議会議事録

平成18年第3回臨時会会議録



平成18年第3回臨時会
四万十町議会会議録
平成18年8月30日(水曜日)

議 事 日 程(第1号)
第 1 会議録署名議員の指名
第 2 会期決定の件
第 3 議案第 94号 四万十町興津水産業共同作業所及び漁具保管庫条例を廃止する条例
第 4 議案第 95号 四万十町集会所等条例の一部を改正する条例
第 5 議案第 97号 四万十町興津農水産物加工直販施設に係る指定管理者の指定について
第 6 議案第 96号 四万十町興津水産物鮮度保持施設に係る指定管理者の指定について
第 8 議案第 99号 四万十町下津井ヘルスセンターに係る指定管理者の指定について
第 9 議案第100号 四万十町道の駅物産販売施設に係る指定管理者の指定について
第10 議案第101号 四万十町木炭生産施設に係る指定管理者の指定について
第11 議案第102号 四万十町十和林業研修センターに係る指定管理者の指定について
第12 議案第103号 十川農林水産物処理加工施設に係る指定管理者の指定について
第13 議案第104号 四万十町昭和高齢者創作館に係る指定管理者の指定について
第14 議案第105号 四万十町十和堆肥センターに係る指定管理者の指定について
第15 議案第106号 地吉農産物処理加工施設に係る指定管理者の指定について
第16 議案第107号 四万十町上秋丸集会所に係る指定管理者の指定について
第17 議案第108号 四万十町秋丸集会所に係る指定管理者の指定について
第18 議案第109号 四万十町野地集会施設に係る指定管理者の指定について
第19 議案第110号 四万十町七里集会所に係る指定管理者の指定について
第20 議案第111号 四万十町川奥集会所に係る指定管理者の指定について
第21 議案第112号 四万十町川ノ内集会所に係る指定管理者の指定について
第22 議案第113号 四万十町小野川集会所に係る指定管理者の指定について
第23 議案第114号 四万十町興津地区多目的集会所に係る指定管理者の指定について
第24 議案第115号 四万十町志和地区生活改善センターに係る指定管理者の指定について
第25 議案第116号 四万十町檜生原農村婦人の家に係る指定管理者の指定について
第26 議案第117号 四万十町江師生活改善センターに係る指定管理者の指定について
第27 議案第118号 四万十町瀬里集会所に係る指定管理者の指定について
第28 議案第119号 四万十町大正大奈路集会所に係る指定管理者の指定について
第29 議案第120号 四万十町大正北ノ川多目的集会所に係る指定管理者の指定について
第30 議案第121号 四万十町木屋ヶ内集会所に係る指定管理者の指定について
第31 議案第122号 四万十町小野農業構造改善センターに係る指定管理者の指定について
第32 議案第123号 四万十町十和東部地区交流センターに係る指定管理者の指定について
第33 議案第124号 四万十町河内集会所に係る指定管理者の指定について
第34 議案第125号 四万十町井崎集会所に係る指定管理者の指定について
第35 議案第126号 四万十町十和川口集会所に係る指定管理者の指定について
第36 議案第127号 四万十町里川入会林総合利用センターに係る指定管理者の指定について
第37 議案第128号 平成18年度中山間地域総合整備事業柳瀬水路改良工事請負契約の締結について
第38 議案第129号 町道戸川日吉線地方道路交付金工事請負契約の締結について
第39 議案第130号 町道大井川西土佐線地方道路交付金工事請負契約の締結について
第40 議案第131号 町道峠ノ駄馬線バイパス整備工事請負契約の締結について
第41 推薦第 2号 四万十町農業委員会の委員の推薦について
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本 日 の 会 議 に 付 し た 事 件
日程第1から日程第41まで
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出 席 議 員(40名)
1番 味 元 和 義 君 2番 國 澤 雅 男 君
3番 宮 崎 南海男 君 4番 松 下 和 孝 君
5番 山 上 利 嗣 君 6番 山 崎 邦 雄 君
7番 緒 方 正 綱 君 8番 竹 内 常 喜 君
9番 山 岡 義 正 君 10番 島 岡 幹 夫 君
11番 森 健 吉 君 12番 竹 内 忠 征 君
14番 橋 本 章 央 君 15番 林 一 將 君
17番 秋 田 昇 君 18番 橋 本 保 君
19番 宗 崎 小百合 君 20番 酒 井 祥 成 君
21番 堀 本 伸 一 君 22番 梶 原 政 利 君
23番 牧 野 利惠子 君 24番 弘 瀬 則 彦 君
25番 芝 正 三 君 26番 市 川 繁 ● 君
27番 宮 地 章 一 君 28番 武 田 茂 男 君
29番 濵 田 正 三 君 30番 横 田 憲次郎 君
31番 佐々木 保 彦 君 32番 下 元 昇 君
33番 林 健 三 君 34番 田 邊 哲 夫 君
35番 山 本 道 利 君 36番 岩 井 優之介 君
37番 宮 本 則 夫 君 38番 岡 峯 久 雄 君
39番 氏 原 郭 君 40番 田 邊 客 子 君
41番 松 下 信 幸 君 42番 田 邊 幹 男 君
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欠 席 議 員( 1 名 )
16番 伊 藤 訓 新 君
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説 明 の た め 出 席 し た 者
町 長 前 田 哲 生 君 助 役 甲 把 英 一 君
助 役 高 瀬 満 伸 君 総 務 課 長 浜 田 好 清 君
総 務 副 課 長 敷 地 敬 介 君 総 務 副 課 長 樋 口 寛 君
企 画 課 長 武 内 文 治 君 管財契約課長 佐 竹 節 文 君
税 務 課 長 山 本 靖 君 町民環境課長 市 川 敏 英 君
健康福祉課長 岡 林 寿 男 君 農林水産課長 渡 部 睦 君
商工観光課長 田 辺 由喜男 君 建 設 課 長 武 市 逸 夫 君
上下水道課長 佐 竹 生 朗 君 教 育 委 員 長 中 岡 全 君
教 育 長 水 間 淳 一 君 教 育 次 長 長谷部 文 男 君
学校教育課長 掛 水 誠 幸 君 生涯学習課長 山 本 弘 光 君
農業委員会会長 市 川 和 男 君 農業委員会事務局長 下 藤 広 美 君
代表監査委員 奥 宮 敏 男 君
大正総合支所
支 所 長 永 井 立 一 君 地域振興課長 林 正 憲 君
町民生活課長 柴 久 幸 君 大正診療所長 武 内 洋 介 君
産業建設課長 清 水 正 一 君
十和総合支所
支 所 長 林 伸 良 君 地域振興課長 森 芳 明 君
町民生活課長 伊 藤 哲 郎 君 産業建設課長 岡 本 順 一 君
十和医療福祉センター 酒 井 正 君
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事 務 局 職 員 出 席 者
議会事務局長 今 村 茂 君 次 長 西 谷 典 生 君
書 記 田 邊 充 君
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午前9時32分 開会
○議長(弘瀬則彦君) 皆さん、改めましておはようございます。
ただいまの出席議員数は40名であります。定足数に達しておりますので、平成18年第3回四万十町議会臨時会を開会します。
これより本日の会議を開きます。
本日の議事日程は、お手元に配付のとおりであります。
会議順序に従い会議を進めます。
本日の会議に16番伊藤訓新君から欠席届があっております。
報告を終わります。
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○議長(弘瀬則彦君) 日程第1 会議録署名議員の指名を行います。
会議録署名議員は、会議規則第118条の規定により、6番山崎邦雄君及び28番武田茂男君を指名します。
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○議長(弘瀬則彦君) 日程第2 会期決定の件を議題とします。
この件につきましては、一昨日8月28日に議会運営委員会で協議を願っておりますので、その結果の報告を求めます。
議会運営委員長山上利嗣君。
○5番(山上利嗣君) おはようございます。
報告をさせていただきます。
18年8月30日四万十町臨時議会日程についてご報告を申し上げます。
去る8月28日、議会運営委員会を開催し、別紙配付のとおり決定をいたしました。
会期は、本日1日でございます。
議事進行方法は、皆さん方にお配りの別紙のとおりでございます。
なお、議長及び執行部からの要請がありまして、議会終了後、東別館2階で議員協議会の予定であります。
以上です。
○議長(弘瀬則彦君) 委員長の報告は、本日1日間であります。
お諮りします。
本臨時議会の会期は、委員長報告のとおり決定することにご異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(弘瀬則彦君) 異議なしと認めます。したがって、本臨時議会の会期は本日1日間とすることに決定しました。
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○議長(弘瀬則彦君) 日程第3 議案第94号四万十町興津水産業共同作業所及び漁具保管庫条例を廃止する条例、日程第4 議案第95号四万十町集会所等条例の一部を改正する条例、以上議案第94号から議案第95号までの2議案を一括議題とします。
提出者の提案理由の説明を求めます。
前田町長。
○町長(前田哲生君) 改めまして、おはようございます。
本日、第3回の四万十町臨時議会を開催をいたしましたところ、皆さん方には大変ご多用の中、ご出席をいただきましてご苦労さまに存じます。
それでは、早速提出議案の説明をさせていただきます。
まず、議案第94号四万十町興津水産業共同作業所及び漁具保管庫条例を廃止する条例についてでございます。
この施設は、昭和54年度に地域改善事業により設置された施設でございまして、通常の管理につきましては、施設の使用許可事務と使用料の徴収、諸修繕をあわせて興津漁業協同組合が受け持ち、町は火災保険へ加入し、大規模修繕については協議することで、今日まで興津漁業協同組合において管理されてきたところでございます。現在では20年の耐用年数が既に経過していることから、これまで管理してきた興津漁業協同組合へ譲与しようとするものでございまして、それに伴い所定の手続をしようとするものでございます。
続きまして、議案第95号四万十町集会所等条例の一部を改正する条例について、提案理由のご説明を申し上げます。
本議案は、四万十町見付394番地1に設置しております四万十町見付集会所を地元集落に譲与することに伴い、条例を改正しようとするものでございます。
この集会所につきましては、平成15年度に旧窪川町の公設集会所特定企画会議において、耐用年数経過後に譲与できる集会所としてリストアップされた集会所でございまして、本年度がその該当となっております。また、十和地区の4集会所の利用料金について、指定管理者制度への移行に際し、維持管理費が現在の利用料金では弁償できないなどの実態に合わせ、利用料金の改正を行うものであります。
ご審議の上、ご決定いただきますようよろしくお願いを申し上げます。
○議長(弘瀬則彦君) 提案理由の説明が終わりました。
先日、議案説明書が送付されておりますので、ここで改めて議案精査の時間をとらないでもいいかと思いますので、直ちに質疑に入りたいと思います。
議案第94号から議案第95号までの2議案について質疑を行います。
質疑はございませんか。
26番市川繁●君。
○26番(市川繁●君) 議案第95号についてお尋ねいたしますが、この議案説明資料の中で、四万十町十和東部地区交流センターについてでありますが、簡易水洗のためくみ取り費用がかかり、冠婚葬祭等の多人数使用では1回の使用で数万円の経費がかかるとありますが、数万円ということになりますと、四、五万円ということになるわけでありますが、これはなかなか大変な人数が利用されておるというの、このくみ取り料から判断して大変な数だと思うんですが、実際冠婚葬祭等の場合にどれくらいの人数が利用しておるか。それと、仮に一般の便槽等では1日に1人1.4リッターということが言われておったわけでありますが、これは簡易水洗ですから、水が出てくるわけでありますけれども、5リッターと計算しても1,000人ということになるわけであります。実際これ1回の使用で数万円というくみ取り料が実際にこれはこのような数字で上がってきておるのか、お伺いしたい。
○議長(弘瀬則彦君) 岡本産業建設課長。
○十和総合支所産業建設課長(岡本順一君) お答えをいたします。
東部交流センターにつきましては、地元の代表の方と協議をする中で、これまでの経過の中で、冠婚葬祭等で、場合にもよりますけれども、100人、200人の方が利用された場合に、くみ取りが、便槽が満タンになりまして、くみ取りを今までやってきたと。その場合に高いときに3万円かかったということがありまして、このような利用料金にしております。
以上です。
○議長(弘瀬則彦君) 26番市川繁●君。
○26番(市川繁●君) そのくみ取りの状況でありますけれど、冠婚葬祭の前に便槽を空にしておって、それでその冠婚葬祭で利用された後、3万円要ったということならば、実際にくみ取り料が必要だったということになるわけでありますが、そのあたりがはっきりしておりませんし、どうも利用者数から見て、これほどの数字にはならないではなかろうかと。それで、各集会所の規模がわかりませんけれど、四万十町の小野農業改善センターあるいは四万十町河内集会所、十和川口集会所の利用料1万円、あるいは小野が1万5,000円ですか、これと比べて東部地区の交流センター3万円というのは高過ぎるんではなかろうかと、このように思うんですが、実際に費用がかかったから、これを負担してもらうということならば、正確にその費用というものを出す必要があるのではないかと私は思うんですが、実際3万円必要だったというのは、便槽を空にしておってくみ取って3万円であったかどうか、そのあたりお答え願いたい。
○議長(弘瀬則彦君) 岡本産業建設課長。
○十和総合支所産業建設課長(岡本順一君) 使用前にすべてくみ取りをしておるということは聞いておりません。それと、3万円の金額についてでございますけれども、これはこれまでこの地域で地域の方が協議をされまして、それぞれ使用される方ですけれども、その方が協議をされまして、この金額でこれまでもやってきておったと、その金額をそのまま利用料金というふうに設定をいたしました。
以上です。
○議長(弘瀬則彦君) 市川議員さん、ようございますか。
26番市川繁●君。
○26番(市川繁●君) そのあたりがくみ取り料がどうもはっきりしてないと思うんですが、この集会所等の利用料金を決める場合は、その地域の人が利用しやすいような形でやる必要があると思うんですが、どうも差が、全館の場合差が大き過ぎると思うんです。もしそのくみ取り料が非常に高くかかるということならば、トイレの変更といいますか、そういったことも考えられはしないかというように思うんですが、要するにくみ取り料がこれぐらいかかるからこれを負担してもらうということならば、もっと明確な数字で示してこなければならんと思うんですが、その点いかがですか。
○議長(弘瀬則彦君) 岡本産業建設課長。
○十和総合支所産業建設課長(岡本順一君) ただいまのご質問ですけれども、四万十町集会所条例によりまして、指定管理者がこの表の範囲内で町長の承認を受けて定めることができるということになっておりまして、この中でさらに細やかな配慮がされた利用料金が設定されるというふうに考えております。
以上です。
○議長(弘瀬則彦君) ほかにございませんか。
22番梶原政利君。
○22番(梶原政利君) 私は、議案第94号について質問をいたします。
興津漁協へ共同作業所と漁具保管庫を譲与するということでございますが、20年の耐用年数が既に経過をしているということでございますが、下の施設の概要等のところに、設置年度が昭和54年度ということになっておりますが、さらにその上の構造というところで、鉄骨平家建てと、450平米となっておりますが、これは共同作業所の施設ということじゃないかというように思います。さらに、漁具保管庫は鉄骨平家建てではないと思います。鉄筋コンクリで、設置年度も同じ年ではないというように私は認識をしておりますが、私が現職のときに、漁具保管庫は2回に分けて設置をした施設でございますので、したがってこの設置年度も違うというように思いますが、いかがですか。
さらに、既に耐用年数が過ぎているということは、古い、今から修繕費とか、いろいろ施設管理費が増加をしていくという時期ですが、ご案内のように興津漁業協同組合は、本年度の決算を見ましても大変な状況です。累積赤字が3,000万円を超しているというような、水揚げ高が約8,000万円、1億円足らずの漁協でございまして、だんだん漁獲高は下がっているし、累積赤字は年々増加しているという経営内容でございまして、この漁協へこの2施設を、2つの施設を譲渡した場合に、果たして維持管理費、後の維持管理費が可能かどうかということを十分組合長や理事会等々協議の上でご決定をされたもんかどうか、その辺をお答え願いたいというように思います。
○議長(弘瀬則彦君) 渡部農林水産課長。
○農林水産課長(渡部 睦君) 今回ご提案申し上げておりますのは、四万十町興津共同作業所及び農機具保管庫ということでございまして、2年ぐらい前に火事で焼けた施設でございまして、修繕の方を町の方で火災保険料をいただきまして修繕しまして新しいもんでございます。今回ご提案しておりますのはこの施設でございまして、その他にも漁具保管庫というのが2施設ほどございますが、今回廃止して譲渡しようとするのは、共同作業所及び漁具保管庫ということでございますので、小室漁港の入り口の右側の施設でございます。それで、古い施設になって経費もかかるということでございますが、実際には鉄骨でございまして、火事で焼けた関係で、周り、周囲等すべて修繕しまして、鉄骨自体は変えておりませんが、周り自体はシャッターもつけかえましてきれいな施設になっておりまして、すぐに経費が多くかかるというふうには考えておりません。
それと、理事会等で協議をしたかということでございますが、理事会には諮っておりません。組合長と協議した上で、現時点でも町の方は、この漁具保管庫につきましては、火災保険料のみ町が掛けまして、その他についてはすべて漁業協同組合が管理をしていただく、経費についても電気、それから水道等につきましても、余り使うことは少ないということで現在はとめているようで、電気のみの支払いということになっております。それで、譲与した場合には当然火災保険料については漁業協同組合の負担になりますが、それ以外すぐに大きな費用が、経費がかかっていくというふうには考えておりません。
○議長(弘瀬則彦君) 22番梶原政利君。
○22番(梶原政利君) それで、漁具保管庫については譲渡ではないということですか。共同作業所、去年火災で焼けて、大幅な修繕をやりましたですかね。原形復旧というような形で、保険で多分やったんだろうというように思いますが、新品と同じぐらいの修繕になってますので、当分の間費用はかからんということはよくわかりますが、この漁具保管庫は今回の対象ではないということですか。
○議長(弘瀬則彦君) 渡部農林水産課長。
○農林水産課長(渡部 睦君) 今回ご提案しておりますのは、先ほど言いましたように、火災で焼けましたところの共同作業所と漁具保管庫が一応一つになってまして、共同作業だけじゃなくて、漁具保管もしておりまして、現在小型まき網とか、いそ立て網とかの網も保管をしております。議員さんおっしゃる漁具保管庫というのは、小室の入り口にあるところじゃないかと思うんですが、そこについては条例上、今現在条例に上がっておりませんので、譲渡をする、せんについては、今の時点では考えておりません。また協議をしていきたいというふうに考えております。今回譲渡しようとするのは、火事で焼けたところの施設でございます。
○議長(弘瀬則彦君) 22番梶原政利君。
○22番(梶原政利君) それで、ここに載ってます四万十町興津漁業漁具保管庫を興津漁業協同組合に譲与することに伴いというのは、これは上に四万十町興津水産業共同作業所と漁具保管庫と、こうなってますので、漁具保管庫は除外する必要がありやしませんか。それセットになっちゅうということをご説明しましたけれど、漁具保管庫はなるほど利用料を取ってますね。現在漁協で貸し付けて、貸し付けた漁民から一定の料金を徴収しているというのが実態ですので、一定電気料、電気はこれは引いてないかな、と思いますけんど、一定の維持管理費は賃貸してますので、一定の料金を徴収してるので、一定の収入はあるわけですが、この共同作業所はもちろん共同で利用するので利用料は取ってないという形ですので、後の維持管理がなかなか困難になってくるというように私は考えましたので質問をしましたが、しかし一定、昨年の火事で大幅な修繕をしたということで、一定の時期は修繕の必要はないというように思いますけれども、この漁具保管庫は今回とは、この共同作業所とは切り離した形の譲与になるということであれば、今回のこの議案書からは削除する必要があらへんかというように思いますけんど、いかがですか。
○議長(弘瀬則彦君) 渡部農林水産課長。
○農林水産課長(渡部 睦君) ご質問の共同作業所、この一つの建物の中に共同作業所部門と保管庫部門がございまして、議員さんおっしゃられる漁具保管庫というのは、この条例以外の保管庫ということになりまして、昭和54年、先ほどもご質問にありましたように、54年じゃない年度にやっちゅうのは、この条例以外の施設でございますので、今回共同作業所及び漁具保管庫条例というのは、あの一体の建物の中に漁具保管庫と共同作業所があるということでございます。おわかりいただけますか。
○議長(弘瀬則彦君) ほかにございませんか。
(22番梶原政利君「議長、もう一回構いませんか」と呼ぶ)
3回済みましたので。
34番田邊哲夫さん。
○34番(田邊哲夫君) 94、95号が一括上程ですので、2つについて質問してみたいと思うわけですが、まず今梶原さんからもあったように、54年にここでは設置された施設ということですが、今地元の梶原さんは54年じゃないんじゃないかということですが、その点の確認と、この構造が鉄骨の場合に、耐用年数が20というのは、これは法的に20年、もっとあるんじゃないかなというふうには素人は思うわけですが、これは間違いないのか、54年に建ったならば今27年になるわけですが、耐用年数、鉄骨本当に20年なのかどうなのか、正確な法律上のことを聞きたいというふうに思います。
それとあわせて、当然建物があるということは、下には土地があると思うがですが、土地はこれはだれの持ち物でしょうかね、多分町でしょうかね。それとの契約は今後どうなるのか、あくまでも無償、上物は無償譲与するがじゃと、建物は無償で貸すがじゃという認識なのかどうなのか、わからんで聞きますよ。まず、土地はだれのものなのか、鉄骨というのは耐用年数は法的に20年なのか、その点の正確な答弁をお願いをしたい。
それと、95号については、市川さんからも質問があって、現在の条例の中では、東部の地区交流センターが、普通使用と営利使用というんで時間的な設定の中で、今までは利用料を徴収をしておったということの条例があるわけですが、私も1回で数万円というのは、これは私はあくまでも、1回取ったらたまたまそういうことであったんだろうと私は認識してますよ。なぜかというと、3月の専決で1円、普通今ではリッター7円普通取りよったんですね。それが新町の条例の中でまた8円に上げたのですが、だから今現在8円に大正地区が、業者が取るようになったがですよ。だから、おかしいというのはこの前言うたがですが、それはそれとして、リッター7円となったら恐らく2,000リッター取ったら1万4,000円取られる、2立方の容量のとこを取るということは1万4,000円で、その数万円というのがみそながですね、私は。数万円というのはよく個人のとり方ながで、数万円というたら、1万円じゃないだろうと、2万円から四、五万円が数万円になるのかなと。それぞれ個人個人の数万円のとり方が違うわけですね。それが執行部の提案するときに、実績があるはずですので、1回に数万円かかるような、そんなええかげんな提案じゃだめですよ、私に言いや。実績に基づいて幾らかかると、だからということがないと、何か一般の人と話すように、1回数万円ぐらいかからあよというね、そんな提案では余りにも執行部の提案としてはいいかげん過ぎるという点、それと余りにも今までの条例と新しい今度改正しようとする金額には物すごい差があるわけですね。数千円のが今度は1回3万円でしょう。それはどうお考えですか。実績がくみ取りがかさむんであれば、実際どれくらいお客さんが1回どれくらい実績があったのか、その根拠がないと、たまたま1回取ったら数万円かかったから、1回こればあかかるんだという認識では困ります、正確な資料のもとで答弁をください。
○議長(弘瀬則彦君) 渡部農林水産課長。
○農林水産課長(渡部 睦君) まず、議案第94号についてのご質問でございますが、土地につきましては、県の土地でございます。県から町の方が許可を受けまして施設の方を建てさせていただいているというところでございます。
なお、耐用年数につきましては、今詳細調べておりますので、後でご答弁させていただきたいと思います。よろしくお願いします。
○議長(弘瀬則彦君) 岡本産業建設課長。
○十和総合支所産業建設課長(岡本順一君) 現在提案しておりますのは、根拠というものを今段階では持っておりませんので、これまでの利用状況と地元との協議によりまして利用料金を設定をしております。
それと、東部交流センターにつきましては、過去にこの地域の学校が閉校になったことによりまして、この校下を全部を包括するような交流センターということで、3集落が関係をする集落の交流センターになっておりまして、他のその集落だけが利用する集会所とは若干規模が異なることもありまして、それとこれらの別個にも、別途5,000円を加算するという冷暖房というのが出ておるわけですけれども、これにつきましても施設が3相の空調設備を入れております。その関係もありまして費用がかさむということもありましたので、いろんな情報をもとにこの金額を設定をいたしました。
○議長(弘瀬則彦君) 34番田邊哲夫君。
○34番(田邊哲夫君) まず、94号の答弁をいただいた課長の答弁ですが、耐用年数の問題ですね。この説明では、現在では20年の耐用年数が既に経過しているというこの文章は、普通見たら、私のとり方が間違いかもしれませんが、20年たったらもう耐用年数が経過しちゅうがじゃという普通の読み方じゃないでしょうかね、一般的な、私、偏見で見るがでしょうかね。今詳細を調べてるということは、はっきりした法律がわからんということでしょう、今の課長の答弁はね。いじめるつもりはありませんよ。私の認識では、木造でさえ20年というような耐用年数は私はないんじゃないかと思ってますよ。ましてや、鉄骨のが長いはずじゃと私は認識してますので疑問を持ちました。だから、あなた方も正確な答弁ができません。そんなのをここで論議しても、私がわからんがを認めるわけにはいかんがですよ。だから、いつも私が今まで言ってきたのは、提案をして、私どもが町民の代表として審議をする場合に、いいかげんな資料に基づいてこう思うとか、そういうのじゃだめながです。しっかりした法律に基づいてどうなのかということがないと、私はそう思うとか、そう考えますというようなことではだめです。もう少し正確な資料をお願いしたいと。
それと、県の土地ということでしたが、これは県の土地で、今度は組合に譲与するわけです。普通一般的には、県が町の施設であるがために今までは無償かどうかわかりませんが、貸してもらったわけでしょう。今度は組合に貸した場合に、県はそれはオーケー、もうということになるのかどうなのか、それはわかりませんので聞くわけですが、そこら辺の話し合いはどうなのかということです。
95号については、今答えられましたが、非常に納得がいかんのは、どこが主体的に管理してるのかは、私はそんなことはいいんです。3地域の共同施設であるということで、浦越が管理をしゆうということですが、場所も私もわからんまま質問をするわけですが、冷暖房費が急にこれは設置したんがでしょうか。当然大きい施設ですので、3相使ってるんでしょう、ここへ書いてますんで。今になってそういうことに気がついたがでしょうかね。本来はこんなことは想定をされてたと思うわけですよ。それと、ついでにということで簡易水洗がくみ取り料がかかるという2つの理由ですが、どうこう見たって急に四万十町になって派生をした原因じゃないでしょう。そこらがもう少し真っ当な理由といいますか、お願いしたいし、当然地域が使うべき施設のはずです。それが今の条例では、4時間ごととかという形で決まっちょったがですね。だから、3相が確かに、冷暖房が高いかというのはまだわかりますが、もう少し3万円にする根拠を、こうだから3万円の1回の使用料にしたんだという正確な根拠づけ、数万円かかる、冷暖房費がかかるだけでは改正する理由が乏しいんではないかなと私は思いますんで、再度答弁をお願いします。
○議長(弘瀬則彦君) 小休にします。
(「小休はないで、休憩と言わないかん」と呼ぶ者あり)
休憩にします。
午前10時09分 休憩
午前10時10分 再開
○議長(弘瀬則彦君) 休憩前に引き続き会議を開きます。
10時20分まで休憩します。
午前10時10分 休憩
午前10時20分 再開
○議長(弘瀬則彦君) 休憩前に引き続き会議を開きます。
渡部農林水産課長。
○農林水産課長(渡部 睦君) ご質問にお答えします。
まず、耐用年数の件でございますが、私が自信を持ってお答えすればよかったんですが、いろいろ調べてみましたが、ご提案しているとおり、20年ということになっております。鉄骨のものでもいろいろございまして、事務所とかというものにつきましては38年というのもございますが、普通のご提案しております施設につきましては、工場または倉庫ということになっておりますので20年ということでございます。
それともう一点、土地の件でございますが、この施設をやったときに建てましたときには、県と協議をしまして、漁港関連施設という位置づけで設置をさせていただいておりますので、県と協議はされたかということですが、県と協議はしておりませんが、引き続き漁港関連施設として位置づけてやれるというふうに考えております。
以上でございます。
○議長(弘瀬則彦君) 岡本産業建設課長。
○十和総合支所産業建設課長(岡本順一君) 東部地区交流センターの利用料につきましてお答えをいたします。
これまでの東部地区交流センターにつきましては、管理を地元に委託をしておりまして、利用料金などの設定はしておりませんでした。今回の指定管理の指定によりまして、これまで地元の方が合意の上に利用料金を設定しておりまして、それで運営をしておりましたので、施設の維持管理費に必要な経費ということで、地元が設定したこの利用料金をということで設定をしております。
○議長(弘瀬則彦君) 34番田邊哲夫君。
○34番(田邊哲夫君) 最後の質問になりますが、答弁もろうてないですよ、実績が数万円というのは幾らが数万円なのかというのが答えてもらわないかんですよ。
それと、3月20日に専決処分した条例の中でもうとうたわけですね、旧十和村のときには条例がなかった地域で、自由に取ってたということでしょう。だけど、この3月20日の専決で行った651ページ、四万十町集会所条例の中では、十和東部地区交流センターというのは、これは条例で決めたがでしょう。基本料金が4時間までが、普通使用3,090円、営利目的使用が4,120円でしょう。まだ半年もたってない中で、新たに改正をしようとするんでしょう。じゃ、なぜそのときにもう少し精査をした上で専決を、ましてや旧十和村長の酒井さんが職務執行者でした。そのもとでの専決処分をされたわけでしょう。急にこんなになったわけじゃないでしょう。既に実績がそういう実績があるというので今度改正したいということでしょうが、専決処分するときにもう少し精査の上で、町の法律を勝手にと言うたら語弊がありますが、変えるようなもんじゃないでしょう、条例を。
それと、1回のくみ取り料が数万円というのは、冠婚葬祭で使って数万円なのかどうなのかということを私は聞きたいがです。というのは、それぞれ家庭もそうですが、便槽の容量というものは設計の段階でわかってます。1回満タンであればどれぐらいかかるということが大体想像できます。たまたまこの場合は、1回たまったのを取ったら数万円になったがないですかということを私は聞いてるわけです。しかし、あなた方の提案は、多人数では1回の使用料、1回ということは冠婚葬祭で1回使ったという読み方、日本語はそうじゃないですか。たまたまたまって1回くみ取ったら数万円じゃないですか。そういうことの、だからこれだけ上げたいというのは、町民が納得する提示をすべきじゃないでしょうかということを私は聞いてます。そこら辺、私ども議員も町民の代表です。可決するとなればそれなりの責任があります。軽々なもんじゃないですよ、議会議決というのは。十分検討した結果、賛否を問うわけです。簡単に変えれるもんじゃありません。だから、私はわからんところは聞くというもんでずっとやってきましたので、私に納得できる答弁を最後にお願いします。
○議長(弘瀬則彦君) 岡本産業建設課長。
○十和総合支所産業建設課長(岡本順一君) お答えをします。
議員の言われるとおり、合併の流れの中で細かいところまでの精査ができてなかったことは、まことに申しわけなく思っております。
それと、3万円につきましてですけれども、この話し合いの協議の中で、過去の利用状況の中では、3万円の徴収をしたことは1年に1回、あって1回ということでございました。先ほど申しましたように、指定管理者と町長の協議の中で、この料金につきましては、そのケース・バイ・ケースで設定ができるというところで、これからも負担をかけないように、またこの施設が維持管理できるように、そういう料金を設定しながら管理をしていきたいというふうに思っておりますので、よろしくお願いしたいと思います。
○議長(弘瀬則彦君) ほかに質疑はございませんか。
(34番田邊哲夫君「答弁漏れがあります」と呼ぶ)
岡本産業建設課長。
○十和総合支所産業建設課長(岡本順一君) 3万円の根拠についてでございますが、聞き取りの中では、くみ取り料が婚礼の場合には1回の使用が大体3日間ぐらいに及ぶということもありまして、2万円を超えた場合があると、それにあと水道代とかもろもろの細かい修理と、そういうことも含めて3万円といたしました。
以上です。
○議長(弘瀬則彦君) ほかに質疑はございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(弘瀬則彦君) ほかに質疑はないようでございますので、これで質疑を終わります。
これより議案第94号について討論を行います。
討論はございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(弘瀬則彦君) 討論なしと認めます。
これで討論を終わります。
これより議案第94号四万十町興津水産業共同作業所及び漁具保管庫条例を廃止する条例を採決します。
採決は挙手にて行います。
本案を原案のとおり決定することに賛成の諸君の挙手を求めます。
〔賛成者挙手〕
○議長(弘瀬則彦君) 挙手全員でございます。したがって、本案は原案のとおり可決されました。
これより議案第95号について討論を行います。
討論はございませんか。
34番田邊哲夫君。
○34番(田邊哲夫君) 私は、この議案第95号について反対の討論をさせていただきたいというふうに思います。
私は、条例改定そのものに反対するつもりはありませんが、この前の私一般質問でも言いました。
○議長(弘瀬則彦君) 田邊議員さん、討論は。
○34番(田邊哲夫君) 失礼いたしました。議案第95号について反対の討論をいたします。
本来、議会に提案する、特に町の法律であります条例については、できるだけ正確な資料、参考資料を添付するんであれば添付をしていただければ私はならないと思ってます。しかし、私の3回の質疑の中で、私自身まだ疑問な点がありますし、当然町民が利活用する施設について、大幅な引き上げをする条例改正であります。確かにこの施設が四万十町全域で、また町民が活用する施設ではないという認識は持ってますが、しかし改正内容は大幅な引き上げになるわけですので、町民が納得のできる、また可決するに当たっては、自分自身が納得をし、賛成をしたいと私は常日ごろ思ってます。しかし、今回の3回の答弁は私自身納得をさせるだけの答弁ではなかった、そういう観点で今回私は第95号の条例について反対をさせていただいて、改めて皆さん方のご賛同をいただければありがたいなというふうに思っています。
以上です。
○議長(弘瀬則彦君) 次に、原案に賛成者の発言を許可します。
賛成討論はございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(弘瀬則彦君) ほかに討論はございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(弘瀬則彦君) ほかに討論がないようでございますので、これで討論を終わります。
これより議案第95号四万十町集会所等条例の一部を改正する条例を採決します。
本案を原案のとおり賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○議長(弘瀬則彦君) 起立多数でございます。したがって、本案は原案のとおり可決されました。
地方自治法第117条の規定により、32番下元昇君の退場を求めます。
〔32番 下元 昇君 除斥〕
~~~~~~~~~~~~~~~
○議長(弘瀬則彦君) 日程第5 議案第97号四万十町興津農水産物加工直販施設に係る指定管理者の指定についてを議題とします。
提案者の提案理由の説明を求めます。
前田町長。
○町長(前田哲生君) それでは、議案第96号につきまして提案理由の説明をさせて……。
○議長(弘瀬則彦君) 休憩します。
午前10時34分 休憩
午前10時35分 再開
○議長(弘瀬則彦君) 休憩前に引き続き会議を開きます。
前田町長。
○町長(前田哲生君) それでは、議案第97号四万十町興津農水産物加工直販施設に係る指定管理者の指定につきまして、ご説明を申し上げます。
公の施設につきましては、平成15年9月2日に地方自治法の一部を改正する法律が施行され、改正前の地方自治法の規定により、管理委託している施設につきましては、改正地方自治法の施行の日から起算して3年を経過する日までに、町が直接管理する場合を除き、指定管理者制度に移行する必要が生じました。指定管理者制度は、公の施設について当該施設を効率的に管理運営するため、法人その他の団体に管理運営を行わせることができるものでございます。つきましては、議案第97号に係る施設につきまして、これまで管理運営を委託しておりました社団法人窪川町観光協会を指定管理者として指定しようとするものでございます。
ご審議の上、ご決定いただきますようにお願いを申し上げます。
○議長(弘瀬則彦君) 提案理由の説明が終わりました。
これより議案第97号について質疑を行います。
質疑はございませんか。
34番田邊哲夫君。
○34番(田邊哲夫君) 私は今までは大正の人間でしたので、この施設そのものもわかりませんし、内容等についても熟知してませんので、お聞きしてみたいというふうに思ってます。
まず、一般的に農産物加工直販施設というのは、一般的にですが、私の考える範囲、農協なり水産業の携わる施設が一般的だろうと思ってます。ただ、この場合は今まで観光協会が受け持ってきたということの意味が私には見えてきません。何ゆえに観光協会が今まで、農水産物加工施設を観光協会がどういう形で携わり今日まで来たのかというのは、旧大正町の町民にとってみれば疑問に思ってます。その経過をもう少し提案のときにお話いただければなということと、恐らく皆さんも同じ思いを持ってると思うがですが、せめて提案するときには、今デジカメというのがあります。こんな施設よとかというのをせっかく提案説明の中で資料をもらうんであれば、デジカメ、白黒でも構いませんが、こんな施設よというのがあればもっと頭に描きやすいというふうに私は思うわけですが、その点また今後考慮をしていただければありがたいなと、つけ加えて質問いたします。
○議長(弘瀬則彦君) 渡部農林水産課長。
○農林水産課長(渡部 睦君) 農水産物加工施設について観光協会にということでございますが、実はこの施設は、興津青少年旅行村の中にございまして、そちらには海の家とか、それから夏の海水浴客のためのキャンプとか、そういう施設、ログハウスもございますので、そこをまず最初に興津の観光協会に管理委託をしておりまして、その施設の中にこの興津農水産物加工直販施設をつくった関係で、農協とか漁協とか、そういうところでなくて、観光協会に一体的に管理をしていただきたいということで、興津観光協会の方に委託しておりまして、観光協会自体が興津も一緒になりまして窪川町観光協会になったという経過がございますので、観光協会の方に指定管理をしたいということでございます。
以上です。
○議長(弘瀬則彦君) 34番田邊哲夫君。
○34番(田邊哲夫君) 今担当課長から答弁いただきました。どれくらいの規模かも私、施設そのものがわからんわけですが、じゃ現在どういった農水産物の加工をしてるのかどうなのか、その点その実績といいますかね、17年度まででもいいですが、どういったものを農水産物の加工をしてきた経過があるのか、それでどれだけの観光協会が役割を果たしてきたのか、その点本当にわからんです、私どもは。そこらももう少し説明いただければありがたい、その上で私自身検討してみたいと思ってます。
○議長(弘瀬則彦君) 渡部農林水産課長。
○農林水産課長(渡部 睦君) お答えします。
大変町の方の指導の方も悪くて、できた当初は一時期加工をされた経緯はあるようでございますが、今現在はほとんど使われてないと。6月の一般質問でもございましたように、何らかの形で利用できるような形にと、直販については一部食事とか、そういうもんの提供はしておりますが、加工施設についてはほとんど使われてないのが現状でございまして、6月議会のときにもご答弁申し上げましたように、あぐり窪川がやっております魚肉ソーセージとか、そういうもんを加工できるような形に今後やっていきたいというふうに考えております。
○議長(弘瀬則彦君) 34番田邊哲夫君。
○34番(田邊哲夫君) 今課長からそういう答弁をいただきました。せっかくの国、県の補助事業かわかりませんが、私、何年に施設として建設されたか、この文面だけでは、条例の中にあるといいやそこまでですが、不勉強で申しわけないですが、せっかくの補助事業でやった施設が生かされてないというのが現実の姿でしょう。私は今6月のことを聞いてましたんで課長がどう答えるかと思ってました。ただ、せっかく観光協会に委託さす、そのことによってそういった旅行村の敷地内にある、当然町外からも来る場所ながでしょう、私ようわかりませんが。それなら、その中でじかにそこで生産されたものを旅行村に来られた方々に買ってもらうというのが、一つは農業者、生産業の人たちのためになる施設でつくったがでしょう、思いは、生かせてない。今答弁されたように、単なる答弁じゃなくして、実際に観光協会なり地元の人たちと話しして、これが生かされる施設にしてもらうということをお願いをしたいですが、課長努力してもらえますか。
○議長(弘瀬則彦君) 渡部農林水産課長。
○農林水産課長(渡部 睦君) お答えします。
6月議会のときにも梶原議員からもありましたように、興津につきましては、ミョウガ、ピーマン、それから海産物でいうたらシイラとか、いろんなものがございますので、観光協会とも十分協議しまして、有効に利用できるように協議を進めていきたいというふうに思っておりますので、よろしくお願いをしたいと思います。
(34番田邊哲夫君「はい、わかりました」と呼ぶ)
○議長(弘瀬則彦君) 22番梶原政利君。
○22番(梶原政利君) 議案第97号ですが、水産加工施設と、直販施設になってまして、先ほど課長が説明しましたけれど、これはあそこで観光協会、いわゆる海水浴場の施設の中につくったということは、1つはあそこで農水産、農業それから漁業の水産物とか農産物の加工を行って、それから海水浴場に訪れる方にあそこで直接販売をするというために場所をあこへ選んだというように記憶をしてます。したがって、あの松原の中に設置をされたというように思いますので、加工して、それからその品物を販売するというのが目的で設置をされたというように思います。したがって、前回の議会でもお願いしましたが、今、田邊議員さんからお願いがあったように、設置目的に沿った内容の施設として活用されるようにしていただきたい。前回もそのようにお願いしましたが、現在はそういう形にはなってないと、ほとんど加工とかそういうものはやってないわけで、はっきり言うと喫茶店になっちゅうということです。かなり利用客もあるようで、地元としては非常に便利のえい喫茶店ということですが、しかし設置目的からすると違うということですので、地元活性化のためにも目的に沿ったものになるようにしていただきたいというように思います。
○議長(弘瀬則彦君) 渡部農林水産課長。
○農林水産課長(渡部 睦君) この農水産物加工直販施設につきましては、地域で生産される農水産物の付加価値を高めるというような目的で設置されております。ご指摘のように、今現在は食堂といったような利用しかされてないのも事実でございますので、目的に沿った形で利用できるように行政も観光協会とともに働きかけをしながら、あぐり窪川とも連携等も一部には考えておりますので、そういうふうな目的に沿った施設として利用できるように取り組んでまいりたいというふうに考えておりますので、よろしくお願いをいたします。
○議長(弘瀬則彦君) ほかにございませんか。
田邊客子さん。
○40番(田邊客子君) 細かいことですが、これが指定管理者の窪川町観光協会となってるわけですが、今既に合併いたしまして、窪川町という名前がないわけです。正式に町が契約する場合、これはどういう協会なのか、もう少しご説明いただきたいし、町が正式に指定管理者と指定する場合に、現存しない名前のままの相手でいいのかどうか、そのあたりはいかがですか。
○議長(弘瀬則彦君) 田辺商工観光課長。
○商工観光課長(田辺由喜男君) お答えしたいと思います。
ご指摘のとおり、社団法人窪川町観光協会となってますが、これは合併前の窪川町観光協会でありまして、商工会さんも合併をいたしました。その中で観光協会についても合併、現在十和村にありますが、十和村と窪川町合わせまして一応合併といいますか、そういう形で進んでます。名前自体も窪川町観光協会は、今の四万十町としてどうあるべきかということで、現在法人格の登記をしておりますので、ここが四万十町観光協会に一本化されるように現在協議をしております。年内には、四万十町観光協会という名称の変更で登記申請を行うように指導していきたいと思っております。
以上です。
○議長(弘瀬則彦君) ほかにございませんか。
7番緒方正綱君。
○7番(緒方正綱君) この管理委託料について、どのように委託料が支払われるのか。それと、もしその委託料が支払われるということであれば、代表者が下元昇さんということになっておりますが、議員の立場で社団法人の代表ということで、それが可能であるのかどうか、そこら辺お伺いしたいです。
○議長(弘瀬則彦君) 渡部農林水産課長。
○農林水産課長(渡部 睦君) この施設につきましては、現在も窪川町の観光協会に委託しておりまして、委託料は支払っておりません。町がかかわっておりますのは、火災保険料を町の施設でございますので、火災保険料を掛けております。それ以外は全部管理の方、委託管理、修繕とかもまだ新しい施設で出てきておりませんので、そういうところも今のところは出てきておりません。すべて観光協会の内部の経費の中で費用を見ていただいておりますので、委託料は出しておりません。今後も出す予定もございません。
○議長(弘瀬則彦君) ほかにございませんか。
渡部農林水産課長。
○農林水産課長(渡部 睦君) 委託料とか支払いの場合には、一部請負に係る部門で兼職禁止なりの条項はあろうかと思いますが、管理を委託するということでございますので、兼職禁止には触れないというふうに考えております。
○議長(弘瀬則彦君) 7番緒方正綱君。
○7番(緒方正綱君) わかりました。それで、将来的なことですが、例えば今は使用外目的というので、地域の方々もかなり利用はされておりますが、それに向けてプラスやはり地場産物の直販ということを加えていただければよろしいかと思いますが、赤字経営と、そういうふうに例えばなっていく場合、町の方がどういう補助というか、出していくのか、お伺いしたいですが。
○議長(弘瀬則彦君) 渡部農林水産課長。
○農林水産課長(渡部 睦君) 実際には今聞き取り調査の中でも、入ってくるお金と支出が収支がバランスよくいってるというふうに考えております。それで、指定管理にしましても、毎年収支の報告をいただきますので、そういう中で指定管理しますので、当然町につきましては火災保険料だけで、あとは全部そちらの方でやっていただくというふうになろうと思います。例えば施設の大規模修繕とか、そういうものが出てきた場合には、また協定書にきちっとうたい込みまして協議をしていくというふうにしていきたいというふうに考えております。
○議長(弘瀬則彦君) ほかにございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(弘瀬則彦君) ほかに質疑はないようでございますので、これで質疑を終わります。
これより議案第97号について討論を行います。
討論はございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(弘瀬則彦君) 討論なしと認めます。
これで討論を終わります。
これより議案第97号四万十町興津農水産物加工直販施設に係る指定管理者の指定についてを採決します。
本案を原案のとおり決定することに賛成の諸君の挙手を求めます。
〔賛成者挙手〕
○議長(弘瀬則彦君) 挙手全員でございます。したがって、本案は原案のとおり可決されました。
~~~~~~~~~~~~~~~
○議長(弘瀬則彦君) 日程第6 議案第96号四万十町興津水産物鮮度保持施設に係る指定管理者の指定について、日程第7 議案第98号四万十町作屋就業改善センターに係る指定管理者の指定について、日程第8 議案第99号四万十町下津井ヘルスセンターに係る指定管理者の指定について、日程第9 議案第100号四万十町道の駅物産販売施設に係る指定管理者の指定について、日程第10 議案第101号四万十町木炭生産施設に係る指定管理者の指定について、日程第11 議案第102号四万十町十和林業研修センターに係る指定管理者の指定について、日程第12 議案第103号十川農林水産物処理加工施設に係る指定管理者の指定について、日程第13 議案第104号四万十町昭和高齢者創作館に係る指定管理者の指定について、日程第14 議案第105号四万十町十和堆肥センターに係る指定管理者の指定について、日程第15 議案第106号地吉農産物処理加工施設に係る指定管理者の指定について、日程第16 議案第107号四万十町上秋丸集会所に係る指定管理者の指定について、日程第17 議案第108号四万十町秋丸集会所に係る指定管理者の指定について、日程第18 議案第109号四万十町野地集会施設に係る指定管理者の指定について、日程第19 議案第110号四万十町七里集会所に係る指定管理者の指定について、日程第20 議案第111号四万十町川奥集会所に係る指定管理者の指定について、日程第21 議案第112号四万十町川ノ内集会所に係る指定管理者の指定について、日程第22 議案第113号四万十町小野川集会所に係る指定管理者の指定について、日程第23 議案第114号四万十町興津地区多目的集会所に係る指定管理者の指定について、日程第24 議案第115号四万十町志和地区生活改善センターに係る指定管理者の指定について、日程第25 議案第116号四万十町檜生原農村婦人の家に係る指定管理者の指定について、日程第26 議案第117号四万十町江師生活改善センターに係る指定管理者の指定について、日程第27 議案第118号四万十町瀬里集会所に係る指定管理者の指定について、日程第28 議案第119号四万十町大正大奈路集会所に係る指定管理者の指定について、日程第29 議案第120号四万十町大正北ノ川多目的集会所に係る指定管理者の指定について、日程第30 議案第121号四万十町木屋ヶ内集会所に係る指定管理者の指定について、日程第31 議案第122号四万十町小野農業構造改善センターに係る指定管理者の指定について、日程第32 議案第123号四万十町十和東部地区交流センターに係る指定管理者の指定について、日程第33 議案第124号四万十町河内集会所に係る指定管理者の指定について、日程第34 議案第125号四万十町井崎集会所に係る指定管理者の指定について、日程第35 議案第126号四万十町十和川口集会所に係る指定管理者の指定について、日程第36 議案第127号四万十町里川入会林総合利用センターに係る指定管理者の指定について、以上議案第96号及び議案第98号から議案第127号までの31議案を一括議題とします。
提出者の提案理由の説明を求めます。
前田町長。
○町長(前田哲生君) それでは提案理由の説明を申し上げます。議案第97号を除きまして議案第96号から議案第127号までの31議案につきましては、四万十町有の各施設に係る指定管理者の指定についてでございまして、一括して提案理由のご説明を申し上げます。
先ほどの議案第97号でもご説明申し上げましたように、公の施設につきましては、平成15年9月2日に地方自治法の一部を改正する法律が施行され、改正前の地方自治法の規定により管理委託している施設については、改正地方自治法の施行の日から起算して3年を経過する日までに、町が直接管理する場合を除き、指定管理者制度に移行する必要が生じました。
指定管理者制度は、公の施設につきまして、当該施設を効率的に管理運営するため、法人、その他の団体に管理運営を行わせることができるものでございます。つきましては、議案第96号及び98号から議案第127号までの31施設につきまして、これまで管理運営を委託をしておりました各団体を指定管理者として指定しようとするものでございます。
指定管理者に指定する各団体につきましては、議案説明資料にそれぞれ選定理由等を記載をいたしておりますので、ご審議の上、ご決定をいただきますようによろしくお願いを申し上げます。
○議長(弘瀬則彦君) 提案理由の説明が終わりました。
ただいまより議案精査研究のため11時15分まで休憩をいたします。
午前11時02分 休憩
午前11時19分 再開
○議長(弘瀬則彦君) それでは、休憩前に引き続き会議を開きます。
これより議案第96号及び議案第98号から議案第127号までの31議案について質疑を行います。
質疑はございませんか。
17番秋田昇君。
○17番(秋田 昇君) マイクが届きませんので、大きな声で聞きたいと思います。
従来管理をお願いしておったところに指定管理者制度を導入するということで、特にその点についての質問はないわけですが、中で議案第99号について、これまで旧大正町でも随分議論されてきた経緯がありますので、若干そこに触れて町長の見解を聞いておきたいと思います。
この下津井ヘルスセンターにつきましては、この資料にも示していただいておりますように、昭和54年以来、この目的に沿って地元で非常に経営的に苦しい中で努力を重ねて今日に至っております。そういう中で、これまで小規模あるいはまた大規模改造を行いながら運営をしてきたところでありますが、旧大正町の武内町長時代に、大規模改修が行われたことを機に、何とか一定施設整備は整った、これを機にすべてを地元にお願いをすることはできんかということで、私も一般質問で取り上げてきた経緯があるわけです。その中で、当時の町長が地元へ出向いて、そういう方向でひとつ積極的に働きかけをしていきたいという答弁を受けてきたところでありますけれども、現在もなかなか計画に基づいた内容でということで合意に至っていないわけですね。それで、土地についても、2人の地権者の方との貸借で現在も至っておりまして、17万9,000円だったかな、18万円近くが現在も支払われておると思います。これについても何とか土地の町との売買に移行することはできんかということで、随分意見は述べてきたところですけれども、そのままになっておると。このまま契約が続行されたとするならば、今後の改修、小規模、小規模は地元で対応すると、大規模改修についてはすべて町が行うという内容になっておると思います、この前大規模改修が行われてからも、定かではありませんが、既に五、六年以上経過しておるかと思います。この契約が生きている以上、今後の改築等の問題もまた浮上してくるんではないかと思いますが、こういった内容が新町の町長の方に引き継ぎがなされているかどうか承知をしておりませんけれども、ひとつこういった経緯があったということを町長承知をいただいて、地元とひとつ協議をしていただきたいと、このように思うわけですが、町長いかがお考えでございましょうか。
○議長(弘瀬則彦君) 前田町長。
○町長(前田哲生君) 細かい経過等につきましては、私も直接引き継ぎ等も受けておりませんので、十分承知しかねております。しかし、これまで長い経過がありますし、それはそれで十分お勉強して承知をした上で、この施設が地域活性化の上に大いに役立っていくように取り組みをしていかなければならないと思いますが、今後の課題として、経年劣化で施設もやはり傷みの箇所も出てくるであろうし、行く行くは大規模な改築ということも視野に入れておかなければならないというふうに思います。それはそれで町の担うべきそれは役割として十分対応していけるように取り組んでいきたいというふうに思いますし、また指定管理者、地元の方々にもご協力をいただいて、この施設が有効活用されるように協議を進めていきたいというふうに思います。
○議長(弘瀬則彦君) 甲把助役。
○助役(甲把英一君) 少し実務的な補足をさせていただきますが、すべての指定管理者制度を導入いたします公の施設について共通する点でございますけれども、本日議決をいただきましたならば、具体的に指定をする手続に入ってまいります。その場合には、指定管理者と町との間で個別の協定書を結びまして、リスクの分担表という形で、こういった場合の対応は町がやるのか指定管理者がやるのか、いろいろな項目について役割分担を明確にすることになっております。その場合に、そういったこれまでの経過等も踏まえまして、指定管理者と十分協議をして、適切な協定が結ばれるようにしていきたいというふうに考えております。
なお、集会所等の地域施設につきましては、耐用年数が経過をいたしまして、補助金等の適正化に関する法律の条項が適用にならなくなった時点では、できるだけ地元に無償で譲与していくという基本的な方針は今後もとっていきたいというふうに思っておりますが、大規模な修繕、その他につきましては、今町長が申し上げましたような方向で、今後町としてもその施設の目的が達成されるように十分配慮していきたいというふうに考えておるところです。
○議長(弘瀬則彦君) 17番秋田昇君。
○17番(秋田 昇君) 大体の意向というものについてはわかりましたが、随分旧大正町で同様の考え方で議論がされてきて、この地域は特に中心地からかけ離れた地域ということで、地域一丸となって独特の取り組みがなされておるわけですね。蛍祭りなんかも非常に長年手づくりイベントということで、非常にあちらこちらからの観光客も呼んでおるということで、そういったところともタイアップしながら努力はしておりますけれども、なかなか経営的な面では苦労もあるようです。地元の努力というのは我々も十分承知ができるわけですが、四万十町発足とのことで、いろんな分野で見直しが進められてきておるわけですが、そういう中でこういったことを機に、地元と現実と照らし合わせた対応ということで、ひとつ行政の姿勢というものははっきり打ち出して、何とか合意が得られれば幸いかなという思いを持っておりますので、そういう意向を踏まえて地元と協議をしてくれるということでありますので、それなりの期待を持って見守っていきたいと思いますので、よろしくお願いしたいと思います。
以上です。
○議長(弘瀬則彦君) 28番武田茂男君。
○28番(武田茂男君) 質問をします。
議案第101号で、四万十町木炭生産施設に係る指定管理ということで議案も出ておりますが、大正町のことについて若干事業内容とか、どれぐらいの事業量をやっておるのかということが皆目知識としてありませんので、事業内容も含めてわかるように説明をしていただきたいがですが。
以上です。
○議長(弘瀬則彦君) 清水産業建設課長。
○大正総合支所産業建設課長(清水正一君) 四万十町のこの木炭生産施設の件の質問でございます。この施設は、森林資源を、ここにも書いておりますが、を活用いたしまして、木炭の生産及び農林課の田畑の土壌改良材といたしましての利用を推進しているところでございます。そういうことで、この木炭の生産施設とこの土壌改良材を田畑に配布するという施設でございます。それで、従前より建設業、大正町の建設業協同組合に管理運営をしていただいたところでございます。どうしてこの大正町のこの建設業がかかわりを持っているかといいますと、この敷地につきましても、大正町の建設業協同組合の土地でございまして、その当時から停滞していた農林業の振興について、建設業も一翼を担うという目的で大正町の建設業協同組合が管理運営をしてきたところでございまして、引き続き指定管理をお願いするものでございます。
以上です。
○議長(弘瀬則彦君) ほかにございませんか。
清水産業建設課長。
○大正総合支所産業建設課長(清水正一君) この生産量につきましては、ここに資料を持っておりませんが、建設当時はなかなか需要も多かったわけですが、今は若干少ないような状況にもあります。生産数、数字で言うのがここで資料を持っておりませんので、発表いたしません。
○議長(弘瀬則彦君) 28番武田茂男君。
○28番(武田茂男君) 今の説明でおおむねは一応わかりましたが、大正町の建設業組合が指定管理者になっちゅうかなという率直な疑問もありました。例えばこういう林業関係やったら森林組合に委託した方がとかということもあって、四万十町全体で林業関係のこういう事業は大事になってきておりますので、そういう面で質問をしました。今事業量等については詳しいことはわからんということですけんど、ぜひ後でも構いませんが、資料があったら議会の方に出していただきたいと思いますが、その点いかがでしょうか。
○議長(弘瀬則彦君) 清水産業建設課長。
○大正総合支所産業建設課長(清水正一君) 調査いたしまして、この数字的なことは提示するようにいたしたいと思います。
○議長(弘瀬則彦君) ほかにございませんか。
33番林健三君。
○33番(林 健三君) 今関連事項に関係しますが、101号の件です。木炭生産施設の件でございますが、先ほど課長の方から答弁がありました。一応建設業界の方へ委託しておるということでございますが、この条例の中でもうとうちゅうと思います。条例の中に、7条の中に、利用者は利用料金を、管理者ということは町長のことです、に納付しなければならないと。この窯が2つあるがです。中に金属窯と、それから耐火れんがづくりの窯について、この設定を条例でしております。1回につき5,000円と料金設定をしておりますが、これについて今使っているのは、私の記憶では、民間の人間が使っているのではないかと思っておりますが、その点について料金をしっかり取っているのか、お聞きいたします。
○議長(弘瀬則彦君) 清水産業建設課長。
○大正総合支所産業建設課長(清水正一君) お答えいたします。
言われるとおり、条例では料金をある一定徴収するようになっておりますが、減免の方法もありますので、料金等は現在取っていないこともございます。
○議長(弘瀬則彦君) 33番林健三君。
○33番(林 健三君) 妙に今の課長の答弁は、料金を何か場合によったら取ってないと、そういう、これは条例はうとうちょらんですよ。1回につき5,000円と、ちゃんとうとうちゅうじゃないですか。再度その辺をもう一回、どういうことで取っちょらんか、その辺お聞きいたします。
○議長(弘瀬則彦君) 田辺商工観光課長。
○商工観光課長(田辺由喜男君) 私の方で答えらせていただきたいと思います。
木炭施設につきましては、条例事項に定めております。基本料金も議員さんご指摘のとおり、1回につき5,000円ということにしておりますが、林業の体験とか学校が使うとか、公の施設が使うとこには料金は取っておりませんし、今大正町で製材廃材とか間伐材を使って木炭化をして、水質浄化炭ですかね、そういうことに試験的に取り組んでおります。減免の中で「ただし」ということで、取ってないことはないです。ただし、減免することができる中で、一定の使用料は役場の方に納入されておるのが現状です。
以上です。
○議長(弘瀬則彦君) 33番林健三君。
○33番(林 健三君) わかりました。減免措置があるということでございますが、今商工観光の課長の方からありましたが、もう一点お聞きしたいと思います。教育長にこれはお聞きしたいと思います。
今、生涯学習と言っておりますが、小学校、中学校でこの木炭の窯をつけて木炭を焼かしゅうというような学校は私は聞いておりませんが、その生涯学習の場として今後使用する目的はないか、その辺1点だけお聞きいたします。
○議長(弘瀬則彦君) 水間教育長。
○教育長(水間淳一君) お答えいたします。
環境教育という一環の中で、家地川ダムの立木、これを木炭にして環境教育の一環として行ったことはございますが、旧大正町の木炭生産の窯につきましては、現在使用して勉強に生かすと、教育に生かすということは今のところ行っておりませんし、また取り組んでおりません。今から先に取り組むかどうか、また考えてみたいと、このように思います。
○議長(弘瀬則彦君) ほかにございませんか。
34番田邊哲夫君。
○34番(田邊哲夫君) 31議案が一括質疑ということで、個々の指定の問題については私自身は問うつもりはありませんが、段々で質問があったように、この31の中で、例えば借地料や委託料を現在まで町が払ったり、委託先に払ったりというのがこの中でどれくらいあるのか私にはわかりませんので、この中で幾つ借地をしている土地があるのか、また委託料としてどれくらい今まで出してきたのかという施設について、あればお答えを願いたいのと、あわせてこの31の中に契約期間が2年から5年という形で非常に不均一な指定管理期間を設けてます。最短は2年、多いもので5年と、基本的には5年というのが多いわけですが、何ゆえにそういう形で2年ないし5年に切らざるを得なかったのか、その点と、もう一点は、この中でどこそこ地区という地区が代表者じゃという書き方をされてます。私は広辞苑を今休憩中に調べたがですが、地区というのは人格を有するもんなのかどうなのか。いわゆる広辞苑で調べると、こういうふうに地区という、まあ地域と地区というのがありますんで、同じような内容のようですが、地区というのは、今さら私が疑問に思ったので調べました。地、地面の区域、1区画の土地、法令の施行を地域を限るため、または特定の行政目的のためなどに特に指定された地域を地区と言うらしいです、広辞苑ではね。そうなると、地区が代表者なのかどうなのか、何とか地域、何とか区域、日本海地域とかありますわね。それは人格を有する代表と言えるのかどうなのか。特に、行政のこれは代表の相手先になりますんで、こんな書き方でほんまに代表者と言えるのかどうなのか、非常にきのうから、夕べから悩んで寝れませんでした。今日広辞苑調べましたが、持ってませんので、そういうことのようですが、何ゆえに地区が代表者となるのかどうなのか、どうもわかりません。その点、私にわかるようにご答弁いただければありがたいなと思います。
○議長(弘瀬則彦君) 執行部答弁。
渡部農林水産課長。
○農林水産課長(渡部 睦君) 指定管理の期間についてでございますが、うちの農林水産課管轄の施設で、2年、3年のところもございますので、私の方からご説明をさせていただきたいと思います。
基本的には5年で置いてるのがほとんどやと思いますが、議案第116号檜生原婦人の家の指定管理については、平成21年3月31日までということで、議案説明書でいきますと29ページですが、これにつきましては、ちょうど県道の改良工事が事業として入ってくる可能性がございまして、檜生原婦人の家が建ってるところがちょうど移転補償の対象になるということもございまして、この施設につきましてはそういう関係がございますので、短くしております。それから、議案第112号、説明書でいきますと25ページから26ページでございますが、川ノ内集会所については、平成20年3月31日ということにしておりまして、これは平成19年度中に耐用年数が来て譲渡をしたいというような意向がございますので、短くさせていただいちゅうというところでございます。
○議長(弘瀬則彦君) 佐竹管財契約課長。
○管財契約課長(佐竹節文君) 委託料、それから借地の件につきましては、現在手元に資料がありませんので、改めまして整理をさせていただきまして提出をさせていただきたいと思いますので、ご理解をいただきたいと思います。よろしくお願いします。
○議長(弘瀬則彦君) 武内企画課長。
○企画課長(武内文治君) 地区という名称の関係でございますけど、前に新聞でも載ったと思いますが、集落なり地区の名称をどんなふうにするかということで、常会と言ったりとか、集落と言ったりとか、部落と言ったりとか、それからあといろんな形での名称があるわけながですけど、今回そこでどのような形で統一するかということで、この議案を出すときに協議した経緯はございます。そのことで、地区ということで統一したところでございます。いわゆる行政区の名称としてこのように統一いたしました。ただ、その法人格があるなしの問題で言えば、地縁団体の届け出をすれば、その法人格を有する団体には、集落がその団体になるわけながですけど、窪川地区ではそれを届け出しておって、8地区ぐらい地縁団体としての地区がございます。
以上です。
○議長(弘瀬則彦君) 34番田邊哲夫君。
○34番(田邊哲夫君) 農林課長はわかりました。答弁はわかりました。
ただ、管財課長の言われた後でというのは、私がお願いしたいのは、これを採決するまでにもらわんといかんと思うのは、今からこれを可決した後、どういう執行部の考え方があるかということを聞かなきゃならんと思ってます。例えば半分くらい借地料があり、委託料も払ってますよと言うじゃったら、どういう形でそれをするのかというのが契約のときに、甲把助役から答弁あったけれども、それぞれの地域で経過もあるでしょう。私は、議案によってはそれぞれ聞きたいと思ってますよ。だから、採決の後で出しました、たくさん土地も借りてます、委託料も払ってますじゃ私は納得できませんので、採決されるまでに資料をいただきたいと思います。
それと、企画課長の地区ということを私は疑問に思ったのは、法人格云々じゃなくして、一般的にどうながですか、地区というときに普通そういう代表者としてのイメージ持ってますか。ただ執行部で協議して、名前を決めましたというのは先ほど言いましたけども、だから法律上、代表者として認め得るかどうなのかを私は聞きたいがですよ。ただ執行部でこういう名前にしましたことではいかんと。例えば地区の代表者がだれそれが代表者というのはわかるがですよ。地区が代表者でしょう、この議案は。首振られた。待てよ、首を振られましたんでね――あ、団体の名称か。いや団体の名称、団体が代表者をそれぞれ決まるわけでしょう、そうですね。それがその地区が、例えば団体でもええですわ、団体と言えるのかどうなのか、法的にですよ、私は、法的に地区が団体と言えるのか、だから広辞苑では代表という概念はないがですよね、この広辞苑調べたら。地面上のエリア、ある面では1区画を言うという、それは団体ということで法令上、何か私疑問持ってます。だから、私に納得できるようにお願いしたいと思います。
それと、今全国の自治体がこういう形で指定管理をしています。中では、もう既に受けたもんのやめましたということが実態あるわけですね、自治体の中では。指定を受けた方が、ようやらん、契約のわずか一、二年の中でですよ。そうなってきた場合に、恐らくこの中の31の中では、なかなかさあ受け手がもしですよ、もしこれはようやらん言うた、探すが大変じゃよということが想定もされると思うわけですね。そうなった場合に、2年から5年の中の契約ですが、途中解約というのはどういうことを執行部としては考えるのか、ただ私ようやらんぜよ、ああそうかよと言うのか、だから契約の中でどういう形でこの問題をうたうつもりがあるのかどうなのか、いろんな契約の中で法令違反した場合の行政から解除する、指定を取り消すということもあるでしょうが、そういったケースについてどうなのか、お伺いしてみたいと思います。
○議長(弘瀬則彦君) 武内企画課長。
○企画課長(武内文治君) 団体の名称で地区がいかがなものかという再度の質問でございますけど、その指定管理者の指定にたり得る団体というのはその他の団体ということで、法人格あるなしにかかわらず、それについては団体でオーケーですよというような条例の解釈になっておるところです。それで、あとその名称をどうするかということで、いわゆるその集落、地区、いろんな常会、総代、いろんな形で名称はあるわけながですけど、そこら辺新しい町になって、その区長さんなりおるとこのエリアをどういうふうな名称にするかということで、統一して地区ということにしたということでございます。それは広辞苑の解釈という意味じゃなしに、四万十町における区長さんなりが行政区として管理するエリアを何々地区というような名称に統一したということでございます。
以上です。
○議長(弘瀬則彦君) 34番田邊哲夫君。
○34番(田邊哲夫君) 私が言いたいのは、地区が団体と法的に言えるかどうなのかということ、だから私どもが決めました、そういう名称にしましたやなくて、地区というのが団体という位置づけになるかどうなのかって、法令上、一般的に地区いうて、あの地域は代表、どんな団体と言えますか。私自身は、地区は代表とは言えんのじゃないかと。だから、その他がエリアの中に、カテゴリーの中に入るかどうか知りませんが、普通地区というのが代表扱いに日本語としてなるかどうか、甲把さん首を振ってますが、私はそう思ってます、だから。もう少しわかりやすく、名称を決めましたやなくして、地区というのは団体に入るか、入らんかというのは法的にどうなのか教えてください。
○議長(弘瀬則彦君) 甲把助役。
○助役(甲把英一君) お答えいたしたいと思います。
地方自治法の中に公共的団体という文言が出てまいりますけども、その公共的団体というのは、従来の窪川町であれば部落というふうに言っておったんですが、地縁の団体、部落、いろいろな共同的な集落の運営を、営みをする団体、これを地縁の団体、先ほど企画課長が言われた役場へ登録をして、認可を受けて、法人格を持っておるか持っていないかにかかわらず地縁の団体なんです。それで、常会という名称を使っておるとこもありましたし、地区という名称を使っておるところもあったわけですが、今回はその地区という名称で地縁の団体である地区に統一をしたということでございまして、この指定管理者に指定をしようとする団体を地縁の団体である地区を指定をするということです。協定を結ぶのは当然地区長さん、地区の代表者と協定を結ぶことになりますが、指定管理者の指定は団体を指定することにしておりますので、議案としてはその団体で何々地区という地縁の団体を上げさせていただいております。議案説明書の方には、代表者だれそれといういわゆる地区長さんの名称もあわせて説明をさせていただいておるとこでございます。
それから、先ほど管財契約課長の方から、この31施設ある、あるいは先ほどの施設も含めまして32施設についての委託費、それから地代等の支弁がないかということでございますが、直接的には指定管理者の指定についての議案でございまして、指定管理をする条件がどうなのかということはまた少し意味の違う別問題じゃないかなというふうな理解もいたしておりますが、しかしいずれにしても住民の福利の厚生のために指定管理者の指定による管理をこれから行っていこうということでございますので、一括して整理をして指定管理者制度の導入に伴う公の施設の運営の実態といいますか、指定の実態というものについて、また後日資料提供をさせていただきたいということでございますので、そのようにご理解をいただきたいと思います。よろしくお願いいたします。
(34番田邊哲夫君「答弁漏れがある。その指定したが、途中で解約した場合どうするのかという」と呼ぶ)
○議長(弘瀬則彦君) 甲把助役。
○助役(甲把英一君) 当然、協定書の事項になるわけですが、合意によって協定を解約する場合もあり得ると思います。そのときには改めて指定管理者の選定を条例に基づいて行い、議会の議決を求めることになります。それから、当然また協定の中に条例にもございますけども、指定管理者として不適格な事項といいますか、そういう事態が発生した場合には、町の方から一方的に指定管理の指定を取り消す場合もできるということになっておりますので、それらを含めて今後適切な運用に努めていきたいというふうに考えております。その場合も改めて指定管理者の選定をして、議会の議決を求めることになりますが、今回の議案の中でご理解いただきますとおり、すべての指定管理者が今まで管理を委託していた関係の深い地元の団体を中心とした団体に指定管理者の指定をするわけでございますので、なかなかそれにかわる適当な管理者というのは実際上は見当たりにくいという公の施設がほとんどだろうというふうに思いますので、そういった事態が発生をしないように十分連携を図りながら、適切な運用に努めてまいりたいというふうに考えております。ご理解いただきたいと思います。
○議長(弘瀬則彦君) 質疑の途中でございますが、12時に近くなっておりますので、昼食のため1時まで休憩します。
午前11時54分 休憩
午後 1時00分 再開
○議長(弘瀬則彦君) 休憩前に引き続き会議を開きます。
質疑の途中で休憩をとっておりましたので、引き続き質疑を行います。
質疑はございませんか。
32番下元昇君。
○32番(下元 昇君) それでは、議案第99号、下津井ヘルスセンターに係る指定管理の問題で、秋田議員が質問されて、それに対して執行部の方から課長以下町長、それから助役の方からも答弁をいただきました。もう少しお伺いしたいんですけれども、なぜかといいますと、先ほどの観光協会の組織問題もありましたけれども、田辺課長が現在四万十町観光協会にすべく協議中であるということで、そのとおり協議を今している最中でございます。その中で、私どもも今の現窪川町観光協会の中で話をしているのが、四万十町観光協会になった場合に、まず下津井のこのかいわいを夏場だけでなくって、年じゅうを通じて町外から、あるいは県外から人に来ていただくための勉強会をしたいということで、その予算も含めて課長にお願いをしているとこなんですけれども、初めて下津井ヘルスセンターどういう目的でできたのかというのをここに書いておりますけれども、これによりますと、地元の住んでる方々の健康を高め、地域社会の福祉増進に寄与することを目的に設置されたと、内々の住民のための健康増進のための施設かなということを感じたんですけれども、しかし県の方も昨年の事業で奥四万十ということに位置づけて、経費も使ってパンフレット等もつくってかなりPRをしたようですけれども、その成果がどうかなというのはまだわかっておりませんけれども、県もあの地域に町外、県外から人を呼ぼうという努力をしております。それを受けて、私どもも地元の観光協会としてはおもしろいと、確かに蛍祭りも行ってみましたけれども、あの時期だけで、人をそのときだけ呼ぶんじゃなくて、年じゅう呼べるポテンシャルといいますか、資源はあるということで、これをまず四万十町観光協会になれば、下津井地区をてこ入れをしたいというか、何とかしたいという思いで質問をするんですけれども、まずこの目的にはまず地元の方ということですけれども、これは課長の方から答弁になろうかと思うんですけれども、それで先ほど言ったように、今県もよそからの人にも来てもらいたいということで取り組みをしてきて、ここで指定管理者となる団体が下津井温泉組合となってますが、これで組合の概要を見ますと、下津井地区の住民8世帯により構成された団体となっておりますけれども、私勉強が足りませんので、この下津井地区にはどれだけの世帯があるのかも承知いたしておりません。全員が参加されているのか、まずこのことと、下津井、今までは自分たちだけの健康増進のための施設であったけれども、これからは私どもも県もよそから来ていただける施設にして利活用しようと、それでこの地域を活性化図ろうとしておりますので、この下津井の温泉組合の指定管理者のいわゆる果たすべき役割、これが全く今までと違ってくると思うんですよ。だから、そこあたり下津井温泉組合を指定するに当たり、町としてはこの組合にどういった役割を担ってもらおうと考えているのか、これがまず1点。
それと、この間も言いましたけども、非常に古い建物なんで、ある程度は改修はされておりますけれども、まだまだ町外あるいは県外から人を呼ぶ、いわゆる観光施設としては余りにも不十分過ぎるというふうに承知をいたしております。そこで、仮に方向性が町外から県外から人を呼ぼうということを町としてもやりたいと、観光協会もやりたいと、県もやりたいと、こういう中で、改修の工事が、先ほども甲把助役の中から出ましたけども、小規模改修の場合と大規模改修の場合、大規模改修の場合は当然行政が行うと。しかし、小規模の改修等については、管理者の方でやっていただきたいという答弁がございましたけれども、例えばそこで、秋田議員の質問の中にも、なかなか経営が厳しいんじゃないかという質問もあって、そのとおりだという答弁がありました。したがって、たとえ小規模の改修でも、それが例えばある一部を改修するのに大工さんから、例えば20万円あるいは30万円あるいは40万円、50万円ぐらいの見積もりが来た場合に、これを全体的から見ると小規模と、小規模の改修ではないかなと思うんですけれども、果たしてその金額をこの温泉組合が捻出できるのか。だから、小規模の金額でもって決めるのか、あるいは利用価値を認めて、これぐらいは全体から見れば小規模だけども、これは町の方が改修すべきと、そこらあたりどう考えておられるのか、これが第2点目です。
それから、全くこの質問と関連しませんけれども、先ほど私、97号議案で直接関係するんで議員を首になっておりましたけれども、退席をしておりました。それで、黙って、議案が議決されて、事務局から入ってきてくださいということで入って席に着きました。その後、周りの同僚議員から、おぬしは入ってきたち、幻じゃきなと、後物言うてかまんかえというような意見も言われまして、その後休みのときに、どなたかが何人かの方々が事務局通じて議長も一緒に、私のこの今までのいわゆる一度退場した者が入ってきて、入場の許可を得てないんですよね、現実には、議長から。そのことについて今までの旧窪川、大正、十和のですね、以前は一度退場すると、入ってくるときには入場の許可がないと発言許可もないというふうに認知しちゅうけんど、あれはどうなっちょるねという話が出たんですよね。その後、事務局通じて話し合いがあって、別に許可せんでもかまんということらしいんですけれども、全く質問と関係なくて非常にクエスチョンがついておりますんで、そのあたりの説明を一番最後に、こういうだから、僕は今発言権利があるんだよということを後で補足説明をよろしくお願いします。
この3点です。
○議長(弘瀬則彦君) 清水産業建設課長。
○大正総合支所産業建設課長(清水正一君) まず、温泉の住民の8世帯の内訳ですが、下津井地区が戸数が約40戸強あります。その中の8世帯で構成されております。
それで、今後この下津井温泉の役割、どういう役割を担うかということでございますが、ご承知のように下津井地域は大正町時代から奥四万十地域として指定をしている地域でございます。その奥四万十地域の核となる施設が下津井の温泉のセンターだと思っております。これからも奥四万十の地域を活性化していく核となる施設になるべき施設だと考えております。
改修費ですが、今下津井の温泉組合と協議をしておりますが、これは一案でございますが、改修費5万円をめどといたしまして、以内であれば温泉組合、以上であれば、いろいろ物にもよりますが、一応の目安として以上であれば町が改修するというような方向で検討しているところでもございます。
以上です。
○議長(弘瀬則彦君) 議会事務局長。
○議会事務局長(今村 茂君) それでは、議会事務局からただいま下元議員から質問が出されました除斥の件につきましてご説明をいたします。
これにつきましては、議長会の方にお話をさせていただきまして、こういうところの役員とか社長、副社長とかというような役員につきましては、利害関係が生ずるので除斥せよということでございます。入場につきましては、次の議題が宣告されるまでの間に入場させればそれでよいという返事でした。
以上で終わります。
○議長(弘瀬則彦君) 32番下元昇君。
○32番(下元 昇君) それで、今の課長の答弁の中でまだ抜かっているところが、下津井温泉組合の本当のいわゆるこれから、今まで自分とこだけ内々の施設であったから、内々でええんですよ。ところが、町外、県外から来てもらうときに、今までどおりの指定管理者となる下津井温泉組合の8世帯の何十名の方々の心構えであるとか、そこらあたりの果たすべき役割を僕は聞いたがですよ。これは多分田辺課長の方が商工観光の担当ですんで、田辺課長の方から答弁をお伺いした方がより具体的な答弁がいただけるかと思いますけれども、お願いします。
それで、金額の5万円というのはわかりましたんで、それ以上は町の方で改修工事は出すということだと思います。
それから、今の最後の事務局からの提案は、そういうことであればそれで全然構いません。
じゃ、その果たすべき役割についてだけご答弁を願いたいと思います。
○議長(弘瀬則彦君) 田辺商工観光課長。
○商工観光課長(田辺由喜男君) 私の方から、下津井ヘルスセンターについてお答えしたいと思います。
先ほど清水課長が答えたとおりですが、センターの役割といいましたら、まず下津井部落がこの事業をメーンに抱えておりまして、その中で10人が下津井温泉組合を設立いたしました。それで、死亡等がありまして現在8人が下津井温泉組合ということで、ここの管理をしております。今回指定管理ということで、現在の下津井温泉組合と話した結果、こういう結果が出てきているとは思いますが、先ほど議員ご指摘のとおり、この地域にはウオーキング・トレイル、鉄道の跡地とか、愛媛県との県境の笹平山、1,000メートル級の山とか、越えましたら十和地域の大道松とか、いろんな資源がまだあると思います。この資源をどう生かすかは、この下津井ヘルスセンターの管理といいますか、そこにも大きなウエートがあるがじゃないかなと思ってます。要は、大正、十和地域、下津井地域と、それから松葉川地域とかというような大きな核としてこれからこのヘルスセンターを指定管理の方向で広げていきたいし、観光協会さんの方とも連携を取りながら利活用を図っていきたいと思います。
それと、施設の大規模な補修とかありましたが、若干ここで補足しておきますが、日常的な管理につきましては、下津井温泉組合さんの方で管理をしていただくと。ただし、大規模な工事が伴う場合については、旧大正町と協議をするということになっておりましたので、私の方からつけ加えさせていただきたいと思います。
以上です。
○議長(弘瀬則彦君) 議案第127号について執行部の方から訂正があるようでございますので、これを許可します。
○十和総合支所地域振興課長(森 芳明君) 議案説明資料というのがございますが、これの40ページです。まことに申しわけございませんが、そこの右下に指定管理者となる団体等の概要ということで、里川地区の人口と世帯数が出ておりますが、世帯数291戸となっておりますが、27戸の間違いでございますので、訂正をお願いしたいと思います。27戸でございます。
○議長(弘瀬則彦君) 32番下元昇君。
○32番(下元 昇君) 最後になりますけれども、もう一点だけ繰り返しになるんですけれども、町として現在の旧大正町のときにつくったこの下津井温泉が観光施設、いわゆる町外から県外の受け皿となる観光施設としてこれから利活用するとすれば、現状のままでいいのか、これでいいよという考えであればそれでもいいですし、いやまだまだ改良すべきところは多々あると思うと、いずれか、まず見解です、施設に対する。それで、もし改修するんであれば、5万円以上は町の方で改修するということですけども、その1点だけです。
それから、最後になりますけれども、今課長答弁にもありました。いろんなグリーンツーリズムで使えるいろんな条件がそろっておりますので、途中にはヤイロチョウの生息地、下道地区の山とかありますんで、そういったことも含めて、いろんな面から見れば、私はある一定の観光施設、観光地域としての受け皿ができるんじゃないかなというふうに考えておりますけれども、そういった意味において、これからまた町の方にも予算をつけていただきたいこともございますけれども、今日はこの施設だけの点についてどう考えておられるのかお伺いをします。
○議長(弘瀬則彦君) 甲把助役。
○助役(甲把英一君) お答えをいたしたいと思います。
まず最初に、維持管理費の負担区分のことでございますが、これまで指定管理者制度を導入しました公の施設はかなりの数に上りますし、それからそれぞれ公の施設を設置した目的がございますし、また施設によっては収益を生むもの、そうでないもの、いろいろございます。ですから、町が負担すべき修繕料につきましても、ただいま清水課長が申し上げました5万円というのは、この施設についての一つの検討の土台ということでございまして、すべての施設について5万円を超えるものを町が全部負担をするということではございませんので、それぞれの施設について地元と協議をした上で、どこまで町が負担すべきか、役割分担を定めていきたいというふうに考えておりますので、その点につきましてはそういうご理解をぜひお願いいたしたいというふうに思います。
それから、この下津井ヘルスセンターの施設の性格づけ、今後の役割をどう果たさせていくかと、その場合の施設の機能はどうなのかという趣旨のご質問でございました。これにつきましては、先ほども秋田議員さんのこれまでの経過のお話の中では、地元に本当の意味での管理主体になっていただいて、これを受け皿になっていただいて、活用して地域の振興に使っていただくという話を旧大正町でも随分してきたけども、そこまでの話がまとまらなかったといいますか、踏み出してもらえなかったということではなかったかと思います。私もここの管理をされておるその8人のメンバーの方と施設でお話を聞かせていただく機会がございましたが、一番心配をしておりますのは、私も心配しておりますのは、どんどん高齢化をされまして、54年ですか、施設が建設された当時から比べると、その管理運営主体としての力というものがかなり弱ってきておる、後継者をどうつくっていくかということが悩みの種というふうに申されておりました。まさにそれが今一番の大きな課題ではないかなというふうに考えております。したがいまして、先ほどの旧大正町時代の奥四万十構想というのは、現在も新町に引き継いでおりますし、それから合併プロジェクトの中でも大正町から出されましたこの奥四万十構想というのを位置づけをしておりますので、その具体化をこれから検討していく中で、今後の方向性、性格づけ、あるいは施設としての機能のあり方といったものを、先ほど田辺課長が申されましたような全般的な位置づけのもとで検討してまいりたいというふうに考えております。また、いずれかの時点で構想が固まりましたら、議会の方にもご報告を申し上げ、ご意見もいただきたいと考えておりますので、ご理解いただきたいと思います。
○議長(弘瀬則彦君) ほかに質疑はございませんか。
29番濵田正三君。
○29番(濵田正三君) 1つだけお聞きします。
指定管理者の候補選定理由の文中、町は火災保険への加入しと書いている文章もあり、その文字が書かれていない文章がございます。それで、書かれていない集会所においても、火災保険には入っていると理解してよろしいでしょうか。
○議長(弘瀬則彦君) 甲把助役。
○助役(甲把英一君) まことに私どもも今この説明資料を見て改めて反省しておるとこでございますが、各担当が一定の基準を示して作成をいたしました。最後きちっとした根ならしができてなくて、文章表現上バランスの欠いておる部分、脱落している部分ございます。これからそういう点につきましては、もっと時間をかけて私たちも議案説明資料をしっかりつくって、そういうふぐあいがないようにしていきたいと思います。
火災保険料につきましては、公の施設につきましては、すべて施設に火災保険は加入をいたしております。
(29番濵田正三君「終わります」と呼ぶ)
○議長(弘瀬則彦君) ほかに質疑はございませんか。
42番田邊幹男君。
○42番(田邊幹男君) 3点ほど質疑をいたしたいと思います。
現在論議されておるのは公の施設の指定管理者制度ということでございまして、若干関連になるかと思いますが、そこらあたり許していただきたいのですが、指定管理者制度から外れた集会所というのは各郷の分とか、小さな集落が幾つもございます。そういったことで、その指定外、指定管理者制度外の集会所は一体幾らあるのか、そしてまた私どもの部落も、もちろんこの公の施設でございません。部落が管理をしております。非常にそういったことで、公の施設なんかと比べまして、すべての管理を修理も何もやっとるわけです。そういったことで、私以前にも旧大正町議会でも非常に地域の住民にとって公平性がないんじゃないかと、こういったことでひとつ整合性を持って対応するようにという質問をしたことがございます。それで、今回その点についてどう考えておるのか。
もう一点は、先ほど早い段階で甲把助役の方から、行く行くは老朽化すれば、老朽化といいますか、年月がたてば、部落管理に移行するんだと、それは町条例から外していくんだと、指定管理者制度から外していくんだと思うんですが、そこらあたりの条件といいますか、どういった条件が整えば外していくのか、この3点お聞かせ願いたいと思います。
○議長(弘瀬則彦君) 武内企画課長。
○企画課長(武内文治君) 議員がおっしゃるとおり、集会所の運営について、いろんな形態がありまして、地区にとっては非常に公平感を欠けたとこも現実的にあろうかと思います。この問題については、区長の報酬も含め、そこら辺、集会所の運営の公平感を確保するような協議をしているところでございます。それで、公の施設の集会所、それから地区が補助金もろうて建てた地区管理の集会所、それからあと複数の地区を対象にした集合化された基幹集落センターとかといったような集会所と、3つの形態があろうかと思うわけながですけど、そこら辺協議をしてまいりたいと思います。
それで、施設の数でございますけど、それこそ地区で建てた集会所については、非常に古いものからいろいろございまして、全部は把握してないところでもあるわけながですけど、窪川地区で言えば50くらいとしか言えませんが、それから大正地区においては30くらい、十和地区においては15くらいではなかろうかというふうに思います。そこら辺集会所のあり方については、旧窪川町の段階で、公設集会施設の活用及び管理運営主体等の見直し方策についての基本計画というのを15年に立てております。それから、大正地区においては、集落活動の基本的な方針と計画ということで、集会所の整備計画なり含めて負担のあり方についても16年に協議し、議会にもお示ししたところでございます。また、十和地区においても、それなりの計画の中でやっていることというふうに思っております。
以上です。
○議長(弘瀬則彦君) 42番田邊幹男君。
○42番(田邊幹男君) 冒頭の質問で、私3点質問いたしましたが、若干1点だけ答弁が返ってきてないと思いますが、私の勘違いかもしれませんけれど。どういう条件で、どういう条件があれば地域の自主管理に任せるのか、もうすべてそこへ預けるのか、この答弁が抜けておったと思います。
それで、一番最初にこれを申し上げればよかったんですが、抜けておりましたので追加をいたしたいと思いますが、横に座っております松下同僚議員の方から、先ほど執行部の答弁の中で、すべて保険は町が見ておるということであったようですが、しかしおれんとこは自費で出しておるよという話がございましたので、その点1点確認をいたしたいと思います。
○議長(弘瀬則彦君) 甲把助役。
○助役(甲把英一君) どういった条件が整えば公の施設である町が管理をしておる集会施設を地域の管理に移行させるのかということでございますが、先ほど企画課長の方からご説明申し上げましたように、旧3町村それぞれ一定の計画、基準を定めまして、それに基づいて地元集落等との協議によって地元への管理移管を、つまり譲与をしてまいっております。窪川町の例で言えば、基本的には耐用年数を過ぎて、補助金の適正化に関する法律に適合するように、つまり補助金返還が一応なくなった場合には、基本的には地元の管理に移行します、つまり地元へ譲与をいたします。その場合には、すぐにも大規模修繕をせないかんというふうなことになりますと、地元もなかなか受け取ってもらえませんし、地元に負担転嫁、単なる負担転嫁ということになってしまいますので、一定の修繕、その他を行った上で地元に譲与すると。そして、将来的にまた屋根のふきかえとか、そういった事態が起きますれば、ふれあい整備事業ですか、町単のそういった、これは部落有で建設した場合も該当になります、補助対象になりますけども、集会所等の大規模改修をやる場合には、当然地元も受益者負担をしていただかないけませんけれども、町と一緒になって適切な維持管理を図っていくという制度は構えてございます。そういう中で行っていきたいというふうに思っております。
今松下議員さんの、隣の同僚議員さんと言われますと、小野の構造改善センターのことでございましょうか。町有の建物等につきましては、すべて火災保険に旧町村で加入をしておるはずでございますけれども、これは町民全体の財産でございますので、全国の町村会が運営をしておる市町村管理の施設専門の保険がございまして、それに加入をしておるというふうに思います。
なお、内部の什器・備品類について地元が調達をして、そういう内部の什器・備品類についての保険に地元が任意で入っておるというケースがあるかもしれませんけども、公の施設そのものにつきましては町が保険に入っております。そのようにご理解いただきたいと思います。
○議長(弘瀬則彦君) 42番田邊幹男君。
○42番(田邊幹男君) どうも同僚議員も確認までは至ってないようですが、しかし払っておることは事実みたいですので、そこらあたり二重に、今助役が言われましたように、食器類に掛けておるのか、そこらあたりは確認してないと思うんですけれども、もう一度執行部の方ででもそこらあたりをきっちりと確認していただきたいと思います。
それで、これは質疑でありませんが、私お願いですけれども、本当に小さな公設の集会所というのはいっぱいあるわけですわ――公設じゃないやつが。それらに対して、陳情の形とかいろんなこれから来ると思います、修理等について。できるだけ公平な町管理の施設と公平な扱いをしてほしいとお願いをいたしまして、質疑を終わります。
○議長(弘瀬則彦君) ほかに質疑はございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(弘瀬則彦君) ほかに質疑はないようでございますので、これで質疑を終わります。
これより議案第96号について討論を行います。
討論はございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(弘瀬則彦君) 討論なしと認めます。
これで討論を終わります。
これより議案第96号四万十町興津水産物鮮度保持施設に係る指定管理者の指定についてを採決します。
本案を原案のとおり決定することに賛成の諸君の挙手を求めます。
〔賛成者挙手〕
○議長(弘瀬則彦君) 挙手多数でございます。したがって、本案は原案のとおり可決されました。
これより議案第98号について討論を行います。
討論はございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(弘瀬則彦君) 討論なしと認めます。
これで討論を終わります。
これより議案第98号四万十町作屋就業改善センターに係る指定管理者の指定についてを採決します。
本案を原案のとおり決定することに賛成の諸君の挙手を求めます。
〔賛成者挙手〕
○議長(弘瀬則彦君) 挙手多数でございます。したがって、本案は原案のとおり可決されました。
これより議案第99号について討論を行います。
討論はございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(弘瀬則彦君) 討論なしと認めます。
これで討論を終わります。
これより議案第99号四万十町下津井ヘルスセンターに係る指定管理者の指定についてを採決します。
本案を原案のとおり決定することに賛成の諸君の挙手を求めます。
〔賛成者挙手〕
○議長(弘瀬則彦君) 挙手全員でございます。したがって、本案は原案のとおり可決されました。
これより議案第100号について討論を行います。
討論はございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(弘瀬則彦君) 討論なしと認めます。
これで討論を終わります。
これより議案第100号四万十町道の駅物産販売施設に係る指定管理者の指定についてを採決します。
本案を原案のとおり決定することに賛成の諸君の挙手を求めます。
〔賛成者挙手〕
○議長(弘瀬則彦君) 挙手全員でございます。したがって、本案は原案のとおり可決されました。
これより議案第101号について討論を行います。
討論はございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(弘瀬則彦君) 討論なしと認めます。
これで討論を終わります。
これより議案第101号四万十町木炭生産施設に係る指定管理者の指定についてを採決します。
本案を原案のとおり決定することに賛成の諸君の挙手を求めます。
〔賛成者挙手〕
○議長(弘瀬則彦君) 挙手多数でございます。したがって、本案は原案のとおり可決されました。
これより議案第102号について討論を行います。
討論はございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(弘瀬則彦君) 討論なしと認めます。
これで討論を終わります。
これより議案第102号四万十町十和林業研修センターに係る指定管理者の指定についてを採決します。
本案を原案のとおり決定することに賛成の諸君の挙手を求めます。
〔賛成者挙手〕
○議長(弘瀬則彦君) 挙手全員でございます。したがって、本案は原案のとおり可決されました。
これより議案第103号について討論を行います。
討論はございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(弘瀬則彦君) 討論なしと認めます。
これで討論を終わります。
これより議案第103号十川農林水産物処理加工施設に係る指定管理者の指定についてを採決します。
本案を原案のとおり決定することに賛成の諸君の挙手を求めます。
〔賛成者挙手〕
○議長(弘瀬則彦君) 挙手全員でございます。したがって、本案は原案のとおり可決されました。
これより議案第104号について討論を行います。
討論はございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(弘瀬則彦君) 討論なしと認めます。
これで討論を終わります。
これより議案第104号四万十町昭和高齢者創作館に係る指定管理者の指定についてを採決します。
本案を原案のとおり決定することに賛成の諸君の挙手を求めます。
〔賛成者挙手〕
○議長(弘瀬則彦君) 挙手全員でございます。したがって、本案は原案のとおり可決されました。
これより議案第105号について討論を行います。
討論はございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(弘瀬則彦君) 討論なしと認めます。
これで討論を終わります。
これより議案第105号四万十町十和堆肥センターに係る指定管理者の指定についてを採決します。
本案を原案のとおり決定することに賛成の諸君の挙手を求めます。
〔賛成者挙手〕
○議長(弘瀬則彦君) 挙手全員でございます。したがって、本案は原案のとおり可決されました。
これより議案第106号について討論を行います。
討論はございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(弘瀬則彦君) 討論なしと認めます。
これで討論を終わります。
これより議案第106号地吉農産物処理加工施設に係る指定管理者の指定についてを採決します。
本案を原案のとおり決定することに賛成の諸君の挙手を求めます。
〔賛成者挙手〕
○議長(弘瀬則彦君) 挙手全員でございます。したがって、本案は原案のとおり可決されました。
これより議案第107号について討論を行います。
討論はございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(弘瀬則彦君) 討論なしと認めます。
これで討論を終わります。
これより議案第107号四万十町上秋丸集会所に係る指定管理者の指定についてを採決します。
本案を原案のとおり決定することに賛成の諸君の挙手を求めます。
〔賛成者挙手〕
○議長(弘瀬則彦君) 挙手全員でございます。したがって、本案は原案のとおり可決されました。
これより議案第108号について討論を行います。
討論はございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(弘瀬則彦君) 討論なしと認めます。
これで討論を終わります。
これより議案第108号四万十町秋丸集会所に係る指定管理者の指定についてを採決します。
本案を原案のとおり決定することに賛成の諸君の挙手を求めます。
〔賛成者挙手〕
○議長(弘瀬則彦君) 挙手全員でございます。したがって、本案は原案のとおり可決されました。
これより議案第109号について討論を行います。
討論はございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(弘瀬則彦君) 討論なしと認めます。
討論を終わります。
これより議案第109号四万十町野地集会施設に係る指定管理者の指定についてを採決します。
本案を原案のとおり決定することに賛成の諸君の挙手を求めます。
〔賛成者挙手〕
○議長(弘瀬則彦君) 挙手全員でございます。したがって、本案は原案のとおり可決されました。
これより議案第110号について討論を行います。
討論はございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(弘瀬則彦君) 討論なしと認めます。
これで討論を終わります。
これより議案第110号四万十町七里集会所に係る指定管理者の指定についてを採決します。
本案を原案のとおり決定することに賛成の諸君の挙手を求めます。
〔賛成者挙手〕
○議長(弘瀬則彦君) 挙手多数でございます。したがって、本案は原案のとおり可決されました。
これより議案第111号について討論を行います。
討論はございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(弘瀬則彦君) 討論なしと認めます。
これで討論を終わります。
これより議案第111号四万十町川奥集会所に係る指定管理者の指定についてを採決します。
本案を原案のとおり決定することに賛成の諸君の挙手を求めます。
〔賛成者挙手〕
○議長(弘瀬則彦君) 挙手全員でございます。したがって、本案は原案のとおり可決されました。
これより議案第112号について討論を行います。
討論はございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(弘瀬則彦君) 討論なしと認めます。
これで討論を終わります。
これより議案第112号四万十町川ノ内集会所に係る指定管理者の指定についてを採決します。
本案を原案のとおり決定することに賛成の諸君の挙手を求めます。
〔賛成者挙手〕
○議長(弘瀬則彦君) 挙手全員でございます。したがって、本案は原案のとおり可決されました。
これより議案第113号について討論を行います。
討論はございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(弘瀬則彦君) 討論なしと認めます。
これで討論を終わります。
これより議案第113号四万十町小野川集会所に係る指定管理者の指定についてを採決します。
本案を原案のとおり決定することに賛成の諸君の挙手を求めます。
〔賛成者挙手〕
○議長(弘瀬則彦君) 挙手全員でございます。したがって、本案は原案のとおり可決されました。
これより議案第114号について討論を行います。
討論はございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(弘瀬則彦君) 討論なしと認めます。
これで討論を終わります。
これより議案第114号四万十町興津地区多目的集会所に係る指定管理者の指定についてを採決します。
本案を原案のとおり決定することに賛成の諸君の挙手を求めます。
〔賛成者挙手〕
○議長(弘瀬則彦君) 挙手全員でございます。したがって、本案は原案のとおり可決されました。
これより議案第115号について討論を行います。
討論はございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(弘瀬則彦君) 討論なしと認めます。
これで討論を終わります。
これより議案第115号四万十町志和地区生活改善センターに係る指定管理者の指定についてを採決します。
本案を原案のとおり決定することに賛成の諸君の挙手を求めます。
〔賛成者挙手〕
○議長(弘瀬則彦君) 挙手全員でございます。したがって、本案は原案のとおり可決されました。
これより議案第116号について討論を行います。
討論はございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(弘瀬則彦君) 討論なしと認めます。
これで討論を終わります。
これより議案第116号四万十町檜生原農村婦人の家に係る指定管理者の指定についてを採決します。
本案を原案のとおり決定することに賛成の諸君の挙手を求めます。
〔賛成者挙手〕
○議長(弘瀬則彦君) 挙手全員でございます。したがって、本案は原案のとおり可決されました。
これより議案第117号について討論を行います。
討論はございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(弘瀬則彦君) 討論なしと認めます。
これで討論を終わります。
これより議案第117号四万十町江師生活改善センターに係る指定管理者の指定についてを採決します。
本案を原案のとおり決定することに賛成の諸君の挙手を求めます。
〔賛成者挙手〕
○議長(弘瀬則彦君) 挙手全員でございます。したがって、本案は原案のとおり可決されました。
これより議案第118号について討論を行います。
討論はございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(弘瀬則彦君) 討論なしと認めます。
これで討論を終わります。
これより議案第118号四万十町瀬里集会所に係る指定管理者の指定についてを採決します。
本案を原案のとおり決定することに賛成の諸君の挙手を求めます。
〔賛成者挙手〕
○議長(弘瀬則彦君) 挙手全員でございます。したがって、本案は原案のとおり可決されました。
これより議案第119号について討論を行います。
討論はございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(弘瀬則彦君) 討論なしと認めます。
これで討論を終わります。
これより議案第119号四万十町大正大奈路集会所に係る指定管理者の指定についてを採決します。
本案を原案のとおり決定することに賛成の諸君の挙手を求めます。
〔賛成者挙手〕
○議長(弘瀬則彦君) 挙手全員でございます。したがって、本案は原案のとおり可決されました。
これより議案第120号について討論を行います。
討論はございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(弘瀬則彦君) 討論なしと認めます。
これで討論を終わります。
これより議案第120号四万十町大正北ノ川多目的集会所に係る指定管理者の指定についてを採決します。
本案を原案のとおり決定することに賛成の諸君の挙手を求めます。
〔賛成者挙手〕
○議長(弘瀬則彦君) 挙手全員でございます。したがって、本案は原案のとおり可決されました。
これより議案第121号について討論を行います。
討論はございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(弘瀬則彦君) 討論なしと認めます。
これで討論を終わります。
これより議案第121号四万十町木屋ヶ内集会所に係る指定管理者の指定についてを採決します。
本案を原案のとおり決定することに賛成の諸君の挙手を求めます。
〔賛成者挙手〕
○議長(弘瀬則彦君) 挙手全員でございます。したがって、本案は原案のとおり可決されました。
これより議案第122号について討論を行います。
討論はございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(弘瀬則彦君) 討論なしと認めます。
これで討論を終わります。
これより議案第122号四万十町小野農業構造改善センターに係る指定管理者の指定についてを採決します。
本案を原案のとおり決定することに賛成の諸君の挙手を求めます。
〔賛成者挙手〕
○議長(弘瀬則彦君) 挙手多数でございます。したがって、本案は原案のとおり可決されました。
これより議案第123号について討論を行います。
討論はございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(弘瀬則彦君) 討論なしと認めます。
これで討論を終わります。
これより議案第123号四万十町十和東部地区交流センターに係る指定管理者の指定についてを採決します。
本案を原案のとおり決定することに賛成の諸君の挙手を求めます。
〔賛成者挙手〕
○議長(弘瀬則彦君) 挙手全員でございます。したがって、本案は原案のとおり可決されました。
これより議案第124号について討論を行います。
討論はございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(弘瀬則彦君) 討論なしと認めます。
これで討論を終わります。
これより議案第124号四万十町河内集会所に係る指定管理者の指定についてを採決します。
本案を原案のとおり決定することに賛成の諸君の挙手を求めます。
〔賛成者挙手〕
○議長(弘瀬則彦君) 挙手多数でございます。したがって、本案は原案のとおり可決されました。
これより議案第125号について討論を行います。
討論はございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(弘瀬則彦君) 討論なしと認めます。
これで討論を終わります。
これより議案第125号四万十町井崎集会所に係る指定管理者の指定についてを採決します。
本案を原案のとおり決定することに賛成の諸君の挙手を求めます。
〔賛成者挙手〕
○議長(弘瀬則彦君) 挙手全員でございます。したがって、本案は原案のとおり可決されました。
これより議案第126号について討論を行います。
討論はございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(弘瀬則彦君) 討論なしと認めます。
これで討論を終わります。
これより議案第126号四万十町十和川口集会所に係る指定管理者の指定についてを採決します。
本案を原案のとおり決定することに賛成の諸君の挙手を求めます。
〔賛成者挙手〕
○議長(弘瀬則彦君) 挙手全員でございます。したがって、本案は原案のとおり可決されました。
これより議案第127号について討論を行います。
討論はございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(弘瀬則彦君) 討論なしと認めます。
これで討論を終わります。
これより議案第127号四万十町里川入会林総合利用センターに係る指定管理者の指定についてを採決します。
本案を原案のとおり決定することに賛成の諸君の挙手を求めます。
〔賛成者挙手〕
○議長(弘瀬則彦君) 挙手全員でございます。したがって、本案は原案のとおり可決されました。
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○議長(弘瀬則彦君) 日程第37 議案第128号平成18年度中山間地域総合整備事業柳瀬水路改良工事請負契約の締結について、日程第38 議案第129号町道戸川日吉線地方道路交付金工事請負契約の締結について、日程第39 議案第130号町道大井川西土佐線地方道路交付金工事請負契約の締結について、日程第40 議案第131号町道峠ノ駄馬線バイパス整備工事請負契約の締結について、以上議案第128号から議案第131号までの4議案を一括議題とします。
提出者の提案理由の説明を求めます。
前田町長。
○町長(前田哲生君) それでは、提案理由のご説明を申し上げます。
議案第128号平成18年度中山間地域総合整備事業柳瀬水路改良工事請負契約の締結につきましてご説明申し上げます。
当該中山間地域総合整備事業につきましては、平成17年度に団体営事業の窪川四万十地区として、平成17年度から20年度までの計画で、大井野地区と松葉川中部地区で農業用水施設整備、仕出原地区で圃場整備、また大井野地区で暗渠排水施設整備が採択をされ、昨年度は大井野工区で用水路改良工事及び暗渠排水設置工事を実施をいたしております。
本議案につきましては、平成18年度中山間地域総合整備事業柳瀬水路改良工事の請負契約を締結し、本年度は全体計画延長1,680メーターのうち1,200メーターを改良するものでございます。つきましては、有限会社谷脇建設、同じく七里建設、同じく松葉建設、同じく渡辺、同じく吉岡建設、同じく共栄建設、株式会社藤田建設、以上の7社を指名し、去る8月22日に競争入札に付しましたところ、有限会社松葉建設が7,490万円をもって落札いたしましたので、落札価格に5%の消費税374万5,000円を加え、7,864万5,000円にて工事請負契約を締結しようとするものでございます。
つきましては、地方自治法第96条第1項第5号及び議会の議決に付すべき契約に関する条例第2条の規定に基づき、議会の議決を求めようとするものでございます。
続きまして、議案第129号町道戸川日吉線地方道路交付金工事請負契約の締結につきましてご説明申し上げます。
当該地方道路交付金事業は、国の事業採択を受けまして、平成15年度から平成18年度までの計画で、戸川地区の道路改良工事を実施をいたしております。
本議案は、町道戸川日吉線地方道路交付金工事の請負契約を締結し、本年度は全体計画延長834メートルのうち133メートルを改良するものでございます。つきましては、有限会社松元建設、大東建設株式会社、株式会社北幡建設、有限会社外崎建設、同じく国沢組、同じく十和建設、同じく西南建設、同じく田中組、同じく岡田建設、以上の9社を指名し、去る8月22日に競争入札に付しましたところ、大東建設株式会社が5,430万円をもって落札いたしましたので、落札価格に5%の消費税271万5,000円を加え、5,701万5,000円にて工事請負契約を締結しようとするものでございます。
続きまして、議案第130号大井川西土佐線地方道路交付金工事請負契約の締結についてご説明申し上げます。
同じく地方道路交付金事業として国の事業採択を受け、平成17年度から平成18年度までの計画で、小野地区の道路改良工事を実施をいたしております。
本議案は、町道大井川西土佐線地方道路交付金工事の請負契約を締結し、本年度は全体計画延長400メートルのうち280メートルを改良するものでございます。つきましては、有限会社松元建設、大東建設株式会社、株式会社北幡建設、有限会社外崎建設、同じく国沢組、同じく十和建設、同じく西南建設、同じく田中組、同じく岡田建設、以上の9社を指名し、去る8月22日に競争入札に付しましたところ、有限会社松元建設が4,735万円をもって落札いたしましたので、落札価格に5%の消費税236万5,700円を加え、4,971万7,500円にて工事請負契約を締結しようとするものでございます。
続きまして、議案第131号町道峠ノ駄馬線バイパス整備工事請負契約の締結につきまして申し上げます。
当該単独道路改良事業につきましては、平成17年度繰越事業で計画しておりました四万十町十和高齢者生活支援ハウス十和の里と国道381号線を結ぶバイパス工事を実施しようとするものでございます。
本議案は、町道峠ノ駄馬線バイパス整備工事の請負契約を締結し、町道バイパス整備延長380メートルのうち、180メートルを改良するものでございます。つきましては、有限会社松元建設、大東建設株式会社、株式会社北幡建設、有限会社外崎建設、有限会社国沢組、同じく十和建設、同じく西南建設、同じく田中組、同じく岡田建設、以上の9社を指名し、去る8月22日に競争入札に付しました。結果、有限会社国沢組が7,600万円をもって落札いたしましたので、落札価格に5%の消費税380万円を加え、7,980万円にて工事請負契約を締結しようとするものでございます。
つきましては、以上4議案につきまして、地方自治法第96条第1項第5号及び議会の議決に付すべき契約に関する条例第2条の規定に基づき、議会の議決を求めようとするものでございます。
ご審議の上、ご決定いただきますようよろしくお願いを申し上げます。
○議長(弘瀬則彦君) 提案理由の説明が終わりました。
ただいまより議案精査研究のため、2時20分まで休憩をします。
午後2時02分 休憩
午後2時21分 再開
○議長(弘瀬則彦君) 休憩前に引き続き会議を開きます。
これより議案第128号から議案第131号までの4議案について質疑を行います。
質疑はございませんか。
34番田邊哲夫君。
○34番(田邊哲夫君) 隣近所にいつも笑われますが、私は請負契約については、大正でも私が主に質問をしたことがあって、どっちかいうたら建設業にはにらまれてる一人ですが、今回の4件の請負契約を見てみると、十和地域が3事業と、窪川地域で1事業ということで、残念ながら大正地域の事業は一つもありませんが、それをとやかく言うつもりはありません。ただ、これを見ておって、3月20日に四万十町になったはずじゃがというふうに疑問に思いました。というのは、それぞれの4事業、十和3、窪川1の中で、提案説明でもあったように、業者がすべてそのエリアの中での業者が入札参加業者じゃということです。町長も、合併後早期に一体感の醸成をせないかんという中で、請負入札については地元優先じゃというのは各地域の請負業者しか指名に参加させてないという、これは明らかな手元にある資料を見ればわかるとおりです。これは何ゆえかと。私どもは合併のときに住民説明会の中で言ってきたのは、確かに大正の場合は事業が少ない合併しても。という中でのそういう形で住民説明会もしてきたわけですが、そのとおりに今なってるわけですが、なぜ大正の業者を入れんのか、今の請負も十和、大正は排除、窪川の事業については大正、窪川を排除する。その理由が私はわかりません。まず、その理由、なぜ四万十町になって、地域の業者しか入札に参加させないのか、何の理由があるのか、まずその1点ですね。
それと、最近でも高知県で談合の問題が指摘をされました。たまたま過日テレビで窓際何とかという方が高知県でロケをして、建設業の疑惑を取り上げて、逮捕されるというたまたまテレビがありました。その後すぐに高知県で談合が発覚し、逮捕されました。何か非常に高知県が変なテレビでイメージというんが醸し出されました。現実がまたそのとおりになったわけですが。というのは、すべての4事業が1回で落札をしてます。非常に今聞いてみると、非常にコンピューターが発達し、積算根拠もかなり業者が勉強して、大体こう価格もそこそこわかるということですが、そのことはそのこととして、不思議に思うんですね、5ページ、6ページ。例えば一例、十和村の業者さんの事業の、これは説明資料の中ですが、4番、5番がこれはちょうど戸川日吉線5,440万円、5番さんも5,440万円、今度次の大井川西土佐線、4番、5番、4,750万円、5番の方、4,750万円、たまたま一致したがでしょう。何かこういう金額を見ると、さすが一円も狂いがないなという思いをしてます。だからゆえに、予定価格と落札価格というのが今全国的に問題になってます。大体九十七、八%で予定価格とるということは、一つはマスコミも言ってますが、談合の疑いがありはしないかと、決してあるとは言ってませんよ。非常にそういう疑いがある契約が多いというふうな指摘もされてます。よって、この4事業について、予定価格と落札価格のパーセント、何%で落札されたのか、それぞれの事業についてお答えをいただきたいと思います。
○議長(弘瀬則彦君) 前田町長。
○町長(前田哲生君) 落札率につきましては、管財契約課長の方からご答弁をさせますが、冒頭お話しのありました業者の選定に関して、私の方から基本的な考え方を申し上げたいというふうに思うんですが、今回大型工事としては新町として初めての入札でございました。確かに合併新町になって一本化をされたわけですが、今までそれぞれの旧町村単位に地元業者を優先をして取り組んできたという経過がございまして、合併新町にはなりましたけれども、まずはその地元を優先をするという考え方に立ったわけでありまして、決してよそを排除をするということではありませんが、ソフトランディングをしていくためには、当面地元優先ということが大事じゃないかなというふうに私は思っております。ただ、いろいろ大型の工事、この契約とは直接かかわりはございませんが、それぞれ業者においてはランクづけもあるわけですから、その地元でこれに該当する業者がいない場合には、旧町村の町域を超えてということもありますし、今回は単一のそれぞれ工事でございますが、一応いろいろ複合施設の場合に、その地域にそういう該当の業者がいない場合には、町域を一円をベースに指名業者を選定をする、そういうことで当面はいきたいというふうに思っておりまして、他の地域を決して排除をするという考え方は毛頭持っておりません。
それといま一つ、予定価格の話もございましたが、今契約入札方式の見直しも進めておりまして、予定価格については入札前にもう公開制でやっていくと、そういうことについても目下検討していることを申し添えさせていただきます。
○議長(弘瀬則彦君) 佐竹管財契約課長。
○管財契約課長(佐竹節文君) 私の方からは、事業別の予定価格と落札率についてお答えをさせていただきたいと思います。
議案第128号の平成18年度中山間地域総合整備事業柳瀬水路改良工事につきましては、予定価格7,616万円でございます。落札率につきましては98.34%でございます。続きまして、議案第129号道交3410の3号の町道戸川日吉線地方道路交付金工事につきましては、予定価格5,444万1,000円でございまして、落札率につきましては99.74%でございます。続きまして、議案第130号道交第3423の3号町道大井川西土佐線地方道路交付金工事につきましては、予定価格4,763万7,000円でありまして、落札率につきましては99.39%でございます。続きまして、議案第131号道改(起)第3号町道峠ノ駄馬線バイパス整備工事につきましては、予定価格7,648万1,000円でありまして、落札率につきましては99.37%でございます。
以上でございます。
○議長(弘瀬則彦君) 34番田邊哲夫君。
○34番(田邊哲夫君) 今お聞きのとおりです。これが本当の競争入札かどうかということを私は問いたいがですよ。97%を超えた落札ばっかりでしょう、率が。それは一つには当然、先ほども言いましたように、積算、物すごい計算、積算の根拠の資料があるそうです。しかし、これだけ全国的に談合問題が取りざたされている今日ですよ。まして、これを公表してみなさい、恐らく町民は本当に競争入札なのかどうなのか、疑問に思う人たくさんおるし、今の聞いた声でも、議員でさえ、あっという声が出てるわけですよ。それは一つ原因は、私は一つは、先ほども指摘しましたように、地域、地域での入札をさせてるわけですね。本来の競争なのかどうなのか。私は大正の業者をどうしても入れてもらわなあかんということじゃないですよ。しかし、恐らく大正と窪川地域をしたら恐らく何事業者か、大正が8業者くらいですかね、20業者超えるでしょう。しかし、今回の競争入札は地元業者だけでしょう。だから、ある面では疑いを持つわけですよ。ましてや、この落札率見なさいや。99.74%で、100%近いですよ。私は何を言いたいかと言ったら、税金ながですよ、これは、補助金といえども。これで例えば総事業費が1億7,000万円ですよ、10%、1,700万円浮きますよ、例えばですよ。99%というたらもうほぼ予定価格同額と言っても私は過言ではないと思う。だから、新町になってエリアを、地域エゴを捨てないかん、一体感の醸成をせないかん、大正は仕事が今からもない、そういったときに、当面町長は地域を、大正にもここにかかわる労働者はいっぱいおります。せっかく新町になって第1回目の入札に対して、地域を守るために、地域の業者を育成するために、私に言わしゃ、そんなことが最初からあっていいのかどうなのか。もう少し本当の一体感を醸成し、税金のむだ遣いを省くのであれば、3地域それぞれランクがあるでしょう、私にはわかりません。それから選んで競争入札をすれば、ひょっとしたらこんな額にはならんかもしれんし、ましてや私のように変な目で見ん、3地域の業者を入れれば、なるかもしれません。しかし、結果がこれでしょう、地域だけで入札させた結果が。こんな金額だれも想定しないと思う、41人の、恐らくこんな落札率でよもや金額が決定されたとは、私が質問しなけりゃこの金額出てきませんので、まあだれか聞く予定であったかもしれません。しかし、聞きにくいがですよ、業者にらみつけられてますんで。これが本当の税金のむだ遣いをなくすためにはどういう手法をとるかというのが、私は執行部にしっかり考えてほしい。その点、町長、再度ご答弁いただきます。
○議長(弘瀬則彦君) 前田町長。
○町長(前田哲生君) 今後の入札方法のあり方については検討していかなければならないというふうに思ってますが、先ほども申し上げましたように、予定価格を開示をしてから入札にかける方法とか、あるいはもっと業者間の競争をさせるといいますか、そのことによって結果として安価に入札が図れる方法等については検討していきたいというふうに思っております。
○議長(弘瀬則彦君) 34番田邊哲夫君。
○34番(田邊哲夫君) 1回目の答弁と2回目の答弁で若干柔軟になった答弁をいただいたと思うわけですが、私は地域エゴを言うつもりはありません。現実問題として、私は大正の代表としての一議員です。大正地域仕事はね、本当に十和地域のようには今後はふえてこんことは、皆さん恐らく執行部も議員もわかると思うわけですよ。だから、同じ四万十町の住民として働く労働者もおります。また、建設業の経営者も大変な思いをした中で、県の事業や国の事業を取ってきゆうと思うわけです。だけど、町の発注する事業については、できるだけ同じ地域の業者、地域の労働者とした位置づけを持って、大正も入る権利、また取ることによって大正の労働者も雇用の場をつくってもらわなければ大正の経営者も厳しいだろうし、ましてや雇用の場の少ない、特に大正町は、十和も窪川も一緒かもしれませんが、林業の衰退から公共事業のおかげで大正地域で働く労働者が多かったわけです。しかし、今もなお首切られてる労働者多いです。そういった意味で同じ町民としての権利、また公平のある指名の仕方というものをどうしても早急に次の入札あたりからはしてもらいたいと思うわけですが、町長は1回目の答弁の中で、当面は地域の業者だけでというようなお考えがあったようですが、その点最後になりますが、せめて次になるかどうかわかりませんけんど、近々の入札からはそれぞれの地域からそれぞれの業者を入れて競争入札をし、また先ほど町長が言うたように、予定価格は公表して、その中で競い合って、安い落札させた方を当然落札業者として認めることは当然でしょうが、そういう手法をとっていただきたいというふうに思いますが、当面というのは、町長の当面は大体4年というのが通説ですんで、それでは私はいかんと思うわけですが、2回目の答弁は検討してみるというのは、近々に検討し、私の言った方向でも前向きに取り組むのか、その点答えをもろうてから引き下がりますが、よろしくお願いします。
○議長(弘瀬則彦君) 前田町長。
○町長(前田哲生君) 最終のご答弁を申し上げますが、いつからこうするということは現段階では明確には申し上げられません。ただ、おっしゃる趣旨はよく理解できるところでございまして、先ほど一例も申し上げましたが、それぞれ事業高によって業者のランクづけによってA、B、C、D、それぞれ入札対象になる額が定まっております。それをベースにしながら、旧町村域を超えた組み合わせもあり得るでしょうし、なおかつ透明性を確保する競争を高めるという観点から、予定価格をもう最初から開示をしてやる方法であるとか、そういう方法について考え方としては持っているわけでございまして、ただ旧町村にこだわるわけではないですけれども、基本的にはその地域の事業者というのは、その地域の雇用を支えてるということもありますから、それはそれでそのことも地元優先ということも私は必要なことだというふうに思っております。ただ、そんな中で透明性の確保なり、あるいは競争を高めるという観点でどういう方法が一番ベターなのか、いつからどうやるということは明言はできませんけれども、今後精力的に検討してまいりたいというふうに思っております。
○議長(弘瀬則彦君) ほかに質疑はございませんか。
32番下元昇君。
○32番(下元 昇君) 今の質疑等に関連しますので、やりとりを聞いて思ったんですけれども、町民の方がどれだけのこういった競争入札の結果を知ってるかということが、非常に町民、住民にこういう請負契約のことも含めて、より知ってもらう方法はほかにないかということを感じました。というのは、町としての義務は、入札も終わったら自転車置き場の前へ張っちょったらそれで終わりですわね、義務としては。だから、でもあそこ自転車、僕は議会のたびに自転車で来て、あの前へ張っちゅうのをこうやって見ます。しかし、ほとんどの方々は車で来て、この入札の結果云々を見てる方はまず関係者以外はまず見てないと思うんですよね。それと、今指名業者の範囲の件も質問されまして、町長の答弁もあったわけですけれども、情報公開が原則当たり前のこの世の中で、今の方法だけでこれからもいく予定なのか。詳しいそんな説明は必要ないと思うんですよ。ただし、例えば町の広報等に簡単に、詳しい内容じゃなくて、ここの工事はここのこういう業者の中からどこそこに幾らで請負が決まりましたと、落札率は九十何%、それだけでもいいと思うんですよ。だから、何かの方法でそういった町民に税金の使われ方はどんなふうにされているのかという情報の公開、これをどんなふうに今後考えていくつもりなのか、お伺いをします。
○議長(弘瀬則彦君) 甲把助役。
○助役(甲把英一君) 問者おっしゃいますとおり、町の行政、予算の執行につきまして透明性を高めていく、そしてまた住民が町の動き、主権者としての町の行政執行について理解をしていく、情報をきちっと共有していくということは、行政の発展にとって必要欠くべからざることだろうというふうに思います。ただいま広報等への掲載についてのご提案をいただきました。小さな災害復旧工事から、こういった議会に議案として議決を求めなければならない契約まで種々あるわけでございますが、入札結果につきましては、契約管財課の方で閲覧の申し出があれば閲覧をしていただいておりますし、また次回からはこの議案の資料の中にも、それぞれの案件について予定価格を掲載をするようにいたしたいというふうに思っております。広報等での住民への周知、情報開示につきましては、前向きに一定のものについて検討させていただきたいというふうに思います。
○議長(弘瀬則彦君) 32番下元昇君。
○32番(下元 昇君) まさに助役の言う方向で今後進めていただければ、私以外の同僚議員もみんな納得すると思いますので、ぜひともそういった方向で今後よろしくお願いを申し上げまして、終わります。
○議長(弘瀬則彦君) ほかに質疑はございませんか。
40番田邊客子君。
○40番(田邊客子君) 議案第131号についてお尋ねします。
これを見てみますのに、この事業は平成15年度から平成17年度の事業だと書いておりますし、総事業費が1億3,000万円、この予算は多分繰り越しですので、旧十和村のときに予算化されたものと思われますが、今回18年度に繰り越しとなっています、この事業は。それを見ますのに、15年からの事業だということですが、この設計の地図を見ますと、この赤い部分の180メーターの7,900万円という予算ですが、じゃ15年からこの事業をしてなかったのか、あと残り200メートル、予算で言えば5,000万円で果たしてこの後ができるのか、しかも繰り越しでもう18年度半ばに来ております。この事業が今年度中に済むのか、予算はどうなっているのか、非常に疑問に思いますので、答弁をお願いします。
○議長(弘瀬則彦君) 執行部、答弁できますか。
岡本産業建設課長。
○十和総合支所産業建設課長(岡本順一君) お答えをいたします。
今のご質問の中で、資料の議案第131号の事業全体計画概要というところで、平成15年度から17年度となっております。これ申しわけありません。17年度の単年度の工事でございます。17年度です。17年度の単年度工事で計画をいたしました。この15年度からというがが間違いでございます。訂正をお願いしたいと思います。それで、これが繰り越ししましたことですけれども、ごらんのように、この施設につきましては、国道からの通路が大変狭くて、高齢者の方が多数通られるということで大変危険だということでこの話が上がっておりまして、既設の道路を改良するという話から持ち上がりました。それから、どんどんとその話を進める中で、その途中にはJRもあれば、家屋もある等のことで、用地的な問題、工法的な問題が出てきました。その結果、今のルートにルートを変更いたしまして計画をしたわけでございますけれども、この中には遺跡も包含されておりまして、その処置とかそういう面、それから用地交渉の面で若干時間を食いまして、今の時期の発注になりました。そういうことでございます。
○議長(弘瀬則彦君) 40番田邊客子君。
○40番(田邊客子君) 公文書ですのにこういう単純な間違いというのは非常に問題だと思うわけですが、15年から17年度の事業ということになってますので、その点は執行部、気をつけていただきたいと思うわけですが、非常に今のお話聞きまして、事業費を一応1億3,000万円と見ているわけですが、非常に予算のつけ方があいまいだと、非常に最初の見積もりと違ったということだろうと思うわけですが、この1億3,000万円というのは17年度で組んでるわけですね。それが繰り越しで今回7,900万円の事業費、あとの残りの事業はどうなるのか。
○議長(弘瀬則彦君) 岡本産業建設課長。
○十和総合支所産業建設課長(岡本順一君) お答えをいたします。
残りの延長200メートルについてでございますけれども、これは別途工事で発注をして進めております。
○議長(弘瀬則彦君) 40番田邊客子君。
○40番(田邊客子君) あと一回だけですので、また足りませんでしたらほかの議員補足をお願いします。
あと発注をまた新たにこれからやるということですか、このあとの事業については。最初は1億3,000万円でできるだろうという計画で予算を組んでるわけですよね、17年度に、1億3,000万円の。それで、今回7,900万円の事業費ですので、残りの予算はあるわけですよ、5,000万円。よくわかりません。3度目の質問ですけど、よく理解できませんが。
○議長(弘瀬則彦君) 岡本産業建設課長。
○十和総合支所産業建設課長(岡本順一君) 事業費の1億3,000万円でございますけれども、これにつきましては工事費以外にも用地買収費とかもろもろの事業費、その他のもんが含まれております。工事費につきましてはこの現在上げております7,980万円と、残りの200メーターの分につきましては予算額が3,660万円、これで契約を進めているところです――発注をするために事務を進めているところです。
○議長(弘瀬則彦君) ほかに質疑はございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(弘瀬則彦君) ほかに質疑はないようでございますので、これで質疑を終わります。
これより議案第128号について討論を行います。
討論はございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(弘瀬則彦君) 討論なしと認めます。
これで討論を終わります。
これより議案第128号平成18年度中山間地域総合整備事業柳瀬水路改良工事請負契約の締結についてを採決します。
本案を原案のとおり決定することに賛成の諸君の挙手を求めます。
〔賛成者挙手〕
○議長(弘瀬則彦君) 挙手全員でございます。したがって、本案は原案のとおり可決されました。
(「議長、手挙げてない」と呼ぶ者あり)
それでは、訂正します。
挙手多数でございます。したがって、本案は原案のとおり可決されました。
これより議案第129号について討論を行います。
討論はございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(弘瀬則彦君) 討論なしと認めます。
これで討論を終わります。
これより議案第129号町道戸川日吉線地方道路交付金工事請負契約の締結についてを採決します。
本案を原案のとおり決定することに賛成の諸君の挙手を求めます。
〔賛成者挙手〕
○議長(弘瀬則彦君) 挙手多数でございます。したがって、本案は原案のとおり可決されました。
これより議案第130号について討論を行います。
討論はございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(弘瀬則彦君) 討論なしと認めます。
これで討論を終わります。
これより議案第130号町道大井川西土佐線地方道路交付金工事請負契約の締結についてを採決します。
本案を原案のとおり決定することに賛成の諸君の挙手を求めます。
〔賛成者挙手〕
○議長(弘瀬則彦君) 挙手多数でございます。したがって、本案は原案のとおり可決されました。
これより議案第131号について討論を行います。
討論はございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(弘瀬則彦君) 討論なしと認めます。
これで討論を終わります。
これより議案第131号町道峠ノ駄馬線バイパス整備工事請負契約の締結についてを採決します。
本案を原案のとおり決定することに賛成の諸君の挙手を求めます。
〔賛成者挙手〕
○議長(弘瀬則彦君) 挙手多数でございます。したがって、本案は原案のとおり可決されました。
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○議長(弘瀬則彦君) 日程第41 推薦第2号四万十町農業委員会の委員の推薦についてを議題とします。
休憩します。
午後2時55分 休憩
午後3時20分 再開
○議長(弘瀬則彦君) 休憩前に引き続き会議を開きます。
お諮りします。
議会推薦の農業委員は4名でございます。推薦の方法につきましては、議長において指名することにしたいと思いますが、これにご異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(弘瀬則彦君) ご異議なしと認めます。したがって、農業委員の推薦は議長において指名することに決定しました。
議会推薦の農業委員は、四万十町南川口90番地、小野重明君、四万十町興津846番地、村田和哉君、四万十町大正北ノ川231番地4、中原英昭君、四万十町浦越74番地3、吉良義満君を指名したいと思います。これにご異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(弘瀬則彦君) 異議なしと認めます。したがって、議会推薦の農業委員は、ただいま指名いたしました小野重明君、村田和哉君、中原英昭君、吉良義満君を四万十町農業委員に推薦することに決定しました。
休憩します。
午後3時22分 休憩
午後3時29分 再開
○議長(弘瀬則彦君) 休憩前に引き続き会議を開きます。
以上で本日の日程は全部終了しました。
会議を閉じます。
これで平成18年第3回四万十町議会臨時会を閉会します。
午後3時29分 閉会
地方自治法第123条第2項の規定によりここに署名する。
平成 年 月 日
四万十町議会議長


四万十町議会議員


四万十町議会議員


○添付ファイル1 

h18_rinji_3_1 (PDFファイル 449KB)


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