議会議事録

平成18年第1回定例会会議録(7)



平成18年第1回定例会
四万十町議会会議録
平成18年6月30日(金曜日)

議 事 日 程(第7号)
第 1 議案第79号 平成18年度四万十町一般会計予算
第 2 議案第80号 平成18年度四万十町国民健康保険事業特別会計予算
第 3 議案第81号 平成18年度四万十町国民健康保険大正診療所特別会計予算
第 4 議案第82号 平成18年度四万十町国民健康保険十和診療所特別会計予算
第 5 議案第83号 平成18年度四万十町大道へき地診療所特別会計予算
第 6 議案第84号 平成18年度四万十町老人保健医療事業特別会計予算
第 7 議案第85号 平成18年度四万十町介護保険事業特別会計予算
第 8 議案第86号 平成18年度四万十町簡易水道事業特別会計予算
第 9 議案第87号 平成18年度四万十町住宅新築資金等貸付事業特別会計予算
第10 議案第88号 平成18年度四万十町園芸作物価格安定事業特別会計予算
第11 議案第89号 平成18年度四万十町農業集落排水事業特別会計予算
第12 議案第90号 平成18年度四万十町下水道事業特別会計予算
第13 議案第91号 平成18年度四万十町ふるさとの森づくり事業特別会計予算
第14 議案第92号 平成18年度四万十町給与等集中処理特別会計予算
第15 議案第93号 平成18年度四万十町水道事業会計予算
第16 議案第37号 四万十町地域審議会条例について
第17 議案第38号 四万十町総合振興計画審議会条例について
第18 議案第39号 四万十町行政改革推進委員会条例について
第19 議案第42号 四万十町非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例の一部を改正する条例について
第20 議案第43号 四万十町一般職の職員の旅費に関する条例の一部を改正する条例について
第21 議案第44号 四万十町基金条例の一部を改正する条例について
第22 議案第45号 四万十町行政財産の目的外使用に関する使用料条例の一部を改正する条例について
第23 議案第46号 四万十町介護保険条例の一部を改正する条例について
第24 議案第47号 四万十町大正生活支援住宅条例の一部を改正する条例について
第25 議案第48号 四万十町教育集会所条例の一部を改正する条例について
第26 議案第49号 四万十町集会所等条例の全部を改正する条例について
第27 議案第50号 四万十町十和林業研修センター条例の全部を改正する条例について
第28 議案第51号 四万十町十和堆肥センター条例の全部を改正する条例について
第29 議案第52号 四万十町昭和高齢者創作館条例の全部を改正する条例について
第30 議案第53号 四万十町十和農林水産物処理加工施設条例の全部を改正する条例について
第31 議案第54号 四万十町興津農水産物加工直販施設条例の全部を改正する条例について
第32 議案第55号 四万十町興津共同利用保管施設条例の全部を改正する条例について
第33 議案第56号 四万十町興津水産業共同作業所及び漁具保管庫条例の全部を改正する条例について
第34 議案第57号 四万十町興津水産物鮮度保持施設条例の全部を改正する条例について
第35 議案第58号 四万十町作屋就業改善センター条例の全部を改正する条例について
第36 議案第59号 四万十町道の駅物産販売施設条例の全部を改正する条例について
第37 議案第60号 四万十町下津井ヘルスセンター条例の全部を改正する条例について
第38 議案第61号 四万十町木炭生産施設条例の全部を改正する条例について
第39 議案第62号 四万十町コンベンションホール条例の一部を改正する条例について
第40 議案第63号 四万十町轟公園等条例の一部を改正する条例について
第41 議案第65号 字の区域及び名称の変更について
第42 議案第66号 字の区域及び名称の変更について
第43 議案第67号 大字、字の区域及び名称の変更について
第44 議案第68号 四万十町大正老人福祉センターに係る指定管理者の指定について
第45 議案第69号 四万十町デイサービスセンター百年荘に係る指定管理者の指定について
第46 議案第70号 四万十町大正生活支援住宅に係る指定管理者の指定について
第47 議案第71号 四万十町十和高齢者生活支援ハウスに係る指定管理者の指定について
第48 議案第72号 四万十町十和認知症高齢者グループホームに係る指定管理者の指定について
第49 議案第73号 四万十町十和高齢者生活福祉センターに係る指定管理者の指定について
第50 議案第74号 四万十町窪川四万十会館に係る指定管理者の指定について
第51 議案第75号 四万十町四万十緑林公園に係る指定管理者の指定について
第52 議案第76号 四万十町三島キャンプ場に係る指定管理者の指定について
第53 議案第77号 四万十町昭和ふるさと交流センターに係る指定管理者の指定について
第54 議案第78号 四万十町ライダーズイン四万十に係る指定管理者の指定について
第55 議案第64号 四万十町過疎地域自立促進計画(後期)の策定について
第56 請願第 1号 障害者自立支援法について
第57 陳情第 1号 戦時体制づくりの「国民保護計画」に慎重な対応を求める陳情
第58 陳情第 4号 集配局廃止計画に反対する意見書提出に関する陳情
第59 陳情第 5号 「出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律」及び「貸金業の規制等に関する法律の改正を求める意見書」採択を求める陳情
第60 陳情第 7号 地方交付税制度の財源保障機能を堅持し充実させる陳情
第61 陳情第 8号 四万十町の産業振興に関する陳情
第62 陳情第 3号 町道の認定に関する陳情
第63 陳情第 9号 町道に認定の陳情
第64 発議第15号 議員派遣の件
第65 発議第16号 集配局廃止計画に反対する意見書
第66 発議第17号 出資法の上限金利の引き下げ等、「出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律」及び「貸金業の規制等に関する法律」の改正を求める意見書
第67 発議第18号 地方交付税制度の財源保障機能を堅持し、充実させる意見書
第68 発議第19号 障害者自立支援法の抜本的見直しを求める意見書
第69 閉会中の継続審査・調査申し出について
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本 日 の 会 議 に 付 し た 事 件
日程第1から日程第69まで
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出 席 議 員(41名)
1番 味 元 和 義 君 2番 國 澤 雅 男 君
3番 宮 崎 南海男 君 4番 松 下 和 孝 君
5番 山 上 利 嗣 君 6番 山 崎 邦 雄 君
7番 緒 方 正 綱 君 8番 竹 内 常 喜 君
9番 山 岡 義 正 君 10番 島 岡 幹 夫 君
11番 森 健 吉 君 12番 竹 内 忠 征 君
14番 橋 本 章 央 君 15番 林 一 將 君
16番 伊 藤 訓 新 君 17番 秋 田 昇 君
18番 橋 本 保 君 19番 宗 崎 小百合 君
20番 酒 井 祥 成 君 21番 堀 本 伸 一 君
22番 梶 原 政 利 君 23番 牧 野 利惠子 君
24番 弘 瀬 則 彦 君 25番 芝 正 三 君
26番 市 川 繁 ● 君 27番 宮 地 章 一 君
28番 武 田 茂 男 君 29番 濵 田 正 三 君
30番 横 田 憲次郎 君 31番 佐々木 保 彦 君
32番 下 元 昇 君 33番 林 健 三 君
34番 田 邊 哲 夫 君 35番 山 本 道 利 君
36番 岩 井 優之介 君 37番 宮 本 則 夫 君
38番 岡 峯 久 雄 君 39番 氏 原 郭 君
40番 田 邊 客 子 君 41番 松 下 信 幸 君
42番 田 邊 幹 男 君
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欠 席 議 員( 0 名 )
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説 明 の た め 出 席 し た 者
町 長 前 田 哲 生 君 助 役 甲 把 英 一 君
助 役 高 瀬 満 伸 君 総 務 課 長 浜 田 好 清 君
総 務 副 課 長 敷 地 敬 介 君 企 画 課 長 武 内 文 治 君
管財契約課長 佐 竹 節 文 君 税 務 課 長 山 本 靖 君
町民環境課長 酒 井 正 君 健康福祉課長 岡 林 寿 男 君
農林水産課長 渡 部 睦 君 商工観光課長 田 辺 由喜男 君
建 設 課 長 武 市 逸 夫 君 上下水道課長 佐 竹 生 朗 君
教 育 委 員 長 中 岡 全 君 教 育 長 水 間 淳 一 君
教 育 次 長 長谷部 文 男 君 学校教育課長 掛 水 誠 幸 君
生涯学習課長 市 川 敏 英 君 農業委員会会長 市 川 和 男 君
農業委員会事務局長 下 藤 広 美 君 代表監査委員 奥 宮 敏 男 君
財政班総括主幹 熊 谷 敏 郎 君
大正総合支所
支 所 長 永 井 立 一 君 地域振興課長 林 正 憲 君
町民生活課長 柴 久 幸 君 大正診療所長 武 内 洋 介 君
産業建設課長 清 水 正 一 君
十和総合支所
支 所 長 林 伸 良 君 地域振興課長 森 芳 明 君
町民生活課長 伊 藤 哲 郎 君 産業建設課長 岡 本 順 一 君
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事 務 局 職 員 出 席 者
議会事務局長 今 村 茂 君 次 長 左 脇 美 枝 君
書 記 小 島 由 実 君
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午前9時32分 開議
○議長(弘瀬則彦君) 皆さん、改めましておはようございます。
ただいまの出席議員数は41名でございます。定足数に達しておりますので、平成18年第1回四万十町議会定例会第16日目の会議を開きます。
本日の議事日程は、お手元に配付のとおりであります。
これより会議順序に従い会議を進めます。
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○議長(弘瀬則彦君) 日程第1 議案第79号平成18年度四万十町一般会計予算、日程第2 議案第80号平成18年度四万十町国民健康保険事業特別会計予算、日程第3 議案第81号平成18年度四万十町国民健康保険大正診療所特別会計予算、日程第4 議案第82号平成18年度四万十町国民健康保険十和診療所特別会計予算、日程第5 議案第83号平成18年度四万十町大道へき地診療所特別会計予算、日程第6 議案第84号平成18年度四万十町老人保健医療事業特別会計予算、日程第7 議案第85号平成18年度四万十町介護保険事業特別会計予算、日程第8 議案第86号平成18年度四万十町簡易水道事業特別会計予算、日程第9 議案第87号平成18年度四万十町住宅新築資金等貸付事業特別会計予算、日程第10 議案第88号平成18年度四万十町園芸作物価格安定事業特別会計予算、日程第11 議案第89号平成18年度四万十町農業集落排水事業特別会計予算、日程第12 議案第90号平成18年度四万十町下水道事業特別会計予算、日程第13 議案第91号平成18年度四万十町ふるさとの森づくり事業特別会計予算、日程第14 議案第92号平成18年度四万十町給与等集中処理特別会計予算、日程第15 議案第93号平成18年度四万十町水道事業会計予算、以上議案第79号から議案第93号までの15議案を一括議題とします。
本件につきましては、予算特別委員長から審査報告書が提出されておりますので、委員長の報告を求めます。
予算特別委員長田邊哲夫君。
○34番(田邊哲夫君) おはようございます。
私の方から報告をさせていただきますが、前段で一言申し述べておきたいと思いますが、予算審査については、20日から23日、4日間集中審査を行いました。特に執行部の方々におかれましては、大変忙しい中におかれて出席を賜り、また審査にも加わっていただきましたことについて改めてお礼を申し上げたいと思いますし、また4日間連日同僚議員が傍聴に来ていただいた方もおられます。特に委員長に対していろんな助言やご指導いただきましたことに改めて感謝を申し上げまして、ただいまより私の報告にしたいと思います。
それでは、お手元に配付をしてもらっておりますので、これに基づいて私の方から審査の報告書を読まさせていただきたいというふうに思ってます。
予算特別委員会審査報告書。本委員会に付託されました議案について、20日から23日、4日間審査をいたしました。その審査の結果、今から述べるとおり決定をいたしましたので、会議規則第77条の規定により報告をするものでございます。
付託を受けました年月日は平成18年6月19日でございます。付託を受けました件名と及び審査の結果について、ただいまより報告いたします。
議案第79号平成18年度四万十町一般会計予算から議案第93号の特別会計を含めて一般会計と14の特別会計を審査をいたしました。審査に当たってどういう点を重点的に委員同士が検討したかということで、お手元に書いております。
新たに旧3カ町村が合併し、四万十町が発足をいたしました。合併までにはそれぞれ旧町村によっては紆余曲折があり、その中で合併が誕生したわけであります。いわゆるこれからが町長の言われる一体感の醸成含めて正念場になる時期に入ってくるわけでございます。そういった意味で旧町村意識を取り除く点からも、予算を公平、公正の観点に立って審査をしてまいりました。幸いそれぞれの委員が旧町村4名ずつの構成でございましたので、そういった意味で審査に当たったわけであります。
次に、審査の結果及び意見ですが、町長、教育長、助役、課長、担当職員も同席をいただきまして慎重審査の結果、次の意見を付して一般会計初め14の特別会計すべて原案のとおり可決すべきものと決定をいたしました。
意見ですが、国は三位一体改革、財政難のもとで、全国の地方自治体にとって年々地方交付税を削減される一方の中で、都市と地方の格差がますます拡大する政策を行っている国の責任は重大でございます。これからも国は地方に歳出削減を求め、交付税をますます減額することが予想されます。国の動きの中で、18年度予算は法定協議会の方針を踏まえ、旧町村の継続事業や過疎計画などの内容を一定精査をした上での計上であることは町長も提案の中で申し述べておったところでございますが、まだ一部玉石混交の感は否めないということで書かせていただいてますが、非常に玉石混交については委員の中でもいろいろ議論をしてまいりました。全くこの意味に当てはまるこの内容なのかどうなのか心配もするわけですが、町長が選挙で当選されて間もない予算計上という意味も含めて、内容的にはこの会計、特別会計すべてが全く十分な内容なのかどうなのかという点も踏まえて、こういう四文字熟語を入れさせていただきましたことをお断りをしておきたいというふうに思ってます。
それでは、個別に入っていきたいと思いますが、まず歳入の部分でございます。歳入では、提案もされてましたけども、平成17年度の旧町村当初予算合算額を若干上回る予算計上ではありますけれども、内容は基金の繰り入れや地方債の借り入れなどで、大変厳しい予算となっております。また、予算質疑の中でも出されておりましたように、町税の滞納や特別会計でのいわゆる目的税、貸付金の滞納など、まだまだ財源確保によって一層万全を期してもらわなければならない点をここに取り上げているわけでございます。
歳出については、一般会計予算の中で投資的経費を考察すれば、いわゆる金額だけ、額だけで判断をするとするならば、まだまだこの予算は旧町村単位で見るとバランスに欠ける内容となっております。
次に、合併に伴うまちづくり基金、これは国の10年間にわたる基金と、県が3年間にわたっていただける基金があるわけですが、今年度は、今年度どうこの基金を使うのかわかりませんけれども積み立てております。今後は使途についても十分明確にし、町民にとって有利な事業を展開してもらうようにお願いをいたします。
3番目については、2款の中で国土調査事業費が入っております。その中で委員会で審査に当たったのは、大正地区、十和地区においては国土調査が完了しているのに対しまして、窪川地区での進捗率はまだ38%と低い状況にあります。公正な課税の観点から見ても早期事業を行い、完了に向けて年次目標を明らかにし、決定をすべきであるということを指摘をさせていただいております。
次に、6款中の中で総合交流拠点施設建築、いわゆる十和地区での道の駅の工事費が計上されているわけですが、委員会の中で収支の計画書も提示をしてもらった中で検討をいたしましたが、建築後の管理運営や体制面での協議がまだ十分講じられてないという点からして、建築後のそういった今の指摘のことについて万全を期すようお願いをしたいということと合わせて、なかなか事業実施した後の自治体の今後の支援ということも予測されますので、そういったことも含めて十分執行部におかれては詰めてもらうようにお願いをしたいと思います。
次、10款教育費の中ですが、質疑、一般質問の中でも同僚議員から集中的な審議がされたわけですが、当委員会の中で教育長、次長も出席を求めて、特にこの点について審査をいたしました。同僚議員、この点については教育委員会の考え方は大体一般質問等でおわかりいただけたと思うわけですが、まだまだ計上したとはいえ、内部での協議、また各種関係機関との協議は不十分でありますので、給食のあり方、食育、地産地消などを考慮に入れて十分検討の上、委託すべきものと考えるものでございます。
また、3カ町村、旧町村の中では教育施設で休校の施設がございます。今後、統廃合を含めて休校、廃校がふえるものと予測されますので、特にこの利活用については地元関係者とも十分協議をして、有効な施設活用に努めてもらうようにお願いをするものでございます。
次、特別会計の中で国民健康保険事業予算について審査をいたしました。旧町村単位でも滞納額がそのまま四万十町に上がってきたわけですが、特にバブル崩壊後、社会的、経済的に大変厳しい状況にある今日、税の未納、滞納が増加することが予想されます。このことは、当然特別会計、目的税ですので、一般会計から繰り入れるということは難しい状況にはあるわけですが、今言ったように町民にとって所得が低迷する中で税の負担を求めていかざるを得ない状況にもある中、ややもすると一般会計からも繰り入れしなければならん、そういった意味でのことも考えられますので、特に滞納者については計画的に未納をなくす努力を執行部にお願いするところでございます。
最後になりますが、園芸作物価格安定事業特別会計について、この特別会計は大正地区、十和地区での事業でございます。また、この事業も、大正地区、十和地区の内容が若干違いがある、いわゆる価格の最低保証など、同じ特別会計ですが、中身が地区によってバランスに欠ける点もございますので、窪川地区での導入も含めて、取り組みについて検討をすることをお願いし、私からの報告にかえるものでございます。
以上です。
○議長(弘瀬則彦君) これで委員長の報告を終わります。
これより議案第79号から議案第93号までの15議案について、委員長報告に対し質疑あればこれを許可します。
質疑はございませんか。
11番森健吉君。
○11番(森 健吉君) ただいまの特別委員長の方からご報告をいただいたわけでございます。20日から23日まで、ハードな中でシビアに慎重審議をなされたということ、大変ご苦労さんでございます。
その中で、まず一般会計予算の歳出で、特に課題となってきておりました、これは使用料、土地の借上料です。商工費と教育費の小学校費が大きい金額でございます。この件についても、元大正町時代にいろいろな課題を抱えての合併になってきたわけでありますが、この問題についてどういうお話し合いを、もしされておればお伺いをしてみたいと思います。
それともう一点ですが、執行部は特に経費削減をするということでございまして、その中で質疑のときも私若干お尋ねしてきた経過があるのですが、公用車の保有台数について若干お伺いをしてみたいと思います。窪川町が79台、大正が40台で、十和が54台と、計73台で、職員2人余りにということでございますが、その中でこの件についてもどういうご審議をされたのか。されておればご報告をいただきたいと思います。
以上です。
○議長(弘瀬則彦君) 委員長田邊哲夫君。
○34番(田邊哲夫君) ただいま11番議員から委員会に対して質問がございました。
まず、第1点目の質問が、いわゆる町が各課にわたって土地の借り上げをしてると。その点について本会議での質疑もあった上に、予算委員会でどう審査、また執行部の意見を求めたかということだと思いますけれども、非常に最初の質問でお答えに窮するわけですが、私も旧町村単位で森さんからも指摘があったことは重々承知はしてましたけれども、本委員会ではこの問題で委員さんから取り上げて質問が執行部の方になかったという点を言うしかございません。当然言われることは重々承知ですし、それなりに本会議での質疑がありましたので、執行部なり各課にわたるそういう借り上げについては慎重な検討もされるものだという勝手な私自身の思い込みもあり、また委員からも特別その問題についての指摘がございませんでしたので、そのことについてはその答弁しかしようがございません。
それと、経費節減の観点から特に公用車の保有台数の問題も、これも本会議での質疑がございました。当然、余分な車を持つということは、これから検討してもらうということの前提での質疑応答があったというふうに認識をしておりましたので、私自身、この問題についても委員会では特に取り上げて委員から質問もございませんでしたし、私もその点については、森議員には大変失礼ですが、執行部もそれなりに考えてくれてるもんだという認識で取り上げることをやることをしませんでした。大変申しわけございません。
以上です。
(11番森 健吉君「はい、ありがとうございます」と呼ぶ)
○議長(弘瀬則彦君) 17番秋田昇君。
○17番(秋田 昇君) 私は、報告書の内容とは少し違う視点で2点ほどお尋ねをしてみたいと思います。
まず、委員長からも審査報告を受けたところでありますが、この予算委員会におきましては4日間の日程を終日慎重に審査を詰められて、加えて予算委員会終了後の土曜、日曜含めた一般質問が行われるということで、予算委員会の皆さんにはこの2週間本当に休みもなく大変ご苦労をおかけしていたところでございまして、まずこの点予算委員会の皆さん方に敬意を表しておきたいと思います。
私も半日だけ委員会を傍聴させていただいたところでありますけれども、当日は建設課関係の審査でありまして、所管の課長より各事業ごとの詳細な説明が行われておりました。委員の皆さんには、特に細部にわたってまで詳しく知ることができて大変勉強になったんではなかろうかと思っております。
本会議での質疑におきましては、節の部分に関する質疑がほとんどであったように私は思っておるところですが、こういったことと予算委員会で細部にわたって説明がなされていると。こういうことをあわせて考えたときに、執行部の提案説明がなされるときに、大きな事業とか目新しい事業、特に合併初年度ということで3カ町村それぞれに、こんな事業があったのかというようなものも含まれておるわけですが、そういったことを含めた主要な部分に対してもう少し詳細な補足説明が行われていたとするならば、議員全体に対しての内容の理解度も深まって、質疑とかそれぞれの委員会審査等もよりスムーズに進んでいくんではないかなという感じを率直に受けたところでありますけれども、委員会の中で特にこういった視点からの意見が出されたり、あるいは執行部とのやりとりといったものはなかったのかどうか、まずこの点をお聞きをしておきたいと思います。
○議長(弘瀬則彦君) 委員長田邊哲夫君。
○34番(田邊哲夫君) ただいま17番議員から、審査の中身というよりも、執行部の提案説明も踏まえた中で、委員会としての今回の説明のあり方ということについての質問だと解釈をし、答弁をしたいと思うわけですが、それぞれ今までは旧町村単位でそれぞれの執行部の考えのもとで提案をされてきたというふうに思います。秋田議員と私は旧大正町の議員として、執行部から提案をされる内容については提案外に資料など、また提案におかれては当然款、項しか議決事項ではありませんけれども、節の積み合わせが目、それが項、款といきますので、節を知らずして款、項の議決には入らんわけですので、そういった意味では大正地域におかれてはそれなりに詳しい提案説明をされた中で予算特別委員会を設置をしてきました。
今回の提案の仕方については、私自身も大変旧3カ町村の積み上げの予算ですので、すべてを把握せずに議場に臨んできた中での質疑でしたので、十分満足のいくものでは、恐らく同僚議員の中でもある方がおられると思うわけです。たまたま私ども12名は予算委員会の委員として皆さんから委嘱されて審査に当たったので、それなりに中身については理解する部分ができましたけれども、恐らく委員以外の方すべて知らない状況の方もおられるかもしれません。だから、私は助役には、議運でも提案する前でしたので、できるだけ詳しい説明もお願いをしておって今回の計上の仕方です。また、審査が終わってなお助役には、また定例議会までには同僚議員にもう少しわかるように説明をしてくれるようにお願いもしてますし、それなりに助役からも9月までには検討してみるという答弁をいただいておりますので、そういうことも踏まえてご理解いただければありがたいと思います。
以上です。
○議長(弘瀬則彦君) 17番秋田昇君。
○17番(秋田 昇君) ただいまの件については十分理解をいたしました。
そこで、もう一点伺っておきたいのですが、本予算については合併初年度予算ということで、一般会計予算を見るだけでも133億円を超える非常に大きな予算となっており、また旧3カ町村それぞれに対する事業など内容も非常に多岐にわたっていることから、審査の方法についても随分議論がなされてきました。結果として大正方式による予算委員会設置による集中審査方式で行われたところでありますけれども、特にこの点、旧窪川、十和の議員の方々には初めての方式であって、私は個人的に委員長に対して、できればこの予算委員会の最後に、窪川、十和の議員さんのこういった方式での審査のあり方についての感想とか意見というものを集約していただいたならば、今後の出てくる決算の審査でありますとか、また来年度以降の予算審査のあり方を検討する上で大いに参考になるんじゃないかなということを個人的に申し入れも行ってきたところでありますけれども、委員長この点については特に触れられておりませんでしょうか。もし何か触れられておりましたら、答弁願いたいと思います。
○議長(弘瀬則彦君) 田邊委員長。
○34番(田邊哲夫君) 17番秋田議員からの質問ですが、私ども旧大正町の議員ではこの予算委員会をずっとやってきてましたので、それなりにそれぞれの同僚議員は委員に転任されて委員会に臨んだ方が多いわけですが、十和、窪川地区の議員におかれては初めての予算特別委員会でしたので、戸惑いもある中の4日間であったというふうに思ってます。
秋田議員から先ほど私個人的にそういうこともということで助言をいただいてましたので、最終日すべての審議を終え、採決した後で意見を求めました。2人の委員から私に、そのことについて意見をいただきました。旧十和区、旧窪川の議員は、本会議の提案の前に執行部の同席を求めて全員で勉強会と称する勉強会――検討会ですか――を持っておったようです。
窪川の委員さんからのご意見は、同じようなそういうやりとりはあったけれども、詰めの面で勉強会は十分でき得なかった。しかし、こういう委員会を設置することによって12名の委員が、執行部の同席を求めますので、突っ込んだ内容また検討もできたという面での一定の評価もいただいたように私自身受けとっております。
幸い十和地区の出身の議員さんからの意見もありまして、この委員会の評価については、ええぞという意見よりも、同じような勉強会のような気がするという内容の意見だったかなというふうに記憶の中には、筆記してませんので、私の解釈が間違ってるかもしれませんが、決して否定する意見はなかったと。前向きな意見じゃなかったかなというふうに総括的には思ってますし、あとの委員さんから直接、時間もありませんでしたので、5時既に終わってましたので、大正の委員さんからどうも、私も言うたでという顔が見受けられますが、大正からはぜひとも同じように続けてほしいという話があったかなというふうに片隅にあるわけです。
以上です。
○議長(弘瀬則彦君) 17番秋田昇君。
○17番(秋田 昇君) それなりに各委員さん方の意見もお聞きをいただいたということですが、私自身も今後の参考にしていきたいと思っております。
本審査については、長年の経験を生かした委員長の手腕によるところも大きいものがあろうかと思いますけれども、単に事業とか予算のみならず、提案説明のあり方や今後の審査の方向性を探る、こういった視点も持って審査に当たっていただいたということでありまして、改めて予算委員会の皆さんに敬意を表して質問を終わりたいと思います。ありがとうございました。
○議長(弘瀬則彦君) ほかに質疑はございませんか。
27番宮地章一君。
○27番(宮地章一君) 私は予算書の中身1点だけ質疑をさせていただいて、あと今回の予算特別委員会の進め方について若干感想を述べさせていただきたいというふうに思います。
質疑ですが、一般会計のページ95ページに当たるわけですが……
(34番田邊哲夫君「95ですか」と呼ぶ)
はい。6款の1項19節高知県の広域食肉センター事務組合の負担金についてでございますが、ちょうど私この日だけ傍聴に参加させていただいとったわけですが、若干執行部の答弁にも問題があったように思いながら聞いておったわけですが、高知県には食肉公社というのは、社団法人の広域食肉公社、これ高知にあるわけですが、これは各市町村が負担金を背負いながら事務組合で運営をしております。これの運営というのは議会議員制度でございまして、本町の町長も議員になっておるわけですが、従前は副議長もやっておったという思いもあります。それからもう一カ所、幡多に四万十市の市営の食肉センターがございます。それで、まずお尋ねしたいわけですが、この食肉センターへ本町からどれくらいの牛とか豚が行っておるのか。もしおわかりになればお答え願いたいというふうに、まず。
○議長(弘瀬則彦君) 委員長田邊哲夫君。
○34番(田邊哲夫君) 議長から許可いただきましたので、私の方から宮地議員の質問にお答えをしなければなりませんが、確かにこの問題についても助役からも答弁いただきました。ただ、このセンターについては当然必要性のあるもんだ、そういう中で計上をしたんだということです。ただ、今言われたトン数などについては詳細、委員会の中では聞いておりませんでしたので、本当大事な質問ですが、私の十分な執行部の質問を求めなかったということについては大変迷惑かけて、答弁できませんのでおわびを申し上げたいというふうに思います。
○議長(弘瀬則彦君) 27番宮地章一君。
○27番(宮地章一君) 理解できます。高知の広域食肉センターの方では本町から牛、それから廃豚が行っておりますが、286頭の牛と廃豚が300頭行っております。また、先ほど話をいたしました幡多の市営の食肉センターの方には豚が3万頭弱と牛が1,400頭という、本町の家畜が出荷をされ屠畜をされておるわけですが、私この問題を質疑に取り上げましたのは、今全県下で家畜頭数を勘案したときに、この食肉センターというのは1カ所で十分な状態にあるわけです。それで、高知の方の食肉公社というのは、県下の市町村が絡んでおるということで毎年同じような負担金がずっと要るわけですが、これが仮にどちらかに統合する、あるいは中央に1カ所でできるということができれば、本町の負担金も減ってくるということには当然なってこようというふうに思いますので、この質問をさせていただいたわけです。非常に県の方でも、今一本化することによってこの公社が効率的、経済的になるという思いは持っておるようですが、ただなかなか片方が市営と、片方は事務組合の運営ということで難しさはあろうと思いますが、今後ぜひこれは考えていかなければならん課題であるというふうに思いましたので質問をさせていただきました。
今回142万6,723円という運営負担金を本町がかぶるわけですが、本町は当然昔から畜産の町ということで、県下では有数の畜産の町であるわけですから、割合としたら一番大きいわけです。この金額の中で79万1,613円という大半の金が施設の老朽化の整備ということになっておるわけです。そういうことから勘案して、でき得れば毎年のようにこの施設を改良していくということではなしに、一本化するという方向をぜひ今後考えていかなければならんというふうに思いますので、よろしくお願いしたいということでございます。
それで、ひとつ一般会計の質疑は終わらせていただきまして、今回の予算特別委員会のあり方というのは、非常に特別委員の皆さん方には4日間集中審査ということで大変であったろうと思いますしご苦労でございます。ただ、私傍聴もさせていただいたわけですが、町予算というのは非常に膨大な予算でございます。ぜひ議員全員が十分に理解をし勉強するという必要性があるのじゃないかという気がしました。傍聴していた中でも、旧窪川が従来やっておったようなやり方に近いようなあり方で特別委員会が進められたということを見たときに、ぜひ全員の議員が議員協議会なり何なりの形で予算については審査をすると、勉強会をするという必要があるというふうに感じましたので、そのことを1点だけ述べさせていただいて私の質問を終わりたいと思います。
○議長(弘瀬則彦君) 委員長田邊哲夫君。
○34番(田邊哲夫君) ただいまの質問ですが、95ページの高知県広域食肉センター事務組合費負担142万7,000円については、今の質問を町長、助役も聞いてましたので、十分そのあたりは今後検討してもらえるもんだというふうに思ってますので、その点でご了解をいただきたいというふうに思います。
それと、予算特別委員会の今の見解ですが、それぞれの考え方があろうかと思いますし、ただ言えることは、昨日も全員協議会の中で過疎自立福祉計画を執行部を含めて審議をしたわけですが、ただ4日間の中でも12名でさえ、失礼な話ですが、特別会計、十分中身まで審査したかということは、私は十分でなかったということも反省をしてます。ただ、次の選挙は26名になりますので、そういった意味ではそれなりの審査もできるやもしれませんが、なかなか4日間でさえ私自身十分な審査ができなかったという反省を踏まえるならば、26名が全員がこういった集中的な審査ができるかどうかについては私自身は疑問に思ってますので、今18年度予算の審査を踏まえ、来年度新しい議員が26名誕生するはずですので、また新しい議員の中で今年度の予算審査を踏まえた中での検討を加えてもらうという以外に私からの答弁のしようがありませんので、よろしくお願いいたします。
○議長(弘瀬則彦君) ほかに質疑はございませんか。
28番武田茂男君。
○28番(武田茂男君) 2点ほどお尋ねをしたいと思います。
1点は、委員長報告の中で、歳入、諸収入の中でリサイクル資源販売収入が計上されているが云々があって、歳入の検討がされた報告がされておりますけれども、私委員長の方にも申し入れをしておりましたが、合併になって特に町有地、それにNHKの受信施設とか電柱、鉄柱等の敷地料、これに対する取り扱いがどうなっておるのかわからないので、収入としたら大きな施設立つ場合には年額ですけれども相当高い金額が収入として入ってくる場合がありますし、公益性を考えて無料で提供する場合もあるやに聞いております。そういう面で現状がどうなっておるのか。また、今まで無料だったのを何ぼかお金をいただくということも含めて検討していただければ収入の増につながるのではないかと、こういう単純な発想からの申し出もしておりましたが、この件について審議をされたのかどうか、まず1点目についてお尋ねをします。
○議長(弘瀬則彦君) 委員長田邊哲夫君。
○34番(田邊哲夫君) 28番議員からの質問ですが、私個人的に質問をというかいただきまして、個人的に担当課長にお聞きをいたしました。窪川地区においては、町有地の中にNTTとJ-フォンともう一社、窪川地区での町有地に、いわゆる山ですが、も含めてだと思いますが、貸してる中継塔ですか、あるようです。今の段階では無料で貸し付けを行ってるという話を聞いてます。旧大正町では、多分庁舎の屋上、支所の屋上だと思いますが、年額8万円でしたか、それだけ歳入で見込んでるというお話をいただきました。ほんで、委員会の中ではこの問題については私自身、私の方から審査に付すようにお願いはしてませんけれども、武田議員から聞いといてくれんかということもありましたんで、個人的に執行部に回答をいただいたということですのでご了解ください。
○議長(弘瀬則彦君) ほかに質疑はございますか。
28番武田茂男君。
○28番(武田茂男君) ありがとうございました。今の報告、納得してますが、引き続き電柱も含めて公的なところに立っておる現状が正確に把握できませんので、ぜひ今後も調査して報告をしていただきたいと思います。
それと2点目は、だんだんの質問の中でありましたけれども、私も審議前の質疑で、新しい制度で質問の回数が制限されていることが誤解もしておりまして、この質問ができないまま特別委員会に付託されたわけです。これが、この件について審議されておるかどうかだけでお答え願いたいと思いますが、先日の一般質問でも19番議員と私、学童保育の問題で質問をしましたけれども、執行部の答弁では、窪川以外にも十和、大正に学童保育の取り組みを具体化したいというご回答があったやに記憶をしております。それで、学童保育の予算計上が一般会計の中でページ67ページと何カ所か出ておりますけれども、この予算が先日の一般質問でお聞きをしますと、学童保育の取り組みを広げていただけるなら予算的な処置も必要かと思いますけれども、予算書を見る限りはそこらあたりが詳しくわからないわけです。それで、ページ10ページやったと思いますが、歳入の方で、ああ、済んません、ページは6ページです。予備費が1,500万円ぐらい計上されております。それで、当初予算には学童保育の問題は計上してないけれども、対応としてその予備費の方から検討していただけるかなということもあって、この2点について審議をされたのかどうか、お伺いをいたします。
○議長(弘瀬則彦君) 委員長田邊哲夫君。
○34番(田邊哲夫君) まず、1点目の武田議員の質問ですが、予算質疑、議案質疑を含めて質問回数制限が3回ということで制限をされておると。その点について予算委員会等の中で審議がされたのかどうなのかというふうな質問であったように私受けとるわけですが、この問題については議会運営委員会で決める決定事項ですので、予算委員会の中で格別この問題について審査をしたということはございませんので、今後そのことも踏まえて議会運営委員会で取り上げてもらえれば幸いではないかなというふうにしか私自身、一議員として答えることができませんので、ご了解をいただきたいというふうに思います。
それと、一般質問でもありました学童保育の問題ですが、予算にもあるわけですが、これは執行部の答弁にもあったように、窪川地区しかないこの予算計上について、大正地区、十和地区も含めて今後前向きに検討をしていきたいというふうな答弁がありましたので、この問題で予備費をそれに充てようとか、そういう予算委員会での審査はありませんでしたので、大変趣旨はわかりますけれども、予算委員会ではそういう予備費のあり方についてまでは検討を加えれませんでしたので大変申しわけなく思っておりますし、それしか私からの答弁ができませんのでご了解いただきたいと思います。
○議長(弘瀬則彦君) ほかに質疑はございませんか。
38番岡峯君。
○38番(岡峯久雄君) まず初めに、お断りをしておきたいと思いますけれども、この予算特別委員会というのは自分にとっては初めての方式です。それと、自分も議員歴11カ月ということで勉強不足のところは多々あります。この質疑の中で言動の誤りやら、もう一つ筋を逸脱することがあれば、議長ご指導をお願いしたいと思います。
予算特別委員会を3日間傍聴させていただきました。この報告書の中にも歳出の部分で文言にありますように、バランスがとれてないという文言があります。しかし、それは執行部や地域の代表と今まで町民の声を聞き、その地域の人づくり、例えばもう一つは産業づくりを含めて精いっぱい執行部が主体になって努力をして組み立てたものと自分は思っております。もちろん合併しても住所は変わりませんし、自分でも思うんですけれども、その地域のことは一番先に気になる部分ではありますが、同じ町に新町としてスタートをしたわけですので、広い大きな意味でまちづくりをするべきと自分は考えております。予算特別委員会の中で、まとめの最終日は傍聴しておりませんのでわかりませんけれども、その中でこの件に関してどういう意見が出たのかという点と、予算の特別委員長としてこの質疑に対してどうお考えなのかをお伺いをしたいと思います。
○議長(弘瀬則彦君) 委員長前田哲生君、前……。訂正します。
委員長田邊哲夫君。
○34番(田邊哲夫君) 議長の許可いただきましたが、たまたま下の名前が町長と平仮名は一緒ですので議長も私の名前めったに呼ぶことありませんので、言いなれた言葉が出ようかと思います。
38番岡峯議員からは重要な質疑をいただいたと思います。この問題についても、まず審査に入る前に、それぞれ旧町村の出身の議員が4名ずつ入りましたので、どういう視点、観点から見ていくのかという点でも検討いたしました。当然、在任特例、また次の選挙も小選挙区選挙を行いますので、ある面では地域代表という意識はそれぞれの議員持ってると思います。当然、町長の提案でもありましたように、基本的には法定協議会での方針決定を踏まえて、十分な審査ができなかった中での計上ですので、ある面地域バランスに欠ける点は、これはやむを得ない状況にあると思います。審査の中で、それぞれ委員さんはエゴを言わずに、逆にほかの地区のことも意見を出していただいて、自分は大正地区ですが、大正地区の問題もこれでどうなるかということで、そういった意味ではありがたい提案もいただきましたので、地区地区の予算分捕り、また予算審査ということは決してありませんでして、3日間の傍聴されてましたので、その内容についてはご承知のことだと思いますが。ただ、ここに指摘をしてますのは、たまたま旧町村間の職員給を除く款別のトータルを分けた場合に、金額的にはそういうバランスに欠ける金額が出ましたので、それはある面では事業費が多いところは、そこ投資が投資的経費ではそういったバランスに欠ける点があるという位置づけのもとでこういう内容に書かせていただいたということです。
岡峯議員のあとの質問が私自身内容が何かっていうことわかりませんが、もう一回質問を。あとの部分、審議の内容言いましたか、それが頭の中で答えるのに一生懸命でした。
○議長(弘瀬則彦君) 38番岡峯久雄君。
○38番(岡峯久雄君) 委員長から逆に質問されたこと、どの部分ですか。わかりました。途中からになりますけども、そのまとめのときに特別委員さんからどんな意見が出たのかということと、委員長として自分の質疑に対して、例えばこういうバランスがとれてないっていうことを質疑したわけですよね。だから、それに対して委員長としてどうお考えなのかということをお聞きしたつもりなんですけど。
○議長(弘瀬則彦君) 委員長田邊哲夫君。
○34番(田邊哲夫君) 38番岡峯議員の質問ですが大変……、私自身が答える内容については今から答えますが、その最終日の総括の中で、先ほども若干この委員会のあり方については委員の中での意見も出していただきました。その点については先ほどの報告以外にはないわけですが、委員長としてこの予算書の報告の内容について、いわゆるバランスに欠ける予算という位置づけですが、私自身も若干バランスに欠ける点はあるというふうに認識をしてます。というのは、ご承知のように紆余曲折ということを前段で触れてますが、旧大正町は住民投票を2回行いました。それを踏まえて、執行部なり、また議会も自立計画をもとに法定協議会の中で過疎計画も計上した、提案をした経過があるわけです。また、ある地区では合併を前提に過疎計画を作成した経過もあるやと聞いてます。そういったそれぞれの旧町村の執行部なり議会の思惑の中でこの法定協議会の過疎計画が各町村積み上がってきてます。それを受けて町長さんは継続事業は継続するという形で予算組みをされてますので、そういった意味では新町の地域の公平さという点から見ると、私自身も地域の事業配分についてはバランスに欠ける点はあるというふうに認識をしてますが、決して私委員長の立場でそれを皆さんに説得、納得させたつもりはありません。委員の方からも、それなりに大正のことを地区のことを思いはかっていただきましたことはあるわけですので、さっきも言いましたように。そういった意味では本当に委員同士はそういう旧町村意識を取り払う決意で臨んだという点だけはご了解いただきたいというふうに思います。
○議長(弘瀬則彦君) ほかに質疑はございませんか。
25番芝正三君。
○25番(芝 正三君) 委員長報告にあります国土調査事業についてお伺いしたいと思います。
進捗率が38%と低いがためだけに、この進捗率を上げるために年次目標を決定していった場合、どうしても所有者の少ない、面積の広い、山林となり郡部となっていくわけなんですが、本当に必要性の高いところは課税の高い町分ではないかと思われますが、これについて年次目標を決めていくことに対して委員会の方は提言等はあったのでしょうか。
○議長(弘瀬則彦君) 委員長田邊哲夫君。
○34番(田邊哲夫君) お答えを25番芝議員の質問に答えたいと思いますが、大変これほど質問が来ることは自分自身想定してませんでしたので、また答えも十分出ないかもしれませんが、指摘してますように、特にこの国土調査については不均衡が甚だしいという意見が出されました。特に課税客体の正確な評価がない、旧態依然の評価でしかないという面もあるというふうに思ってます。ただ、この問題で今度のあり方について執行部のお答えをいただきました。今の体制は3班、職員で組んでるそうです。プラス1名の臨時職員で4名体制であるということのようです。それを……、違うかな。違う違う。休憩にしてください。
○議長(弘瀬則彦君) 休憩にします。
午前10時35分 休憩
午前10時36分 再開
○議長(弘瀬則彦君) 休憩前に引き続き会議を開きます。
委員長田邊哲夫君。
○34番(田邊哲夫君) 大変不手際がありまして申しわけありません。芝議員の質問に答えたいと思いますが、3班体制は間違いありません。正職1名、臨時職員1名ということで6名の職員で、また事務1人、7名の人員構成のようです。今後の問題として、町長に最終日にお聞きをいたしました、この点については。町長の答弁は、確かにこのままで行くと20年、30年の調査をして完了をすることが予測されると。今後は委託も含めて早期に終わるように努力はしたいということは、職員だけでは不十分だと、今後は民間の委託も含めて検討したいという答弁をいただいてますので、そのことしか私は言いようがありません。
以上です。
○議長(弘瀬則彦君) 25番芝正三君。
○25番(芝 正三君) 私の言いたいのは、進捗率を上げるがだけのために国土調査事業を早くせえというのではなくて、一番大事なとこから、町分で地図混乱地域というのはたくさんあるわけです。それで、登記ができないところの地区はたくさんあるわけです。この一番必要性に迫られたとこからやるべきではないかということを提言して終わります。
○議長(弘瀬則彦君) ほかに質疑はございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(弘瀬則彦君) ほかに質疑はないようでございますので、これで質疑を終わります。
(34番田邊哲夫君「ありがとうございました」と呼ぶ)
お諮りします。
議案第79号から議案第93号までの議案について、討論は一括して行いたいと思いますが、ご異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(弘瀬則彦君) 異議なしと認めます。したがって、議案第79号から議案第93号までの議案につきましては、討論は一括して行うことに決定しました。
討論はございませんか。
(「議長」と呼ぶ者あり)
まず、反対者の討論を許可したいと思いますが、反対者の討論ございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(弘瀬則彦君) 次に、原案に賛成の方の発言を許可します。
17番秋田昇君。
○17番(秋田 昇君) 発言の許可をいただきました。
ご承知のように、これまでの合併論議を通じて3カ町村いろいろ賛否両論入り乱れて紆余曲折を経、大きな山々を越えて新町が発足をしました。そういったことで、合併初年度予算ということ。今後一体感を持ってまちづくりを進めていくと。そのために大きな一歩を踏み出すと。こういった意味を込めて、私はあえて賛成の立場で意見を述べておきたいと思います。
本予算は合併初年度予算であり、一般会計のみを見ましても3カ町村合併前の予算合算よりも上回るということで、非常に大きな予算であります。提案説明にもありましたように、合併特例債事業については組み込むことなく、合併前から各町村が計画をしてきたそれぞれの事業、また継続をしてきた事業、こういったものを最優先して編成をしたとのことでありまして、当然合併前の各町村の状況というものはそれなりに異なっております。それに伴って実施をされる事業内容とかそういったことも、当然のことながら大きな違いというものも生じてくるところであります。
質疑の中でも、この事業や予算措置に対する不公平感というものを指摘する声も随分出されておりましたけれども、私はこういった地域のこれまでの実情が違う中で、こういったことについては一定やむを得ない措置、対応であろうという認識を持っております。それよりも、これからしばらくの間はやはり旧町村意識もあって非常に難しいところもあろうかと思いますけれども、我々は議員として旧町村意識を少しでも早く振り払って、一体感の意識を持ってこれからまちづくりを進めていく、それが我々の務めであろうというふうに思っております。
本年度予算についても、議会の中でも特にすぐれた人選の中で慎重審議が行われて、全員一致によって認められたものであって、町長も所信表明においても本腰を入れて行政財政改革を断行するというふうに明言をされております。私は、この予算執行に当たって、町長初め執行部の皆さんに対して費用対効果や可能な限りの経費削減等を十分に精査をしながら執行していっていただけるものと強く信じ、希望して、あえて賛成討論にかえたいと思います。
以上です。
○議長(弘瀬則彦君) ほかに討論はございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(弘瀬則彦君) ほかに討論がないようでございますので、これで討論を終わります。
これより議案第79号平成18年度四万十町一般会計予算を採決します。
この表決は討論がありましたので起立で行います。
本案に対する委員長報告は可決であります。議案第79号は委員長報告のとおり決定することに賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○議長(弘瀬則彦君) 起立全員でございます。したがって、議案第79号平成18年度四万十町一般会計予算は委員長の報告のとおり可決されました。
これより議案第80号平成18年度四万十町国民健康保険事業特別会計予算を採決します。
本案に対する委員長報告は可決であります。議案第80号は委員長報告のとおり決定することに賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○議長(弘瀬則彦君) 起立全員でございます。したがって、議案第80号平成18年度四万十町国民健康保険事業特別会計予算は委員長報告のとおり可決されました。
これより議案第81号平成18年度四万十町国民健康保険大正診療所特別会計予算を採決します。
本案に対する委員長報告は可決であります。議案第81号は委員長報告のとおり決定することに賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○議長(弘瀬則彦君) 起立全員でございます。したがって、議案第81号平成18年度四万十町国民健康保険大正診療所特別会計予算は委員長報告のとおり可決されました。
これより議案第82号平成18年度四万十町国民健康保険十和診療所特別会計予算を採決します。
本案に対する委員長報告は可決であります。議案第82号は委員長報告のとおり決定することに賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○議長(弘瀬則彦君) 起立全員でございます。したがって、議案第82号平成18年度四万十町国民健康保険十和診療所特別会計予算は委員長報告のとおり可決されました。
これより議案第83号平成18年度四万十町大道へき地診療所特別会計予算を採決します。
本案に対する委員長報告は可決であります。議案第83号は委員長報告のとおり決定することに賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○議長(弘瀬則彦君) 起立全員でございます。したがって、議案第83号平成18年度四万十町大道へき地診療所特別会計予算は委員長報告のとおり可決されました。
これより議案第84号平成18年度四万十町老人保健医療事業特別会計予算を採決します。
本案に対する委員長報告は可決であります。議案第84号は委員長報告のとおり決定することに賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○議長(弘瀬則彦君) 起立全員でございます。したがって、議案第84号平成18年度四万十町老人保健医療事業特別会計予算は委員長報告のとおり可決されました。
これより議案第85号平成18年度四万十町介護保険事業特別会計予算を採決します。
本案に対する委員長報告は可決であります。議案第85号は委員長報告のとおり決定することに賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○議長(弘瀬則彦君) 起立全員でございます。したがって、議案第85号平成18年度四万十町介護保険事業特別会計予算は委員長報告のとおり可決されました。
これより議案第86号平成18年度四万十町簡易水道事業特別会計予算を採決します。
本案に対する委員長報告は可決であります。議案第86号は委員長報告のとおり決定することに賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○議長(弘瀬則彦君) 起立全員でございます。したがって、議案第86号平成18年度四万十町簡易水道事業特別会計予算は委員長報告のとおり可決されました。
これより議案第87号平成18年度四万十町住宅新築資金等貸付事業特別会計予算を採決します。
本案に対する委員長報告は可決であります。議案第87号は委員長報告のとおり決定することに賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○議長(弘瀬則彦君) 起立全員でございます。したがって、議案第87号平成18年度四万十町住宅新築資金等貸付事業特別会計予算は委員長報告のとおり可決されました。
これより議案第88号平成18年度四万十町園芸作物価格安定事業特別会計予算を採決します。
本案に対する委員長報告は可決であります。議案第88号は委員長報告のとおり決定することに賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○議長(弘瀬則彦君) 起立全員でございます。したがって、議案第88号平成18年度四万十町園芸作物価格安定事業特別会計予算は委員長報告のとおり可決されました。
これより議案第89号平成18年度四万十町農業集落排水事業特別会計予算を採決します。
本案に対する委員長報告は可決であります。議案第89号は委員長報告のとおり決定することに賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○議長(弘瀬則彦君) 起立全員でございます。したがって、議案第89号平成18年度四万十町農業集落排水事業特別会計予算は委員長報告のとおり可決されました。
これより議案第90号平成18年度四万十町下水道事業特別会計予算を採決します。
本案に対する委員長報告は可決であります。議案第90号は委員長報告のとおり決定することに賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○議長(弘瀬則彦君) 起立全員でございます。したがって、議案第90号平成18年度四万十町下水道事業特別会計予算は委員長報告のとおり可決されました。
これより議案第91号平成18年度四万十町ふるさとの森づくり事業特別会計予算を採決します。
本案に対する委員長報告は可決であります。議案第91号は委員長報告のとおり決定することに賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○議長(弘瀬則彦君) 起立全員でございます。したがって、議案第91号平成18年度四万十町ふるさとの森づくり事業特別会計予算は委員長報告のとおり可決されました。
これより議案第92号平成18年度四万十町給与等集中処理特別会計予算を採決します。
本案に対する委員長報告は可決であります。議案第92号は委員長報告のとおり決定することに賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○議長(弘瀬則彦君) 起立全員でございます。したがって、議案第92号平成18年度四万十町給与等集中処理特別会計予算は委員長報告のとおり可決されました。
これより議案第93号平成18年度四万十町水道事業会計予算を採決します。
本案に対する委員長報告は可決であります。議案第93号は委員長報告のとおり決定することに賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○議長(弘瀬則彦君) 起立全員でございます。したがって、議案第93号平成18年度四万十町水道事業会計予算は委員長報告のとおり可決されました。
以上、議案第79号から議案第93号まで予算特別委員会に付託した議案の処理を終わります。
11時15分まで休憩をします。
午前10時55分 休憩
午前11時17分 再開
○議長(弘瀬則彦君) 休憩前に引き続き会議を開きます。
~~~~~~~~~~~~~~~
○議長(弘瀬則彦君) 日程第16 議案第37号四万十町地域審議会条例について、日程第17 議案第38号四万十町総合振興計画審議会条例について、日程第18 議案第39号四万十町行政改革推進委員会条例について、以上議案第37号から議案第39号までの3議案を一括議題とします。
本3議案につきましては、いずれも既に提案理由の説明が終わっておりますので、直ちに質疑に入りたいと思います。
質疑はございませんか。
34番田邊哲夫君。
○34番(田邊哲夫君) 先ほどは答弁の立場で窮しましたので、今度は執行部を困らせたいと思います。
まず、四万十町地域審議会条例について質問してみたいと思いますが、私は法定協議会でこの問題についても審議をした中で、特に第4条の所掌事務の中で、第4条1項の四万十町まちづくり計画の変更に関する事項ということが書かれておって、町長が地域審議会に諮問をし答申をいただくという例えになろうかと思いますけれども、この問題で議会と地域審議会の役割とあわせてウエートの問題がどうなっていくのかというのを実際描いた中で、当然議会にも変更については提案すべき問題であろうし、議会と審議会の意見、答申が違った場合にどうなっていくのかということが一番今後実際の中で懸念されますので、それについて町長として取り扱いについてどういうお考えを基本的に持たれておられるのかどうなのかという点をまずお聞きをしてみたいというふうに思います。
それと、議案第38号ですが、四万十町総合振興計画審議会条例ですが、この中でも審議会は、第2条「四万十町総合振興計画の策定及び実施に関し、必要な調査及び審議を行い、その結果を町長に答申し、または建議する」という、諮問はしたが答申はもういただくけれども、またいろんな意見を持ち寄ってくれやという内容であろうと思うわけですが、これも先ほどの質問のように、議会と振興計画委員、計画答申とのウエート及び役割、任務についてどういうふうになっていくのかっていうのが私自身見えてきませんので、基本的な町長のあり方、考え方についてご答弁をいただきたいというふうに思います。
○議長(弘瀬則彦君) 前田町長。
○町長(前田哲生君) お答えを申し上げます。
地域審議会並びに総合振興計画審議会と議会との整合性といいますか、それに関するご質問でございましたけれども、地域審議会につきましては、合併協議の中で市町村の合併の特例に関する法律等によって審議会を置くということになっておるわけで、それを受けて今回設置をすることにいたしておりまして、既に委員の人選等も終わりまして、来月たしか10日であったかと思いますが、合同のまず第1回の会議を持つことにいたしております。
その所掌事務につきましては、お話のようにこの第4条に掲げておるところでございますが、特にまちづくり計画の変更に関することについてのご質問等がございましたが、合併協議の取りまとめの中で、この計画の変更に関する事項については審議会の意見を聞くということになっておりまして、当然その意見をお伺いし、尊重しながら対応していくということになろうと思います。
要は、地域審議会につきましては、トータル的な視点からのいろんなご意見もお伺いをする必要があろうかと思いますが、その名のとおり地域審議会ということで、それぞれの地域に密着をした、これからについてのご意見等を伺っていくと。あるいは、場合によったら町長からも諮問をしてご答申をいただくということになろうかと思いますが、そういうご意見をもとに行政としては今後の行政の進め方を一定方向づけをしていくということになろうかと思います。それを受けて議会等にも提案もさせていただく事柄があろうと思いますが、審議会の提案等が、これがもうすべて最終的な決定事項ということでは必ずしもないわけでございまして、議会は議会としてのチェック機能を果たしていただく必要がございますから、議会の場で、それはそれとしてまた慎重にご審議をいただくということになるのではないかと。
振興計画の審議会につきましても、基本的にはその振興計画審議会のご意見等を踏まえまして、町としてはその計画づくりを進めていくということになりますが、議会は議会として、その振興計画が、またその内容が本当に適切なものかどうか、そういう観点でご議論をいただくと、そういう相関関係になるのではないかというふうに思っております。
○議長(弘瀬則彦君) 34番田邊哲夫君。
○34番(田邊哲夫君) 前田町長から答弁をいただきました。
私は決してこの審議会を軽視するつもりはありませんし、大変重要な位置づけの審議会になろうかと思います。そういった中で、具体的に今後各地域につくるわけですので、3地域に審議会をつくるということになると、現実問題として、先ほど私報告をさせていただきましたけども、議員はそれなりに地域代表であるけども、3カ町村の議員として予算、議案、条例等もそういった観点で審査をしていくだろうと、これからも思うわけです。特に殊さら3地域に地域審議会を置くということは、地域の声をどう反映をしていくかということになってくると、やはり地域のまずは要望が主になってくるということに当然ソフト、ハードあろうかと思うわけですね。そういった中で、まずはたくさんの要望が来る可能性もあると思います。そういった中で、町長自身がその問題をどうとらえて議会との整合性を図っていくのかということが今後重要な課題になっていきますので、この役割というものをしっかりと認識をし、また委員になられた方におかれては、そこら辺のことも十分説明をした中で審議に当たってもらい、また建議も含めて当たってもらうということを強く要望しておきたいと思いますし、そういう私の基本的な考え方について町長はどう思われるのかということについて再度ご説明いただきたいと思います。
それと、議案第38号ですが、当初予算にも400万円でしたか、振興計画、400万円ですね、上程されて、先ほど可決されたわけですが、さて実際総合振興計画とこの振興計画審議会との位置づけが私、条例書いてますが、任務等も書いてますが、じゃあ四万十町総合振興計画の策定及び実施に関し、調査及び審議するということは、具体的にはどういうことになるのか。ましてや振興計画の400万円の委託については恐らく民間の調査機関に調査等も含めてされると私は思うわけです。法定協議会でも新しいまちづくりということで、あれも300万円ぐらいでしたか、ちょっと記憶にない中で私言ってますが、法定協議会の予算を使って調査をし、新しいまちづくりのあの本計画を立てましたわね。そこらの観点からするならば、新たにそんなに審議会を設置して、委員を設置してやる重要な任務なのかどうなのか。どことがどう違う。恐らくあの法定協議会で300万円使ってまちづくり、本をつくりましたわねえ。新しいまちづくりですかねえ。あの冊子ができてますわねえ。それと、そんなに今の状況の中で町が変わってきたような社会的状況があるがでしょうかねえ。それがこれ不思議で私はならんわけです。そんなに2年前と現況が旧3地区で、大正、十和、窪川地区でそんなに変わった状況なのか。あわせて住民がどう変わってきたのか。合併になったことは確かですが、地域住民の意識というのにそんなに変化はないと私は思ってます。だから、400万円の使い方と、この今上程されてます審議会の委員の役割が、私自身殊さら条例までつくってやることが必要なのか、理解できませんので、私に理解できるような答弁をいただきたいというふうに思います。
○議長(弘瀬則彦君) 前田町長。
○町長(前田哲生君) まず、地域審議会についてでございますが、この所掌事務の4条ですが、1項から4項まではある程度具体的に目的を特定をいたしております。5項においては「その他、町長が必要と認める事項」という項目がございますが、この中で恐らく地域密着型のといいますか、そういういろんな提案、提案といいますか陳情、要望的な意見も出てこようと思いますけれども、私は基本的には陳情、要望、ここで処理をする機関ではない、地域振興に向けて提案型のご意見を承りたいというふうに思っておるところでございまして、それをもとにして行政としていかにそれぞれのバランスのとれた地域振興を推進をするか、方向づけを一定すると、そういう位置づけに考えておるところでございます。
それから、総合振興計画の審議会でございますが、確かに合併はいたしましたけれども、それぞれの地域の実態、実情というのはそんなに現実問題変化はないというふうにとらまえておりますけれども、しかしこれは合併をして四万十町が発足をしたわけでございますから、地域それぞれの課題はもとよりでございますけれども、やっぱりトータル的に四万十町としての総合的な振興をどう図っていくのか、それはまた新たな視点でご提案をいただいて、推進をしてまいりたいというふうに思っておるところでございます。
○議長(弘瀬則彦君) 34番田邊哲夫君。
○34番(田邊哲夫君) 今、町長から答弁いただきました。
審議会の関係は、私は最後にこの言葉を言っておきたいのは、町長も地区に入って車座談義をしたいということで言ってます。特に私は、全国的に市長さんが本当に地域に入って地域のそういう要望を聞いたりということは、最初はどうしても地域住民は要望型になるんです。そのうち回を重ねるごとによって提案型になってくる。そういう方向づけをしっかりと審議会の中で委員さんにも位置づけをしてもろうて、町長の思いが委員さんに伝わるような形で今後進めていってほしいということを最後に要望しておきます。
それと、振興計画については、大変模範的な私は答弁いただいた思うがですよ。確かに四万十町になった。四万十町全体の中で考えないかん。それは先ほども述べたとおりです。しかし、実際問題として、まず町長も認められたように社会的情勢はそんなに変わってない。それぞれまた地域もそんなに変化のない地域で今はあると思うんですね。そういった中で考えるならば、この新しいまちづくり計画がこれも調査に入って計画、また声も聞いてきてるわけですね。課題も対策も、それなりに法定協議会で執行部が検討して、ここの冊子として町民にも提案をしてるわけですよ。それなのに、なおまた400万円の予算を立てて、認めたからそれは今さら言うことはできんがですが、この振興計画審議会の委員も含めてどういう中身になっていくのは、これをベースにしないと300万円かけた価値はないし、またそんなお金を使うべきでなかったんですよ。これをベースにして、それは地域によっては若干の変化もあるでしょう、それは認めますが、基本的には300万円かけたこの新しい四万十町のまちづくり計画がベースにあって、なおこの総合計画の中でまだ調査が足りんということがあれば、私もそれは認めざるを得ませんが、これがベースになるのかどうなのかを聞いとかないと、これがくるっと変わってということはあり得んだと私は思うわけですね。だから、この中身はどういう中身で、書いてますが、実際問題と、これ委員会をつくってどういう中身の精査をするのか、まだ今の2回の町長の答弁ではわかりませんが、そこらあたりもう少し私にわかるように、うんと言う答弁いただきたい。最後になりますが終わります。
○議長(弘瀬則彦君) 前田町長。
○町長(前田哲生君) 当然、新町建設計画、これに基づくまちづくり計画というのは、今後総合振興計画を立てる上でのベース、方向性になってくるだろうというふうに思います。ただ、しかし新町建設計画については、いろんな不特定、不透明な状況の中で、そう言ったら大変失礼になるかもわかりませんが、やや総花的、総括的な方向性といいますか、そういうことになってるというのはぬぐえない事実であろうと思います。それをより具体的に、どう実行に移していくのか。ややもすると計画倒れとかというのが過去の通例としてありますけれども、よりその実効性を確保するためには、もう少し細部に掘り下げて、なおかつ足らざるところもあろうかと思いますから、そういう視点でもってご審議をお願いをいたしたいというふうに思っております。
(34番田邊哲夫君「わかりました。ありがとうございます」と呼ぶ)
○議長(弘瀬則彦君) ほかに質疑はございませんか。
22番梶原政利君。
○22番(梶原政利君) 同じく関連です。議案第37号、議案第38号ですが、簡単なことですが、議案第37号の第5条のいわゆる組織ですが、「審議会は関係区域ごとに15人以内の委員をもって組織する」ということでございます。それで、(1)のところで「区長連絡協議会の代表者等」、「等」を入れておりますけれども、これは区長連絡協議会というのは、その年ごとにかわるんじゃないかと。任期は2年となっておりますが、この区長連絡協議会の代表者等は、一回選任されたら役職がのいても2年間は継続するということでございますか。
それともう一点、(2)のところで「公共団体等に属する者」となっておりますが、この公共団体等とはどういう団体を指すのか。これは議案第38号の四万十町総合振興計画審議会の中にも(4)の中に「町の区域内の公共団体の役員」となっておりますので、この公共団体とはどういう団体を指すのか、お答え願いたいと思います。
○議長(弘瀬則彦君) 武内企画課長。
○企画課長(武内文治君) 今回の四万十町地域審議会条例については、合併協議の中で協議書として交わされた内容に沿った形での条例化であります。この議案説明資料の17ページにその地域審議会の設置に関する協議書というのを載せておりますけど、その中でもその組織の第4の組織として「自治会等の代表者等」ということを記載されております。今回四万十町になりまして、その自治会等という名称のつけ方が区長連絡協議会ということになりました。それが3地区、区長連絡協議会ができておりますので、その中で委員さんなる団体にお願いしながら、言うたら事前に協議もしながらやっているところですけど、基本的にこの条例の中では代表者等ということで、出された方がその役職に一年一年の任期ですので、その役職を解かれたとしても任期は2年ということですので、本人から辞退がない限りは、基本的には継続されてなる委員になろうかと思います。本人の意思に基づいて辞退すれば、当然また残任期間について委員を選任するというふうな形になろうかと思います。
それから、公共的団体の範囲ですけど、現在いろんな形で委員の調整をしておるところであるわけながですが、基本的には農協、漁協、商工会、青年団、婦人会とかといったような形での公共的団体を含めて選任をしているところです。
○議長(弘瀬則彦君) ほかに質疑はございませんか。
22番梶原政利君。
○22番(梶原政利君) 公共的なということがついておりますけれど、婦人会なんか公共的ですか。公共的なということになりますと、これはちょっと違うんじゃないですか。
○議長(弘瀬則彦君) 武内企画課長。
○企画課長(武内文治君) 名称で言えば、公共的団体というのと公共団体というのもございます。そういった意味での解釈で、広く言えば婦人会なりも含まれるような形になります。
○議長(弘瀬則彦君) ほかに質疑はございませんか。
40番田邊客子君。
○40番(田邊客子君) 先ほど田邊議員からの質疑もありましたが、総合振興計画についてですが、法定協議会で、先ほど言ったようにまちづくり計画をつくっているわけです。予算質疑の中だったと思いますが、執行部としてもこの計画にかかわり汗を流すんだという答弁がありましたが、今回の予算は多分コンサルタントに委託する予算です。どこまでコンサルタントに委託し、どこまで執行部が汗を流すのか、かかわっていくのか、具体的なことについてお聞きします。
○議長(弘瀬則彦君) 甲把助役。
○助役(甲把英一君) お答えいたしたいと思います。
新町まちづくり計画、四万十町まちづくり計画は新町建設計画ということでして、合併特例法の規定に基づいて合併協議会において策定をされたものでございまして、一つは合併した場合にはこういう町をつくるんだという住民にとっての合併後のまちづくりの判断材料として、それからもう一つは、合併特例債を導入するための前提の計画として策定をしたものでございます。当然、今後これを変更していく場合には、市町村の合併等の特例に関する法律に基づいて議会の議決が必要になってまいります。
それから、四万十町総合振興計画は、ご案内どおり地方自治法の2条の規定に基づいて策定を義務づけられておるものでございまして、今回そのための住民参加の場という形で、附属機関としての総合振興計画審議会を設置をしようというものでございますが、今問者ご質問の、どういうところまでコンサルタントに委託をして、職員が執行部としてどういう汗をかくかということでございますが、具体的には今後詰めてまいりますけれども、先ほど34番の田邊議員さんのご質問にもありました。まちづくり計画で既に調査をしておるじゃないかということでございましたが、まちづくり計画策定のときには3町村を7地区だったでしょうか分けまして、ワークショップ形式で地域の住民の方々のご意見、ご提案といったようなものをお聞きをいたしました。それの取りまとめ等について開催、それから取りまとめ等についてコンサルタントの力をおかりしたという経過がありますし、それらを含めて事務局と討論を重ねた結果を新町まちづくり計画の素案という形でまとめていただいて、またそれを新町建設計画策定委員会等の協議を経て、随時議員さんのご意見、ご提案を修正をしていくために筆を入れていただいたといったようなことをお願いをしてまいりました。
今回の総合振興計画策定に当たってのコンサルの役割でございますが、一つは住民のニーズ調査、行政全般に対する。場合によっては意向調査、アンケート調査になるかもしれませんし。それから、新町まちづくり計画で必ずしも十分掘り下げ切れていなかった新町のまちづくりについての政策構成等について専門的な立場から提案、助言をいただくと、ヒントをいただくといったようなことが一応想定をされておるところでございまして、当然執行部といたしましても総合振興計画策定本部と。そして、必要によっては、それごとに部会等も設置をいたしまして、職員もこの計画を策定する中で新町全体の現状をつかみ、将来展望を共有し、そしてまた新町のまちづくりについての意欲といいますか、その取り組み姿勢が共有化できるような、そして一体感の醸成に役立つような、そういったかかわり方ができるようにしていきたいというふうに考えております。
よくご理解いただけなかったかと思うんですけれども、これから詳細の役割分担は詰めていきますが、いずれにしても当然丸投げということではなしに、それぞれの役割分担のもとで協働して、それぞれの個性、特徴を出した、力を出した形で策定をしていきたいというふうに考えております。
○議長(弘瀬則彦君) 40番田邊客子君。
○40番(田邊客子君) もちろん、そういうふうにしていただかなければいけないわけですが。ただ、まだよく具体的になってないようで。どういう形で職員がかかわっていくのか。多分ここ担当は企画ですので、企画課の方でこれを進めていくと思うわけですが、その計画の中でどういう形で職員がかかわっていくのか、それが私としては知りたかったわけですが、助役の構想はあるようです。もう基本構想はできておりまして、コンサルタントに多分今度ニーズとかアンケート調査しましても、こないだ協議会で出された結果と同じような結果が出ろうかと思うわけですが、私はそれを踏まえて、執行部が職員が具体的にどういう施策をしていくのかという振興計画をつくる必要があると思うわけです。だから、この400万円の委託が必要かどうかっていうの非常に私も疑問に思うわけですが、これからどういう形で、特に私は職員がまちづくりに対してどういう意識を持ち、総合的なまちづくりを考えていくかっていう職員の力量も問われるので、そういう点でどうかかわっていくかっていうことを町長初め助役がどう指導していくか、どう体制をつくっていくかっていうことが非常に課題になると思いますので、どうかその点は肝に銘じて、どういう振興計画ができるのか楽しみにしておりますので、よろしくお願いします。答弁ありましたらお願いします。
○議長(弘瀬則彦君) 答弁ございませんか。
前田町長。
○町長(前田哲生君) 具体的にまだその手順等は詰まってないのが実態でございますけれども、議員お話のございましたように、また助役の方からもご答弁も申し上げましたけれども、職員みずからが主体的にこの計画をつくっていくと、そういう取り組みっていうのが大変重要であろうというふうに思っております。そういった中で、部会を設置をしたりとか、そういうことについても助役の方からご答弁申し上げましたが、でき得れば職員総参加でこの振興計画をつくっていく、そういう手法で取り組んでいきたいというふうに思っております。
○議長(弘瀬則彦君) ほかに質疑はございませんか。
17番秋田昇君。
○17番(秋田 昇君) 1点だけ簡単にお聞きをしておきたいと思いますが、地域審議会の関係で公募の、今も5名ですか、ということで考えておりますが、どういった方が応募されるのかなということで非常に関心のあるところですが、聞くところによりますと大正地域においては既に公募されて、5人のところに対して5人の応募があったかのように聞いております。十和、窪川地域の方も公募をされて、どういう応募があったのか、何名の方が、その点だけ教えてください。
○議長(弘瀬則彦君) 甲把助役。
○助役(甲把英一君) お答えしたいと思います。
議員の皆さんは、まだ条例が決まってないのにはや公募されたとはどういうことかというふうなご疑問があるのではないかと、今のご質問でということでございますので、その点もまず私の方から答えさせていただいて、あと企画課長の方から答弁いたさせますが。
これは、この議案説明資料の中にもありますとおり、合併協議会で協議をいたしまして、協議書という形で3町村の協議書になっております。これは議会議決を受けております、合併特例法に基づいて。その条項に、この協議書の条項に変更がなければ、これが新町の条例と同じ役割を持って、ずっと継続をしていくものでございます。10年間設置することにしておりますので10年間効力を持つわけです。そういうことで仮の例規集の中にも載せてございます。地域振興の節のところへですね。ところが、合併特例法では、その協議書の内容について変更が生じた場合には条例で変更しなければならんということになっております。ですから、この条例は改正条例ということになるわけですね、別の言い方をすれば。協議書というのが言うたら条例と同じような役割であって、それの一部改正をする場合には、今度は新町がもう発足しておるわけですので、議会の議決を得た条例で改正しなければならんとなっております。今回はその所掌事務のところを一部変更させていただきました。したがいまして、公募の委員の公募につきましては、現在も有効でありますこの協議書に基づいて公募をさせていただいたということでございますので、その点をご理解をいただいておきたいというふうに思います。あとは、公募の状況につきましては企画課の方からご説明いたします。
○議長(弘瀬則彦君) 武内企画課長。
○企画課長(武内文治君) 3つの地域審議会の公募委員については、それぞれ各総合支所並びに窪川地区においては企画課の方で担当し、手続踏んでやったところです。人数といたしましては、十和地区の地域審議会が6名でしたかね。公募7名です。7名の公募がありまして、それの選考基準もきちっといたしまして、その中から5人を選考したところです。それから、大正地区の場合にはちょうど5人がありまして、5人を決めたところです。窪川地区の場合がたしか2名だったと思います。
応募者がね。応募者が2名やって、2名を選考したと記憶しております。
○議長(弘瀬則彦君) 17番秋田昇君。
○17番(秋田 昇君) 条例と公募の関係で私も疑問がありましたので今この点をお尋ねしたところでありますが、助役の方から親切丁寧な説明をいただきましたので、その解釈で間違いありませんね。ということで、はい、了解しました。
○議長(弘瀬則彦君) ほかに質疑はございませんか。
20番酒井祥成君。
○20番(酒井祥成君) 地域審議会というのはこれから非常に重要になってくるというふうに私は思いますが、その中で非常にこの4条の2項の中で「審議会は関係区域にかかわる必要と認める事項について審議し、町長に意見を述べることができる」と。ですから、もう一方では建議することができるということになってますね。ですから、これから地域の中で、調査権はないにしても、一定区域内における振興対策とかいろんな問題があろうかと思います。これは先ほど田邊議員が言われたように予算の分捕り合戦とかそういうことではなしに、現時点におけるいわゆる振興対策、これからの問題点ということを踏まえて考えたときには、審議会の立場といいますか、少し弱いかなっていう感じを受けるわけですが、その点はどのような協議をなされてこの条例案を提出されたのかなというふうに思いますが。
○議長(弘瀬則彦君) 武内企画課長。
○企画課長(武内文治君) 助役が答えるのかなと思っておりました。
そうですね。この場合に町長に意見を述べることができるということになってますので、あとはそこら辺町長とその当該審議会との関係の中で十分尊重しながら取り組んでいくような形になろうかと思います。
○議長(弘瀬則彦君) 20番酒井祥成君。
○20番(酒井祥成君) 大体それはわかります。わかりますが、建議できることができると意見を述べることができるでは違うかなと思いますが。そういう中で地域の現状が一番わかるのは地域であろうと、いわゆる審議会であるというふうに思いますので権限、僕も一般質問の中で権限の問題も出しましたけれども、地域の中のそういう一定の諮問に応じるだけでなくして、本来ですとそういう調査をしながら意見を述べることができるということにしていただければ非常にありがたかったというふうに思っておりますが、これは出てきたもので、これ以上のことを言うつもりはございませんけれども、意見だけ述べておきたいというふうに思います。
○議長(弘瀬則彦君) ほかに質疑はございませんか。
29番濵田正三君。
○29番(濵田正三君) これ、今3つの審議会と、名前は委員会、1つはなってますけど、これは審議されておりますが、例えばこの会のテーマといたしまして議題ですが、四万十町のまちづくりのある方向性を示していきたいという会があって、そういうテーマは四万十町地域審議会で諮ってもよいし、それから四万十町総合振興計画審議会において諮ってもいいと。もう一つの行政改革推進委員会においてもええと。最初に提案される議題書には順番があって、その議題書はだめなんよ、いや、執行部の方もするかもわかりませんが、その会の途中でどんどんどんどん進行していって、ある会はそしたらその方向性は右向け行こうと、もう一つは、いや、もう一つ分のやつは左向け行こうというようになった場合の整合性はどうするのか、そこのとこだけお聞きします。
○議長(弘瀬則彦君) 武内企画課長。
○企画課長(武内文治君) その3つの委員会なり審議会なりがあるわけながですけど、基本的には基本計画を策定する、総合振興計画の審議会が一番重たいていいますか、すべての計画を何か調整する、計画中の計画を策定する審議会ですので、ある意味ではその審議会の方が主導権を握っていただくような形になろうかと思います。当然、委員会、審議会別でございますので、それなりの違った考え方というのを答申されることは予想されることではあるかもしれませんけど、諮問する段階では基本的な一つのルールの中で、考え方の中で諮問していくような形にはなろうかと思います。
○議長(弘瀬則彦君) よろしいですか。
(29番濵田正三君「はい」と呼ぶ)
ほかにございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(弘瀬則彦君) ほかに質疑はないようでございますので、これで質疑を終わります。
これより議案第37号について討論を行います。
討論はございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(弘瀬則彦君) 討論なしと認めます。
これで討論を終わります
これより議案第37号四万十町地域審議会条例についてを採決します。
表決は挙手により行います。
本案を原案のとおり決定することに賛成の諸君の挙手を求めます。
〔賛成者挙手〕
○議長(弘瀬則彦君) 挙手全員でございます。したがって、本案は原案のとおり可決されました。
これより議案第38号について討論を行います。
討論はございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(弘瀬則彦君) 討論なしと認めます。
これより議案第38号四万十町総合振興計画審議会条例についてを採決します。
本案を原案のとおり決定することに賛成の諸君の挙手を求めます。
〔賛成者挙手〕
○議長(弘瀬則彦君) 挙手全員でございます。したがって、本案は原案のとおり可決されました。
これより議案第39号について討論を行います。
討論はございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(弘瀬則彦君) 討論なしと認めます。
これで討論を終わります。
これより議案第39号四万十町行政改革推進委員会条例についてを採決します。
本案を原案のとおり決定することに賛成の諸君の挙手を求めます。
〔賛成者挙手〕
○議長(弘瀬則彦君) 挙手全員でございます。したがって、本案は原案のとおり可決されました。
昼食のため1時30分まで休憩します。
午後0時00分 休憩
午後1時27分 再開
○議長(弘瀬則彦君) 休憩前に引き続き会議を開きます。
~~~~~~~~~~~~~~~
○議長(弘瀬則彦君) 日程第19 議案第42号四万十町非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例の一部を改正する条例について、日程第20 議案第43号四万十町一般職の職員の旅費に関する条例の一部を改正する条例について、以上議案第42号から議案第43号までの2議案を一括議題とします。
本2議案につきましては、いずれも既に提案理由の説明が終わっておりますので、これより質疑を行います。
質疑はございませんか。
22番梶原政利君。
○22番(梶原政利君) 議案第42号の13項に当たりますか、議案書の29ページの中ごろ、(3)というところに第3条2項中「前項の多くを前項各号に掲げる移動に」ということと「同項の多くを」、これはええわけですが、次の第13条中「等級を障害等級に」、これもわかります。次の「障害の等級を障害等級に改める」と、以下ずっと「の」をのけて「障害等級」ということにしてますのは、なぜこの「の」をのけにゃいかんのか。障害の等級と言った方が私は具体的にわかりやすいというように思いますが、「の」を全部削除してしもうて「障害等級」にしてしもた。ということは、細かいことですけど、なぜこののける必要性があるのかということをお聞きしたいと思います。
○議長(弘瀬則彦君) 浜田総務課長。
○総務課長(浜田好清君) 今回の条例改正につきましては。
(「済いません。もうちょっと大きい声で言うてください」と呼ぶ者あり)
今回のこの条例改正につきましては、地方公共団体の条例で、職員以外の公務員につきましては、その法律によりまして公務上の災害または勤務による災害に対する補償の制度が定められていない者に対する補償制度を定めなければならないということで、条例の方で制定するということになっておりまして、今のご質問の障害等の等級の「の」がついてることが今回条例、条例といいますか、法律の中で、この……、答えになりませんけれども、「の」が削除されたということで、その条文をそのまま引用してこの市町村の条例も改正させていただいたというところで、別にこの「の」があるなしが規定のもとに論議されたものではないように思っております。
○議長(弘瀬則彦君) ほかに質疑はございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(弘瀬則彦君) ほかに質疑はないようでございますので、これで質疑を終わります。
これより議案第42号について討論を行います。
討論はございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(弘瀬則彦君) 討論なしと認めます。
これで討論を終わります。
これより議案第42号四万十町非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例の一部を改正する条例についてを採決します。
本案を原案のとおり決定することに賛成の諸君の挙手を求めます。
〔賛成者挙手〕
○議長(弘瀬則彦君) 挙手全員でございます。したがって、本案は原案のとおり可決されました。
これより議案第43号について討論を行います。
討論はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(弘瀬則彦君) 討論なしと認めます。
これで討論を終わります。
これより議案第43号四万十町一般職の職員の旅費に関する条例の一部を改正する条例についてを採決します。
本案を原案のとおり決定することに賛成の諸君の挙手を求めます。
〔賛成者挙手〕
○議長(弘瀬則彦君) 挙手全員でございます。したがって、本案は原案のとおり可決されました。
~~~~~~~~~~~~~~~
○議長(弘瀬則彦君) 日程第21 議案第44号四万十町基金条例の一部を改正する条例について、日程第22 議案第45号四万十町行政財産の目的外使用に関する使用料条例の一部を改正する条例について、以上議案第44号から議案第45号までの2議案を一括議題とします。
本2議案につきましては、いずれも既に提案理由の説明が終わっておりますので、これより質疑を行います。
質疑はございませんか。
34番田邊哲夫君。
○34番(田邊哲夫君) 入れかえ立ちかえ大変恐縮ですが、大変重要な私は問題と思ってますので、議案第44号について質問してみたいと思います。
もう既に当初予算の中で、この基金の繰り入れを、基金を予算の中で計上をしてたものが可決されたわけですが、当然起債ですので、当該年度の1億7,000万円と2億円ちょっとは借金の中で、今からどういう使途をするのかということも指摘もさせてもろたわけですが、これの説明資料をいただいた中で、いわゆる一つは借入限度額が10年で標準基金の規模が10億7,000万円、それを18年度は10で割った金額を計上してたわけですが、当然当該年度で積み立てをしたということは、当該年度で使途目的があって、起債を起こしてまでも積み立てに回したわけですので、そういった考えの中でこの10年間というのは、10年の以内であれば、例えば18年度ではなくて、最終年度また中の年度で標準基金の規模の10億7,000万円という金額は10年のうちで幾ら変えても構いませんよというのかどうか、勉強不足でわかりませんが。それとあわせて、これは10年は使っちゃならんと、10億7,000万円は。要するにその間はいわゆる果実の運用をせよと。ということになってくると、じゃあなぜ当該年度1億7,000万円を計上して10年間ずっと割っていくよりも、旧年度にぽんと借りて、借金ですので9年間はむだな金利を払うによばんがやないかなと素人考えでは思うわけですが、何ゆえにこうした形で10年間借りて、10年後に活用するがためのこの基金条例だと思うがですが、もう少し詳しいこの基金条例をつくならいかんという点でご説明いただけたら理解ができるのではないかなと思いますが、よろしくお願い申し上げます。意味はわかります。
○議長(弘瀬則彦君) 武内企画課長。
○企画課長(武内文治君) 意味は大体わかります。
(34番田邊哲夫君「はい、ありがとうございます」と呼ぶ)
前段の2億6,000万円については新しいまちづくり交付支援金ですか、それはこの議案ではありませんので、それは削除させていただきますが、この基金条例の第3条の中には1項と2号でしたか、ございまして、一つ積立型の基金と、それから運用型の基金という型に分かれており、今回の基金については運用型基金というとこで追加しておる内容でございます。いわゆる従前の福祉基金ということもございました。各町村の福祉基金があったわけのようですけど、それの当初運用型、果実運用型というような基金でありましたが、途中で国の方の解釈も変わりまして、そこら辺処分しても構いませんよというような形になったところです。現在のところ、国としても10年間については、この果実運用型ということで処分はしないようにというような話の内容であろうかと思います。途中で話も変わるかもしれませんが、そういうような取り扱いになっております。というのも、ある意味で合併に対する支援策の中で即効くものというか、余り食い過ぎて腹も壊したらいかんので、10年後なりもうちょっと辛抱してやりなさいよというような形の支援策であろうかというふうに思います。そういうことです。
○議長(弘瀬則彦君) 34番田邊哲夫君。
○34番(田邊哲夫君) 軽く答弁いただきましたが、10年間はいつ借りてもいいのかどうなのか。例えばたまたま四万十町の場合は、恐らく私の考えでは10年間に割り振ろうと、1億7,000万円ずつを10年間借ろうじゃないかという、そんなその中で果実を運用しようということじゃろが、1億円ぐらい借りたって、失礼ですが、今のゼロ金利の中で果実運用っていうのは現実的にはあり得ん状況でしょう。だから、私の考えは、10年使わんがやったら、ましてこれ借金ですので、言うたら福祉基金ていうのは現金はあったわけですよ、その現生がそのままに。でも、これは借金を起こしちょって借りるがですよね。借りるということは借金です。当たり前のことを言うのですが。これは利子もつかんやったら借りたらええでしょうが、交付税で返ってくるがです。やっぱり借金は借金ながですよ。利子がついていくがですよ。利子で運用するところは、借金はもっとふえていくわけですねえ。だけど、9年後、10年間は使えるのでありますので、基本的には。ましてや10年後の先に四万十町があるかないかわからん状況でしょう、はっきり言うたら。県の段階で3つ、いや、6つにせよというような意見も出てますんで、それやったらいつ何時また手ぬるい、このまた5年先でもかまん、国の方針が出るかもしれませんが、そのときにまとめて借りたらどうよというのが私の考え方ながですよ。何で利子で運用もわずかな金額で、恐らく何百円か何千円か知らんですが、そんなもんでこの趣旨の、町民の一体感の醸成のためのイベントとか支援とか助成とかというのに使えるわけないでしょう、そんなおかしいの。だから、借金を恐らくするためには、まとめて単年度に、9年先なりに借りておった方が償還分も少のうて済みゃあせんかて、私のこの理論が間違うちょったら、そこを答弁いただいてませんので、その点よろしくお願いします。
○議長(弘瀬則彦君) 甲把助役。
○助役(甲把英一君) お答えしたいと思います。
田邊議員さんのおっしゃる意味はよくわかります。結局、標準基金規模が10億7,900万円余りでございまして、そのうち必要な一般財源が5,400万円余りでございます。つまり5,400万円自己資金があれば、10億7,000万円の基金が造成できるということになっておりまして、現在のこの基金につきましては、先ほど企画課長の方から答弁いたしましたように利子運用型をということでございます。それで、今問者は10年目なり9年目なりに一括して借り入れしたらどうかというお話でございましたが、私の方は10年かけて10億円の基金を積み立てた方が、元利償還の30%は、また毎年毎年一般財源が要るわけでございますので、そういった償還のための一般財源が平準化できると。一遍に借りたら一遍に高額の予算を組まなきゃならんということもありますし、起債に係る起債制限比率とかいろいろ公債比率とか、そういう分へも集中的に影響いたしますので、結論的に言えば10年間使えないのであれば、元金を取り崩して使えないのであれば、基金本体を取り崩して使えないのであれば、ある程度の年数をかけて積み立てた方が有利で、全体的な有利性があるのではないかというふうに考えたところでございます。本音を言いますれば、基金の本体を取り崩して使えるようになることを期待をいたしておるというところでございます。
○議長(弘瀬則彦君) 34番田邊哲夫君。
○34番(田邊哲夫君) 助役の答弁聞いて大体、ああ、そういういろんな後々のことも考えてということでわかりましたが、ただ条例が、いわゆる基金については町長が定める額ということで、ぽんとこう……、最大いわゆる10億7,000万円借りろうとするのか、半額に5億円程度なのか、そこらも町長に一任せよという条例しか読み取れんのですが、なぜそのいわゆる10億7,000万円の計画があるんであれば、ここへ資料の中にお示しをしてもらってますように、10億7,900万円何がしという形では書き得なかったのかどうなのか。何かそこら辺が条例ではこういう書き方をしなければならなかった理由があれば、私どももある程度数字が出れば、ああ、この数字を基金として積み立てておくのかなあっていうのが一目瞭然わかるわけですが、資料があるのでこういう形でわかるわけですが、資料なかったら、勝手に町長がここへぽんとか金額を入れるのかよという読み方されてもしようがないと思うわけですねえ。そこらあたりなぜこういう町長が定める額という形で、いわゆる地方債なんかも限度を決めてますわねえ、幾らがあるがというのは。そこらあたり決めとかんと町長が勝手に、失礼な言い方ですが、この書き方やったら町長が自由に書けるという額ですわねえ。書き方としたらですよ。そこらあたり、額はなぜ入れなかったのかどうなのか、入れる必要がないなのか、法的に私わかりませんよ。だから、単純に聞くわけですが、なぜ金額を定めなかったのか、その点について、例えば限度額は以内で町長が定めるとかということやったら私らも目安としてわかると思うがですよ。その点について、最後になりますが答弁をお願いします。
○議長(弘瀬則彦君) 武内企画課長。
○企画課長(武内文治君) 詳しくはわかりませんが、議案資料、説明資料の中の28ページに書いておるように、この算出の計算は一応その3億円の移動人口の何がし掛けて、総額はこのとおりの計算式であるわけながですけど、毎年毎年どうするかというような額については変動がございますので、条例の中にその金額を書き切ると、常に条例改正を伴いながら予算としても出さんといかんというような不合理が生じますので、ここは町長の裁量権の範囲ということで、町長が定める額と条例には書き入って、あとは予算書の中で議会と協議しながら進めていくというような形になろうかと思います。
○議長(弘瀬則彦君) ほかに質疑はございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(弘瀬則彦君) ほかに質疑はないようでございますので、これで質疑を終わります。
これより議案第44号について討論を行います。
討論はございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(弘瀬則彦君) 討論なしと認めます。
これで討論を終わります。
これより議案第44号四万十町基金条例の一部を改正する条例についてを採決します。
本案を原案のとおり決定することに賛成の諸君の挙手を求めます。
〔賛成者挙手〕
○議長(弘瀬則彦君) 挙手全員でございます。したがって、本案は原案のとおり可決されました。
これより議案第45号について討論を行います。
討論はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(弘瀬則彦君) 討論なしと認めます。
これで討論を終わります。
これより議案第45号四万十町行政財産の目的外使用に関する使用料条例の一部を改正する条例についてを採決します。
本案を原案のとおり決定することに賛成の諸君の挙手を求めます。
〔賛成者挙手〕
○議長(弘瀬則彦君) 挙手全員でございます。したがって、本案は原案のとおり可決されました。
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○議長(弘瀬則彦君) 日程第23 議案第46号四万十町介護保険条例の一部を改正する条例について、日程第24 議案第47号四万十町大正生活支援住宅条例の一部を改正する条例について、日程第25 議案第48号四万十町教育集会所条例の一部を改正する条例について、以上議案第46号から議案第48号までの3議案を一括議題とします。
本3議案につきましては、いずれも既に提案理由の説明が終わっておりますので、これより質疑を行います。
質疑はございませんか。
22番梶原政利君。
○22番(梶原政利君) 議案第48号とこれ議案第49号は関連がありますので、一緒に審議をしていただいたらよかったと思いますが、議案第48号についてですが、これ議案の方では41ページ、それから説明資料では33ページになってますが、この土場集会所、八木集会所、弘瀬集会所、道徳集会所、平野集会所、土居集会所となっておりまして、この上記集会所は教育集会所とのことで、その設置目的が違うので別に定めたということになっておりますが、この集会所はすべて地対財特法、いわゆる同和対策事業で設置をされた集会所であろうかと思います。したがって、議案第49号に示されている集会所の中にも同法で、いわゆる地対財特法で設置をされた集会所があります。設置目的の相違で利用料が有料と、今申し上げました6集会所はどういうことになりますか。一般の集会所とは違いますよということで別にこの設置目標が違うのでということで、教育集会所に、集会所条例に設定されていなかった集会所について規定するということですが、利用料とか利用の時間設定は別に定めてないように思いますが、いかがでしょうか。議案第49号にあります集会所はすべて料金とか時間設定がなされておりますが、同じように同じ法律で設置をされた集会所もこの議案第49号の中に別表という形で載ってますが、議案書の四十何ページか、46、7という、48、49という形でずっと料金とか時間が設定をされてますが、これとの違いをご説明願いたいと。もし、この最初、議案第48号にある集会所はすべて無料だと、時間の設定もないということであれば、僕は異議があります。ご説明願いたいと思います。
○議長(弘瀬則彦君) 梶原議員、議案第49号につきましては後で出てきますので。
○22番(梶原政利君) これは関連があるので、議案第49号も入れて審議にしていただきたいと思います。
○議長(弘瀬則彦君) それでは、議員の皆様にお諮りします。
議案第49号をここで関連づけて質問することにご異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(弘瀬則彦君) それでは、議案第49号を追加して審議します。
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○議長(弘瀬則彦君) 日程第26 議案第49号四万十町集会所等条例の全部を改正する条例についてを追加して議題とします。
市川生涯学習課長。
○生涯学習課長(市川敏英君) 22番議員さんにお答えいたします。
それこそ、集会所には今議員さん言われるように2通りありまして、現在四万十町の集会所には町長部局が所管する四万十町集会所と、それから教育委員会が所管する四万十町教育集会所ということで2通りあります。四万十町の集会所は、地方自治法の第244条の2第1項に基づいて、地域の拠点施設として、産業振興、集落環境の改善、住民の文化、生活、福祉の向上を考えながら、地域の方々が利用していけるような施設であります。
それから、四万十町教育集会所については、地方教育行政の組織及び運営に関する法律に基づいて、四万十町における社会教育活動の充実、発展を図ることを目的にしながらできた施設であります。
議員お尋ねの分の料金の設定でございますが、基本的にはこの施設そのものが、先ほどの議員も言われましたけれども、今回の集会所については国庫補助によって建築された社会教育施設であります。県の方にも社会教育施設としての登録がありますので、今回の議会で教育集会所として計上したものであります。しかしながら、以前の分の条例等を見てみますに料金設定が入っておりませんでした。本来ならば議員お尋ねのとおり、土場と八木については料金設定もされておりますので、それに準じた金額のものが入ってこないといけないとは思います。したがって、今回この四万十町の前の窪川町の分等が条例の中で入ってなかった関係があって、十分に吟味できない分だけ、その分が表に出ておりませんでした。今後の状態としては、それは入れていく必要があるんではないかなとは思っております。
それと、現況が随分、従来その設置したときとは変わってると思います。今後におきましては現況にあった対処の必要があるんではないかということも踏まえまして、地域との協議を十分踏まえた上で、県の生涯学習課とも相談をする上で、社会教育施設より取り下げ申請を行って、公の集会所として地域が使いやすくしていく方法並びに四万十町教育集会所とした上で、指定管理者として料金設定しながら地域で管理していただく方法、直営でいく方法、その3通りに向けて今後十分吟味した上で対処していきたい、そのように思いますので、ひとつよろしくお願いをいたします。
○議長(弘瀬則彦君) 22番梶原政利君。
○22番(梶原政利君) 検討していくということですが、現在のところそしたら、この土場、八木、弘瀬、道徳、平野、土居の集会所につきましては、使用料、時間制限等は設けてないということですね。
○議長(弘瀬則彦君) 市川生涯学習課長。
○生涯学習課長(市川敏英君) そのとおりです。
○議長(弘瀬則彦君) 22番梶原政利君。
○22番(梶原政利君) そういうことになりますと、今後検討していくと、有料にするのか無料にするのか、時間制限、一般の集会所のような形になるのかどうか、今わからんということでございますが、この議案第49号関係では四万十町興津中央集会所、これは何ページ、議案書の46ページの上から1、2番目にありますが、多目的……、2番じゃない、3番、4番ですか。4番目に四万十町興津中央集会所、それからその下の方に四万十町見付集会所というところがございます。この2カ所が同じ法によって設置をされた集会所というように認識をしております。この中央集会所、興津の中央集会所は公園のすぐ隣にあって、僕の家のすぐ隣にある集会所です。見付の集会所も同じように地対財特法で設置をされた集会所ではないかというように思います。2つの集会所は同じような目的で、目的が違うと、これ教育集会所として設置したのかどうか、そこまでは僕はわからんわけですが、いずれにしましても地対財特法により小集落地区改良事業とあわせて設置をされたと。見付の場合は違いますが、興津の場合は小集落地区改良事業に伴って設置をされた集会所やというように思いますが、そこの2カ所は有料になって、時間的な制限も加えられているということですので、同じ集会所でありながら、設置目的によって片一方は料金がかかる、一方は無料であるということになると非常に納得がいかんというように思いますので、早急に検討を加えて、均衡のとれた集会所の運営にしていただきたいというように思います。
○議長(弘瀬則彦君) 市川生涯学習課長。
○生涯学習課長(市川敏英君) 今議員おっしゃられるように不均衡な状態が続くようではいけませんので、早急にその地域の方々とのお話の中で調整していきたいと思います。それと、先ほど言いましたけども、社会教育施設として今回お願いする分については公立社会教育施設整備補助金というのを使ってやっていった分について、今生涯学習課の方に登録されております。それ以外に、この四万十集会所の右側に所管課がありますけれども、それぞれ農林水産課とかいろいろあると思います。所管が違う関係で私の方の教育関係と一般との違いがあると思いますので、そこのあたりは了解していただけますようにひとつよろしくお願いをいたします。
○議長(弘瀬則彦君) 農林水産課長。
○農林水産課長(渡部 睦君) 梶原議員のご質問の四万十町見付集会所でございますが、これは農林水産課管轄の所管の集会所になっておりまして、林業構造改善事業、林構で設置した集会所でございまして、藤の越の入り口にある集会所でございますので、申し添えさせていただきます。
○議長(弘瀬則彦君) 34番田邊哲夫君。
○34番(田邊哲夫君) 今22番の梶原議員との関連で私も聞かないかんと思ったのは、今市川課長の答弁を聞いておって怒るつもりありませんが、もう少し精査を議会上程するときに、指摘されて、はい、そうしますとか検討しますということであってはならんわけですよ。今も梶原さん指摘されたように、同じそういった見付は違うっていうことで今担当課長から答弁あったけど、興津はどうなのかという点があるわけですね。だから、私は何ゆえに四万十町になって、今までこういう形でそれなりに集会所で活用して使ってきた事実があると思うわけですね。教育施設集会所としなければならない理由をはっきり言って。何で今までどおりいかなかったのか。ただ補助金の関係だったら、今まで何をしよったかということですよ、言いたいのは。たまたまそういう中でおかしいぞという話になったかもしれませんが、怠慢があるわけですよ、はっきり言うたら。大正も十和も窪川も、はっきり。それをもう少し上程するときに、こういう理由でこうなりますというのないと、ただ補助金で今まで違反行為をしてたのでしょう、私に言わしゃあ。ましてや梶原さんの指摘にもあったように、片や料金はちゃんとして第49号ですか、地区ごとに料金設定までして条例改定しようとしゆうわけでしょう。これだけは無料、基本的には教育委員会としては、この教育施設については無料にしようという思いがあるがじゃないですか。指摘があったからそれはおかしいねと言うのか、それとも基本的には教育集会所というのは教育委員会として無料で、どういう教育の集会所でどんな活用するかわかりませんが、それも後で聞きますが。今までこの土場と八木については、教育集会所として教育に関する活動実績があれば、それもお示しをしてもらわないかんと思います。今なぜこれを教育集会所として改正をしなければならないかというはっきりした理由、国の県の補助があったから、また今まで怠慢でしょう、私に言わしゃあ。それやったら、陳謝の上に今までそういうことで申しわけないと、しかし新町で洗い直しをしたところこういうことですと。ましてや料金も基本的には教育集会所ですので無料としたいという提案をしなきゃあ、指摘がなければこのまま無料でいくがですよ。そこら辺のちゃんとした教育委員会の見解を持って、担当課長責めるつもありませんが、たまたまあなたが答弁に立つから、私あなたに見て言わざるを得ませんので、しっかりとした教育委員会の見解として責任者が基本的な考え方をしっかりと持ってください、答弁ください。課長ではいかんと思いますよ、この問題は。
○議長(弘瀬則彦君) 水間教育長。
○教育長(水間淳一君) ただいまのご指摘をいただきましたとおりでございます。教育委員会といたしまして新町になりましてから、まだしっかりとした精査ができておりませんことをおわびを申し上げたいと思います。今後につきましては、今課長が答弁いたしましたように、その目的、今後の使用方法などにつきまして早急に方向性を示していきたいと、このように考えております。よろしくお願いします。
○議長(弘瀬則彦君) 34番田邊哲夫君。
○34番(田邊哲夫君) 教育長、しっかりと聞いといてくださいよ。あなた責任者です。梶原さんの質問に対して市川課長は料金も有料にする方向で検討するというたから、私はそういう認識してます。会議録また聞かな証拠はわからんがですが、教育長の答弁はそうじゃないですよ。また、そこら辺もまた今から検討せんにゃいかんという姿勢ですよ。だから、トップがしっかりとした考えがないから、やむなく課長が苦しい立場ですよ、はっきり言うたらさっき答弁立ちましたけども。想定してない質問が来た場合に、課長は大変な思いして答えるわけですよ。この前も税務課長もそうでした。トップはトップなりに部下に対してはきちんとしたこんな条例議案については考え方を持っちょかんと、答弁では食い違いが起きてくるわけですよ。だから、教育長どうですか、あなた自身、梶原さんから指摘があったように、同じ対策事業の中でやった興津の集会所がある、国庫の補助でやった、片やこれを除いたものは教育施設として集会所として位置づけをした、そのさびわけはなぜ興津だけ省いたんですか、逆に言うたら。理由があるがですか。精査したんでしょう、新町になって。なぜ興津だけそういう形で料金を設定するような集会所にしたのですか。首かしげますが、だから適当な提案の仕方したら私は怒りますよ、はっきり言うたら。真剣に私ども検討しなきゃいかんのですよ。四万十町の条例ですので、私らも執行部もわからん、わしらもわからん、そんな私は議員であってはおかしいと思いますので、私はとことんこの問題は教育長の答弁求めな納得できませんので、見解をしゃんと言うてください。興津をなぜ外したのか、ほかの部分については全部教育集会所としたのか、教育集会所として指定するためには、今別の土場と八木はどういう形で教育に関する活動として実績が上がってきたのか、今後これを教育集会所と位置づけして、今後どういう集会所の教育関係の活動をしていく考えなのか、もう少し本音で語り合うて、お互いが納得し合うて、よい条例にしようではありませんか、いかがでしょう。
○議長(弘瀬則彦君) 市川生涯学習課長。
○生涯学習課長(市川敏英君) 今議員のおっしゃること大変いたく考えております。基本的に私もこの集会所条例を見直すときにずっと見ておりますと、教育集会所という名前で登録しておかないといけない部分、それが今回お願いした分ですけれども、これは県の方に問い合わせても、一応社会教育施設としての登録をされております。したがって、私としては現在その集会所がどう使われているかっていうことを吟味する中で、通常公の集会所として使われてるとこもあります。したがって、そこの部分に切りかえていく、要は取り下げ申請をして公の集会所として移行していい集会所もたくさんあると思います。その前段として本来の線に戻して、それからしかるべき措置、法的に一応取り下げをさせていただいて、一般の集会所にしていきたい。そのような形で今回無理があるような形で十分な答弁ができておりませんけれども、教育集会所という条例がある中に戻していただきたいということでした。
それから、先ほども言いましたけども、吟味した上で地域とも話し合いした上で、地域に返していく集会所としてどうなのかということを今から決定していきたいと思います。
○議長(弘瀬則彦君) 休憩にします。
午後2時10分 休憩
午後2時17分 再開
○議長(弘瀬則彦君) 休憩前に引き続き会議を開きます。
34番田邊哲夫君。
○34番(田邊哲夫君) 今助役から休憩の中でるる合併協の経過も踏まえてご説明いただきましたが、私は経過の問題で一切そういった意味で疑問を呈して質問してるつもりはございません。ただ、梶原さんが言われたように、同じ同和対策事業の中で同じ補助事業の中でやった興津の集会所で、私場所も知りませんよ、興津地区多目的集会所ですか、この中ですか、今の位置づけは、それと新たにこの条例改正の中でやった同じ同和対策事業の中でのこの4つの集会所がなぜそういう提案であれば興津を省いた理由があるはずじゃないでしょうかと、それならそれなりに理由を述べてもらわないと、整合性がとれんでしょう、そういう国の補助事業の集会所はこういう形でせよというんやったら、興津をなぜ省いたのかと。疑問に思うの当然でしょう。だから、もう少したまたま教育委員会の条例ですが、ほかの所管の条例も私は言いたいのは、提案する以上はそれなりのはっきりとした位置づけを、国や県が言うたからというんじゃなくて、自分のものにして提案をしてもらいたいし、当然答えれんもんもありましょう、しかし私の質問で答えんような、こういった質問の内容で歴々がおる教育委員会の人たちがおる中で適切な答弁ができんというのは、十分精査をしてないのか、余りにも議会を軽視してるんじゃないかなと私は思わざるを得ませんので、もう少し興津をなぜ省いたのか、理由をはっきりしてもらいたいのと、精査が不十分だったかもしれませんよ、だけどここだけ抜いたのでしょう、教育集会所としなかったんでしょう。見直しをした中でこういうことにしたんだって、興津を省いた理由があるでしょう。それと、基本的には料金は無料でしたいのかどうなのかですよ、梶原さんがそう言うた。ああ、そうか、また考えろうかという姿勢ですかと。そこもう少し吟味した、幾らそりゃ忙しい、わかります、また教育長も就任早々、市川担当課長も教育部関係久しぶりに入ってきたのでわかりますよ。けど、それで許されません、私どもも議員は。憲法をつくるときに、詳しゅうないけんという見方ではいけませんので、2つだけ答えてください。なぜ興津を省いたのか、料金は基本的には教育委員会として無料でやりたいけれども、梶原さんからそういう質問あった、こりゃ検討せにゃいかんねという質問に対する基本的な答弁なのか。よくあるんですよ、まあ答弁しとったら、何とか逃れようとする姿勢が。私どももさっき答弁立ちましたが、嫌な気持ちです。しかし、これは大事な施設ですので、教育委員会としての基本的な姿勢が議会に怒られてもいいじゃないですか、私はこう考える、教育委員会としてこう考えたいと、議員の皆さんこれでお願いしますという、そういう本音で語れる執行部対議会で私はありたいと思いますんで、最後に大層嫌みを言いましたが、よろしくお願いします。
○議長(弘瀬則彦君) 市川生涯学習課長。
○生涯学習課長(市川敏英君) 大変ありがたいお言葉もたくさんいただきました。興津の集会所がなぜ入ってないかということですけども、基本的には私どもが教育集会所と位置づけて私の方で調査した部分が、生涯福祉課の担当しておる部署からの補助をいただいたもの、要するに生涯学習の方の社会教育施設として登録されておるものと位置づけました。そういうこともありまして、興津は別の事業でやっておった関係もありまして、その社会教育施設としての登録はされておりませんでした。したがって、私の方としては、後は地域の中でも公の施設、集会所として移行することも踏まえながら、教育集会所に入れてくる必要、そういうことも踏まえてないんじゃないんだろうかと。したがって、県の方に登録されたものをまずは吟味して、その中で公の集会所として地域の集会所で返せるものは返していく、そのためには、その分を削除しないといけませんので、とりあえずそういう県の登録されるちゅうものを1回きちっとして、それから地域の集会所に返していく手段をこちらはとらせていただきたい。地域の人にも当然話さなければいけません。そういうことの時間は欲しいと思っております。
以上です。
○議長(弘瀬則彦君) ほかに質疑はございませんか。
(34番田邊哲夫君「料金の問題でどうなのかということを聞きたいんですけど。勝手じゃいかんでしょう、それは」と呼ぶ)
市川生涯学習課長。
○生涯学習課長(市川敏英君) 少し時間をください。
○議長(弘瀬則彦君) 暫時休憩します。
2時30分まで休憩します。
午後2時22分 休憩
午後2時33分 再開
○議長(弘瀬則彦君) 休憩前に引き続き会議を開きます。
市川生涯学習課長。
○生涯学習課長(市川敏英君) 先ほどの料金のことでございます。今回計上されました地域については、地域の方々については無料ということで、従来の条例化においては無料ということですので、料金設定はありませんでした。しかしながら、先ほども何回か触れてはおりますが、公の施設にも移行することも踏まえながら、あらゆる方に利用をしてもらいたいですし、そういうことで考えていくと、今後地域の方々と再度話をさせていただきながら料金設定はやはり考えていかなくてはいけないと思います。また、そういうふうにしていきたいと思いますので、ひとつよろしくお願いをいたします。
○議長(弘瀬則彦君) 水間教育長。
○教育長(水間淳一君) 今課長がお答えいたしましたけれども、今後につきまして整合性のとれたそういうふうな方向でなるべく早い時期に整理をしていきたいと、このように思いますので、少し時間をいただきたいと思います。
○議長(弘瀬則彦君) 21番堀本伸一君。
○21番(堀本伸一君) 正会に戻りましたので、確認の意味で一言意見を申し上げておきたいというふうに思うわけですが、先ほど梶原さんの方からもありましたこの事業は、地域再生事業ということの中で設置をした事業というふうに思いますので、それが各地域分散をされている、その分散されておるものを今後統一見解で使用目的を設置するということで同じく取り扱いすると、そのための一定時間調整を今のとこくださいと、こういう内容だろうかというふうに解釈をするわけですが、そのときにまたこの事業については管理者制度の中での特例措置が定められておりますので、その件につきましては統一を平等にしていくと、その中で地域住民と十分話をすること、それから事業の理解をもって取り扱いをすることということでお願いしておきたいというふうに思います。
○議長(弘瀬則彦君) ほかに質疑はございませんか。
横田憲次郎君。
○30番(横田憲次郎君) 小さいことですけど、確認をしておきたいと思います。
料金の関係ですが、これは12条にうたっておりますが、この表から見てみますと、11の集会所については、それぞれ利用料金が別々に列挙して表で表示をされております。そのほかの集会所については、最後にその他の集会所ということで事業料金を定めようとしておりますが、その理由は何やったか、それぞれの理由があって志和集会所はこれこれ、興津集会所はこれこれの料金、上秋丸集会所についてはこれこれの料金というふうにそれぞれ集会所別に料金を設定をしておりますが、その理由は何かということですね。
それから、共通するのは、いずれの集会所でも何といいますか、お茶を沸かす施設はどこにもあるだろうと思いますが、その他の集会所だけにプロパンガスとして特定して上げておりますが、こういった理由は何であったか、その辺のことについてお尋ねをしておきたいと。
○議長(弘瀬則彦君) 佐竹管財契約課長。
○管財契約課長(佐竹節文君) お答えさせていただきたいと思います。
それぞれの集会所によって金額の違いがあるということでございますが、各施設によりまして状況が違いますので、電気料、水道料等を含んだ料金というような形でそれぞれの施設の方で設定をさせていただいております。
それから、プロパンガスですけども、それぞれ今ご説明させていただきました12の施設につきましては、この中にガス代も含んだもの、そういう形で、それ以外の施設につきましては、改めてプロパンガスを抜き出した形での設定という形でなっております。
○議長(弘瀬則彦君) 30番横田憲次郎君。
○30番(横田憲次郎君) それぞれの状況が違うということは、その状況がどういう理由でこういう設定になったのか、そこを尋ねておるわけです。あえてプロパンガスという字句をここに挿入していかなければならなかった理由を尋ねておるわけですから、明確にお答えをいただきたいと思います。
○議長(弘瀬則彦君) 暫時休憩します。
午後2時38分 休憩
午後2時40分 再開
○議長(弘瀬則彦君) 休憩前に引き続き会議を開きます。
佐竹管財契約課長。
○管財契約課長(佐竹節文君) 時間をとらさせて申しわけありません。
プロパンガスの関係につきましてですが、すべてのこの集会所関係で料金について調整するところ、時間もあれでしたが、実費をプロパンガスにつきましては主に大正、十和の方の集会所でございますけれども、実費をいただくという考え方でプロパンガス1時間当たり200円という形でなっております。ほかの集会所とご指摘のように、すべての集会所の調整という形じゃなくて、ほかにつきましては料金の中にそのプロパンガス等も含んだものとなっておりまして、全体の集会所との整合性という形がとられておりません。
以上でございます。
○議長(弘瀬則彦君) 30番横田憲次郎君。
○30番(横田憲次郎君) 執行部もこういう条例を提案をしてくるということになりますと、法令等審議会なんかの審議も経て出てきた議案であろうと思います。今後十分その辺も精査をした上で提出をしていただきたいということをお願いをしておきたいと思います。
以上です。
○議長(弘瀬則彦君) ほかに質疑はございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(弘瀬則彦君) ほかに質疑はないようでございますので、これで質疑を終わります。
これより議案第46号について討論を行います。
討論はございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(弘瀬則彦君) 討論なしと認めます。
これで討論を終わります。
これより議案第46号四万十町介護保険条例の一部を改正する条例についてを採決します。
本案を原案のとおり決定することに賛成の諸君の挙手を求めます。
〔賛成者挙手〕
○議長(弘瀬則彦君) 挙手全員でございます。したがって、本案は原案のとおり可決されました。
これより議案第47号について討論を行います。
討論はございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(弘瀬則彦君) 討論なしと認めます。
これで討論を終わります。
これより議案第47号四万十町大正生活支援住宅条例の一部を改正する条例についてを採決します。
本案を原案のとおり決定することに賛成の諸君の挙手を求めます。
〔賛成者挙手〕
○議長(弘瀬則彦君) 挙手全員でございます。したがって、本案は原案のとおり可決されました。
これより議案第48号について討論を行います。
討論はございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(弘瀬則彦君) 討論なしと認めます。
これで討論を終わります。
これより議案第48号四万十町教育集会所条例の一部を改正する条例についてを採決します。
本案を原案のとおり決定することに賛成の諸君の挙手を求めます。
〔賛成者挙手〕
○議長(弘瀬則彦君) 挙手全員でございます。したがって、本案は原案のとおり可決されました。
これより議案第49号について討論を行います。
討論はございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(弘瀬則彦君) 討論なしと認めます。
これで討論を終わります。
これより議案第49号四万十町集会所等条例の全部を改正する条例についてを採決します。
本案を原案のとおり決定することに賛成の諸君の挙手を求めます。
〔賛成者挙手〕
○議長(弘瀬則彦君) 挙手全員でございます。したがって、本案は原案のとおり可決されました。
~~~~~~~~~~~~~~~
○議長(弘瀬則彦君) 日程第27 議案第50号四万十町十和林業研修センター条例の全部を改正する条例について、日程第28 議案第51号四万十町十和堆肥センター条例の全部を改正する条例について、日程第29 議案第52号四万十町昭和高齢者創作館条例の全部を改正する条例について、日程第30 議案第53号四万十町十和農林水産物処理加工施設条例の全部を改正する条例について、以上議案第50号から議案第53号までの4議案を一括議題とします。
本4議案につきましては、いずれも既に提案理由の説明が終わっております。
これより質疑を行います。
質疑はございませんか。
34番田邊哲夫君。
○34番(田邊哲夫君) 大変いろいろと意見があろうかと思いますが、私知らんところはどうも確かめんといかん性分ですので、同僚議員には大変申しわけありませんが、私わかりませんので聞きたいと思います。
今提案された、提案じゃない、議長からの第50号から第53号については、いわゆる十和地域での条例の改正です。何ら条例改正について異議を唱えるもんではありませんですが、何が地区が違う今までの施設等ですので、提案説明でどこまで説明受けたかも16日でしたかね、提案、もう10日以上前ですので、それぞれ改正する理由はここに書いてあるとおりですが、現実問題としてそれぞれのセンターや創作館や水産物処理加工施設の利用状況というかどんなもん、全然条例と関係ないかなあ、ないでしょう、ないか。じゃ終わります。
○議長(弘瀬則彦君) ほかに質疑はございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(弘瀬則彦君) ほかに質疑はないようでございますので、これで質疑を終わります。
これより議案第50号について討論を行います。
討論はございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(弘瀬則彦君) 討論なしと認めます。
これで討論を終わります。
これより議案第50号四万十町十和林業研修センター条例の全部を改正する条例についてを採決します。
本案を原案のとおり決定することに賛成の諸君の挙手を求めます。
〔賛成者挙手〕
○議長(弘瀬則彦君) 挙手全員でございます。したがって、本案は原案のとおり可決されました。
これより議案第51号について討論を行います。
討論はございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(弘瀬則彦君) 討論なしと認めます。
これで討論を終わります。
これより議案第51号四万十町十和堆肥センター条例の全部を改正する条例についてを採決します。
本案を原案のとおり決定することに賛成の諸君の挙手を求めます。
〔賛成者挙手〕
○議長(弘瀬則彦君) 挙手全員でございます。したがって、本案は原案のとおり可決されました。
これより議案第52号について討論を行います。
討論はございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(弘瀬則彦君) 討論なしと認めます。
これで討論を終わります。
これより議案第52号四万十町昭和高齢者創作館条例の全部を改正する条例についてを採決します。
本案を原案のとおり決定することに賛成の諸君の挙手を求めます。
〔賛成者挙手〕
○議長(弘瀬則彦君) 挙手全員でございます。したがって、本案は原案のとおり可決されました。
これより議案第53号について討論を行います。
討論はございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(弘瀬則彦君) 討論なしと認めます。
これで討論を終わります。
これより議案第53号四万十町十和農林水産物処理加工施設条例の全部を改正する条例についてを採決します。
本案を原案のとおり決定することに賛成の諸君の挙手を求めます。
〔賛成者挙手〕
○議長(弘瀬則彦君) 挙手全員でございます。したがって、本案は原案のとおり可決されました。
~~~~~~~~~~~~~~~
○議長(弘瀬則彦君) 日程第31 議案第54号四万十町興津農水産物加工直販施設条例の全部を改正する条例について、日程第32 議案第55号四万十町興津共同利用保管施設条例の全部を改正する条例について、日程第33 議案第56号四万十町興津水産業共同作業所及び漁具保管庫条例の全部を改正する条例について、日程第34 議案第57号四万十町興津水産物鮮度保持施設条例の全部を改正する条例について、以上議案第54号から議案第57号までの4議案を一括議題とします。
本4議案につきましては、いずれも既に提案理由の説明が終わっておりますので、これより質疑を行います。
質疑はございませんか。
22番梶原政利君。
○22番(梶原政利君) 全部興津の施設ですので、質問を行います。
議案第54号の施設ですが、水産物加工直販施設条例ということで、農水産物加工直販センターでございますが、この施設について現在どのような使用がなされているか、どのように活用されておるかということについては、詳しく説明がなされてなかったんじゃないかというように思いますので、現在どういう利活用がなされて、どのような効果が上がっているかということをご説明願いたいというように思います。
○議長(弘瀬則彦君) 渡部農林水産課長。
○農林水産課長(渡部 睦君) お答えします。
興津農水産物加工直販施設につきましては、平成12年に設置しておりまして、現在窪川町観光協会の方に管理委託の方しております。主には当初は酒盗とかシイラの薫製とか加工もやられておったようでございますが、今現在は加工所の方は利用が少ないというふうに聞いております。直販施設につきましては、今度の日曜日海開きでございますが、大変にぎわっておりまして、食事等かなり利用者の方も多いというふうに聞いております。
○議長(弘瀬則彦君) 22番梶原政利君。
○22番(梶原政利君) 農水産物の加工直販センターということで設置をされた施設です。しかし、現実にはほとんど農林水産物の加工直販というここに名称に上げているような利活用はなされてないというように思います。したがって、指定管理の方を観光協会にしたということですが、もう少しこの加工直販の施設については再検討を加える必要がありはしないか。一例ですけれども、興津で現在ミョウガが盛んです。ミョウガの葉、根とか茎を切ったものを毎日集めればかなりなトン数を破棄しよるわけですね。これを漬物とかそういう加工すれば、かなりな量ができるというように、これは私の提案ですけれど、そういうようなことに活用すれば、あそこで一定の量のいわゆる加工直販、直販じゃのうても出荷体制持っていれば、地元の活性化にもつながるというように思いますので、これ検討していただきたいというように思います。今ほとんど水産物の加工もやってないし、農産物の加工もやってないと、この名称からいうたら、全く使用目的が違うというように思いますので、これの設置した目的に合った利活用を考えるべきじゃないかというように思いますので、よろしくご検討お願いしたいというように思います。
○議長(弘瀬則彦君) 渡部農林水産課長。
○農林水産課長(渡部 睦君) 今回ご提案してます条例の改正につきましては、指定管理者制度に移行に伴います提案でございまして、今までは観光協会の方に管理委託をしておりましたが、この条例の制定に伴いまして観光協会を指定管理者として指定をしたいということで条例改正させていただいてます。議員さんのご指摘のように、私も感じておるところでございますが、有効に農水産物の加工ができてないというのは自分も承知をしているところでございます。先ほど議員さんご提案のミョウガとかそういう農産物、それから今あぐり窪川の方で魚肉ソーセージを試作しておりまして、そういうものも一部興津の方でやっていただくとか、そういういろんな方法を考えてまいりたいと思いますので、よろしくお願いをしたいと思います。
○議長(弘瀬則彦君) ほかに質疑はございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(弘瀬則彦君) ほかに質疑はないようでございますので、これで質疑を終わります。
これより議案第54号について討論を行います。
討論はございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(弘瀬則彦君) 討論なしと認めます。
これで討論を終わります。
これより議案第54号四万十町興津農水産物加工直販施設条例の全部を改正する条例についてを採決します。
本案を原案のとおり決定することに賛成の諸君の挙手を求めます。
〔賛成者挙手〕
○議長(弘瀬則彦君) 挙手全員でございます。したがって、本案は原案のとおり可決されました。
これより議案第55号について討論を行います。
討論はございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(弘瀬則彦君) 討論なしと認めます。
これで討論を終わります。
これより議案第55号四万十町興津共同利用保管施設条例の全部を改正する条例についてを採決します。
本案を原案のとおり決定することに賛成の諸君の挙手を求めます。
〔賛成者挙手〕
○議長(弘瀬則彦君) 挙手全員でございます。したがって、本案は原案のとおり可決されました。
これより議案第56号について討論を行います。
討論はございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(弘瀬則彦君) 討論なしと認めます。
これで討論を終わります。
これより議案第56号四万十町興津水産業共同作業所及び漁具保管庫条例の全部を改正する条例についてを採決します。
本案を原案のとおり決定することに賛成の諸君の挙手を求めます。
〔賛成者挙手〕
○議長(弘瀬則彦君) 挙手全員でございます。したがって、本案は原案のとおり可決されました。
これより議案第57号について討論を行います。
討論はございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(弘瀬則彦君) 討論なしと認めます。
これで討論を終わります。
これより議案第57号四万十町興津水産物鮮度保持施設条例の全部を改正する条例についてを採決します。
本案を原案のとおり決定することに賛成の諸君の挙手を求めます。
〔賛成者挙手〕
○議長(弘瀬則彦君) 挙手全員でございます。したがって、本案は原案のとおり可決されました。
~~~~~~~~~~~~~~~
○議長(弘瀬則彦君) 日程第35 議案第58号四万十町作屋就業改善センター条例の全部を改正する条例について、日程第36 議案第59号四万十町道の駅物産販売施設条例の全部を改正する条例について、日程第37 議案第60号四万十町下津井ヘルスセンター条例の全部を改正する条例について、日程第38 議案第61号四万十町木炭生産施設条例の全部を改正する条例について、以上議案第58号から議案第61号までの4議案を一括議題とします。
本4議案につきましては、いずれも既に提案理由の説明が終わっておりますので、これより質疑を行います。
質疑はございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(弘瀬則彦君) ほかに質疑はないようでございますので、これで質疑を終わります。
これより議案第58号について討論を行います。
討論はございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(弘瀬則彦君) 討論なしと認めます。
これで討論を終わります。
これより議案第58号四万十町作屋就業改善センター条例の全部を改正する条例についてを採決します。
本案を原案のとおり決定することに賛成の諸君の挙手を求めます。
〔賛成者挙手〕
○議長(弘瀬則彦君) 挙手全員でございます。したがって、本案は原案のとおり可決されました。
これより議案第59号について討論を行います。
討論はございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(弘瀬則彦君) 討論なしと認めます。
これで討論を終わります。
これより議案第59号四万十町道の駅物産販売施設条例の全部を改正する条例についてを採決します。
本案を原案のとおり決定することに賛成の諸君の挙手を求めます。
〔賛成者挙手〕
○議長(弘瀬則彦君) 挙手全員でございます。したがって、本案は原案のとおり可決されました。
これより議案第60号について討論を行います。
討論はございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(弘瀬則彦君) 討論なしと認めます。
これで討論を終わります。
これより議案第60号四万十町下津井ヘルスセンター条例の全部を改正する条例についてを採決します。
本案を原案のとおり決定することに賛成の諸君の挙手を求めます。
〔賛成者挙手〕
○議長(弘瀬則彦君) 挙手全員でございます。したがって、本案は原案のとおり可決されました。
これより議案第61号について討論を行います。
討論はございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(弘瀬則彦君) 討論なしと認めます
これで討論を終わります。
これより議案第61号四万十町木炭生産施設条例の全部を改正する条例についてを採決します。
本案を原案のとおり決定することに賛成の諸君の挙手を求めます。
〔賛成者挙手〕
○議長(弘瀬則彦君) 挙手全員でございます。したがって、本案は原案のとおり可決されました。
~~~~~~~~~~~~~~~
○議長(弘瀬則彦君) 日程第39 議案第62号四万十町コンベンションホール条例の一部を改正する条例について、日程第40 議案第63号四万十町轟公園等条例の一部を改正する条例について、以上議案第62号から議案第63号までの2議案を一括議題とします。
本2議案につきましては、いずれも既に提案理由の説明が終わっておりますので、これより質疑を行います。
質疑はございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(弘瀬則彦君) 質疑なしと認めます。
これで質疑を終わります。
これより議案第62号について討論を行います。
討論はございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(弘瀬則彦君) 討論なしと認めます。
これで討論を終わります。
これより議案第62号四万十町コンベンションホール条例の一部を改正する条例についてを採決します。
本案を原案のとおり決定することに賛成の諸君の挙手を求めます。
〔賛成者挙手〕
○議長(弘瀬則彦君) 挙手全員でございます。したがって、本案は原案のとおり可決されました。
これより議案第63号について討論を行います。
討論はございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(弘瀬則彦君) 討論なしと認めます。
これで討論を終わります。
これより議案第63号四万十町轟公園等条例の一部を改正する条例についてを採決します。
本案を原案のとおり決定することに賛成の諸君の挙手を求めます。
〔賛成者挙手〕
○議長(弘瀬則彦君) 挙手全員でございます。したがって、本案は原案のとおり可決されました。
~~~~~~~~~~~~~~~
○議長(弘瀬則彦君) 日程第41 議案第65号字の区域及び名称の変更について、日程第42 議案第66号字の区域及び名称の変更について、日程第43 議案第67号大字、字の区域及び名称の変更について、以上議案第65号から議案第67号までの3議案を一括議題とします。
本3議案につきましては、いずれも既に提案理由の説明が終わっておりますので、これより質疑を行います。
質疑はございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(弘瀬則彦君) 質疑なしと認めます。
これで質疑を終わります。
これより議案第65号について討論を行います。
討論はございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(弘瀬則彦君) 討論なしと認めます。
これで討論を終わります。
これより議案第65号字の区域及び名称の変更についてを採決します。
本案を原案のとおり決定することに賛成の諸君の挙手を求めます。
〔賛成者挙手〕
○議長(弘瀬則彦君) 挙手全員でございます。したがって、本案は原案のとおり可決されました。
これより議案第66号について討論を行います。
討論はございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(弘瀬則彦君) 討論なしと認めます。
これで討論を終わります。
これより議案第66号字の区域及び名称の変更についてを採決します。
本案を原案のとおり決定することに賛成の諸君の挙手を求めます。
〔賛成者挙手〕
○議長(弘瀬則彦君) 挙手全員でございます。したがって、本案は原案のとおり可決されました。
これより議案第67号について討論を行います。
討論はございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(弘瀬則彦君) 討論なしと認めます。
これで討論を終わります。
これより議案第67号大字、字の区域及び名称の変更についてを採決します。
本案を原案のとおり決定することに賛成の諸君の挙手を求めます。
〔賛成者挙手〕
○議長(弘瀬則彦君) 挙手全員でございます。したがって、本案は原案のとおり可決されました。
~~~~~~~~~~~~~~~
○議長(弘瀬則彦君) 日程第44 議案第68号四万十町大正老人福祉センターに係る指定管理者の指定について、日程第45 議案第69号四万十町デイサービスセンター百年荘に係る指定管理者の指定について、日程第46 議案第70号四万十町大正生活支援住宅に係る指定管理者の指定について、以上議案第68号から議案第70号までの3議案を一括議題とします。
本3議案につきましては、いずれも既に提案理由の説明が終わっておりますので、これより質疑を行います。
質疑はございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(弘瀬則彦君) 質疑なしと認めます。
これで質疑を終わります。
これより議案第68号について討論を行います。
討論はございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(弘瀬則彦君) 討論なしと認めます。
これで討論を終わります。
これより議案第68号四万十町大正老人福祉センターに係る指定管理者の指定についてを採決します。
本案を原案のとおり決定することに賛成の諸君の挙手を求めます。
〔賛成者挙手〕
○議長(弘瀬則彦君) 挙手全員でございます。したがって、本案は原案のとおり可決されました。
これより議案第69号について討論を行います。
討論はございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(弘瀬則彦君) 討論なしと認めます。
これで討論を終わります。
これより議案第69号四万十町デイサービスセンター百年荘に係る指定管理者の指定についてを採決します。
本案を原案のとおり決定することに賛成の諸君の挙手を求めます。
〔賛成者挙手〕
○議長(弘瀬則彦君) 挙手全員でございます。したがって、本案は原案のとおり可決されました。
これより議案第70号について討論を行います。
討論はございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(弘瀬則彦君) 討論なしと認めます。
これで討論を終わります。
これより議案第70号四万十町大正生活支援住宅に係る指定管理者の指定についてを採決します。
本案を原案のとおり決定することに賛成の諸君の挙手を求めます。
〔賛成者挙手〕
○議長(弘瀬則彦君) 挙手全員でございます。したがって、本案は原案のとおり可決されました。
~~~~~~~~~~~~~~~
○議長(弘瀬則彦君) 日程第47 議案第71号四万十町十和高齢者生活支援ハウスに係る指定管理者の指定について、日程第48 議案第72号四万十町十和認知症高齢者グループホームに係る指定管理者の指定について、日程第49 議案第73号四万十町十和高齢者生活福祉センターに係る指定管理者の指定について、以上議案第71号から議案第73号までの3議案を一括議題とします。
本3議案につきましては、いずれも既に提案理由の説明が終わっております。
これより質疑を行います。
質疑はございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(弘瀬則彦君) 質疑なしと認めます。
これで質疑を終わります。
これより議案第71号について討論を行います。
討論はございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(弘瀬則彦君) 討論なしと認めます。
これで討論を終わります。
これより議案第71号四万十町十和高齢者生活支援ハウスに係る指定管理者の指定についてを採決します。
本案を原案のとおり決定することに賛成の諸君の挙手を求めます。
〔賛成者挙手〕
○議長(弘瀬則彦君) 挙手全員でございます。したがって、本案は原案のとおり可決されました。
これより議案第72号について討論を行います。
討論はございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(弘瀬則彦君) 討論なしと認めます。
これで討論を終わります。
これより議案第72号四万十町十和認知症高齢者グループホームに係る指定管理者の指定についてを採決します。
本案を原案のとおり決定することに賛成の諸君の挙手を求めます。
〔賛成者挙手〕
○議長(弘瀬則彦君) 挙手全員でございます。したがって、本案は原案のとおり可決されました。
これより議案第73号について討論を行います。
討論はございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(弘瀬則彦君) 討論なしと認めます。
これで討論を終わります。
これより議案第73号四万十町十和高齢者生活福祉センターに係る指定管理者の指定についてを採決します。
本案を原案のとおり決定することに賛成の諸君の挙手を求めます。
〔賛成者挙手〕
○議長(弘瀬則彦君) 挙手全員でございます。したがって、本案は原案のとおり可決されました。
~~~~~~~~~~~~~~~
○議長(弘瀬則彦君) 日程第50 議案第74号四万十町窪川四万十会館に係る指定管理者の指定について、日程第51 議案第75号四万十町四万十緑林公園に係る指定管理者の指定について、以上議案第74号から議案第75号までの2議案を一括議題とします。
本2議案につきましては、いずれも既に提案理由の説明が終わっておりますので、これより質疑を行います。
質疑はございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(弘瀬則彦君) 質疑なしと認めます。
これで質疑を終わります。
これより議案第74号について討論を行います。
討論はございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(弘瀬則彦君) 討論なしと認めます。
これで討論を終わります。
これより議案第74号四万十町窪川四万十会館に係る指定管理者の指定についてを採決します。
本案を原案のとおり決定することに賛成の諸君の挙手を求めます。
〔賛成者挙手〕
○議長(弘瀬則彦君) 挙手全員でございます。したがって、本案は原案のとおり可決されました。
これより議案第75号について討論を行います。
討論はございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(弘瀬則彦君) 討論なしと認めます。
これで討論を終わります。
これより議案第75号四万十町四万十緑林公園に係る指定管理者の指定についてを採決します。
本案を原案のとおり決定することに賛成の諸君の挙手を求めます。
〔賛成者挙手〕
○議長(弘瀬則彦君) 挙手全員でございます。したがって、本案は原案のとおり可決されました。
~~~~~~~~~~~~~~~
○議長(弘瀬則彦君) 日程第52 議案第76号四万十町三島キャンプ場に係る指定管理者の指定について、日程第53 議案第77号四万十町昭和ふるさと交流センターに係る指定管理者の指定について、日程第54 議案第78号四万十町ライダーズイン四万十に係る指定管理者の指定について、以上議案第76号から議案第78号までの3議案を一括議題とします。
本3議案につきましては、いずれも既に提案理由の説明が終わっておりますので、これより質疑を行います。
質疑はございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(弘瀬則彦君) 質疑なしと認めます。
これで質疑を終わります。
これより議案第76号について討論を行います。
討論はございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(弘瀬則彦君) 討論なしと認めます。
これで討論を終わります。
これより議案第76号四万十町三島キャンプ場に係る指定管理者の指定についてを採決します。
本案を原案のとおり決定することに賛成の諸君の挙手を求めます。
〔賛成者挙手〕
○議長(弘瀬則彦君) 挙手全員でございます。したがって、本案は原案のとおり可決されました。
これより議案第77号について討論を行います。
討論はございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(弘瀬則彦君) 討論なしと認めます。
これで討論を終わります。
これより議案第77号四万十町昭和ふるさと交流センターに係る指定管理者の指定についてを採決します。
本案を原案のとおり決定することに賛成の諸君の挙手を求めます。
〔賛成者挙手〕
○議長(弘瀬則彦君) 挙手全員でございます。したがって、本案は原案のとおり可決されました。
これより議案第78号について討論を行います。
討論はございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(弘瀬則彦君) 討論なしと認めます。
これで討論を終わります。
これより議案第78号四万十町ライダーズイン四万十に係る指定管理者の指定についてを採決します。
本案を原案のとおり決定することに賛成の諸君の挙手を求めます。
〔賛成者挙手〕
○議長(弘瀬則彦君) 挙手全員でございます。したがって、本案は原案のとおり可決されました。
3時30分まで休憩します。
午後3時17分 休憩
午後3時30分 再開
○議長(弘瀬則彦君) 休憩前に引き続き会議を開きます。
~~~~~~~~~~~~~~~
○議長(弘瀬則彦君) 日程第55 議案第64号四万十町過疎地域自立促進計画(後期)の策定についてを議題とします。
この議案につきましては、所管の総務常任委員会に付託し、その審査報告書が委員長より提出されておりますので、報告を求めます。
総務常任委員長山岡義正君。
○9番(山岡義正君) それでは、委員会審査報告をいたします。
本委員会に付託された議案は、審査の結果次のとおり決定いたしましたので、会議規則第77条の規定により報告をいたします。
付託年月日は平成18年6月19日です。件名及び審査の結果につきましては、議案第64号四万十町過疎地域自立促進計画(後期)の策定についてでございました。審査の結果は原案どおり可決をいたしました。なお、審査の結果及び意見といたしまして、下記の文面を述べさせていただきます。随分考えましたが、文才がなくて非常にわかりづらい文章になっておるかもしれませんが、ひとつご理解の上よろしくお願いいたしたいと思います。
審査の結果及び意見でございます。
総務常任委員会では、連合審査の結果を踏まえ慎重審査した結果、全員一致で賛成できるものであると判断いたしました。なお、意見として、この計画案は合併を控えた平成16年旧町村で計画されたものであり、それぞれ積み上げられた事業が大部分である。四万十町として新町まちづくり計画が不備な状況での過疎計画であり、新生四万十町として統一感が希薄な部分が多いのも当然である。新町として合併を契機に発展するためには、この計画が3町村の考え方を基軸として成り立っている以上これを尊重しつつ、実施計画の際は四万十町全体が平準化されるよう事業を選択し対応されたい。また、大正地区は窪川、十和地区と違い単独自立計画をもとに積算されたものであることにかんがみ、今後検討すべき点もあることを申し添え意見といたします。
以上、総務常任委員会の審査結果報告であります。
○議長(弘瀬則彦君) 総務常任委員長の報告が終わりました。
これより委員長の報告について質疑があれば、これを許可します。
28番武田茂男君。
○28番(武田茂男君) 審議ご苦労さまです。委員長の報告に対しての質問をしたいと思います。
論議をしていただきました過疎自立促進計画(後期)の策定について、審議の中身でこの計画のページ数で言いますと12ページに記載されている問題ですが、私も過日の一般質問で具体的なことを質問をいたしましたけれども、これは通信施設等の整備の問題でこの計画の中に5基設置されるというふうに明記がされております。18年度から具体的に予算も立てられておりますけれども、この問題について具体的に場所とか標準化するという面での。
(9番山岡義正君「具体的なこと」と呼ぶ)
ええ、具体的な審議がされたのかどうか、お伺いします。
○議長(弘瀬則彦君) 総務常任委員長山岡義正君。
○9番(山岡義正君) これについては、具体的な場所とかそういったものについては審議されておりません。ただ、いろいろな面で今回のこの過疎計画の中には、防災等含めたいろんな問題が起こりますので、そういった面ではこういった対策も必要じゃないかと。全体的にはそういった意見の中で、細部にわたってはそういった論議はされておりません。
○議長(弘瀬則彦君) ほかに質疑はございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(弘瀬則彦君) 質疑なしと認めます。
これで質疑を終わります。
これより議案第64号について討論を行います。
討論はございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(弘瀬則彦君) 討論なしと認めます。
これで討論を終わります。
これより議案第64号四万十町過疎地域自立促進計画(後期)の策定についてを採決します。
本案に対する委員長報告は可決であります。議案第64号は委員長報告のとおり決定することに賛成の諸君の挙手を求めます。
〔賛成者挙手〕
○議長(弘瀬則彦君) 挙手多数でございます。したがって、議案第64号四万十町過疎地域自立促進計画(後期)の策定については委員長報告のとおり可決されました。
~~~~~~~~~~~~~~~
○議長(弘瀬則彦君) 日程第56 請願第1号障害者自立支援法についてを議題とします。
この請願につきましては、所管の教育民生常任委員会に付託し、その審査報告書が委員長より提出されておりますので、報告を求めます。
教育民生常任委員長田邊客子君。
○40番(田邊客子君) 委員会の報告をいたします。
本委員会に付託された請願を審査した結果、次のとおり決定しましたので、会議規則第94条第1項の規定により報告いたします。
受理番号請願第1号、付託年月日平成18年6月25日、件名は障害者自立支援法についてでありますが、障害者自立支援法の見直しを政府に意見書を出してほしいという内容でありました。審査の結果、採択すべきものと決定いたしました。
報告を終わります。
○議長(弘瀬則彦君) 教育民生常任委員長の報告が終わりました。
教育民生常任委員長の報告について質疑あれば、これを許可します。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(弘瀬則彦君) 質疑なしと認めます。
これで質疑を終わります。
これより請願第1号について討論を行います。
討論はございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(弘瀬則彦君) 討論なしと認めます。
これで討論を終わります。
請願第1号障害者自立支援法についてを採決します。
お諮りします。
請願第1号を教育民生常任委員長報告のとおり採択することにご異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(弘瀬則彦君) 異議なしと認めます。したがって、請願第1号は委員長報告のとおり採択することに決定しました。
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○議長(弘瀬則彦君) 日程第57 陳情第1号戦時体制づくりの「国民保護計画」に慎重な対応を求める陳情を議題とします。
この陳情につきましては、所管の総務常任委員会に付託し、その審査報告書が委員長より提出されておりますので、報告を求めます。
総務常任委員長山岡義正君。
○9番(山岡義正君) 陳情審査報告書でございます。
本委員会に付託された陳情を審査した結果、次のとおり決定したので、会議規則第94条第1項の規定により報告をいたします。
受理番号陳情第1号、付託年月日は平成18年6月15日です。件名は戦時体制づくりの「国民保護計画」に慎重な対応を求める陳情でありました。審査の結果、採択すべきものと決定いたしました。全員一致でございます。
○議長(弘瀬則彦君) 総務常任委員長の報告が終わりました。
総務常任委員長の報告について質疑があれば、これを許可します。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(弘瀬則彦君) 質疑なしと認めます。
これで質疑を終わります。
これより陳情第1号について討論を行います。
討論はございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(弘瀬則彦君) 討論なしと認めます。
これで討論を終わります。
これより陳情第1号戦時体制づくりの「国民保護計画」に慎重な対応を求める陳情を採決します。
お諮りします。
陳情第1号を総務常任委員長報告のとおり採択することにご異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(弘瀬則彦君) 異議なしと認めます。したがって、陳情第1号は委員長報告のとおり採択することに決定しました。
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○議長(弘瀬則彦君) 日程第58 陳情第4号集配局廃止計画に反対する意見書提出に関する陳情、日程第59 陳情第5号「出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律」及び「貸金業の規制等に関する法律の改正を求める意見書」採択を求める陳情、日程第60 陳情第7号地方交付税制度の財源保障機能を堅持し充実させる陳情を一括議題とします。
以上の陳情につきましては、所管の総務常任委員会に付託し、その審査報告書が委員長より提出されておりますので、報告を求めます。
総務常任委員長山岡義正君。
○9番(山岡義正君) 陳情審査報告をいたします。
本委員会に付託された陳情を審査した結果、次のとおり決定したので、会議規則第94条第1項の規定により報告をいたします。
受理番号陳情第4号、付託年月日平成18年6月15日でございます。件名は集配局廃止計画に反対する意見書提出に関する陳情でございます。採択すべきものと決定いたしました。全員一致でございます。なお、意見書を提出させていただきます。
陳情第5号、付託年月日が平成18円6月15日でございます。「出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律」及び「貸金業の規制等に関する法律の改正を求める意見書」採択を求める陳情でございました。審査の結果、これも採択すべきものと決定をいたしました。全員一致でございます。なお、この件につきましても、後ほど意見書を提出させていただきます。
陳情第7号、付託年月日でございますが平成18年6月15日、件名は地方交付税制度の財源保障機能を堅持し充実させる陳情でございました。審査の結果、採択すべきものと決定をいたしました。全員一致でございます。なお、この件に関しましても、意見書を後ほど提出させていただきます。
以上です。
○議長(弘瀬則彦君) 総務常任委員長の報告が終わりました。
総務常任委員長の報告について質疑あれば、これを許可します。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(弘瀬則彦君) 質疑なしと認めます。
これで質疑を終わります。
これより陳情第4号について討論を行います。
討論はございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(弘瀬則彦君) 討論なしと認めます。
これで討論を終わります。
これより陳情第4号集配局廃止計画に反対する意見書提出に関する陳情を採決します。
お諮りします。
陳情第4号を総務常任委員長報告のとおり採択することにご異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(弘瀬則彦君) 異議なしと認めます。したがって、陳情第4号は委員長報告のとおり採択することに決定しました。
これより陳情第5号について討論を行います。
討論はございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(弘瀬則彦君) 討論なしと認めます。
これで討論を終わります。
これより陳情第5号「出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律」及び「貸金業の規制等に関する法律の改正を求める意見書」採択を求める陳情を採決します。
お諮りします。
陳情第5号を総務常任委員長報告のとおり採択することにご異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(弘瀬則彦君) 異議なしと認めます。したがって、陳情第5号は委員長報告のとおり採択することに決定しました。
これより陳情第7号について討論を行います。
討論はございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(弘瀬則彦君) 討論なしと認めます。
これで討論を終わります。
これより陳情第7号地方交付税制度の財源保障機能を堅持し充実させる陳情を採決します。
お諮りします。
陳情第7号を総務常任委員長の報告のとおり採択することにご異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(弘瀬則彦君) 異議なしと認めます。したがって、陳情第7号は委員長の報告のとおり採択することに決定しました。
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○議長(弘瀬則彦君) 日程第61 陳情第8号四万十町の産業振興に関する陳情を議題とします。
この陳情につきましては、所管の産業常任委員会に付託し、その審査報告書が委員長より提出されておりますので、報告を求めます。
産業常任委員長竹内忠征君。
○12番(竹内忠征君) それでは、陳情審査の結果をご報告いたします。
本委員会に付託された陳情を審査した結果、次のとおり決定しましたので、会議規則第94条第1項の規定によりご報告いたします。
受理番号陳情第8号、付託年月日平成18年6月15日、件名、四万十町の産業振興に関する陳情、審査の結果、全員一致で採択すべきものと決定をしております。
以上、報告でございます。
○議長(弘瀬則彦君) 産業常任委員長の報告が終わりました。
産業常任委員長の報告について質疑があれば、これを許可します。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(弘瀬則彦君) 質疑なしと認めます。
これで質疑を終わります。
これより陳情第8号について討論を行います。
討論はございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(弘瀬則彦君) 討論なしと認めます。
これで討論を終わります。
これより陳情第8号四万十町の産業振興に関する陳情を採決します。
お諮りします。
陳情第8号を産業常任委員長報告のとおり採択することにご異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(弘瀬則彦君) 異議なしと認めます。したがって、陳情第8号は委員長報告のとおり採択することに決定しました。
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○議長(弘瀬則彦君) 日程第62 陳情第3号町道の認定に関する陳情、日程第63 陳情第9号町道に認定の陳情を一括議題とします。
以上、陳情につきまして所管の建設常任委員会に付託し、その審査報告書が委員長より提出されておりますので、報告を求めます。
建設常任委員長松下信幸君。
○41番(松下信幸君) 2つの陳情の審査報告いたします。
本委員会に付託されました陳情を審査した結果、次のとおり決定したので、会議規則第94条第1項の規定により報告します。
陳情第3号、付託年月日平成18年6月15日、件名、町道の認定に関する陳情、審査の結果、採択すべきものと決定しました。なお、全員一致でございます。
次に、陳情第9号、付託年月日平成18年6月15日、件名、町道に認定の陳情、審査の結果、採択すべきものと決定いたしました。なお、全員一致でございます。
ご報告を終わります。
○議長(弘瀬則彦君) 建設常任委員長の報告が終わりました。
建設常任委員長の報告について質疑があれば、これを許可します。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(弘瀬則彦君) 質疑なしと認めます。
これで質疑を終わります。
これより陳情第3号について討論を行います。
討論はございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(弘瀬則彦君) 討論なしと認めます。
これで討論を終わります。
これより陳情第3号町道の認定に関する陳情を採決します。
お諮りします。
陳情第3号を建設常任委員長報告のとおり採択することにご異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(弘瀬則彦君) 異議なしと認めます。したがって、陳情第3号は常任委員長報告のとおり採択することに決定しました。
これより陳情第9号について討論を行います。
討論はございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(弘瀬則彦君) 討論なしと認めます。
これで討論を終わります。
これより陳情第9号町道に認定の陳情を採決します。
お諮りします。
陳情第9号を建設常任委員長報告のとおり採択することにご異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(弘瀬則彦君) 異議なしと認めます。したがって、陳情第9号は常任委員長報告のとおり採択することに決定しました。
~~~~~~~~~~~~~~~
○議長(弘瀬則彦君) 日程第64 発議第15号議員派遣の件を議題とします。
5番山上利嗣君から地方自治法第100条第12項及び会議規則第119条並びに会議規則第14条の規定により提出されております。
提出者の提案理由の説明を求めます。
5番山上利嗣君。
○5番(山上利嗣君) それでは、市川、松下、山岡、宮本、田邊(哲)、竹内、山崎各議員の賛同を得まして、議員派遣の件につきまして別紙のとおり会議規則第14条の規定により提出をいたします。
地方自治法第100条第12項及び会議規則第119条の規定により、次のとおり議員を派遣をいたします。
1、四国地区議長会研修会、高知県市町村議会議員研修会、目的は市町村の重点課題、政局等の理解を深める。期日、平成18年8月4日、場所は高知市文化プラザかるぽーと大ホール、派遣議員は全議員でございます。
第2、第21回高岡郡町村議会議長会議員研修会、目的は管内の議会議員の資質向上と相互の親睦を図る。期日は平成18年8月31日、場所は佐川町、派遣議員は全議員でございます。
以上でございます。
○議長(弘瀬則彦君) 提案理由の説明が終わりました。
質疑があれば、これを許可します。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(弘瀬則彦君) 質疑なしと認めます。
これで質疑を終わります。
これより発議第15号について討論を行います。
討論はございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(弘瀬則彦君) 討論なしと認めます。
これで討論を終わります。
これより発議第15号議員派遣の件についてを採決します。
本案を原案のとおり決定することに賛成の諸君の挙手を求めます。
〔賛成者挙手〕
○議長(弘瀬則彦君) 挙手全員でございます。したがって、本案は原案のとおり可決されました。
~~~~~~~~~~~~~~~
○議長(弘瀬則彦君) 日程第65 発議第16号集配局廃止計画に反対する意見書を議題とします。
提出者の提案理由の説明を求めます。
9番山岡義正君。
○9番(山岡義正君) 集配局廃止計画に反対する意見書の提出について、上記議案を別紙のとおり会議規則第14条の規定により提出いたします。提出者は山岡であります。賛成者は堀本、田邊(哲)、宮崎、林(一)ほか総務常任委員会全員でございます。
案文については配付のとおりでございます。これは、総務常任委員会の中で案文を読み上げんでもええやろうということを確認されておりましたので、あえてここで案文を読み上げはしませんが、提出先は衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、総務大臣、郵政民営化担当大臣、厚生労働大臣でございます。
以上です。
○議長(弘瀬則彦君) 提案理由の説明が終わりました。
質疑があれば、これを許可します。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(弘瀬則彦君) 質疑なしと認めます。
これで質疑を終わります。
これより発議第16号について討論を行います。
討論はございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(弘瀬則彦君) 討論なしと認めます。
これで討論を終わります。
これより発議第16号集配局廃止計画に反対する意見書を採決します。
本案を原案のとおり決定することに賛成の諸君の挙手を求めます。
〔賛成者挙手〕
○議長(弘瀬則彦君) 挙手全員でございます。したがって、本案は原案のとおり可決されました。
お諮りします。
ただいま発議第16号が議決されました。その内容を損なうことのない範囲において、字句、その他整理を要するものにつきましては、その整理権を議長に委任されたいと思います。これにご異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(弘瀬則彦君) 異議なしと認めます。したがって、字句、その他整理権を議長に委任することに決定しました。
~~~~~~~~~~~~~~~
○議長(弘瀬則彦君) 日程第66 発議第17号出資法の上限金利の引き下げ等、「出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律」及び「貸金業の規制等に関する法律」の改正を求める意見書を議題とします。
提出者の提案理由の説明を求めます。
9番山岡義正君。
○9番(山岡義正君) 出資法の上限金利の引き下げ等、「出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律」及び「貸金業の規制等に関する法律」の改正を求める意見書の提出でございます。先ほどから提出者は私でございますが、賛成者が4名しかおらんということで言われておりますが、4名で発議ができるということでございましたので省略をさせていただいておりますが、なお総務委員会は全員でございます。
上記議案を別紙のとおり会議規則第14条の規定により提出をいたします。案文につきましては省略させていただきます。最後の記について読み上げさせていただきます。
第1、「出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律」の改正につき、(1)現行法の上限金利を利息制限法の制限金利まで引き下げること、(2)現行法における日賦貸金業者及び電話担保金融に対する特例金利を廃止すること。
第2、貸金業の規制等に関する法律の改正につき、(1)現行法第43条のみなし弁済規定を撤廃すること。
以上地方自治法第99条の規定により意見書を提出いたします。
平成18年6月30日、高知県高岡郡四万十町議会。
あて先は衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、総務大臣、法務大臣、金融担当大臣となっております。
以上です。
○議長(弘瀬則彦君) 提案理由の説明が終わりました。
質疑があれば、これを許可します。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(弘瀬則彦君) 質疑なしと認めます。
これで質疑を終わります。
これより発議第17号について討論を行います。
討論はございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(弘瀬則彦君) 討論なしと認めます。
これで討論を終わります。
これより発議第17号出資法の上限金利の引き下げ等、「出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律」及び「貸金業の規制等に関する法律」の改正を求める意見書を採決します。
本案を原案のとおり決定することに賛成の諸君の挙手を求めます。
〔賛成者挙手〕
○議長(弘瀬則彦君) 挙手全員でございます。したがって、本案は原案のとおり可決されました。
お諮りします。
ただいま発議第17号が議決されました。その内容を損なうことのない範囲において、字句、その他整理を要するものにつきましては、その整理権を議長に委任されたいと思います。これにご異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(弘瀬則彦君) 異議なしと認めます。したがって、字句、その他整理権を議長に委任することに決定しました。
~~~~~~~~~~~~~~~
○議長(弘瀬則彦君) 日程第67 発議第18号地方交付税制度の財源保障機能を堅持し、充実させる意見書を議題とします。
提案者の提案理由の説明を求めます。
9番山岡義正君。
○9番(山岡義正君) 地方交付税制度の財源保障機能を堅持し、充実させる意見書の提出について、提出者は山岡でございます。賛成者は堀本、田邊(哲)、宮崎、林(一)各議員でございます。
上記議案を別紙のとおり会議規則第14条の規定により提出をいたします。
地方交付税制度の財源保障機能を堅持し、充実させる意見書とありますが、これは陳情書とも同じような文面でございますので、最後の政府に求めるものであるということで、記述の第1、地方交付税制度は財源保障機能と財政調整機能をあわせ持つ制度として充実させること。
2、国の財政の歳出削減の一環として、地方共有の財源である地方交付税を一方的に削減することをやめること。
3、決定のプロセスに地方の代表者の参加を保障し、法定率の引き上げを含め地方交付税の充実を行うこと。
以上地方自治法第99条の規定に基づき意見書を提出いたします。
2006年6月30日、高知県高岡郡四万十町議会。
提出先は内閣総理大臣、総務大臣、財務大臣、金融経済財政政策担当大臣であります。
以上でございます。
○議長(弘瀬則彦君) 提案理由の説明が終わりました。
質疑があれば、これを許可します。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(弘瀬則彦君) 質疑なしと認めます。
これで質疑を終わります。
これより発議第18号について討論を行います。
討論はございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(弘瀬則彦君) 討論なしと認めます。
これで討論を終わります。
これより発議第18号地方交付税制度の財源保障機能を堅持し、充実させる意見書を採決します。
本案を原案のとおり決定することに賛成の諸君の挙手を求めます。
〔賛成者挙手〕
○議長(弘瀬則彦君) 挙手全員でございます。したがって、本案は原案のとおり可決されました。
お諮りします。
ただいま発議第18号が議決されました。その内容を損なうことのない範囲において、字句、その他整理を要するものにつきましては、その整理権を議長に委任されたいと思います。これにご異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(弘瀬則彦君) 異議なしと認めます。したがって、字句、その他整理権は議長に委任することに決定しました。
~~~~~~~~~~~~~~~
○議長(弘瀬則彦君) 日程第68 発議第19号障害者自立支援法の抜本的見直しを求める意見書を議題とします。
提出者の提案理由の説明を求めます。
40番田邊客子君。
○40番(田邊客子君) 提出者は田邊客子、賛成者は市川繁●教育民生副委員長初め教育民生の8人の委員の皆さんです。
障害者自立支援法の抜本的見直しを求める意見書提出について、別紙のとおり会議規則第14条の規定により提出いたします。
地元の方からの請願での意見書ですので、一部読ませていただきます。重要な部分だけ読ませていただきます。案でございます。
下の部分で、第1、利用者負担は応益、定率負担ではなく、負担できる能力に応じた応能負担を原則とすること。
2、障害の人たちが地域で生活していくことが可能となるような所得保障のために、障害基礎年金の見直しや社会雇用制度を含めた就労支援策を充実させること。
3、報奨、報酬基準を障害者自立支援法施行以前と同水準とし、日払い方式を見直すこと。
4、障害の人たちの福祉制度利用による自己負担料を軽減して、働く場や生きがいの場を保障すること。
以上地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
平成18年6月30日。
提出先は衆議院議員、参議院議員、内閣総理大臣、厚生労働大臣となっております。
この件につきましては、一般質問の中、また議員協議会の中でこの地域の方の障害者のこの障害者自立支援法ができまして非常に負担増になってるという実態が話されました。オイコニアでは20名、あさぎりでは13名の非常に負担増になってきてると。また、授産施設におきましては、働いた以上の利用料を払わなければいけないというような、非常に障害者に大きな負担になってきてるという実態が出されまして、そういう実態がありますので、どうか議員の皆さんの同意をよろしくお願いいたします。
訂正いたします。提出先は衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、厚生労働大臣となっております。失礼いたしました。よろしくお願いします。
○議長(弘瀬則彦君) 提案理由の説明が終わりました。
質疑があれば、これを許可します。
17番秋田昇君。
○17番(秋田 昇君) 今提案説明を受けたところでありますけれども、これは本当に大事なことで、ここにも書かれておりますように、制度の改正によって悲惨な面が多く出ることを私十分承知をしております。そして、この対象についても、先ほどオイコニアとかいろいろな事例、質疑の中でも出されておったということで説明がありましたが、このほかにも実態として我々承知できてないケースもあるんではないかなという思いがあるわけです。それで、こういう問題は四万十町だけの問題じゃなくて、全国一律の大変な問題であって、こういったことを受けて国が今後どう動いていくか、それが非常に大事なところでありますけれども、この関係で私もいろいろ資料をいただいて、ちょっとだけかじりもさせてもらったんですが、ここにも書かれておりますように、地方自治体独自がそれなりの支援策をとっている、こういうのもここにも15%以上あるということで書かれております。そうしたことから、今後国の動向によっては新たに町村の独自の支援策という要望とかそういったことが出てくるケースも私はある程度想定もしておかなければならんと思うわけですが、そうしたことの参考のために、もし実態として四万十町の中でのある程度の数字的なものがもし審査の中で見えておりましたらお示しをいただいたらと思うところですが、もしこないだ質疑で出されたそれがすべての実態だということであれば、それで十分でございますが、いかがでしょうか。
○議長(弘瀬則彦君) 委員長田邊客子君。
○40番(田邊客子君) 今この手元に詳細な資料を持ってないんですけど、多分間違ってたら申しわけないんですが、118人ほどが非常にこれによって負担増になってるという実態の数字はあったように思います。
それから、今この自立支援法は非常に矛盾が出てきております。高知新聞に出されておりますが、政府の方でもこの自立支援法が余り十分でないという、中身がよう精査された法案でないということは言ってるようです。だから、今一番必要なのは、地方から実態を政府にぶっつけること、それがまず第一だろうと。その次地方自治体が支援を考えなきゃいけないことができるかもしれませんけど、まずこういう形で政府に意見書を出すことが私は大事だと考えております。よろしくお願いします。
○議長(弘瀬則彦君) ほかに質疑はございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(弘瀬則彦君) 質疑なしと認めます。
ほかに質疑はないようでございますので、これで質疑を終わります。
これより発議第19号について討論を行います。
討論はございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(弘瀬則彦君) 討論なしと認めます。
これで討論を終わります。
これより発議第19号障害者自立支援法の抜本的見直しを求める意見書を採決します。
本案を原案のとおり決定することに賛成の諸君の挙手を求めます。
〔賛成者挙手〕
○議長(弘瀬則彦君) 挙手全員でございます。したがって、本案は原案のとおり可決されました。
お諮りします。
ただいま発議第19号が議決されました。その内容を損なうことのない範囲において、字句、その他整理を要するものにつきましては、その整理権を議長に委任されたいと思います。これにご異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(弘瀬則彦君) 異議なしと認めます。したがって、字句、その他整理権を議長に委任することに決定しました。
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○議長(弘瀬則彦君) 日程第69 閉会中の継続審査・調査申し出についてを議題とします。
各委員長から各委員会において審査、調査中の事件及び所管事務の調査事項について、会議規則第75条の規定によりお手元に配付しております申し出書のとおり閉会中の継続審査、調査の申し出があっております。
お諮りします。
各常任委員長から申し出のとおり、閉会中の継続審査、調査とすることにご異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(弘瀬則彦君) 異議なしと認めます。したがって、各委員長から申し出のとおり、閉会中の継続審査、調査とすることに決定しました。
お諮りします。
本定例会の会議に付されました事件はすべて終了しました。したがって、会議規則第7条の規定により本日で閉会したいと思います。これにご異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(弘瀬則彦君) 異議なしと認めます。したがって、本定例会は本日で閉会することに決定しました。
これで本日の会議を閉じます。
平成18年第1回四万十町議会定例会を閉会します。
午後4時15分 閉会

地方自治法第123条第2項の規定によりここに署名する。
平成 年 月 日
四万十町議会議長


四万十町議会議員


四万十町議会議員


○添付ファイル1 

h18_teirei_1_7 (PDFファイル 513KB)


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