議会議事録
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平成21年第7回臨時会会議録
平成21年第7回臨時会
四万十町議会会議録
平成21年11月27日(金曜日)
議 事 日 程(第1号)
第1 会議録署名議員の指名
第2 会期決定の件
第3 報告第 12号 専決処分の報告について(工事請負契約の一部を変更する契約の締結について)
第4 議案第109号 平成21年度四万十町小中学校木製机・椅子整備事業に伴う売買契約の締結について
第5 議案第110号 平成21年度森エネルギー施設園芸団地創出事業に伴う木質ペレットボイラーシステム売買契約の締結について
第6 議案第111号 四万十町立保育所を四万十市の住民が使用すること及び四万十市立保育所を四万十町の住民の使用に供させることについて
第7 議案第112号 四万十町一般職の職員の給与に関する条例及び四万十町職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条例について
第8 議案第113号 四万十町長等の給与及び旅費に関する条例の一部を改正する条例について
第9 議案第114号 四万十町教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の一部を改正する条例について
追加日程第1 発議第21号 四万十町議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例について
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本 日 の 会 議 に 付 し た 事 件
日程第1から日程第9まで
追加日程第1
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出 席 議 員(23名)
1番 吉 村 アツ子 君 2番 岡 峯 久 雄 君
4番 島 岡 幹 夫 君 5番 山 岡 義 正 君
6番 緒 方 正 綱 君 7番 橋 本 保 君
8番 山 上 利 嗣 君 9番 岩 井 優之介 君
10番 田 邊 哲 夫 君 11番 松 下 和 孝 君
12番 林 健 三 君 13番 酒 井 祥 成 君
14番 下 元 昇 君 15番 竹 内 常 喜 君
16番 田 邊 幹 男 君 18番 堀 本 伸 一 君
19番 梶 原 政 利 君 20番 田 邊 客 子 君
21番 牧 野 利惠子 君 23番 宮 地 章 一 君
24番 氏 原 郭 君 25番 宮 崎 南海男 君
26番 池 本 公 夫 君
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欠 席 議 員( 2 名 )
3番 弘 瀬 則 彦 君 17番 戸 田 健 彦 君
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説 明 の た め 出 席 し た 者
町 長 前 田 哲 生 君 副 町 長 高 瀬 満 伸 君
参事兼危機管理監 浜 田 好 清 君 新産業政策監 森 芳 明 君
会計管理者 林 伸 良 君 総 務 課 長 永 井 立 一 君
企 画 課 長 武 内 文 治 君 商工観光課長 市 川 敏 英 君
農林水産課長 武 市 逸 夫 君 建 設 課 長 佐 竹 一 夫 君
管財契約課長 佐 竹 節 文 君 町民課長 柴 久 幸 君
環境課長 山 脇 一 生 君 健康福祉課長 岡 澄 子 君
税務課長 山 本 靖 君 上下水道課長 高 橋 一 夫 君
教 育 委 員 長 宮 崎 勲 君 教 育 次 長 渡 部 睦 君
学校教育課長 野 村 和 弘 君 生涯学習課長 山 本 弘 光 君
農業委員会事務局長 永 尾 一 雄 君 代表監査委員 奥 宮 敏 男 君
総務課副課長 樋 口 寛 君 総務課副課長 山 本 康 雄 君
大正総合支所
支所長兼地域振興課長 清 水 正 一 君
十和総合支所
支所長兼地域振興課長 岡 本 順 一 君
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事 務 局 職 員 出 席 者
議会事務局長 今 村 茂 君 次 長 田 辺 卓 君
書 記 津 野 寛 子 君
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午前9時35分 開会
○議長(山岡義正君) 改めまして、皆さんおはようございます。
ただいまより平成21年第7回四万十町議会臨時会を開会します。
これより本日の会議を開きます。
本日の議事日程はお手元に配付のとおりであります。
本日の会議に3番弘瀬則彦君と17番戸田健彦君から欠席届があっております。
これで報告を終わります。
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○議長(山岡義正君) 日程第1 会議録署名議員の指名を行います。
会議録署名議員は、会議規則第118条の規定により、4番島岡幹夫君及び21番牧野利惠子君を指名します。
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○議長(山岡義正君) 日程第2 会期決定の件を議題とします。
このことにつきましては、一昨日の11月25日に議会運営委員会で協議を願っておりますので、その結果の報告を求めます。
議会運営委員長岩井優之介君。
○議会運営委員長(岩井優之介君) おはようございます。
議会運営委員会から臨時議会の会期日程について報告いたします。
先日25日、議会運営委員会を開催いたしまして、その協議の結果、第7回臨時議会の会期日程は本日1日と決定いたしました。
以上、報告いたします。
○議長(山岡義正君) 委員長の会期報告が終わりました。
委員長の会期報告は、本日1日間であります。
お諮りします。
平成21年第7回臨時会の会期は委員長報告のとおり決定することにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(山岡義正君) ご異議なしと認めます。したがって、平成21年第7回臨時会の会期は本日1日間とすることに決定をいたしました。
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○議長(山岡義正君) 日程第3 報告第12号専決処分の報告について(工事請負契約の一部を変更する契約の締結について)報告を行います。
提出者の報告を求めます。
町長前田哲生君。
○町長(前田哲生君) 改めまして、おはようございます。
議員各位には、本日の第7回四万十町議会臨時会、大変ご苦労さまに存じます。
それでは早速でございますが、報告第12号専決処分の報告についてご説明を申し上げます。
本報告につきましては、窪川中学校校舎耐震補強工事におきまして、北舎北側の自転車置き場と既存アスファルト舗装間の未舗装部分の簡易アスファルト舗装及びこれに伴う排水ますのかさ上げの追加施工による変更を行ったことによるものでございまして、契約金額の変更に伴い、工事請負契約の一部を変更する契約の締結について、地方自治法第180条第1項の規定により、去る10月23日専決処分いたしましたので、同条第2項の規定によりご報告するものでございます。
○議長(山岡義正君) これで提出者の報告を終わります。
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○議長(山岡義正君)日程第4 議案第109号平成21年度四万十町小中学校木製机・椅子整備事業に伴う売買契約の締結について、日程第5 議案第110号平成21年度森エネルギー施設園芸団地創出事業に伴う木質ペレットボイラーシステム売買契約の締結について、以上議案第109号から議案第110号までの2議案を一括議題とします。
提出者の提案理由の説明を求めます。
町長前田哲生君。
○町長(前田哲生君) 議案第109号平成21年度四万十町小中学校木製机・椅子整備事業に伴う売買契約の締結につきまして、提案理由のご説明を申し上げます。
この契約につきましては、地域活性化・経済危機対策臨時交付金を利用し、町内全小中学校の児童・生徒に対して、木のぬくもりと安らぎのある快適な教育環境を提供するために、町産ヒノキの間伐材を活用した木製机・椅子を購入しようとするものでございます。
製作につきましては、地域活性化交付金の趣旨から、町内で製作可能な業者を選定しましたところ、以前から町産ヒノキを使用した学習机を製作し、町内で唯一JAS規格を取得、天板には傷のつきにくい特殊塗料を使用するなど、高品質でありながら低価格で製作が可能である大正町森林組合集成材工場と随意契約による売買契約を締結しようとするものでございます。つきましては、地方自治法第96条第1項第8号、第234条第1項及び第2項、同法施行令第167条の2第1項第2号並びに四万十町議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第3条の規定により、議会の議決を求めようとするものでございます。
続きまして、議案第110号平成21年度森エネルギー施設園芸団地創出事業に伴う木質ペレットボイラーシステム売買契約の締結について、提案理由のご説明を申し上げます。
この契約につきましては、高知県木質バイオマスエネルギー利用促進事業補助金を活用し、興津地区の施設園芸団地内に木質ペレットボイラーシステム18基を導入し、既存の加温設備の燃料である重油の使用量を削減することで、環境への負荷となっている二酸化炭素の排出量の削減に取り組むものでございます。
業者選定につきましては、高知県木質バイオマスエネルギー利用促進事業費補助金の趣旨から、県との協議を踏まえ、県内業者が望ましいと判断し、ボイラーから加温設備までについては、唯一実証済みで既に県内で実用中のものを取り扱っている業者を選定し、また、ボイラーへの燃料供給システムについては、実証済みのボイラーに使用できるものを取り扱っている2社から見積もりを徴し、安価であった業者を選定いたしました。
結果的には、ボイラーから加温設備まで・ボイラーへの燃料供給システムとも株式会社相愛を選定することとなりましたため、双方まとめた内容で随意契約による売買契約を締結しようとするものでございます。つきましては、地方自治法第96条第1項第8号、第234条第1項及び第2項、同法施行令第167条の2第1項第2号並びに四万十町議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第3条の規定に基づき、議会の議決を求めようとするものでございます。ご審議の上、ご決定いただきますようよろしくお願いをいたします。
○議長(山岡義正君) 提出者の提案理由の説明が終わりました。
これより質疑を行います。
質疑はありませんか。
10番田邊哲夫君。
○10番(田邊哲夫君) それでは、109号と110号について質問してみたいと思いますが。
まず、109号の関係の締結ですが、説明資料の中では、可動式の椅子が660台、天板が762枚いうことですが、現在、こういった木製の机・椅子を使っている小学校も見受けられるわけですが、予算のとき聞いたかどうかわかりませんが、これで町内の小中学校にこの今回のこの椅子・机ですべて完了するのかどうなのかお聞きしたいのと、大正町森林組合のこの天板については、「傷のつきにくい特殊塗料を使っている」というように書いておられるわけですが、特殊塗料というのはいわゆる化学物質を含んだ塗料なのか、それとも自然の素材を生かした塗料であるのかどうなのか。気になるのは、シックハウス症候群の関係で非常にアレルギーを起こす小中学生もおられるのではないかと私は思ってますので、この特殊塗料というのはどういうものを使った高品質のものであるのか、それについてわかっておればご説明をいただきたい。
110号ですが、今回、契約の相手方が株式会社相愛いうことになってますが、この相愛というのはいわゆる取扱業者としての会社であろうかなと思うわけですが、今回、いわゆる1社しかこのボイラーを取り合っている会社はないと、それがたまたま相愛であったと。また、燃料供給システムについては2社があったと。しかし、相愛のほうが見積もりをとったら安かったということですが、これは同じ燃料供給システムのものを見積もりをさせてこうなったのか。じゃ、どれぐらい相愛のほうがもう一社よりも安くなったのか、その点についてご答弁をいただきたい。
以上です。
それとね、それと、このバーナーについては木燃という品目のようでありますが、既存の熱交換機、いわゆる今までは重油を主に使用したボイラーであるわけですが、今回、ボイラーにバーナーだけ取りつけて使用も可能だという点ですが、今回の契約では既存の重油ボイラーで交換をしてつけるのが何台かあるのかどうなのか、その点、あわせて質問いたします。
○議長(山岡義正君) 野村学校教育課長。
○学校教育課長(野村和弘君) お答えいたします。
まず、今回の事業で机の配置がすべて終了するかというところでございますが、現在、小学校の一部を除きましては木製机を使用しております。それから中学校につきましては、一部木製が入っているところもありますが、ほとんどがスチール机ということになっておりまして、今回の購入ですべての小中学校に木製机が配置されるということになります。
それから特殊塗料の件でございますが、詳しいその塗料の内容については今ちょっと承知しておりませんが、森林組合自社で開発いたしました塗料により硬いコーティングをしているというところでございます。この机につきましては、森林組合のほうで工業規格のJAS規格のほうの認定を受けておりまして、詳しいことはわかりませんが、そちらのほうで安全面のほうは確保されているというところを聞いております。
○議長(山岡義正君) 武市農林水産課長。
○農林水産課長(武市逸夫君) お答えします。
まず、契約者が相愛1社ということですが、これは県内にはそういったものをつくっておる業者がいないということと、それから、県内各地で実証されて、実証済みであるということです。それと、平成20年度事業でも興津で実証しておりまして、ここの相愛のものが現場に合っておるということで、そういった見積もりをとっております。
それから、供給システムの種類でございますが、これは同じ供給システムで見積もりをとっております。
それから、どのくらいの見積もりの金額差かということでございますが、約、相愛のほうがもう一社より半分の金額で見積もりが来ております。
それからボイラー部分ですが、これは全部取り換えると、木質ペレットボイラーのみを使用するというところのものが3戸、3基ございます。あとの18基につきましては、今までの、現状の重油ボイラーを併用して使っていきます。これは重油ボイラーのほうが初期の温度、設定温度に達するのにかなり速いということでございまして、設定温度に達成した後の保温についてはペレットボイラーを使用するということでございます。
それから、ボイラー加温システムでございますが、これは興津地区では2種類ございます。温水にして、それをパイプで回していくというところと、それから温風にして回していくというところがございまして、それぞれそれは既設のものを使用する、加温システムは使用するようにしております。
ちなみに、温水のほうは9基、それから温風のほうも9基それぞれございます。
以上でございます。
○議長(山岡義正君) 10番田邊哲夫君。
○10番(田邊哲夫君) それぞれ答弁いただいたわけですが、109号については、今の答弁では、傷のつきにくい特殊塗料というのは大正町森林組合が開発したということの答弁であったように思うわけですが。
傷のつきにくい特殊塗料ということがうたわれているわけですが、じゃ、この中にいわゆる化学物質を含んだ塗料なのか、それとも自然的な、いわゆる自然生物から抽出した特殊塗料なのかという点です。安全性が確保されているという話ですが、いわゆる化学塗料は使ってないということの答弁でよろしいのかどうなのか、再度お聞きしたい。
それから、木製天板762枚あるわけですが、これはいわゆる古くなった今の木製の机を新たに替えろうとするのか、それとも天板だけはスチール製のを替えて木製天板にするのか、その辺ちょっと理解できませんので、それについて答弁をいただきたいと思います。
110号について、今、担当課長から答弁がありました。
業者についてはそういうことで、特に供給システムについては半値近い価格で相愛が見積もってきたということで、そこに契約したという内容ですが。ただ気になるのは、なぜじゃ木質ペレットに町として推進をしてきたかという点ですが、いわゆるバイオマスエネルギーを利用しようというのが町の考え方だと思うんですね。今の答弁の中では、従来の重油ボイラーも併設、同じハウス内に置くんだと。初期の温度を上げるには、現在の重油を使ったボイラーをたいて、一定の温度を上げると。そうした後にはペレットを使うたボイラーで使うていくという二段構えですわね。
そしたら、なぜ木質に、ペレットのボイラーにしなければならないのかという点です。
9月の補正でしたか、答弁もあったように思うわけですが、「単価的にも今の状況ではそう変わらん」という答弁があったように記憶をしてます。では、なぜこの5,900万、五、六百万もかけた木質のこれに替える必要性があるのかいう点です。町はやはりいわゆるCO? 削減をしなきゃならん、そういう観点からこういうボイラーに変換をしようという趣旨ではないかなと思うわけですが、一方では、既存の重油、いわゆるCO? を出す、また化学燃料をたくボイラーを併設させながらといえば、いわゆる町の効果としてはある面半減するのではないかなと。加温ならば一団地、そういった木質ペレットでやってますというのが本来の私は姿ではないかなと思うわけですが、その点、ちょっと趣旨と現実がちょっと食い違っているんではないかなというふうに認識を持ってますが、その点、答弁ください。
○議長(山岡義正君) 野村学校教育課長。
○学校教育課長(野村和弘君) お答えいたします。
天板の塗料につきましては、ちょっと今のところ詳しい資料を持っておりませんので詳しくお答えできませんところですが、森林組合につきましては、数年前よりこの塗料を使いまして机のほうを製作しておりまして、四万十町のほうでも何個か購入しちゅうところですが、今のところアレルギーとかそういう報告は受けておりませんので、安全ではないかと考えております。
それから天板の交換につきましては、主に小学校の交換ということになりまして、小学校につきましては既に木製机を使うておりますが、購入して大体10年前後の机となっておりまして、机の表面等にでこぼこがなってきているということで、今回小学校の分につきましての天板の交換ということでございます。
○議長(山岡義正君) 武市農林水産課長。
○農林水産課長(武市逸夫君) お答えします。
どうして木質ペレットにするかということでございますが、これは9月議会でも申し上げましたように、この事業が森エネルギー施設園芸産地創出事業ということでございまして、重油の代替となります木質ペレット燃料を地域一帯で利用するということを目標といたしまして、CO? の削減と、また、県内の木質バイオマス利用を促進することのために、吸収面となる森林整備の推進も図っていきますと、目指しますというところがこの事業の趣旨でございます。
それから重油と木質ペレットの併用でございますが、これ、先ほども申し上げましたように、完全にペレットに替えるというところは3基でございますけれども、今の重油ボイラーが耐用年数過ぎますと、それをのけていくということです。
それと、重油量でございますが、これは今まで使用してます重油の量からいきますと、重油量が85%削減されます。それによりまして、この18基分で551トンのCO? の削減が、年間ですけれども図れるというものでございます。
以上です。
○議長(山岡義正君) 10番田邊哲夫君。
○10番(田邊哲夫君) 109号については、今まで机天板については設置しているけれども、人体に及ぼす影響はないと思うということですので、できるだけそれがあってはならんわけですが、後で構いませんが、この特殊塗料の、どういうものが使われているのか、ちょっと資料があったら後で個人的にいただければ幸いだと思ってます。
それと、110号については、今答弁があった、大変CO? 削減には貢献はするわけでありますが、しかし、できるだけこういう環境に優しいエネルギーを使った生産物という売り出し方も必要ではないかな。行く行くはそうしてほしいと思うわけです。
それと、サイロも今回設置をすることになっているわけですが、これ、18基を設置することによって例えば年間の平均、どれぐらいのいわゆるペレットの重量が必要なのか、そこら辺のいわゆる1年間の。というのは、やはり間伐材の利用ということになるわけですが、行く行くは全町にある温室のハウスについては、こういった木質ペレットにしていくという町の考え方があるかないか、この前どうだったか忘れましたが。というのは、地元で必要な量を今後賄うことも施設として必要ではないかなというふうにも思うところですので、年間の消費量、トン数でも結構ですが、見積もり、計画等があれば最後にお示しを願いたいと思います。
以上です。
○議長(山岡義正君) 武市農林水産課長。
○農林水産課長(武市逸夫君) お答えします。
この18基分の計画でございますが、これは年間消費量、平成22年度からは丸々1年消費するわけですが、夏場を除いて興津地域で消費するペレットの量といたしましては約453トンでございます。
議員言われましたように、これ、私、9月議会でも申し上げましたけれども、ペレット工場の設置につきましても、これではまだまだ量が追いつかないだろうということで、まずそういった量、出るところの確保が決まってないと、なかなかそこまでは難しいんじゃないかと思われます。平成22年度計画で453トンでございます。
以上です。
○議長(山岡義正君) ほかに質疑はありませんか。
6番緒方正綱君。
○6番(緒方正綱君) 議案第109号と110号、あわせてお伺いします。
まず、設定をした予定価格についてお願いをいたします。
それから109号ですが、机と椅子660台の1台当たりの単価といいますか、それについて。それから天板についても単価をお願いしたいと思います。
それから110号については、1基当たりの単価をお示し願いたいと思います。
それと、109号についても110号についても端数がやっぱり出てきておりますが、そこら辺について、見積もりですので、何とか数字を丸めるといいますか、いう作業は行ったのかどうか、その点についてお伺いします。
○議長(山岡義正君) 野村学校教育課長。
○学校教育課長(野村和弘君) まず予定価格についてでございますが、予定価格につきましては、予算計上したときの価格が合計で3,192万6,000円ということで予算計上しておりますが、これにつきまして、前年度よりも購入しゆうところがありまして、その価格の台数分で予算計上しておりましたので、とりあえずそれが予定価格ということと解釈しております。
それから単価につきましてですが、まず、机・椅子のセットが3万1,500円ということになっております。天板の交換につきましては、1万1,550円いうところになっております。
それから契約金額の端数処理というところでございましたが、一応値段等、価格等につきましては業者と協議して決定いたしまして、机1つ、1台どのぐらいでできるのかというような、を行いましたので、結果、1台の単価が端数出ておりまして、このいっぱいの価格ということで、合計しますと端数が出ておりますが、一応値段のほうは1つ幾らでできますからという単価で決めさせていただいたところでございます。
○議長(山岡義正君) 武市農林水産課長。
○農林水産課長(武市逸夫君) お答えします。
1基当たりの単価でございますが、ボイラーにつきましては約260万、それから供給システムでございますが、これはシステム、燃料タンクからハウスまでの距離にもよりますし、そういったところで若干変動はありますが、大まかなところで単価が80万、1カ所当たり80万ということになってきます。
これ、説明資料にもありますように、このばねコンベア部、これが、これの長さによってそれぞれ単価も違ってきますので、平均的なところ80万程度というところでございます。
見積もりの端数処理でございますが、これは見積もりいただいたときに、そういったことは業者と話させてもらっております。
以上でございます。
○議長(山岡義正君) 6番緒方正綱君。
○6番(緒方正綱君) その110号ですが、今、説明いただきました260万と80万ということになると、足して340万ですか。となると5,400万という数字にはならんがじゃない、6,000万近い金額になるんではないろうかと思いますが。単純に計算した場合でも、約1基当たり300万ぐらいの金額になるがじゃないろうかと思いますが、それについてもう一度お伺いしたいと思います。
それと、9月議会で私も一般質問しましたが、やはり特に見積もりなんかでの最後の詰めといいますか、やはり端数というのも、まあ確かに微々たる金額ではあろうかと思いますが、通常、素人が考えても、例えば109号についたら、2,818万2,000円が契約金額ということになろうかと思いますが、そういった例えば8万2,000円というのは切れないものなのかどうか。それから、110号にすれば5,422万ですか。なら22万は切れないものなのかどうかと、そういうところをもう一度、やはり詰めをしていただきたいというふうには思いますが、いかがでしょう。
○議長(山岡義正君) 武市農林水産課長。
○農林水産課長(武市逸夫君) お答えします。
先ほど、前回の質問でありましたように、金額につきましては、もう一社との見積もりも、供給システムにつきましては約半分になっているということでございますが、これは、まず当初予算化するに欲しいという、予算化する資料が欲しいということで見積もりをいただいておりましたが、その金額ではとても高いということで、見積もりをとって相談したところで、そのような、下がったような金額になっております。どうしても消費税の関係上、端数はつきますけれども、ボイラーにつきましても、工事価格、購入価格にいたしますと、消費税抜きで約5,021万1,000円となっておりまして、これも精いっぱい頑張っていただいたところでございまして、供給システムにつきましても消費税抜きの価格が672万というところで、これもこじゃんと頑張っていただいてもろたというところでございます。
それから、1基当たりの単価でございますが、これは先ほども申しましたように各ハウスハウスで違いますが、標準的なところが260万。240万というところもございます。高いところでは500万程度のところもそれぞれありまして、供給システムにつきましても70万から80万台が主でございますが、高いところにつきましては180万程度というふうになりまして、それぞれ個々によって単価が違ってきますので、一概に平均というか1基当たりの単価がこれとは決めれない状況でございます。
以上でございます。
○議長(山岡義正君) 野村学校教育課長。
○学校教育課長(野村和弘君) 契約金額の端数でございますが、契約金額、確かに端数は出ております。その時点で、一応森林組合のほうとは、端数について、どうにかなりませんかということで協議も行いましたが、一つ一つの単価で精いっぱい、値段のほうをしているということでありまして、個々のほうの積み重ねで端数が出たということで契約するようにいたしました。
○議長(山岡義正君) 6番緒方正綱君。
○6番(緒方正綱君) わかりました。
今後、こういう売買契約の場合、例えば頭だけで金額を示されて、これで例えば高いのか安いのかという判断も、我々もやはりしにくいと思うんですね。もう少し詳細な説明資料というものもまた上げていただきたいと思います。その辺についてもう一度答弁をお願いします。
○議長(山岡義正君) 武市農林水産課長。
○農林水産課長(武市逸夫君) こういった備品につきましてはまだ数件、2件ぐらいありますので、またそれはそれで、そのように進めていきたいと思います。
○議長(山岡義正君) 13番酒井祥成君。
○13番(酒井祥成君) 簡単にお伺いをしますが、110号ですが、議案の110号。
この中で、財産の取得になっておりますが、これは町が今後例えばメンテナンスも含めて全部それを管理していくということになるわけですか。それとも、一定貸し付けのような形で使用料をとってやっていくのか、そのあたりと、それともう一つは、これから、例えばこれは団地になってますけれども、10アール以上のハウスを持って、その中でペレットでやりたいと、CO? の削減に今後貢献していきたいというようなところがあれば、例えば行政のほうからこういうふうな形で財産として取得して貸し付けるのか、あるいは全部そこのあたりをやっていくのか、そのあたりをちょっと詳しくご説明をお願いしたいというふうに思います。
○議長(山岡義正君) 武市農林水産課長。
○農林水産課長(武市逸夫君) お答えします。
まず、メンテナンスの関係ですが、このハウスそのものはJA四万十の共同利用ハウスでございまして、そこに個人の方が賃貸契約を結んで使用しております。現在、これが11戸の21棟ハウスがあるわけでございますが、その中に11戸の方が賃貸契約を結んで使用しております。その中の、今回9戸の方がこれに参加していただくということでございまして、今後は、今までもそうですが、すべてJAの管理ということになってきます。
それから、団地以外につきましては、これはやはり対象になります。なりますけれども、こういった大きな団地ですとやっぱり輸送コストがかなり違ってまいりまして、1戸のところのハウスへ持って行くとなると、かなり燃料の供給単価が大幅に違ってくると思われます。これはそこら辺、もしそれでもええというのでありますれば、またそういった事業も考えてまいります。
以上でございます。
○議長(山岡義正君) 13番酒井祥成君。
○13番(酒井祥成君) ちょっとわかりにくかったのでもう一度お伺いしますが、農協、JAが管理をしていくと。確かにハウスの場合はJAが管理をしていくというふうになると思いますが、ボイラーも含めてだろうと思いますが、財産で取得して、そうするとJAと行政との間での貸借関係になってくるのか。そこのあたり、問題は、財産として行政が購入していると、購入したと。それをJAとの貸借によって行っていくのか、貸借料をとっていくのか、そしてまた、それが無償で提供されるのか、そのあたりを明確にお答えをいただきたいというふうに思います。
○議長(山岡義正君) 武市農林水産課長。
○農林水産課長(武市逸夫君) お答えします。
JAと委託契約を結びまして、管理運営、そして維持補修につきましてもすべてJAで行ってまいります。
以上でございます。
○議長(山岡義正君)14番下元昇君。
○14番(下元 昇君) 何点かお伺いをします。
110号。この件ですけれども、ちょっとわからない点がありますのでお伺いします。
実は3年前、平成18年に当時の農水の課長でありました今の渡部教育次長もお誘いして芸西村のほうに視察に行ってまいりました。そのときに、3年前ですので現状とは、随分メーカーさんも研究されて、実証実験から実質販売ということで県下で販売しておりますけれども、このときに、現地芸西村で相愛の担当職員の方から聞いたときには、このバーナーから出る後のいわゆる灰、この中に有害物質である六価クロム、これがその当時は含まれているということで、この「六価クロムの処理方法をきちんとしないと販売できない」というふうに担当者がおっしゃっておりましたことを記憶しておりますので、この処理方法がどういったことでいわゆる灰に残らないような処理をされたのか。この技術的なことについてお伺いをしたいことと、この灰を農家の方が処分されるのか。はたまた、そのときは私、記憶の間違いかもわかりませんけれども、あの実証段階では、メーカーさんが灰を集めに行くと、そういったふうに私は聞いておりましたけれども、その塵灰についての処分方法。これがメーカーさんでやっていただくのか、あるいは農家の負担で、農家の負担の費用がかかるのか、そこらあたりの処理方法について1点お伺いをします。
それと、重油との兼ね合いについてお伺いをします。
まず、このペレットの場合、重油換算でいきますとキロ当たり大体2倍、重油1リットルに対してペレットに換算すると2倍の量が必要とされておりますけれども、現在、今の例えば興津のJAの販売価格、今日確認しましたけれども、69円50銭で販売をしているそうです。これが来月から、12月から70円に値上げされるということで、50銭の値上げということで、1月、2月、これから需要期に入りますとどんどん上がっていくかなと思われますけれども。
それが一たん、2月、3月なって温度が上がってまいりますと、当然需要がなくなって重油価格が下がってまいります。このときに、ちなみに今年のJAの農家の方が買い入れた金額が、2月、3月がリッター当たり重油が57円で購入をされたということを聞いております。だから、多分重油とペレットボイラーとの差額のラインは、私は重油が70円前後かなと。だから、それで計算しますと半分の、ペレットがキロ当たり35円、このぐらいが重油とペレットのいわゆる費用の差が出るラインかなというふうに認識しておりますけれども。そこで、多分岡山の銘建工業からペレットを買うんじゃないかなと思うんですけれども、キロ当たり何ぼで購入する予定か。それと、芸西村の場合は、岡山から運賃込みの値段で買っておりましたけれども、いわゆるサイロへ入れるまでの人件費も含めて、キロ当たりペレット、どこから幾らで購入されるとしておるのか、お伺いをしたいと思います。
それと109号について何点かお伺いします。
ぎりぎりの価格で購入したということで今説明がありましたけれども、これまでの、通常の木製でない、今、小学校なんかが使っておりました既存のいわゆる机・椅子、あるいは天板を含めたら、これまではどのくらいの単価で買っておったのか。いわゆる企業努力されて森林組合の集成材工場もかなり安くはつくっていると思うんですけれども、この差額が一体どのぐらいあるのか。
その点と、これまで使っておりました学校が、いわゆる700台近いこれをすべて替えるということで、この処理はどうされるのか。この点についてまずお伺いをします。
○議長(山岡義正君) 武市農林水産課長。
○農林水産課長(武市逸夫君) お答えします。
六価クロムの件でございますが、これは議員言われましたように、18年度に芸西のほうへ視察に行ったということでございますが、現在、六価クロムにいたしましては、技術の向上によりまして基準値をクリアされております。
それで、これは、灰の量につきましては、燃やした量の0.3%程度が灰として出てくるとされておりまして、これは1日の量に換算いたしますとバケツに1杯から2杯程度。
これ、年間にいたしますと、この18基分で約、1年間で1.4トン排出されるわけでございますが、この基準がいいかということでございますけれども、これがある一定量たまってきますと、それなりの検査機関に委託いたしまして検査をいたします。それで安全となればそれなりの処理をしていくということでございまして、それもすべてJAのほうの委託契約に入ってます。
なお、検査機関では、県内では1カ所あるということでございます。
それから、重油1キロ当たりどのぐらいの購入かということでございますが、現在この購入価格は、購入単価そのものは31.6円、キロ当たり、で、これに運搬費がかかります。これが15.7円かかりまして、合計で47円30銭、キロ当たり、なりまして、そして重油1リットルに対しましてペレットは2キロ要るということで、これの倍の94.6円、まあ95円弱なります。この計算でいきますと、重油単価が95円が重油とペレットの価格の境目ということになりますが、この事業期間がございまして、事業期間中については、その運搬費の15.7円につきましては委託費に含まれるということでございまして、そうなりますと、単価そのものの31.6円、2キログラムですと63.2円ということでございまして、この計算でいきますと、当面は63円が境目ということになってきます。
以上でございます。
○議長(山岡義正君) 野村学校教育課長。
○学校教育課長(野村和弘君) まずスチール机等の机の価格でございますが、教育委員会といたしましては、机・椅子等の買い替えにつきましては、基本的には木製机に買い替えていくということで行っておりましたので、スチール机につきましては最近購入した例がありませんので、今ちょっと単価のほうは把握できておりませんので、ようお答えいたしませんところでございます。
また、古い机の処分につきましてですが、当然、使用できるものにつきましては特別教室、空き教室等での使用を考えております。それから耐久性とかで安全性の確保できないものにつきましては、当然廃棄処分という形になっていこうかと思います。それでも使用方法等が決定してないものにつきましては教育委員会のほうで管理いたしまして、随時使用するものについては使っていくというような形でしたいと考えております。具体的にはまだちょっと学校側のほうとは協議がまだ進んでないところでございます。
○議長(山岡義正君) 14番下元昇君。
○14番(下元 昇君) 今、農水の課長の説明の中で、最終的には運賃のほうは委託に含まれるから、ペレットそのものの単価31円60銭で買い上げた分で、倍掛けの63円20銭が重油との境になるという答弁でしたけれども。
そうなると、春先になって、先ほど言いましたように、例えば57円とかいわゆる63円から以下になるとメリットが、いわゆる農家にしては重油よりは安くなるということですけれども、現在が69円50銭で、12月から70円と。それで、また多分1月、2月は需要期ですので上がると思いますから、こうなった場合の、そしたらいわゆる農家のそういう加温の費用面を考えると、現在の重油を使ったほうがペレットよりは随分安くいくと。こういうことが考えられますけれども、こういった場合の、いわゆるなぜこんなに高いもんを使わないかんやというような議論も起きるかもわかりませんけれども、実際、これまで導入に当たってJA側、あるいは農家の方々ともそういった議論があったと思うんですけれども、そういった場合に、これ、差額の補てんとかは全くなしに、この入れた農家はもうペレットを引き続き重油価格に関係なく購入するのかどうか。そこあたりのいわゆる行政側とJA、あるいは農家との話し合い、どうなっているのか。何か結論が出ておればお聞かせ願いたいと思います。
それから、六価クロムについてはわかりました。ただ、灰にそういったものがたまって濃度が上がると、やはり有害物質ですので、検査はきちんとして処理をしていただければと思います。
それから109号ですけれども、それで、現状ではやっぱり木製の可動式の机・椅子で単価3万1,500円いうのがもうぎりぎりの、先ほどの説明では、現状ではもうぎりぎりということですけれども、これが例えば四万十町でいわゆる森林資源の利活用ということで、恐らく新聞等に報道されますと、やはり周りの自治体もこういったことが増えるかなと思うんですけれども。
そういったことを考えると、やはりただ森林組合に、集成材のほうも職人さんが、今度、工場長が東京のほうへ行きますので、若い職人さんなりますけれども、そこらあたりのいわゆる営業もやっぱり必要かなと思うんですけれども、そこあたりの、いわゆる集成材に対する、工場に対する行政指導、そういったものは全く考えているのか全くいないのか。いわゆる集成材の、森林組合にお任せしているのか、そこらあたり、もし考えがあればお伺いをしたいと思います。
○議長(山岡義正君) 武市農林水産課長。
○農林水産課長(武市逸夫君) お答えします。
なぜペレットボイラーか、重油価格が安くなったときどうするかというご質問ですが、これは農家にいたしましても、現在の原油価格の変動が予測がつかないということで、また、高騰いたしましたことも考えてこういった判断をされたと考えております。
それともう一つは、環境への負荷、これの低減ということも考えておられまして、その価格面、燃料の価格面いかんにかかわらず、これがあらわれておりますのが、完全にペレットだけに替えるという農家もおるというところでございまして、重油とあわせて使うところもそういった考えでやっておるというとこでございます。
以上でございます。
(14番下元昇君「補てん」と呼ぶ)
すみません。補てんの関係ですが、原油価格とか燃料のペレットの価格いかんにかかわらず、補てんは考えておりません。
以上でございます。
○議長(山岡義正君) 14番下元昇君。
○14番(下元 昇君) 先に答弁。
○議長(山岡義正君) さっきの件、ある。
武市農林水産課長。
○農林水産課長(武市逸夫君) すみません、申し抜かっておりました。
価格補てんの件ですが、これはさきの質問で申し上げましたように、運搬費に対しましては3年間、現在のところですと15円70銭を、この事業で委託の中へ入っておるところでございます。
以上でございます。
○議長(山岡義正君) 渡部教育次長。
○教育次長(渡部 睦君) お答えします。
森林組合の集成材を使った木製机等につきましては、PRとかはうちのほうでもできるんですが、集成材工場の営業面とかの指導については教育委員会の範疇ではないというふうに判断をしておりまして、うちでお答えできるのはそこらと思いますので、もし町長部局でお答えがあればお願いしたいと思います。
○議長(山岡義正君) 答弁ありますか。ない。
14番下元昇君。
○14番(下元 昇君) 何か町長部局であれば答弁願いたいんですけれども。
もう一点だけバーナーの件ですけれども、この図面を見ますと、先ほどの答弁でもあったんですけれども、いわゆる最初の加温は重油を使ってやると。それで、このバーナーの手前にいわゆる着火用の灯油タンクということでこれがついておりますけれども、これはあれですか、この着火用だけですから、これでこのタンクいうのは、今まで使っておった重油のタンクとはもう全く切り離して、少量のいわゆる着火用だけに使うということでしょうかね。その点もお伺いしますので。だから併設、先ほど3基でしたか、完全にこのペレットだけに替えるという農家さんもいるということでしたけれども、その農家さんは一たん替えると、重油は一切使えないシステムになっているのかなということです。その点もお伺いをします。
それで、先ほどの質問なんですけれども、これはただ価格面だけではなくて、やはりCO? の削減、あるいは木材資源の利活用ということで、私、一般質問で提案して、促進をすべきじゃないかということで18年に一般質問しまして。
ところが、その当時はまだ重油の高騰がなかったんで1年間そのままなって、昨年のいわゆる重油の春から夏の急激な高騰によって、昨年の秋から今年の2月、3月にかけて実証実験をやるということで、9月の補正で1基だけ興津、あれ、1基でしたかね、興津で実証実験やって、今回の補正で本格的にやるということになったんで、ぜひこれは進めていただきたい事業なんですけれども、一番心配しておりますのは、経費のやっぱり削減というものも、やはり農家の経営をしておりますので、その点を含めると現状のこの金額でいくと重油のほうが安いということに、現実はそういうふうになっておりますので、そういうことが出ると、この普及がまた進まないようなことも考えられますので、もう一度、やはりそこあたりの、重油が下がったときの補てんの方法も、やはりもう一回きちんと行政とJA、あるいは農家の方々との話し合いをしていただいて、こういった木質バイオマス、進めていただきたいと思いますので、その点、よろしくお願いします。
それと先ほど町長部局のほうから、お願いをしました、いわゆるせっかくこういった町内の集成材工場で、こういったいわゆる量販できて売る商品があるんですから、これこれをもっと、やはり集成材工場だけの営業努力でなく、やっぱり町としてもこういったことをPRして、もっとやっぱり買っていただけるような努力を行政もする必要があるんではないかと私は思うんですけれども、いかがでしょうか。
○議長(山岡義正君) 高瀬副町長。
○副町長(高瀬満伸君) 大正の森林組合のこの集成材、机・椅子等に限らず、他の製品の販路の拡大につきましては、現在、大正の森林組合と東京都の森林組合が業務の提携を行っております。
8月でしたか、私も東京の森林組合を訪ねまして、向こうの組合長、理事さんのほうにお会いをし、今後、大正の森林組合の集成材の製品について、東京都のほうでぜひ幅広くPR活動も行っていただきたいということもお願いもしてきたところでございますが、今後、行政として、そういったいろんな場面でPRできるところがあればぜひ行っていきたいというふうに思っております。
○議長(山岡義正君) 武市農林水産課長。
○農林水産課長(武市逸夫君) お答えします。
着火用のタンクでございますが、これは従来使っておりました小さいものでございます。風呂のバーナーのようなものをそのまんま使用いたします。
それから切り替える農家、これを使う農家につきましては、重油に戻るということはないかということでございますが、これは完全に切り替える3戸の農家につきましては既に撤去も始まっておりますし、完全に重油ボイラーというものはなくなるというところでございます。
それから、農家の経費削減についての補てん策につきましては、また今後とも協議し、検討していきたいとまいります。
それから、すみません、先ほど、PRの件でございますが、重油のほうの、このボイラーのほうの答弁の考えで、よく聞いておりませんでして申し訳ありませんでした。
実は、今、副町長からもありましたように、東京都の森林組合とも業務提携をしたというところと、現在、県と協議しておりますが、県の産業計画のアクションプランの現在載っております森林の活用の中の1つでございますが、その中の森林関係の中で、それに組み込んで新たにPR活動とか、そういったセールスマン、それから運搬用のトラック等との購入等も含まっておりますが、それの現在協議をしておるところでございます。次回のアクションプランの審査会には出ていけるようになろうかと思います。
以上です。
○議長(山岡義正君) 24番氏原郭君。
○24番(氏原 郭君) 議案109号についてお伺いいたします。
これの議案が通れば順次取り換えていくと思いますが、取り換えていく期間はどのぐらいを見込んでおるのかということと、私たち建設常任委員会が東京の檜原村というところへ今年の10月2日に行っておりました。
そのときに庁舎と学校の木製化ということで、鉄筋の内部をずっと木の、ヒノキとか杉で加工していくというか、縁を全部いきよりました。そこの村長、坂本村長じゃったかね、が言いよりました。まず、集成材は余り好ましくないということ。これは知らないこういう状況ですので集成材のことは言いませんが、天板の塗料。天板の塗料だけはやめてもらいたいと、塗料を塗るのをやめてもらいたいと私は思います。というのは、その村長さんも言っておりましたが、絶対に塗料は塗らないようにと。それで、庁舎のほうも学校のほうも全然塗っておりませんでした。そういうことで、今からでも、この天板について塗料を使わずに天板を使えんもんかと。それの勉強をちょっとしてもらいたいと思いますが、いかがでしょう。
○議長(山岡義正君) 野村学校教育課長。
○学校教育課長(野村和弘君) 商品のまず納入でございますが、一応契約上3月25日が納期となっておりますので、随時できたものから納入していくようになると思います。
授業のある日はいきませんので春休みが中心になると思いますが、土曜、日曜の搬入になると思います。
それから塗料につきましては、一応現在契約している中では安全性も大丈夫ということで、それと、傷がつきにくいという一番の利点がございまして、森林組合のほうに聞きますと、2Hぐらいの鉛筆で書いても傷がつかないということを聞いておりますので、そちらのほうで特殊塗料の商品にしたというところでございます。
○議長(山岡義正君) 24番氏原郭君。
○24番(氏原 郭君) 傷もつかないという天板のことですが、傷もつかないということですが、私たちの育ったときの机は同じ木の机で、落書きもあれば傷もあり、いろいろありました。一概にそんなもの全部を排除してという考え方でなしに、ひとつ塗料のことも、そういうふうな先輩の言ってくれることをやっぱり勉強して、そうできないものかということをまた交渉してもらいたいと思いますが、いかがですか。
○議長(山岡義正君) 渡部教育次長。
○教育次長(渡部 睦君) 塗料についてでございますが、実は大正森林組合集成材工場のうたい文句の1つじゃないですが、傷がつきにくいということがうたい文句といいますか、特徴でございまして、長もちをするというふうに聞いております。
今、結構子供たちが、もちろん今天板交換しようとするものにつきましても、でこぼこで真っすぐ線が引きにくいと。それから、いろんな下敷きがA4サイズに今なってます。
ところが、B5の広い書類とかいうのもありまして、B4ですか、線を引いたらでこぼこで真っすぐ引きにくいとかいうような状況もありまして、できるだけ傷がつかないものをということで、今回そういう形で導入しようとしております。再度検討せよということです……、返答にちょっと困っております。
○議長(山岡義正君) 24番氏原郭君。
○24番(氏原 郭君) くどいようですが、ぜひ再考をお願いしたいということで終わります。
○議長(山岡義正君) 渡部教育次長。
○教育次長(渡部 睦君) 実際に使っておりますは学校でございますので、学校現場の意見もいろいろ聞いてみたいというふうに考えております。
以上です。
○議長(山岡義正君) ほかに質疑はありませんか。
23番宮地章一君。
○23番(宮地章一君) 議案第110号でございますが、段々の方の質問が出されましたので、ほぼ出尽くしたかなという思いもあるわけですが、ただ、非常に私、不安といいますか心配に思っております。
先ほど下元議員からもくどいように質問が出されたわけですが、重油とペレットの維持費の差額というのは、なかなか、今後二、三年間では縮まらないのではないかというふうに考えてます。
私も18年でしたか、須崎と芸西のほうに実証を見学に行ったわけですが、あれから後、どうも余り普及・拡大をされたような話も聞かないわけですが、一つは、その県内の状況はどうあるのか、おわかりになっておれば聞かせていただきたいということと、先ほど課長の答弁にもありましたように、事業中20円くらいの差があるわけですが、これは1農家にとっては非常に大きな金額になるわけでございます。事業中は補助があると、委託料に含まれておるということですが、その後、ややもすればこのペレットボイラーというのは使われないような形になりかねんじゃないかという気がするわけです。
現在、興津地区、今回18入れるわけですが、興津地区は総売上高、最高者が5,000万、平均で2,000万という非常に大きな売上高、販売高を掲げておりますので、ある一定緩やかな気持ちで取り組んだのじゃないかという気もするわけですが、この点につきまして再度ご答弁願いたいわけですが。1年度、事業中というのは恐らくこれ、単年度ではないかと思いますが、その後というのは相当行政もJAも、レンタル事業ですので行政組織が中心であろうと思いますが、大分考えて取り組まないと、先ほど出ました3基の木質ボイラーのみの経営農家などについては、厳しい局面が出てくるのではないかという思いがいたしますが、その点について再度お尋ねしたいと思います。
○議長(山岡義正君) 武市農林水産課長。
○農林水産課長(武市逸夫君) お答えします。
県内の状況ということでございますが、導入しておりますのは芸西村、行かれておったということでございますが、芸西村が主でございます。
それから、これ、私どものとこもまだ完全に、どこが、どの町村のどの地区がやっておるかということは、全部把握ようし切っておりません。
それから事業中は補助があると、運搬費につきましても、その後、使われなくなるのではないかということでございますが、今まで随分農家の方も考えに考え抜いたことだろうと思いますが、当初は11戸の22基が手を挙げておりまして、その後、熟慮、考えたところと思いますが、現在、言いましたように9戸の18基というところでございます。もし使われなくなったとなれば、これは新たに重油ボイラーにまた新設せにゃいかんと。それから、現在使っておる重油ボイラーの方も、間もなく耐用年数も過ぎると思いますが、そうなったときにまた新しくつけ替えるかというところでございますが、そこら辺は農家も一定考えてこの事業に参加しておると考えております。
以上でございます。
それから、県内の状況は暫時確認いたしまして後ほどお知らせしたいと思いますので、よろしくお願いします。
○議長(山岡義正君) 23番宮地章一君。
○23番(宮地章一君) 当然大きな事業に取り組むわけですので、数年前から県内でも取り組んでおるところが何カ所かございます。そういう情報というのはある一定取り入れて、十分に精査した後、こういう事業に取り組んでいくということでないと、個々の農家というのは大変でございますので。現在、今回ボイラーを取り入れるという興津地区につきましても、ミョウガ等につきましては非常にだんだん厳しく年度を追うごとになってきておるという状況の中で、今回新しい事業に取り組むわけでございますので、そこら辺の精査というのは十分にしてから事業に取り組んでいくべきではないかというふうに思いますので、今後そういう面では十分なご検討を願いたいというふうに思います。
それから、ちょっと聞き忘れましたけど、ボイラーへの供給システムの2社ということでしたが、この相愛ともう一社はどこでしょうかね。
○議長(山岡義正君) 武市農林水産課長。
○農林水産課長(武市逸夫君) もう一社につきましてはJAでございます。これはJA四万十に見積もりをいただいたという形でございますが、県内の供給するのは全農1カ所でございまして、そちらからJAが見積もりをもらった価格というところで、相愛とJA四万十でございます。
以上でございます。
○議長(山岡義正君) ほかに質疑はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(山岡義正君) ほかに質疑がないようですので、これで質疑を終わります。
これより議案第109号について討論を行います。
討論はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(山岡義正君) 討論なしと認めます。
これで討論を終わります。
これより議案第109号平成21年度四万十町小中学校木製机・椅子整備事業に伴う売買契約の締結についてを採決します。
この表決は挙手により行います。
議案第109号を原案のとおり決定することに賛成の諸君の挙手を求めます。
〔賛成者挙手〕
○議長(山岡義正君) 挙手多数です。したがって、議案第109号は原案のとおり可決されました。
これより議案第110号について討論を行います。
討論はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(山岡義正君) 討論なしと認めます。
これで討論を終わります。
これより議案第110号平成21年度森エネルギー施設園芸団地創出事業に伴う木質ペレットボイラーシステム売買契約の締結についてを採決します。
議案第110号を原案のとおり決定することに賛成の諸君の挙手を求めます。
〔賛成者挙手〕
○議長(山岡義正君) 挙手多数です。したがって、議案第110号は原案のとおり可決されました。
これより11時5分まで休憩します。
午前10時54分 休憩
午前11時06分 再開
○議長(山岡義正君) 休憩前に引き続き会議を開きます。
~~~~~~~~~~~~~~~
○議長(山岡義正君) 日程第6 議案第111号四万十町立保育所を四万十市の住民が使用すること及び四万十市立保育所を四万十町の住民の使用に供させることについてを議題とします。
提出者の提案理由の説明を求めます。
町長前田哲生君。
○町長(前田哲生君) 議案第111号四万十町立保育所を四万十市の住民が使用すること及び四万十市立保育所を四万十町の住民の使用に供させることにつきまして、提案理由のご説明を申し上げます。
本案は、四万十市の市民からの、四万十町の公立保育所に入所希望があること、また、今後の相互利用の可能性を考慮し、四万十市との協議につきまして、地方自治法第244条の3第2項及び第3項の規定により議会の議決を求めようとするものでございます。よろしくご審議の上、ご決定いただきますようお願いを申し上げます。
○議長(山岡義正君) 提出者の提案理由の説明が終わりました。
これより質疑を行います。
質疑はありませんか。
10番田邊哲夫君。
○10番(田邊哲夫君) 1点だけ111号についてお伺いしてみたいと思いますが、非常に重要な議案だと思います。
ただ、気になるのは、説明書に書かれてますように、いわゆるこの条例は、今回の場合、四万十市が保育料を受け入れて、いわゆる四万十町へ委託料として納付するという形になろうかということですが、例えばこの四万十町へ入所しようとする親がいわゆる未納や滞納が出てきた場合には、四万十市が責任を持って四万十町には委託料として払うということになるのかどうなのか。滞納があるので市からは四万十町に納めれんという形にはならんだろうと思いますが、その点、どういう契約なのか。
それと、四万十市の現在の保育料と四万十町の保育料については、ただ入所しようとする世帯、保育料の差というものはどうなのかお調べになってるでしょうか。その点、答弁をいただきたい。
以上です。
○議長(山岡義正君) 柴町民課長。
○町民課長(柴 久幸君) お答えいたします。
今回の場合の整理いたしますと、四万十市の児童が四万十町に入る場合については、保育料は、四万十市の児童ですので、四万十市が責任を持って四万十市の歳入として納めます。四万十町におきましては、四万十市に委託請求書を出して、請求書をもとに委託料として歳入で入るものでございます。
また、保育料のそれぞれの違いはあるとは思います。四万十市の保育料のそれぞれの分については、現在資料ございません。申し訳ありませんが、住所地の児童については住所地の自治体の保育料を、それぞれの住所地の自治体が集めるということになってますので、四万十町の場合については保育料を徴収するとかいう事務については発生、今回はされません。委託料でもらうわけでございます。
以上です。
○議長(山岡義正君) 10番田邊哲夫君。
○10番(田邊哲夫君)今、担当課長が答弁されたことはここに書いてありますので、それは理解の上で質問をしたということですので、例えば現に、今言いましたように、未納と滞納が四万十市で発生したと。その保護者が払わんという事態が継続された場合、四万十市はお金が入らんわけですよね。ちゃんと四万十町から請求されたら払わないかんがでしょう。だから、そういうことがあっても、四万十市は必ず四万十町には保育料として、保護者が滞納されても必ず請求された額がちゃんと入ってくるのかどうなのかということを私は聞いただけで、当然今、そういう契約で保育料は四万十市が受け入れて、四万十町に請求があったら払うというのはここに書いてますんでわかってますが、滞納が増えてきた場合にも、必ず四万十市は責任を持って四万十町に入るかという、歳入について入るかということを聞いただけであって、そういう事務的なことはここに書いてますんでわかってます。それで、そういうことはないでしょうねと。滞納があっても四万十市から必ず四万十町に保育料として入ってくるなという確約がとれてるのかどうなのかという点。
それとあわせて、今後、例えば四万十町の保育料が物すごい安いと、四万十市に比べたら。というのは逆のこともあり得ます。四万十市勤務で通っている親が、また四万十町に来る。そういう異動が保育料によって、差額によって、極端に半額の場合、じゃ、ついでに仕事しゆうけん、四万十市へ子供を入れるかよということも起こり得る可能性がありますので、だから、どうこの差があるのかなと。ただ単に、勤務の都合だけで四万十町へ今回は入所希望されているのかやと。そこら辺の実態、保育料の。現在の、子供は四万十市に通っているかどうか知りませんが、その差がどればああるのかなというのは、やっぱりそこらまで調べておいてほしかったなと私は思ってます。
○議長(山岡義正君) 柴町民課長。
○町民課長(柴 久幸君) 保育料の差額は申し訳ありませんが、現在、調べておりません。
この市と町の契約については、保育業務委託契約書というものを交わして、今回の場合には四万十市の市民ですので、四万十市においては保育料を徴収すると。それから受け入れ側については、保育にかかわる費用については四万十市に請求いたします。このことについては契約書に基づいて支払うということになっております。
今後、保育料を、そこへ行ったから安くなるという考えではなくて、今回四万十町に受け入れの児童についてはあくまでも四万十市の児童でございますので、四万十市が保育料徴収業務を行って、この受け入れの四万十町についてはその児童についての保育単価等の計算をして、それなりの額を四万十市に請求するという契約書の交わしを今回議決いただきましたら、するものでございます。
○議長(山岡義正君) 10番田邊哲夫君。
○10番(田邊哲夫君) いや、課長、それはわかっちゅうと私、言いゆうがですよ。
現にですよ、例えば月額3万円の保育料を払わないかんと、四万十市民が。じゃ、年間36万円を払わざったと。そうしたときにも中村市は必ず四万十町へはですよ、入らんでも必ず現金として入るかやという確約はとっているかということですよ、私が言いたいのは。そこだけ答えてくれたらええがですよ、あなた。書いちゅうがです、ここへ。そういう手続はそうするというのはここへ書いてますんで、だから現実の問題として滞納が増えてきた場合にも、必ず四万十市は四万十町へ責任持って、四万十市の財政から、滞納があろうがなかろうが必ず入ってくる確約はあるのかよということをさっきから、2回目から聞いているわけです。
○議長(山岡義正君) 柴町民課長。
○町民課長(柴 久幸君) 私の回答の内容について、ちょっとこうよく回答し切れないところがあって申し訳ないわけですけども、四万十市に入った保育料を四万十町がもらうのではなくて、あくまでも児童1人当たりの保育単価に基づいた請求書、保育事務にかかわる歳出の請求書を四万十市に求めるわけで、保育料をこちらにちょうだいよということではないわけです。それで、保育料はあくまでも住所地の各自治体がそれぞれ、当然本当は四万十市に入るべきものが四万十町にちょっと親の都合で入れてもらいたいということですので、保育料は向こうの歳入に入ります。で、こちらの歳入には入りません。しかし、四万十市には保育料はこちらのほうには納入のことはないです。わかりますかね。
○議長(山岡義正君) 前田町長。
○町長(前田哲生君) ずばりお答えをします。
四万十市から当町の保育所が受託をするわけで、当町とすれば個人に請求をするということじゃなしに、四万十市に対して請求をするわけですから、それは契約で、本人が四万十市に納入するしないにかかわらず、四万十町としては歳入は担保されるということでございます。
(10番田邊哲夫君「わかりました」と呼ぶ)
○議長(山岡義正君) ほかに質疑はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(山岡義正君) ほかに質疑がないようですので、これで質疑を終わります。
これより議案第111号について討論を行います。
討論はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(山岡義正君) 討論なしと認めます。
これで討論を終わります。
議案第111号四万十町立保育所を四万十市の住民が使用すること及び四万十市立保育所を四万十町の住民の使用に供させることについてを採決します。
議案第111号を原案のとおり決定することに賛成の諸君の挙手を求めます。
〔賛成者挙手〕
○議長(山岡義正君) 挙手多数です。したがって、議案第111号は原案のとおり可決されました。
~~~~~~~~~~~~~~~
○議長(山岡義正君) 日程第7 議案第112号四万十町一般職の職員の給与に関する条例及び四万十町職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条例について、日程第8 議案第113号四万十町長等の給与及び旅費に関する条例の一部を改正する条例について、日程第9議案第114号四万十町教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の一部を改正する条例について、以上議案第112号から議案第114号までの3議案を一括議題とします。
提出者の提案理由の説明を求めます。
町長前田哲生君。
○町長(前田哲生君) それでは、議案第112号四万十町一般職の職員の給与に関する条例及び四万十町職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条例について、議案第113号四万十町長等の給与及び旅費に関する条例の一部を改正する条例について、議案第114号四万十町教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の一部を改正する条例につきまして、一括してご説明申し上げます。
高知県人事委員会は、職員の給与実態及び民間事業所における給与実態並びに生計費など、職員の給与等の決定に関連のある諸条件について調査研究を行い、平成21年10月15日、職員の給与について所要の措置を講じるよう勧告したところでございます。
その主な内容は、職員の給与が民間の給与を上回るマイナス差額を解消するため、給料月額を平均で0.16%引き下げること、民間のボーナスとの均衡を図るため、期末勤勉手当を0.35月分引き下げること、自宅に係る住居手当を平成22年度から廃止すること、時間外勤務手当について、月60時間を超える時間外労働の割増賃金の引き上げに関し、平成22年度から労働基本法の改正を踏まえた改正を行うことなどでございます。
今回の条例改正はこの勧告に基づき、一般職の職員給与及び町長等の特別職の特別給の支給月数の改定を行うとともに、同委員会による昨年の勧告において、できるだけ速やかに実施すべきとされた1日15分の勤務時間の短縮について、高知県において、平成22年1月1日から実施されることを踏まえ、本町においても同様の勤務時間の短縮を行うべく、所要の改正等を行うものでございます。
主な改正内容について申し上げます。まず、第1点目は給料表の改定等でございます。
医療職給料表1以外の給料表適用者について、若年層を除き、平成21年12月1日より給料月額を月額200円から800円、平均で0.17%引き下げる改定を行いますほか、給与構造改革の給与水準引き下げに伴う経過措置額の算定基礎となる額につきましても、平成21年12月1日より0.17%の引き下げを行うものでございます。
2点目は、諸手当の改定でございます。
まず、平成21年12月期の期末手当及び勤勉手当でございますが、期末手当につきましては支給割合を0.1月分引き下げ、1.5月分に改定し、勤勉手当につきましては支給割合を0.075月分引き下げ、0.65月分に改定しようとするものでございます。
この改定によりまして、6月期の凍結分も含め、期末手当0.25月分、勤勉手当0.1月分、合計0.35月分の引き下げとなるものでございます。また、平成22年度以降の期末手当及び勤勉手当につきましては、期末手当について6月期の支給割合を1.25月分、年間で2.75月分とし、勤勉手当について支給割合を0.675月分、年間で1.35月分に改定するものでございます。
次に、住居手当につきましては、月額2,500円を支給しておりました自宅に係る住居手当を、平成22年4月1日より廃止するものでございます。
また、時間外勤務手当につきましては、労働基本法の改正を踏まえ、平成22年4月1日より、月60時間を超える時間外勤務に係る支給割合を100分の150、そのうち午後10時から翌日の午前5時までの間の勤務については100分の175に引き上げるものでございます。
3点目は、平成21年12月に支給する期末手当に関する特例措置についてでございます。給与改定の実施前の4月から11月までの期間に係る民間給与との格差相当分を解消するため、さきに申し上げました期末手当から平成21年4月1日において、給料が減額改定される職員が受けるべき給与に0.17%を乗じて得た金額に8月を乗じて得た金額と、平成21年6月期支給された期末勤勉手当に0.17%を乗じて得た金額の合計額を減額する特例措置を講じるものでございます。
4点目は、勤務時間の改正についてでございます。勤務時間につきましては、平成22年4月1日より、1日につき15分短縮し、1日7時間45分、1週間につき38時間45分としようとするものでございます。
5点目は、超勤代休時間制度の新設でございます。月60時間を超える時間外勤務手当につきましては、先ほどご説明申し上げましたとおり、支給割合を引き上げるものでございますが、この時間外勤務に係る時間外勤務手当の支給割合と本来の支給割合との差額分の支給にかえて、超勤代休時間を指定することができる制度を新設するものでございます。
最後に6点目といたしましては、町長等の特別職の期末手当の改定についてでございます。特別職の期末手当につきましても、人事院勧告並びに高知県人事委員会勧告に基づき、12月期の支給割合を0.1月分引き下げ、1.65月分に改定するものでございまして、この改定によりまして、6月期の凍結分も含め、0.25月分の引き下げとなるものでございます。なお、平成22年度以降の期末手当につきましては、6月期の支給割合を1.45月分に改定し、年間で3.1月分とするものでございます。
ご審議の上、ご決定をいただきますようよろしくお願いを申し上げます。
それから、大変申し訳ございません、説明の中で一部間違いがございましたので訂正をさせていただきますが、4点目の勤務時間の改正について申し上げました中で、勤務時間につきまして、平成22年4月1日よりと申し上げましたところ、平成22年1月1日からでございますので、ご訂正を申し上げます。
○議長(山岡義正君) 提出者の提案理由の説明が終わりました。
これより質疑を行います。
質疑はありませんか。
25番宮崎南海男君。
○25番(宮崎南海男君) これは多分私が勘違いというか、間違いであろうと思いながら質問をさせていただくわけですが、本臨時議会につきましては、主なものが今議案載ってませんけど、先ほどありました契約の締結と、それから給与になるわけでございますが、給与関係になるわけですが、いずれも予算額の変更はないですね。出てないですね。
僕、見ましたけんど、予算額の増減の変更はありませんね。予算額。
それで、今回、多分私の勘違いやと思うがですけんど、一般職、町長、教育長の関係において、先ほどの町長の説明がありましたように増減があります。すると、予算書も、予算額も当然増減があって、減額なり増なりの補正がされるべきではないかと素人ながら考えるわけですが、予算額に影響する条例改正の場合は、それに並行して予算額が増減補正というものではないかと思いますが、今回のこの人件費の増減が一緒でプラスマイナスゼロよということにはならんと思いますが、今回予算額の増減の補正がないわけですから、これは、この人件費の関係の補正はいつになるわけですかね。何月、今までずっとやってきたことでしょうけども、忘れましたが。
それで、あれですもんね。この契約の締結についても恐らく予算の範囲内で契約しておるわけで、予算上は予算額が残っておると思うんですけんど、こういう場合には予算額も並行して提案されるべきではないかというふうに思うがですが、その辺はどうでしょうか。わかりませんので、ちょっと第1回目にお尋ねしたいと思う。予算額をなぜ出さなかったのかということです。
○議長(山岡義正君) 高瀬副町長。
○副町長(高瀬満伸君) 今議会で給与条例等の改正、改定につきましてご承認をいただきますれば、12月の定例議会において補正の予算を上程をさせていただきたいと思っております。この給与の減額だけにとどまらず、人件費の面で見れば共済費等も引き上げております。そういったものをすべて精査をして、12月の定例議会で補正予算として計上させていただきたいと思っております。
○議長(山岡義正君) 25番宮崎南海男君。
○25番(宮崎南海男君) わかりました。今までもそういうふうにやってきたとは思うがですけんど、ちょっと勘違いをしておりました。
それから、町長、教育長の給与、旅費に関する条例の一部を改正する条例で、附則で、第2条の規定は平成22年4月1日から施行するというふうになっていますが、来年の4月1日から、つまり22年度からということですが、この22年4月からでありながら、今回、今年度分ではないわけですよね。来年度の分を臨時までして今日ここへ上げないかざった理由は何ですか。
○議長(山岡義正君) 樋口総務課副課長。
○総務課副課長(樋口 寛君) お答え申し上げます。
町長等の期末手当につきましては、来年22年4月1日から改正しようとする部分につきましては、平成21年度につきましては、5月の臨時議会に提案をいたしまして決定をいただいておりますけれども、一部凍結をしておるわけでございます。12月期の期末手当については、この条例改正でもって行うということで、改正につきまして、関連する改正でございますので、時期はずらすということでございますけれども、凍結と凍結分と同じ分の減額について、来年度は本則で改正を行うように今回提出をさせていただいておるということでございます。
○議長(山岡義正君) ほかに質疑はありませんか。
9番岩井優之介君。
○9番(岩井優之介君) 議案112号についての質問です。
今回の改正は職員の給与、期末勤勉手当を引き下げ、また自宅にかかわる住宅手当、月額2,500円の廃止、また時間外勤務手当の改正の内容になっています。いずれも高知県人事委員会の勧告に基づいての措置で県下一斉に行われていると判断しておりますし、また全国的にもそういう状況だと思います。
しかし、職員にとってはなかなか承服しがたい問題だと思います。まず、これらの改正について職員組合との話し合いが当然行われて、一定の合意が図られて、それに基づいて提案されていると思いますけれども、その経過についてお尋ねいたします。
○議長(山岡義正君) 高瀬副町長。
○副町長(高瀬満伸君) 今回の給与の改正につきましては、その内容がわかった時点で組合のほうにはお知らせもして、協力のお願いもしてきたところでございます。11月10日に職員組合の役員と協議を行いまして、これまでの経過、労使双方で県の人事院勧告に基づいて給与の改定を行ってきたところでございますが、そういった歴史的なものや、現在の情勢をこちらのほうからも説明もし、お願いもしたところでございます。
組合としては、当然わかりましたということで文書の回答はいただいてはおりませんけれども、その話し合いの中で諸情勢を勘案をした場合、あるいはこれまでの人事院勧告に踏襲をしてきた、給与の改定を行ってきたという歴史的なもの、そういったものを踏まえて、ある一定の理解はいただいたものというふうに考えております。
○議長(山岡義正君) 9番岩井優之介君。
○9番(岩井優之介君) ある一定の理解を得たということですけれども、なかなか文書ではそのような妥結というふうにはなってないというふうに感じました。
今回の改正によっての職員の年間の引き下げ額の平均といいますか、また平均についてお尋ねしますけれども、あわせて町全体の総額は幾らになるか、お尋ねいたします。
○議長(山岡義正君) 高瀬副町長。
○副町長(高瀬満伸君) 全会計で申しますと、対象人員が336名で5,069万9,000円となります、21年度。
(9番岩井優之介君「もう一回言うて」と呼ぶ)
5,069万9,000円です。
これは、もう単純にこの金額を対象人員で割りますれば、1人平均15万890円という金額になってまいります。
(9番岩井優之介君「総額はこれ職員数かね」と呼ぶ)
(「何名か」と呼ぶ者あり)
336名です。
○議長(山岡義正君) ほかに質疑はありませんか。
9番岩井優之介君。
○9番(岩井優之介君) 今回の人事院の勧告は民間との格差是正というふうな形がうたい文句ですけれども、民間企業の厳しい状況にさらされていることは十分承知しております。しかし、この原因というのはやっぱり経済政策の誤り、特に規制緩和が原因をつくり出したと言われております。デフレスパイラルが最近テレビのニュースで取り上げられております。ご承知のように、物価が下がれば企業の収益が下がる、そうすると労働者に賃金が、賃下げが行われる、そうすると消費が落ち込むといった悪循環がらせん状に限りなく落ち込んでいく現象をそのように言っております。
公務員を下げると民間も下がり、地域経済がさらに冷え込んでいくというふうな状況が一面あらわれてくると思うわけです。今回のこの議案が議決されますと、議会も同調せざるを得ません。経済の悪循環について国や県、自治体の行政をつかさどる者は厳しい評価と視点が求められておると思いますけれども、その点、どのようにお考えでしょうか。
また、あわせて、四万十町では臨時職員や契約職員が170名前後働いていると思いますけれども、これらの方についても来年度影響が出てくるのではないかと予想されますけれども、その点についてもお尋ねいたします。
○議長(山岡義正君) 高瀬副町長。
○副町長(高瀬満伸君) 議員さんおっしゃられるとおり、1人当たりの金額15万890円ということになりますれば、当然年末のいろんな買い物等にも影響が出てくるのではないかというふうに心配もしております。全国的に見ればデフレスパイラルという状況も非常に懸念をされるところでございますが、その点については町としてもいろいろ雇用の拡大とか一次産業の推進、そういったものについて頑張ってはいくわけでございますが、国全体の動向等もございますので、その辺も注視をしていきながら行っていきたいというふうに思っております。
契約社員といいますか、臨時職員等への影響ですが、金額的に給与改定の率が非常に少ないということもありますので、来年の22年度臨時職員等の賃金を決定する際に一応参考にはさせていただきますが、私としては、現時点ではそれほど影響は出ないのではないかなというふうに考えているところでございます。
○議長(山岡義正君) ほかに質疑はありませんか。
14番下元昇君。
○14番(下元 昇君) 112号でお伺いしますけれども、これ、今見ておりまして、人事院の勧告により給与を下げなさいということですけれども、それ、先ほど岩井議員の質問の中にありました、いわゆる職員組合との話の件でちょっとお伺いしたいんですけれども、これ、どういった勧告がもともと来たのかちょっとわかりませんけれども、この平均0.1%の引き下げということで行きますと、この8ページの4番の勤務時間の改正が、下げた分だけ逆に15分の短縮になっていますわね。
ということは、8時間から7時間45分の勤務時間になって、だから、給料も下げるけれども仕事の勤務時間も下げるということで、実質的には、私がこれを見る限りはそういう賃金の下げるあれには当てはまらないような気がするんですけれども、そこあたり、人事院勧告のほうは、勤務時間もそれぞれの給与体系が各自治体で違うんでわかりませんけれども、四万十町の場合は15分勤務時間を削減することによって平均の0.1%になったのか、まずそこあたりのことをお伺いします。
○議長(山岡義正君) 永井総務課長。
○総務課長(永井立一君) お答えします。
勤務時間の関係につきましては、これは昨年の人事院勧告によって出されたものでございまして、この勤務時間の変更、短縮については平成16年から平成20年まで民間企業の所定労働時間を調査した結果、その労働時間は公務員の勤務時間より1日15分程度、それから1週間当たり1時間15分程度低い水準で安定的に推移しているということから昨年勧告されたもので、1年遅れで本町としては実施しようというところでございます。
○議長(山岡義正君) 14番下元昇君。
○14番(下元 昇君) その職員組合の方々とも話しされたということですけれども、じゃ、今、総務課長の答弁あったように、15分短縮するのが当町では遅れておったということですかね。
ただ、でも、こうやって、どういいますか、民間のいわゆる人事院勧告の基本になる企業そのものは、例えば従業員数がかなり多い都会の大企業を多分ベースにして、そういう人事院勧告を行っていると思うんですけれども、地方のこのいわゆる商店街、あるいは地場企業を見ておりますと、よく新聞等で大手のチェーン店なんかでもいわゆるサービス残業、これが、要は未払い問題が訴訟になんかまで起こっておりますがね。だから、民間はもうそれだけ、経営者としましてはできるだけ賃金は安くしたいけども、払わなければならないところは払わなければならない、しかし、残業代もできるだけ切り詰めたいけども、現実的には従業員に働いてもらわないと営業できないと、こういった状況にありますわね。それが、ますます地方へ行くとそれがもっともっと強くなって、本当零細企業ばっかりなんで、現実は営業時間をもっともっと長くしてお客さんに来てもらわなければ、いわゆる物品の購入につながらない。
そんな中で給料が、民間は、四万十町内の多分民間の商売やっているところは売り上げが減少している中で給与も上げずにやっている。ところが逆に、給与を下げるけども勤務時間まで下げるということは実質は給与の引き下げにはつながらないと。逆にお伺いしますけれども、現在は8時半から始まって5時半ですわね。それで、昼休みの休み時間が1時間ですか。これが15分引き下げになると多分休み時間を15分あれするわけでしょうかね。そこのあたりもちょっとまたどうなるか、勤務時間を何時から何時まで、5時半までなのか、あるいは1時間休んで5時15分に終わるのか、そこらあたりのまたあれをちょっと聞いておりませんので、その点についてもちょっとどうなるのかお伺いします。
○議長(山岡義正君) 樋口総務副課長。
○総務課副課長(樋口 寛君) お答え申し上げます。
まず、どのような民間事業所について調査しておるかということだと思いますけれども、人事院の勧告につきましても高知県人事委員会の勧告につきましても同様でございますけれども、事業所規模として50人以上の企業を対象に調査をしておるところですけれども、高知県の人事委員会の勧告につきましては、当然県内の事業所について、105事業所を対象としておりますけれども、について調査をしておるということでございまして、先ほど総務課長が申し上げましたけれども、その事業所の平均の労働時間が平成18年から20年までの3年平均で1日当たり7時間40分、1週間当たりでは38時間57分という平均が出ておりまして、それに基づく勧告が出されたということでございます。
それで、15分の短縮でございますけれども、通常の職場におきましては、5時半の終業時間を5時15分にするという方向で検討しておるところでございます。
○議長(山岡義正君) 14番下元昇君。
○14番(下元 昇君) 今、終業時間を5時15分ということで、通常の5時半から15分の短縮と、昼休みは通常どおり1時間という予定ということですけども、逆にこれ、行政サービスの低下につながるんではないかなというふうに私は考えるんですけれども。
そこあたりどうでしょうね、人事院勧告があって、給与のこれだけ下げなさいということがあったときに、先ほど副町長が答弁はあったんですけれども、いわゆる執行部と職員組合の話し合いの中で、これは逆に15分短縮すれば、5時15分の終業時間になれば行政サービスの低下につながるんじゃないか。そういった議論があったのかどうか、この点も1つお伺いをしたいと思います。
○議長(山岡義正君) 高瀬副町長。
○副町長(高瀬満伸君) この勤務時間の短縮につきましては、本町は1月1日から実施ということで県と合わせるようにいたしておりますが、早いところでは8月1日から実施をしておるところもございまして、隣の中土佐町は10月1日、須崎市は11月1日からということでございます。
どの町村も大体5時半の勤務時間終了を短縮をして5時15分ということにしておりますが、住民の方に影響があってはいけないということで、窓口業務については、来た人については5時半までの対応を行っているようでございます。
四万十町としましても、組合との話の中でもそこらあたりが詳しくは協議はしておりませんが、行政サービスの低下につながらないような形で5時半までの受け付けの体制といいますか、それも当分の間とっていく必要もあるのではないかというふうには思っております。なるだけ町民に影響のないような形で実施をしてまいりたいと思っております。
○議長(山岡義正君) ほかに質疑はありませんか。
10番田邊哲夫君。
○10番(田邊哲夫君) それでは昼前になりましたけれども、議案第112号について質問をしてみたいというふうに思っています。
前回の6月でしたか、5月臨時やったか、同じような凍結がなされて、今回新たに一般職の職員の給与及び諸手当の減額の条例が出されてきたわけですが、今、県内の県人事委員会の民間事業所については、今、樋口副課長さんから105事業所を調査をしたということのようであります。
町長、四万十町のこの財政というものは、職員の給与を減額せなければならない、それだけ逼迫した財政状況にあるというふうにお考えでしょうか。その点について、まず質問をしてみたいというふうに思ってます。
それと、先ほど岩井議員からも質問がありましたけれども、今、政府もデフレ状況にあるという位置づけをされています。そういった中でますます民間の給与は下がり、また、県下一斉に地方公務員、いわゆる自治体の職員の給与減額の条例が可決をされてます。ますますデフレのスパイラル、いわゆるデフレ減少がますます加速されて地方経済は疲弊をし、地元商店街は疲弊する一方になりはしないかと私は考えますが、今のデフレスパイラルというこの減少を町長はどうお考えでしょうか。
それと、一般町民の中にはこういう意見があります。議員の給料も減せ、議員の数も減せ、職員の給料も減せという意見もあります。しかし、それによって町民がどれだけメリットをこうむるかという点です。公務員が給料を減されることによって、じゃ、四万十町民にどれだけの、この5,000万の金額が還元されるかという点でも関係はあるわけですが、これは自分たちの給料が下がったから職員も給料を減せというのは、非常に私は間違った考えではないかなと思ってます。そういった意味で、この減額することによる町民へのメリットはどうお考えでしょうか。まず大きな質問はそれです。
では具体的に入っていきたいと思うわけですが、非常に勉強を十分してませんので申し訳ないというふうに思ってます。まず、この説明書の中で、先ほど町長から提言いただきましたが、いわゆる民間との給与の、職員との差があると、その差額が612円の開きがあると。この意味がちょっとわかりませんので、ちょっと意味をもう少し説明いただければありがたいな。月額でしょうか、そこら辺がわからんがですが、いわゆる職員の給料のほうが民間より上回るという点です。
これは105の事業所で調べての結果だと思いますが、職員の給料がなぜ高ければいけないのか。民間が低いので民間ベースに合わせという人事院勧告が、これは私は正しい意見とは思っていませんが、なぜ比較して高いので、612円も差があるので下げるという案なのか、そこがわかりません。
それと、時間外については、どうも今まで6時間以上あろうが支給割合は一緒であったけれども、今回の時間外の勤務手当については、月6時間を超える時間をした職員については支給割合をいわゆる1.5倍にしますよということですが、この意図は、何で時間外をそういうものに……。
(「60時間」と呼ぶ者あり)
60時間。月60時間ね、超える者については割り増しをしましょうというのはなぜか。この条例案の私は趣旨がわかりませんので、その点について考え方を聞きたい。
それと、60時間超えてやる者については差額はお金としてやるのか、それとも時間の代休をとるのかという、いわゆるどちらかを選ぶ制度は新しくつくろうということですが、非常にこういうことになると事務的にも大変ではないかなと。その意図するところがどうも見えてきませんので、なぜ時間外手当、60時間超える、いわゆる残業をできるだけ減らすという、こういう趨勢の中でよけやったらよけ金額を増やしましょうという考え方がわかりませんので、それについて考え方を答弁ください。
それと、住居手当ですが、来年の4月から、今まで職員が自分の家を持った場合に住居手当として月額2,500円支給していたものを4月いっぱいでやめろと、やめますという条例ですが、何ゆえにやめるのか、理由が私は定かには見えてきませんので、なぜやめる必要があるのか。いわゆる持ち家制度、できるだけ町内に自分の家を持ついう制度を推進するならば、やはり持った職員にはこれだけの手当を支給しましょうというのは、ある面当然ではないかなというふうに思っていますが、何ゆえに来年4月から住居手当を廃止をしようとするのか、その目的について答弁をいただきたい。まず1回目を終わります。
○議長(山岡義正君) 前田町長。
○町長(前田哲生君) 私から3点お答えを申し上げます。
まず、第1点、給与引き下げをしなければならないほど町財政は逼迫をしておるかというご質問じゃったかと思いますが、この給与改定と町財政の問題とは私は別の次元の話ではないかというふうに思ってます。要は、適正な給与の決定については、町としては独自に調査をするなりしての決定というのはできないわけで、古くから人事院なり、人事委員会の勧告に準拠してやってきたということでありまして、やはり民間とのバランスというものを考慮して、そこに均衡をとった形に落ちつけるというのは、これは現状、町財政がどうなっておるかということと、おのずから別の次元の問題ではないかというふうに思っております。
それから、今回の給与引き下げをした場合に、さらにデフレスパイラルに拍車をかけるのではないかというお話だったかと思いますが、確かに副町長のほうからもご答弁申し上げましたように、今回の改定によって平均15万引き下がるということですから、それ相応のやっぱり購買意欲等は減ってくるであろうというふうには想像されますが、しかし、このデフレスパイラルの問題については、これはもう1町でどうこうできる事柄ではないいうふうに考えるわけで、やはり国の段階から金融政策なり一定の効果的な対策を講じてもらわない限り、それはいかんともしがたいというふうに思っております。
それから、引き下げをすることによるメリットは何かということでございますが、これは先ほど副町長のほうからもご答弁を申し上げましたが、年間で約5,000万の削減効果があるということであります。その点、町の財政としては助かるということでありまして、それをもってほかの事業にあるいは充当できるかもわかりませんし、要はそれだけの削減が、町の負担というものが軽減をされるということになるのではないかなというふうに思っております。
○議長(山岡義正君) 休憩します。
午後0時03分 休憩
午後0時04分 再開
○議長(山岡義正君) 本会議を開きます。
ただいまより、質疑の途中ですが、昼食のため1時半まで休憩します。
午後0時04分 休憩
午後1時28分 再開
○議長(山岡義正君) 休憩前に引き続き会議を開きます。
引き続いて質疑を行います。
樋口総務課副課長。
○総務課副課長(樋口 寛君) お答えを申し上げます。
まず、民間給与との差額612円についてですけれども、この金額につきましては平成21年4月時点での対比でございますので、月額ということになります。
それで、なぜ民間との差額を解消しなければならないかという趣旨のご質問であったと思いますけれども、これにつきましては人事院勧告の趣旨でございまして、人事院勧告は民間企業に勤める労働者と公務員の給与水準を比較検討して、双方の給与水準の格差のなくすことを目標に給与の改定を勧告するというのが趣旨でございますので、それに従った改正を行おうとするものでございます。
それから、持ち家に係る住居手当の廃止についてでございますけれども、これにつきましても、人事院並びに高知県人事委員会は給料額と同様に各種手当についても調査をいたしまして、比較検討を行っておるわけでございますけれども、この手当につきましては、民間ではほとんど支給されていないというここ数年の調査結果に基づいて廃止するという勧告が出されたものでございまして、それに伴う改正でございます。
それから、月60時間を超える超過勤務手当と、それから超過勤務、超勤第1級時間制度の件でございますけれども、月60時間を超える超過勤務手当の割り増し請求につきましては、通常の時間外勤務手当にさらに25%を割り増しするものでございます。その趣旨でございますけれども、これは労働基準法の改正の趣旨を踏まえたものでございますけれども、本来、特に長い超過勤務を強力に抑制するというのが本来の趣旨でございます。
で、こうした超過勤務を命じられた職員には代替休を指定する制度を新設して、職員に休
息の機会を与えるというものでございまして、どうしてもそれができない場合には、割り増しの賃金を支払うというものでございます。
現在でも時間外勤務につきましては、各管理職等におきまして縮減に向けた検討を行っているところでございますけれども、今回の改正によりまして、その各管理職は今までより今後なお一層、常に職員の時間外勤務の状況ですとか健康状態の把握に努めるとともに、時間外勤務の緊急性ですとか必要性、それの確認などを一層適切な勤務時間の管理に努める必要が出てくることになるというものでございます。
○議長(山岡義正君) 10番田邊哲夫君。
○10番(田邊哲夫君) それぞれ答弁いただきました。
町長から午前中に答弁をいただいた点で、町財政が逼迫しているかという質問に対しては、財政と給与改定とは別の次元の問題であるという答弁をいただきました。
私が言いたかったのは、民間企業というのは、6月でも言いましたけれども、利益を求める会社が民間企業ですので、当然企業としての財政が逼迫されれば、これは人件費に食い込んでいくというのは、これはやむを得ない状況にあるだろうと私は思っています。しかし、自治体というのは決して営利を追求する組織でもありませんので、1つは財政がより逼迫するとなれば当然職員の人件費、食い込むことは当然であろうかと思って、そういった観点から財政はどうなのかという質問をしたわけであります。
それと、デフレスパイラルの件ですが、町長のおっしゃるとおり、町独自でこの全国的な、また世界的なデフレ経済を一転させることはできないわけですが、町の職員の、いわゆる先ほども336名の方々が月平均15万800円余りの額が現実的に……。
(「年間」と呼ぶ者あり)
年間でしたか、年間、ごめんなさい、されるということは、大きく四万十町の消費、いわゆる商店街に行って買い物をする頻度は、また金額的にも下がることは必至ではないか。そういった意味では職員の給与を維持して、地元の商売人の方々にも、少しでも消費をしてもらって利益を上げるいうことは、私は町長として部下の生活を守るという視点からは大事ではないかなというふうに私は考えます。
それと、町民にとってメリットはあるかという問題ですが、町としては助かるという、当然5,000万であろうとも町の持ち出しが少なくなるということについては、メリットがあることはわかるわけですが、私が聞いたのは町民にとってどうなのかということですが、この前も聞きましたように、じゃ、この5,000万を町として、職員の減額したこの金を町民にどう還元するのかということがあれば、町民にとってこう明らかになるわけですが、5,000万が何に消えたかわからんいう状況では町民にとってメリットがあるとは言えない状況になるのではないかなというふうに私は考えていますが、この点、町長として、再度聞きますが、この5,000万、今後、今年度中に町民の福祉や教育、さまざまな点でどうこの5,000万を使いたいという目的があればご答弁いただければありがたいというふうに思っています。
それでは、具体的に条例の中で、今、樋口副課長から答弁がありましたが、民間との月額の格差が612円。これが高いかどうかわかりませんけれども、民間の企業に合わさなければならないというこの私は義務はないのではないかなと、ましてや人事委員会のこの答申を県下すべての市町村が右へ倣えいうのであれば、地方分権、いわゆる地方の自治とは何ぞや。自治体が独自に決めることは誰からも、意見にもこうして頑張るという姿勢も必要ではないかなというように思っています。そういった点で、この月額612円の差額があってもいいのではないかなという私の考えです。
それと、時間外勤務手当についてですが、労基法の改正を踏まえた改正ということですが、月60時間を超えた場合にはいわゆる割増賃金をもらうというのが、これも県の人事委員会という答弁だとは、答申だということですが、ここまで高知県人事委員会は介入をしなければならないのか、ましてや町にとっては財政の持ち出しが増えるという、非常にちぐはぐな改正になるのではないかなと私は思っていますが、それらの整合性がちょっとわかりません。できるだけ時間外は手当は減して、正規の時間内に仕事をせよという趣旨のほうがいいのではないかなと私は思いますが、その点、町としてどう考えられるのか。
それと、先ほどの質問にもありましたように、今度は勤務時間が短縮をされて、15分短縮をされて、副町長の答弁では5時15分の閉庁ではあるが、お客さんが来る場合は応対をするという答弁でありますが、これもある面では、5時に終わって15分以内で役場に来られる方はいいですが、なかなかそういうこともできない町民もいますので、逆にこれはしっかりと5時半まで勤務をさすということも、私はある面では必要ではないかなと、町民サービスの点では。その点についても納得がいきませんので、もう少し町民にわかる説明をしていただければありがたいなというふうに思いますが、2回目の質問を終わります。
○議長(山岡義正君) 前田町長。
○町長(前田哲生君) 給与改定、削減に伴う町民へのメリットいかんということでございますが、率直に申し上げて、直ちにこの給与削減をすることによって町民にはね返るメリットというのはないであろうというふうに思います。最初にお答えも申し上げましたけれども、5,000万何がし、その削減効果というのは出てくるわけですから、それは町自体の財源にとってそれだけ負担が少なくなるということで、結果としては、それは決算にも影響してこようかと思います。
年度内にそれを、5,000万相当をどう使うかということは具体的にはなかなか考えにくいところでございますが、決算剰余金等にそれがはね返るとすれば、その財源を使って次年度以降、何らかの町民のサービス改善につながる事業をつくり出していくということは可能であろうというふうに思います。
○議長(山岡義正君) 高瀬副町長。
○副町長(高瀬満伸君) 612円の月額の差を民間企業に合わす必要はないのではないかという質問でございますが、何回か町長のほうからもお答えもさせていただきましたけれども、今まで町職員の給与につきましては、県の人事院勧告をもとに決定をしてきたところでございます。町独自でそういった調査を行って、町内で勤める、町内の民間企業で勤める方々との給与の差がどれぐらいあるのか、そこらあたりの調査は実質的には不可能でございまして、県の人事院勧告が、県の人事院が調査をしたものをもとに実勢に合わせるということでやってまいりました。公務員、公僕として町民の目線から見れば、そこらあたり非常に厳しいものもございますし、そういった意味からも配慮をする必要があるのではないかなというふうに思います。
それから、時間外勤務手当の件ですけれども、60時間を超えて勤務を行う場合には1.5の割り増しということについては、先ほど樋口副課長のほうからもお答えもさせていただきましたけれども、これを月20時間、月二十日というふうに計算しますと、1日3時間を超えるわけでございます。勤務の上からも非常に好ましいことではありませんし、これが適用をされないような職場づくり、そういったものを考えていく必要があろうかというふうに思います。
それから、勤務時間の短縮でございますが、現在昼休み等についても担当制を敷いて窓口サービスを行っているわけですが、そういった形をとる方法もございますけれども、一応15分の短縮ということについては、5時以降の住民票なりをとりに来られた方の今までの調査も行っておりますが、非常に件数的には少ないということもございます。が、しかし、5時15分で終わっても、まあ何らかの用事でその時間内に来れなかった人については、電話なりをいただければ職員が対応するという形で行っていきたいというふうに思っております。
次の広報で、これをお知らせをするようにしておりますが、あくまでも勤務時間については5時15分ということで町民の方にお知らせをし、その分で、先ほども申しましたけれども、来れないような人については電話等をいただければ窓口で対応していきたいというふうに思います。
それと、もう一点、訂正をさせていただきますけれども、先ほどこの給与改定に伴いまして、臨時職員の賃金に影響が出るではないかという質問がございましたが、臨時職員の賃金につきましては、初任給の金額、それをもとに算出をしておりまして、今回の給与改定については若年層の改定は行わないことにしております。ですから、臨時賃金についても現在のままで行いたいというふうに思っているところでございます。
○議長(山岡義正君) 10番田邊哲夫君。
○10番(田邊哲夫君) 町長、副町長から答弁いただきました。
岩井議員も質問の中で言いましたけれども、必ず給与が下がる、賃金が下がるということは、地域経済にとっては決してプラスの方向には働かない。物が売れない、物を安くする、給与を下げる、それがずっとデフレスパイラルになるのが経済学者が言ってましたけれども、四万十町でも本当に大正・十和・窪川の商売人の方々は物が売れない、かといって、仕入れ値を切ってまで売る余力もない、これが地元商店街の実態だと私は思っています。特に大正・十和、職員が本庁に数多く吸い上げられましたので、職員数の少ない中で本当に細々と店を営業しているのが実態です。年末にかけて少しでもまあ売りたいというのが商売人の方々の本当の気持ちだろうと思っています。
それが、民間の給料が下がり、ましてや職員の給料が下がったならば、今以上に消費は下がる。ましてや、職員の方々の消費マインドも下がるというのが実態ではないかと思います。せめて民間企業にも頑張っていただいて、民間の労働者には公務員並の賃金をというのが、私は自治体としてとるべき姿ではないかなというのを言って、答弁をもらえませんが、もらえないと思いますが、質問を終わりたいと思います。
○議長(山岡義正君) 答弁はえいがやね。
ほかに質疑はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(山岡義正君) ほかに質疑がないようですので、これで質疑を終わります。
これより議案第112号について討論を行います。
討論はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(山岡義正君) 討論なしと認めます。
これで討論を終わります。
これより議案第112号四万十町一般職の職員の給与に関する条例及び四万十町職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条例についてを採決します。
この表決は起立により行います。
議案第112号を原案のとおり決定することに賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○議長(山岡義正君) 起立多数です。したがって、議案第112号は原案のとおり可決されました。
これより議案第113号について討論を行います。
討論はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(山岡義正君) 討論なしと認めます。
これで討論を終わります。
これより議案第113号四万十町長等の給与及び旅費に関する条例の一部を改正する条例についてを採決します。
議案第113号を原案のとおり決定することに賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○議長(山岡義正君) 起立多数です。したがって、議案第113号は原案のとおり可決されました。
これより議案第114号について討論を行います。
討論はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(山岡義正君) 討論なしと認めます。
これで討論を終わります。
これより議案第114号四万十町教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の一部を改正する条例についてを採決します。
議案第114号を原案のとおり決定することに賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○議長(山岡義正君) 起立多数です。したがって、議案第114号は原案のとおり可決されました。
休憩します。
午後1時49分 休憩
午後2時01分 再開
○議長(山岡義正君) 休憩前に引き続き会議を開きます。
ただいま、9番岩井優之介君から発議第21号四万十町議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例が提出されました。
お諮りします。
9番岩井優之介君から提出されました発議第21号四万十町議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例を緊急を要する事件と認め日程に追加し、追加日程第1として審議することにしたいと思います。
これにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(山岡義正君) ご異議なしと認めます。したがって、発議第21号四万十町議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例は緊急を要する事件と認め、日程に追加し、追加日程第1として審議することに決定をいたしました。
~~~~~~~~~~~~~~~
○議長(山岡義正君) 追加日程第1 発議第21号四万十町議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例を議題とします。
提出者の提案理由の説明を求めます。
9番岩井優之介君。
○9番(岩井優之介君) 発議21号について、田邊幹男議員以下7名の賛同を得まして、四万十町議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例について、会議規則第14条の規定により提出いたします。
四万十町議会の議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例第1条四万十町議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を次のように改正する。
第6条第2項中100分の175を100分の165に改める。
第2条四万十町議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を次のように改正する。
第6条第2項中100分の160を100分の145に改める。
附則。
この条例は公布の次の属する月の初日から施行する。ただし、第2条の規定は平成22年4月1日から施行する。
内容の比較については、別紙のとおりでございます。
次に、提案理由について申し上げます。
四万十町は平成18年3月20日に2町1村が合併し、642k平方メートルの淡路島に匹敵する広大な面積に2万微弱の町民が生活権を有しております。合併当初は在任特例により、42人の議員で町民を擁護し、前回は選挙区を設定して26人に減員し、次回の一般選挙からは総勢20人の議員で町土と町民を擁護し、住みよい町、来たい町、美しい町を創造しなければなりません。各議員の責任範囲やその度合いは確実に拡大しておりますが、社会情勢や、時の背景にかんがみ、また、先刻議決された特別職等の条例の均衡を考慮して、次のとおり四万十町議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例を提案するものです。
今回の改正につきましては、議員の期末手当について人事院勧告に基づき、12月期の支給割合を0.1月分引き下げ、1.65月分に改定するものでございまして、この改定によりまして、6月期の凍結分も含め0.25月分の引き下げとなるものでございます。
なお、平成22年度以降の期末手当につきましては、6月期の支給割合を1.45月分改定し、年間で3.1月分とするものでございます。ご審議の上ご決定くださいますようによろしくお願い申し上げます。
○議長(山岡義正君) なお、字句の訂正をしておきます。
発議書の2ページ目の一番最後の欄ですが、施行期日の中に第2条の規程の「程」という字が誤っております。「定める」に規程の定を書きかえてお願いします。
以上で提出者の提案理由の説明が終わりました。
これより質疑を行います。
質疑はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(山岡義正君) 質疑なしと認めます。
これで質疑を終わります。
これより発議第21号について討論を行います。
討論はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(山岡義正君) 討論なしと認めます。
これで討論を終わります。
これより発議第21号四万十町議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例を採決します。
発議第21号を原案のとおり決定することに賛成の諸君の挙手を求めます。
〔賛成者挙手〕
○議長(山岡義正君) 挙手多数です。したがって、発議第21号は原案のとおり可決されました。
以上で本日の日程は全部終了しました。
会議を閉じます。
これで平成21年第7回四万十町議会臨時会を閉会します。
午後2時07分 閉会
地方自治法第123条第2項の規定によりここに署名する。
平成 年 月 日
四万十町議会議長
平成 年 月 日
四万十町議会議員
平成 年 月 日
四万十町議会議員
○添付ファイル1
h21_rinji_7_1 (PDFファイル 374KB)