議会議事録

平成21年第2回臨時会会議録


平成21年第2回臨時会
四万十町議会会議録
平成2 1 年5 月8 日(金曜日)
議 事 日 程(第1号)
第 1 会議録署名議員の指名
第 2 会期決定の件
第 3 承認第1号 専決処分の承認について(工事請負契約の一部を変更する契約の締結について)
第 4 承認第2号 専決処分の承認について(四万十町税条例等の一部を改正する条例)
第 5 承認第3号 専決処分の承認について(四万十町国民健康保険税条例の一部を改正する条例)
第 6 承認第4号 専決処分の承認について(四万十町固定資産税の課税免除に関する条例の一部を改正する条例)
第 7 同意第2号 教育委員会委員の任命について
第 8 同意第3号 固定資産評価審査委員会委員の選任について
第 9 同意第4号 固定資産評価審査委員会委員の選任について
第10 同意第5号 固定資産評価審査委員会委員の選任について
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本 日 の 会 議 に 付 し た 事 件
日程第1から日程第10まで
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出 席 議 員(25名)
1番 吉 村 アツ子 君 2番 岡 峯 久 雄 君
3番 弘 瀬 則 彦 君 4番 島 岡 幹 夫 君
5番 山 岡 義 正 君 6番 緒 方 正 綱 君
7番 橋 本 保 君 8番 山 上 利 嗣 君
9番 岩 井 優之介 君 10番 田 邊 哲 夫 君
11番 松 下 和 孝 君 12番 林 健 三 君
13番 酒 井 祥 成 君 14番 下 元 昇 君
15番 竹 内 常 喜 君 16番 田 邊 幹 男 君
18番 堀 本 伸 一 君 19番 梶 原 政 利 君
20番 田 邊 客 子 君 21番 牧 野 利惠子 君
22番 味 元 和 義 君 23番 宮 地 章 一 君
24番 氏 原 郭 君 25番 宮 崎 南海男 君
26番 池 本 公 夫 君
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欠 席 議 員( 1 名 )
17番 戸 田 健 彦 君
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説 明 の た め 出 席 し た 者
町 長 前 田 哲 生 君 副 町 長 高 瀬 満 伸 君
参事兼危機管理監 浜 田 好 清 君 新産業政策監 森 芳 明 君
会計管理者 林 伸 良 君 総 務 課 長 永 井 立 一 君
企 画 課 長 武 内 文 治 君 商工観光課長 市 川 敏 英 君
農林水産課長 武 市 逸 夫 君 建 設 課 長 佐 竹 一 夫 君
管財契約課長 佐 竹 節 文 君 町民課長 柴 久 幸 君
環境課長 山 脇 一 生 君 健康福祉課長 岡 澄 子 君
税務課長 山 本 靖 君 上下水道課長 高 橋 一 夫 君
教 育 委 員 長 宮 崎 勲 君 教 育 長 水 間 淳 一 君
教 育 次 長 渡 部 睦 君 学校教育課長 野 村 和 宏 君
生涯学習課長 山 本 弘 光 君 農業委員会事務局長 永 尾 一 雄 君
総務課副課長 山 本 康 雄 君
大正総合支所
支所長兼地域振興課長 清 水 正 一 君 町民生活課長 武 内 洋 介 君
産業建設課長 下 藤 広 美 君 大正診療所事務長 林 正 憲 君
十和総合支所
支所長兼地域振興課長 岡 本 順 一 君 町民生活課長 杉 内 和 一 君
産業建設課長 林 久須男 君 十和診療所事務長 酒 井 寿 哉 君
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事 務 局 職 員 出 席 者
議会事務局長 今 村 茂 君 次 長 田 辺 卓 君
書 記 竹 内 寛 子 君
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午前9時34分 開会
○議長(山岡義正君) 改めまして、皆さんおはようございます。
ただいまの出席議員数は25名であります。定足数に達しておりますので、平成21年第2回四万十町議会臨時会を開会します。
本日の議事日程は、お手元に配付のとおりであります。
会議順序に従い会議を進めます。
本日の会議に17番戸田健彦君から欠席届があっております。
これで報告を終わります。
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○議長(山岡義正君) 日程第1 会議録署名議員の指名を行います。
会議録署名議員は、会議規則第118条の規定により、10番田邊哲夫君及び24番氏原郭君を指名します。
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○議長(山岡義正君) 日程第2 会期決定の件を議題とします。
この件につきましては、本日の9時から議会運営委員会で協議を願っておりますので、その結果の報告を求めます。
議会運営委員長岩井優之介君。
○議会運営委員長(岩井優之介君) おはようございます。
きょう9時から議会運営委員会を開きまして、本日の臨時議会の会期をきょう1日と決定いたしました。ご審議のほど、よろしくお願いいたします。
○議長(山岡義正君) 委員長の会期報告が終わりました。
委員長の会期報告は、本日1日間であります。
お諮りします。
第2回臨時会の会期は委員長報告のとおり決定することにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(山岡義正君) ご異議なしと認めます。したがって、第2回臨時会の会期は本日1日間とすることに決定いたしました。
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○議長(山岡義正君) ただいま、町長から過日の新聞報道について陳謝報告をしたい旨の申し出がありました。
これを許可します。
教育長水間淳一君。
○教育長(水間淳一君) おはようございます。
貴重な時間をいただきまして、まことに申しわけございません。
このたび、四万十町教育関係職員によります時間外勤務手当の不適正な受給につきまして、議会、町民の皆様には大変ご迷惑をおかけいたしました。深くおわびを申し上げます。
今回の件につきましては、時間外勤務を行う場合、本来なら事前に上司の命令を受けて勤務を行い、勤務終了後は勤務実態の確認を行った上で手当を支給することとなっておりますが、長期にわたりその事前の手続を経ずに時間外勤務手当を受給していたものであります。事務処理の不適正な執行と、その職員に対する監督不行き届きにつきまして関係者の処分を行ったものであります。事前の命令を受けずに行った勤務は時間外勤務とは認められないものとの判断から、その期間の手当につきましては全額返還させるとともに、事務処理の不適正な事由として本人には減給の処分を行い、また、上司等に対しても厳重注意処分を行いました。
今後は、二度とこのようなことのないよう職員全体が気を引き締め公務に当たるとともに、事務処理体制につきましても徹底的な見直しを行い、改善を行ってまいりたいと考えております。職員一同、町民の皆様のご期待に沿えるように公務に努めてまいりますので、今後ともよろしくご指導のほどをお願い申し上げます。まことに申しわけございませんでした。
○議長(山岡義正君) 町長前田哲生君。
○町長(前田哲生君) 職員の時間外勤務手当の不適正受給に関しまして、先ほど教育長から、その内容及び処分につきましてご報告申し上げたところでございますが、町行政に対する信頼を損なうものでありまして、まことに遺憾に存じますとともに、この場をお借りいたしまして、議員各位並びに町民の皆様方に対し、深くおわびを申し上げます。
時間外勤務につきましては、二度と再びこのようなことがないよう、所属長による事前決裁及び事後確認の徹底など事務処理体制を見直しますとともに、公務員としての資質向上を図り、行政サービスの改善に努めてまいりますのでよろしくご理解賜りますようお願いを申し上げます。
○議長(山岡義正君) これで、町長の陳謝報告を終わります。
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○議長(山岡義正君) 日程第3 承認第1号専決処分の承認について(工事請負契約の一部を変更する契約の締結について)を議題とします。
提出者の提案理由の説明を求めます。
町長前田哲生君。
○町長(前田哲生君) それでは、承認第1号専決処分の承認(工事請負契約の一部を変更する契約の締結について)、ご説明を申し上げます。
本承認は、平成20年8月27日に議会の議決を受け、平成21年1月26日に一部を変更する議決を受けました、平成20年度四万十町ケーブルネットワーク整備工事に係る工事請負契約につきまして、工事請負契約の一部を変更する契約の締結が必要となったことによるものでございます。地方自治法第96条第1項第5号及び四万十町議会の議決に付すべき契約及び財産の取得、または処分に関する条例第2条の規定に基づき、議会の議決に付さなければならないところ、議会を招集するいとまがないと認め、同法第179条第1項の規定によりまして、平成21年3月16日に専決処分を行いましたので、議会に報告し、承認をお願いするものでございます。
今回の変更の主な内容でございますが、線路設備・伝送設備で共架基準の変更によりまして、共架柱の支線の設置及び共架不可柱に対して自営柱の建柱対応を進めてきましたが、ルートや腕金等の変更で対応し、出来高による減額変更となったものでございます。
これによりまして、工事費が2,000万3,550円の減額となりまして、工事請負金額15億4,725万1,650円が変更請負契約金額15億2,726万8,100円となったところでございます。
以上、ご承認いただきますようよろしくお願いをいたします。
○議長(山岡義正君) 提出者の提案理由の説明が終わりました。
これより質疑を行います。
質疑はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(山岡義正君) 質疑なしと認めます。
これで質疑を終わります。
これより承認第1号について討論を行います。
討論はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(山岡義正君) 討論なしと認めます。
これで討論を終わります。
これより承認第1号 専決処分の承認について(工事請負契約の一部を変更する契約の締結について)を採決します。
この表決は挙手により行います。
承認第1号を原案のとおり承認することに賛成の諸君の挙手を求めます。
〔賛成者挙手〕
○議長(山岡義正君) 挙手多数です。したがって、承認第1号専決処分の承認については可決されました。
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○議長(山岡義正君) 日程第4 承認第2号専決処分の承認について(四万十町税条例等の一部を改正する条例)、日程第5 承認第3号専決処分の承認について(四万十町国民健康保険税条例の一部を改正する条例、日程第6 承認第4号専決処分の承認について(四万十町固定資産税の課税免除に関する条例の一部を改正する条例)、以上、承認第2号から承認第4号までの3議案を一括議題とします。
提出者の提案理由の説明を求めます。
町長前田哲生君。
○町長(前田哲生君) それでは、承認第2号及び承認第3号の町税条例等の一部を改正する条例及び国民健康保険税条例の一部を改正する条例につきまして、いずれも税に関係するものでございますので、一括して説明申し上げます。
地方税法等の一部を改正する法律、地方税法施行令等の一部を改正する政令及び地方税法施行規則等の一部を改正する省令が3月31日にそれぞれ公布されまして、原則として4月1日から施行されることとなりました。つきましては、関係する条例の改正が必要となりましたが、議会を開催する時間的余裕がなかったため、地方自治法第179条第1項の規定によりまして、町税条例等の一部を改正する条例、国民健康保険税条例の一部を改正する条例をそれぞれ専決処分に付しましたので、同条第3項の規定により議会に報告し、承認を求めようとするものでございます。
以下、改正の主な内容についてご説明申し上げます。
まず、町税条例の改正でございますが、1点目は、所得税の住宅ローン特別控除の拡充延長に伴い、新たに「個人住民税における住宅ローン特別控除」が創設をされたこと。
2点目は、土地需要を喚起し、土地の流動化と有効活用を推進するため、新たに「土地の長期譲渡所得に係る特別控除」が創設されたこと。
3点目といたしまして、金融資本市場の安定化対策の1つとして、株式市場の活性化を図るため「上場株式等の配当及び譲渡益の課税特例」が延長されたこととなっております。
次に、国民健康保険税の主な改正内容でございますが、1点目といたしましては、国民健康保険税の2割減額の対象となる納税義務者の要件の見直しが行われまして、軽減の上乗せ要件が削除されたこと。
2点目としまして、国民健康保険税の介護納付金に係る課税限度額を、現行9万円から10万円に引き上げられたことなどとなっております。
以上が改正の主な内容でございます。ご承認のほどよろしくお願いを申し上げます。
続きまして、承認第4号固定資産税の課税免除に関する条例の一部を改正する条例につきましてご説明申し上げます。
減収補てん制度を規定しております省令のうち、平成20年度末にその期限が到来するものについて、所要の改正が去る3月31日に公布され、4月1日から施行されることになりました。つきましては、関係する条例の改正が必要となりましたが、議会を開催する時間的余裕がなかったため、地方自治法第179条第1項の規定により、固定資産税の課税免除に関する条例の一部を改正する条例を専決処分に付しましたので、同条第3項の規定により議会に報告し、承認を求めようとするものでございます。ご承認のほどよろしくお願いを申し上げます。
○議長(山岡義正君) 提出者の提案理由の説明が終わりました。
これより質疑を行います。
質疑はありませんか。
10番田邊哲夫君。
○10番(田邊哲夫君) それでは、承認第2号と3号について質問をさせていただきたいと思いますが、一応説明資料を読まさせていただきました。勉強不足も相まって非常に意味も日本語の言葉もわかりませんので、逐次お伺いをしてみたいと思いますが、恐らく担当課長が答えるかなと思っていますが、ひとつよろしくお願いします。
まず、承認第2号の税条例の関係ですが、今、町長から提案説明があったように、住宅のローンの特別減税、土地の控除の問題等があるわけですが、その中でこの議案説明資料に、5ページに2号、3号が出ています。制度の概要という中で、いわゆる所得割の納税義務者が住宅の取得等をして、11年から18年まで、それから平成21年から25年までの間にという形ですが、単純に疑問を持ったのは、じゃ、19年、20年に住宅の取得等をした人はどうならあやよという単純な1つの疑問点ですが、なぜこの19、20を除かなければならないのか、何か理由があればご答弁をいただきたい。
それと、その下の土地税制ですが、いわゆる個人が21年、ことしの1月から来年の12月末までに土地を取得したと。その1月1日において所有期間が5年を超えるものの譲渡をした場合には、当該土地等にかかわる長期譲渡所得の金額からという説明がありますが、この長期譲渡所得というのは日本語の意味が私はわかりませんので、すみませんが、この意味は何なのかちょっとご説明いただきたい。よく確定申告にはこういうことがあるわけですが、わかりませんので教えていただきたい。
それと、6ページの中で、所有期間は、先ほど言いましたように、1月1日において所有期間が5年を超えるものということは、いわゆる譲渡をしようとするものが5年以上土地を持っちょったことが、持つことが条件ですよという意味だと思いますが、その下の適用期間ですが、平成28年度以降(平成27年以降の譲渡が適用対象となるため。)なぜこんなに28年度以降が適用期間かというのを、その辺が非常にわかりにくいので、何で7年先の適用なるような税制の条例改正案を今提案をしようとするのか、ちょっとそこら辺がわかりませんので、その点。
続いて、国保税の承認第3号ですが、2割軽減については、町長のいわゆる例外規定を削除したという面で前向きなことになりますので、これは評価すべきだと思いますが、ただ、課税限度額の見直しで7ページに改正内容を書いてますが、介護納付金課税額の課税限度額をいわゆる現行の9万から10万に引き上げる。いわゆるこれは、今まで9万円まででよかった方が、この改正によって1万円の税が上がりますよということになろうかと思いますけれども、何で大変厳しい経済状況の中で今回1万円もの給付金の課税の枠を上げなければならないのか、その理由と意味を教えていただきたい。2点、まず質問いたします。
○議長(山岡義正君) 税務課長山本靖君。
○税務課長(山本 靖君) お答えを申し上げます。
まず、1点目のお尋ねでございます。住宅税制に関連をいたしまして、11年から18年度まで、それから21年から25年までの間と、その間19、20年度について、どうなっているかというお尋ねでございました。
これにつきましては、19年度に税源移譲、三位一体改革による税源移譲が行われたわけでございます。それで、それまで11年から18年度まで、この住宅ローン特別控除の関係の制度はスタートしておりまして、三位一体改革による所得税から住民税への税源移譲のあおりを受けるといいますか、11年から18年度までは本来所得税だけから住宅ローンが控除されていたのであります。それが、三位一体改革により所得税が下がったと。
その関係で、今まで満額控除されていた住宅ローンが、所得税が下がったがために満額引き切れない場合ができてきたと。そこで、11年から18年度については、その引き切れなかった分を住民税が上積みになりましたので、そちらのほうから控除しようという措置が講じられたのでございます。19年度、20年度につきましてはそれらが実施されましたので、19年度、20年度に住宅を新築した人は、既にそういうことを承知の上で住宅ローンの手続をとられたわけでございます。
しかし、ここに来まして景気の落ち込み等がございまして、住宅投資を喚起する意味から、新たに21年度から25年までの間に居住の用に供した場合に新たに住民税から、これは新たにですよ、税源移譲のあおりとは別に新たに住民税から引ける制度を創設したのでございます。それが21年から25年までの住宅ローンの創設でございます。11年から18年度分までは税源移譲の関係で引きずっておりますので、これを継続、あるいは手続的に簡易な手続に改正したというのがお尋ねのお答えでございます。
それから、2点目といたしまして、土地税制に対するお尋ねでございまして、その長期譲渡所得とは何ぞやということでございますが、これは譲渡所得には短期と長期とがございまして、長期譲渡所得は5年以上保有期間があると、所有期間があるという場合に長期譲渡所得という呼び方をしております。保有期間が5年以内のものは短期譲渡所得というふうに区分をしております。
それから、3点目のご質問でございますが、その制度が所有期間5年を超えるもの、適用はなぜ28年度以降に、それほど先延ばしするのかというお尋ねでございます。これは私も、制度改正のここら辺の詳しい解釈というか勉強はしてないわけでございますが、恐らく5年間という長期の期間を置いたほうが、いわゆる投資目的のための土地の転売、売買等を避ける意味があるのではないかということで、21年1月1日から22年12月31日の1年間に土地の需要を喚起し、5年を待って売買をしたものについては1,000万円の特別控除をしましょうということでないかと思っているのでございます。
それから、次に国保税の上限措置の問題でございます。
これは国の省令の改正に伴うものでございますが、国のほうは、上限世帯数がある一定の率を超えた場合には省令の改正を今までやってきたようでございます。それで、今回もその省令の見直しが行われましたことによりまして、本町としても国保税における介護納付金の財政状況等を踏まえまして省令に合わすと、やむを得んという措置を講じたものでございます。
以上でございます。
○議長(山岡義正君) ほかに質疑ありますか。
10番田邊哲夫君。
○10番(田邊哲夫君) 担当課長から答弁をいただきました。
一部わかりましたので、その分を省きながら再質問したいと思いますが。
いわゆる平成11年から18年までは三位一体改革の影響はなかったと。それで、19年、20年は税源移譲の関係もあって所得税が低くなったので、これは適用を外したということのようですが、それはそれとして。
ただ、その土地税制の中で、まだわかりませんが、長期譲渡所得というのは、短期と長期があることはわかりますが、長期譲渡所得の金額から1,000万を控除するがでしょう。だから、私が保有していた土地を渡すと、それが1,200万で渡したと。聞いてくださいね。売ったと。それは1,200万から1,000万を引く、いわゆる200万が控除か、というような感じなのかなと思うがですが、そこら辺をちょっともう少し、素人ですので、素人にわかるように長期譲渡所得、例えばこういう場合ですよと。長期譲渡所得、長い期間持っちょった土地を売ると、その金額が1,200万じゃったら1,000万を控除しましょうというのかなと私はこう思ったんですが、長期譲渡所得の意味がちょっとわからんがですよ、金額からというのが。譲渡所得の金額から1,000万を控除するでしょう。これを売ったということではないですか、ちょっとわからんがです。長期保持した土地を私がだれかに売ったときに、1,200万で売ったと、そのがじゃったら1,000万控除しましょうという意味ではないかなと思っていますが、ちょっとその辺、もう少し担当課長は詳しいですので、それをお願いしたい。
そうなると、いわゆることしの1月から来年の12月までに取得するがでしょう。それで、それを、所有期間が5年を超えるものいうことですが、これは買ったほうですか、売ったほう……、買ったほうのことを今度は言いゆうがですか。そこがちょっとわからんがですね、非常に。例えば買ったものは、5年を超えるものなら当然22年に買えば、5年経過するいうたら27年になるわけですわね。それで、その適用期間は平成27年度以降の譲渡が適用対象ですわね、譲渡が。譲渡とは要するに渡すわけでしょう、日本語的には。そしたら、これは売った人でしょう。その上の所有期間というのは、1月1日において所有期間を5年を超えるもの。担当課長が、買うても5年以内は転売するかもしれんと、それで、5年間の余裕を置いちゅうがじゃないかということですが、その意味がわからんがですよ。そうじゃったら、適用期間は27年以降の譲渡が適用でしょう。譲渡というのは譲り渡すわけでしょう。そしたら、5年経過せんでしょうが、その上の所有期間というのは。ちょっとわからんがです、その意味がね。もう少しわかるようにお願いしたい。
それと、承認3号ですが、いわゆる介護保険の財政状況が、今、課長が言うには余りよくないと。だから、いわゆる高額の納税者から1万ばあ取っても差し支えないだろうという考え方だと思うわけですが。じゃあ、本町にこれに該当する、1万円に上げることによる該当者はどれぐらい出ると、20年度の状況の中で、これに該当する納税者は世帯的にはどれぐらい出てくるがですか。
○議長(山岡義正君) 税務課長山本靖君。
○税務課長(山本 靖君) お答えを申し上げます。
土地税制の問題で説明が不十分というお尋ねでございますが。
(10番田邊哲夫君「そこまで言うちょらんぞ」と呼ぶ)
5ページの土地税制の部分をお開きいただきたいと思いますが、その制度の概要の、まず書き出しの部分でございます。「個人が、平成21年1月1日から平成22年12月31日までの間に取得」ということを書いております。この2年間に土地を取得し、所有期間の5年間を経て売却した場合、譲渡益、譲渡所得がその売り主側に入るわけですね。
それで、ご質問の、議員がこの1年間に土地を、例えば1,200万円という設定でございましたけれども、ちょっとそれではその説明がつきませんので、例えばですよ、500万で議員がこの2年間に取得をしたと。それで、5年間という期間を置いてその土地を28年度以降に、土地が言うたらはね上がって、まあこういうことはないわけですけど、計算ができませんので、2,000万円で売却したと、28年度以降に。その差額ですよね。2,000万から500万の取得費がかかっているわけですので、1,500万円が売却益ということになるわけですね。売却益が1,500万あるわけですね。それで、本来でしたらその1,500万円が課税対象になるわけでございますが、それへ税率をかけて譲渡税がかかるわけですが、今回の特別控除の創設によりまして、1,000万円が控除できることになったわけです。ですから、1,500万円引く1,000万で500万円の課税対象になるわけですね。
それで、譲渡益が1,000万円を切る場合には、例えば譲渡益が500万とか600万ということでありましても、それが特別控除できるわけです、その額が。そうやって土地の流動化を図ろうというもくろみがあるのではないかというふうに見ております。
それから、介護の上限の問題ですが、これは3月定例議会でご承認いただきました介護保険の税率アップ。それについても、この上限が上がるということは国保料、料のほうですが、料のほうが既にもう改正されておりましたので、かなり確定的な、現実的なものとして受けとめておりました、9万から10万になるというのは。それで、介護納付金分の性質上、新税率を確定する上で反映をさせた形の税率を提案させていただいておりました。
その関係で専決をさせていただいたわけでございますけれども、介護保険分は、国から一律に国が算定した額が請求されて、それを介護納付金分として賦課をして、それをそのまま右から左へ払うという性質のものですので、結局、国から請求される額を集めんと、結局は基金の取り崩しであるとか、若年者、国保の、そちらのほうに影響がありますので、その額は集めないかんという性質のものでございましたので、3月の議会で介護保険分の税率アップをさせてもろうたわけでございますが、その額に反映をさせておったわけですけれども。そういう意味で、反映をしてなかったら結局は税率をもうちょっと高うせないかんかったという事情がございます。結局、反映さすことによって、ある程度高額な所得者のほうの負担が高くなるということでございます。中低所得者層の負担を緩和をするといいますか、そういう意味もございます。それで、3月の議会の税率に落ちついたわけでございますけれども、そういう事情がございました。
それから、最後に、影響のことをお尋ねになりましたが、21年度のベースでは反映をさせておりますので、その件数とか額とかは意味をなさんわけですけれども、20年度の課税ベースで一応出しております。20年度の課税ベースでは、結局、現行では48世帯が上限に達しておりまして、それが1万円上がることによって、最大で48掛ける1万と、48万と。それで、若干、9万から10万円の間に含まれておりますので、48万円よりは若干下がると。税額の増税額がですよ。上限にかかる人に、高額な人に影響が若干出るということでございます。
○議長(山岡義正君) 10番田邊哲夫君。
○10番(田邊哲夫君) 詳しい説明いただきました。
まず、承認第2号のほうですが、私、麻生総理大臣がね、高知へ来たときにこういうことを言われたようですね。いわゆる長期土地を持っちゅう人が手放す意味もあって、相続したときには、土地を手放す意味で税をまけるようなことをせないかんということを言われたがですよ、高知へ来たときに、来高したときに。その関係かなと思って見よったわけですが、土地の流動化を促すということになれば、今まで土地を長期間持っちゅう人が土地を手放すということが流動化になるわけですわね。それを買うて、また5年先に売る人のために税をまけてあげるのか、今、長期持っちゅう人を手放してもろうて流動化を図るということながではないかなと私は思ったわけですね。
この今、税務課長の答弁は、いわゆることしから来年にかけて土地買うて、5年間持っちょけと。それ以降に売った人については税をまけちゃらやという説明でしょう、あなたの説明はね。私は、土地流動化、今持っちゅう人が手放すことによって税をまけちゃると。そのために土地を売りなさいやということかな思ったわけですわね。今、課長、あくまでも今持っちゅう人、買うた人、ことしから来年にかけて、5年間以上持っちょきなさいやと。今度、売ったら税をまけちゃらやというあなたの説明でしょう。私は先ほど1,200万出したのは、今、1,200万私が持っちゅうということで言うたがです。今持っちゅう人が手放すことによって税をまけちゃらやという制度じゃないですかということで、私は1,200万出したら、あなたは、それじゃいかん、500万でないと計算ができんという話をしましたけれども、私はそう思ったがです。今持っちゅう人の、手放すために税をまけちゃろうという制度ではないかな思ったのが、そうじゃないと。今買うた人の、5年先の人のための、5年先に売った人のためにまけちゃるがじゃというあなたの説明ですわね。そこがちょっと私と意味するところが違いますので、最後になりましたが、それはどういうことやと思うわけです。それが土地の流動化ではないかなというふうに私は思うわけですが、今から買う人のための、税の減税しちゃるのかやと。じゃ、今持っちゅう人は、それやったら手放さんじゃないかやと思わんですか。そこら辺がちょっともう少し、最後になりましたのでお願いします。
承認第3号ですが、いわゆる1万上がるわけでしょう。この時期になぜ1万も上げないかんのかと不思議に思ったのは、それこそきのうの国会での補正予算審議の中で、子育て支援がことし限り、3歳から5歳までの支援金額がありますわね、3万6,000円か忘れましたけども、ことし限りの子育て支援の国が制度をとりました。
その質疑の中で、与謝野財政経済担当大臣ですかね、なぜ所得制限を設けなかったのかの質問に対して、いや、なぜ設けなかったのかは、ただ日本国内では3歳から5歳児を持つ一般的な年齢は20歳から30歳であろう、の親が多いであろうと。その中では、そんなに高額所得者はいないだろうから、所得制限は設けなかったと。3歳から5歳持っている高額所得者であろうが、一律に払いますよと。ちなみに厚生労働大臣はそういう子供さんを持っているようですね、舛添さんは。あの人はかなり、40超えていますが、そういう例外があるわけです。あの人は高額ですよ。だって、舛添さんにも子育て支援金が行くわけですよ。国はそういう考えで、一方ではありながら、今回はこういう形で、高額国保の納税者には1万円上げます。非常に矛盾しているなというふうにきのうの国会やりとりを聞いて、今回の条例を思ったわけですよ。48世帯とはいえ、1万円上がるわけですね。町にとってみたら48万がどれだけのウエートを占めるかわかりませんが、この介護保険制度の中で。そのことについて課長からまた答弁あると思いますが。どうでしょうね、何か町長、副町長。非常に厳しい中で、高額といえども、どれだけの高額所得者かわかりませんけれども、国の考え方から言えば、今は厳しいから課税制限を設けんように、できるだけ優遇してやるというのが今の国の考え方と思いますが、それに私は反しているというのは思いますので、この点についてお考えを聞いて、最後の質問を終わります。
○議長(山岡義正君) 税務課長山本靖君。
○税務課長(山本 靖君) 最初のほうの土地税制に対するお尋ねですが、議員がおっしゃっておられることは、確かにそういうこともあるというふうに私も思います。
ただ、説明させていただいた以上の知識は、私のほうは持ち合わせておりません。どうかご容赦をお願いしたいと思います。
それから、介護保険の上限の関係では、ちょっと私は議員のご質問、すみません、納得がいかんというお話でしょうかね。
○議長(山岡義正君) 10番、もう一度。
○10番(田邊哲夫君) 言わしてもろうて構んが。
○議長(山岡義正君) ええ。構いません。
10番田邊哲夫君。
○10番(田邊哲夫君) 4度目の質問になるわけですが、質問が、内容が悪かったということで再度質問したいのは、いわゆる国は今、大変厳しい経済状況の中にあって、先ほど言いましたように、1年限りの子育て支援については、全体的に国は所得制限を設けずに子育て支援を一方ではやる。片一方では、税については、今回四万十町では、国から通達があってこういう形で改正をしようとするわけでしょうが、高額所得者たちにも20年度は、答弁にもあったようにことしは厳しいかもしれん。
そうした中で、1万円も上げることの、四万十町にとって介護保険制度の財政的に与える影響はそんなに大きくないだろうと。だから、これを上げる必要はないのではないかなと、私の考えですがということの質問をしたわけで、それは課長が答えるよりも、私は町長、副町長、どちらかにやっぱり答えてほしいなと。あなたがそう思わんという答弁だった思いますので、私は、必要だから上げたという答弁じゃろうと思いますので、町民にとっても大変厳しい状況の中で、1万円もの税金を上げるというのはいかがなものかという私の意味するところがおわかりいただければありがたいなというふうに思うわけです。あなたが提案者ですので、課長は、「そうは言っても国がそう言いますから」という答弁しかできんと思いますので、そういう町民を思いやる気持ちが執行部にはないかということの質問です。
○議長(山岡義正君) 休憩します。
午前10時22分 休憩
午前10時39分 再開
○議長(山岡義正君) 休憩前に引き続き本会議を開きます。
副町長高瀬満伸君。
○副町長(高瀬満伸君) 土地の長期の譲渡所得に関する特別控除の関係でございますが、これ、議案の説明書の5ページの下のほうに書いてあります制度の概要というもの、これをぱっと見れば非常にわかりづらいところでございますが、要は、21年と22年、この2年間に土地の流動化を促そうとするものでございまして、今、土地の売り手はいても、なかなか買い手がいないという状況で、その買い手の掘り起こしをしようとするものでございます。この21年中、22年中、この2年間の間に土地を収得した人が、それから5年超える平成27年以降に新たにその譲渡を行う場合に、28年の税の対象になってくるわけですから、それから減税を行うとするものでございまして、27年以降のその年の1月1日において所有期間が5年を超えるものという解釈になってまいります。21年中に土地を買うて5年、21、22、23、24、25となるわけですが、丸5年ということになりましたら、27年1月1日以降に丸々5年を迎えるわけでございまして、その27年以降の1月1日において所有期間5年を超えます。それ以降に譲渡をした場合において、長期譲渡所得の1,000万を控除をするというものでございます。
それから、介護納付金の限度額の引き上げでございますが、これ、四万十町の介護給付金の総額からやっぱり算出をして、限度額48万円になりますけれども、その分を引き上げて、町民全体に及ぶ影響を少なくしたということでございますので、ご了解をお願いをしたいと思います。
○議長(山岡義正君) ほかに質疑はありませんか。
20番田邊客子君。
○20番(田邊客子君) 質疑を聞いておりまして、景気対策という国の施策による今回の条例改正ということでありますが、恐らく土地税制、それから金融証券税制は、ついては、四万十町町民にとってはほとんど恩恵はないんではないかというように感じました。
その点、もう一度改めてお聞きします。
それから、住宅税制ですが、住宅ローンの特別控除が新設されたことでありますが、これは恐らくかなりの方が、ローンを組んでいる方がおると思いますので、恩恵をこうむる方がかなりおいでかなと思うわけですが、その点どう見ているのかお聞きします。
それから、今の副町長からも介護保険の上限の、9万から10万に引き上げるということの答弁があったわけですが、いま一つわかりません。今、介護保険の改正の時期でもないし、この時期に四万十町全体の介護保険の計算の中で上げたと。しかも、先ほど聞きましたら43万ぐらいでありますので、そんなに、どこに43万の穴埋めしなきゃいけないようなことが起こったのか、そのあたりがよくわかりません。ほとんど今回は景気対策ということでの税の条例の改正ですが、これにつきましては、町民にとっては結局引き上げということになるわけですが、その点についてお聞きしたいと思います。
○議長(山岡義正君) 税務課長山本靖君。
○税務課長(山本 靖君) お答えを申し上げます。
土地税制については、四万十町は余り恩恵がないのではないかというお尋ねにつきましては、それは恩恵がないということは言えないというふうに思います。例えば売り手側は、土地は手放したい人はかなり四万十町にも存在しているのではないかというふうに思っておりますけれども、買い手側がおらん、全国どこでも、四万十町もそういう状況じゃないかと思っております。
それで、今回の制度改正は、買い手側に立った制度改正。それで、土地の値段は低迷しておりますけれども、底をほうておりますけれども、それでも売りたい人はおるわけで、買い手側の需要を喚起することで、売り手側も手放せれる。買い手側もこの2年間に買えば、それを5年間以上持っておれば1,000万円の今までになかった控除が受けれるわけですので、本町にとってもこの制度は全く恩恵がないということではないのではないかというふうに考えております。その5年間というところが、ちょっとどこかで線引きを引かんといかんわけでしょうから、長期と短期の境目にバランスをとったということではないかと思っております。
それから、住宅ローンはですね、今、年間新築される方の数字をまだようつかんでおりませんが、新築される方にとっては有意義な制度ではないかというふうに、そこらあたりのお答えしかできません。
それから、介護保険の関係ですが、介護保険では、今回の経済対策の中の生活対策とはちょっと切り離した別個の問題であります。いうふうに思います。全く別の省令改正に伴うものでございます。
結局、給付費は原則的には保険税で賄うのが原則だと思っておりますので、それを全体で、介護保険の対象者全体でカバーするのか、ある一定部分は高額所得者にお願いをするのかということの違いではないかと思うわけです。仮に上限を据え置いた場合に、その分だれが負担するかということになりますと、中低所得者が負担増になると。先ほど43万とかおっしゃっておられましたが、それは今回の、20年度の課税ベースで計算した場合に、48世帯上限対象者がおりますので、1万円のアップですので、最大48万掛ける1万で48万円程度の、20年度課税ベースで考えた場合には48万程度の増額になるということであります。
以上です。
○議長(山岡義正君) 20番田邊客子君。
○20番(田邊客子君) その介護保険のがよくわからないんですけど、前もたしかこれ、引き上げがあったんですよね。毎回、どういう形で、毎年見直しをするわけですか、これは。そこでつじつまが合わないと高額所得者にこういう形でだんだん据え置きしていくと、そういうことになるわけですか。
○議長(山岡義正君) 税務課長山本靖君。
○税務課長(山本 靖君) お答えをいたします。
毎年改正をするということではございません。国が標準を示してきますので、会計状況によって、示された段階では改正をしているという現状です。
それで、ちょっと参考になるかどうかあれですけれども、国のほうは、厚生省のほうは、切り捨て額のある世帯がある一定の率に到達した段階で、その改正を考えているようでございます。それが四万十町に、必ずしも実情に沿ったものかどうかは判断できませんけれども、国のほうはある一定額に達した段階で改正を示してきます。それは、以前、合併の年でしたから、18年度に1回改正があっておるというふうに記憶をしております。
それは、介護保険分はですよ。国保全体の、介護保険分以外の分については、去年でしたかね、後期高齢者制度が発足したときに税率アップがあっておりますけれども、介護保険分はそのときはなかったですので、介護保険分については18年度以来ではないかというふうに記憶しております。
○議長(山岡義正君) ほかに質疑はありませんか。
2番岡峯久雄君。
○2番(岡峯久雄君) 承認第2号ですけれども、町長の専決処分の承認ということですが、10番田邊議員からもいろいろと質疑がありましたが、1点だけちょっと違う視点からちょっと質疑をさせていただきます。
四万十町も、特に中山間地域、高齢化の中で遊休農地が増加をしております。企業の農業への参入とかが言われる中、農地法も大分変わってきておりますけれども、この条例に関して、担当課長のとらえ方として、企業が農地を含め土地の流動化とか購入に関して容易にできるようになると。先ほども答弁の中でもちらっと出ましたけども、思われているのかいないのかをまず伺いたいと思います。
○議長(山岡義正君) 税務課長山本靖君。
○税務課長(山本 靖君) ちょっと勉強不足で申しわけないですが、今回の改正では、土地税制のところの制度の概要にもありますように、個人ということで、個人がということで特定をされておりますので、企業が買いやすくなるということは、今回の税の条例改正では関係ないというふうに思います。
以上です。
○議長(山岡義正君) 2番岡峯久雄君。
○2番(岡峯久雄君) すみません。個人がということをすみませんが見逃してました。
ただ、こういうのは非常に自分、農業をしゆう中で気になるわけですけども、特にほら、四万十町は第1次産業の振興と言われゆう中ですので、今から例えば法律がいろいろおりてくる中で、法律だからということで条例をということになると、農業者同士ならともかくですけれども、特に今から企業がそういった形で購入するようなこともまた情報とかがあれば、特に気をつけていていただきたいかなと思います。終わります。
○議長(山岡義正君) ほかに質疑はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(山岡義正君) ほかに質疑はないようですので、これで質疑を終わります。
これより承認第2号について討論を行います。
討論はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(山岡義正君) 討論なしと認めます。
これで討論を終わります。
これより承認第2号専決処分の承認について(四万十町税条例等の一部を改正する条例)を採決します。
承認第2号を原案のとおり承認することに賛成の諸君の挙手を求めます。
〔賛成者挙手〕
○議長(山岡義正君) 挙手多数です。したがって、承認第2号専決処分の承認については可決されました。
これより承認第3号について討論を行います。
討論はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(山岡義正君) 討論なしと認めます。
これで討論を終わります。
これより承認第3号専決処分の承認について(四万十町国民健康保険税条例の一部を改正する条例)を採決します。
承認第3号を原案のとおり承認することに賛成の諸君の挙手を求めます。
〔賛成者挙手〕
○議長(山岡義正君) もう一度お願いします。
〔賛成者挙手〕
○議長(山岡義正君) 挙手多数です。したがって、承認第3号専決処分の承認については可決されました。
これより承認第4号について討論を行います。
討論はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(山岡義正君) 討論なしと認めます。
これで討論を終わります。
これより承認第4号専決処分の承認について(四万十町固定資産税の課税免除に関する条例の一部を改正する条例)を採決します。
承認第4号を原案のとおり承認することに賛成の諸君の挙手を求めます。
〔賛成者挙手〕
○議長(山岡義正君) 挙手多数です。したがって、承認第4号専決処分の承認については可決されました。
~~~~~~~~~~~~~~~
○議長(山岡義正君) 日程第7 同意第2号教育委員会委員の任命についてを議題とします。
提出者の提案理由の説明を求めます。
町長前田哲生君。
○町長(前田哲生君) 同意第2号教育委員会委員の任命について、提案理由のご説明を申し上げます。
本議案につきましては、5月11日に任期満了となる教育委員会委員吉岡純子氏の後任として坂本京子氏を任命いたしたく、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第4条第1項の規定により議会の同意を求めようとするものでございます。
坂本京子氏は、昭和36年高知県立保育専門学校を卒業後、平成8年3月まで約35年にわたり、主に窪川町児童福祉協会の保母、園長として、町内各所の保育園に勤務され、長年子供たちの成長を見守ってこられました。
坂本氏は温厚誠実な人柄で、物事に対してはっきりとした考え方をお持ちの方で、教育委員として最適任であると確信をするものでございます。ご同意のほどをよろしくお願いを申し上げます。
○議長(山岡義正君) 提出者の提案理由の説明が終わりました。
お諮りします。
同意第2号につきましては、質疑、討論を省略したいと思います。
これにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(山岡義正君) ご異議なしと認めます。したがって、同意第2号につきましては、質疑、討論を省略することに決定しました。
これより同意第2号教育委員会委員の任命についてを採決します。
この表決は起立により行います。
四万十町七里甲1227番地、坂本京子君を任命することに同意する諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○議長(山岡義正君) 起立多数です。したがって、坂本京子君の任命について同意することは可決されました。
~~~~~~~~~~~~~~~
○議長(山岡義正君) 日程第8 同意第3号固定資産評価審査委員会委員の選任について、日程第9 同意第4号固定資産評価審査委員会委員の選任について、日程第10 同意第5号固定資産評価審査委員会委員の選任について、以上同意第3号から同意第5号までの3議案を一括議題とします。
提出者の提案理由の説明を求めます。
町長前田哲生君。
○町長(前田哲生君) 同意第3号、同意第4号及び同意第5号固定資産評価審査委員会委員の選任につきまして、一括してご説明を申し上げます。
本議案につきましては、来る5月11日に任期満了となる固定資産評価審査委員会委員として、伊與木大氣氏、武内康明氏、谷脇和道氏の3名を選任いたしたく、地方税法第423条第3項の規定によりまして、議会の同意を求めようとするものでございます。
まず、同意第3号で新たに選任いたします伊與木大氣氏は、昭和38年に窪川町役場に就職され、平成15年に退職されましたが、その間、税務課に5年と8カ月勤務され、固定資産の評価につきましても十分な知識と識見を有しておられます。
続きまして、同意第4号で固定資産評価審査委員会委員として引き続き選任いたします武内康明氏は、農業を営む傍ら大正町農業委員会委員や固定資産評価審査委員会委員を務められ、固定資産の評価についても十分な知識と識見を有しておられます。
同じく、同意第5号で引き続き選任いたします谷脇和道氏は、昭和37年に十和村役場に就職され、平成8年に退職されましたが、その間、徴税吏員として勤務された実績があり、退職後も農業の傍ら固定資産評価審査委員会委員を務められ、固定資産の評価についても十分な知識と識見を有しておられます。
いずれの方々も、地域住民の人望も厚く、公正の確保が強く求められる固定資産評価審査委員会委員として最適任であると考えております。ご同意のほど、よろしくお願いを申し上げます。
○議長(山岡義正君) 提出者の提案理由の説明が終わりました。
お諮りします。
同意第3号から同意第5号までの3議案につきましては、質疑、討論を省略したいと思います。
これにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(山岡義正君) ご異議なしと認めます。したがって、同意第3号から同意第5号までの3議案につきましては、質疑、討論を省略することに決定しました。
これより同意第3号固定資産評価審査委員会委員の選任についてを採決します。
四万十町土居168番地、伊與木大氣君を選任することに同意する諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○議長(山岡義正君) 起立多数です。したがって、伊與木大氣君の選任について同意することは可決されました。
これより同意第4号固定資産評価審査委員会委員の選任についてを採決します。
四万十町弘瀬244番地、武内康明君を選任することに同意する諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○議長(山岡義正君) 起立多数です。したがって、武内康明君の選任について同意することは可決されました。
これより同意第5号固定資産評価審査委員会委員の選任についてを採決します。
四万十町大井川229番地の1、谷脇和道君を選任することに同意する諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○議長(山岡義正君) 起立多数です。したがって、谷脇和道君の選任について同意することは可決されました。
以上で本日の日程は全部終了しました。
会議を閉じます。
これで平成21年第2回四万十町議会臨時会を閉会します。
午前11時04分 閉会
地方自治法第123条第2項の規定によりここに署名する。
平成 年 月 日
四万十町議会議長
平成 年 月 日
四万十町議会議員
平成 年 月 日
四万十町議会議員


○添付ファイル1 

h21_rinji_2_1 (PDFファイル 249KB)


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