今回これを据え置きしまして、次回また限度額が上がったときに急激に上がるということにもなりかねません。そのときにかえって余計な負担をおかけすることも出てこようかと思いますので、今回は国保加入者あるいは町税を納めておられる納税義務者の方、そういった全体への影響を避けるためにもやむを得ない措置でございまして、こういうことにさせていただきました。ご理解をよろしくお願いしたいと思います。
○議長(味元和義君) ほかに質疑ありませんか。
9番岩井優之介君。
○9番(岩井優之介君) 住民税の特別徴収に絡んでの質問をいたします。
後期高齢者の天引きが大変強い批判を受けておりますけれども、そういう中での今度の住民税の天引きなわけです。年額18万円以上の年金受給者から天引きをいたしますけれども、住民税よおまえもかという感じでございますが、年額18万円以上というこの設定ですけれども、改めて聞いたことはありませんけれども、知っておれば教えていただきたいと思います。
それから、先ほど課長が住民税の問題で本当にお年寄りいじめですかという逆質問を田邊議員にしましたけれども、私はこの後期高齢者の問題も含めて、生活費であるわずかな年金から住民税を含めていろんなものが引かれる、そういう全体的なことを指しての今の措置ということで言ったと私は思っております。天引きは住民の利便性を考えてとおっしゃいましたけれども、本当にそうでしょうか。もし利便性を考えるなら今までのままでいいじゃないろうかと。本人の選択制がありますので、天引きする方は銀行行って手続を依頼すれば済むことじゃないかというふうに思いますけれども、その点いかがでしょうか。
それから、この4月30日に地方税法の一部改正で国の方針がこういう形になったということで、町長もそれに準拠するということで答弁されましたけれども、この国の方針がこういう形で決まったからということで、住民税の取り方を右に倣えせないかん、法律的にどうしてもせないかんもんでしょうか。理論的にそういうふうになってるでしょうか。その点を正確に知りたいと思います。
それから、四万十町の天引きされる対象者は6,680人とおっしゃいましたけども、この人たちの当然意向を踏んでいないと思いますけれども、こういうことを全く無視して一方的に天引きしていいもんでしょうか。あるいはちゃんとした理由をつけて抜かりなく説明をするでしょうか。その点お聞きしたいと思います。
それから、私のような公的年金と、それからこの公的年金以外、町議の源泉徴収されゆうもの、あるいはまた別に収入があるもの、これらについての計算というか、どのような形で引かれるでしょうか。その点お尋ねいたします。
以上です。
○議長(味元和義君) 山本税務課長。
○税務課長(山本 靖君) お答えをいたします。
まず第1点目の年間18万円以上を特別徴収することの根拠はというお尋ねでございますが、これは介護保険制度の18万円と横並び、同様の仕組みとしたという説明であります。しかし、ということになっておりますが、実際は公的年金の控除といますのは65歳以上の方の場合は120万円まで年金の控除があります。それと基礎控除が33万円ございますので、150万円未満あたりまでの方は基本的には税金はかかりません。
(9番岩井優之介君「何ぼまで」と呼ぶ)収入で150万円未満程度ですか。住民税の税率はそうなってますので、かからない。ほんで、ただ18万円というふうに設定しましたのは、介護保険制度と同様の仕組みとしている関係で18万円ということが出てきます。また、細かくなりますけれども、ほかに所得があっても希望される場合は年金からできる場合もありますし、給与等でもらっている方で特別徴収されてない方は、均等割の部分については公的年金から控除できる仕組みになっておりますので、そういう場合は今私が説明した数字よりも低くても特別徴収される場合が出てきますので、必ずしも150万円未満以下の場合でも特別徴収あり得るということでございます。18万円については、そういうことでございます。加えて、これはかなりややこしい部分も出てきますので、これについては柔軟な運用を県のほうからも要請をしているということでございます。
それから、次の特別徴収することの是非といいますか、それについて私が答弁したことが、自分は全国的な視点に立てばこの制度もこれからの後期高齢者社会を踏まえた場合にこういう制度も必要になってくるのでないかということをお答えしただけでございます。四万十町のような地方にありましては、もう事情が都会とは随分異なっております。それは私も十分承知をしているところでございます。例えば年金の受給額が全国的に比べて低い階層にあることは間違いございませんし、年金以外の農業所得でありますとか年金以外の所得がある方にとりましては、年金から控除されても結局はそのほかの所得の部分で申告が必要になってきますし、必ずしも負担が軽減されてないんじゃないかというようなことも考えられるので、そういうような本当に四万十町にとってこの制度はええか悪いかというところは、悪い部分というのは見きわめていって、国のほうに制度改正する必要があるならばそれを県等を通じて働きかけていく必要があるというようなことを言ったつもりでしたが、そういうふうにとられておりまして、大変自分のほうが言葉足らずであったということで、議員のおっしゃるような考え方を私が持っているわけではありませんので、十分町の実情というものは自分ではわかっているつもりでございますので、その点ご理解いただきたいと思います。
それから、岩井議員の例です。岩井議員は私が思いますには、老齢基礎年金の上にほかにお勤めになっておられたときの年金が2階建ての部分が上積みになって支給されるであろうというふうに思うわけですが、そういう人の場合はどういう形になるかというご質問……
(「年金と給与収入」と呼ぶ者あり)
年金と給与収入がある場合は、給与収入はあくまでも特別徴収が一番にされることになっておりますので、給与収入の分を年金のほうに合算して、税率を年金のほうから引くというようなことではありません。言うたら年金部分に対応する税率だけを特別徴収しようとするものでございます。
以上でございます。
○議長(味元和義君) 山本税務課長。
○税務課長(山本 靖君) PRでございますが、今までも広報等を通じて、そういう機会を通じてこの制度の内容を住民の方にはお知らせしてきているつもりではございますけれども、今後も全然知らないうちに住民税が天引きされていたというようなことがないように十分注意をしていきたいと考えております。
以上です。
(9番岩井優之介君「国の制度そのまままでせないかんかどうか。理論的というか、法律的にそうなっているのか」と呼ぶ)
○議長(味元和義君) 山本税務課長。
○税務課長(山本 靖君) お答えをいたします。
法律では特別徴収するものとすると。するものとするということになってます、法律では。ただし、例外規定がございます。それは極端に対象者が少ない、極端は余分につけ足しておりますが、対象者が少ない自治体もあるわけでございます。必ずしもこの制度が効率的に機能しないというような自治体でありますとか、そういう部分につきましては例外規定が設けられているところでございます。
以上です。
○議長(味元和義君) 9番岩井優之介君。
○9番(岩井優之介君) 利便性云々のところで課長の最初の質問を誤解したというつもりはありませんけれども、一般的に国会討論なんかもさきのような後期高齢者の問題で聞きよってもそのことを非常に強調するもんで、言うたらもう国の一つのマニュアルとして国民に対する言いわけというか、利便性を強調しゆうかなというものが私自身のほうにもありましたもんで、そういう一般論という近い形で今お聞きしたわけです。
それで、古今東西、為政者というのはいかに国民から取りっぱぐれのないように、いかに税金を取るかというのが永遠のテーマだと私は思っております。そういう点ではいろんな苦心をしていると思っております。そういう中での今の問題だというふうに私はとらえております。ですから、インターネット見よったら東京都の杉並区の山田区長なんかは住民税を0にするという構想持ってますよね。予算の1割を150億円を積み立てて、その運用で住民税0にすると。それはなせば成るという自信を持って追求しているというな話が載っておりますので、住民税なんかはこれはそれぞれの自治体で独自にやったらええもんかというふうに思ったわけです。そういうことをまだ念のためにお聞きしたいと思います。
それから、言い忘れておりましたけれども、当然天引きになりますとシステムの変更をせないかんというふうに思いますけれども、これにはこれにたくさんの莫大な費用が要るんじゃないかというふうに思いますけれども、その点どれぐらい要るか試算をしてるでしょうか。
以上です。
○議長(味元和義君) 山本税務課長。
○税務課長(山本 靖君) 後のほうのお尋ねからお答えをいたしたいと思います。
当然地方電子協議会というところを経由して社会保険庁なりが特別徴収義務者になって天引きをするわけでございますから、それらに対する負担、それからシステム改正の負担は当然伴います。一応人口2万人規模の町で推計をした場合に、電子協議会の負担金は年間20万円ぐらいではないかと見ております。それから、システムの初期導入費が初年度で120万円ぐらいかかるのではないかと。それから、月々の負担金が年間60万円ぐらいかかるのではないかと。合計で200万円ぐらい、初期導入、初年度だけの分も入っておりますけれども、初年度としては200万円程度かかるのではないかというふうに推計をしております。
それと、最初のご質問、住民税を0にするようなことはできるかという……
(9番岩井優之介君「独自の判断で決めていけることができるかどうかということです」と呼ぶ)
それは地方税法に定められた税目であります、住民税は。定められた税目でありますし、町単独の、ちょっと突然ですのでそれはなかなか難しいんじゃないかと思いますが、何とも。
○議長(味元和義君) 9番岩井優之介君。
○9番(岩井優之介君) もう構いません。よくわかりました。
○議長(味元和義君) ほかに質疑はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(味元和義君) ほかに質疑はないようですので、これで質疑を終わります。
これより議案第62号について討論を行います。
討論はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(味元和義君) 討論なしと認めます。
これで討論を終わります。
これより議案第62号四万十町税条例の一部を改正する条例についてを採決します。
この表決は挙手により行います。
議案第62号を原案のとおり決定することに賛成の諸君の挙手を求めます。
〔賛成者挙手〕
○議長(味元和義君) 挙手多数です。したがって、議案第62号は原案のとおり可決されました。
これより議案第63号について討論を行います。
討論はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(味元和義君) 討論なしと認めます。
これで討論を終わります。
これより議案第63号四万十町国民健康保険税条例の一部を改正する条例についてを採決します。
議案第63号を原案のとおり決定することに賛成の諸君の挙手を求めます。
〔賛成者挙手〕
○議長(味元和義君) 挙手多数です。したがって、議案第63号は原案のとおり可決されました。
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○議長(味元和義君) 日程第4 議案第64号町道路線の認定について、日程第5 議案第65号町道路線の認定について、日程第6 議案第66号町道路線の変更について、日程第7 議案第67号大字・字の区域及び名称の変更について、以上議案第64号から議案第67号までの4議案を一括議題とします。
この4議案につきましても、いずれも既に提案理由の説明が終わっておりますので、これより質疑を行います。
質疑ありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(味元和義君) 質疑なしと認めます。
これで質疑を終わります。
これより議案第64号について討論を行います。
討論はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(味元和義君) 討論なしと認めます。
これで討論を終わります。
これより議案第64号町道路線の認定についてを採決します。
議案第64号を原案のとおり決定することに賛成の諸君の挙手を求めます。
〔賛成者挙手〕
○議長(味元和義君) 挙手多数です。したがって、議案第64号は原案のとおり可決されました。
これより議案第65号について討論を行います。
討論はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(味元和義君) 討論なしと認めます。
これで討論を終わります。
これより議案第65号町道路線の認定についてを採決します。
議案第65号を原案のとおり決定することに賛成の諸君の挙手を求めます。
〔賛成者挙手〕
○議長(味元和義君) 挙手多数です。したがって、議案第65号は原案のとおり可決されました。
これより議案第66号について討論を行います。
討論はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(味元和義君) 討論なしと認めます。
これで討論を終わります。
これより議案第66号町道路線の変更についてを採決します。
議案第66号を原案のとおり決定することに賛成の諸君の挙手を求めます。
〔賛成者挙手〕
○議長(味元和義君) 挙手多数です。したがって、議案第66号は原案のとおり可決されました。
これより議案第67号について討論を行います。
討論はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(味元和義君) 討論なしと認めます。
これで討論を終わります。
これより議案第67号大字・字の区域及び名称の変更についてを採決します。
議案第67号を原案のとおり決定することに賛成の諸君の挙手を求めます。
〔賛成者挙手〕
○議長(味元和義君) 挙手多数です。したがって、議案第67号は原案のとおり可決されました。
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○議長(味元和義君) 日程第8 承認第2号平成20年度四万十町老人保健医療事業特別会計補正予算(第1号)、日程第9 議案第68号平成20年度四万十町一般会計補正予算(第1号)、以上承認第2号及び議案第68号の2議案を一括議題とします。
この2議案につきましては、いずれも既に提案理由の説明が終わっておりますので、これより質疑を行います。
質疑ありませんか。
2番岡峯久雄君。
○2番(岡峯久雄君) それでは、補正予算資料の6款1項3目の農業振興総務費について、ちょっとお伺いしたいと思います。
私も産業の常任委員会で興津地区に2度ほど足を運びました。ご存じのように燃料の高騰で農林水産業の経営を非常に圧迫をして、大変な思いをされてます。この中で事業概要の中で20ヘクのうちにハウスミョウガ、ピーマン、そのうちの事業実施面積が1.43ヘクタールということですけれども、現在までの整備率がちょっとわかってませんので、その中の1.43ヘクタールというのを実施する内容とその理由についてまず伺いたいと思います。
○議長(味元和義君) 中尾農林水産課長。
○農林水産課長(中尾博憲君) お答えを申し上げます。
今回の緊急対策の事業については、20ヘクタールのミョウガ、ピーマンのハウスのうちで大型鉄骨ハウスをこれ4.2ヘクタールでございますけども、それと残りAPハウス、15.8ヘクタールぐらいを対象としたものでございますが、現在一昨年国のほうの緊急対策に乗ろうとして計画を進めておったようですが、国の緊急対策の実施時期が11月以降になるということでございますので、実際最終的には個人が負担して実施をした。それが約1ヘクタールあるようです。ですから、今回1.43ヘクタールの部分については、両方でまだ2.43ヘクタールなんですけども、今後JA、農家を確認いたしますと、すべて基本的にまだまだ燃料高騰が懸念されますので、すべてのビニールハウスについて導入指導していきたいということのようでございます。
○議長(味元和義君) 2番岡峯久雄君。
○2番(岡峯久雄君) わかりました。今後そういう計画を持っておられるということですけれども、この中に保温力を向上するために被覆を2層から3層化して重油消費量を25%削減するということですけれども、これ25%削減できるという根拠というのはどこのどんなデータを基礎に試算されたのか伺いたいと思います。
○議長(味元和義君) 中尾農林水産課長。
○農林水産課長(中尾博憲君) お答え申し上げます。
これについては、他地域、例えば安芸、春野、土佐市あたりでは既に3重化がされております。場合によっては4重化の動きもございますが、3重化したときの実績データをもとにJA等が推計をして現在140万円の経費を110万円に落とすというような実績をもとに推計させてもらっておるところでございます。
(2番岡峯久雄君「はい、いいです」と呼ぶ)
○議長(味元和義君) ほかに質疑ありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(味元和義君) ほかに質疑がないようですので、これで質疑を終わります。
これより承認第2号について討論を行います。
討論はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(味元和義君) 討論なしと認めます。
これで討論を終わります。
これより承認第2号平成20年度四万十町老人保健医療事業特別会計補正予算(第1号)を採決します。
承認第2号を原案のとおり承認することに賛成の諸君の挙手を求めます。
〔賛成者挙手〕
○議長(味元和義君) 挙手多数です。したがって、承認第2号は原案のとおり可決されました。
これより議案第68号について討論を行います。
討論はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(味元和義君) 討論なしと認めます。
これで討論を終わります。
これより議案第68号平成20年度四万十町一般会計補正予算(第1号)を採決します。
議案第68号を原案のとおり決定することに賛成の諸君の挙手を求めます。
〔賛成者挙手〕
○議長(味元和義君) 挙手多数です。したがって、議案第68号は原案のとおり可決されました。
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○議長(味元和義君) 日程第10 議案第69号平成20年度窪川学校給食センター新築工事(建築主体)請負契約の締結について、日程第11 議案第70号平成20年度窪川学校給食センター新築工事(電気設備)請負契約の締結について、日程第12 議案第71号平成20年度窪川学校給食センター新築工事(機械設備)請負契約の締結について、日程第13 議案第72号平成20年度窪川学校給食センター新築工事(厨房機器購入)売買契約の締結について、日程第14 議案第73号平成20年度旧半平旅館復元工事請負契約の締結について、以上議案第69号から議案第73号までの5議案を一括議題とします。
この5議案については、いずれも既に提案理由の説明が終わっておりますので、これより質疑を行います。
質疑はありませんか。
7番橋本保君。
○7番(橋本 保君) 議案第73号ですが、旧半平旅館の復元工事の請負契約についてお伺いをします。
これについては、前に4,000万円から5,000万円という最初金額が出ておりまして、それから8,000万円という金額にという予算がついておるわけですが、これについては前に説明を受けたと思いますが、はね上がっていった経過、その説明をもう一度していただきたいことと、それからそれをやる基本設計とか実施設計とか、いろいろあるわけですが、その辺のことちょっとわからんがですが、その業者の選定の仕方というか、そういった経過について伺いたいと思います。
○議長(味元和義君) 市川町民環境課長。
○町民環境課長(市川敏英君) お答えをいたします。
まず、先に後の部分といいますか、上田建築事務所っていいますか、上田堯世さんという方にお願いをしております。それは上田さんが県の文化財審議会の委員をしておることと、文化財に精通してましてかなり県内外の文化財を手がけております。なぜかというと、半平旅館は明治34年、言うならば160年以上前の建物でありますし、それを当時のように復元していく、大変難しい内容があるようです。そういうことを含めまして、上田さんのほうに随意契約をしたという経緯があります。
それから、当初4,000万円が何で七千ウン百万円という話だと思いますが、初め、一般的に文化財の内容の中で平米70万円でしたか、と通常単価として基本的にはいけるようでございますが、何分にも中を詳細に調べていって、面積的にも60坪以上の中でかなり中のふすまとか障子とかという部分ほとんど新しくつくらないかん、そういうことも中に出てきましたし、左官工事もかなり高度な左官工事も必要があるということも出てきました。そういうことで、当初思っていたよりもかなり高度な技術も要りますし、そういうことを積み上げていく中で思わず金額が上がってしまったということになっております。
以上です。
すみません、またもとへ戻りますけども、一応通常の修復するということでしたら、もっと当然要らないわけですけれども、将来に向けては国の指定を受けたいと。ああいう別邸としたもんで県下に5つほどあるようでございますけども、その中にあってもかなり品物としてはいい部類でございますので、県下でも最後に残っていけるものだろうと考えております。したがって、国の指定を受けるべくのレベルの修復をしたいということで、単価面でもかなり上がってきたというふうにご理解をお願いしたいと思います。
○議長(味元和義君) 7番橋本保君。
○7番(橋本 保君) 今回の設計については、特殊な技術を要するというふうな中で上田建築事務所を選んだと。それともう一つは、文化財の委員をやられておるということのようですが、これはほかには例えば高知県の中でこういう設計をされる業者はほかにはいないわけですか。
それと、一般的にはこの四万十町に3人の一級の建築士さんがおられるというふうに聞いているわけですが、その設計の方の例えば仕様書きというか、そういったものは参考にされているのか、あるいはもうそういうことは全然別に上田さんがそのまま設計をされたのか、そこらあたりはどうなんかなというふうに思いますが。
○議長(味元和義君) 市川町民環境課長。
○町民環境課長(市川敏英君) 県下でも建築といえばたくさんあろうかと思いますけれども、上田さんの経歴等を見てみますに、それだけの方がなかなかいないですし、内容的に国の調査官にも見てもらう、この半平を見てもらった経緯で将来に向けてやはり国の指定まで受けるということになると上田さんがベストではないかということで、上田さんのほうにお願いした経緯があります。
それと、本町にも3名の一級建築士おります。その中で上田さんのほうがかなり文化財には特記仕様書がかなりついてくるわけです。それについては、やはり文化的なところについては文化財としての価値観から見る特記仕様書については上田さんのほうに全面的にお願いをしたところです。
○議長(味元和義君) 7番橋本保君。
○7番(橋本 保君) 大体のとこはわかりましたが、ただ一番心配するのは、やはりこういう特殊なことについては例えば右に並ぶ者はおらんというようなことになれば、やはり言い方が悪いですけど言いなりになる可能性があるがじゃないかということがやっぱり僕らは一番心配するわけです。その辺について、うちにはやっぱりそういう建築士の方がおって、一定歯どめもかけながらいろいろな形で設計についてはやられていくがが普通じゃないかなというふうに思うわけで、特殊なものである以上はそこまで踏み込んでたとえ一級であってもいけれんのかなというとこもあるわけで、一番そこが心配するわけです。やっぱりそういうほかの業者にも入札制度に参加をせらしてやっていくことがベストではないかなというふうに思いを持っておるもんで、その辺のことが今後においても広く入札制度というのがあるわけですので、その辺が今回特別ということであるかもしれませんけど、今からそういうことはやっぱりきちっともっと広くお願いをしながら、こういうことも今からやっていくべきじゃないかなというふうに思いますので、課長の答弁があればまたそこらあたりもしていただけたらというふうに思います。
○議長(味元和義君) 市川町民環境課長。
○町民環境課長(市川敏英君) 随契をしたとき、一応その人役とかその設計に対しては建設課のほうの建築のほうに見てもらっております。それで、妥当なといいますか、一応建築にはいろいろと工種があって、それで見てみますので、それに関しては超えたものではありません。ただ、内容が複雑っていうことについては、上田さんのほうで今回設計をつくり上げていく分については地元の町の設計士の部分は入っておりませんけれども、そのお願いをするについての金額をつくり上げていく分については、建設課のほうで当然あるということで見てもらっておりますので、言い値でっていう形ではございませんので、よろしくお願いします。
○議長(味元和義君) ほかに質疑ありませんか。
14番下元昇君。
○14番(下元 昇君) 同じく議案第73号の旧半平旅館の復元の工事についてお伺いをします。
今回は別館を7,000万円以上かけて復元するわけですけれども、私は前市川課長からも説明を受けた中で、旧半平旅館の別宅の裏にある宿泊施設、それとその中にある中庭、池も含めた、それと縁を囲んでる木を積んだ石垣と上の木の塀、これをトータルでやっぱり復元して、価値が出るんじゃないかという説明も受けまして、私はそう感じております。
それで、以前説明を受けたときにはその中庭でありますとか、そういう非常に珍しいとされている石垣を積んだ上に壁、これの修復等については課長の以前の説明では別宅を国のほうの重要文化財に指定を受けて、国の補助でそちらのほうを修復したいというような説明を受けておりました。それで、それも何年ぐらいかかるかねという質問に対しては、10年ぐらいをかけてやはりあそこあたり旧半平旅館一円を整備したいということですけども、なかなか時間がかかりますし、私は別館だけをぽんと修理しても本当によそからあそこが四万十町の観光の拠点になるわけですから、だからそれだけ別館だけを7,000万円かけて、あと10年がかりでやるのもちょっと時間が余りにもかかり過ぎるんじゃないかなとは思いますけれども、ただそういう重要文化財の指定を受けてやると四万十町としての負担は少ないと、そういうことで課長の思いはそういうとこにあろうかと思いますけれども、その中で中庭とか塀は置いといて、後ろの宿泊施設、あそこ4部屋ですか、ありますね。あれはまだ取り壊すときに私もちょっと見せていただきましたけれども、エアコンなんかは外してそのまま部屋の中に置いてますわね、まだ。それで、余りお金をかけずに、あの裏の部分については、宿泊施設として利用できないかということについての質問なんですけれども、当然トイレも水洗ではないし、ふろについても相当老朽化してるからあのままでは宿泊施設としては使えないということですけれども、町民がやはり7,000万円以上かけて別館、別宅だけを修復しても本当に価値がありますかっていうのをよく聞かれます。
そういったことを含めて、先ほどのケーブルの同じような観点からですけれども、やはり何らかのそういう税金で修復するわけですから、せっかくあるあの裏を宿泊施設として公的なあれで、安く宿泊所として提供できるような考えを、あるかないかちょっとお伺いいたしたいと思います。
○議長(味元和義君) 市川町民環境課長。
○町民環境課長(市川敏英君) お答えします。
議員いわれるように今の別宅だけを直してもどうなると、周辺はぼろぼろでひびが入って大変悪いということもあろうかと思います。
したがって、今の考えておるのは文化的景観で今四万十川全域を登録しようとしております。その中で文化的景観の中に置いて需要建造物という形で位置づけることは一番いいのではないかと、考えておるとこでございます。そのことによってどうなるかということになりますが、耐震性もしくは屋根周り、それから周辺の壁周りなんかについては国からの補助が2分の1来ますので、町独自で全部やるということは毛頭考えてませんので、なるべく早い時期にそのことができるような登録の体制をつくるということが最も今大事じゃないかなとは考えております。
当然、裏もそれがいくんじゃないなということで現在出してみんと、ちょっと聞いてみなわからんとこなんですが、隣の土蔵とかうまやというのはもう当然文化的に見ても同年代、要は明治34年代にできたもんだと思います。裏は新しいです、はっきり言うて。そうですけども、あれを一体化するときに今の文化的景観のほうが一括して登録ができるような状態じゃないかと、今思われます。したがって、それができれば2分の1の補助がありますので、当然裏も耐震化しておかないと例えばあれが泊まるようにしても、簡単に、もし地震のときにはあの状態ではいかんと思いますので、そこらあたりも考慮して、なるべく早い機会に登録のほうを目指したいと考えております。
○議長(味元和義君) 14番下元昇君。
○14番(下元 昇君) 四万十川フルマラソンが来年の春にやるというふうに計画されてますわね。そんなこともあって、やはりそういう大きい全国レベルのイベントをやるときに宿泊所がどうしても四万十町内足らんと、こういう現状もありますし、だからああいう例えばウルトラマラソン見ても十和の地区でも泊まってる方もおるんですけれども、比較的安く相部屋でも構わん、そういったようなニーズのある人は結構おると思うんです。
だから、耐震性ということは、これはもし宿泊施設としてやるんであれば整備せないかんということはあると思うんですけれども、だからそういう四万十川フルマラソンの宿泊施設としてのこれからの、それだけじゃなくってもほかにも夏の四万十川に観光に来られる方々の比較的安い民宿程度の料金で泊まれるような施設としてのやっぱり環境整備をしていただいて、やはりそこからでも収入は得られるような方向性でできるだけ、予算のこともありますけれども、前向きに別宅と含めて整備を進めていただきたいと思いますけれども、その辺についてどうでしょう。
○議長(味元和義君) 市川町民環境課長。
○町民環境課長(市川敏英君) 現在国の文化庁からもこの門前町に関する部分も含めて文化的景観、さっきも言いましたけど四万十川全体、そのことで7月末には登録するわけです。その中でこの地域にまだ十分なお話ができてませんので、もうすぐにお話に行かないかん状態にありますけれども、その辺が整いますとなるべく早い時期といえば次の2次、1次で出れば7月の末なんですが、2次でいくと1月の末。そういう時期に、なるべく早い時期にそれを理解していただく中で地域指定をしていきたいと、そのように考えます。それができれば割と早い時期に周辺のことについても可能だと思いますし、ただ、今現在で建築で建築士の方に見ていただいて十分であるようでしたら裏も一緒に使えるような環境ですぐにでもできるんじゃないかなとは私も思います。それについては、耐震化のほうを若干見ていただいて、それから決定していきたいと、そのように考えますが。僕としても裏もぜひ使いたいですし、隣のうまやも、それから土蔵なんかも有意義に使っていきたいので、ひとつよろしくお願いします。
○議長(味元和義君) ほかに質疑ありませんか。
10番田邊哲夫君。
○10番(田邊哲夫君) 1点だけ。私いつも落札率が気になるわけです。今回給食センター含めて請負の1、2、3、4、5があるわけですが、ずっとそれなりに見ておって最初の新築工事は町外の業者が入って入札をしてるなと。2、3については、地元があるなと。厨房機器については、当然これは専門的なあれですので、なかなか地元でということはいかんと思いますが、最たるものが今問題になってます旧半平ですが、気になったのは無効というのが1件、最初の本体工事でしたか、新進建設さんが無効というの余り私も議員歴の中で無効というのは入札はどんなのかなっていうのが、辞退はわかるわけですけど、無効というのはこれはどういうことの場合に無効というような入札になるのか。0円とかというのはようあるわけですが、どんな入札なのかなと。
それと、大体すべてが1回で落札をされてるわけですが、大変大きな事業の中で、ましてや最低制限価格からいえば84が最低ですが、最たるもんが99%までの落札率ですが、特に最後の旧半平は3業者を競争入札、指名にして、2業者しか入札をしてない。これで本当に競争の原理が働くのかな。金額もわずか10万円の差しかないという、それは結果ですのでどうも言いませんが、それほど詳しい、まして今の町民課長説明では大変専門的な人に見てもらって、見積もりもしてもらって研究もしたということですが、こんなにたやすく99%も1回で落ちるようなあれなのかな。非常に疑問に思うし、非常に落札率が高いというのは、町としてどう分析をされてるのかについて、すべての落札についてお伺いしてみたいと思います。
○議長(味元和義君) 佐竹管財契約課長。
○管財契約課長(佐竹節文君) お答えさせていただきます。
さきの無効という形の理由でございますけれども、入札時の書類の不備でございまして、無効扱いをさせていただいたということでございます。
入札1回で落ちているのはなぜかということでございますけれども、本町におきましては予定価格を昨年度より事前の公表をしておりますので、あと制限価格ありなしというような形で設定しておりまして、予定価格をオーバーしての入札という形がなくなったものと思います。
(10番田邊哲夫君「そうですね、わかりました」と呼ぶ)
○議長(味元和義君) 高瀬副町長。
○副町長(高瀬満伸君) 私のほうからもちょっと補足をさせていただきましてご説明させていただきたいと思うがですが、この半平旅館の落札率が99%ということで非常に高いわけですが、この半平旅館の工事につきましては木工事、屋根工事、それと左官、建具、その4工事につきましてはなかなか請け負った業者がすることが難しい工事でございまして、今まで文化財の修復経験が3回以上ある業者ということになっております。ですから、その部分は下請に当然出さなければならないわけでして、高知県下に2業者しかございません。ですから、この工事に入札に参加した業者が多分その下請の業者、同じところへ問い合わせをしたとすれば、その4つの工事の部分、5,000万円近い部分が同じ金額になってきますので、非常に落札率が高くなったということと、その2業者の金額が接近したということじゃないかというふうに思っております。
(10番田邊哲夫君「はい、わかりました」と呼ぶ)
○議長(味元和義君) ほかに質疑はありませんか。
24番氏原郭君。
○24番(氏原 郭君) 議案第73号の半平旅館の復元工事についてお伺いいたします。
この半平旅館が取り壊しが始まって、気がついて保存しょうということになって、議員があっこで現地を見せてもらいました。その時点でかなり貴重品が持ち出されているということで、その後の話でも貴重品はある程度は返してもらうと。それから、また使えるものもあるだろうという話でございましたが、これはこの見積もりの中とは別にか、そういう持ち出されたものがどのくらい帰ってくるものか。全くすべてが新しいものでやっていくのか、そこの点1つお聞きいたします。
○議長(味元和義君) 市川町民環境課長。
○町民環境課長(市川敏英君) お答えします。
初めの段階で見てみるのにほとんどない状態でした。当然かわらもありませんし、中の建具も全然ありませんし、周りぐるっと見てもほとんどない状態で、柱とはりが残っておるような感じではありましたけども、中の一番大事なといいますか、違い棚とか、それから欄間関係は今返ってます。それと、外回りのガラス戸がずっとありまして、それと雨戸がありました。ああいうんは大変重要な要素がありますので、それが今返っております。それで、そういうものについては、計算から外された状態で計算をされておりますので、若干まだあと返ってくると、当然まだ1回は声かけもしてみたいなと、もう一回広報なんかに出してみたいなと思いますが、それで返ってくるとそれは余分が出てきますので、予算からまた外していくという形でいきたいと思います。今の段階では、今あるものについては外した状態で計算されております。
○議長(味元和義君) 24番氏原郭君。
○24番(氏原 郭君) なるべくもとのもので復元するというものは本当の貴重な財産だと思いますんで、そのところを努力をよろしくお願いいたします。
○議長(味元和義君) ほかに質疑ありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(味元和義君) ほかに質疑がないようですので、これで質疑を終わります。
これより議案第69号について討論を行います。
討論はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(味元和義君) 討論なしと認めます。
これで討論を終わります。
これより議案第69号平成20年度窪川学校給食センター新築工事(建築主体)請負契約の締結についてを採決します。
議案第69号を原案のとおり決定することに賛成の諸君の挙手を求めます。
〔賛成者挙手〕
○議長(味元和義君) 挙手多数です。したがって、議案第69号は原案のとおり可決されました。
これより議案第70号について討論を行います。
討論はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(味元和義君) 討論なしと認めます。
これで討論を終わります。
これより議案第70号平成20年度窪川学校給食センター新築工事(電気設備)請負契約の締結についてを採決します。
議案第70号を原案のとおり決定することに賛成の諸君の挙手を求めます。
〔賛成者挙手〕
○議長(味元和義君) 挙手多数です。したがって、議案第70号は原案のとおり可決されました。
これより議案第71号について討論を行います。
討論はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(味元和義君) 討論なしと認めます。
これで討論を終わります。
これより議案第71号平成20年度窪川学校給食センター新築工事(機械設備)請負契 約の締結についてを採決します。
議案第71号を原案のとおり決定することに賛成の諸君の挙手を求めます。
〔賛成者挙手〕
○議長(味元和義君) 挙手多数です。したがって、議案第71号は原案のとおり可決されました。
これより議案第72号について討論を行います。
討論はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(味元和義君) 討論なしと認めます。
これで討論を終わります。
これより議案第72号平成20年度窪川学校給食センター新築工事(厨房機器購入)売買契約の締結についてを採決します。
議案第72号を原案のとおり決定することに賛成の諸君の挙手を求めます。
〔賛成者挙手〕
○議長(味元和義君) 挙手多数です。したがって、議案第72号は原案のとおり可決されました。
これより議案第73号について討論を行います。
討論はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(味元和義君) 討論なしと認めます。
これで討論を終わります。
これより議案第73号平成20年度旧半平旅館復元工事請負契約の締結についてを採決します。
議案第73号を原案のとおり決定することに賛成の諸君の挙手を求めます。
〔賛成者挙手〕
○議長(味元和義君) 挙手多数です。したがって、議案第73号は原案のとおり可決されました。
会議の途中ですが、ただいまより2時45分まで休憩します。
午後2時31分 休憩
午後2時45分 再開
○議長(味元和義君) 休憩前に引き続き会議を開きます。
~~~~~~~~~~~~~~~
○議長(味元和義君) 日程第15 請願第7号口大道簡易水道新施設要望について、日程第16 請願第2号里川地区簡易水道敷設に関する請願書、以上請願2議案を一括議題とします。
この請願につきましては、所管の建設常任委員会に付託し、その審査報告書が委員長より提出されておりますので、報告を求めます。
建設常任委員長竹内常喜君。
○建設常任委員長(竹内常喜君) 今回請願が2件建設常任委員会のほうに付託をされておりますので、その審査報告を行います。
請願第7号、これ付託年月日は19年12月5日でございます。この間について継続審査としてきたわけでございますけれども、これについて今回結果が出ましたので、報告をいたします。
口大道簡易水道新施設要望についての請願でございます。全委員一致で採択であります。
請願第2号、付託年月日、20年6月3日、里川地区簡易水道敷設に関する請願でございます。これについても全員一致で採択でございます。
ご審議の上、ご決定いただきますようよろしくお願いいたします。
○議長(味元和義君) 建設常任委員長の報告が終わりました。
建設常任委員長の報告について、質疑があればこれを許可します。
25番宮崎南海男君。
○25番(宮崎南海男君) 建設常任委員会の委員長さんのご報告ただいまいただきました。ご苦労さんでございました。
両請願とも採択のようでございますが、そこで執行機関にお伺いしますが、聞くところによりますと執行機関においても陳情が出されておるようでございますが、これの恐らく通常からいいますと委員会で採択されたもんについては今までの例をとりますと多くが本会議において採択されております。その場合において、その執行機関においてはその実現の可能性、この2つの採択されようとしている案件についての実現の可能性について執行部にお尋ねしたいと思います。
○議長(味元和義君) 執行部でない、委員長に質疑でございます。
(25番宮崎南海男君「いや、それについて関連して執行部にもかまん」と呼ぶ)
いけません。
(25番宮崎南海男君「それではお伺いします。議員必携の127ページの左上段にこう書かれております。請願、陳情については、議会が採択した後における実現の可能性について執行機関に対して質疑することができる、ありますが、この質疑はどの段階にしたらいいんですか」と呼ぶ)
暫時休憩いたします。
午後2時49分 休憩
午後2時57分 再開
○議長(味元和義君) 休憩前に引き続き会議を開きます。
25番宮崎南海男君、委員長に質疑をお願いします。
○25番(宮崎南海男君) 委員長には、執行部がどうするかということは恐らくわからんでしょうから、大変ご苦労でございましたとしか言えません、どうも。
○議長(味元和義君) 10番田邊哲夫君。
○10番(田邊哲夫君) 今、委員長から報告がありましたけれども、請願第7号、請願第2号ともに採択ということですが、旧大正町時代も大変水道工事については多額な事業費が投入をされてきました。もしこういった事業をやるとした場合に、おおよその事業費等について執行部と十分協議をされた結果というふうに思うわけですけども、執行部交えてこの事業費等についてはどういう話をされたのかについてお伺いをしてみたいと思います。
○議長(味元和義君) 建設常任委員長。
○建設常任委員長(竹内常喜君) お答えいたします。
現地の確認、またその審査の過程でこの1件ずついきますけれども、大道地区の施設、これには約2億円ぐらいの建設費が必要ではないかという執行部からの説明を受けております。
そして、里川地区、これについても2億二、三千万円の建設費がかかるのではないかという説明を受けております。
○議長(味元和義君) 10番田邊哲夫君。
○10番(田邊哲夫君) 委員長から答弁いただきましたが、大変2つの事業だけで四、五億円かかる事業ですが、例えばそれぞれの地区の受益戸数はどれぐらいの世帯があるんでしょうか。
○議長(味元和義君) 暫時休憩をします。
午後3時00分 休憩
午後3時00分 再開
○議長(味元和義君) 休憩前に引き続き会議を開きます。
建設常任委員長。
○建設常任委員長(竹内常喜君) 大道地区の戸数については約25戸ぐらいの戸数であります。そして、里川地区については29戸の戸数であります。
○議長(味元和義君) 10番田邊哲夫君。
○10番(田邊哲夫君) 答弁いただきました。
平均で1世帯当たり800万円くらいの受益世帯ということになるわけですが、今後総合振興計画の中にもそれぞれの事業が盛り込まれておりますけれども、大変な大きな事業になってきますので、十分精査をされたとは思うわけですけども、当然地元要望請願については採択されるとなると、恐らくすぐやってくれやせんのかという期待も持つわけですが、大体その執行部との話の中で何年後ぐらいのめどでこういった事業をやろうというふうな話があったかどうかだけ確認をし、終わります。
○議長(味元和義君) 建設常任委員長。
○建設常任委員長(竹内常喜君) お答えいたします。
水道、先ほども一部の方から十和地区は大変水道がおくれて、ほかの仕事は進んでおるけれども水道のほうはおくれておるという意見が出されました。確かに十和地区については、水道がそう言われてみると今までおくれておったかなという気はするわけでございますけれども、今十和地域の地区での水道の請願、これについては柳瀬地区、そして十川地区、それから今現在は昭和地区の水道もやっております。それなどすべてやっていて、今取り上げたこの請願の2件について、今までに採択をしたがより先にやることはできないので、その後になるということで説明はしております。それで、年については、私のほうではわかりません。
○議長(味元和義君) ほかに質疑ありません。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(味元和義君) ほかに質疑がないようですので、これで質疑を終わります。
これより請願第7号について討論を行います。
討論はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(味元和義君) 討論なしと認めます。
これで討論を終わります。
これより請願第7号口大道簡易水道新施設要望についてを採決します。
お諮りします。
請願第7号を建設常任委員長報告のとおり採択することにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(味元和義君) 異議なしと認めます。したがって、請願第7号は委員長報告のとおり採択することに決定しました。
これより請願第2号について討論を行います。
討論はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(味元和義君) 討論なしと認めます。
これで討論を終わります。
これより請願第2号里川地区簡易水道敷設に関する請願書を採決します。
お諮りします。
請願第2号を建設常任委員長報告のとおり採択することにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(味元和義君) 異議なしと認めます。したがって、請願第2号は委員長報告のとおり採択することに決定しました。
(16番田邊幹男君「議長、ちょっと休憩」と呼ぶ)
暫時休憩します。
午後3時04分 休憩
午後3時06分 再開
○議長(味元和義君) それでは、休憩前に引き続き会議を開きます。
~~~~~~~~~~~~~~~
○議長(味元和義君) 日程第17 陳情第21号四万十町ケーブルシステム整備事業の見直しを求める陳情を議題とします。
この陳情につきましては、所管の総務常任委員会に付託し、その審査報告書が委員長より提出されておりますので、報告を求めます。
総務常任委員長山上利嗣君。
○総務常任委員長(山上利嗣君) 委員会の報告の前にちょっと休憩。
○議長(味元和義君) 暫時休憩します。
午後3時07分 休憩
午後3時09分 再開
○議長(味元和義君) 休憩前に引き続き会議を開きます。
○総務常任委員長(山上利嗣君) 陳情の審査結果の報告をいたします。
本委員会に付託されました陳情案件を審査した結果、次のとおり決定をいたしましたので、会議規則第94条第1項の規定により報告をいたします。
受理番号、陳情第21号。付託年月日、平成20年6月9日。件名は四万十町ケーブルシステム整備事業の見直しを求める陳情。
これにつきましては、後でこの結果に対する内容でも説明させてもらいますけれども、一生懸命審査をいたしました。そして結果としては全員一致で不採択ということになりました。
そこで、署名の方がたくさんの案件でございますので、少し委員長のほうから自分たちの審査結果について要点だけをご説明をさせていただきたいと、このように思います。先ほどお手元に文は書類が配ってると思いますので、参考にしてください。
今案件につきましては、総務常任委員会への審査付託を受け、平成20年6月4日、総務常任委員会において375名の住民の方々の署名が添付されている点も重要視をいたしまして、慎重に時間をかけて審査をした。企画課からは武内課長、左脇ケーブル担当の室長に出席を願い、現在までの取り組み、また陳情案件が6項目あったと思いますけれども、これについてのそれぞれの見解等を詳しく説明を受けました。
今回陳情の見直し項目につきましては、議会としてもケーブルシステム調査特別委員会で精力的に幅広く検討、審議をした内容であり、その点につきましては審議途中、議会に3回の中間報告を行い、都度議会において了承のもと、最終報告でケーブルシステム事業計画を議会として決定をした。
特別委員会の審議の中で、特に執行部に対し、高齢者世帯、低所得者世帯、身障者世帯等への負担の軽減のシステムや加入時に一時的に負担が困難な世帯への分割払いのシステム、リース方式の導入を強く要請をしまして、全町民が加入しやすい計画となった。その後平成19年12月議会において、今計画の基本設計予算、平成20年2月臨時議会で本設計予算、さらに平成20年3月、平成20年度当初予算で本体工事予算を議会として可決をした。ただし、平成20年2月議会、平成20年3月議会の予算審議の時点では加入世帯数が不明確なため、議会でもろもろの議論があったが、町長の加入世帯計画どおり覚悟の強い、力強い決意のもとでの可決であったため、その後の説明会の推移は注視をしておりました。この点については、平成20年今6月議会の町長の行政報告では現時点で仮加入申し込みが71%となり、さらに今後加入世帯数アップに、全力で取り組むとの内容であった。
加入率も予算審議時の計画目標を上回っており、ケーブルシステム事業は予定どおり進んでいると思う。総務省に申請していた交付金、補助金の内示が出、8月には本体工事の入札も予定されている。今議会にはケーブルシステム実行の条例、四万十町ケーブルネットワーク条例――先ほど可決されましたけれども――が提案されており、現時点で当初計画より内容が悪くなった事実は見当たらない。総務常任委員会として平成20年3月議会での可決どおりケーブルシステム事業は実行すべきと判断し、今回の見直し陳情案件は全員一致で不採択と決定いたしました。
以上でございます。
○議長(味元和義君) 総務常任委員長の報告が終わりました。
総務常任委員長の報告について質疑があれば、これを許可します。
質疑はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(味元和義君) 質疑なしと認めます。
これで質疑を終わります。
これより陳情第21号について討論を行います。
討論はありませんか。
まず、原案に反対者の発言を許可します。
13番酒井祥成君。
○13番(酒井祥成君) 私は四万十町ケーブルシステム整備事業の見直しを求める町民の会の陳情に対して反対の立場で討論をさせていただきたいと思います。
これまで十和村におきましては、平成13年度ケーブルシステムを導入いたしております。その間、非常に十和地域においては情報関係には素早く住民が対応できている。しかしながら、現在合併をして2年目になりますが、今行政のやっていること、あるいは各課で行っておる事業等について住民に対して十分な理解が得られないと、その理解を得ることが難しい問題がいろいろある。そういう中にあって、やはりケーブルシステム等において各課あるいは町長あるいは議会、そういうものがはっきりとそういうところで住民に対して明確にあらわしていくということは、住民にとって一番わかりやすいことではないか。現時点において例えば広報活動であるとか、広報関係でそういうことをやっておりますけれども、それだけでは私は不十分であるというふうに思います。
それと同時に、やはり住民あまねくそういう享受を受けるということは、現時点でこの中におきましてはデジタル放送が導入されて地域によっては既に鮮明な画像の受信ができていることと、こうなっておりますけれども、今後果たして全域にその享受ができるのか。自分でやらなくてはいけないところも多々あろうかと思いますけれども、そういう面で大変これは大きな問題になってくる。例えば津野町がやっているように補助金だけで対応ができるのかどうかという問題もございます。そういう中では、やはりこういうことを行政の行政主導としてやはりやっていくべきだというふうに私は思っております。
ですから、先ほど大変十和村が旧十和村における内政の問題でありますが、水道あるいは面的な整備がおくれておると、それがどんどんと今出てきているではないかというような言葉を言われた議員さんがおられますけれども、私はそういう面で考えますと、それはそのときの事情によってこれまでやってきた行政の方々の考え方によって進んできたものであると。そしてまた、今事情が違ってきているのは、合併してそれぞれの地域、それぞれの町村の重みというものをやはり考えながらみんなで助け合えるような仕組みづくりということをつくることが大事なことではないかというふうに思います。
ですから、この例えば情報問題というのは非常に情報と同時に、もう一つはやはり防災問題です。一番大きな問題は十和村あるいは大正町においては自主防災組織が案外と確立をされております。しかしながら、大変申しわけないけれども、窪川町においては少しおくれておると。そういう中にあって、やはり防災関係も含めて双方向の時代になってきますので、それと同時に福祉関係におきましてもこれは利用ができるということを考えれば、これからの新たな展開ではないかと、私はそういうことで、このケーブルシステムを見直す整備事業につきましては反対の立場で討論をさせていただきます。どうか皆様方のご賛同をよろしくお願いします。ありがとうございました。
○議長(味元和義君) 次に、原案に賛成者の発言を許可します。
賛成討論はありませんか。
4番島岡幹夫君。
○4番(島岡幹夫君) 何やらそれぞれ地区の代表のようなことになってしまいました。そういうつもりで言ってるわけじゃありません。このケーブルテレビの事業について、確かに新しい伝達の方法だとか、あるいは広報の方法としてのことについてはそれなりに認めてるつもりです。しかし、町民の多くの皆さん方、多くの受けとめる範囲内においては地上デジタル放送、その放送を受信することが主な目的のような受け取り方をされてる方も非常に多いわけです。その方たちはインターネットにはもう関係のない人たち。いろんなそのことはありますが、もうそういうことと、それから防災の必要なことについては特に旧窪川の興津志和の地区にとってはこれ絶対必要です。そのことは十分認めます。
しかし、町全体のことを考えてみると、1年近くの期間をかけて推進をしてきました。それで、今までの報告によりますと、住民説明会への参加も、あるいはアンケート調査への参加率も予想以上に低い。これはやっぱり町民の皆さん方がそれについては十分まだこれに合意をしてないということだと思うんですが、しかし今回提出された署名に対して私は申し上げてるわけですから、署名を運動を陳情を申請することも町民にとっては固有の権利だと思います。
そういうことで、この最初の陳情書が提出されて、あとも第2弾、第3弾と追加をして陳情書が署名簿が提出されて、現在もまだ旧窪川町を中心にして署名運動がまだ進んでいます。そういうことを考えれば総務の委員長さんの報告にもありましたけれども、やっぱり議会はこの町民の声というのは真摯に受けとめるべきだと思う。その真摯に受けとめるなら議会はこの署名の問題については一応継続審査にして、もっと事態を見守ることも必要じゃないかなという思いがいたします。そういうことで、私は私としての意見を申し上げて、皆さん方のご賛同をいただきたいと思います。どうもありがとうございました。
○議長(味元和義君) ほかに討論はありませんか。
10番田邊哲夫君。
○10番(田邊哲夫君) 私もこの陳情に反対の立場で討論に参加をいたしますけれども、先ほど酒井議員からも陳情の内容についてを取り上げての反対の討論もありました。私も非常に町民の中で、特にこのここに書かれてますけど、財政の問題が取り上げられてます。当然各事業をやるについては、財政なくしては事業実施はできないわけです。これを私どもケーブルテレビ調査委員会、また各議員も十分執行部から資料をいただいて、今後の公債費の償還、財政計画等も示された上で十分判断をした結果、予算を可決したわけです。議会は継続性のものです。幾ら当初予算に反対したからといって、事業はもう採択になったわけです。
そういった意味で、この陳情は事業をある面では当面凍結して見直せという内容だろうと思いますけれども、我々議会人として議会で可決されたことを今になって見直しをするとか、しばらく考え直せという問題については、これは議会人として私はどうなのかなという判断をしております。
それと、午前中のケーブルテレビの条例改正でもありましたけれども、民意という言葉がよく飛び交われます。この前の議員定数削減の問題も民意だからという形で一方的に言われるわけですけれども、今回の民意四百数十名のようですが、陳情の受託のときには375名でした。2弾、3弾と集まってるようですけれども、今の発表では四百数十名、これを皆さん民意と見るのかどうなのかということであります。私は決してこれ四百数十名は住民の意思ではありますけれども、民意とは私は受け取れません。ある面、逆にいわゆる仮加入が70%を超えてるということが、比較をするならばそちらのほうが私は民意ではなかろうかと。大意の中では私はそう思ってます。少数意見も大事にしなければなりませんけれども、私どもは議会で議決をされています。幾ら当初反対であっても、それはそれに従っていくというのが私は議会人であろうと思いますし、今回の見直しの陳情については反対をしていきたいと思ってますので、皆さん方の賛同をよろしくお願いいたします。
○議長(味元和義君) ほかに討論はありませんか。
21番牧野利惠子君。
○21番(牧野利惠子君) それでは、私のほうはこの陳情に対して賛成の意味から討論をいたします。
先ほど旧十和地区、また大正地区の議員さんからはこれに対して反対ということで言われました。ただ、この住民の皆さんが本当に陳情しているのは、先ほど島岡議員が言いましたようにこの財政問題、皆さんは議会でこれが可決したからもうこれを通すしかないと言いますが、いま一度基本に戻ってもらいたいというのが住民の声であります。今後、大正、十和でも反対の声を私は聞いております。これが、ですから71%というのが進んで加入したという地区も、進んで本当に地域の中で孤立してしまうので仕方なく加入してしまったという声も聞いております。ですから、私はこの71%がすべて民意だとは思いません。少数意見といいますが、これは住民の本当に大事なところで今日は陳情を出されておりますので、ぜひともこの陳情を私は賛成というところで、ぜひ皆さんによろしくお願いしたいと思います。
○議長(味元和義君) ほかに討論はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(味元和義君) ほかに討論がないようですので、これで討論を終わります。
これより陳情第21号四万十町ケーブルシステム整備事業の見直しを求める陳情を採決します。
お諮りします。
この陳情について委員長報告は不採択です。ここよく聞いてください。原案について採決をします。四万十町ケーブルシステム整備事業の見直しを求める陳情を採択することに賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○議長(弘瀬則彦君) 起立少数です。したがって、陳情第21号は不採択することに決定しました。
~~~~~~~~~~~~~~~
○議長(味元和義君) 日程第18 陳情第8号「鳥獣被害防止特措法」関連予算を、鳥獣捕殺ではなく自然林復元と被害防除に使うこと等を求める意見書提出に関する陳情、日程第19 陳情第22号最低賃金の引き上げと制度のさらなる改正、中小企業支援を求める陳情、以上陳情2議案を一括議題とします。
この陳情につきましては、所管の産業常任委員会に付託し、その審査報告書が委員長より提出されておりますので、報告を求めます。
産業常任委員長松下和孝君。
○産業常任委員長(松下和孝君) それでは、産業常任委員会より陳情審査報告書をもって報告をいたします。
本委員会に付託された陳情を審査した結果、次のとおり決定したので、会議規則第94条第1項の規定により報告します。
受理番号、陳情第8号。付託年月日、平成20年3月6日。件名、「鳥獣被害防止特措法」関連予算を、鳥獣捕殺ではなく自然林復元と被害防除に使うこと等を求める意見書提出に関する陳情であります。審査の結果は不採択するものと決定しております。全員一致と書いておりますけども、中にはやむなしといういろんな意見もありましたけども、もう不採択としております。
それから、陳情第22号、受理番号。平成20年6月9日。件名、最低賃金の引き上げと制度のさらなる改正、中小企業支援を求める陳情。これは全会一致で採択と決定しております。その中で、その中で陳情第8号は平成20年2月2日の受理して、3月6日の3月定例議会に付託されており、それからずっと継続審査となっておりました。陳情の趣旨の中身からいえば部分的には理解できると、現状からいえば採択しかねると、不採択もやむを得ないという意見で落ちつきました。よって、原案は陳情には反対で、不採択と決定いたしました。
以上2件、何とぞご審議の上、ご決定のほどよろしくお願いいたします。
○議長(味元和義君) 産業常任委員長の報告が終わりました。
産業常任委員長の報告について、質疑があればこれを許可します。
質疑はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(味元和義君) 質疑なしと認めます。
これで質疑を終わります。
これより陳情第8号について討論を行います。
討論はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(味元和義君) 討論なしと認めます。
これで討論を終わります。
これより陳情第8号「鳥獣被害防止特措法」関連予算を、鳥獣捕殺ではなく自然林復元と被害防除に使うこと等を求める意見書提出に関する陳情を採決します。
お諮りします。
この陳情について委員長報告は不採択です。
原案について採決します。「鳥獣被害防止特措法」関連予算を、鳥獣捕殺ではなく自然林復元と被害防除に使うこと等を求める意見書提出に関する陳情を採択することに賛成の諸君の挙手を求めます。
〔賛成者挙手〕
○議長(味元和義君) 挙手少数です。したがって、陳情第8号は不採択することに決定しました。
これより陳情第22号について討論を行います。
討論はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(味元和義君) 討論なしと認めます。
これで討論を終わります。
これより陳情第22号最低賃金の引き上げと制度のさらなる改正、中小企業支援を求める陳情を採決します。
お諮りします。
陳情第22号を委員長報告のとおり採択することにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(味元和義君) 異議なしと認めます。したがって、陳情第22号は委員長報告のとおり採択することに決定しました。
~~~~~~~~~~~~~~~
○議長(味元和義君) 日程第20 陳情第13号町道編入を求める陳情(床鍋東岸線)、日程第21 陳情第14号八千数地区の町道認定に関する要望書、日程第22 陳情第15号金上野高樋橋地区の生活道路を町道に認定を求める要望書、日程第23 陳情第16号四万十町大井川字宮添の農道を町道に編入を求める陳情書、日程第24 陳情第17号金上野の生活道路を町道に認定を求める要望書、日程第25 陳情第18号峰ノ上地区の生活道路を町道に認定を求める要望書、日程第26 陳情第20号県道上ノ加江窪川線の改良工事整備促進に関する要望書、以上陳情7議案を一括議題とします。
この陳情につきましては、所管の建設常任委員会に付託し、その審査報告書が委員長より提出されておりますので、報告を求めます。
○議長(味元和義君) 建設常任委員長竹内常喜君。
○建設常任委員長(竹内常喜君) 最初に1件だけ訂正をお願いをしたいと思いますが、先ほど口大道の水道施設の件でございますが、関係の戸数は幾らかということで、私は25戸ということを申し上げましたけれども、正式には28戸でございますので、ひとつご訂正のほうをよろしくお願いをいたします。
それでは、陳情審査の報告を行いたいと思います。
受理番号、陳情第13号。付託年月日が20年6月3日です。あと7件については、付託が皆6月3日になっておりますので、ご承知おきをお願いいたします。
陳情第13号町道編入を求める陳情、これが床鍋東岸線でございます。全員一致で採択でございます。
陳情第14号八千数地区の町道認定に関する要望書。これも全員一致で採択でございます。
陳情第15号金上野高樋橋地区の生活道路を町道に認定を求める要望書。これについても、全員一致で採択でございます。
陳情第16号四万十町大井川字宮添の農道を町道に編入を求める陳情でございます。これについても、全員一致で採択でございます。
陳情第17号金上野の生活道路を町道に認定を求める要望書。これについては、全員一致で不採択ということに決定をさせていただきました。
陳情第18号峰ノ上地区の生活道路を町道に認定を求める要望書。これについても、全員一致で採択であります。
陳情第20号県道上ノ加江窪川線の改良工事整備促進に関する要望書。これについては、全員一致で趣旨採択ということで審査を終わっております。
ご審議の上、ご決定いただきますようよろしくお願いいたします。
○議長(味元和義君) 建設常任委員長の報告が終わりました。
建設常任委員長の報告について、質疑があればこれを許可します。
20番田邊客子君。
○20番(田邊客子君) 毎回のように多く町道認定の陳情、要望が出るわけですが、旧大正町のときは町道は交付税の算定で町道の距離によって基準財政需要額が上がりますので、なるだけ町道認定できるところは町道認定に積極的にしてきたわけですが、今回非常に窪川地域がどんどんどんどん、特に町道認定という要望が出てきてるわけですが、1つ不採択になっております。現場わかりませんのでお聞きするんですけど、その基準、町道認定の基準、例えば大正地域の場合は農道の町道認定してほしいという要望たくさん出たんですけど、農道はだめだという基準を持ってやってきました。その点の基準はどう執行部はお答えになったのか。論議ありましたら、教えてください。
○議長(味元和義君) 建設常任委員長。
○建設常任委員長(竹内常喜君) お答えいたします。
今、不採択になった件についてのご質問だったかと思うわけでございますけれども、これについては昔の私道のもう生活道でございます。それで、袋小路で行きどまりの道で、これは町道に認定は少し無理であろうということで、不採択の取り扱いをさせていただきました。
○議長(味元和義君) 委員長、町道に対しての基準、どういう基準か。
○建設常任委員長(竹内常喜君) 町道に対する基準ということでございますけれども、今まであちこち見せていただいたわけでございます。それで、袋小路、もう行きどまりの道については、余り認めていかないようにしようという委員の中での話し合いになっております。そして、通り抜けができる、またその地区で必要と認められる道路、これについては町道に認定をしていこうという話し合いがなされております。
○議長(味元和義君) 20番田邊客子君。
○20番(田邊客子君) 今までこれだけどんどん出てくるということは、執行部がその町道を調べて、ここが町道だとすべきだという調査をしてこなかったんじゃないかなという、私推測ですが、してるわけですが、今こうしてあちこち出てくる。それか、例えば今あちこちで工事してますので、その関係で新しい道ができて、当然これは町道として認めるべきだとしてきているのか、その判断ができないんですけど、どうなんですか。わかりますか。
○議長(味元和義君) 建設常任委員長。
○建設常任委員長(竹内常喜君) 今回については、そういう箇所はなかったがですけれども、以前の不採択にした場所については田んぼの圃場整備、それをやって、今まで普通の私道、生活道路として使っていたのを車が入れるようにしたいということで農地を少な目にして、広い道を自宅までつけて、それを町道に認定をしてくれというような、以前ありました、そういう件は。それについては、以前は不採択ということで取り扱いをしております。
○議長(味元和義君) 20番田邊客子君。
○20番(田邊客子君) では、建設委員会のほうにお願いしときます。執行部にもう少し町内見回して、町道に認定すべきとこはするという調査をして、それは交付税で返ってきますので、そういう積極的なことをするように委員会のほうから執行部のほうに言うていただきますようにお願いしときます。
○議長(味元和義君) 建設常任委員長。
○建設常任委員長(竹内常喜君) 意見として伺っておきます。それについて、今後建設課のほうともそういう話を今後進めてまいりたい、このように思っております。
○議長(味元和義君) ほかに質疑ありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(味元和義君) ほかに質疑がないようですので、これで質疑を終わります。
これより陳情第13号について討論を行います。
討論はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(味元和義君) 討論なしと認めます。
これで討論を終わります。
これより陳情第13号町道編入を求める陳情(床鍋東岸線)を採決します。
お諮りします。
陳情第13号を委員長報告のとおり採択することにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(味元和義君) 異議なしと認めます。したがって、陳情第13号は委員長報告のとおり採択することに決定しました。
これより陳情第14号について討論を行います。
討論はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(味元和義君) 討論なしと認めます。
これで討論を終わります。
これより陳情第14号八千数地区の町道認定に関する要望書を採決します。
お諮りします。
陳情第14号を委員長報告のとおり採択することにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(味元和義君) 異議なしと認めます。したがって、陳情第14号は委員長報告のとおり採択することに決定しました。
これより陳情第15号について討論を行います。
討論はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(味元和義君) 討論なしと認めます。
これで討論を終わります。
これより陳情第15号金上野高樋橋地区の生活道路を町道に認定を求める要望書を採決します。
お諮りします。
陳情第15号を委員長報告のとおり採択することにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(味元和義君) 異議なしと認めます。したがって、陳情第15号は委員長報告のとおり採択することに決定しました。
これより陳情第16号について討論を行います。
討論はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(味元和義君) 討論なしと認めます。
これで討論を終わります。
これより陳情第16号四万十町大井川字宮添の農道を町道に編入を求める陳情書を採決します。
お諮りします。
陳情第16号を委員長報告のとおり採択することにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(味元和義君) 異議なしと認めます。したがって、陳情第16号は委員長報告のとおり採択することに決定しました。
これより陳情第17号について討論を行います。
討論はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(味元和義君) 討論なしと認めます。
これで討論を終わります。
これより陳情第17号金上野の生活道路を町道に認定を求める要望書を採決します。
お諮りします。
この陳情について委員長報告は不採択です。
原案について採決をします。
金上野の生活道路を町道に認定を求める要望書を採択することに賛成の諸君の挙手を求めます。
〔賛成者挙手〕
○議長(味元和義君) 挙手少数です。したがって、陳情第17号は不採択することに決定しました。
これより陳情第18号について討論を行います。
討論はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(味元和義君) 討論なしと認めます。
これで討論を終わります。
これより陳情第18号峰ノ上地区の生活道路を町道に認定を求める要望書を採決します。
お諮りします。
陳情第18号を委員長報告のとおり採択することにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(味元和義君) 異議なしと認めます。したがって、陳情第18号は委員長報告のとおり採択することに決定しました。
これより陳情第20号について討論を行います。
討論はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(味元和義君) 討論なしと認めます。
これで討論を終わります。
これより陳情第20号県道上ノ加江窪川線の改良工事整備促進に関する要望書を採決します。
お諮りします。
陳情第20号を委員長報告のとおり趣旨採択することにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(味元和義君) 異議なしと認めます。したがって、陳情第20号は委員長報告のとおり趣旨採択することに決定しました。
会議の途中ですが、3時55分まで休憩をいたします。
午後3時46分 休憩
午後3時56分 再開
○議長(味元和義君) 休憩前に引き続き会議を開きます。
~~~~~~~~~~~~~~~
○議長(味元和義君) 日程第27 発議第3号国による公的森林整備の推進と国有林野事業の健全化を求める意見書案、日程第28 発議第4号最低賃金の大幅引き上げとさらなる制度改正、中小企業支援を求める意見書案、以上意見書2議案を一括議題とします。
提出者の提案理由の説明を求めます。
11番松下和孝君。
○11番(松下和孝君) それでは、産業常任委員会より意見書を提出したいと思います。
発議第3号。提出者、四万十町議会議員、松下和孝。賛成者、宮地章一、岡峯久雄、田邊客子、池本公夫、戸田健彦、牧野利惠子。
国による公的森林整備の推進と国有林野事業の健全化を求める意見書案。
上記の議案を別紙のとおり会議規則第14条の規定により提出いたします。
中身については、皆さんにお配りしておりますので、ご高覧ください。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出いたします。
平成20年6月11日。高知県高岡郡四万十町議会。提出先、衆議院議長河野洋平、参議院議長江田五月、内閣総理大臣福田康夫、外務大臣高村正彦、財務大臣額賀福志郎、農林水産大臣若林正俊、環境大臣鴨下一郎、林野庁長官辻健治様。
以上であります。
発議第4号。提出者、松下和孝、宮地章一、岡峯久雄、田邊客子、池本公夫、戸田健彦、牧野利惠子。
最低賃金の大幅引き上げとさらなる制度改正、中小企業支援を求める意見書案。
上記の議案を別紙のとおり会議規則第14条の規定により提出いたします。
中身については、皆さんに配っているとおりであります。ご高覧ください。
提出先、衆議院議長河野洋平、参議院議長江田五月、内閣総理大臣福田康夫、厚生労働大臣舛添要一、高知労働局長長谷部敏美様。
以上であります。よろしくお願いします。
○議長(味元和義君) 提案理由の説明が終わりました。
これより質疑を行います。
質疑はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(味元和義君) 質疑なしと認めます。
これで質疑を終わります。
これより発議第3号について討論を行います。
討論はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(味元和義君) 討論なしと認めます。
これで討論を終わります。
これより発議第3号国による公的森林整備の推進と国有林野事業の健全化を求める意見書案を採決します。
発議第3号を原案のとおり決定することに賛成の諸君の挙手を求めます。
〔賛成者挙手〕
○議長(味元和義君) 挙手多数です。したがって、発議第3号は原案のとおり可決されました。
お諮りします。
ただいま発議第3号が議決されました。その内容を損なうことのない範囲において、字句その他整理を要するものにつきましては、その整理権を議長に委任されたいと思います。これにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(味元和義君) 異議なしと認めます。したがって、字句、その他の整理権を議長に委任することに決定しました。
これより発議第4号について討論を行います。
討論はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(味元和義君) 討論なしと認めます。
これで討論を終わります。
これより発議第4号最低賃金の大幅引き上げとさらなる制度改正、中小企業支援を求める意見書案を採決します。
発議第4号を原案のとおり決定することに賛成の諸君の挙手を求めます。
〔賛成者挙手〕
○議長(味元和義君) 挙手多数です。したがって、発議第4号は原案のとおり可決されました。
お諮りします。
ただいま発議第4号が議決されました。その内容を損なうことのない範囲において、字句その他整理を要するものにつきましては、その整理権を議長に委任されたいと思います。これにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(味元和義君) 異議なしと認めます。したがって、字句、その他の整理権を議長に委任することに決定しました。
~~~~~~~~~~~~~~~
○議長(味元和義君) 日程第29 発議第5号日本政府は7月のG8サミットにおいて核兵器廃絶の課題を議題とするよう求める意見書案を議題とします。
提出者の提案理由の説明を求めます。
5番山岡義正君。
○5番(山岡義正君) 発議第5号。提出は山岡義正、私と、賛成者、私を除く議会運営委員全員でございます。
日本政府は7月のG8サミットにおいて核兵器廃絶の課題を議題とするよう求める意見書案でございます。
下記の議案を別紙のとおり会議規則第14条の規定により提出いたします。
産業委員長がせっかく時間を割いていただきましたが、私も文書をもって提案にかえさせていただきたいと思います。
○議長(味元和義君) 提案理由の説明が終わりました。
これより質疑を行います。
質疑はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(味元和義君) 質疑なしと認めます。
これで質疑を終わります。
これより発議第5号について討論を行います。
討論はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(味元和義君) 討論なしと認めます。
これで討論を終わります。
これより発議第5号日本政府は7月のG8サミットにおいて核兵器廃絶の課題を議題とするよう求める意見書案を採決します。
発議第5号を原案のとおり決定することに賛成の諸君の挙手を求めます。
〔賛成者挙手〕
○議長(味元和義君) 挙手多数です。したがって、発議第5号は原案のとおり可決されました。
お諮りします。
ただいま発議第5号が議決されました。その内容を損なうことのない範囲において、字句その他整理を要するものにつきましては、その整理権を議長に委任されたいと思います。これにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(味元和義君) 異議なしと認めます。したがって、字句、その他の整理権を議長に委任することに決定しました。~~~~~~~~~~~~~~~
○議長(味元和義君) 日程第30 発議第6号議員派遣の件についてを議題とします。
5番山岡義正君から地方自治法第100条第12項及び会議規則第119条並びに会議規則第14条の規定により提出されております。
提出者の提案理由の説明を求めます。
5番山岡義正君。
○5番(山岡義正君) 発議第6号。提出は私、山岡義正と、賛成者は私を除く議会運営委員全員でございます。
議員派遣の件について。上記の議案を別紙のとおり会議規則第14条の規定により提出をいたします。
議員派遣の件でございます。地方自治法第100条第12項及び会議規則第119条の規定により、次のとおり議員を派遣をいたします。
第1は、高知県市町村議会議員研修会。目的、期日、場所、派遣議員につきましては、下記のとおりでございます。
第2、第2回高幡町村議会議長会議員研修会であります。目的、期日、場所、派遣議員につきましても、ここへ記載のとおりでございます。
以上でございます。
○議長(味元和義君) 提案理由の説明が終わりました。
これより質疑を行います。
質疑はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(味元和義君) 質疑なしと認めます。
これで質疑を終わります。
これより、発議第6号について討論を行います。
討論はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(味元和義君) 討論なしと認めます。
これで討論を終わります。
これより発議第6号議員派遣の件についてを採決します。
発議第6号を原案のとおり決定することに賛成の諸君の挙手を求めます。
〔賛成者挙手〕
○議長(味元和義君) 挙手多数です。したがって、発議第6号は原案のとおり可決されました。
~~~~~~~~~~~~~~~
○議長(味元和義君) 日程第31 閉会中の継続審査・調査申し出についてを議題とします。
産業常任委員長及び建設常任委員長から委員会において審査、調査中の事件について、会議規則第75条の規定により、お手元に配付しております申出書のとおり閉会中の継続審査、調査の申し出があっております。
お諮りします。
委員長から申し出のとおり閉会中の継続審査、調査とすることにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(味元和義君) 異議なしと認めます。したがって、産業常任委員長及び建設常任委員長から申し出のとおり閉会中の継続審査、調査とすることに決定しました。
次に、各委員長から各委員会において審査、調査中の事件及び所管事務の調査事項について、会議規則第75条の規定によりお手元に配付しております申出書のとおり閉会中の継続審査、調査の申し出があっております。
お諮りします。
各委員長から申し出のとおり閉会中の継続審査、調査とすることにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(味元和義君) 異議なしと認めます。したがって、各委員長から申し出のとおり閉会中の継続審査、調査とすることに決定しました。
暫時休憩をします。
午後4時07分 休憩
午後4時11分 再開
○議長(味元和義君) 休憩前に引き続き会議を開きます。
これで本日の日程は全部終了しました。
会議を閉じます。
平成20年第2回四万十町議会定例会を閉会します。
午後4時11分 閉会
地方自治法第123条第2項の規定によりここに署名する。
平成 年 月 日
四万十町議会議長
平成 年 月 日
四万十町議会議員
平成 年 月 日
四万十町議会議員
○添付ファイル1
h20_teirei_2_4 (PDFファイル 525KB)