議会議事録

平成18年第2回定例会会議録(1)



平成18年第2回定例会
四万十町議会会議録
平成18年9月13日(水曜日)

議 事 日 程(第1号)
第 1 会議録署名議員の指名
第 2 会期決定の件
第 3 諸般の報告
第 4 行政報告
第 5 発議第 20号 四万十町議会の解散決議について
第 6 議案第132号 人権擁護委員の推薦について
第 7 議案第133号 総合交流拠点施設道の駅新築工事(建築主体)請負契約の締結について
第 8 議案第134号 四万十町総合交流拠点施設条例について
第 9 議案第135号 四万十町福祉医療費助成に関する条例の一部を改正する条例について
第10 議案第136号 四万十町非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例の一部を改正する条例について
第11 議案第137号 四万十町国民健康保険条例の一部を改正する条例について
第12 議案第138号 四万十町昭和高齢者創作館条例の一部を改正する条例について
第13 議案第139号 町道路線の認定について
第14 議案第140号 町道路線の認定について
第15 議案第141号 字の区域及び名称の変更について
第16 議案第142号 字の区域及び名称の変更について
第17 議案第143号 平成18年度四万十町一般会計補正予算(第1号)
第18 議案第144号 平成18年度四万十町国民健康保険事業特別会計補正予算(第1号)
第19 議案第145号 平成18年度四万十町介護保険事業特別会計補正予算(第1号)
第20 議案第146号 平成18年度四万十町簡易水道事業特別会計補正予算(第1号)
第21 議案第147号 平成18年度四万十町住宅新築資金等貸付事業特別会計補正予算(第1号)
第22 議案第148号 平成17年度窪川町・大正町・十和村・高幡西部衛生施設組合各会計打切り決算の認定について
第23 議案第149号 平成17年度四万十町各会計歳入歳出決算の認定について
第24 請願・陳情
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本 日 の 会 議 に 付 し た 事 件
日程第1から日程第24まで
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出 席 議 員(40名)
1番 味 元 和 義 君 2番 國 澤 雅 男 君
3番 宮 崎 南海男 君 4番 松 下 和 孝 君
5番 山 上 利 嗣 君 6番 山 崎 邦 雄 君
7番 緒 方 正 綱 君 8番 竹 内 常 喜 君
9番 山 岡 義 正 君 10番 島 岡 幹 夫 君
11番 森 健 吉 君 12番 竹 内 忠 征 君
14番 橋 本 章 央 君 15番 林 一 將 君
17番 秋 田 昇 君 18番 橋 本 保 君
19番 宗 崎 小百合 君 20番 酒 井 祥 成 君
21番 堀 本 伸 一 君 22番 梶 原 政 利 君
23番 牧 野 利惠子 君 24番 弘 瀬 則 彦 君
25番 芝 正 三 君 26番 市 川 繁 ● 君
27番 宮 地 章 一 君 28番 武 田 茂 男 君
29番 濵 田 正 三 君 30番 横 田 憲次郎 君
31番 佐々木 保 彦 君 32番 下 元 昇 君
33番 林 健 三 君 34番 田 邊 哲 夫 君
35番 山 本 道 利 君 36番 岩 井 優之介 君
37番 宮 本 則 夫 君 38番 岡 峯 久 雄 君
39番 氏 原 郭 君 40番 田 邊 客 子 君
41番 松 下 信 幸 君 42番 田 邊 幹 男 君
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欠 席 議 員( 1 名 )
16番 伊 藤 訓 新 君
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説 明 の た め 出 席 し た 者
町 長 前 田 哲 生 君 助 役 甲 把 英 一 君
助 役 高 瀬 満 伸 君 総 務 課 長 浜 田 好 清 君
総 務 副 課 長 敷 地 敬 介 君 総 務 副 課 長 樋 口 寛 君
企 画 課 長 武 内 文 治 君 管財契約課長 佐 竹 節 文 君
税 務 課 長 山 本 靖 君 町民環境課長 市 川 敏 英 君
健康福祉課長 岡 林 寿 男 君 農林水産課長 渡 部 睦 君
商工観光課長 田 辺 由喜男 君 建 設 課 長 武 市 逸 夫 君
上下水道課長 佐 竹 生 朗 君 教 育 委 員 長 中 岡 全 君
教 育 長 水 間 淳 一 君 教 育 次 長 長谷部 文 男 君
学校教育課長 掛 水 誠 幸 君 生涯学習課長 山 本 弘 光 君
農業委員会会長 林 幸 一 君 農業委員会事務局長 下 藤 広 美 君
代表監査委員 奥 宮 敏 男 君 財政班総括主幹 森 本 吉 彦 君
大正総合支所
支 所 長 永 井 立 一 君 地域振興課長 林 正 憲 君
町民生活課長 柴 久 幸 君 大正診療所長 武 内 洋 介 君
産業建設課長 清 水 正 一 君
十和総合支所
支 所 長 林 伸 良 君 地域振興課長 森 芳 明 君
町民生活課長 伊 藤 哲 郎 君 産業建設課長 岡 本 順 一 君
十和医療福祉センター所長 酒 井 正 君
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事 務 局 職 員 出 席 者
議会事務局長 今 村 茂 君 次 長 西 谷 典 生 君
書 記 田 邊 充 君
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午前9時39分 開会
○議長(弘瀬則彦君) 皆さん、改めましておはようございます。
ただいまの出席議員数は40名であります。定足数に達しておりますので、平成18年第2回四万十町議会定例会を開会します。
これより本日の会議を開きます。
本日の議事日程は、お手元に配付のとおりであります。
会議順序に従い会議を進めます。
本日の会議に16番伊藤訓新君から欠席届があっております。
報告を終わります。
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○議長(弘瀬則彦君) 日程第1 会議録署名議員の指名を行います。
会議録署名議員は、会議規則第118条の規定により、7番緒方正綱君及び29番濵田正三君を指名します。
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○議長(弘瀬則彦君) 日程第2 会期決定の件を議題とします。
この件につきましては、一昨日の9月11日に議会運営委員会で協議願っておりますので、その結果の報告を求めます。
議会運営委員長山上利嗣君。
○5番(山上利嗣君) おはようございます。
会期日程についてご報告を申し上げたいと思います。
平成18年9月定例議会の日程につきまして、去る9月11日に開催いたしました議会運営委員会で決定いたしました会期日程をご報告申し上げます。
会期は、本日13日より22日までの10日間といたします。
常任委員会の日程につきましては、継続審査案件がある委員会もあり、委員長より14日一日のみでは大変厳しいとの状況の説明もありましたが、一般質問者が18名ということもありますので、常任委員長に時間延長も含め精力的な審査をお願いし、14日1日といたしました。
また、執行部、議長から議員協議会等の要請が出ておりませんでしたので、今議会での議員協議会は議運では予定いたしておりません。
なお、議事日程につきましては、先ほど議長の報告のとおり、別紙のとおりであります。
以上で報告を終わります。
○議長(弘瀬則彦君) 委員長の会期報告は、本日9月13日から9月22日までの10日間であります。
お諮りします。
今期定例会の会期は委員長報告のとおり決定することにご異議ございませんか。
〔「異議なし」「異議あり」と呼ぶ者あり〕
○議長(弘瀬則彦君) 橋本保君。
○18番(橋本 保君) 今回の委員長報告に関して異議がありますので、発言の許可を求めたいと思います。
私は、議会運営委員会のあり方については再三申し上げてきたところでありますが、今回は特に重要な案件が含まれる会期や議事日程についてでありますので、協議されてきた内容あるいは過程についてまずお聞きをしていきたいというふうに思います。
委員長もご承知のとおり、議会運営委員会については、平成3年4月に自治法の改正で法制化され、条例で設置できることになっております。その中で、議会運営委員会の権限については3つあるわけでありますが、1つは議会の運営にかかわる事項、2つは議会の会議規則あるいは委員会条例等に関する事項、3つ目は議長の諮問に関する事項であります。これを調査、審査を行うとあります。
ここで重要なことは、議長については諮問機関でありますので、委員会の性格上、委員になることは適当でないとうたわれております。会議に出席すること自体、余り好ましいものではないと判断すべきであります。しかしながら、議長は、権限として、出席要請を受ければ会議に出席をし、意見を述べることができます。
ただ、ここで問題にしたいのは、副議長がたびたび議会運営委員会に出席し、発言をしていることであります。
(「そのとおり」と呼ぶ者あり)
副議長の出席については、議長に事故があるときと私は認識をしております。まことにゆゆしき事態であり、こういうことが許されていいものでしょうか。私の感覚ではどうしても納得がいきません。まして四万十町の委員会条例では、定数を8人と条例で定めております。そして運営をされているのが実態であります。
今回の議運の協議に副議長も同席し、会期や議事日程を決定したのか、明らかにしていただきたい。
○5番(山上利嗣君) ご質問の内容は2点ですかね。
(18番橋本 保君「はい」と呼ぶ)
まず1つは、議運の中に副議長さんを参画させているということについて、これはいかがなものかということでございますね。
これにつきましては、私の見解です、これについて議員協議会で議論をして結論を出した問題ではございませんけれども、いずれにしても条例的には8名でございますね。しかし、議長、副議長はオブザーバーの形で従来出席をしてもらっておりました。ただ、今回の議長につきましては、大事な案件の発議もあっておりましたので、こういうことも含めて参加をしていただきました。私の言えることはこの範囲内でございます。
それからもう一点は、この議事日程について、どういうことでこういう順序になったかということでございますかね。
これにつきましては、これも議会運営委員会の中で決まったといいますか、決定されたことについて報告ということでさせていただきたいと思いますが、ご質問の議事日程で、今議会に、恐らくこれを言いたいと思いますけれども、発議されました特例法による議会解散の議案が冒頭に位置づけられているという件につきまして、恐らくこのことだと思いますけれども、これを議会運営委員会の決定内容をご説明を申し上げます。
今回の発議は、町・村民、有権者より支持、期待され、選挙により法的に担保された各議員の身分を議員辞職という法的根拠がない状況でみずから辞するという大事な議案でございます。議会及び議員は、与えられた任期中、有権者及び町民に対し、責任ある行動、決定を行う必要があります。議会解散という発議が出された中で、結果次第では議員としての資格を失うという不安定な状況の中で、9月本会議の町民生活に密着した重要案件、また陳情案件を審議し、決定するということは議員として無責任であり、まず議会解散議案を議会冒頭で結論を出すべきであるという決定でございます。
なお、議会運営委員会の議論の中では、9月議会最終日に提案するべきとの少数意見があったこともあわせてご報告を申し上げます。
私として先ほどの質問に答えれる範囲内は、この範囲でございますけれども。
○議長(弘瀬則彦君) 橋本保君。
○18番(橋本 保君) 副議長の出席については、従来オブザーバーとして議長、副議長が出席をしていたということでありますが、これは明らかに運営委員会の中で正常に機能している状態ではないというふうに私は認識をします。重要な案件だからといって出席をさせることは、本来の議会運営のあり方が正常に機能してないというふうに思います。
議運でも他の委員会でもそうでありますが、委員会条例にのっとって、議決された内容を遵守をしていく、運営をしていくことは当然の認識だというふうに私はとらえております。勝手にそういったことが変更できるのかどうか。まして他に所属している、副議長の場合委員でありますが、そういった協議内容や決定事項まで指導を受けなければならない議会運営委員会のあり方について疑問を抱くところであります。
こうした状況の中で決定された今回の会期や議事日程は瑕疵ある決定であるというふうに私は思いますので、これは無効であるというふうに思います。その点について再度伺いたいというふうに思います。
それから、先ほどの議事日程の中に、議案第20号として四万十町議会の解散決議が日程として組まれております。これは、委員長の見解と私たちの見解は大きく違っております。この議事日程については、議決のいかんによってはすべての議案審議がストップする中身であります。
(「そのとおり」と呼ぶ者あり)
町民全体に及ぼす影響は、はかり知れないものがあるというふうに思っております。そういった点で大きな認識の違いがあると思いますが、その点についての返答をお願いしたいと思います。
(「そのとおりでしょう」「そのとおり」と呼ぶ者あり)
○5番(山上利嗣君) 先ほども……
(「待てや」と呼ぶ者あり)
ちょっと待てや、人が答弁しゆうときに。
○議長(弘瀬則彦君) 傍聴の方はお静かにお願いをします。
○5番(山上利嗣君) 先ほどの橋本議員さんの質問に当初のときにお答えしましたけれども、私が先ほど議会運営委員会の決定事項の説明、これ以上の件については私の私見として、私としては答弁とかご報告できませんので、これにご異議のある場合は、これは議長に申し出て議会の賛否を確認をしてください。もうそれ以上言えません。
以上です。
○議長(弘瀬則彦君) 橋本保君。
○18番(橋本 保君) いずれにしても、今回の会期や議事日程については委員会条例に反した決定であると私は思いますので、再度議運を開いて決定をしていただくよう議長に要請をしたいと思います。
なお、今回の議事日程の内容は、先ほども言いましたが、議決のいかんによってはすべての議案がストップをしていくと、そういう中身でありますので、このことも含めて、ぜひ再度議運を開いて決定をしていただきたいというふうに思います。
以上です。
○5番(山上利嗣君) 私の報告はこれで終わります。
(「異議あり」と呼ぶ者あり)
○議長(弘瀬則彦君) 牧野利惠子君。
○23番(牧野利惠子君) 先ほど議運の委員長が答弁をされましたが、私も橋本議員と同様に、議事日程の件でございますが、通常であれば、このような議員発議というのは大変重要でありますので、私はインターネットでけさ調べてまいりました。そうすると、ほとんどのこの議員発議が出た場合に、議会の最終日に審議されることが多いようです。それが私は常識だと思いますが、このような常識が議会運営委員会ではどのようにされていたか、その状況をお伺いしたいと思います。
○5番(山上利嗣君) 先ほど橋本議員にご説明したとおりの経過でございますので、牧野さんの質問についても、先ほど私の答弁したこと以外にはご答弁できません。
以上です。
○議長(弘瀬則彦君) 牧野君。
○23番(牧野利惠子君) それでは、先ほど議運の委員長が私見として、大事な議案ですので、これは議員の今後の結論、今日の結論によってどうかかわるかわからないので冒頭に上げたということでございます。
もし、これは結果でどうなるかわからないと思います、この重要な議案が可決された場合に9月議会というものは成立をしないと思いますが、その点について議運の皆さんはどうお考えでしたでしょうか、委員長お答えください。
○5番(山上利嗣君) 先ほど申し上げましたように、少数意見としては最終日にやったらええじゃないかという議論もございましたけれども、議会運営委員会の多数の意見で、先ほど私が答弁した決定をいたしました。もうこれ以上本当に、私見になりますので、言えません。
○議長(弘瀬則彦君) 牧野利惠子君。
○23番(牧野利惠子君) その少数意見、それは議運の中の少数意見だと思いますが、ただいまリコールの署名が9,021名と出ております。その点に関して、私たちは住民に対して大変な責任があると思います。議会冒頭でこの発議を出されたということについて、議会運営委員会は少数意見であったということで却下したようですが、その責任を議長あるいは議会運営委員会はどうとられるのでしょうか、お答えいただきたいと思います。
○5番(山上利嗣君) 私が言うたと言いますけれども、却下じゃないですよ。合意です。ただ少数意見もありましたと、しかし最終的には合意としてこういう形になりましたということでございますので、私はこれ以上は言えません。
そしたらいいですかね。
○議長(弘瀬則彦君) これより休憩にします。
午前 9時57分 休憩
午前10時34分 再開
○議長(弘瀬則彦君) 休憩前に引き続き会議を開きます。
先ほど議会運営委員会を開催いたしまして、その結果を山上委員長が報告をしますので、よろしくお願いをします。
○5番(山上利嗣君) 先ほどの橋本議員さんの質問の中で、副議長参加の議運は瑕疵があり、これの決定事項は無効であると、これについて議運で確認をしてくれという要請がございまして、先ほど議運で協議をいたしました。
それで、まず最初に、この議長、副議長さんをオブザーバーとして議運に呼んでいくというのは、今回に始まったわけではなくて、ずっと続いております。そういうことも一つご報告と一緒に。先ほどの議運で、副議長さんのおることによって、それからまた副議長さんの発言によっていろいろ議運決定に影響力があるかと、あったかということも確認をいたしました。それは全然ないという認識でございます。
そういうことの中で、先ほど議長会にこれを確認してもらいました、副議長参加の運営委員会は要するに瑕疵があって成立しないということの確認をしましたけれども、これは瑕疵があるかどうかは、この議長、副議長に対する要請が議運の委員長でございますので、あくまで議運の委員長が瑕疵がないと判断すればこれは瑕疵がないと、あくまで議運の決定は有効であるという見解でございました。そういうことで、私も瑕疵があるということは全然思っておりませんので、皆様方にご報告した日程につきましては議運で決定したとおりということでご報告を申し上げます。いいですかね。
○議長(弘瀬則彦君) 橋本保君。
○18番(橋本 保君) 今議運を開いて再度確認をされたということでありますが、これは常態としてずっと今までやってきたことだからやっているという中身でありますが、そうすれば、今までやってきたからいいという中身、それは何を根拠にそういうことを言っているのか。この委員会条例というのは、きちっと8人と規定をされております。それにもかかわらず、常態として今までやってきたことだからこれはよいという判断はいかにも私はおかしいんじゃないかというふうに思います。
確かに、委員長の権限によってオブザーバーとして呼んだり入れたりすることはできると思います、それは。できると思いますけれども、これを常態として続けてきたこのうちの議会運営委員会が少しおかしいんではないかと。いわゆる8人というその定数の重み、これも考えていかなくては、これが他の委員会にもすべてこういうことの状態が含まれてくる可能性もあります。
そういったことで、議長が、副議長が入ることによって、発言力によってその委員会を威圧したり、また圧力をかけたり、それはないと言いますけど、これは言葉の中でそういうことは出てくる場合もあります。「おまえ黙っちょれや」と言わにゃいかんば副議長もとめられているという中身も実際にはあると聞いております。それだけ発言をしておるわけであります。ということは、それだけ影響力がその委員会の中にあるということでありますので、私はこれは異常な議会運営委員会の状態であるというふうに思ってます。
そういったことで、ぜひこのことは委員長として是正をしていく、そういう姿勢がなかったら私はいけないと思いますが、その点についてはどうですか。
○5番(山上利嗣君) これは橋本議員さんの私見を含めた質問だと思いますけれども、私も今の議長、副議長さんを呼んで、大事な議会日程を決める上においては参考意見を聞きたい、それから将来的にどうなっちゅうということもお聞きをしたいという意味では全然おかしい判断だとは思っておりません。橋本さんはそれでいいと思いますけれど、私はそれは思わない。やはりかちっとした幅広い考え方の中でこの大事な議会の日程を決めていくということは大事なことでありますし、私個人として、急激にこれを見直していくとかという考えはございません。
もうこれ以上の場になると、この正場の場でお互いの私見の言い合いになりますので、議運の委員長としてはもうこれ以上言えませんので、また別の機会にやってください。
○議長(弘瀬則彦君) 橋本保君。
○18番(橋本 保君) 私見のやりとりではありません。ただその委員会の、条例で定められたその8人という定数、こうした議会での決定事項について、これは遵守をしていくべきじゃないかということを私は言ってるんです。これは私見でありません。これは、そういう条例にのっとり、法にのっとって議会運営というのは行わなくてはいけないというふうに思ってますので、そういったことを含めて、そういうことは遵守をしていくのは当然のことだというふうに思いますので、これは私見のやりとりをしているんじゃないですよ。その点は誤解のないようにしていただいて。
なお、それで、このことについて瑕疵がないと、この決定に誤りがないということになれば、このまま議事日程が進行されていくのかどうか、その辺についてもお聞かせをいただきたいと思います。
○5番(山上利嗣君) これは、議会ルールにのっとりまして、これに対して異議があれば、もう議長の判断で採決してもらうしかないと思います。私としてはこれ以上言いませんし、今言った委員会の8名というのは確実に遵守しながら、しかし参考意見を聞くということで、オブザーバーとして議長、副議長さんの参加は、私が議運の委員長をやる限りは続けていきたいということでございます。
以上でございます。
○議長(弘瀬則彦君) 休憩にします。
午前10時40分 休憩
午前11時02分 再開
○議長(弘瀬則彦君) 休憩前に引き続き会議を開きます。
会期の件につきましては、委員長報告のとおり決定することにご異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(弘瀬則彦君) 異議なしと認めます。したがって、今定例会の会期は、本日から9月22日までの10日間とすることに決定しました。
なお、会期中の会議予定等につきましては、お手元に配付のとおりであります。
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○議長(弘瀬則彦君) 日程第3 諸般の報告を行います。
地方自治法第199条第4項の規定による定期監査報告及び地方自治法第235条の2第3項の規定による例月出納検査報告があっております。事務局に保管しておりますので、適宜閲覧を願います。
次に、地方自治法第243条3第2項の規定により、株式会社あぐり窪川の経営状況等を説明する書類の提出があっております。その写しをお手元に配付しておりますので、ご了承願います。
次に、会議規則第119条、議員の派遣について、その結果を報告します。
平成18年7月12日から7月14日までの間、志賀県甲賀市、三重県大紀町、兵庫県宍粟市で行政調査及び視察研修を行い、議員18人が出席をしました。
平成18年7月18日から7月20日までの間、神奈川県大和市、千葉県南房総市で行政調査及び視察研修を行い、議員20人が出席をしました。
平成18年7月24日に四万十市で開催されました平成18年度国道381号線整備促進期成同盟会総会に、私議長、松下建設常任委員長が出席をしました。
平成18年8月4日に高知市市民文化プラザかるぽーとで開催されました平成18年度高知県市町村議会議員研修会に、議長と議員33名及び事務局3名が出席をしました。
平成18年8月30日に佐川町の桜座で開催されました第21回高岡郡町村議会研修会に、議長と議員35人及び事務局3名が出席をしました。
平成18年9月1日に高知市の高知県町村議長会に議会運営についての打ち合わせ協議に、山上議会運営委員長と事務局長が出席をしました。
平成18年9月4日から9月5日までの間、檮原町、愛媛県内子町で行政調査及び視察研修を行い、議員19名が出席をしました。
平成18年9月4日に高知市の高知県町村議長会に議会運営について打ち合わせ協議に、弘瀬議長、山上議会運営委員長と事務局長が出席をしました。
議長会の件につきましても、お手元に印刷の上、配付をしておりますので、ご了承を願います。
これで諸般の報告を終わります。
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○議長(弘瀬則彦君) 日程第4 行政報告を行います。
町長より行政報告を行いたい旨、申し出があっておりますので、これを許可します。
前田町長。
○町長(前田哲生君) 改めまして、おはようございます。
本日、議員の皆様方のご出席をいただきまして、平成18年9月町議会定例会が開催されますことを厚くお礼を申し上げます。
議長のお許しをいただきましたので、開会に当たりまして、6月定例議会以降の主要な行政運営等に関しまして、以下何点かご報告を申し上げます。
政府は、去る7月7日、経済財政諮問会議がまとめた経済財政運営と構造改革に関する基本方針2006、いわゆる骨太方針06を閣議決定いたしました。柱となる歳出歳入一体改革では、平成23年度の国・地方の基礎的財政収支黒字化に必要となる財源不足額16.5兆円について、歳出削減は最大14.3兆円で対応することとし、社会保障など具体的な項目ごとの削減額を示しております。
一方、地方財政につきましては、地方交付税総額の5年間凍結案が地方六団体の猛反発により土壇場で撤回され、現行法定率は堅持すると明記されました。地方交付税等につきましては、地方に安心感をもって中・長期的に予見可能性のある財政運営を行えるよう適切に対処することとし、交付税配分に当たっては、1つには行政改革に積極的に努力している団体、2つには地方税収の伸びが期待できない団体に対し特に配慮することも盛り込まれました。
これを受けまして財務省は、来年度予算の概算要求基準を設定し、本格的な予算編成作業に入っておりますが、来年度予算案は今後5年間にわたる歳出削減の初年度に当たるため、厳しい内容になることが予想され、地方財政については、骨太方針06では一定地方側の意見が反映されましたものの、交付税総額は年末の地方財政対策まで決着が先送りされただけというのが実態でございまして、しかも新型地方交付税が来年度から導入されるなど、交付税の行方は依然不透明な状況でございます。
地方分権型社会の本格的な構築が求められておる今日、町は自己決定、自己責任の幅を拡大し、創意工夫に富んだ施策を展開し、住民が豊かさとゆとりを実感できる個性的な地域社会をつくる重要な使命を担っております。また、21世紀の四万十町のあるべき町の形を実現するために、総合的な振興、まちづくりをどう進めていくか、簡素で効率的な役場につくりかえるために行財政改革にどう立ち向かうのか、新町としての合併後の行政課題への挑戦が始まっております。
そこで、まず行政改革等の取り組みの現状と今後の対応についてご報告申し上げます。
国・地方を通じた厳しい財政状況の中においてもしっかりとした公共サービスを提供していくため、自治体においては、民間にできることは民間にゆだね、真に行政として対応しなければならない施策、課題等に重点的に対応した簡素で効率的な行政を実現することが求められておりまして、本年度を行革元年と位置づけた取り組みを推進することにいたしております。
行政改革推進委員会の第1回目の会合を8月11日に開催いたしました。町内外の8名の委員により構成されたこの委員会では、四万十町のあるべき姿や方向性、公共政策のあり方、役場組織や職員の役割など、今後の委員会運営での論点整理を行っていただきました。第1回目の組織会であることから、会長にくろしお地域研究所の吉田所長、副会長に高知大学地域連携センターの石塚助教授がそれぞれ互選をされました。
第2回目の委員会は8月31日に開催され、四万十町の行財政改革についてを諮問いたしました。
次回第3回委員会では、定員管理適正化計画と、新たな財政シミュレーションの資料を提出し、行政サービスとして担うべき守備範囲の組織体制について協議することとなっております。
委員会は月1回ペースで開催していただく予定で、今後のスケジュールにもよりますが、行財政改革大綱、行財政改革実施計画の答申と建議を遅くとも3月に取りまとめていただくようお願いしているところでございます。19年度の予算編成の作業もありますので、必要により中間報告として建議する場合もあろうかと思います。
合併プロジェクト事業等については、6月議会の議案質疑、一般質問にお答えする形で合併特例債事業等の推進に当たっての見解を申し上げてまいりました。新町に引き継がれました合併プロジェクト提案事業等について、具体的な事業化に向けた協議、調整を行う内部組織といたしまして、甲把助役を本部長とした政策調整会議のメンバーで構成する四万十町合併プロジェクト等推進本部を設置いたしました。また、この推進本部のもとに、具体の調査研究を行うプロジェクトチームとして、現在のところGISシステム整備事業プロジェクトチーム、公共交通対策プロジェクトチーム、地域情報システム整備プロジェクトチーム、庁舎建設等プロジェクトチーム、給食センター建設プロジェクトチーム、し尿処理施設建設プロジェクトチームの6つの機関を設置いたしました。それぞれ調査研究機関として、基礎的な資料を収集、整理した段階で議会にも報告し、その後の具体的な取り組み方向について協議をしてまいりたいと考えております。
次に、総合振興計画策定の取り組みの現状と今後の対応についてでございます。
総合振興計画の策定に向けた取り組みは、現在総合振興計画推進本部において、四万十町まちづくり計画に示されている主な事業について、所管課に調査票の作成、提出を求め、まちづくり計画の精査と補正追加提案をあわせてヒアリングを実施する手順となっております。また、職員2人一組の100組体制でもって町民500人の聞き取り調査を10月前半に行う予定でございます。
作業スケジュールといたしましては、11月に基本構想の原案を、12月の基本計画の原案を審議会に提示する作業手順といたしております。今後5回の審議会を予定しており、3月定例会に提案できるよう作業を進めてまいります。
四万十町総合振興計画審議会は、今月7日に第1回組織会を開催いたしました。会長に窪川地区の八木雅昭氏、副会長に大正地区の伊与木豊氏を互選いたしました。今後、分科会方式などの審議も視野に、精力的な審議を願うことにいたしております。
森林整備・保全を社会全体で支えるという機運の高まりの中で、企業の社会貢献として、本町の森林整備に対する支援の輪が広がっております。
環境先進企業との協働の森事業の取り組みにつきましては、5月24日のキリンビール株式会社に続いて、去る9月8日には四国電力株式会社との間で、間伐の推進や社員の環境教育の場などとして町内の森林を活用することを内容とする協働の森事業の協定を締結いたしました。これは、環境先進企業に地域の森林整備のお手伝いをしていただこうというねらいで県において昨年度から進めてきた取り組みが実を結んだものでございまして、資源循環型社会の先進地域を目指す取り組みにも大きく寄与するものでございます。
キリンビール株式会社からは、向こう3年間で総額300万円の協賛金の提供を受けることになっております。早速8月26日に親子による森林整備体験を呼びかけ、高知市と四万十市を中心に65名余り参加していただきました。午前中は森林整備作業に汗を流し、昼食の窪川ポークやアユの塩焼き等も大好評でございました。午後は、松葉川地区でのそば打ち体験や温泉入浴を楽しむというメニューをこなしました。森林整備とエコツーリズムの事業展開や地域食材でのおもてなしや体験型のイベント等も好評でございまして、11月にも2回目を予定いたしております。
四国電力株式会社からは、向こう5年間で総額1,500万円の協賛金の提供を受けることになっておりまして、予算成立の後、順次事業展開を図ってまいります。
また、大正地区においてコクヨ株式会社が独自にコクヨ・四万十結いの森プロジェクトを事業展開されることになりまして、4月には大正町森林組合と高知県の3者による基本合意書を締結し、現在プロジェクトチームによる結いの森整備プログラム、森・川・海の恵み商品化プログラム、情報発信プログラムなどの事業構築に向けての検討が進められております。
こうした取り組みをモデルとして、町有林の認証取得の促進とそれらをステージとした環境先進企業との協働の森づくり、森林、林業を活用したグリーンツーリズムの展開等、地域の活性化につなげる取り組みを全面的に推進してまいりたいと考えております。
次に、ふるさとの森事業の今後の対応方向についてでございます。
ふるさとの森は、旧大正町において昭和57年度に四万十町希ノ川、旧の四手の川でございますが、この町有林57.49ヘクタールを対象とした分収育林制度を創設し、1口30万円、全600口、金額にして1億8,000万円の出資を募り、390人をオーナーとして分収計画したものでございます。契約期間は、昭和58年2月1日から平成20年1月31日の25年間となっており、平成19年度じゅうに契約期間が満了となります。
契約内容は、木材の販売収益を町とオーナーが5対5で分収するものでございまして、当時の試算では出資金の1.6倍程度の配当を見込んでおったということでございますが、現状におきましては、木材価格が暴落した反面、伐出業賃金の上昇により、ふるさとの森を皆伐して換金した場合には出資金の数分の1の配当しか見込めない実態下にございます。また、この森林は保安林に指定されておりまして、一度に皆伐することはできませんし、長伐期化による成長量の確保と収益の最大化を図る具体的な施業計画を検討する必要があると考えております。
このオーナー制度で得た資金は、昭和60年に建設した田野々小学校の建設費の一部に充当する一方、この間オーナーとは、交流事業等を通じて、ふるさと町民とも言える人脈と信頼関係を築き上げてまいりました。来年度に契約期間満了を迎えますことから、去る8月5日に最後のオーナー総会を開催し、契約期間満了に伴う基本的な考え方を提起いたしました。町としては、社会経済情勢の変化とはいえ、オーナーの期待に沿えない結果になりましたことは残念であり、利息をつけることまではできませんけれども、元本は保障するのでご理解願いたい旨を表明し、了解を得られたところでございます。
具体的には、町が全600口を買い取り、出資金1億8,000万円全額を返還することとし、その財源は、平成15年度より年間1,000万円を積み立てているふるさとの森づくり基金及び財政調整基金等を取り崩し、平成20年度に返還する予定でございまして、財政調整基金へは町有林の事業収益を繰り入れしていく措置を講じたいと考えているところでございます。
次に、高速道路整備についてでございます。
四国横断自動車道の窪川までの延伸工事は、国土交通省の新直轄方式により、平成20年代半ばのできるだけ早い時期の開通を目標に平成17年6月から順次工事の発注がなされておりまして、来月上旬には須崎窪川間の8カ所のトンネル工事が本格的に始まりますことから、全トンネルを対象にした起工式が行われる予定でございます。
また、県は、8月28日に地元説明会を開催し、影野地区に地域活性化インターチェンジ制度を導入して整備する影野インターチェンジ、仮称でございますが、この計画を説明し、10月にも国土交通省に申請することを表明いたしました。このインターチェンジにつきましては、昨年12月に旧窪川町と旧大野見村の2町村で影野地区周辺への設置要望を県等に行っていたところでございまして、県、国からは、地域住民が利用しやすい道路にしていく観点から重要な課題であり、前向きに検討していくとの答えがあっていたものでございます。今回県が整備計画を正式決定したことは大きな前進でございまして、国の補助事業の採択も有望であると判断をしているところでございます。
地域活性化インターチェンジは、地域経済の浮揚などを目的に県が事業主体となって整備するものでございますが、影野インターチェンジは、費用対効果の観点から出入りとも高知方面の利用に限るハーフインター形式を採用し、国道56号と連絡する延長700メートルの2車線のアクセス道路を整備するものでございまして、概算約13億円の総事業費をもって平成23年度の完成を目指しております。
最後になりますが、障害者自立支援法施行に伴う問題についてでございます。
障害者自立支援法が本年4月1日から施行され、10月からは市町村が主体的に実施する地域生活支援事業が始まります。この法律は、従来の支援制度が財源不足に陥ったため、当事者負担の強化によって打開しようとするものでございまして、それまでの所得に応じた負担である応能負担から、原則として費用の1割の定率負担を求めるという応益負担が導入されましたことが最大の特徴になっております。
応益負担は、生きるために必要な福祉を「益」として、障害が重いほど働きたくとも働けずに収入が得られないという現実の中で、障害が重いほど負担が大きくなるという非常に過酷な、逆進的な制度だと言えますし、ノーマライゼーションの流れにも逆行するものであります。また、報酬切り下げによる事業所の経営難などの実態も表面化しつつあります。
国はこの制度的な問題を根本的に解決すべきであると考えますし、引き続き要請を重ねてまいりますけれども、その制度改正が行われない場合には、本町の具体的実態を踏まえて、厳しい財政事情ではございますが、今施策の提供主体である自治体に何が問われておるのかを直視し、平成19年度から町独自の負担軽減策が講じられないか、その制度設計について具体的な検討を行ってまいりたいと考えております。
以上をもちまして私からの行政報告を終わります。
議員の皆様並びに町民の皆様の一層のご理解、ご協力をよろしくお願いを申し上げます。
○議長(弘瀬則彦君) これで行政報告を終わります。
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○議長(弘瀬則彦君) 日程第5 発議第20号四万十町議会の解散決議についてを議題とします。
提出者の提案理由の説明を求めます。
(21番堀本伸一君「議長、21番、動議を求めます」と呼ぶ)
堀本伸一君。
○21番(堀本伸一君) 私は、発議第20号の議案に対して、日程の変更を求めるものであります。よろしいでしょうか。
先ほども議運の委員長の報告の中で多少の議論があったわけですけれども、この議案については、冒頭で審議をすべきではないというふうに私はとらえております。
ご承知のとおり、解散をした場合、もうその時点で議会の機能は果たさないということになりますので、今回も重要な案件が提案をされております。すべての案件等々を詰めて、最終日にこの議案を取り扱っていただきたいというふうに思います。
私も議会の解散については賛成の一議員でありますけれども、この重要なことを審議を済ませて、我々の議会の仕事を済ませて解散にということが我々の思いでもあります。だから、解散の賛否については、反対の議員さんもおられるというふうに思いますけれども、この私の提案については、各議員が良識ある判断をいただけるものというふうに私思っておりますので、採決の方をよろしくお願いしたいというふうに思います。
(「賛成」と呼ぶ者あり)
○議長(弘瀬則彦君) 確認の意味で、賛成者の挙手をお願いします。
〔賛成者挙手〕
○議長(弘瀬則彦君) ただいま堀本伸一君から動議が提出されました。日程第5発議第20号を後日の最終日に審議することの動議が提出されました。この動議は、2人以上の賛成がございますので、成立をしたわけでございます。
日程第5発議第20号を後日の最終日に審議することの動議を議題として採決します。
この採決は起立によって行いたいと思います。
この動議のとおり決定することに賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○議長(弘瀬則彦君) 着席願います。
起立少数です。したがって、日程第5発議第20号四万十町議会の解散決議についてを後日の最終日に審議することの動議は否決されました。
日程第5発議第20号四万十町議会の解散決議についてを議題とします。
提出者の提案理由の説明を求めます。
松下信幸君。
○41番(松下信幸君) ただいま議長の許可を得ましたので、議案のご説明を申し上げたいと思います。
発議第20号。
平成18年9月13日、四万十町議会議長弘瀬則彦様。
上記の議案を会議規則第14条の規定により提出をいたします。
提出者、四万十町議会議員松下信幸。
賛成者、四万十町議会議員下元昇、同じく牧野利惠子、同じく島岡幹夫、同じく田邊幹男、同じく橋本保、同じく堀本伸一、同じく橋本章央、同じく岡峯久雄。
四万十町議会の解散決議。
上記の議案を別紙のとおり、会議規則第14条の規定により提出をいたします。
四万十町議会の解散決議。
地方公共団体の議会の解散に関する特例法第2条の規定に基づいて、四万十町議会を解散する。
以上、決議する。
平成18年9月13日、四万十町議会。
提出の理由。
四万十町議会は、合併特例法の在任特例制度を適用して発足した議会であり、この特例制度の活用については、合併協議会の中で、選挙による議会議員の空白期間によって事務事業の執行を阻害することや、住民の声が行政に届きにくくなる、また周辺部が取り残されるなど、さまざまな懸念や不安を解消するため決定したものであります。
しかし、合併は財政問題にあわせて住民の福祉向上を目的に進められたものであり、19年2月10日としている議員の任期も、所期の目的を達すれば短くすることも必要であります。
また、7月19日に四万十町住民有志により「41人の議員は多過ぎる」として議会解散請求が出され、同25日署名活動が始まりました。1カ月を経て集められた署名数は9,021人であり、有権者の半数以上にも上がっています。
私たち議会議員は、こうした意見を真摯に受けとめることが大事であり、住民の代表としての基本理念に基づき、26人による議会組織を速やかに発足させるよう、四万十町議会解散を決議いたします。
議員各位におかれましては、何とぞご賛同いただきますようお願いを申し上げまして、提案の理由説明といたします。
以上です。
○議長(弘瀬則彦君) 提案理由の説明が終わりました。
質疑があればこれを許可します。
5番山上利嗣君。
○5番(山上利嗣君) 議長、休憩にしてください。
○議長(弘瀬則彦君) 休憩にします。
午前11時35分 休憩
午前11時38分 再開
○議長(弘瀬則彦君) 休憩前に引き続き会議を開きます。
○5番(山上利嗣君) それでは、質問をさせていただきます。
今回の解散発議の主な理由は、先ほどご提案ございましたけれども、合併協議会で決定された在任特例の根拠が現時点では必要性を失っていると、そしてリコール請求のための署名数が9,000人余りもいるので、その民意に対して議会として自主解散すべきであると、一応基本的にはこの2点であろうと思います。
それで、まず1点目でございますが、賛同者も含め議会解散発議者の中には、法定協合併協議会で在任特例の必要性を強調し、旧3カ町村議会の決定に主導性を発揮した方々も含まれております。法定協の中で各町村議会代表議員として個々にどのような発言をされたかは、議事録で確認をする間がありませんでしたので、定かではございませんが、合併後何カ月も経過していない現在、早くも不要になるような内容をみずから決定し、またそれを各議会に説明し、決定をされております。大変に不信感を抱くものでございます。
発議の提出者及び賛成者の中で法定協で在任特例を決定した方々に、在任特例の意義はそれほどに軽く、重要なものではなかったのか、この点をまず1点目でお聞きをいたします。
○41番(松下信幸君) お答えをしたいと思います。
ただいま1点質問がありました。理由につきましては、先ほど大きく2点ということでご指摘をされたことだと、私もそのとおり提案をしておりますが、在任特例を議会で決めた議決が重いということでございますが、確かに私も十和村議会の中で、この在任特例に関しましては議決をした一人でございます。在任特例は、目的からしまして、先ほど簡単に説明はいたしましたが、そのようなことで認めたわけであります。そして、来年度の2月10日ということもあわせて確認をしておるところでございます。
が、私は、合併協の中で、2月10日という期日につきましては、これは聞くところによりますと窪川町議会の任期に合わせた、それ以上になると少し4年を超してしまうということもお聞きをしておりましたので、おおむね1年というのは十和村議会でも確認をしております。しかし、私は、この決定は、2月10日というのは、合併協の中ではどうしても決めなくてはならない期日でございましたので承諾はしておりますが、これが状況の変化によって早くするべきということも私は十分に考えられることとして思っております。十和村の議会の選挙は昨年7月にありました、改正選挙が。その中のいろんな方々、支持者、住民の意見の中でも、決められた任期はわかっておりますが、できるだけ早くしてほしいということを、たくさんの声を聞いて選挙にも臨んできたところでございます。その中で、私もできるだけ議会に支障が起きない限りは早くしていきたいということをお答えをしながら選挙も戦い、今日に至ってきております。
41名でなければならないのかということも、いろいろよい面、また今回もいろいろ議論が出たように、問題もあろうかと思います。私は、早い時期に26人、正式な体制を組んで新しい四万十町をつかさどっていくべきと考えておりますので、この点につきましては、私は合併協に入ってはおりませんでしたが、そういう思いでございます。
○5番(山上利嗣君) 議長、私の質問に答えてないです。私は、この在任特例を一生懸命――構ん、これの、3問しかできませんのでね、この質問ということで。
○議長(弘瀬則彦君) 山上利嗣君。
○5番(山上利嗣君) 答えてないですよ。要するに、この在任特例という、法定協で学識経験者も含めて決定をした、そして議会へ持って来て議会も同意を得た、このことは、これだけの短期間にもう必要ないと、必要性を失っているというふうな、こんな単純なものを法定協で決定し、議会決定したことかということを聞いてるんです。
○41番(松下信幸君) お答えしたいと思います。
私も議会の議決というのは重く受けとめるべきだと思っております。いろんな判例がございまして、せんだって協議会の中でも助役さんの方から報告がありましたが、東かがわ市でしょうか、裁判にもなっております。これは住民請求との問題でございますが、合併協議会で決めた重みというもののある程度判断がされていると思います。
私は、直接議会自主解散とは関係はございませんが、民意を反映する、そういうことを重く受けとめた判決であったかと思っております。その民意というのは、9,021もありますので、私は重くは受けとめておりますが、変更は十分可能だと私は思っております。
○議長(弘瀬則彦君) 山上利嗣君。
○5番(山上利嗣君) どうも今の松下さんのあれで意味が、要するにこの重要なものを決めた、それが簡単に覆るものかどうか、そんなに時代背景が変わるもんかどうか、それについて質問してるのに、答弁の内容がわかりませんので、できれば賛同者の中で、この法定協でこういうことの決定して各議会に説明していただいた、その賛同者の議員で、もし法定協に行った議員の中で、もしここでそれに関する答弁ができるならばお願いをします。
○議長(弘瀬則彦君) 合併協議会に参加をしておりました方で、この賛成に署名されております方で答弁される方おいでますか。答弁できますか。
橋本保君。
○18番(橋本 保君) これは異例なことですので、果たしてこれが、こういうことがこの議会の中で許されるかどうかというふうなことも含めて議長の見解をまず聞いておきます。自治法上はもう提出者の方に限るというふうな中身になってますので、これを賛同者に、皆に聞いていくというのは異例な状況になってきますので、その辺はきちっとその自治法に照らし合わせた中で議長の方で判断していただいて、それでなおかつこれはできるというふうな状況があれば私も答えていきたいというふうに思います。
○議長(弘瀬則彦君) これは大変重要な議題でございますので、これは議長判断でできるということでございますから、ご答弁ができるようでしたらよろしくお願いしたいと思います。
橋本保君。
○18番(橋本 保君) 議長の判断でできるということでありますので、私の方で。
私も――ここでいいですか。
○議長(弘瀬則彦君) 前へどうぞ。
○18番(橋本 保君) 私も、法定協議会の一員としてこの問題についてはいろいろ議論をしてまいりました。そうした中で、今簡単に、こういう法定協議会で決めてきたことを簡単に覆せるのかというご趣旨の質問だというふうに思いますが、それでいいですか。
○5番(山上利嗣君) 覆せるとかじゃなくて、それほど重要でない、すぐに、何カ月もたたないうちに役に立たないような、そういう在任特例であったかどうかということについての見解を聞きたいということです。
○18番(橋本 保君) そういうふうな役に立たないかどうかという判断ではなくて、在任特例というのは、ご承知のように、例えば合併した当時に地域が廃れる、それからすべての民意が反映されない、そういったことも含めて一定配慮をされた期間であるというふうに私は了解しております。
そうした中で、今回こういう民意の反映として、法定協議会で決めたことに対して疑義がありますということで、一定状況の変化が生まれてまいりました。そういった中で、私どもは、その判断について今こういう形で決定をしてきております。つまり当時、16年5月にそれが出されて、在任特例が出されて、そういう形で決定をされてきた、そして状況の変化がこういう形で生まれてきたということでありますので、私は議会議員として状況の変化に対応していかなくてはならない。そういう形の中で、この在任特例についても、一定はそういう民意を受けとめるべきじゃないかという形の中で選択をしてきたところです。いいですか。
○5番(山上利嗣君) あと、もし答弁できる方がおったら、私は答弁もうしませんということであれば、私次のあれいきます。私の質問とずれますので。
○議長(弘瀬則彦君) ほかにございますか。
ほかにないようでございますので……。
(「法定協の委員じゃないの」と呼ぶ者あり)
○5番(山上利嗣君) だから、法定協で――もう構ん。
それでは、2番目の質問に入りたいと思います。
次に、リコール請求手続のための署名者の数が多いので、それが民意だとして法的根拠のない自主解散が発議されておりますが、私の言う法的根拠というのは、この発議については特例法で根拠がございます。ただ、その自主解散という意味での法的根拠という取り方ですので、それは一緒にしないでくださいね。ない自主解散を発議しておりますが、今回の署名は、あくまで法的根拠に基づき、リコール請求へ向けての署名集めであると確認をいたしております。
今回の署名集めの方法で署名依頼人が住民への説明を十分に果たしているかどうか、私としては大変疑問を持つものでございます。現在、選管で審査が行われているようでございますが、最終的にどの数字であろうと、それはリコール請求の手段でしかないと思うのでございます。
議会または議員は、法令、地方自治法または各条例によって行動しなければなりません。四万十町議会としては、今回の住民運動に対しての統一した公式なメッセージは出しておりません。それは、住民から本請求が出された時点で、議会としての弁明書や、または街頭活動を通じて、在任特例の決定経緯や必要性、また重要性を十分説明し、また住民投票の結果を待つと、そういうことが議員の責任であると思うのでございます。
それが、今回法的根拠がない自主解散発議は、また現在進んでいるリコール請求という住民の権利をも奪うものではないかと思います。なぜ議会としての説明がないリコール運動のための署名数が自主解散につながるのか、その点、きちっとした法的根拠に基づいた明確な答弁をお願いしたい。本当の民意というのは、やはり住民投票の結果で、きちっと両方が議論を闘わせてやったその住民投票の結果であると私は思いますけれども、まずその点お答えください。
○41番(松下信幸君) ただいまの問題点は、この自主解散が、法律にのっとってはやっておりますが、根拠的に法律に基づくものがあるかというようなことだと思いますが、その民意の受けとめ方、またリコールに向けて住民投票が進んでいると、それと議会解散とは別物ということかと思います。
法律的な問題に関しましては、この提案する側からすれば、先ほど議員さんも言われたように、地方公共団体の議会の解散に関する特例法、これに基本的には基づいてやっておるつもりでございます。その根拠につきましては、いろいろな、先ほど賛成議員の方からもご答弁をいただきましたが、状況の変化、民意、いろいろ議会議員としては、「洞察」という言葉をせんだってある議員さんから言われましたが、議員としての見抜く力、見通す力、そういうものも議員としては必要ではないかということを問われたところでもございました。私も、そういった点を含めまして、この署名数の9,021名、これはまだ最終的には確定はしておりません、言われたとおりでございますが、とりあえずこの9,021人の署名が提出をされたということは事実でございます。かなりの、半数以上にも上っておるということは書いておりましたが、そういうことも含め、それぞれの議員さんの見解の相違はあろうかと思いますが、私としてはそういったことを含めまして十分、法ではありませんが、可能だと考えておるところでございますので、質問者と食い違うかもわかりませんけれども、こういうことでございます。
(「3回過ぎたろう」「答弁漏れがあったけん」と呼ぶ者あり)
○5番(山上利嗣君) この最初の分でそうなった。そうするけん、私はここでやって、基本的には3つあったわけよ。だから、それの関連して、質問の内容がようわからざったので再確認をしました。それでいかん言うたらもうやめます。
○議長(弘瀬則彦君) ほかに質疑はございませんか。
26番市川繁●君。
○26番(市川繁●君) この発議は、要するにこの署名数が9,021人であり、有権者の半数以上にも上がっていますということで、そこで民意の反映と、あるいは状況の変化ということを言われておりますが、はっきり言いまして、先ほども山上議員からもありましたが、「9,021人」というのは間違いではないかと。つまり署名数が「9,021」というように表現しなければ、現在これは審査中でありますし、例えば町外の人の署名があったとした場合、まだ審査中のときに、この「9,021人」という形でこの表現するといいますか、発表するといいますか、これは間違いではないかと私は思うんですが、いかがですか。
○41番(松下信幸君) お答えをしたいと思います。
いろいろ見解の違い等々があろうかと思いますが、9,021人、署名数、「数」でいけば「人」は要らないわけでございますが、この9,021という数字が出たのは、私としては人が書いたと思っておりますので、9,021人が書いたということのところで9,021人と「人」を入れたところでございますけど、数の数え方としては9,021という、市川さんの言われたとおりかもわかりません。
○議長(弘瀬則彦君) 26番市川繁●君。
○26番(市川繁●君) どうも返答が、回答がどちらなのかわかりにくいんですが、例えば、あるかないかわかりませんけれども、1人の人が2つ名前を書いたとすれば、これは2人ということじゃないでしょう、1人でしょう。ですから、これは審査という段階があり、縦覧という段階がありますから、これで確定してから何人という発表をするのが私は正確ではなかろうかと。しかもこれをいわゆる自主解散ということで持ってきておるわけですから、これは本当に正確にやるべきではないかと私は思います。
このことはそれでよろしいですが、次に、結局、この議会解散請求についての署名のことが、何ていいますか、もとになっておるということで、そのように考えますので、この解散請求書のことに入りますが、この解散請求書には「右のとおり、地方自治法第74条第1項の規定により四万十町議会の解散を請求いたします」と、こうあります。これは発案者も認めると思いますが。ところが、この地方自治法第74条第1項の規定というのは、条例の制定または改廃、これを普通地方公共団体の長に請求する条項であって、いわゆる解散請求する条項ではないわけですね。したがって、こういう条項でやるならば、選管へ請求するということを私できないと思うし、もともとこの、何ていいますか、解散請求代表者証明書、これは選管が交付できるものですかね。
(「公的機関の選管が認めちゅうわけじゃけん」と呼ぶ者あり)
いや、認めるかどうか。
○議長(弘瀬則彦君) 静かにしてください。
○26番(市川繁●君) ですから、現在は認めておるわけですね。なにやったわけ、証明をね。しかし、実際はこれは地方自治法第76条で請求すべきものではないかと私は思うんですが、そこをお伺いしたい。
○41番(松下信幸君) お答えをいたしたいと思います。
この高知県高岡郡四万十町議会解散請求書の内容でございますが、私がつくったものではございませんけれども、左の方に「右のとおり、地方自治法第74条第1項の規定により」と書いております。確かに26番議員さんが言われますように、正式には76条第3項だと思いますが、これは一応選管に受けとめてもらった正式なものだと私は思いますし、答えはないような気もしますけど、私、今日直接自主解散といいますか、四万十町議会解散という問題とこことは、関連はした部分はありますが、別個のものだと思っております。
○議長(弘瀬則彦君) 26番市川繁●君。
○26番(市川繁●君) もちろん発議者がこの解散請求書を出したわけではないわけでして、あるいはこの選管に対する疑義に対してお答えする必要はありませんけれど、しかし今回の自主解散の、いわゆるその意味合いというものは、先ほど来お答えになっておるように、民意の反映あるいはその状況の変化、こういうことでありますが、この状況の変化、民意の反映は、結局この署名の数、これをもって基本的には言われておると思うんですよ。
ところが、私など請求の要旨を読んでみますのに、数々の事実に相違することもあり、それからまた、今言いましたように、請求の根拠が違っておると、こういうことで、何といいますか、署名を集めるということで、本当に民意と言えるかどうかということが私は疑問に思うんです。確かに民主主義は時間がかかります。しかし、手続、手順、これを踏んで初めて、公正・公平な事務が進められる、政治が行われる、私はそう思うんです。何でもかんでも出して、それへいわゆる証明書を交付する、あるいは許可をする、これ行政のあらゆる分野で、いろんな許可とかそういう証明とかというものを申請する場合があると思うんですが、このときに、根拠法令も何も全部違ったもので出ていると、そりゃぱんぱんぱんぱん許可を出すかどうか、出していいものかどうか。
だから、そういう点もありますし、先ほど来言いましたように、事実に反する、相違することが数々ある、そういういわゆる要旨の解散請求で署名を集めて、これ本当に民意と言えるかと、こう私は疑問に思うわけです。そのあたりのお考えをお伺いしたい。
○41番(松下信幸君) 確かに今回私が提案をするのは、1つには、先ほど提案理由の中にありましたように、この署名活動が含まれております。その署名活動の中に数々間違いがあるということは指摘されましたが、この件につきましては、8月17日の議員協議会の中で一定説明も受けておったと思いますが、中身につきまして、正式に通るという判断というか、助役さんの方から説明があったと思いますが、私はこれは全部間違いとも思っておりませんので。
確かにいろいろ議員さん各位から指摘もされた問題がこの中にもあったと思います。議会議員の1年間という問題や、1カ月400万円というような根拠もいろいろ指摘をされたところでございましたけども、この問題につきましては、その後議長、副議長、各常任委員長と提出者と懇談をしております。その中では、特に議会側として指摘をするところがなかったと私は思っております。そういったことで、これまでの経過を踏まえても、私はこの署名活動に対してそんなに間違いが多いというふうには感じておりませんので、民意ということには十分受けとめるべきだと思っております。
質問とずれてくるかを思いますけど、これいろいろ見解の違いがありますので、なかなか十分に答えにならんかもわかりませんが、そういうことでございます。
○議長(弘瀬則彦君) 質疑の途中でございますけれども、昼食のため1時半まで休憩します。
午後0時08分 休憩
午後1時29分 再開
○議長(弘瀬則彦君) 休憩前に引き続き会議を開きます。
質疑に入る前に、お諮りをします。
先刻決定していただきました会期の審議日程については、9月15日に一般質問を予定しておりましたが、町長が公務のため不在になる旨、申し出がありましたので、9月15日は委員会審議に変更し、一般質問は9月19日から9月21日の3日間に変更したいと思います。これにご異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(弘瀬則彦君) 異議なしと認めます。したがって、会期の審議日程については、9月15日に委員会審議とし、一般質問を9月15日から9月21日の3日間に変更することに決定しました。
これより質疑を続けます。
9番山岡義正君。
○9番(山岡義正君) 議長にお願いがありますが、会議規則第55条によりますと、同一議題、同一議員は質疑については3回をめどに認められておりますが、今回この非常に重要な問題でございます。自主解散という、今までに例のないような案件でございますので、ひとつ質疑のある者については3回以上もお願いをできたらと、していただきたいと、そういうように思います。
また、それと1人が長い間やるのはなんですので、議長の判断にお任せするところですが、3回という規定だけは少し緩めていただきたいと、かように思います。
○議長(弘瀬則彦君) 25番芝正三君。
○25番(芝 正三君) 先ほど動議も出ましたが、このような重大な解散発議が提出された場合、当然に議運は議会当初に持ってくることも考えられたわけです。まさか否決されることを考えて提出されるはずはなく、当然に可決されることを望むはずですが、そうすると、今後の審議、議案審議はおろか、9月議会そのものが喪失してしまうことになり、住民に対し多大な被害と迷惑をかけることになるが、そのようなことは全く考えなかったのか、それでもまだよいと考えたのかをお聞きしたいと思います。
○41番(松下信幸君) お答えをしたいと思います。
冒頭での日程につきましては、私個人といいますか、提出者としては望んではおりませんでしたし、先ほどの委員長の報告のとおり、少数意見の中でございました。これは、いろいろと意見が出されたように、議会の常識の判断で最終日に持っていってもらえるものと私は信じて提出をしたものでございました。仮にこの問題、議案を冒頭に、現在行っておりますが、審議を行いまして可決をされますと、全部の議案がとりあえず議決することができません。それもそれぞれの議員さんがそれは承知の上で、今回も多数決によりこの日程になったものと思いますので、私は正直残念ではございますが、こういう形で仕方がなかったかなと思っております。
○議長(弘瀬則彦君) 25番芝正三君。
○25番(芝 正三君) 考えなかったということですが、1つの方法としては、最終日に動議として提出するという案は考えなかったわけでしょうか。
○41番(松下信幸君) 動議についても考えておりました。状況によりまして動議を出して、それで今回の議案を審議をしてもらうということも考えたわけでありましたが、先ほど日程の順序変更をお願いしたときに、結果としては否決をされました。この議案につきましてもそういうことが可能でありますので、それは避けたいと思いまして、発議で出させてもらいました。
○議長(弘瀬則彦君) ほかに質疑はございませんか。
田邊客子君。
○40番(田邊客子君) 先ほど来質疑はございましたが、まだ私が納得しかねることがありますので、再度お聞きいたします。
今回の議員の特例に関しましては、特に広域合併をして辺地となる大正町、十和村の地域に配慮した一つは特例であったろうと思います。今の議員構成を見ますと、窪川が18、大正が12、十和が12、私たち旧大正町の議会の中でも、一つは吸収合併になるのではないかという懸念がありました。その中で、大多数を占める窪川に権利がゆだねられて、非常に私たちの辺地は住民の声が届かなくなるだろうという懸念は、私たち議員を初め、また2度の合併の住民投票の中で、住民の一番大きな懸念でもありました。
そういう意味におきまして、合併協議会の中で、また3カ町村旧議会の中でも、この問題についてはけんけんがくがくやりながら、ある程度窪川の議員の皆さんの情報を得ながら、ある面町民の皆さんに理解をいただける私は特例法だと考えております。
また、これは町民の皆さんにも、合併をする前、またした後もきちっと皆さんにこの情報は提供しております。その中で、大正町におきましても、集落もありましたけど、これにつきましての異議はどこともありませんでした。
さて、今回の提案の中で、そういった懸念が、6月議会も終わり、払拭されたために今のこの特例は必要でないという今回の提案の理由であります。その点につきまして、もう少し詳しく、今まで6カ月間、さまざまな3カ町村の問題を寄せ合い、また議会の運営においてもそれぞれ違うやり方であり、そこをけんけんがくがくやってまいりました。ある面、非常に活発な議会になっております。そういった過程の中で、松下さんは、特に十和村の議員といたしまして、辺地の議員といたしまして、今回この特例は続ける必要がないというその理由、もう少し具体的にお願いいたします。
それからもう一点、署名についていろいろ議論がありました。私も、この署名については、議会をリコールするための、選挙してほしいという今回の署名であります。法的にそういう段取りを踏む今回の署名であります。これをもって議会解散すべきという、ある面私は民主主義の暴挙にかかわることだと思っておりますが、その点どう思われるか。
また、今回の署名が非常に民意を反映していると判断しているようですが、私は合併協議の中で、特に大正町の2度の合併の選挙の中で、町民の民意というのは何かということを非常に考えてきました。今小泉流のやり方でいいますと、非常にわかりやすいキャッチフレーズで白か黒か、簡単なキャッチフレーズで国民の皆さんに訴えると、その中身や真意については知らされなくて、非常にそういう簡単なキャッチフレーズで民を動かそうとする、そういう風潮がございます。今回の署名に対しましても、非常に文面も不備であるということは、これ議会皆さんの一致で、提案者に対しまして異議も申し立ていたしました。その話し合いの中で、提案者の代表の方は、私にしてみればこれは許される範囲の間違いっていうか、差であるということでありましたが、公式なこういう文書でありますので、今議員を1カ月、2カ月早くやめえということを言ってるんです。それで、特例が1年だとか、11カ月を1年だとか、また債務の問題も何百万円も違うような、こういった間違った情報の中で署名がとられております。また、この委任者に対しましても、きちっとこの署名が法的な手続で議会のリコールをしなきゃいけない選挙の手続の署名だということはきちっと知らされておりません。私も何人かにお会いしましたが、そういうことです。
そういったことを判断した場合、この今回の9,000人という署名が本当に民意を反映してるのか。これは一方的な情報の流れです。議会の、今どういうことをしてるのか、また議会が反論をする間もなく、こともできなく、そのまま一方的な署名がとられております。こういった場合、本当にこれが民意と言えるのか、その点、先ほども質問ありましたけど、再度お聞きします。
○41番(松下信幸君) お答えをいたします。
1点、2点、主に1点、2点だったと思いますが、特例法を利用しての、今回41名の特例が必要ない理由、また署名の問題の民意の正当性だったと思います。
十和の議員でございますけど、今回26名にしてほしい、正式な体制を早くとってほしいという運動は、先ほど辺地十和、大正と出ましたが、僻地の問題でございますが、私もその一番の僻地の十和でございますが、私が知る範囲では、住民運動、署名活動の活発な場所といいますか、今回聞くところによりますと、十和、大正では70%ほど集まったということをお伺いしております。窪川地区においては半分程度かな、そのように聞いております。この署名、9,021名が正式な数というものではないかもわかりませんが、それだけの住民運動が起こり、署名活動があったということは認識しております。
それで、26名でありますが、私としては、41名の特例を利用しながらの在任期間というのは、これは皆さん言われるとおり、大事な時期であったと思います、あると思います。しかし、これは2月10日、来年の2月10日までいかずしても、この9月議会に解散を行えば、また12月の議会から正式な議会がスタートするわけでございます。何らとも言いませんが、問題はないと。私は、26人体制で、新しい体制で四万十町を運営していく議会組織でもいいのではないかということは先ほども申し上げましたが、そういうことを考えております。
吸収合併という話も出ましたが、確かに大きな町と小さい町、村が一緒になりますと、数の上でもかなり窪川が有利ということは考えられます。そこで、26人にいく段階でありますが、14人、6人、6人、これは私も非常に、1期、小選挙区であるということは大切なことだと思っております。その後につきましては全体の選挙を行います。十和に何人か、最初何人かわかりませんが、段階的に激変緩和の一つとして、こういう4年間、1期は私は認めてもよいと思いますし、また住民もそれは十分納得をしておるものと私は考えております。
次に、署名の問題でございますが、手続的な問題も出たと思いますが、私は直接これ自分がやっておるわけではございませんけれども、法にのっとった正式な手続を踏んで、選挙管理委員会に申し出まして、申請しまして進めておることだと思います。それ以上わかりません。
それで、その署名数と今回の議会解散でありますが、これも午前中のことにもなりますが、見解の相違もあろうかと思います、議員間でありまして。私は、こういう活動が起こる、これだけで私は議会解散という問題を出しておるわけではございません。決議の案文にも載せておるように何点か書いておると思いますが、これも一つの大きな材料になったことは私も認識はしておりますが、民意、9,021名、現在のところ署名数があったということに関して、議員としてはこれを全く受けとめないという方が私はおかしいのではないかなと思います。この件につきましては、署名活動が始まった当初、議長さんにもお願いして、協議会を開いて検討をすべきではないですかという話は、数人が議長さんに申し出をしましたが、一応住民の動きを見てからにしますということでありましたので、協議会を開いたのは8月17日でございまして、25日の期限はあとはもう残すところないようなときでございました。議会の対応も少し悪かったかなということがありますが、私は、全部が答えにならないかもわかりませんけど、十分にそういう点で民意という点には理解をしておるつもりでございます。
質問とずれるかわかりませんけど、なるべく短く、大きな声でお願いをしたいと思います。
○議長(弘瀬則彦君) 40番田邊客子君。
○40番(田邊客子君) 声が低いですかね。再度お聞きします。
私は、松下さん自身、元十和村の代表の議員として私はお聞きしております。
今回、この半年足らず、けんけんがくがくやってきました。あなたも建設委員会の委員長として委員会活動をやってまいりました。私も教育民生の委員長として、3カ町村の課題を出し合い、これから煮詰めていこうと。特に、給食問題初め大きな課題を抱えた今時期で、非常に大事な時期だと。
今日、また町長の行政報告の中でも、合併プロジェクトのチームをつくっていくと、そして振興計画、行財政改革を具体的に検討して、これから検討していくんだという今日の行政報告がありました。これからが私たち十和村、特に大正町の議員が特に声高に実態を訴えていく時期ではないかと。
今私の耳の中に、合併をしまして、今、半年たっていろんなひずみがあるっていうことを町民の皆さんからいろんな声を聞きます。国保が高くなって困ったとか、それから大正町は民生委員のカットをいろいろしたけど、予算を削られて毎月の定例会も開けないとか、そういう町民の声が、また商店街では、議員が来ないし、またよそからのお客さんも来ないし、飲食店がもうお客さんが、がたっと減ってしまったと、これじゃもうやっていけない、店を閉めなきゃいけないっていうふうなお店もあります。そういった実態が今出てきてるわけです。
そういうときに、今こそこの特例を用いた意味を深く考え、特に大正町地域、十和村地域、非常に広うございます、私もまだ全域は当たってないんですけど、そういった町民の声を私たちが受けて、来年度に向けてしっかり審議していく、そういうことが一番問われてるんではないか、そういう深い考えなのか、あなたご自身、個人としてどうお考えなのかお聞きします。
また、もう一つ、民意の問題ですが、非常にあいまいな答弁でよくわかりません。これはある程度見解の違いはあると思いますが、私は本当の民意っていうのは、正しい情報が流されて、そして住民が両方の情報を得、意見を聞きながら判断していく、これが本当の高度な民主主義のルールです。ただ町民が多くの署名をとったからといって、それに動揺される議員であってはいけない、そういうふうに私は思っております。その点はどうお考えなのか、再度お聞きします。
○議長(弘瀬則彦君) 松下信幸君。
○41番(松下信幸君) お答えします。
私も委員長でございます。十和村の議会のときには常任委員長はやっておりません、議会運営委員長はやらさせてもらいましたが、何期か。初めてのことでありまして、一生懸命自分なりにやっております。確かに途中で投げ出すということは、やる気はもともとありませんが。この26人に対しましては、私は早くつくって、また新しい組織というのでやればいいと思ってます。
2月10日まで、この特例で決めました41名ですか、これで十分に活性化に向けて、地域の活性化の取り組み、来年度の予算に向けてやっていくということのやり方も確かにあろうかと思います。2月10日までということになると、来年度の予算審議はこれはできないわけでございます。しかし、この9月議会の一つの節目に解散、切りかえ、また選挙を行い、26名体制になりますと、12月の定例会も十分に正式に行え、審議ができる、これは来年度の予算に向けて審議ができます。また、新しい委員会で3月から新しい予算を執行する議会もできます。そういう流れ的にも、私はちょうどこの9月の議会がいい時期ではないかということで出したわけでございます。
正しい民意の問題でございますが、正しい情報によってというお話もありましたが、どれだけ正しい情報を聞いた、それが正しいというのが何が正しいかは私も疑問にも思うわけでございます。というのは、請求者の書いたものが、文面がおかしいということで、議会だよりも議会として出したわけでございますが、この中にも見方によれば正しくないものがあるのじゃないかというふうにも私も見ますので、いろいろとり方の問題もあろうかと思います。確実に数字であらわせるものは間違いがありませんが、それ以外のものに関しましては、それぞれの受けとめ方があろうかと思いますので、特に間違った情報とか正しい情報でなかったとかということはないのではないかなと思っております。
そして、私の、お隣でいつもやらさせてもらっておりますが、日本共産党ということで、私も昨年7月までは十和村にも2名先輩が共産党におりました。いろいろと鍛えていただきました。その中でも、特に共産党さんというのは、いろいろ庶民の味方になって働くということをお聞きしておりました。いろいろ情報があります。インターネットでも調べてみますと、住民が主人公、さまざまな住民運動や無党派市民とも協力して共産党は活動しておりますと言うております。
○議長(弘瀬則彦君) 委員長、そういうことには触れないように。
○41番(松下信幸君) わかりました。私も、そういう点では、民意をどこでどう判断するかは個人個人見解が違うと思いますけど、民意というものを大切にするという気持ちで僕は今回は受けとめております。
○議長(弘瀬則彦君) 40番田邊客子君。
○40番(田邊客子君) 最後の質問になりましたが、松下議員も委員長としてこの間頑張ってこられたわけです。課題を持って、研修もなされ、頑張ってこられたと思います。私も精いっぱい頑張ってきましたが、心残りはないのか。課題を持って、あなたが先頭になって委員会をやってきました。今ここで自主解散をして……。
○議長(弘瀬則彦君) 傍聴の皆さん、静かにしてください。
○40番(田邊客子君) 心残りはないのか、そういった状況ではないか、今の議会の状況が。けんけんがくがく四十何人がやってきました。それは目に見えないとこもありますけど、この裏では非常に3カ町村のいろんな違いを調整しながら、心を一つにするまでは、半年間、ここ5カ月かかりました。これから、町長の今日提案あったような、そういうものに対して皆さんが心を一つにして2月10日までの任期を頑張っていくと、これがほとんどの皆さんの意気込みではないかと思うわけですが、その点、最後に、何度聞いても同じものかもしれませんけど、あなた個人の、また委員長としてのご見解をお願いします。
それから、民意の、先ほど民意の問題がありましたが、私が言うのは、民意というのは、正しい情報を流されて、どちらが正しいか悪いかという判断をするのは町民です。だから、両方の、双方のさまざまな情報を流された上で判断されることが正しい民意だと、これが民主主義の鉄則です。その点を間違ったら、私たち特に良識ある議員が間違ったら大変な方向に行きますので、その点をしっかり見きわめていかなきゃいけないという思いで質問しておりますので、答弁が何回言っても同じですので、答弁がなければよろしいです。
私は、教育民生の委員長として、10人の委員と非常にまだまだ大きな課題を抱えてやっておりますし、その途中であります。ここで自主解散するわけにはいかないという思いで質問いたしました。
以上です。何かありましたらお願いします。
○議長(弘瀬則彦君) 松下信幸君。
○41番(松下信幸君) 最初に言われました心残りでございますが、まだ心残りというほどとは言われませんが、私も田邊委員長さんと同じように一生懸命、先ほど申し上げたとおり、やってきました。初めてのことでありますので、特に一生懸命やってきております。心残りがなくなるまでこの議会を続けるとなると、来年の2月10日まで、少しまだまだ時間が足りないようにも思います。私は、どこかで区切りはつけなければなりません。その区切りが、一つは2月10日ということだとは思いますが。
その中で、41名が一生懸命頑張り、一致したという話もありましたが、なかなかこれまでの議会を3月から見ておりましても、この41名が、この多数の人数がおれば、なかなか一致というか、総意、そういうものは特に難しいなということは感じました。それが新しい26名になると、もっと違った方向での議会運営になるんではないかなと期待はしております。そういった点で、私も、心残りがあれば田邊さんも次を目指すということになるかと思いますが、私はまだ正式には決めておりませんが、そういうことも一定心残りがあれば次へも臨んでいかなきゃならないということになろうかと思います。
(17番秋田 昇君「休憩を求めます」と呼ぶ)
○議長(弘瀬則彦君) 休憩にします。
午後1時56分 休憩
午後2時08分 再開
○議長(弘瀬則彦君) 休憩前に引き続き会議を開きます。
20番酒井祥成君。
○20番(酒井祥成君) 同じ旧十和村で質疑をするのは非常に心苦しく思いますけれども、今回この議会解散について提案をされたということで、私は松下議員の、これまでの議決といいますか、議会の議決ということについてどのようにお考えか、まずその点からお伺いをしたいというふうに思っております。
例えば十和村の議会においても議決をし、あるいは合併協議会の協議の結果を重視するということについてどのようなお考えを持ってこれまで対応してきたかということについて、まず考え方をお伺いしたいと思います。
○議長(弘瀬則彦君) 松下信幸君。
○41番(松下信幸君) 午前中も若干申し上げたとは思いますが、議決については重く受けとめてはおります。しかし、事内容、それによっては、その議決したものを見直すことも議会としては大事ではないかと私は思っております。一回議決したらその議決は絶対に狂わせてはいかんということは全部ではないかなと私は思っております。
その中で、合併協議会の中で決めたことの中に、細かくは覚えておりませんが、それぞれの3カ町村が計画して進めておることは継続してやるということは合併協議会の中であったと思います。しかし、6月議会で、ただいま質問されました酒井議員さんが一般質問で行った道の駅の情報館の問題がありました。これは旧十和村が事業を進めていっておったもんでございます。これを一定見直しを認めました。また、細かいことになりますが、それに関連して、今まで議会中継なんかもテレビでやっておりましたが、これもやまっております。続けて継続するという内容がちょっとずつ狂うてきております。これは、合併協議会で決めた中身が若干狂うてきておるのではないかなと思います。
しかし、議会の議決でどう変えていくかということにつきまして、私は内容によるかと思います。第一は、住民の負担になることを変更したら、議会としては、住民の負託を受けている以上はできないことだと思います。しかし、今回の問題につきましては、住民に僕は負担をかけるものではないと考えておりますので、どちらかといえば、この9月に解散をして、できるだけ早い時期に26名の体制をつくっていただいて、正常な議会運営を、正常というのは私の考えでございますが、議会運営をすべきと私は考えております。
○議長(弘瀬則彦君) 酒井祥成君。
○20番(酒井祥成君) そういうことであれば、議員協議会あるいは十和村の旧議会で決定するときに、大正町は設置選挙を望んだと、はっきり申し上げて、設置選挙、十和村は、これ今の合併協議会の中で話を持っていったのは十和村ですよ、はっきり申し上げて。十和村から提案した議案を、現在の人数を確保するために、十和村から在任特例も含めて出した議案は、これは決定したわけですね。ところが、その決定した十和村の議員のあなたがこういうことについて出してこられるというのが非常に私は残念に思っているところですが。この議会の意思の決定というのは、非常にこれ重要なことですね、はっきり申し上げて。反対者がいても、議会の中で決定したことについてはそれに従うということになっておりますが、そういうことで、幾ら反対をした議員がいても、議会制民主主義の中ではそれに賛成すると、最後の端にはですよ、決定した場合に、これが議会制民主主義じゃないでしょうか。
それと同時に、この中に書かれておる一つの問題点としては、先ほど私は田邊さんはいいことを言うたなというふうに思っておりますが、「この19年の2月10日にしている議員の任期も所期の目的を達成すれば短くすることも必要であります」と、こういうふうになってますね。けれども、先ほど町長の行政報告の中に言われたように、これだけ多くのプロジェクトを抱え、合併協議の後にこれから検討して審議するということが非常に多いわけであります。それもこの間、ちょうど条例の関係で言いますと、条例も各町村によって差がある、そういうことをどういうふうにこれから詰めていくかと。
ですから、そういうことを、いろんなことを考えればですよ、これ振興計画も過疎計画も含めていろんな事業が今山積する中で、あなたも委員長としてそのくらいのことはわかっておると思いますが、そういうことを投げ出して、今こういう問題が出てきておるわけですけれども、これら問題点は何ら考えませんか、この行政報告等に対してですよ、議会としてこれからやらなければならない問題が山積していると、はっきり申し上げて。そういうことは全然考えずに、もう所期の目的が達成されたのかどうか、そこらあたりを明確にお答え願いたいというふうに思います。
○議長(弘瀬則彦君) 松下信幸君。
○41番(松下信幸君) 議員がこういったところで判断をする材料というのは、私は、民意という話が出ておりますが、いろいろあります。ただいまの酒井議員さんの山積している課題でございますが、これは、先ほども申し上げましたが、来年の2月10日の任期でちょうどこれがしまいができるのかということにはならないかと思います。多ければええという考えもあろうかと思いますが、私は、なかなか質問に十分に答えれませんけれども、26名の体制を早くつくって、そういった課題は今から長い時間かけてやらなければなりませんので、この41人が2月10日までやるよりかいいのではないかと私は思いますが、そりゃいろいろ見解。
それで、この判断をするのには、先ほど言いましたように、住民の意思相当、いろいろ判断材料には私はすべき、議員も判断すべきと思っております。
○議長(弘瀬則彦君) 20番酒井祥成君。
○20番(酒井祥成君) 明確な答弁はなかなか求められませんけれども、平行線をたどるというふうに思います。
そういう中で、これまで合併した経過というのは非常にありますね。そういう中で、各町村の違いというのがあるわけですよ、行政的にもね、今までの、これまでの違いがあると。そういうことを調整するのにはどのくらいの時間がかかるか、はっきり申し上げて、議会でも、あるいは執行部にあっても。そういうことを考えたときに、果たして私はこの所期の目的が達成できたというふうには到底考えられないと。
そういうことで考えますと、今やるべきことは、住民に対してどういうことができるのか、常任委員会で各常任委員長さん、あなたも常任委員長ですけれども、常任委員会において道の駅を調査したり、あるいは十和村においては、今道路の改良率なんか一番低いと、あるいは圃場整備率も低いと、言うたら介護保険なんかについても、今介護保険の変更とかいろんなことがあって住民の負担がふえると、そういういろんな問題があるわけですよ。それを各常任委員会において徹底的に究明して、行政あるいは住民のためにどうできるかということを今考えるべきではないかと、私はそういう時期ではないというふうに判断をしておりますが、これはもう提出した以上、あなたに幾ら聞いてもこれはむだというふうに思いますので、これ以上の答弁は求めません。
以上です。終わります。
○議長(弘瀬則彦君) 橋本保君。
○18番(橋本 保君) 酒井議員から指摘された中身について、そのときは確かに法定協議会で決めたことは最善の方策というふうに私も認識しております。そういうことで、私もその協議会の中に入ってやってきた経過があるわけです。
そうした中で、法定協議会というのは、確かに適法に構成された中身ではあります。ただ直接的に住民の意思を反映させる形態ではないというふうに東かがわ市の住民訴訟の中で言われております。ということは、これについて、直接請求、この76条が、住民の代表者から解散請求が出されると、このことについての方がいわゆる優位性があるというふうなことを言われております。そうした中で、今回の民意が、これだけの数が集まってきた、そういう中で、私たちはそのことについて十分議論をして今回提出をしてきたという中身であります。
そこで、確かに事業等について、たくさんの課題が山積しております。これは確かにそうでありますけれど、これが41人が残って、先ほど委員長が答弁されたように2月10日までやって、完全にこれが解決できるかといったら、私は解決できないというふうに思っております。だから、そういうもろもろの変化を見て、議会が判断をして、政治判断を下すことによって新しく26人の議員を選び、そしてその議員が一丸となって、もろもろ積み残された議題について十分議論をしながらやっていくことが一番いいんではないかという形の中で、今回こういう提出をしてきたという結果であります。
以上です。
○議長(弘瀬則彦君) 1番味元和義君。
○1番(味元和義君) だんだんにこの署名が9,021と、これを民意ととるかとらないかということが議題になっております。私はこれは民意ではないと。双方がお互いの意見、そして考えを述べ合って、そしてとった署名であれば民意だと思います。
それで、ここで自主解散をするということは、みずからが自主解散をすれば、住民の民意は諮らずして終わるということで、どうしてもここは、民意を酌み取る意味でもリコール運動をやって、成立して、皆さんが力いっぱい運動して、そして住民の皆さんの意見を聞くべきだと私は思います。その点についてはもう何回も論議しておりますので、松下さんに言うてもいかんと思います。
それと、先ほど酒井さんが言われたように、合併協議会、そして議会での決議と、これは非常に、答弁者も言っているように重きものでございます。これが簡単に覆るようでは、議員としてのこの権威も何もなくなると私は思っております。議会で決めたこと、それから協議会で決めたことは十分に守っていかなければ、今この問題だけでなく、小選挙区、そして定数も14、6、6と、こういうことも合併協議会の中で在任特例制度を利用して決まっております。この1つ覆すことによって、26人になったときに、また住民から、これは大正、十和多過ぎるぞと、大体1,000人に1人が妥当な線じゃということでまたリコール運動が起これば、またそこで検討しなくてはいけないというような、非常に危険な自主解散の決議だと思っております。
それともう一つは、委員会の活動、今提案者の松下さんも委員長でございます、非常に大事な時期でございます。これ、今自主解散をして組織が変われば、すべて今の委員会から人が変わると思います。せっかく大きな税金を使って研修に行ってきたことが本当に私はむだになると。ここはどうしても、この今までやってきた研修の成果を2月10日の任期までにはやり遂げなければいけないと私は思ってます。その点を松下さんはどう思ってるか。
それと、今この合併したことによって、3町村のいろいろなよいところが今取り入れられて四万十町が動き出しました。これを今自主解散してやることが果たしてよいことか、私は疑問に思います。そこらあたり。
それと、この在任特例を利用してやって、お金が要るからということが出ておりますが、それなれば、議員数の過半数で条例改正は可能でございます。いま一度考え直して、12月議会にこの条例改正をして、小選挙区も、そして議員定数も、もっと皆さん、住民が納得いくように、次の26人になってリコールが起こらないように、18人、20人に思い切って改革をすると、そういうような方法もあると思いますが、その点、このお金が要ると、それで人数が多過ぎるという提案をした松下さんは、その考え方にどう思っておりますか。
○議長(弘瀬則彦君) 松下信幸君。
○41番(松下信幸君) お答えをいたしますが、たくさんいただきましたので、順番がどうなるかわかりませんけれど、よろしい。
(1番味元和義君「順番どうでもええ」と呼ぶ)
抜かるかもしれませんけど。
反対からいきましょうか、定数改正の問題で、12月までおって、1,000人に1人と、20名でもええ、18名でもええ、議会の改革。これについては、26名というので私は住民が、先ほど答弁しましたように、段階的に下げていくという方法で住民も一定納得をしておると思います。ただ、その納得の問題で、41人は納得しにくいということではないかと思います。
26名になった後で、4年間をかけて今後どうあるべきかという協議はすることになっておると思います。合併協でもそれはうたわれておると思いますので、一度は、6、6、14ということはまた住民の署名活動が起こりゃせんろうかということは、私としては住民を信じておりますので、そこまではしないと思います。もしどうしてもそういうことが起きれば、それなりの対応は議会としてとっていかなきゃならないということじゃないかと思います。
それと、リコールへいくべきと、リコールへいった方が民意が反映できるということで、確かにリコールで投票すれば、住民投票すれば正式な数がわかりますので、先ほどから言われますように、民意というのがそこで正式に出てくるということにつきましてはそのとおりだと思います。しかし、住民投票を行うのには1,500万円前後のお金がかかるのではないかなという話が出ております。一般的な選挙と同じ金額をはじき出せば約1,500万円ぐらいではないかということであります。この1,500万円要るのを、今回は住民投票を起こした側が見込んでやったことじゃということも議会側は言うわけですが、住民側は、今回こういう決議案を可決してもらえばこの1,500万円というのは必要なくなるという思いはあります。ここが見解の違いということになろうかと思いますので。私は、住民の願いとしては、今回解散をしていただいたらと、1,500万円も要らなくなるということだと思います。
委員会の組織が、せっかく議員研修も行って、確かに私も議会、ここに来まして、三重県の方へも行ったり、松山、檮原町の役場の視察等々も行かさせてもらいました。ある議員さんから、こんな時期に、住民から訴えられちゅうこんな時期にそういう研修なんかしてええのかと、お金も使うてということを申されたことがありましたが、私は議員の使命がある以上は、与えられた予算もありますので、最後まで研修も、予算の範囲を超えたらいきませんけど、認めた予算の範囲内で最後まで研修を行う、そして次は41名から26名になりますので、減ります、人数は。それで、研修をした人もいけなくなりますが、これは普通の選挙であったって、最後まで研修した人が選挙に落ちれば入れませんので、これはこれで仕方のないことかなと、余りええ答弁じゃないかもわかりませんけど、大体そういうふうに私は思っております。
もう一点、3カ町村のよいところがどんどんどんどん出てきたと。出てきたが、悪いところもどんどん出てきたというか、大変、十和村のことで言えば、いろんな事業を進めて、今からやらなければならない残った事業をどっさり抱えております。それは、合併したためにこの予算で執行することになりますが、これもある程度事業の継続というのは認めてもらっておりますが、大変、十和の方だけ予算が多いとか、ここは少ないとかという問題もかなり6月の議会では出されました。そういうこともいろいろ考えますと、ええことだけがどんどんどんどん出てきたかなという、いろんな議会の中には内容が出てきて、この議員が2月10日までおって本当に十分後へ次やれるかなというのは私は十分納得はしておりませんが。
そういうとこで、大体5点ぐらいは言うたかと思いますけど。
○議長(弘瀬則彦君) 1番味元和義君。
○1番(味元和義君) 委員長は、与えられた予算だから研修に行くと。私は、そしたら議員さんは与えられた議員だから2月10日までやったらいいんじゃないかと反論もしたいと思います。
それともう一つ、26名にするのに対して、住民を信じていると、26名にならないと。私も、合併協議会に入り、議長として協議会で議決して、住民を信じておりました、3月に。本当にだれも言うてこないと、ああ特例も認めてもらったんだなということで、もしそれなら合併協議会だより、そして住民説明会、区長さんに説明会、これ執行部もやっております。こういうようになっておりますよと、議会は特例を使って2月10日までやりますよと、それから26人にして小選挙区を設けますよという説明しております。だから、僕は、そのときに何も反論もない、議員さんからも何も反論がないと。ここで住民は認めてくれたんだな、一生懸命2月10日まで任期いっぱい頑張ってやろうという意欲持っておりました。だけど、このように署名を集めてやってきたということで、なかなか議会と住民との食い違いがありますので、また26名になっても、窪川の方が「大正6、十和6大きいぞ。うちはたった14しかないじゃないか」というリコール問題が起こらないとも限らないと。
だから、私は、決定したことを1つ崩すと、だんだんとこの3町が一緒になってやっていく上で住民に対して迷惑がかかると思っております。だから、合併協議で決め、議会で、協議会で議決したことは何としても守るべき問題だと、議員としてそれが最低限の基本だと思っております。その点についてひとつご回答をもらいたいと思います。
○議長(弘瀬則彦君) 松下信幸君。
○41番(松下信幸君) だんだんと私の答える内容がなくなってきておりますので、大体似たような答えになってくるかもしれませんけど。
在任特例に関しましては、私は、言いましたように、賛成をした。それは、この提出の理由に書かれたように、いろいろ選挙による議会議員のとかいろいろある中でこれだけを選び抜いたわけでございますが、こういう問題がありますので、それは一定私も認めてきました。それで、最低限の、所期の目的という話が先ほどありまして、答弁を抜かっておりましたが、所期の目的というのは、私が考えておる所期の目的というのは、最低限の目的を、どうしてもこの期間という最低限の期間の所期の目的というがは達成したのではないかという判断で書いたわけでございます。
それと、住民に迷惑がかかるという話ですけど、この住民に迷惑かかる、確かに選挙が何回もあったりということに対しましては、住民の混乱、町の混乱、いろいろあろうかと思いますが、住民運動というのは、与えられた権限でありますので、議会側が心配はせんでも、そこはある程度は住民の権利でやっておりますので、ある程度は納得をしてやっておると思います。
6、6、14に関しましても、信じておったというか、合併協議会で決めたことを住民を信じておりましたが、こういうな結果になったと。確かに、信じて結果はこうなりましたけども、今後におきましても私は住民を信じるといいますか、住民の代表でここに来ておりますので、信じる信じんも、信じなくてはならないかと、そのように思っております。
26人になってもどうかと、住民との間の乖離の問題ですが、どんなときにも住民と議会との乖離というのは、全国的にもいろいろな問題が起きておるようですので、それはそのときそのときに対処していかなければ、これはもう今言うても仕方ないのじゃないかなと思います。
以上です。
○議長(弘瀬則彦君) 1番味元和義君。
○1番(味元和義君) 答えがちょっと、回答が理解できにくいところもありますが、私が言うのは、26名になったとき、そして合併協議会でいろいろな問題を決めてきてます。そして、議会も議決していくと。これをあなたたちは民意と言いますけど、住民の方の署名によって自主解散をするということになれば、議会議員として、いつも住民の顔色を見ながら議決するときにやることになりはしないかということですよ。だから、26名になったときにまた仮にそういう運動が起こったら、またそしたら議員としてその人たちの、私は民意じゃないけど、あなたたちは民意言うんですけど、署名によって解散することになれば議会民主主義が崩壊しはしないかということをお尋ねしただけでございます。
もう3回目ですので、その点についてひとつ回答してもらったら終わります。
○議長(弘瀬則彦君) 松下信幸君。
○41番(松下信幸君) お答えをします。
住民がまたいろんな運動を起こして、そのたびにまた議会は聞くのかということですが、信じておったのにこういうことになるということになると、また聞くのかということ、今回と同じかという問題だと思いますけど、そのときになってみないとわかりませんが、内容によりますよね、これは。今回の場合は、僕は住民の方から見れば、議員の任期、自分の働き口といいますか、そういうふうに一般的にはとらえておると思いますけど、議会はそんな権威がありますので、そういうふうにはとらえておりませんと思いますが、議員としては、一般の人はそういうふうにとっておる人がたくさんおるのじゃないかと思います。だから、今回の問題と次に起こる問題とはまた別じゃないかなというふうには思っておりますので、今次に起こることの予想はよう発表しませんが。
(「議長、休憩。いいですか、休憩にしてください」と呼ぶ者あり)
○議長(弘瀬則彦君) 休憩にします。
午後2時39分 休憩
午後2時39分 再開
○議長(弘瀬則彦君) 休憩前に引き続き会議を開きます。
○41番(松下信幸君) もう一つ、議会制民主主義という話。私も議員になりまして、議会制民主主義、議会代議員制といいますか、代表でやるということでありますので、代表になった人が決めれば庶民はそのとおりにせよという言い方もありかもしれませんけど、議会制民主主義ということになるかと思いますが、先ほど賛成議員の方が説明を若干しましたが、東かがわ市の問題で、裁判になりましたが、これは議会制民主主義といいますか、議員の問題、また合併協議会の問題と比べましても、直接民主主義といいますか、議会制民主主義よりか直接民主主義の方がレベルが高いというようなことじゃないかと私は理解しております。
○議長(弘瀬則彦君) 34番田邊哲夫君。
○34番(田邊哲夫君) 質問したいと思いますが、まさしくたくさん質問がありますので、ゆっくり言うつもりですので、控えといてください。
まず、提案理由の内容の中で私はお聞きしたいというふうに思ってますのは、まず合併協議会の内容についてここで書かれてます。まず、この中で「選挙による議会議員の空白期間によって事務事業の執行を阻害することや、住民の声が行政に行き届きにくくなる、また周辺部が取り残される」ということで、合併協議会の中で意見が一致して在任特例をとったという内容の中身ですね。今回松下さんが提案をされたこの議会解散決議ですが、これがもしも可決となるとですよ、議会議員の空白が生まれることになるわけですね。通常の選挙は恐らく2月10日の任期ですが、通常の旧窪川町の選挙は1月中です。しかし、選挙期間中といえども任期は存在してます。今回、こういう合併協議会の中で決めた、この空白を残しては、期間をつくってはならない、そういう決定と、今あなたが本日提案された中身、これが可決となれば空白が生じるわけですね。そのことをどうお思いになるのか。
また、41名から26名にすること、お金に換算すると、確かに金額面では浮く可能性が十分です。しかし、何ゆえに41名にしたのか、このとおりです。地域が寂れる、住民の声が届きにくくなる、そういう思いの中で、法定協議会の全員の中で可決を決定をしたわけです。それが26名になることによって住民の声が届きにくくなることはないのかどうなのか、その点についてまずお伺いをしてみたいと思います。
それと、ここに書いてます、非常にあいまいですが、「19年2月10日としている議員の任期も所期の目的を達すれば短くすることも必要であります」と、私も、当然です。所期の目的を達すれば早めることも私も必要であると思いますが、ただこれはあなたが、「することも必要であります」という書き方なわけですね。あなたが短くしなければならないという文面では私はないというようにとったわけですね。だから、私も賛成した。
「所期の目的が本当に達すれば」というところでお伺いしたいのは、先ほどから答弁があったと思うがですが、何かはっきりしないんですね。所期の目的、いろいろ考え方があります。あなたの考え方もあるでしょう、私の考え方もあるでしょう。質問の中にもあったように、行政報告の中にもあったように、さまざまな問題が山積していることはあなたも承知のはずです。特に合併協議の中で、私も旧大正町の議員として、委員として出席をさせていただきました。特に合併特例債の問題で、大正町は何とかケーブルテレビを特例債でやってほしい、これが多数でした。特にことしじゅうに、私はこういった問題も含めて、議会でも、執行部等も含めてですよ、検討しなければならない時期なのですよ。だから、私9月議会で一般質問、また6月もやりましたけれども、取り上げてます。なぜかといえば、決まってないからです何一つ。9月に補正で上げられてるのは十和と大正地域の北幡分遣署、それは特例債を使ってやろうじゃないかということが補正予算の中で計上されてます。それだけです。だから、私の所期の目的はまだまだたくさんあるわけです、やらなければならんのは。しかし、あなたはもう所期の目的は達したんだという、思うんでしょうね、これ「達すれば短くすることも必要です」というのは、あなた自身そういう認識があるからこういうことを書かれたと思うわけですが、その所期の目的、私とあなたの考え方も思いも違うでしょうが、何ゆえに所期の目的があなたが達すればとお感じになったのか、できればそこら辺の、思うからよというようなことじゃなくって、そこら辺の議員たる、提案者たる的確な答弁をお願いしたいというふうに思ってます。
それと、市川議員からも午前中に質問あったわけですが、この文書は公文書ですね、議案として提案された正式な文書なわけですね。それで、私がお伺いしたいのは、確かに署名の数は9,021名と言われてます、私も一々署名の総数を見たわけではないですが、そう言われてます。しかし、これが有権者の半数以上だいうことがまだ公的には一切確定されてないですね。それは、あなたが私はそう思うとかという問題じゃないですよ、これは。公式の文書として、私どもに賛成してくれよという文書ながですね。私はそう思うとか、そういうことでは困ります。
私、ある私の知り合いに聞きました、私は2回書いたと言います。家に区長さんが来た、スーパー行ってまた書いた、こういう実態を私聞いてます。だから、必ず9,021の1人です、これ、総数の中の。だから、そういうことも想定できるわけですね。しかし、あなたは「9,021名であり、有権者の半数以上にも上がっています」と断定しているわけですよ。結果は出てませんよ。多くなるはずはないですが、私1名確実にそれを聞いてます。だから、1名は必ず減るわけですよ。だから、どれぐらい減るかわかりません、ふえることはないですが。そういった中で、あなたが断言をする、公文書で。それは余りにも私どもに理解するための資料ではないというふうに思ってますし、これは訂正すべきではないかなというふうに私自身思ってますが、あなたのご意見をお伺いします。
今のことはこの提案理由の説明です。
それから、今から私の提案理由のほかのことでお伺いします。
初の本予算が6月定例議会で全会一致の中で採択をされました。あなたも私も予算特別委員会の委員でした。私は、特に委員長の立場で私はあなたにお聞きしたいのは、この予算の中で来年の3月までの議員の報酬は出てたわけですね。それはあなたもご承知のとおりです。それを予算委員会、または予算質疑の中で、あなたはこれに対してどういう質問をなさいました。先ほどから聞いておれば、選挙期間中も、町民からそういうので、私も早くすべきだという見解を持っておったという答弁がありましたわね。それはある面ではあなたの心に秘めた公約であったでしょう。しかし、そういう思いがありながら、何ゆえに予算委員会では、この問題、一言も質問もなく、また本会議での質疑もなく、あなたも賛成をしたこの本予算です。この前の予算ですよ、去年のこと言いゆうわけじゃないですよ、私は。3カ月前のことになりますかね、まだ3カ月足らずですか。その中であなたが、そういう思いはありながら、何ゆえに本予算に賛成し、反対しなかったのか、その点についてまずお伺いをしなきゃなりません。
それと、今回安岡代表が行ってますこの署名活動が、今選管に預かりになってますが、これは法的にどういうことを行わんがための仮の請求ながでしょうかね。あなたはどうとらえていますか。民主主義というのはお金と時間かかります。そうした観点でお答えください。
それと、今回あなたが提案された議案は、普通は通常議決は過半数の賛成で採択になります。しかし、あなたがこの提案をされたこの決議については特別決議です。これは議員の4分の3の出席で、出席議員の5分の4の賛成が必要になるこの決議です。何ゆえに、松下議員、この特別決議がこれほど重いのか、内容について、あなたは法に詳しいですが、何ゆえにこの自主解散というのが特別決議としてしなければならないのか、その点について、あなたは法に詳しいですので、内容についてお伺いをします。
それと、この決議は、「私ども9名の議員は決議ある日からすぐやめる」、そういう決意で私どもに理解を求める提案だと思うわけですね。違いますか。そのこともあわせてお答えください。
○議長(弘瀬則彦君) 松下信幸君。
○41番(松下信幸君) お答えをいたします。
見解の相違というものがありますので、若干十分にお答えできないかもわかりませんが。
まず、解散決議案の問題で何点か聞かれたかと思います。合併協議会の中で、選挙による議会議員の空白という問題でございますが、これも一つの見解の違いかもわかりませんが、私は合併をするときと今回の空白期間とは意味が若干違うのではないかなというふうにもとらえておるわけでございます。合併した当時は、職務執行者がおりました、議会も続けておりました。今回は、町長、若干40日以内の選挙ということで、40日の空白はできますが、特に合併のときのその時期と今とは内容が違うのでないかなと私は思っております。
それと、41名から26人になって住民の声が届くのかという問題ですが、確かに少なくなれば幅広く住民の声を届けるというのは難しくなってこようかと思いますが、その26名、また1,000人に1人ということになれば20名になるかもわかりません。先ほど田邊客子議員さんの方から言われたように、僻地の方が寂れる、少なくなる、また声が届かなくなるということが予想はされると思います。しかし、議会議員として立候補をする人は、仮に旧十和村から1名、2名であろうとも、仮に地域の声を届けるとすれば、それだけの技量を持った議員さんが立候補し、代表となっていかなければならないなと思っております。数だけの問題ではないかとも思いますので、この点は、ここの議員さんには関係ありませんが、一般住民の方にも考えてもらえるものと思っております。
所期の目的を達すればという問題も、先ほど話した中身と若干似ておりますが、これも最低限の目標であるかと私は思っております。したがって、もうこの時点でいいのではないかなと考えております。
それと、9,021名の署名で、私がけさほど指摘されました9,021人の人がおったかやということでございますが、私も確認はしておりませんので、9,021という数字に関しては確かに出ております。「人」につきましては、私は1人が1回書いたものと思っておりますので、私はそれ以外の話は聞いておりませんので、そう信じて書いたところでございます。
それと、6月議会に、私も特別委員会であり、委員長でもあり、予算を何事もなしにすんなり通したではないかということでございますが、その予算の審議の問題と今回の議会解散の問題とはくっつけるべきじゃないというか、関係ない別の問題で私はとらえておりますので、仮にあそこで議会解散の問題があるということで予算を否決するということとは全く別のように私は考えております。予算は通しても、議会が解散したらその予算は執行はできませんので、そういう点から、予算を通さんかった方がかなりおかしな問題になっていきゃへんろうかなと私は思っておりますけど、見解の違いかもしれませんし、またいろいろ、法律も私も余り詳しくわかりませんが、そう思っております。別の問題ととらえております。
それと、安岡さん、代表の請求の目的、具体的にどうかと、これは多分答えんでもええがじゃないかなというふうに思っておりますが、答えることもできませんが、実際。予想を立ててもいきませんので、私は安岡さんの目的といいますか、これは答えにくいわけですけど……
(34番田邊哲夫君「ほんなん安岡さんの責任はないけど、法的に言いゆうがよ、仮請求でしょう、今」と呼ぶ)
法的には、先ほども申し上げましたが、手順は踏んで、最低限の法的というのは手順を踏んでいくということだと思います。今日、朝のうちに最初に5番議員さんからも法的にどうやと言われましたけど、基本の法は、法律は間違ってない、そのとおりにやっておりますので、その内容が法的に当てはまるかと言われましても、当てはまっておるということで住民運動も行い、議会解散の問題も満たしたということで私は思っておりますので、中身について法的ということはないのではないか、それぞれのとり方もあろうかと思います。
それと、特別議決は4分の3以上が出席をしまして5分の4必要ということは、80%でございますので、今回40名、議長さん入れても40名ですが、32名という特別な議決がございます。簡単に議会を解散するわけにはいかないという目的でこういう多数の賛成者が要るということだとは認識しております。しかし、これが、だからといって出されないというものではない。いろいろな状況の中で、こういう制度がある以上、諮る、皆さんに精いっぱい訴えて、主張して、賛成を求めたいと、そういう思いで出しておりますので、結果を考えながらすることではないと私は思っております。
それと最後に、今回提出者が私で、以下8名、合計9名の賛成ということで署名をして提出をしております。その議員はどうするのかと、進退伺いだと思いますけど。私は、基本的には、議員というのは住民から選ばれて上がってきております。やめることは簡単でございますが、特に今回の議会におきましては、議案もたくさん提案されての中のこういった形になっておりますので、冒頭からやめるということは間違ってもないと思います。また、議会が終わってどうするかということにつきましても、先ほど申し上げましたとおり、住民の代表として上がってきておりますので、勝手にはなかなか個人として決断はできない、いろいろと住民との話し合い、意見、そこら辺も交えて、それぞれの議員さんが判断をしてもらうものと思っております。
以上です。
○議長(弘瀬則彦君) 田邊哲夫君。
○34番(田邊哲夫君) 見解の違い、なにの違いということで済まされるわけですが、一つ一つにまた再質問をしたいと思うわけですが。
まず、通常選挙と違って、この決議が通るとなれば、空白期間40日以内かかるわけですね。そのことの町民に対する義務、責務というものを私は重く受けとめる必要があるという点、見解が違うと言われればそれまでです。
それと、3月の時点の空白を置くのと9月で空白をつくるというのは内容が違うというのは、また見解の違い言われる、その意味は、あなたの、どう違うのか、半年で。それわからんがですね、内容が違うというても。あなたの内容と私の内容は違うし、あなたが思う、今であれば空白をつくっても構んという内容がわかりません、私には。3月はあなたがどう思って、空白つくっちゃいかんというて在任とったのと、9月とっても構んという内容の違い、あなたの見解を述べてもらわにゃ私はわかりませんよ、理解は。だから、構ん、やめて空白をつくっても構んというのを私どもに訴えてもらわな困るわけですよ、内容が違うから構んと言われても、あなたの内容はわかりません。
答弁者は大変ですね、私もちょくちょくそこへ立ちますが、大変ながですよ、わかります。だから、私はゆっくりあなたの答弁を待ちます。
それと、予算の関係、私先ほど言いましたね、6月議会で認めたと。何かわかりません、あなたの私の質問の答弁というのは。本来、私は先ほど質問したのは、否決せよとかということを一言も言ってませんよ、私は。質問もなかったではないですかと、予算委員会でもなかった。ただあなたは手を挙げるだけでしたでしょう、最終的にはね。ならば、私はたびたび旧大正町では予算反対してきましたよ。しかし、通りませんでした。だから、そういう、今9名の同志がある面ではおるわけですね。本当にそういう思いの方が、6月ではあなた1人であったかもしれません。しかし、修正を求めることもできるわけですよ、手だてとしたら。しかし、私はこういう思いで反対したいと、皆さん賛同してくれという反対討論もできるわけですよ、本当に6月で、9月議会も要らんというのであればですよ。それも何一つしなかったでしょうということを、私は事実関係を確認をしたわけで、否決をせよと私は一言も言ってませんよ。
何ゆえに、私は、あなたがそういう選挙期間中に町民の声も、短くせないかんという意見もあったと、私も、あなた自身ですよ、重く受けとめて、私もそうすべきじゃというような答弁先ほどされましたでしょう。だから、6月議会で堂々と、9月予算まででええじゃないかと、皆さんどう思うやということも一言も言わなかったから、突然署名活動が出てきたから、おお民意じゃということであなたは思われたのかなと思うて思ったです、私は。何にも6月でそんな話もありませんでしたので、だから私はお聞きしたがですよ。また見解の違いとかということで逃げんようにしてくださいね。
それと松下さん、現実問題として、議員活動っていうのは大変なもんです、私自身も思ってます。しかし、よくこういう議論があるがです。議員の歳費の問題なんかよく私も、19年おりますんで、議員歳費を上げろ、下げろという話がある。上げて、一生懸命議員活動したらええじゃないかという声もあります。しかし、私はそう思わんがです。上げたけんというて、本当にそういう意識を全員が持ってやるか思うたら、私はそうでもないんではないか、それは私の見解です。
しかし、現実問題としては、私もそうですが、仕事を持ってます。議員の報酬もいただいてます。そういった中で議会活動を私はしてます。ほかの全員の方は知りません、多くの方もそれなりに農業や林業、自営業の方もおられるでしょう、そういう中で議会活動をしているわけですよ。本当に目いっぱいのことをせないかんと思いながら、反省ばかりです。住民からも怒られます、おまえら何しよりゃ。旧大正町でもありましたよ、12人も要らない、半数でええわいという声もたくさんありました。しかし、私どもはそれなりに住民の方に理解を求めながら、今日まで来ました。それが実態です。決して私は十分なことをしてるとは思ってません。
しかし、数が減るということは、確実に住民の声が私どもが吸収しにくいっていう現実あるわけですよ。私は、そう思って、今までも思ってます。だから、議員はできるだけ多くいた方が町民のために私はプラスになると思ってます、私の見解です。だから、41から26にするときに、ああ大変だな、特に四万十町642平方キロです。大変な面積の中で住民が住んでます。本当に住民の声が、私どもが出向いていかなきゃならん、だとすれば機会が少なくなるということは私自身思ってます、はっきり、もし次通ったらですよ、そういう私見で。本当にふやすべきだと私は、例えば減らすよりも多い方がいいという私は感じを持っとるので、そういうのをあなたはどう解消されたのかなという思いがあるわけです。
それで、合併協議会でも、こういうことがあるから、来年の2月までは各地域の議員さんよと、地域の声を十分聞いて町政に反映させてくれよと、四万十町の一体感の醸成をしてくださいよというのが私は町民の声だと受けとめてました、今までも、今も思ってます。だから、そういった意味で、あなたの所期の目的は達したという意味が、私は納得いかんがですよ、はっきり言うて。簡単に文書では書きますけれども、あなたの所期の目的は達成したという実感が、あなたの訴えがないわけです、私には。だから、所期の目的を本当に達成されたのかというのを私はお聞きしたいということです。
それと、今度26名に、あなたもここへ書いてますね、議会組織を速やかにと、これは根拠は、26名っていうのは法定協の26名でしょうね、恐らく。これは法定協で決めたがですよ。人口で最大の定数を決めたがですね。これはあなたは守れというわけでしょう。連動しゆうわけですよ、松下さん。これだけは守れ、小選挙区も守れ、これも法定協で決めたがですよ。あの部分は取っ払え、定数は26にせよ、小選挙区は法定協のとおりやれ、そんなもんでしょうかね。そんなに法定協の決定をある部分だけ民意だといって引き抜いて、ある部分は遵守せよ、私は納得いかんがですが、私の見解についてあなたの見解を求めたいというふうに思います。
それと、特別決議の話を私はしたのは、ただ80%がどうやじゃない。本来、法律の中でどういう目的があって特別決議にしなければならないとうたったのかということを私は聞いてるわけですよ。いいですか。簡単に、それはそうですよ、過半数じゃない、5分の4ですので、簡単にはいかんので特別決議ですよ、そりゃ、5分の4ですんで。そんなことを私は聞いたがじゃないですよ。何ゆえに法律がこの議会の自主解散というのは5分の4以上要るんですよという意味ですよ、私は。言いましょうか。
これは全国でもあるがです。少数の議員の会派、パフォーマンスで提案するがですよ。過半数やったら過半数とる可能性もあるわけですよ。しかし、5分の4、80%というのは、さまざまな会派があり、考え方が違う議員がおるわけです。賛成する方もあれば反対する方もある、しかしこれこそ民意です。議会の代表の80%以上の議員が認めなければ、せっかく住民から負託された任期を残してやめることはできない、それが法の精神です、この法律の。だから、特別決議ながですよ。一部の少数の会派何とか、パフォーマンスで決定すべきもんではないということの法の趣旨があって特別決議がなされるわけです。そういう私は内容だとお聞きをしてます。そういった意味で、その重さを知ってほしいということです。
それと、私は安岡さんが法律的にどうこうという質問をしたつもりはないですけど、あなたがそういう受け取り方をされたのは私の質問が悪いんです。この仮請求というのは住民の権利です、請求を起こすことはね、解散請求。だから、四万十広報にも載せたでしょう、これだけの手続があってということを私は聞いたがですね。その最終目的は、あなたが答えんから私が言います、時間もありませんから。住民投票を行うための仮請求ながですよ。数の力で議会を解散するための署名では今のはないです、法律に基づけば。私は、だから法的にはこれは住民投票を行うための仮請求ではないですかということを、安岡代表の本旨はそこじゃないですかということですね。ただ安岡さんが個人的にこう思うちゅうからこうじゃないです、「法的に」と私は前段で言いました。これは住民投票を行うための前段の手続です。違いますか。私はそれを聞いたがですね。いいですか、それを間違いせんようにね。
だからですよ、それであなたは……
(「おかしい」と呼ぶ者あり)
こっちはおかしい、それはあなたの考えです。これは、松下さん、なぜ聞くか聞いてくださいよ。あなたは連動させてるわけですね、この内容の中でね。要するに、あなたの提案は、民意は9,021、半数以上あるという認識ですよ、はっきり言うては。田邊の客子議員も言ったように、これは一方的な、3分の1以上とったら本請求できる制度ですね。そうだと私は思うてますよ、法的に書いてますんで。あなたと見解違うということで済まさんでくださいね。だから、選管が審査をし、縦覧を経て、安岡代表が本請求できる権利を取得できるわけです。それから、本請求がなされて、議会として弁明書が、初めてそこで議会の見解が述べれるわけです。それから、住民投票へ向けて、賛成、反対の運動が起きた中で住民一人一人が投票所へ向かうわけです。区長が集めに来たけん私は書いたというのがいっぱいおりますよ。わしらにやめという人ばっかりじゃないですよ、はっきり言うたら、この今の段階はですよ。一人一人が投票所に行って、議会議員を解職することにマルかバツかをするわけですよ。その中で過半数をとってこそ民意です、私の考えです。
それは、旧大正町で2回選挙をやりましたよ。わずか数十票差で2回とも私どもは住民に負けました、過半数とられました。それが民意です。私どもはそれを真摯に受けとめて、議会でも全会一致で賛成をし、大正町では議会決議もいたしました、民意を踏まえて。それが私は民意だと思ってます。あなたの見解が違うかもしれませんが、それが私ども、いわゆる一般的に言われる私は民意だと思ってますが、私の見解とあなたの見解の違いがあればお知らせを願いたいと思います。
それと、松下さん、法定協で小選挙区とったわけですね、大正、十和は6名ずつ、次の選挙ですよ、窪川は14。何ゆえに法定協でとったかおわかりですか。その点お聞きして、2回目を終わります。
○議長(弘瀬則彦君) 松下信幸君。
(34番田邊哲夫君「休憩しませんか、のど渇いた」と呼ぶ)
この田邊議員さんの質疑が終わってから休憩をとりたいと思います。
(34番田邊哲夫君「もう一回あるで」と呼ぶ)
3時30分まで休憩をします。
午後3時16分 休憩
午後3時31分 再開
○議長(弘瀬則彦君) 休憩前に引き続き質疑を続けます。
松下信幸君。
○41番(松下信幸君) 休憩前に続きまして、ご答弁を申し上げたいと思います。
見解の相違で片づけたらいけませんという話ももらいましたけど、大分私の考えている内容につきましては、ほぼというか、大体申し上げたとおりでございますが、空白期間、また所期の目的というのは、基本的には私の見解でございますが、解散決議案に申し上げておる中の選挙による空白期間、事務事業の執行阻害、これらが合併の進めていく、ちょうど切りかえる3月20日のころと今回とは、ある程度町の流れが順調にできたときとは違うかと思いますが。この提案の時期ですが、これが一つにはひっかかってくるかと思いますが、日程の中で冒頭にということになりましたので、特に初期に思っておった、それこそ今回提案する時期とは食い違いましたので、若干9月の議会を捨てる、この面に関しては変わってきたかなということはあります。
それと、6月議会で予算を質問もしないままそのまま通した、修正議案も提案もしないままということでございましたが、確かに私は質問をしませんでしたが、もう一つは、この6月議会と住民投票の期間のずれはあると思います。住民投票が正式に始まったのは7月25日でございますので、6月の定例会の中ではまだ全部がいろいろな状況の変化という中には入ってない部分があったかと思います。
それと、請求者の目的の件でございますが、それは住民投票のために言っておるということでございまして、議会が何ら関係するもの、連動するものではないということをご指摘いただきましたが、私議員としてましては、こういう流れは議員としても政治的な判断を持って対処していくということも必要だと思っておりますので、今回は提案をするということに踏み切ったわけでございます。
それと、特別議決の5分の4でございますが、確かに重要な案件でございますので、そう軽々に出せるものではない。また、パフォーマンスという話がでましたが、パフォーマンスというのは恐らく選挙に対してのパフォーマンスということだと思いますけど、そういう考えは全くございませんので、考えてもおりません。
住民の声が僻地で届かなくなるという点につきましては、先ほども申し上げましたが、この問題、おかしな話ですけど、大正や十和という僻地の方から声が特に上がってきたような問題でございましたが、住民投票に関しましては。そういった点で、議員との乖離というか、数の問題、議員が多くおればということは、住民の中ではそんなに私はたくさんおるほどええという話は聞いておりません。
それと、法定協で決めたもの、在任特例でございますが、それを今回ということでありますが、これもたびたび、田邊議員さんには物足りないかもしれませんが、私なりに話してきたことでありまして、議員が決めた議決をどうするかということは、議員だからそれを再度議決ができると思っております。住民が決めたことを議会が反対に否決はできませんが、議会が決めた、これはそれぞれの3カ町村で議決をしております、それが今回はより集まって議決ができるということでございますので、それぞればらばらに決めたより今回の方が十分決めれる内容ではないかと思いますので、議員が決めたことでありますので、議員がもう一度決め直すことは可能だと思います。
○議長(弘瀬則彦君) 田邊哲夫君。
○34番(田邊哲夫君) 2度目の答弁いただきました。
どうも私の質問の仕方がへたながでしょう。私、あなたの答弁聞いて納得するものがありません。だから、あなたが幾ら訴えても心に響くものが今のところ感じられんわけですが。
まず、私の質問の意味がどうしてわかってくれんのかなというは、あなたは3月の合併当初では、在任特例、12、12、18は必要だという認識を持っておったということだと思うんですね。しかし、去年の選挙から、住民からも早よやれという話もあって、私もそれを重く受けとめてると。ある十和村の方から聞いたら、私はそうしますというまで、選挙運動の中で話もスピーカー通じてやったという話も聞いてるわけですが、だからそういう思いというのはもう既にあなたは思ってたわけですよね、その選挙の、去年の7月の段階で。だと思うんですよ、私のこの今の意見の中では。
そういった中であって、予算も6月では何もないと。3月は在任特例必要じゃったけれども、もう9月ではもう内容も全然違うというあなたの心の変遷といいますか、在任は3月当初は必要であったけれども9月はもう必要ないという思いに至ったあなたの心の動きが響いて答えてもらわんと、内容が違うと言われても私にはわかりませんので、どうかなっていうことで先ほどから聞いたわけですが。もうずっと午前中からの答弁で大変でしょうから、もう格別に言うことがなければ聞いてもしようがないなというふうに思ってますが。
どうしても聞きたいと思うのは、先ほど答弁もないわけですが、次の選挙は、きょう採択されたらすぐに、40日以内に選挙になるわけですが、今のところ、法定協では決めた26と小選挙区は、法定協議会で条例もう決めてるわけですね。それをあなたは遵守をしたいということで書いてると思う、そのまま条例どおりいくんだということですわね。それを、私が先ほど言いましたように、法定協議会では2月までは12、12、18でいくと、次は小選挙区で6、6、14でいくんだというのは法定協の決定を踏まえて条例化してますね。そういうことながですね。だから、取り離して、あなたのこの提案は、26人の次の選挙の定数と小選挙区の6、6、14はあなたは守っていきたいということですわね、だと思うんですよ。
しかし、法定協議会では、そういったリンクをさせてこの決定をしたと私は委員として認識してるわけですね、私は。ここだけはあなたは法定協は守っていくというのは、私にしてみりゃ整合性がないなと。ある面では、先ほどだれでしたかね、午前中にあったように、味元議員からもあったように、いっそのこともう小選挙区もなくせという見解もあるわけですね。だから、その考えがどうなのか、なぜ6、6、14にしたのかということを私聞いたと思うがですが、答弁なかったわけですが。それはなぜかというたら、地域の声を生かすためにも小選挙区制度にして、十和、大正は数は少ないけれども、6、6、14でいこうというのは前議会で決めたわけでしょう、皆さんの同意の中で。それは取り離して考えるのがあなたの考えながですかというお尋ねを私はしてるわけですね。
それと、民意の問題ですが、その問題、それも答えてもらってませんが、それぞれ民意というのは、ここに今40名、議長を含めておるわけですが、それぞれとり方は違うと思うわけですね。しかし、住民が相対立した意見がある場合に、それを両方の意見を聞いた上で住民個人個人が自分の思いで判断した結果を私は民意と受けとめるべきだと思ってますし、旧大正町では2度の選挙の中で、数十票の差ではありましたけれども、過半数の意見を尊重してきたという私は自負を持ってます。それがいわゆる私は民意ととらえますが、本当の意味のですよ、それはあなたの考え方と違うんでしょうか、その点、もう最後になりますが、お聞きをしてみたいというふうに思ってます。
いろいろ聞きたかったですが、興奮してますので、ここらあたりでやめたいなというふうに思ってます。
以上、簡単で構いませんが、私の質問の要点だけの答弁ください。
○議長(弘瀬則彦君) 松下信幸君。
○41番(松下信幸君) わかりました。今回、3回目の質問で2点でございましたので、頭に入りました。
6、6、14の問題と今回の問題と連動という話だと思いますが、私は、今回解散しても条例の6、6、14は基本的には残るものと考えております。仮に住民投票で解散されても、その条例の6、6、14は残ったままだと思います。崩れないというふうに認識をしておりますが。任期の問題と6、6、14の問題はかけ離れた問題だと、何回も言いますけど、そうとっております、私は。絶対的な法律の問題になるとまた別のところでやらなければ出ないかもわかりませんが、そういうことです。
民意のとり方ででございまして、確かに住民投票を待てば、これは確実な民意が出てきます。言われるような、これが民意と、民意のとり方もいろいろあるわけで、見解の違いということになりますが、住民投票の結果を待って議会が判断する、今回は判断できません。住民投票へ行くまでに議会として判断をしたらどうですかということですので、その民意という問題でも、見解の相違と言われてもいけませんかもしれませんが、そういうことであります。
○議長(弘瀬則彦君) 休憩にします。
午後3時44分 休憩
午後3時44分 再開
○議長(弘瀬則彦君) 休憩前に引き続き会議を開きます。
9番山岡義正君。
○9番(山岡義正君) 二、三点、お聞きいたしたいと思います。
今回の、先ほど来田邊議員も言われました、この「議員の任期も所期の目的を達すれば」と、理由の中にございます。この所期の目的、それぞれ個々に違うということでございますが、今回の在任特例をなぜ採用したかという理由の中に「新町建設計画、合併協定等の適切な実施体制を擁立する必要がある」、それともう一点、「新町としての一体性を早期に実現するための激変緩和措置」と、こういったものがあります。これは、41を急激に26にすると問題点があるから、激変緩和を図るために在任特例を使い41名で置きましょう。それともう一点、「歴史、風土、住民活動などの違いを尊重し、地域の実情に応じつつ、新町としての新たな行政運営を展開していくために一定期間の在任特例は極めて有益である」。それともう一点、「在任特例期間は、行政運営的観点からも、旧町村の決算審査」(これは本年度12月議会に行うわけですが)「を踏まえた合併2年目の予算審査の後とすることが望ましいという見解があったが、旧窪川町議員の在任期間が4年を超えるということ、議会議員の削減という財政面での合併効果を可能な限り早期に出す必要があること等を総合的に判断して現在の在任期間の決定を行った」というようないきさつが合併協議会の中でされておるわけです。この所期の目的ということが、私はこれが所期目的の在任特例であるというふうに理解をするところです。
それともう一点あるのは、「議会解散の請求に関する世論の動向にかんがみ、議会がみずから進んでその解散によって新たに住民の意思を聞く」云々と、これが議会の解散についての特例を定めるものですということであります。というのは、執行部側からの議会解散を求められたときにこれは考える必要があります。ところが、執行部との差異が出たときに、住民に対してこれを問うわけです。だから、今回この中にあります「住民の意思を聞くために」と、これは現在に住民投票という方法によってこれを聞くことができるわけでございます。あえてここで議会を解散をして何を聞きたいか、住民に。解散したらそれを聞く必要もないわけです。自主解散の意味をするところがないわけです。何を聞いて次の選挙に臨むか、ここのところをもう一度お答えいただきたい。
そういった意味を含めて、先ほどのこの所期の目的と自主解散についての答弁をお願いします。
○議長(弘瀬則彦君) 松下信幸君。
○41番(松下信幸君) 理論づけて聞かれると、私も国語は苦手で聞きにくい点もありました。
3つ、建設計画、激変緩和の点、確かに激変緩和ということで、私もたびたび言うておりますように、6名、次の議会ではそういう段取りができておるし、今回もその前段としてそのまま残ったという段階、一つの段階だと思っておりますので、それが若干時期的に早くなることにはなろうかと思いますが、激変緩和の一つの措置には十分目的は達したのではないかなと思っております。それは先ほどからのご答弁しかありません。
一定期間いろいろ、在任特例によって最後の12月の議会の決算とかということが出ましたが、確かに今議会、この冒頭でこういう議決、決議を提案をするとなると全部ができないわけでありますが、仮に会期末にこの問題でやったとした場合に、可決されれば、一つ予定しておりますのは、決算の問題が若干残るかなという気はしておりますが、決算も大事な審査、審議でございますので、それを放棄というわけにはいかないかとも思いますが。住民投票が起こって、仮にまたそれもどうなるかわかりませんが、可決をされるというか、賛成多数になりますと、これも12月議会が苦しいかな、決算の問題がどうなるんかなという心配も起きてくるわけでございます。
私議運の中で、決算をこの9月議会に審査、また認定をしたらどうやという話は申し上げましたけど、かなりの膨大な量でありますので、会期を延ばすわけにはいかんというふうなことで認められませんでした。できれば9月、そういった議案は済ませて、最終日にこういう提案をしたいと、そういう希望はありましたが、これは先ほどから言っているとおりでございます。
3点目が、ちょっとわかりませんでしたけど、住民に聞くというか、わかりませんけど、構んかったらもう一回、3点目でしたかね。
○9番(山岡義正君) 自主解散後の選挙というのは、自主解散というものはあくまでも住民の意思を聞くということです。だから、選挙になった場合に自主解散をして何を聞いて、その住民の意思にこたえるか、そこの部分を何を、それで今度の選挙にするとしたら何を意味をする選挙になるか、そこの部分をきちっとしたものをお願いしたい。
○41番(松下信幸君) 確かに地方公共団体の議会の解散に関する特例法の中に、議会がみずから進んでその解散による選挙によって新たに当該地方公共団体の住民の意思を聞くということに書かれております。何を聞くかということでございますが、新たに聞くというのは、四万十町の議会議員としてだれがふさわしいかということを新たに聞くというふうに解釈しておりますが、違いますでしょうか。
○議長(弘瀬則彦君) 9番山岡義正君。
○9番(山岡義正君) それは違うんじゃないです。みんな同じような、41人が同じ意思を持って四万十町議会の議員として今やりゆうわけです。自主解散をして聞く焦点となれば、これは今自主解散を上げておるのは、住民から議会は「おまえらよう考えや」ということを言われておるわけです。ここで考えておきやというのは、住民意思がそちらにもしあるとしたら、これは住民投票で結論づけることができる段階まで来てます。ここで自主解散をして、自主解散した者が何を問いかけるか、住民に。我々に任しちょってくれと、次は26人になることは目に見えてますが、何を焦点にやろうとするのか。皆が四万十町のために一生懸命41名頑張っておるところです。焦点になるべきというのは、本来は執行部との折り合いがつかん、住民のためにとってよくないぞというときに自主解散という手が残されておるわけです、議会が。これは執行部との同じ考えの上に立った者がなぜ今選挙をやって何を聞きたいか、何を住民に訴えていくか、これは全く意味するところはわからんわけです、選挙が。だから、これは住民に頼んで住民投票をやっていただいた方が住民意思がはっきりするんじゃないですかということを言ってるんです。
○議長(弘瀬則彦君) 松下信幸君。
○41番(松下信幸君) 勘違いしておりまして、申しわけございませんでした。
この質問に関しましては、何人かの議員さんかも出て、十分な答弁ができてなかったかなと思います。
住民投票をやった方が正式に民意というか、聞けるのではないか、ここで議会がやめてしまったら住民の意思を十分に聞くことができないということだと思いますが、私はいろんな、「状況」という言葉も何回か使わせてもらいましたけど、予算もかかわることでもございます。それと、いろんな全国的にも前例がありまして、こういう問題はもう何カ所かあるようです。僕もいろいろ調べてみましたが。その中でも、結果としては9割以上、ほとんど9割前後というか、9割ほどは、四万十町においてわかりませんが、賛成というふうになっております。それが民意ですので、わかりましたと議会が言えばそれだと思いますけど、私はこの署名数の問題を当然考えれば住民投票で議会解散になることはほぼ予想がつく、そういったことも含めて今回自主的に解散して新たな選挙に臨んだらどうですかというようなことですけど、いろいろまた、どうぞ質問してください、まだ1回余分に聞きましたので。
○議長(弘瀬則彦君) 山岡義正君。
○9番(山岡義正君) これは、先ほど来いろいろと考え方も違うと、見解の相違と言われればそれまででございます。だから、今回の自主解散について、そういった取り扱いをするとすれば、本来その自主解散の許された特例法というものの持つ意味が全くない、機能せんわけですね、今回。これは、本来聞くべきものは何を聞くかというのは、議員一人一人の資質について聞くであれば、これは一般選挙であります。考え方で執行部とのずれがあるとして、それをどちらが正しいか聞くとすれば自主解散もあり得るという中でやるときに、今回は合併をするために一生懸命両方が議論をし合いながら、町民にも入っていただいて、合併協議会という枠の中でこれを決定してきたわけです。ここで解散したときに、41名の議員が何を問いかけて住民に、解散したらええのやと、そんな話じゃないわけですよ。今回の選挙に、一体何を焦点にして選挙を開くか。住民の言うことを聞く、そしたらこの人らがええねという形で26名が選ばれるであれば、もっと違う考え方もあるんじゃないかなと。その意思があれば、自主解散じゃなくても住民投票やればかちっとしたものは出てくるわけです。
先ほど来、質問の中にも、議会側はこの署名については何も言うことはありません、またするべきでもありません。しかし、これから先の手続によっては、議会側も弁明書というものをきちっと出して、住民にいろいろなことを問いかけて、だから住民の意思を聞く、これは本来持っておる議会の一番大事な部分です。だから、この住民意思を聞くという手段をのけて、手段はとった、方法をのけて、自主解散という手はおかしいんじゃないか、聞くべきことがないと、選挙に。私に済みませんがお願いしますというて、何を言うんですか、選挙の焦点にもならんことばっかりですよ。そこのところをきちっとお願いをしたい。それは、住民投票をやればやっていただいて、それなりの議会も対応できるというふうに考えております。
○議長(弘瀬則彦君) 松下信幸君。
○41番(松下信幸君) これが最後ですかね。
何を争点に今回解散して戦うかということで、これは住民投票をやった方が結果が見やすいのではないかと、住民の意思も見えるのでないかということであろうかと思いますが、住民投票をして解散して議会選挙をやっても、今回解散して議会選挙やっても、選挙の戦う争点というのは変わりますか、そんなに変わらんと思いますけど。新しい四万十町へ向けて26人が臨むわけですので、その目的は、議員としての目的は、自主解散やって選挙しても、住民投票で解散されてやっても同じと思いますが、違いましょうか。私は同じと思います。
○議長(弘瀬則彦君) 9番。
○9番(山岡義正君) 最初にお答えしておりました、何回も聞くつもりはございませんでしたが、住民投票ということと自主解散して選挙で聞くと、これ全く違うんですよ。住民投票で聞くというのは、あんたたち議会議員が今要りませんよと、だからやめなさいというのが住民投票なんですよ。我々は、だからそれまでには、住民のこれは活動として、権利としてできるから、議会としては何も言う必要もなかったし、また何の答えもしてません。しかし、解散されたときに選挙にこれをどうしますかと、これは全然別個の問題になるんですよ。住民投票というのは、一番大事な部分は何かというと、住民の意思を尊重することであるから、解散が決まれば即首は飛ぶんですよ。だから、その次の選挙はどうしようが、それは皆個々に違います。
ところが、自主解散というのは、それのずれがあるときに自主解散をすべきであって、何のずれもないのに何を問いかけるがっていうんですよ、焦点にもならんこと。その焦点になるべき自主解散というのは、今日ここで議論をしゆわけですよ。ここで結論が出るわけですね。住民に問いかけるまでもない。議会に許される範囲の権利なんですよ。だから、これをやって次の自分たちは何を主張してええろうかと、次に選挙やって解散にもしなったとしたら何を問いかけるつもりですかということを言うんですよ。これ全く住民投票とは別のもんでございます。その辺をひとつご理解の上、お答えをいただきたい。
○議長(弘瀬則彦君) 松下信幸君。
○41番(松下信幸君) もう一回やってお願いします。
何を主張するかということで、僕もお答えが出ませんので申しわけないんですが、この問題を議会が進んで解散するわけないと、これは朝から言っておるような見解の相違という問題の一つの代表的なもんじゃないかなあと私は思っております。
○議長(弘瀬則彦君) 橋本保君。
○18番(橋本 保君) いろいろ見解の相違とかいろんな形で出てきております。私は余りここ出てきてやるのはどうかというふうにずっとこう思うわけですが、ただ議長のお許しをいただきましたので回答していきたいというふうに思いますが、一つにはいろいろ法定協議会で決めてきた中身について、はっきり言うてその部分をどうしていくかというふうなことから始まって、今回住民の動き、九千何票かの重みを受けて、いわゆる議会解散の決議案を出したというその経過にあります。そうした中で、住民の思いは最終的には住民投票まで行くんだと、これに連動しているんだというふうな中身であります。これについては、確かに住民投票まで行くのが最終的にはそこへ到達していくんだろうというふうに私も理解をしておるところです。
ただ、その中に重要なことは、議員としてその過程の中で考えていくべきことがいろいろあるんじゃないかというふうに思うわけです。確かに住民のその思いは、行き着くとこは住民投票です。しかし、その中で私たちが考えていく中身、それが政治判断ではないかなと、議会人としての政治判断をここで問われているというふうに思います。
そこで、今山岡さんの質問がありました。例えば自主的に解散した場合、何をそしたら目標に選挙戦をやっていくんだというふうな中身でありますが、私はこのことでこの住民請求の中にいろいろ議会との乖離がここへ記されております。そういったことについて私どもは賛成をして決議を出しておりますので、それが賛成になるか反対になるかはわかりません。そういったことを含めて選挙戦というのは、経費削減とかいろいろここに書かれております。月に400万円の問題とかいろいろなすべての問題がここへ提起をされておりますので、それを含めて選挙戦を戦っていて26人の議員を選んでいく。その主張をそこでやるべきじゃないかなと。これは中身については、当然自分で判断をして選挙戦を戦っていく中身だろうというふうに私は思います。そういったことで今回の提案をしてきております。
それで、なおこれからも質疑がまだあるとすれば、私は討論の中でそれぞれの思いをやはり述べていただきながら、この問題についての質疑は終結していただいたらいいんじゃないかというふうに思います。
以上です。
○議長(弘瀬則彦君) ほかに質疑はございませんか。
28番武田茂男君。
○28番(武田茂男君) 提案者が質問の打ち切り協議はやめてほしいと思います。私はこの問題は皆さんもいろいろ心配されて、一つはこの問題は議会に突きつけられた解散リコールという制度の中でこの問題が発展してますけれども、今論議の中でも、これは一つは合併協議会や、そして議員、議会の中でさまざまな住民の皆さんが入って論議を尽くして決定した。このことは今提案者の答弁でも議決というのは重たく受けとめておると、けれども内容によっては見直しも必要というような見解が述べられましたけれども、私は前段の議員さんの中で発言がありましたけれども、こういう問題、住民運動が起きたからといって、全会一致、満場一致で決まった問題を、起こるたんびに議会解散をせにゃいかん。こんなことでは、本当の議会制民主主義というのがなくなってしまう。私は議員として皆さんから負託を受けて一生懸命やりゆうわけです。それに対して、この論議の中ではありませんけれども、議員としての責任があると思います。議会にこれは突きつけられたリコール請求です。受けて立つ以外にないでしょう。
自主解散決議が今提案されていますけれども、私は今住民運動をして署名を一生懸命とっておられる人と皆さんの選んでくれた人が集めようかもしれません。その人たちにこれまでの経過を、今日提案されている中には議長経験者も含まれてます。法定協議会で取りまとめをした本人もいます。この経過については、合併協議会の中で在任特例の問題も詳しく論議をされて説明をされているはずです。その結果がいかんというのなら、そのことについても住民に十分説明をする責任と義務があります。議会リコールが署名が集まったからといって、それを住民の意思だということで従うことは、議会の責任の放棄にもつながると思います。
私は今、松下さんも含めて提案されている議員さん、どのようなこれまでの間、住民と特例の問題について住民に説明をされてきたのか、この問題についてお聞きをしたいと思います。
○議長(弘瀬則彦君) 松下信幸君。
○41番(松下信幸君) いろいろお話をいただきまして、どういうことかなと思いながら聞きよりましたら、住民に説明をしたかと、合併協議会の中で特例を使うということを協議会の中で決めたことを住民にこの9名はどういうふうに説明してきたかということでございますが、説明というものに関しましては、これは全体の中でそれぞれ住民説明会、区長会説明会、いろいろそれはやってきたことだと思います。個人個人は、それぞれがまた違った観点でそれぞれの有権者に説明はしてきたものと思っておりますので、私内容、確かに僕は今回のここに行き着くまでに、住民からは特に長い間おるのかいという話はいろいろ聞かされましたが、私もその経過を踏む中では、3月に合併をして町長が決まり、また当初の予算というのは6月にありますので、あと決算が9月に出てくると、その辺を済ましたら一通り少し任期を早めてもよいのではないかというな説明は私個人としてはしてまいったところでございます。
それで、住民からこういうことを突きつけられたら受けて立つしかないという言葉は、8月17日の協議会の中でも武田議員さんの方から話が出たことでありましたが、私は議会が受けて立つとかという言葉自体は余りいいことではないなあというふうにあのときに思ったことでございましたが、確かに受けて立たなければ訴え的なものはということになるかと思いますが、私はなるべく住民との争いを避けるような方策を考える方が先ではないかと思っております。
○議長(弘瀬則彦君) ほかに質疑はございませんか。
7番緒方正綱君。
○7番(緒方正綱君) 2点だけお伺いをいたします。
提案理由の説明の中で、9,021の署名ということで上がっております。それと有権者の半数以上というこの見解、まあ見解の違いということになりますが、例えばこれはまだ確定ではないわけですよね。この過半数以上という数字を何をもって根拠にこうしているのか、それがまず1点。
それと、先ほどからいろいろ質疑が出されておりますが、松下議員の言われる、例えば民意を酌むと、署名で九千余名の署名が集まっているということでありますが、先ほどのお話の中から住民の方から76条で直接請求が上がっております。そちらの方が優先、上を行きますという話であります。この9,000という署名の数が仮に1,000、2,000減るとして、7,000になろうが6,000になろうが、住民投票というのは権利といいますかね、本請求の権利ということになりますが、それができるわけです。今までの議論というか、質疑と答弁の中では、松下さんの答えの中では、その住民の住民投票する権利というものを逆に奪うことになるんじゃないか。今やってることは今度は逆に反対のことをやってるんじゃないかという気がしてなりませんが、その2つ、お願いします。
○議長(弘瀬則彦君) 松下信幸君。
○41番(松下信幸君) お答えします。
9,021人、確かに私も書いております。それで、有権者の半数にも上がっていますと書いてます。これまだ確定はしておらないと思います。聞くところによれば、今月の16日が最終確定と、確認ではないかという話は聞いておりますが、それ以上は聞いておりませんので、私は9,021人という数字を出しまして、この9,021人はただ単に有権者の数の半分以上はおるという、それだけのことでございます。特に、確定をした、予想をするとか、そういう問題は全くできませんので、考えておりません。
それと民意を酌む、76条を優先するという話が出ました。民意を酌むためには、住民投票でやる方が一番、その住民投票をしたいということで上げておるのに、とめるのではないかということでありますが、それがどういうわけか、今回の議会に陳情が2つ参っております。四万十町の未来を考える会、もう一つは大奈路の方、2つ来ておりますが、これは総務の方に付託するように議運の方では諮っておりますが、このように、これは会長安岡宏高さんになっております。安岡宏高さんというのは、この住民の請求を起こした代表でありますが、この人から四万十町9月議会自主解散を申し入れるということで来ておりますので、住民代表で集めた方からこの申し入れが来ておりますので、住民投票を行かずしてお願いしますという内容であります。だから、必ずしも署名集めをした人が住民投票まで行かにゃならんということは考えておらないと思います。
以上です。
○議長(弘瀬則彦君) 横田憲次郎君。
○30番(横田憲次郎君) 1点だけお伺いをしたいと思います。
これまでだんだんの方から質疑が行われました。どうも話を聞いておりますと理解に苦しむところでございますので、重なるかもわかりませんが、お尋ねをしたいと思います。
議会の解散ということになりますと、議会全体としての議会の行動あるいは活動が住民の意思から甚だしく遊離をするような場合、あるいはまた議会に大きな瑕疵があった場合、これは議会としてみずから解散をすることもできましょうし、住民請求もできる。そのことによって解散もできるという道が開かれていくことはご承知のとおりでございます。
それで、この今回提案のされました法的根拠は、昭和40年に地方公共団体の議会の解散に関する特例法が施行された、それが提案者の法的根拠になっておるというに理解をいたします。しかし、この特例法は特別議決を要する問題でございまして、先ほどのだんだんの方からお尋ねがありましたように、5分の4以上の同意を必要とするものでございます。
解散ということになりますと、議員全員がその場で職を失うことになるわけです。それで、今までの質疑を聞いておりますと、そうでないような、この議案に賛成しかねるような発言もございました。勉強不足でよくわかりませんけれども、東京都の議会がちょっとした問題を起こして、それでは住民の負託に訴えることはできないということで、全員一致の意思統一をされて自主解散をしたということがかすかに記憶に残っております。しかし、今申し上げますように本議会として大きな過失があったのか、住民の意思から甚だしく遊離するような行動あるいは行為が行われたのかというと、私はそうじゃないと思います。一生懸命41名の議員が合併の効果をできるだけ住民に与えていくようなことを一生懸命やってきたというふうに思います。
今回のこの議決が解散するということになりますと、今申し上げますように賛同しかねる議員の首を切られる、道連れをするというふうになりかねないと思いますが、もしこの議員に賛同されている方が自発的に、議員の数が多過ぎるというふうにお考えになられて自発的に、先ほど田辺さんの発言の中には、心残りはありませんがというやわらかいご発言がございましたが、私は端的に申し上げます。自発的にやめられるようなお考えはないのか、その1点だけをお伺いします。
以上です。
○議長(弘瀬則彦君) 松下信幸君。
○41番(松下信幸君) お答えします。
いろいろ話がありまして、その後が最後らしい議員が多いというお思いがあるのなら自発的にやめなさいと、この質問だけに最後なるんかなあと。最初いろいろお話をいただきました中で、瑕疵があるないという話がありましたが、やはり議会としてこういう住民投票の解散請求が起こったということは、議会としてこれまで合併した後にそれぞれ十分な説明不足もあったのかなという結果かもわかりません。
それと、議員が多いから自発的にということでございます。確かに私もいろいろ進退伺いといいますか、提案者、提出者でありますので、それぞれ考えるところはございますし、また賛成の同僚議員も、それぞれ考えがあろうかと思いますが、同僚議員に関しましては私どうここで答えることもできませんが、若干先ほどの質問の中で私は一定答えてきたかと思います。特に、今回の議案の提出日程が特に冒頭にこういうことになりましたので、私も一般質問も出しております。仮に否決をされても、すぐに責任問題ということにはならん。それと、できれば可決を望むわけでございますが、先ほども申し上げましたとおりに、否決されたら人数を減らせという目的からすれば、9人がこぞってやめたらええじゃないかということもあろうかと思いますが、住民運動を初め私の個人的な考えは、数を仮に26名まで減らしても補欠選挙は行わず26人でいくわけですが、住民の方は26名をただ数字を減らせという問題だけではないように僕は思っております。選挙を行って26人ということだと思います。
それと、自分の進退伺いでございますが、先ほど申し上げたとおりでございます。一応住民から負託を受けながら住民に選んでいただきました。まだ十分な説明もできておらないかもしれませんので、私としてはこの時点で否決されたからといって、仮に、すぐに辞表を出すということは、今の時点では思っておりません。
以上です。
○議長(弘瀬則彦君) ほかに質疑はございませんか。
29番濵田正三君。
○29番(濵田正三君) 松下さん、お疲れさまでございます。心からお見舞いを申し上げます。
本旨と少しだけかけ離れておりますが、聞かせてもらいたいことが1つだけありますので、ご質問をさせていただきます。
まず、41人の議員が集った議会がどうなったとお思いでしょうか。私は、活発な意見が出て、ますます元気になっていると思っております。6月定例会における一般質問者が22人というのも、その一例の一部であろうかと思っております。在任特例を適用した理由をるる皆様方が話しておりましたので繰り返しはしませんが、要はますます活性化した41人で四万十町の基礎固めをしようというようなわけであります。
それで、次の選挙は旧町村の区域を区域とする選挙が行われます。しかも、6、6、14と定数を設定しております。各町村の人口を議員の定数で割ってみますと、2倍ぐらいの格差が生じております。しかし、それでもそれはもう既に合併協議会の場合でも織り込み済みで決定をいたしております。というのは、激変緩和に対するその処置としては2倍ぐらいの格差は何ですかと、そういう思いからそういうになっております。ですから、その前の11カ月というのは非常に激変緩和を和らげる重要な時期だと私は思っております。
それで聞きたいことは、その41人が集ってますます元気な議会になったとはお思いになりませんか、たったそれだけです。イエスかノーでも結構ですので、お答えください。
○議長(弘瀬則彦君) 松下信幸議員。
○41番(松下信幸君) お答えします。
確かに大勢おりますと元気も出てきますというか、せんだって6月議会の定例会でも二十数名でしたか、一般質問をやり、なかなか元気な議員さんもおられ、そうでない議員もおったかもしれませんが、なかなか楽しんだといいますか、皆さんがこれはさすが41名じゃなあと思われたと思います。
が、それはいつまでも続く問題ではございませんので、これが2月10日までという区切りになるわけですが、2月10日というのは僕の誕生日です、ちょうど。大変よい日でございますけど、ちょうど記念すべき日ではあったなあと思っておりましたが、こういうことになりましていろいろ進んでおりますが、ここまで悪いことがあったとかということを言えませんが、混乱も結構あったかなという思いはあります。これが26人になるとどうかなという結果はまだわかりませんけれども、にぎやかはにぎやかでしたね、確かに。その分、混乱も結構あったようにも思っておりますが、それ以上余り中身までよう言いませんが、ひとつお願いします。
○議長(弘瀬則彦君) ほかにございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(弘瀬則彦君) ほかに質疑はないようでございますので、これで質疑を終わります。
ご苦労さん。
(「ご苦労」と呼ぶ者あり)
(41番松下信幸君「ありがとうございました」と呼ぶ)
これより発議第20号について討論を行います。
討論はございませんか。
まず、原案に反対者の発言を許可します。
12番竹内忠征君。
○12番(竹内忠征君) 松下議員から提案されました四万十町議会解散決議案に対し、私は反対の立場から討論を行います。
今、住民運動の中でも在任特例制度の適用や議員定数が多過ぎるということが問題の要旨にされておりますが、松下議員の提案理由には、在任特例の必要性が書面の前段に十分承知されておりながら、住民投票に向けて運動されている住民団体の先を切るような提案をされたことが大変残念な思いがいたします。
合併協議会の経過を顧みますと、平成16年1月23日に協議会を設置し、51項目の協定項目、新町建設計画について16回に及ぶ協議を積んで、11月2日に協議を終了しております。この3カ町村の枠組みは、当初は決して意気投合したものではなく、3月末の合併期限を目前に控えながら幾つもの項目が決定に難航し、合併そのものが危ぶまれ、十和は飛び地合併の声も出るような状況でありました。そんな中にも今問題にされている在任特例期間、議員の定足数も法定協議会では平成16年7月9日に各決定されている項目であり、その前段には旧十和村議会では基本項目検討委員会で提案されたこの中身について、全体協議会の中で当時の議長より報告があるたび、十和村議会としてまとめた意見を基本項目検討委員会に諮っていただき、最終決定の議会決議でも反対議員は一人もいなかったと記憶しております。十和村議会の意見は、松下議員が前段に述べているような観点から、在任特例の適用や小選挙区制での議員定数など十和を考えて望んだものであり、いわば十和の意見を尊重していただいた決定案件でもあります。12月中旬から下旬にかけて合併や、それに関する決定項目について各集落を回り住民説明会を開催し、その中で住民意見の集約も行っておりますが、これに対する反対意見は見当たらず、住民の皆さんには大半ご理解いただいているものと信じております。
解散要求の署名数が9,021人で、有権者の半数以上と述べられておりますが、これは仮請求時点での数字であり、今後選管の審査結果によっては本請求に支障はなくともかなり落ち込むことが予想され、現数字が町民すべての声とするには疑問を感じます。合併を推進する傍らには、国が推し進める行政改革に第1に財政問題を上げて合併を進めてきた経過は事実であります。しかしながら、2月10日まで41人が在任することによって特別な財政難に陥る状況にあるのでしょうか。計画や決定の段階では、議会経費、議員任期は十分練り上げた上に決定されたもので、当時は議員も承知されているからこそ、全会一致の決議であったと思います。
今、運動団体が住民投票によって住民決定を図ろうとしている段に、財政難や住民の声に結びつけて解散を強調する心境をはかりかねます。各町村が永年それぞれに形の違う行政をつかさどってきたものを一気に一つの丸におさめることは大変なことであり、協議会で決定されたことを基軸にしながら新町へ融合させていく初段階であることから、所期の目的が達せられたとは考えられません。
また、次期改選においては、議員定数を大正、十和は6人と半数になるため、次期に引き継ぐ基盤づくりや地域整備に取り組むさなかにも刻々と任期が迫っており、みずからの解散によって40日近くも議会を留守にすることは、町にとっても住民にとっても金にはかえがたい大きな問題でもあり、無責任にもつながります。ここに提案賛同されている9名の議員のうち、新旧交代はありながらも法定協議会委員としてご尽力され、生の意見を交わした優秀な委員ばかりでございます。新町がスタートして6カ月、四万十町議会はこれまで4つの委員会を設置し、旧町村の施設や町有林調査、計画事業の事前研究など大変多忙な毎日でありながらも、元気な新町づくりに奔走されているのが現状であります。41人の議員が多過ぎる時期、また任期満了の時期は間もなくやってきます。そのために今は41人が一丸となって26人体制に向けて頑張らなくてはならない大事な時期であり、解散を考えるどころではありません。
私は、これまで決定されたことに従い、それを守らなければならない立場にある議員として現在までやってきました。旧3カ町村のいろんな立場にある方々が合併協議会委員として選任され、それぞれの立場から意見を出し合い決定されたことを守らず、今議会が特例法を適用して、みずから全員失職しなければならない理由はどこにありましょうか。私には何一つ議会に非があるとは考えられず、責務、任務を放棄して解散することは反対であります。
これまで申し上げましたような理由で、任された期間、新町の発展、住民福祉の向上に懸命に努めるべきと考え、本案に反対の意を申し上げ、議員各位のご賛同をお願いいたしまして反対討論といたします。
○議長(弘瀬則彦君) 次に、原案に賛成者の発言を許可します。
賛成討論はございませんか。
下元昇君。
○32番(下元 昇君) 議長の発言許可をいただきましたので、私は提案者であります松下議員の原案に賛成の立場から発言をさせていただき、議員各位のご理解とご賛同をお願いいたしたいと思います。
先ほどの竹内議員のお話の中にもありましたが、ご承知のとおり旧窪川、大正、十和の3カ町村がそれぞれの地域においてさまざまな問題や紆余曲折がありながらも、それぞれの地域住民のご理解と努力のもと、それらの高いハードルを乗り越え、3月20日に新町四万十町が誕生いたしました。新町誕生のために膨大な時間と、そして気力、体力を消耗されながらも、各町村のさまざまな主張、言い分を取りまとめてこられ、合併にこぎつけていただきました合併協議会の委員でありました委員長初め委員の皆様に改めて感謝と敬意を申し上げたいと存じます。
さて、新町四万十町が誕生し、4カ月が経過しました去る7月19日に、四万十町住民有志により議会解散請求が出され、理由の中にもありますように、41名の議員は多過ぎるし、むだな財政負担が伴うという理由等で、最終的には1カ月で9,021人もの署名を集められました。そういった状況の中で、私自身もこの運動が始まった当初から今回の住民運動は何を目的に行われているか、自問自答をしておりましたが、たびたび出てまいります、8月17日、きらら大正で行われましたこの住民運動に対する協議を行う議員協議会での席上で、自分自身の考えとして今回の住民運動、すなわち議会解散請求運動の本当の目的は何かということを本気で考えるべきではないかと議員各位にも提案をし、その席上、私個人の考えとしては、議会解散請求の本当の目的、目指しているのは、むだな財政負担をなくするためにも早期の自主解散ではないかと、その席で申し上げたところであります。
この私の考えのもとになるのは、平成16年1月23日に判決が出されました香川県の東かがわ市における合併後、議会解散請求を求め、その後行われました住民投票は無効ではないかと住民団体が訴えられた訴訟問題での高松高等裁判所の判決理由であります。この訴訟についての判決理由は何点かありますが、私は朝から何人もの方々より質疑が出されました、一度議決されたことは絶対に変えてはいけないと発言された方もいますが、これに関連します合併特例法と地方自治法の因果関係についてこの判決文を引用し、ご理解を得たいと思います。
この判決文には、一部でございますけども、地方自治法76条に基づいた議会の解散請求は、普通地方公共団体の住民が選任した議員によって構成される議会の運営が住民の意思に反するものと認められる場合に、議会の任期満了前に現任議員全員の資格を奪って現任議員による議会の構成を廃止し、新たな議員による議会の成立を図るため議員の一般選挙を要求するものであり、憲法93条2項は地方公共団体の議会については、議員全員が住民の直接選挙によるものと定められているとあり、また合併協議会は適法に構成されたものではあったが、直接的に住民の意思を反映させる形態ではなかったことは、その構成方法から明らかである。したがって、合併協議会により新しい市の議員として認められた市議会議員について、つまり在任特例での議員については間接的に認められた議員であり、市民が直接的に意思を反映させるために住民投票が行われたものである。したがって、本件投票、つまり住民投票により直接民主制によって住民意思をはかることは地方自治法76条に反することはなく、適法であると書いてございます。
そして、次に提案書の中に所期の目的に達すればということもたびたび質疑されましたが、この件に関連しますけれども、次のように書いてあります。特例法7条及び1条は、自主的な市町村の合併の推進及び旧自治体から新自治体への円滑な移行をその趣旨としているが、同法が地方自治体の本旨である議員に対する直接民主主義の要請を前提としていることは明らかである。そして、たとえ普通地方公共団体において合併直後に議会解散請求がなされ、議会解散に係る投票の結果、議会が解散されることになったとしても、解散されるまでの間は合併協議会において話し合われたとおりの内容で議会が構成され、運営されていたのであるから、議会の解散及びそれに伴う議員選挙が行われたとしても、それのみをもって旧自治体から新自治体への円滑な移行を阻害することにならないこともまた明らかである。弁論の前趣旨によれば、少なくとも議会に関すること以外の自治体の機能については、一応円滑に移行したものとみなされる。実際、市において旧自治体から新自治体への円滑な移行が本件投票、つまり住民投票によって阻害されたり合併協議会の蒸し返しとなったりしたと認めるに足りる証拠はない。繰り返します。実際に新市において旧自治体から新自治体への円滑な移行が本件投票、つまり住民投票によって阻害されたり合併協議会の蒸し返しとなったりしたと認めるに足りる証拠はないとあります。
このことは、この四万十町でも全く同じことが言えると私は思います。つまり特例法は地方自治法より上位法規ではなく、解散はすべきでないと主張される議員各位の言い分であります合併協議会の決定事項、それに伴う議決を最重視すべきであり、一度議決したものを変えることはできないということには当てはまらないと私は考えます。この判決が出て以来、日本全国同じような各地での合併に伴う訴訟についても、高松高裁での判決が出ているとの理由により門前払いを受けているのが現状でありまして、議員の皆様ご承知のとおりであります。
したがいまして、先ほど申し上げましたように、私自身の考えとしては、今起きている議会解散請求の本当の目的は住民投票することではなく、むだな財政負担をなくすための自主解散であると考え、四万十町議会は早期に自主解散すべきであり、本提案に対し賛成の立場をとるところであります。ご理解の上、ご賛同をよろしく申し上げまして賛成討論を終わります。(拍手)
○議長(弘瀬則彦君) お諮りします。
本日の会議時間は、議事日程の都合によりあらかじめ延長したいと思いますが、これにご異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(弘瀬則彦君) 異議なしと認めます。したがって、本日の会議時間は延長することに決定しました。
続きまして、反対者の討論を許可します。
岩井優之介君。
○36番(岩井優之介君) 私は、解散決議案に反対する立場から討論に参加いたします。だんだんの方がいろいろと話されましたので、私なりの見方で討論に参加いたします。
私は、まず初めにリコール趣旨にある議員が多過ぎるという点では同感いたします。それは多くの皆さんと同じ目線で見ることができるからです。同時に、今一時議員が多いのも当然だという物差しを持っております。それは3町村が議員の在任特例を含む5つの合併条例を可決し、合併したからです。
話は少しそれますが、私はもともと合併に反対でした。住民自治に逆行するからです。私は住民自治の立場からいうと、議員はある程度多い方がよいと考えております。それだけ多様な意見が議会に反映されるからでございます。合併については、住民から先に合併しようと言い始めた方はまず皆無でしょう。これは、もともと政府の押しつけから始まっています。あめとむちの使い分けで合併へ押し込んできました。合併特例債はあめの部分で、政府と地方自治体の借金は確実にふえます。だからといって、使ってはだめだという人はおりません。
私は2年前の臨時議会で、最終的に合併に賛成いたしました。そのとき議員の在任特例には反対をいたしました。しかし、議員の在任特例の必要性もわかります。それは合併当初の新町四万十町の基礎固めをするとするためには必要と思うからでございます。私は6月議会を経験いたしまして、41名かんかんがくがくの議論がされまして、今までにない大変新鮮な気分を感じました。十和の橋本保議員、大正の田邊幹男議員、田邊哲夫議員などなどの多くの議員が真っすぐ論陣を張る姿は大変感慨深いものがありました。その中で、議会のなれ合い的な部分やマンネリ化していた部分に変化が生まれ、緊張感のある議会へと大きく変わってきたように感じました。さらに、9月議会、12月議会を通じまして一層脱皮し、来年1月にも行われるであろう町議会選挙で選出される新議会に、この流れは必ず引き継がれていくと確信いたしております。
6月議会では、窪川の学校給食の実施へ向けて基本設計調査費300万円が計上されました。議論の中で、12月まで凍結していただき、これまでの議論が生かされる地消地産、食育教育と結びついた学校給食にしようと私の所属している教育民生委員会では、12月まで結論を出そうと取り組んでいるところでございます。昨日も南国市と香南市へ教育委員会、PTA、学校の先生、教育民生委員、合計22名で研修に行ってきたところでございます。他の委員会も同様の課題を持って張り切っているやさきでございます。在任特例による41名の議員が12月まで活動することは、決してむだではないと確信いたしております。私は、そういう意味でこの時期の政治的空白と混乱は避けてほしいと痛切に思っているところです。
今回の議会解散署名は極めて大きいものがありますが、議員が多いというところだけ切り取って宣伝すれば、この署名は90%以上の方が賛同する性質を持つものです。冷静に論理立ててきちんと説明していけば、多くの町民が理解してくれると考えています。議員の皆さん、町民の皆さん、議会は今変わろうとしています。この秋の議会空白だけは避けていただきたいことを切に訴えまして、私の反対討論といたします。議員諸氏の賛同を心からお願い申し上げます。ありがとうございました。
○議長(弘瀬則彦君) 次に、原案に賛成の発言を許可します。
賛成討論はありませんか。
田邊幹男君。
○42番(田邊幹男君) 私は本議案に賛成の立場で、次の3点を上げまして討論を行いたいと思います。
まず、第1点でございますが、今回選挙管理委員会に付託されまして審査されております、いろんな見方があると思いますけれども、9,021名に及ぶ住民の皆様の意思というものを私は重く受けとめなければならないと。特に、住民から負託を受けた議員であります。住民の意思を私は深く受けとめなければいけないと思っております。この意思というのは、主に財政面から41名の議員は必要ない。どのような形をとろうとも、一刻も早く新しい26名の議員体制でやってほしいということなんだろうと私は理解をいたしております。
そして、新体制に移る経過といたしまして、代表のきょうお越しの安岡会長も以前おっしゃっておられるとおり、多くの皆様も費用のかかる住民投票、2度の選挙などは望んでおらんのです。議会の良識ある判断、つまり自主解散を私は望んでおると思います。
この件に関しまして一部意見の中に、今回の署名活動は住民投票での議会解散の是非を求めるものであり、したがって本議案の趣旨のように自主解散を求めているものではないと、それゆえ最後の審判は住民投票で決着をつけるべきであるという主張があります。私はこの意見を聞きましたとき、だんだん今日の質問、質疑の中でも出ておりましたが、非常に住民の皆さんと意識の乖離があると痛感をいたしました。何かやるせない思いが私はいたしました。
そして、私自身も今回の件で多くの住民の皆さんの意見を拝聴してまいりました。その結果、皆さん異口同音に、これだけの住民の意思が出ているのに、おまえたちはなぜ自主解散の道を選ばないのか、あるいはそれほど議会の権威というものにこだわっておるのかと、こういった声がふつふつと沸き上がっておりました。私は、住民投票に必要な有権者の3分の1、確かにまだ決定ではございませんけれども、今の段階では3分の1署名ならまだしも、過半数を超えるというこういう住民の意思が出た以上、議会みずからが襟を正して皆様の意思に沿った道を私は選択をするべきであると、このように思っております。
仮に、この議案を今回否決して住民投票まで持ち込んでも、これは私の考えですよ、恐らくこれはリコールが成立するのは目に見えていると思います。その場合、その費用を使ったという責任はどこにある、議会はどうされるのでしょうか。我々四万十町議会議員は末端とはいいましても、住民の皆さんと日ごろ接触をし、じかにその肌で触れ合っていなければならない、私は地方政治家であろうと思っております。事が終わった後で判断をしても遅いのです。近い将来を見通して、住民の皆様の不利益を招かないようにすることこそ、良識の判断をすることこそ肝要だろうと私は思っております。したがいまして、この署名数を見てもまだ住民投票を行うべきだと主張する考えは、私の考えですよ、政治家の条件として未来を見通し、そしてその真意を見抜く力が洞察力が欠けているものと思わざるを得ない、私はそう理解いたしております。
第2点目といたしまして、私は、これも今までの質疑の中でも出ましたけれども、在任特例の本来の意味からすれば、この時点では私はほぼ終了しておると考えております。在任特例の持つ本来の意味は、合併をした旧3カ町村の予算が公平、公正に確保され、その執行を見守ることにあったはずです。私は第一義はそこにあると思います。既にその意味からいえば6月に本予算が成立し、既に3カ月が経過をしております。その役目は私自身、先ほど松下議員の答弁の中でもありましたけれども、若干その決算の問題は残るかと思いますけれども、ほぼ私は終わったものと判断をいたしております。
その一方では、在任特例中で解決しなければならない問題もあると指摘する方もございました。具体的に申し上げますと、旧窪川地域の学校給食の問題などを指摘しているようです。しかし、この問題にしても今回自主解散をしても、議会が何カ月も空白状態にあるわけではございません。十分時間的にも新しい体制のもとでも間に合う問題であろうと私は思っております。そして、残された合併後の多くの課題を在任特例中で解決していこうということこそ基本的に無理であります。今後は、残された問題は地域審議会等の意見を踏まえ、改選後の新しい議員で進めていくべきものであると私は思っております。
次に、第3点目でございますが、法定協議会で決定され、しかも旧町村単位で議決されたものを覆すことは議員としておかしい。また、法定協議会の内容等について住民の代表も入っており、広報を通じていたはずだとの意見があります。確かに議決というものは大変重たいものである、私自身もこれは承知をいたしております。さらに、私自身も在任特例に関しまして、賛成の意思表示をした一人でございます。この特例を最後まで生かしても、何ら法的に問題があるものでもございません。しかし、在任特例を決定した当時は、こうした運動が顕在化しておりませんでした。それゆえ、在任特例の必要性、地域がすたれるとか、そういった事柄から当時多くの議員の方々が認めたものでした。我々が決定した後に、この運動が始まったということをまず皆さんお考えいただきたいと思います。
そして、今回の住民運動は、住民の皆様に対しての説明が十分でなかったことを議会人みずからが反省すべきであります。いたずらに法定協議会には住民の代表も入っていた、あるいは広報などで住民の皆さんにお知らせをしていたと言い募る態度は、議会人としての傲慢さが私は見え隠れするものであると思っております。もともと9,021名のこの、徹底しておれば上がってくるはずがないんです。我々のアカウンタビリティーといいますか、説明責任がその時点で欠けておると、議会人みずからが反省をするべきであります。
また、一度法定協議会、各議会で決定したことは、絶対に変更してはならないでしょうか。私はそのようには考えません。町民の皆様にとって有益にならないと判断すれば、いかに朝令暮改のそしりを浴びようとも、私は変えるべきであると思います。
私が過去に読んだある本に「説は変えても節は変えるな」、大変言い回しが難しいわけですが、この意味は「説明」などのごんべんの「説」、いわゆるある物事に対する説である意見は変えても、「ふし」の「節」、この場合、主義は変えてはいけないという意味だそうです。今回の場合、リアルにこの言葉を適用すれば、住民の皆様の民意を尊重するという「ふし」の「節」を尊重するためには、意見の部分は少々変えてもいいんではないか、こういったふうに私は理解をいたしております。
この討論の最後に、多少ロシアの格言を紹介いたして終わりたいと思います。ロシアの格言に、ことわざに「枯れ草の上に寝そべっている犬のようなことを言うな」という格言があるんだそうです。その意味は、犬は馬や牛と違って枯れ草は食わない。そのくせ寝そべっていると下の枯れ草を取ろうとする。意地悪くほえ立てるという意味だそうです。この格言を皆さんがどのように解釈しようとご自由でございます。
以上、私は3点を上げまして賛成討論といたしたいと思います。皆さんのご賛同よろしくお願いいたします。終わります。
○議長(弘瀬則彦君) 次に、原案に反対者の発言を許可します。
反対討論はございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(弘瀬則彦君) 次に、原案に賛成者の発言の許可をします。
賛成討論はございませんか。
橋本保君。
○18番(橋本 保君) 先ほど共産党の岩井さんから大変うれしいお言葉をいただきました。同じ立場だったらいいのになと、そんなふうに思ったことでしたが、しかしこの意見の違うのがこの議会であります。それぞれの意見をここで闘わす、そのことが一番この議員に問われている中身であるだろうというふうに思います。
私は本案に賛成の立場で討論を行います。
新生四万十町は3月に合併し、6カ月を経過しようとしております。6月の定例会では22人の議員が登壇し、活力あるまちづくりについて執行部をただすとともに、当初予算についてかんかんがくがく議論をしてまいりました。そして、当初の予算を承認してきたところであります。そもそも合併というのは、国の行財政改革の中で推し進められ、一にも二にも財政問題が主体でありました。私は当初から合併については賛成の立場をとってまいりました。住民にも、そういったことで一定説明をしてきたところであります。そして、法定協議会の委員としても新町の建設計画に参画をしてきたところであります。今回、議会解散の請求が提出され、法定協の委員を務めた橋本がなぜリコールに賛成するのかという疑問があるだろうと思います。私も当然法定協議会で決定された事項は重く受けとめております。そして、守っていかなくてはいけないことも百も承知をしております。しかし、またその責任もあるというふうにも感じております。
しかしながら、私も政治家の一人であります。自己の良識と確信に基づいて常に住民の実情を把握し、福祉の向上を追求していかなくてはならない立場にあります。そうした中で、今回議会解散の動きが出てまいりました。つまり民意の発動であります。民意という字を広辞苑で引くと、人民の意思とあります。意思とは、考えや思いのことであります。今回9,021人の署名数は、民意の顕在化と見なければなりません。政治とは常に変化をしております。そうした変化をいち早く察知し、住民に先駆けて調査研究する姿勢と住民に先駆けて憂う、いわゆる先憂後楽の師として追求する姿勢を忘れてはならないと考えます。私はそういう思いから、今回議会解散に賛成の立場をとらせていただきました。
また、在任特例の意義は、合併時における激変緩和や周辺地域が寂れること等を懸念して一定配慮されたものであります。しかしながら、今回の6月の当初予算を承認した今、その役割は、先ほど田邊さんも言われたように、一定終わっているのではないかというふうに考えます。むしろ、議会内部や住民間の融和を図ることに力点を置き、住民が求めている議会解散を早期に行うべきであります。
自主解散は町民判断の機会を奪うと言われておりますが、既に有権者の過半数に近い署名を集めていることは、住民投票をすれば圧倒的多数で議会解散になるのではないかと私も思っております。そのような状況を回避し、次に判断できる機会を与えていただいたと判断すべきではないでしょうか。今回の議会解散の目的は経費の節減でありますので、議員みずからが襟を正し、住民の負担を軽減することが肝要であります。議員各位におかれては、立場や考え方の違いは一定理解できます。しかしながら、初心に立ち返り、住民が主人公であるという認識をしていただき、住民福祉の向上に努めていただきたいと思います。
住民投票になれば、議会と住民、住民と住民が対立をしていきます。私たちが求めた合併は、こんな合併ではなかったというふうに思います。お互い力を合わせて一生懸命新しい町をつくっていく、そういう思いでこの合併が進み、でき上がったものだというふうに私は思っております。議員各位の賢明な判断をしていただき、今回の決議について自主的に解散をぜひしていただきたい、こういったことをお願いをして私の賛成討論にしたいと思います。
○議長(弘瀬則彦君) ほかに討論はございませんか。
34番田邊哲夫君。
○34番(田邊哲夫君) 本議案に反対の立場で討論に参加したいと思いますが、反対の立場で2名の方が立派な反対討論されましたので、私は短く終わりたいと思いますが、皆さん、けさほどこういう文書回ったと思いけれども、四万十町の未来を考える会がもう既に結論を出してます。ご存じのとおりです。「議会解散猛反対議員二十数名の驚くべき認識」ということで書かれてます。また片一方では、町民に負担を強いる住民投票に反対し、議会監査を求めようという文書と2部、皆さんにお手元にあろうかと思います。
私が言いたいのは、先ほども質疑の中でお話をさせていただきましたように、住民を分断する2回の合併の住民投票を行いました。その中で、賛否の住民の方がたくさんおられる中で結論が出たわけですが、残念なのは、はや既にこういったビラが配布がされてます。だれが、名前もありません。ただ考える会だけです。前回の住民投票で怪文書がたくさん回りました。名前すら書かないような文書が夜中に配られて、問い先もわからない中で住民を不安に私は駆り立てた、そういう経験を持ってます。これも同じです。
これ読んでください。これはね、議会が9,021名の有権者の過半数の民意を無視し、町民に負担を求める住民投票を行おうとしていますという、皆さん、議会決議しましたか。これがこの人たちの内容です。だから、今回の署名も正確な情報の中で町民がしたかどうかということを私は前回の2度の経験の中で思うわけです。当然、住民投票にはお金がかかります。できれば、今回もう既に四万十町を考える会は、議会解散はないということをみずからが認めてる文書です。だから、私はお願いしたいのは、議会もだれも住民投票をしてほしいとは思わんと思うわけです。ただ、この仮請求が法的には住民投票に向けて粛々と進むことが前提だということを私は言ってます。しかし、1,500万円プラス今選挙管理委員会、かなりの時間かけて審査をしてます。1,500万円どころのお金では本当はないです。しかし、選挙だけは1,500万円かかるわけです。そういった大変今度の住民投票になると同じように町民が、せっかく四万十町ができて一体感の醸成をしつつある中で、また住民投票を行おうとする。私は本当に避けてほしいと思っています。だから、もしこの本当の町民の民意を問うのであれば、私は住民投票を行って正々堂々、私どもはこういった事実とはかけ離れたビラや宣伝に打ち勝った戦いを起こしたいと私は思ってます。
残念ですが、住民投票をやるとするならば、恐らく町民は旧大正では、またかという思いはされると思います。そういった意味で、私はここに書かれておるように、二十数名になるか、すぐに後でやると思いますけれども、どうか皆さん、町民の分断起こさんためにも住民投票をさせないためにも、議会の議員のこの議案に対する反対をお願いし、討論にいたします。(拍手)
○議長(弘瀬則彦君) ほかに討論はございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(弘瀬則彦君) ほかに討論がないようでございますので、これで討論を終わります。
これより発議第20号四万十町議会の解散決議についてを採決します。この採決は記名投票で行います。
議場の出入り口を閉鎖します。
〔議場閉鎖〕
○議長(弘瀬則彦君) ただいまの出席議員数は40名です。
次に、立会人の指名をします。
会議規則第32条第2項の規定により、立会人に8番竹内常喜君及び30番横田憲次郎君を指名します。
投票用紙を配付します。
〔投票用紙配付〕
○議長(弘瀬則彦君) 念のため申し上げます。本案に賛成の方は賛成と、反対の方は反対と記載し、自己の氏名もあわせて記載願います。氏名は記載欄内の右側に、賛成、反対は左側に記入願います。
記名投票です。
なお、白票は会議規則第84条の規定により否とみなします。
投票用紙の配付漏れはございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(弘瀬則彦君) 配付漏れなしと認めます。
投票箱を点検します。
〔投票箱点検〕
○議長(弘瀬則彦君) 異状なしと認めます。
ただいまから投票を行います。事務局長が議席番号と氏名を読み上げますので、順次投票をお願いします。
〔職員点呼、投票〕
○議長(弘瀬則彦君) 投票漏れはございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(弘瀬則彦君) 投票漏れなしと認めます。
投票を終わります。
開票を行います。
8番竹内常喜君及び30番横田憲次郎君、開票の立ち会いをお願いします。
〔開 票〕
○議長(弘瀬則彦君) 念のため申し上げます。本案の議決については、地方公共団体の議会の解散に関する特例法第2条第2項の規定により、議員数の4分の3以上の者が出席し、その5分の4以上の者の同意を必要とします。
ただいまの出席議員数は40名であり、議員数の4分の3以上です。また、出席議員の5分の4は32名でございます。
投票の結果を報告します。
投票総数 40票
賛成投票 11票
反対投票 28票
無効投票 1票
以上のとおり賛成は5分の4に達しません。したがって、四万十町議会の解散決議は否決されました。
議場の出入り口を開きます。
〔議場開鎖〕
(「休憩」と呼ぶ者あり)
○議長(弘瀬則彦君) 休憩をします。
お諮りします。
夕食にしますか。
45分まで休憩します。
午後5時34分 休憩
午後5時46分 再開
○議長(弘瀬則彦君) 休憩前に引き続き会議を開きます。
これより議案を順次提案いたします。
日程第6 議案第132号から日程第7 議案第133号を提案、採決後、日程第8 議案第134号から日程第23 議案第149号までの17議案につきましては提案理由の説明のみにしたいと思います。
~~~~~~~~~~~~~~~
○議長(弘瀬則彦君) 日程第6 議案第132号人権擁護委員の推薦についてを議題とします。
提出者の提案理由の説明を求めます。
前田町長。
○町長(前田哲生君) それでは、議案第132号人権擁護委員の推薦につきまして提案理由を申し上げます。
本議案につきましては、人権擁護委員今井八枝氏の任期満了に伴う後任者につきまして、高知地方法務局長からの推薦依頼に対するものでございまして、四万十町西川角314番地1、今井八枝氏を再任いたしたく、人権擁護委員法第6条第3項の規定に基づき議会の意見を求めようとするものでございます。
今井氏は、平成16年1月1日付をもって法務大臣から人権擁護委員に委嘱され、高知県人権擁護委員連合会事務委員、須崎人権擁護委員協議会子供委員に就任され、町民の基本的人権を擁護し、自由人権思想の普及、高揚のために種々の啓発活動や人権相談活動にご尽力をいただいておるところでございます。
今井氏は、家業の農業の担い手として、また地域の活動を積極的かつ堅実に行っておりますことから、地域の人々の信頼は厚く、人権擁護委員として最適任であると確信をするものでございます。よろしくお願いを申し上げます。
○議長(弘瀬則彦君) 提案理由の説明が終わりました。
お諮りします。
本議案につきましては、質疑、討論を省略し、直ちに採決したいと思います。これにご異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(弘瀬則彦君) 異議なしと認めます。
これより議案第132号人権擁護委員の推薦についてを採決します。
表決は起立により行います。
四万十町西川角314番地1、今井八枝君を適任とする意見の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○議長(弘瀬則彦君) 起立多数でございます。したがって、今井八枝を適任とすることに決定しました。
~~~~~~~~~~~~~~~
○議長(弘瀬則彦君) 日程第7 議案第133号総合交流拠点施設道の駅新築工事(建築主体)請負契約の締結についてを議題とします。
提出者の提案理由の説明を求めます。
前田町長。
○町長(前田哲生君) 議案第133号総合交流拠点施設道の駅新築工事(建築主体)請負契約の締結につきましてご説明を申し上げます。
本議案につきましては、総合交流拠点施設道の駅新築工事の請負契約を締結し、農林水産物直売所と食材供給施設と倉庫交流施設等を建設するものでございます。
本事業は、平成17年度から19年度の3カ年計画で、農林水産省の元気な地域づくり交付金事業により実施するものでございます。つきましては、新進・岡田特定建設工事共同企業体、ミタニ・国沢特定建設工事共同企業体、轟・十和特定建設工事共同企業体、晃立・窪川特定建設工事共同企業体、入交・芝建設特定建設工事共同企業体、香長・松井特定建設工事共同企業体、田邊・芝特定建設工事共同企業体、以上7社を指名し、去る8月22日に競争入札に付しましたところ、田邊・芝特定建設工事共同企業体が2億1,000万円をもって落札いたしましたので、落札価格に5%の消費税1,050万円を加え、2億2,050万円にて工事請負契約を締結しようとするものでございます。
つきましては、地方自治法第96条第1項第5号及び四万十町議会の議決に付すべき契約及び財産の取得または処分に関する条例第2条の規定に基づき、議会の議決を求めようとするものでございます。よろしくお願いを申し上げます。
○議長(弘瀬則彦君) 提案理由の説明が終わりました。
これより議案第133号について質疑を行います。
質疑はございませんか。
秋田昇君。
○17番(秋田 昇君) 大きな声で言います。
この議案については、当初の予定では8月30日の臨時議会に提出予定であったということで、議員協議会で説明を受けております。そのときの説明によりますと、若干産廃問題の関係もあって提案を見送ったということで、現地確認をして一応その状況を県の方に報告し、それを調査したということをお聞きをしてきたわけです。
そこで、本提案に当たってきちっと指導をして撤去するということがまず第一の条件になろうと思いますが、その点については確認をされておられますか。
○議長(弘瀬則彦君) 佐竹管財契約課長。
○管財契約課長(佐竹節文君) お答えさせていただきたいと思います。
まず、おっしゃるとおり8月30日に議員協議会でご説明させていただいたとおりでございまして、最終的に私の方で9月4日指摘された現場すべて回らせていただきまして、処分しているものを確認させていただいて、9月5日に仮契約をさせていただいた状況となっております。
以上です。
○議長(弘瀬則彦君) 秋田昇君。
○17番(秋田 昇君) 一応県の方へ報告したということで、8月30日の協議会の中で私も確認の意味で、この県の見解がその産廃処理の関係でどのようなものかとお尋ねをしました。そしたら、一応助役の方からであったかと思いますが、県の方の見解としては特に悪質というたぐいのものではないと、それなりの指導して適正に処理されれば、県の方としては特におとがめはないであろうというような見解をお聞きしてきたところでありますけれども、一応きれいに処置がなされたということで、県の方では再度報告をされておると思いますが、そのような県の方からの特に問題を指摘されるというようなことはないということで理解してよろしゅうございますか。
○議長(弘瀬則彦君) 町民生活課長。
○大正総合支所町民生活課長(柴 久幸君) お答え申し上げます。
県の方にも写真等で確認していただきましたし、箇所によっては現地に行っていただいて確認していただいております。別段問題はないということでございました。
(17番秋田 昇君「はい、わかりました」と呼ぶ)
○議長(弘瀬則彦君) ほかに質疑はございませんか。
34番田邊哲夫君。
○34番(田邊哲夫君) 前回の臨時議会でも請負契約の件についてはお聞きしましたので今回もお聞きしようと思ってましたが、資料にございますが、今回も予定価格に対して落札率が99.08ということのようです。ただ、これ2分の1となると百何%になりますが、これは逆、1割る2じゃないかなと思ってますが、これは220、2億2,000万円の分の1ということですか。2億1,000万円分のじゃなくて、2分の1というのは、そういうことですかね。
それでですが、今回は最低制限価格を資料の中につけていただいてます。私、この意味がわかりませんし、平たく言えば最低の、ここまでやったら予定価格に入れていいのかどうなのか、そこで2億1,000万円と1億4,100万円ということは7,000万円の差があるわけですね。そこら辺を町長が予定価格として査定されるというか、認めるというか、そこら辺の経過といいますか、簡単に言えば、もっと予定価格を下げてもいいんではないかなというに素人は思うわけですが、そこら辺の判断はどういう見方をした方のがいいのか、教えてください。
それと、入札記録も載せてもらってます。私このすべての業者を知り得ません。特にわからんのは、轟・十和特定とか晃立・窪川特定建設とかという、香長・松井とかというのが私にはどういう特定の建設業者なのかわかりませんが、特に今回私うれしく思うのは、大正の業者も十和の請負の契約の中に入ってる、ジョイント組んだ関係かもしれませんが、どうも町長の最初の8月臨時議会の30日の答弁とは若干、当面は各地域の業者を指名をするという答弁をいただいたように思うわけですが、今回は十和の特定業者だけじゃないというに思うわけですね、これ、十和地区の。恐らく高知も入ってますし、と思うがですが、そこら辺のは最初の8月30日の答弁と今回の請負契約の指名の業者の考え方が違うようですが、その点についてまずご答弁いただきたいと思います。
○議長(弘瀬則彦君) 前田町長。
○町長(前田哲生君) お答えをいたします。
予定価格の設定につきましては、その大もととなりますのは設計図書による設計金額がございます。これに、こういう公の場では申し上げかねますけれども、最終的に町長の判断で一定の割り落とし率といいますか、それを乗じて得た額を予定価格ということで設定をしておるところでございますが、これはこういう場でそれを申し上げるといろいろ影響もあろうかと思いますから、それは差し控えさせていただきたいというふうに思っております。
それから、このジョイントを組んだ業者でございますが、ご案内のとおり事業費は2億円を超えるということでございまして、今の本町の契約等のルールからいえば、一つにはどうしてもAランクの業者を入れざるを得ない。それで、Aランクの業者につきましては、本町内には大正町の田邊しかいない。これは最優先で指名をいたしまして、あとそうなるとどうしても町外からAランク業者を指名をせざるを得ないということで、たしか当初12社、Aランクを指名いたしたと思います。Aランクと町内のB以下の業者でジョイントを組んでもらうということでやったわけですが、地元業者B業者等が相次いで辞退ということになりまして、最終的にはここに記載の7ジョイントしか成立をしなかったということでございます。
○議長(弘瀬則彦君) 34番田邊哲夫君。
○34番(田邊哲夫君) 予定価格のその町長の裁量の云々というのは私、細かいことは聞くつもりはありませんが、ただ最低制限価格というのが1億4,000万円ありますわね。要するに、これ以下ではいけませんよということだと思うわけですね。そうするならば、7,000万円の開きがあるわけですね、最低価格と予定価格との間には。これはどういうことかと。この中でもう少し町長の裁量の考え方が入るんならば、もっと低い予定価格を設定もできやしないかなと私は思うわけですね。
というのは、最低というのはやはりこれ以下でやらすとなると、いろんな粗雑な、いろいろ十分な工事がなし得ないから、最低制限価格を設定すると思うわけですね、この字を読めば。この7,000万円の差は、もう少し町長の考え方によっては縮めることができるのではないかなと私は考えるわけですが、その点いかがなもんかなと思うわけです。
それと今の答弁の中で、十和地区の2業者が辞退をしたということのようですが、いろんな理由があろうかと思いますけれども、これから請負を入札参加を町があなた指名しましたと言うたときに、辞退するということは、ひょっとしたら今後、町の考え方としたら指名してもバツだと、原因いかんによっては十分そんな辞退するような、指名さすということに対する不安、疑問もあると思うわけですが、その原因はわからんがですが、何ゆえにせっかくの、仕事がない中で十和地区の2業者が辞退したかということと。
先ほど聞いたように、すべての業者が、左のは大体名前を聞いて、大手も入ってますのでわかるわけですが、右の松井特定とか窪川特定建設とか十和特定建設工事というのはどういう、何かわかりません。だから単純な、わからんところは私は聞かな、どうもその日寝れませんので、よろしくお願いします。
○議長(弘瀬則彦君) 佐竹管財契約課長。
○管財契約課長(佐竹節文君) お答えをさせていただきたいと思います。
この工事につきましては、特定建設工事の共同企業体ということでやらさせていただきましたので、入札参加資格申請を出していただいた共同企業体の名称がそういった形になったということでございます。
(「そうじゃない、松井だとか窪川だとかいうがは説明せにゃわからん」と呼ぶ者あり)
○議長(弘瀬則彦君) 甲把助役。
○助役(甲把英一君) ご説明したいと思います。
まず、1点目の予定価格をもっと最低制限価格の方に近づける形で設定できないかといったご質問がありました。町長先ほど答弁しましたけども、設計金額があって予定金額があって最低制限価格があります。最低制限価格は、問者おっしゃられるとおり、これ以下の金額で落札した場合には、きちっとした工事が保障できないといった最低ラインということになります。
それで、それとの乖離が7,000万円あるから予定価格をもっと下げれるんじゃないかということではなしに、それも一つの見方としてはあろうかと思うんですが、設計金額がもう一つあるわけです。それの割り落とし率ですね、町長が申し上げましたように、それが一つ適切な工事請負額というふうに考えておるわけです。いろいろこの率というのはございます。
それから、制限価格はもうこれ以下はだめですよ、粗雑な工事になるし、業者としてもこれは業として成り立っていくはずないというラインでございます。そのようにご理解いただきたいと思います。
それから、業者名のところの特定建設工事企業体というのは、特定建設工事企業体、この工事をやるためにA社とB社が企業体を組んでやるというのが特定建設工事企業体です。いわゆるJVと言われるものです。ですから、例えば私の知っておるところでは、晃立・窪川特定建設工事企業体というのが真ん中にありますが、これは晃立という高知の建設業者と、窪川というのは窪川工務店というのが家地川にありますが、そこを略して晃立・窪川特定建設工事企業体というのは、そのジョイント名をあらわしておるわけです。窪川特定建設という業者がおるということではありません。そのようにご理解いただきたいと思います。
○議長(弘瀬則彦君) 34番田邊哲夫君。
○34番(田邊哲夫君) 今、甲把助役の答弁聞いてわかったがですが、私は窪川建設とか松井建設というのがあるのかなと、窪川工務店と書いておれば何ら質問することもなかったんですけど、窪川建設というてあるのかなとか松井建設というてあるのかなと、それわかりませんので、だからもう少し3カ町村の実情わからん議員もおりますので、私のように、もう少し丁寧にしてたら質問することもなかったなと思うわけです。
そこでですが、旧大正町でもそうですが、設計士が私が例えば請け負うた場合に、できるだけ全国にないような、できるだけ立派なものを、またお金をかけてという基本的な概念を持つ設計をしようと思うと思うんですよね、設計士としたら。
ウエル花夢のことを私は今から言うがですが、立派な設計ができて私ども期待してました。木造の壁を板にして、ところが気候に合わんでしょうね。材の質も悪かったかどうかわかりませんが、反り返って結果的にはよくない。地域にマッチしてなかったように後で思うわけです。私ども設計図面まで見てませんのでね、詳しい。
だから、執行部として、これはこれとしてですが、今後の問題ですが、施設の、今後給食センター等もあるわけですが、設計士が出された、もらった図面をそのままでオーケーという形で今この問題は受け取ったのか、それとも専門家もろうたけども、こういったところもこうしてほしいとかという要望も入れた形で請負契約に出すのか、わかりませんが、本当に失敗作がひょっとしたら窪川にあるかもしれんがですよ。だから、そこら辺がただお任せしますという考え方なのか、それともその設計を受けて、それなりの専門家が建設課の中におるのかどうかわかりませんが、審査をして地域の要望も酌み入れながら設計の中に入れていくという作業をされた上での請け負いさせたのかどうかなのか、最後にお聞きして終わります。
○議長(弘瀬則彦君) 岡本産業建設課長。
○十和総合支所産業建設課長(岡本順一君) お答えをいたします。
この道の駅を進めるに当たりまして運営推進委員会という組織がございまして、その中にこの図面も見せながら検討もしてまいりました。それと、課の中に一級建築士の住宅担当がおりまして、一緒になりまして検討してやってまいりました。
以上です。
○議長(弘瀬則彦君) ほかに質疑はございませんか。
32番下元昇君。
○32番(下元 昇君) 今、田邊議員が質問されましたので、関連といいますか、お伺いしたいんですけれども、先ほど助役の方で設計価格があって予定価格があって最低価格があるよということでお話伺ったんですけれども、せんだっての8月30日のこの議案が提案されたときに、田邊議員の方から落札率が余りにも高いんじゃないかと、それで平たく言えば談合の世界じゃないかというようなことも言われたわけですけれども、ご存じのように毎日のように公共土木関係の談合、これが新聞紙上を日本全国にぎわしております。その中で、むだな税金をできるだけ公共土木の方に使うべきじゃないと、こういったことで最近落札率を下げる意味で、予定価格をまず公示して、それで入札さすという方法で、大体10ポイント、85%か86%ぐらいに今どんどん下がってますわね。これを今後四万十町として、こういった入札関係の予定価格を公示して、それから入札という方法をとるかどうか、これもしこの質問がだめのようでしたら撤回しますけれども、そのあたりの腹づもりというか、将来的にはこういった大型の箱物もあとありますんで、これから四万十町として入札の業者指名及びこの入札予定価格を出してから落札率を下げるとか、そこらあたりの考えがもしあればお伺いをしたいと思います。
○議長(弘瀬則彦君) 前田町長。
○町長(前田哲生君) 本契約に直接かかわるご質問ではないので、お答えしかねる面ありますが、さきの6月議会においてどなたかの質問もございましたが、今後は予定価格を開示してやるという方向でこれから検討していきたいというふうに思っておりますが、ただ本入札につきましては、そこまでのまだ条件整備ができてなかったということでございます。
なお、すべての工事について予定価格をということにも、これから具体的に検討を進めていかんといかんと思いますが、なりにくい。大体大型の工事を中心にということになってこようと思います。
いろいろ先行してやってるところもございますが、それはそれなりに予定価格を開示することに伴うプラス・マイナスいろいろ要素もあるようです。それはそれとして、基本的にはそういう方向で今後取り組んでいきたいというふうに思っておりますので、ご理解を賜りたいと思います。
○議長(弘瀬則彦君) ほかにございませんか。
宮本則夫君、37番。
○37番(宮本則夫君) 1点だけ執行部の方へお伺いをしてみたいというように思うわけでありますけれども、もちろんこれは私が申し上げるまでもなく、そこらあたりは請負業者と万全な打ち合わせというか指導というか、そういうものがせられておるんだろうというように思いますが、私現地を見せていただいて一つ片やは国道と、そして見てみるとかなり民家が密接をしておるわけなんでありますよね。
そういう面で、これは一つは結果的には安全対策という安全の問題でお尋ねをしてみたいと思いますけれども、あの国道で非常に車も頻繁に通ると、片やは今申し上げましたように民家がああいうように密集をしておるところでありますが、そういう面で一応恐らくこれが議決されればすぐに始めるんだろうというに、こう思うわけでありますけれども、そういう面での請負業者というか、そういうものは執行部においてきちっとされておりますかね、その点をお伺いしたいというように思います。
○議長(弘瀬則彦君) 岡本産業建設課長。
○十和総合支所産業建設課長(岡本順一君) 本日のこの件で承認をいただきましたら、これから施工計画書を業者に提出をいただきまして詰めてまいりたいと考えております。
○議長(弘瀬則彦君) 宮本則夫君。
○37番(宮本則夫君) 今、課長の答弁では、これで議決をされればやるということになりますが、私が問わんとしたのは、こういうことでかちっと決まれば、そういった請負業者に対しては安全であるべきものを基本としてきちっとした指導をしてもらいたい、また指導ができるかということの見解をお尋ねしたわけでありますが、その点についてもう一度、えらいくどいようでありますけれども、答弁をお願いしたいというように思います。
○議長(弘瀬則彦君) 岡本産業建設課長。
○十和総合支所産業建設課長(岡本順一君) お答えをいたします。
安全面について特に十分に留意をしてやってまいりたいというふうに考えておりますので、よろしくお願いしたいと思います。
○議長(弘瀬則彦君) ほかにございませんか。
33番林健三君。
○33番(林 健三君) 一言執行部にお伺いしたいと思います。
私は町長にお伺いしたいわけでございますが、今業者の方は田邊・芝というJVが地元の業者がとったということで私も歓迎するわけでございますが、この中の中にあります、設計書の中にあります大黒柱に特に木材に私はこだわる男でございます。ぜひとも今、四万十町が20日に合併したわけでございますが、町有林が二千五、六百ヘクタールでしたか、その中でも十和村の里川という地区と思いますが、そこに村有林の中に100年を過ぎた杉、ヒノキがあると、この中で設計書を見てみますにヒノキを使うと、大黒柱、3本かあるわけでございますが、ぜひともこういう2億2,000万円で落札し、総事業費が3億8,000万円でしたかね、そういう事業は、めったにこういう事業はないと思います。これが最後かもしれん。大正、窪川、今度十和ができますと、ぜひとも私はこの目玉として村有林から切り出した、角もんではなしに丸太の木を使ってぜひ建設をしていただきたいと思います。どうでしょうか。
○議長(弘瀬則彦君) 岡本産業建設課長。
○十和総合支所産業建設課長(岡本順一君) お答えをいたします。
現在のこれでは丸太という設計になっておりませんが、今後の協議の中でその方向でというお答えはこの場ではできません。今のいただきましたご意見に対して、施行協議の中では一応協議はしていきたいというふうには思います。
○議長(弘瀬則彦君) 33番林健三君。
○33番(林 健三君) 今、課長の方から答弁がありましたが、一応丸太を使う設計はしてないということでございますが、ぜひとも私は窪川の道の駅、そして大正のあぐり四万十ですかね、あぐりじゃない、道の駅です。も同じように旧家の柱、大黒柱を大正は使っております。窪川の道の駅を見た場合に、下を鉄骨でやって、そして上を丸太を使っております。これは私が考えるには、失敗じゃったんじゃないかなということを感じております。ぜひとも根からつけた丸太を使っていただきたい。それによって林業振興も今からの、私んとこは林業立町、そして十和も林業立村でいったと思います。ぜひとも林業振興のためにも、この丸太を使っていただきたいと思います。課長、どうでしょうか。
○十和総合支所産業建設課長(岡本順一君) お答えをいたします。
今の段階でそれに明確なお答えはできないわけですけれども、以前からお答えしておりますように町内産材、あるいは町内の製材業者等を通した材を使うという方向での協議は進めてまいりたいというふうに思っております。
○議長(弘瀬則彦君) ほかに質疑はございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(弘瀬則彦君) ほかに質疑はないようでございますので、これで質疑を終わります。
これより議案第133号について討論を行います。
討論はございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(弘瀬則彦君) 討論なしと認めます。これで討論を終わります。
これより議案第133号総合交流拠点施設道の駅新築工事(建築主体)請負契約の締結についてを採決します。
表決は挙手により行います。
本案を原案のとおり決定することに賛成の諸君の挙手を求めます。
〔賛成者挙手〕
○議長(弘瀬則彦君) 挙手多数でございます。したがって、本案は原案のとおり可決されました。
~~~~~~~~~~~~~~~
○議長(弘瀬則彦君) 日程第8 議案第134号四万十町総合交流拠点施設条例について、日程第9 議案第135号四万十町福祉医療費助成に関する条例の一部を改正する条例について、日程第10 議案第136号四万十町非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例の一部を改正する条例について、日程第11 議案第137号四万十町国民健康保険条例の一部を改正する条例について、日程第12 議案第138号四万十町昭和高齢者創作館条例の一部を改正する条例について、日程第13 議案第139号町道路線の認定について、日程第14 議案第140号町道路線の認定について、日程第15 議案第141号字の区域及び名称の変更について、日程第16 議案第142号字の区域及び名称の変更について、以上議案第134号から議案第142号までの9議案を一括議題とします。
提出者の提案理由の説明を求めます。
前田町長。
○町長(前田哲生君) それでは、まず議案第134号四万十町総合交流拠点施設条例からご説明を申し上げます。
本議案は、都市住民との交流、農林業の振興及び情報発信等による地域活性化を図ることを目的といたしまして、四万十町総合交流拠点施設を設置することに伴い、地方自治法第244条の2の規定に基づき、本施設の設置及びその管理に関する条例を制定しようとするものでございます。
本施設につきましては高知県下では21番目の道の駅となり、十和総合支所から下流1.5キロメートルの地点で、四万十川の美しい景観が間近に望める位置にございまして、建築に当たりましては、平成17年度より農林水産省の元気な地域づくり交付金事業により実施し、国道381号半家バイパス完成後の開業を目指すものでございます。
農林水産物直販棟は、環境ISO14001を取得している十和おかみさん市の会員が生産する農産物を初め四万十町全域の特産品について販売展開を行い、あぐり窪川、四万十大正との連携を図りたいと考えておりまして、食材供給施設棟では地域の素材を生かした四季折々のメニュー設定を行い、地域並びに通過客から利用される施設を目指したいと考えております。
また、国道、町道を周遊できるサイクルセンターを併設し、四万十川の川遊びやサイクリングを通した体験交流が可能な施設にしていきたいと考えております。
なお、本事業は高知県との一体型整備手法により実施をするものでございまして、本年度須崎土木事務所が合併浄化槽、公衆トイレを整備し、来年度駐車場を整備することとなっております。ご審議の上、ご決定いただきますようよろしくお願いを申し上げます。
次に、議案第135号四万十町福祉医療費助成に関する条例の一部を改正する条例についてご説明申し上げます。
今回の改正につきましては、健康保険法等の一部を改正する法律が平成18年6月21日に公布され、同日以降順次施行されることに伴い、保険診療と保険外診療の位置づけを明確にするとともに、患者のニーズの多様化に対応するため従来の特定療養費が廃止され、保険外併用療養費として支給されることになりましたために文言を改めるものでございます。
次に、議案第136号四万十町非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例の一部を改正する条例についてでございますが、本議案につきましては障害者自立支援法が平成17年に公布され、それまで身体障害者福祉法で規定されておりました身体障害者療護施設等の障害者を支援する施設が障害者支援施設に移行することに伴い地方公務員災害補償法の改正が行われ、本年10月1日より施行されます。
非常勤の職員についての取り扱いは本条例で定めておりまして、その内容は地方公務員災害補償法で定める補償の制度と均衡のとれたものにする必要がございまして、今回の改正につきましては法の改正と同じ内容で条例改正を行うものでございます。
続きまして、議案第137号四万十町国民健康保険条例の一部を改正する条例についてでございますが、今回の改正につきましては、健康保険法等の一部を改正する法律等の施行に伴い、四万十町国民健康保険条例の改正を行うものでございます。
改正の内容につきましては、本年10月1日から健康保険における出産一時金が少子化対策の一環として30万円から35万円に引き上げられること、また課税所得145万円以上である70歳以上の現役世代並みの収入がある高齢者は、医療費の自己負担が2割から3割に引き上げられることになっております。
続きまして、議案第138号四万十町昭和高齢者創作館条例の一部を改正する条例でございますが、今回の改正は利用料金から消費税及び地方消費税額を差し引き設定するものでございます。
創作館につきましては、設置当初に集会所とは異なるその設置目的にかんがみ利用料金が設定されたものでございまして、平成元年4月1日の消費税3%の施行に合わせ料金が改定されていたものでございます。
続きまして、議案第139号町道路線の認定についてでございます。
本路線は、整理番号298号東川角笠田線でございまして、平成18年6月の第1回定例議会に陳情第3号で町道の認定に関する陳情が提出され、採択されました路線でございます。この路線は、主要県道窪川船戸線を起終点とし、住宅内を一周する生活道路でございまして、延長120メートル、幅員4メートルで町道としての認定が強く要望されていたところでございます。
続きまして、議案第140号町道路線の認定について提案理由のご説明を申し上げます。
本路線は、整理番号459号汢の川下中野線でございまして、前議案と同じく平成18年6月の第1回定例議会に陳情が提出され、採択されました路線でございます。この路線は、町道汢の川線により分岐した生活道路でございまして、延長154メートル、幅員4メートルで町道としての認定が強く要望されているところでございます。
以上2議案につきましては、道路法第8条第2項の規定により議会の議決を求めようとするものでございますが、ご審議の上、ご決定いただきますようお願いを申し上げます。
続きまして、議案第141号字の区域及び名称の変更についてでございますが、本議案につきましては国土調査法に基づく地籍調査を実施したことによりまして、床鍋地区及び数神地区の字の区域及び名称の変更を行う必要が生じたことによるものでございます。
続きまして、議案第142号字の区域及び名称の変更についてでございますが、本議案につきましては平成13年度大正町営土地改良事業により森ケ内地区区画整備工事を施工したことにより、字の区域及び名称の変更を行う必要が生じたことによるものでございます。
以上2議案につきましては、地方自治法第206条第1項の規定に基づき議会の議決を求めようとするものでございまして、これに係るそれぞれ変更調書を添付をいたしておりますので、ご審議のほどよろしくお願いを申し上げます。
以上でございます。
○議長(弘瀬則彦君) 提案理由の説明が終わりました。
お諮りします。
ただいま議題となっております議案第134号から議案第142号までの9議案につきましては、質疑、討論、採決は議案の精査研究をした後に、後日改めて行うことにしたいと思います。これにご異議はございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(弘瀬則彦君) 異議なしと認めます。したがって、議案第134号から議案第142号までの9議案につきましては、質疑、討論、採決は後日改めて行うことに決定しました。
~~~~~~~~~~~~~~~
○議長(弘瀬則彦君) 日程第17 議案第143号平成18年度四万十町一般会計補正予算(第1号)、日程第18 議案第144号平成18年度四万十町国民健康保険事業特別会計補正予算(第1号)、日程第19 議案第145号平成18年度四万十町介護保険事業特別会計補正予算(第1号)、日程第20 議案第146号平成18年度四万十町簡易水道事業特別会計補正予算(第1号)、日程第21 議案第147号平成18年度四万十町住宅新築資金等貸付事業特別会計補正予算(第1号)、以上議案第143号から議案第147号までの5議案を一括議題とします。
提案者の提案理由の説明を求めます。
前田町長。
○町長(前田哲生君) それでは、提案理由のご説明をさせていただきます。大分時間が経過をいたしておりますので、極力簡潔にと思っておりますが、少々時間が長くなることをお許しをいただきたいと思います。
まず、議案第143号でございますが、平成18年度四万十町一般会計補正予算(第1号)についてでございます。
今回の補正につきましては、まず歳入におきまして徴税の調定額、普通交付税、地方債の借入限度額並びに前年度繰越金等の確定見込みによりまして、本年度の財政運営のもととなる一般財源の額が順次確定されてきたこと等による計上をいたしております。
歳出におきましては、高幡消防組合負担金として四万十清流消防署西分署の統合庁舎建設事業の経費を新たに計上いたしましたほか、各事業の進捗に伴い内容等の再検討を行いますとともに、普通建設事業費、物件費及び補助費等の追加計上を行ったことが主なものでございます。
歳出の主な内容について申し上げますと、まず総務費では文書管理システム事業の追加経費368万7,000円、電算機器の購入費208万5,000円等をそれぞれ電算管理費に計上いたしております。
また、企画費には姉妹町交流経費として95万2,000円を新たに計上いたしました。
そのほかそれぞれの費目におきましては、事務経費の精査等により組み替え及び追加計上を行っております。
次に、民生費でございますが、社会福祉費におきまして精神障害者地域生活支援センターの運営費の一般財源化等に伴う市町村負担金224万2,000円、出産育児一時金の改定に伴い60万円を国民健康保険特別会計繰出金として、また保険給付費等の見直しによる介護保険特別会計繰出金1,207万7,000円をそれぞれ追加計上いたしております。
また、老人福祉施設費では、高齢者生活福祉センターの指定管理者制度への移行に伴い、配食サービス等の委託料501万4,000円を減額補正をいたしております。
児童福祉費におきましては、児童数の確定等に伴う各保育所の運営費の見直しにより私立保育所運営費268万円、公立保育所運営費765万9,000円をそれぞれ追加計上いたしております。
また、各施設における危険遊具等の撤去に係る経費のほか、各事務事業の経費についても所要の予算措置を講じており、民生費全体では2,274万1,000円の追加計上となっております。
続きまして、衛生費でございますが、合併処理浄化槽設置事業補助金におきましては、本年度の割り当て見込み等により417万3,000円を、水道費においても簡易水道事業特別会計繰出金512万3,000円を追加計上いたしておりまして、その他の事業におきましてもそれぞれ精査した結果、衛生費全体では1,011万円の追加計上を行っております。
また、農林水産業費についてでございますが、まず農業振興費におきまして新たに集落協定数の追加による中山間地域等直接支払交付金として2,151万6,000円を、こうち農業確立総合支援事業の追加配分として近代化施設整備事業補助金等に1,325万円をそれぞれ追加計上いたしており、一方総合交流拠点施設道の駅の整備費においては、進捗状況及び精査等により962万4,000円の減額となっております。
農地整備費におきましては、県営ため池等整備事業負担金を新たに計上いたしておりまして、林業費におきましても本年度の割り当て見込み等により森林整備推進事業補助金431万2,000円、地域林業総合支援事業補助金249万3,000円をそれぞれ追加計上いたしております。それぞれの事業につきましても進捗状況等を考慮の上、見直しを行い、事業費を精査いたしまして所要の予算措置を講じており、この結果農林水産業費全体では3,342万8,000円の追加計上となっております。
次に、商工費についてでございますが、商工振興費におきましては商工会育成補助金285万円を追加計上するとともに、新たに宅配及び農産物の集荷サービスのニーズ調査経費として宅配事業モニター補助金115万4,000円を計上いたしました。
観光費におきましては、観光協会育成補助金239万6,000円を追加計上し、新たに四国電力との協働の森づくり事業費302万2,000円を予算措置いたしており、商工費全体では1,083万2,000円の追加計上となっております。
続きまして、土木費でございますが、道路新設改良事業費では県道の改良事業に伴う負担金2,000万円を追加計上したほか、町道改良事業の進捗状況及び精査等によりまして組み替え等を行っております。
住宅費におきましては、土地の鑑定委託料及び町営住宅の取り壊し工事費を追加計上いたしており、土木費全体では1,559万円の追加計上となっております。
次に、消防費といたしましては、四万十清流消防署西分署の統合庁舎建設事業の経費2億4,512万3,000円を高幡消防組合負担金として新たに計上いたしております。
消防施設費におきましては、県道拡張による家地川消防屯所移転に伴う用地購入費159万9,000円を、消防署西分署用地購入に伴う経費65万円をそれぞれ追加計上いたしましたほか、防災費におきましては四万十町全体の地域防災計画策定委託料として315万円を新たに計上いたしました。これらにより消防費としては2億5,174万7,000円の追加となっております。
また、教育費についてでございますが、小・中学校費におきまして学校施設の安全確保のため修繕費284万1,000円、改修工事費333万1,000円等を追加計上しており、今後の耐震診断及び改修に向けた各学校施設の耐震優先度を調査する経費として278万1,000円を新たに計上いたしております。
社会教育費におきましては、事業の実績等により小学生海外派遣事業委託料275万1,000円を減額いたしましたほか、小学生ソフトボール全国大会参加等への補助金67万9,000円及び四万十町緑林公園の遊具修繕工事費276万円等をそれぞれ追加計上いたしております。
その他それぞれの費目におきまして各種事務事業の進捗に伴い、これらの経費について精査を行い、所要の予算措置を行っているところでございまして、これらにより教育費全体では2,036万2,000円の追加計上になっております。
続きまして、災害復旧費におきましては、農林水産施設における現年分の災害復旧事業費につきまして、本年度の事業割り当ての見込みによりまして所要の予算措置を行っており、全体で877万9,000円の追加となっております。
以上、歳出につきましては、ただいまご説明申し上げたとおりでございますが、一方これを賄う歳入といたしましては、第1表歳入に記載のとおりとなっております。これによりまして今回の補正額は、歳入歳出それぞれ3億9,129万4,000円の追加計上となっておりまして、累計予算額は歳入歳出それぞれ137億1,911万1,000円となっております。
また、地方債の補正でございますが、第2表に記載のとおり各事業費の確定等により限度額の変更を行うものでございます。よろしくご審議の上、ご決定いただきますようお願い申し上げます。
続きまして、議案第144号平成18年度四万十町国民健康保険事業特別会計補正予算(第1号)についてでございますが、今回の補正につきましては、平成18年度国民健康保険税の当初調定額の確定、平成17年度決算により生じた繰越金及び療養給付費国庫負担金、療養給付費交付金の確定に伴う変更、18年10月1日から施行される健康保険法の改正に伴う出産一時金の変更、同じく10月1日から施行される保険財政共同安定化事業の創設に伴うものでございます。
まず、歳出から申し上げますと、保険給付費の出産一時金が30万円から35万円に改定されたことに伴う90万円の追加計上、保険財政共同安定化事業拠出金1億5,775万1,000円、療養給付費交付金返納金1,684万3,000円の追加計上をいたしております。
次に、これを賄う歳入でございますが、国民健康保険税1,214万6,000円、療養給付費国庫負担金過年度分精算追加交付金として1,406万8,000円、保険財政共同安定化事業交付金1億5,775万1,000円、繰入金につきましては325万1,000円の減額、繰越金につきましては522万円の減額をいたしております。
この結果、今回の補正額は歳入歳出それぞれ1億7,549万4,000円の増額となり、累計予算総額は26億5,565万1,000円となったところでございます。
なお、補正予算案につきましては、去る9月7日、四万十町国民健康保険運営協議会に諮問し、適当である旨のご答申をいただいていることを申し添えさせていただきます。
次に、議案第145号平成18年度四万十町介護保険事業特別会計補正予算(第1号)でございますが、旧町村及び四万十町で実施いたしました平成17年度の介護保険事業の精算といたしまして、国庫負担金、県負担金、社会保険診療報酬基金支払交付金の確定により超過交付となっている金額の返還及び決算剰余金を計上いたしております。
また、本年度分といたしましては、現在までの事業実績に基づきまして介護保険給付費所要見込み額の見直しを行い、変更分等を計上いたしております。
この結果、補正額は歳入歳出それぞれ1億6,245万6,000円の増額となり、累計予算額は19億5,737万3,000円となっております。
続きまして、議案第146号平成18年度四万十町簡易水道事業特別会計補正予算(第1号)についてでございますが、主なものといたしましては、十和総合支所管内の集金委託料28万8,000円、揚水ポンプ等の修理のための需用費184万6,000円、道路改良に伴う移転工事等のための工事請負費337万2,000円、ろ過池フロート弁取りかえ等のための原材料費115万円等の追加計上となっております。
この結果、補正額は歳入歳出それぞれ677万3,000円の増額となり、累計予算額は4億4,824万2,000円となっております。
続きまして、議案第147号平成18年度四万十町住宅新築資金等貸付事業特別会計補正予算(第1号)についてでございますが、今回の補正につきましては繰上償還に伴い、住宅新築資金等貸付事業繰上償還金を増額して、第1表のとおり予算措置を講じようとするものでございます。
以上、議案第143号から議案第147号まで一括してご提案を申し上げましたが、ご審議の上、ご決定いただきますようよろしくお願いを申し上げます。
○議長(弘瀬則彦君) 提案理由の説明が終わりました。
お諮りします。
ただいま議題となっております議案第143号から議案第147号までの5議案につきましては、質疑、討論、採決は議案の精査研究をした後に後日改めて行うことにしたいと思います。これにご異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(弘瀬則彦君) 異議なしと認めます。したがって、議案第143号から議案第147号までの5議案につきましては、質疑、討論、採決は後日改めて行うことに決定しました。
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○議長(弘瀬則彦君) 日程第22 議案第148号平成17年度窪川町・大正町・十和村・高幡西部衛生施設組合各会計打切り決算の認定について、日程第23 議案第149号平成17年度四万十町各会計歳入歳出決算の認定について、以上議案第148号から議案第149号までの2議案を一括議題とします。
提出者の提案理由の説明を求めます。
前田町長。
○町長(前田哲生君) それでは、提案理由のご説明を申し上げますが、先ほどお断りを申し上げましたように相当時間の経過もいたしておりますので、思い切ってはしょって説明をさせていただきますが、お許しをいただきたいと思います。
議案第148号平成17年度窪川町・大正町・十和村・高幡西部衛生施設組合各会計打切り決算の認定についてでございます。
平成17年度各会計につきましては、町村合併に伴い平成18年3月19日をもって打ち切り決算を行ったところでございますが、実質収支額が黒字となりました会計につきましては、それぞれ全額四万十町に旧町村等歳計剰余金として継承され、一方合併の事由により歳入不足が生じました会計につきましては、一時借入金充用あるいは一般会計歳計現金繰りかえ充用を行い、新町において債務を継承しております。
各町村等の会計の歳入歳出打ち切り決算額を順次申し上げたいと思いますが、まず窪川町につきましては一般会計歳入総額64億4,079万6,279円、歳出総額59億5,076万9,093円、差し引き4億9,002万7,186円となっております。
国民健康保険事業特別会計ほか5つの特別会計につきましては省略をさせていただきますが、決算書をご高覧いただきましてご審査をお願い申し上げたいと思います。
また、企業会計であります窪川町水道事業会計決算につきましては、収益的収入9,939万9,315円に対しまして収益的支出7,646万3,722円となっておりまして、収益的収支につきましては2,293万5,593円の黒字となりました。
また、資本的収支合計では2億5,214万226円の支出となっておりますが、これを賄う財源は企業債のほか過年度損益勘定留保資金等をもって補てんをいたしております。
続きまして、大正町でございます。
一般会計歳入歳出打ち切り決算額は、歳入総額28億6,933万9,066円、歳出総額28億8,933万1,707円、差し引きマイナス1,999万2,641円となっております。
国民健康保険事業ほかの8特別会計につきましては省略をさせていただきますが、決算書をご高覧の上、ご審査をお願い申し上げたいと思います。
次に、十和村でございますが、一般会計歳入歳出打ち切り決算額は、歳入総額31億1,944万7,241円、歳出総額30億6,052万5,047円、差し引き5,892万2,194円となっております。
国民健康保険事業特別会計ほか7つの特別会計につきましても省略をさせていただきますけれども、よろしく決算書に基づきご審査のほどお願いを申し上げます。
次に、高幡西部衛生施設組合一般会計歳入歳出打ち切り決算額でございます。
歳入総額4億4,589万622円、歳出総額3億8,606万4,825円、差し引き5,982万5,797円となっております。
なお、以上申し上げました事業の内容につきましては、主要な施策の実績報告書に取りまとめておりますので、ご高覧いただきたいと存じます。
以上が、大変はしょって申しわけございませんが、平成17年度各町村等における各会計打ち切り決算の概要でございますが、地方自治法施行令第5条第3項の規定に基づき、監査委員の決算審査意見書を付しておりますし、地方自治法第233条第5項の規定に基づき主要な施策の実績報告書、各会計歳入歳出決算事項別明細書、実質収支に関する調書、財産に関する調書をあわせ提出をいたしておりますので、よろしくお願いを申し上げます。
また、地方自治法第241条第5項の規定に基づき、特定の目的のために定額の資金を運用するための基金の運用状況につきまして、これまた監査委員の意見を付してあわせて提出をさせていただいております。
次に、議案第149号平成17年度四万十町各会計歳入歳出決算の認定についてでございますが、本決算につきましては合併協議会の調整等に基づき、旧窪川町、旧大正町、旧十和村及び旧高幡西部衛生施設組合の平成17年度における各会計予算のうち、平成18年3月20日から平成18年3月31日までに執行等を行う経費について平成17年度四万十町暫定予算として編成し、この予算に基づき予算執行したものでございまして、旧3町村等の打ち切り決算の収支額につきましても、それぞれ会計において引き継いだ決算となっております。
本町といたしましては、年度途中の合併ということに加えまして、平成17年度の期間がわずかな日数しかなく、財政運営や会計業務も特異なものとなりましたが、合併協議に基づき合併前の旧3町村及び1組合の行財政運営を順調かつ確実に新町体制へ移行させるため全力を挙げて取り組んできたところでございます。
その結果、平成17年度の一般会計歳入歳出決算額は、歳入総額62億4,882万8,941円、歳出総額55億9,818万2,997円、差し引き6億5,064万5,944円となり、翌年度へ繰り越すべき財源4億6,215万8,000円を控除した1億8,848万7,944円が実質収支額となっておりますが、地方自治法の規定により1億円を基金に積み立てることとし、差し引き8,848万7,944円を平成18年度への純繰越金として繰り越すことにいたしました。
なお、事業の内容につきましては、旧3町村等打ち切り決算分とあわせ主要な施策の実績報告書にまとめておりますので、ご高覧いただきたいと思います。
国民健康保険事業特別会計、国民健康保険大正診療所特別会計、国民健康保険十和診療所特別会計、大道僻地診療所特別会計、老人保健医療事業特別会計、介護保険事業特別会計、簡易水道事業特別会計、住宅新築資金等貸付事業特別会計、園芸作物価格安定事業特別会計、農業集落排水事業特別会計、下水道事業特別会計、ふるさとの森づくり事業特別会計のそれぞれございますが、時間の関係で省略をさせていただきたいと思います。
また、平成17年度四万十町水道事業会計決算につきましても、決算書をご高覧の上、ご審査をお願いを申し上げたいと思います。
以上、大変はしょりばしょりになりましたが、以上が平成17年度各会計の決算の概要でございますが、地方自治法第233条第3項並びに地方公営企業法第30条第4項の規定に基づき監査委員の決算審査書をつけておりますし、地方自治法第233条第5項の規定に基づき主要な施策の実績報告書、各会計歳入歳出決算事項別明細書、実質収支に関する調書、財産に関する調書をあわせ提出をいたしておりますので、よろしくお願いを申し上げます。
また、地方自治法第241条第5項の規定に基づき、特定の目的のために定額の資金を運用するための基金の運用状況につきまして監査意見書を付して、あわせ提出をいたしております。
以上、大変はしょりばしょりで申しわけございませんが、ご審査の上、ご認定をいただきますようによろしくお願いを申し上げます。
以上で提案理由の説明を終わらせていただきます。
○議長(弘瀬則彦君) 提案理由の説明が終わりました。
お諮りします。
ただいま議題となっております議案第148号から議案第149号までの2議案につきましては、質疑、討論、採決は議案の精査研究をした後に後日改めて行うことにしたいと思います。これにご異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(弘瀬則彦君) 異議なしと認めます。したがって、議案第148号から議案第149号までの2議案につきましては、質疑、討論、採決は後日改めて行うことに決定をしました。
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○議長(弘瀬則彦君) 日程第24 請願・陳情を議題とします。
本日までに受理しました請願・陳情は、お手元に配付しております請願・陳情文書表のとおりであります。会議規則第92条及び第95条の規定により、それぞれの所管常任委員会に付託をします。
以上で本日の日程は全部終了しました。
本日はこれにて散会します。
午後7時04分 散会


○添付ファイル1 

h18_teirei_2_1 (PDFファイル 622KB)


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