議会議事録

平成22年第1回臨時会会議録


平成22年第1回臨時会
四万十町議会会議録
平成22年5月10日(月曜日)
議 事 日 程(第1号)
第 1 議席の指定
第 2 会議録署名議員の指名
第 3 会期決定の件
第 4 所信表明
第 5 承認第3号 専決処分の承認について(売買契約の一部を変更する契約の締結に ついて
第 6 承認第4号 専決処分の承認について(四万十町一般職の職員の給与に関する条 例の一部を改正する条例)
第 7 承認第5号 専決処分の承認について(四万十町税条例の一部を改正する条 例)
第 8 承認第6号 専決処分の承認について(四万十町国民健康保険税条例の一部を改 正する条例)
第 9 承認第7号 専決処分の承認について(四万十町固定資産税の課税免除に関する 条例の一部を改正する条例)
第10 承認第8号 専決処分の承認について(平成21年度四万十町一般会計補正予算 (第7号))
第11 同意第1号 副町長の選任について
第12 同意第2号 教育委員会委員の任命について
第13 同意第3号 教育委員会委員の任命について
第14 同意第4号 監査委員の選任について
第15 同意第5号 固定資産評価員の選任について
第16 四万十町議会常任委員会委員及び議会だより広報特別委員会委員の選任(補充) について
第17 四万十町選挙管理委員及び補充員の選挙について
~~~~~~~~~~~~~~~
本 日 の 会 議 に 付 し た 事 件
日程第1から日程第17まで
~~~~~~~~~~~~~~~
出 席 議 員(24名)
1番 吉 村 アツ子 君 2番 岡 峯 久 雄 君
3番 弘 瀬 則 彦 君 4番 中 屋 康 君
5番 山 岡 義 正 君 6番 緒 方 正 綱 君
7番 橋 本 保 君 8番 山 上 利 嗣 君
9番 岩 井 優之介 君 10番 田 邊 哲 夫 君
11番 松 下 和 孝 君 12番 林 健 三 君
13番 酒 井 祥 成 君 14番 下 元 昇 君
16番 田 邊 幹 男 君 17番 槇 野 章 君
18番 堀 本 伸 一 君 19番 梶 原 政 利 君
21番 牧 野 利惠子 君 22番 津 野 吉 得 君
23番 宮 地 章 一 君 24番 氏 原 郭 君
25番 宮 崎 ?海男 君 26番 池 本 公 夫 君
~~~~~~~~~~~~~~~
欠 席 議 員( 2 名 )
15番 竹 内 常 喜 君 20番 田 邊 客 子 君
~~~~~~~~~~~~~~~
説 明 の た め 出 席 し た 者
町 長 高 瀬 満 伸 君 会計管理者 林 伸 良 君
総務課長 武 内 文 治 君 企 画 課 長 敷 地 敬 介 君
商工観光課長 市 川 敏 英 君 農林水産課長 武 市 逸 夫 君
建 設 課 長 佐 竹 一 夫 君 管財契約課長 仲 治 幸 君
町民課長 柴 久 幸 君 環境課長 山 脇 一 生 君
健康福祉課長 岡 澄 子 君 税務課長 山 本 靖 君
上下水道課長 高 橋 一 夫 君 教 育 委 員 長 宮 崎 勲 君
教 育 長 水 間 淳 一 君 学校教育課長 野 村 和 宏 君
農業委員会事務局長 永 尾 一 雄 君 総務課副課長 樋 口 寛 君
総務課副課長 山 本 康 雄 君 生涯教育副課長 市 川 絢 子 君
大正総合支所
支所長兼地域振興課長 武 内 洋 介 君 産業建設課長 下 藤 広 美 君
十和総合支所
支所長兼地域振興課長 岡 本 順 一 君
~~~~~~~~~~~~~~~
事 務 局 職 員 出 席 者
議会事務局長 田 辺 卓 君 次 長 武 田 枝 里 君
~~~~~~~~~~~~~~~
午前9時34分 開会
○議長(山岡義正君) 改めまして、皆さんおはようございます。
ただいまより、平成22年第1回四万十町議会臨時会を開会いたします。
これより本日の会議を開きます。
本日の議事日程はお手元に配付のとおりであります。
本日の会議に20番田邊客子君から欠席届が、15番竹内常喜君から遅刻届があっております。
これで報告を終わります。
~~~~~~~~~~~~~~~
○議長(山岡義正君) 日程第1 議席の指定を行います。
議席は、会議規則第4条第2項の規定により、ただいまご着席の議席を指定いたします。
なお、新人議員につきましては、4番中屋康君、17番槇野章君、22番津野吉得君を指定しております。
なお、議席表を配付しておりますので、ご了承お願いいたします。
~~~~~~~~~~~~~~~
○議長(山岡義正君) 日程第2 会議録署名議員の指名を行います。
会議録署名議員は、会議規則第118条の規定により、8番山上利嗣君及び25番宮崎?海男君を指名いたします。
~~~~~~~~~~~~~~~
○議長(山岡義正君) 日程第3 会期決定の件を議題といたします。
この件につきましては、5月7日に議会運営委員会で協議を願っておりますので、その結果の報告を求めます。
議会運営委員長岩井優之介君。
○議会運営委員長(岩井優之介君) おはようございます。
議会運営委員会から報告いたします。会期日程について報告いたします。
去る5月7日、9時から議会運営委員会を開催いたしまして、本日の第1回臨時議会の会期は本日1日と決定いたしました。
以上、報告いたします。
○議長(山岡義正君) 委員長の会期報告が終わりました。
委員長の会期報告は本日1日間であります。
お諮りします。
平成22年第1回臨時会の会期は委員長報告のとおり決定することにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(山岡義正君) ご異議なしと認めます。したがって、平成22年第1回臨時会の会期は本日1日間とすることに決定をいたしました。
~~~~~~~~~~~~~~~
○議長(山岡義正君) 日程第4 所信表明を行います。
町長より所信表明を行いたい旨の申し出があっております。
これを許可します。
町長高瀬満伸君。
○町長(高高瀬満伸君) おはようございます。
議長の許可をいただきましたので、町民の皆さん、そして議員の皆さんに一言ごあいさつを申し上げます。
去る4月11日に行われました町長選挙におきまして、多くの町民の皆さんのご支持をいただき、2代目町長に選任をされ、その責任の重さを痛感致しておりますが、改めて決意を込めて所信の一端を申し述べ、就任に当たってのごあいさつとさせていただきます。 今回の町長選挙は、私を含め、戦後県下最多タイとなる6名の方が立候補をし、それぞれふるさとに対する熱い思いを掲げられ、その思いを果たすための選挙でありました。
町内若者有志によって実施されました公開討論会におきましても、これからの「まちづくり」に向けて、町民の皆さんにそれぞれの志を訴えてきたところであります。皆さんの思いは、この四万十町を全国に誇れるふるさとにしよう、そして豊かな町にしようという点では同じでありました。選任をさせていただきましたが、他の候補者の皆さんの四万十町に対する思いを十分に受け止め、襟を正し、町政の運営に当たる覚悟でございます。
今回立候補するに至った動機・私なりの事由は、合併後、初代前田町長が築いてこられた新町のまちづくり計画、総合振興計画の着実な推進と健全な財政運営を維持しつつ、基礎固めの時期から発展へとつなげていくために、これまでの経験を生かし、取り組んでいく責任を果たすためでありました。
助役・副町長として勤めさせていただいたこの約4年間は、町民の融和を図りつつ、これからのまちづくりを進めていくための基礎固めの時期であり、これからはその幹に華を咲かせ、実をつけなければならない大変重要な時代を迎えます。町民の皆さんに対しては、新町誕生によって新しいふるさと、豊かなまちづくりへの予感を実感としてとらえることのできる4年間としなければなりません。
今、国の政治も民主党政権に代わり、新しい考え方のもとで制度の見直しが行われようとしておりますけれども、未だ新時代の到来を実感することのできない状況が続いております。四万十町をとってみましても、これから6年後以降、段階的に縮減されていく普通交付税の合併特例措置分などの影響から、非常に厳しい時代を迎えることが予想されますし、合併時の人口2万1,000人が1万9,800人に減?するなど、依然として?子高齢化は進行しておりますが、総合振興計画の「山・川・海 自然と人が元気なまちづくり」を基本としつつ、これからの町政を進めていく覚悟であります。その方策として、全国に誇れる自然環境を生かし、豊かな農林水産資源と豊富な人材を活用した、全国でこの四万十町でしかできないまちづくりに官民一体となって取り組んでまいります。
数ある課題の中で、多くの町民の皆さんの思いは生活の安定、すなわち農林水産業の振興と雇用の確保であると思います。そのために、この町の特性を生かした新たな産業づくりと雇用の確保に向けて、早急に、そして全力で取り組んでまいります。豊かな農林水産資源に加工という付加価値をつけ、四万十町という地名を最大限に活用した新たな産業・起業づくりを積極的に推進し、加工や販売の面から雇用の確保にもつなげていく取り組みを行ってまいります。
また、平成24年度の高速道の窪川延伸もにらんで、企業誘致への積極的な取り組み、3つの道の駅や海洋堂ホビー館、重要文化的景観等を生かした新たな観光戦略への取り組みも始めなければなりません。
?子化対策としては、国は子ども手当の制度をつくりましたが、子育てしやすいまちづくりのためには、出産から育児までの支援策が必要です。くぼかわ病院の産婦人科の再開には、広域的な取り組みとして県へ働きかけをしていかなければなりませんし、引き続き保育環境の充実にも取り組むとともに、中学生までの医療費無料化を本年度実施してまいります。
高齢化対策としては、介護者の負担軽減を図るため、特別養護老人ホームのベッド数拡充に取り組んでいくとともに、町独自の医療費などの負担軽減への方策も検討をしていかなければなりません。高齢になっても、障害を持っても、一人の人間として自信を持って生活できる町を目指し、保健・福祉・医療が一体となった施策の推進に努めてまいります。
次に、教育への取り組みとしましては、次の世代を担う人材づくりを目指すとともに、学校統合については、あくまでも現在の再編計画を基本として、粘り強く地域の合意形成を図るとともに、地域実状に応じた柔軟な対応も図ってまいります。
環境に優しいまちづくりを目指し、四万十川中流域の地域特性を生かし、国の財産である四万十川の清流保全活動や、新エネルギーの推進に町民挙げて取り組んでいくことも必要です。
また、これまで進めてまいりました?海・東?海地震に備えての安全対策にも、ハード面の整備を引き続き取り組んでいくとともに、ケーブルテレビも活用した安全・安心のまちづくりに努めてまいります。
県下一の広大な面積を有し、環境や地形的条件も違う町村が合併して発足した本町ですが、合併によって地域が廃れたという意見が多く聞かれます。それぞれの地域の特異性を生かしたきめ細かな施策を講じるとともに、総合支所につきましては、地域振興と防災機能を持たせた地域振興局として再編してまいります。
また、地域課題への対応や、自分たちが暮らす地域について、町民自らが考え、行動する「町民主体のまちづくり」の指針となる自治基本条例も、9月には素案として議会・町民の皆さんにご説明をし、12月議会におきまして議案として提案したいと考えておりますし、その後の課題として、地域自治区の創設についても検討してまいりたいと思っております。
また、喫緊の課題として、23年4月に水利権の更新期限を迎える佐賀取水堰につきましては、これまで住民のアンケートも行ってまいりましたが、各地域審議会や住民の皆さんの幅広い意見を参考に、9月議会をめどに町としての意見をまとめたいと考えております。
庁舎の建設の問題につきましては、建設の場所をどこにするかでいろんな提案が出されておりますが、木造建築の是非も含めて、議会とともに歩調を合わせ、できるだけ早期に場所を決定し、基本計画の策定に取り組んでまいります。
町民の皆さんの声を行政に反映していくためにも、できるだけ地域の行事等を優先し、各地域に出向きたいと考えているところでございまして、本年度におきましては窪川地区の車座談議を行っていきたいと思っております。
合併後2代目の町長として、この町に生まれ、暮らしてよかったと思えるまちづくり、合併してよかったと思えるまちづくりに、公正・公平・平等を基本とし、全知全能を傾けて財政の健全性の確保と町活性化に取り組む決意でございますので、町民並びに議会の皆様方の温かいご指導、ご鞭撻を切にお願い申し上げ、町長就任のごあいさつ並びに所信の表明にかえさせていただきます。どうかよろしくお願いを申し上げます。どうもありがとうございました。
○議長(山岡義正君) これで町長の所信表明を終わります。
~~~~~~~~~~~~~~~
○議長(山岡義正君) 日程第5 承認第3号専決処分の承認について(売買契約の一部を変更する契約の締結について)を議題といたします。
提出者の提案理由の説明を求めます。
町長高瀬満伸君。
○町長(高瀬満伸君) それでは、承認第3号専決処分の承認についてご説明を申し上げます。
本承認は、平成21年12月10日に議会の議決を受けました平成21年度江師農林水産物集出荷加工場新築工事に伴う機器設備整備に係る機器の売買契約につきまして、契約の一部を変更する契約の締結が必要になったことによるものでございます。地方自治法第96条第1項第8号及び四万十町議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第3条の規定に基づき、議決を経た事項の変更につきましては議会の議決に付さなければならないところ、議会を招集するいとまがないと認め、同法第179条第1項の規定により、平成22年3月12日に専決処分を行いましたので、議会に報告し、承認をお願いするものでございます。
変更の主な内容としましては、加工作業の効率化や、多品目野菜への対応を図るため、蒸気ボイル機及び冷却槽の変更、蒸気式釜及びラベルプリンターを追加したことなどでございます。これによりまして、当初の契約金額2,982万円が165万1,650円の増額となり、契約金額が3,147万1,650円となりました。
以上、ご承認いただきますよう、よろしくお願いをいたします。
○議長(山岡義正君) 提出者の提案理由の説明が終わりました。
これより質疑を行います。
質疑はありませんか。
14番下元昇君。
○14番(下元 昇君) それでは、第3号について質問をさせていただきます。
今、町長のほうからは、金額と変更の理由が簡?に説明をされましたけれども、これは担当課長のほうからもう?し詳しく、どういった理由で165万1,650円の増額になったのか、そこあたりのことをまずお伺いをいたしたいと思います。
○議長(山岡義正君) 産業建設課長下藤広美君。
○大正産業建設課長(下藤広美君) それでは、14番議員さんのご質問に対してご回答申し上げたいというふうに思います。
まず、変更の機種でございますが、蒸気ボイル機を小型ボイル機に変更しまして、蒸気釜を追加をしております。理由といたしましては、野菜に適切な熱を加えまして冷凍野菜をつくる方法といたしましては、蒸す方法と、これは栄養素の流出を抑えまして、商品価値を下げることなく加工できる蒸す方法、それと、蒸す場合より栄養素の流出はありますが、効率的な熱処理ができるというゆでる方法ということがございます。野菜の種類や加工品の出荷方法によりまして、熱処理方法を変えるという必要がございました。当初、ホウレンソウなどの大量にできるものを蒸して、加工品として出荷する方法を考えておりましたが、本町の多種多様な野菜を加工するためにはゆでる方法も必要ということになりまして、そういうことで機器の変更と追加をしております。
それと、冷却槽を3槽シンクに変更いたしております。当初は1槽としておりましたが、加工品を納める業者等からの指摘がございまして、食品衛生法上の問題等からも、冷却、殺菌、すすぎをする槽を設けるという必要が生じたためでございます。
それと、ラベルプリンターでございますが、これにつきましては、今回の加工場は大正・十和を拠点とした施設ということでございますが、将来的には四万十町全域を視野に入れたものでございますので、そういった場合の多種多様な野菜等の加工が必要ということで、商品表示に対応するために追加したものでございます。
以上でございます。
○議長(山岡義正君) 14番下元昇君。
○14番(下元 昇君) 今、担当課長から詳しく説明をいただきまして、まだ十分には理解はしておりませんけれども、最新の機械を入れて充実した施設にしたいということで理解をいたします。
そこで、これは前々から私、一般質問等で行っておりますけれども、3月の議会においても、6月ぐらいから稼働が始まるんではないかということ、それから、人員につきましても、いわゆる国のほうの補助金いただいて、新たな職人さんも雇ってこの事業が始まりますけれども、もう一度確認の意味でお伺いしたいんですけれども、予定どおりに6月ごろからの稼働に向けて、現在のいわゆる機械等の配置状況とか、そこあたりをご説明願いたいのと、それから人員については既に決定して、多分これは商工観光課長から答弁、3月議会でいただきましたけれども、5月ごろには職安を通じて人員を雇うということを答弁をいただいておりましたので、その人員についても現状をお伺いをしたいと思います。
○議長(山岡義正君) 下藤産業建設課長。
○大正産業建設課長(下藤広美君) それでは、14番議員さんのご質問にお答えしたいと思います。
6月から稼働ということでございますが、それこそふるさと雇用の関係で、この事業を使ってやるということでございますので、6月からということでございます。
人員につきましては3名という、雇用ということで考えておりまして、現在、ハローワークのほうに届け出をしてまして、応募のほうはしておりますが、まだ決定はしておりません。大体そういうことでございます。
○議長(山岡義正君) ほかに質疑はありませんか。
13番酒井祥成君。
○13番(酒井祥成君) 私は別にこれに反対するとかそういうことではございません。ただ、専決処分のあり方についてちょっとお伺いをしたいと。
議会を開く暇がなくてこういう専決処分をされると。新たに新しい事業を取り組む場合、非常にこういうことが起こる可能性があると思いますが、やはり所管の委員会のほうにはぜひ私は報告なり、あるいは事前に報告をしていただきたいというふうに思いますが、この場合、そういうことはされておりますか。全然法的には問題ないわけですが、そういうことで、各常任委員会があるわけですから、委員会の中にそういう報告をしていただいて専決をさせていただくというような形をとっていただければ非常にやりやすいと。議会としても、こういう中でぽんと出てきて、そのまま承認をするという形になりますので、そういうことがもしできればお願いをしたいというふうに思いますが、いかがでしょうか。
○議長(山岡義正君) 下藤産業建設課長。
○大正産業建設課長(下藤広美君) 13番議員さんのご質問にお答えをしたいというふうに思いますが。
事前に委員会のほうには報告ということでございますが、この事業、工期もなかなか厳しい中で施工してきたわけでございまして、設計変更等がいろいろ、事業の中には4工種ございまして、そのいろんな絡みの中で非常に厳しい工程の中で進めておりました。
そういった中で、報告をしながら、皆さん理解をした中でやるべきでございましたが、そういう報告が抜かっておりました。大変申し訳なく思っております。今後このようなことがないように細心の注意を払っていきたいと思いますので、ご理解をいただきたいというふうに思います。
○議長(山岡義正君) ほかに質疑はありませんか。
ほかに質疑がないようですので、これで質疑を終わります。
これより承認第3号について討論を行います。
討論はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(山岡義正君) 討論なしと認めます。
これで討論を終わります。
これより承認第3号専決処分の承認について(売買契約の一部を変更する契約の締結について)を採決いたします。
この表決は挙手により行います。
承認第3号を原案のとおり承認することに賛成の諸君の挙手を求めます。
〔賛成者挙手〕
○議長(山岡義正君) 挙手多数です。したがって、承認第3号専決処分の承認については可決されました。
~~~~~~~~~~~~~~~
○議長(山岡義正君) 日程第6 承認第4号専決処分の承認について(四万十町一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例)、日程第7 承認第5号専決処分の承認について(四万十町税条例の一部を改正する条例)、日程第8 承認第6号専決処分の承認について(四万十町国民健康保険税条例の一部を改正する条例)、日程第9 承認第7号専決処分の承認について(四万十町固定資産税の課税免除に関する条例の一部を改正する条例)、以上承認第4号から承認第7号までの4議案を一括議題といたします。
提出者の提案理由の説明を求めます。
町長高瀬満伸君。
○町長(高瀬満伸君) それでは、承認第4号から承認第7号までの4議案を一括してご説明を申し上げます。
承認第4号の専決処分の承認についてでございますが、本専決処分につきましては、四万十町一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例についてでございます。
このたび、職務と責任に応じて給与を支給するという地方公務員法の原則に基づきまして、職員の給料表、級別、職務分類の見直しを行い、職務の級の切り替え等を平成22年4月1日付で実施したところでございまして、これに伴い、四万十町一般職の職員の給与に関する条例の一部改正が必要となったところでございますが、議会を招集する時間的余裕がなかったため、地方自治法第179条第1項の規定によりまして専決処分を行い、同条第3項の規定により議会に報告し、承認を求めようとするものでございます。
改正の主な内容につきましては、行政職給料表の適用を受けている職員で、平成22年3月31日現在5級に在級している職員のうち、主幹、技幹である者につきましては5級から4級に切り替えを行い、この場合の4級における号級は、切り替え日の前日における号給の額と同じ額、または直近下位の額の号給とし、その給料額が切り替え日の前日に受けていた給料の月額に達しない場合は、その差額を保障するものでございます。
次に、承認第5号及び承認第6号について、一括してご説明を申し上げます。
地方税法等の一部を改正する法律、地方税法施行令及び国税収納金整理資金に関する法律施行令の一部を改正する政令及び地方税法施行規則の一部を改正する省令が、平成22年3月31日にそれぞれ公布をされまして、原則として4月1日から施行されることとされました。つきましては、関係する町税条例及び国民健康保険税条例の改正が必要となりましたが、これにつきましても議会を開催する時間的余裕がなかったため、地方自治法第179条第1項の規定によりまして、町税条例等の一部を改正する条例、国民健康保険税条例の一部を改正する条例をそれぞれ専決処分に付しました。同条第3項の規定によりまして議会に報告し、承認を求めようとするものでございます。
改正の主な内容についてでございますが、まず、個人住民税関係では、諸控除の見直しが行われまして、年?扶養控除、16歳未満廃止後における扶養情報の把握に係る措置が講じられ、平成23年1月1日以降適用されること、また、金融証券税制にありましては、?額投資のための非課税措置の創設がなされ、平成25年度以降から適用されることになっていること、その他につきましては、65歳未満の年金特別徴収に係る徴収方法の変更がなされ、本年度分から適用されることになっております。また、諸税のうち、市町村たばこ税の税率がアップする改正がなされ、本年10月1日から適用されることとなっております。
次に、国民健康保険税関係では、課税限度額の見直しにより、基礎課税額の現行47万円が50万円に、後期高齢者支援金等課税額の現行12万円が13万円に改定され、本年度分から適用されること、また、減額措置に係る基準の見直しが行われ、応益割合にかかわらず、市町村の判断により減額割合を選択できることとされました。また、非自発的な理由により離職した一定の者について、前年所得の給与所得を100分の30として算定する減額措置の創設がなされ、22年度分から適用されることとなっております。
次に、承認第7号固定資産税の課税免除に関する条例の一部を改正する条例につきましてご説明を申し上げます。
過疎地域自立促進特別措置法第31条の地方税の課税免除、または不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令の一部を改正する省令が平成22年3月31日公布され、4月1日から施行されることとされました。
つきましては、関係する固定資産税の課税免除に関する条例の一部改正が必要となりましたけれども、これにつきましても議会を開催するいとまがないため、当該条例を専決処分に付しましたので、同条第3項の規定によりまして議会に報告し、承認を求めようとするものでございます。
改正の主な内容でございますが、平成21年度末にその期限が到来をされるものにつきまして、その適用期限を22年度末まで1年間の延長を行うものでございます。
以上4件について、ご承認のほどよろしくお願いを申し上げます。
○議長(山岡義正君) 提出者の提案理由の説明が終わりました。
これより質疑を行います。
質疑はありませんか。
10番田邊哲夫君。
○10番(田邊哲夫君) それでは、承認第5号、承認第6号についてお伺いをしてみたいと思いますが。
民主党政権になって、21年度の申告からいわゆる控除が見直しをされたということで、新たに改正がされようとされるもの、状況ですが、説明資料の中の6ページにありますように、諸控除の見直しの中で、年?扶養控除が廃止をされた後における扶養情報の把握にかかわる措置を講じることという形で見直しがされているわけですが、扶養控除が廃止をされて、後にこの扶養情報を把握しなければならないという理由が、これを読んでみても、ちょっと勉強不足も相まって非常にわかりにくい改正内容ですので、もう?し詳しくご説明をいただかないと私には理解できませんので、その点をよろしくお願いをしたいという点と、もう一つの資料を、議案資料で新旧対照表をいただいておりまして、その中で、承認第6号に入るわけですが、まず今まで47万の国保税の最高限度を今回新たに3万円を増額して50万円にしようとするものであるし、ましてや後期高齢者の課税を現行12万から13万、1万の増額になるわけですが、国はそういうことで改正したので、地方自治体もそういう形で提案をし、議会の了承を得ないかんというのは今までどおりでありますけれども、何ゆえに上げないかんという理由がちょっと私にはわかりませんので、何ゆえに今回課税限度額の見直しをしようとする内容なのか、基本的なことをお伺いしてみたいと思ってます。
それと、新旧対照表資料の中の13ページで、家で勉強しましたけれどもわかりませんので、けさ来て勉強しましたが、まだわかりません。13ページの国民保険税の減額の欄の23条の1、2、3とこうあるわけですが、改正前の23の1では、法第703条の5第1項に規定に云々と書いてまして、法311条、法、法というのが書いてますけど、法にはいろいろあって、恐らく所得税法の法律だと思うわけですが、改正前には、規定する金額ということで、これだけの金額が今までは見えにくかったわけですが、改正後では、合算額が33万円を超えない世帯に係るという形で、こう金額を明記をしたというのは何か意味があってなのかどうなのか、非常に改正の理由、内容が私には皆目わかりません。そういった意味で、今回こういった23条が改正になる理由について詳しくご答弁いただきたい。
それと、23条の2項が新たに加わりました。特例対象被保険者等に係る国民健康保険税の課税の特例という形で詳しく述べられてますが、意味するところがよくわかりません。かいつまんで、どういう意味で新たに23条の2項が加わってきたのか、説明をいただければありがたいなというふうに思ってます。
それと、現在、四万十町では応益割合に応じて減額が、7割、5割、2割という形で減額を国民保険税はされてました。今度の改正案では、応益割合にかかわらず減額割合を自治体が選択することができるという規定になるそうでありまして、今年度から適用になるわけですが、じゃ、四万十町としては現在の応益割合、いわゆる7割、5割、2割軽減策を、改正後は自由に選択することができますので、どうしようとするのか。この文面だけでは私は理解ができませんので、そこもあわせてご答弁をいただければありがたいと思ってますので、第1回目の質問を終わります。
○議長(山岡義正君) 山本税務課長。
○税務課長(山本 靖君) お答えをいたします。
まず第1点目のご質問でございますが、まず、年?扶養控除の廃止に伴いまして条例を改正しているわけでございますが、それに伴いまして、扶養親族の把握ができる措置を講じたという点において、もう?し詳しく説明をということでございました。
それにつきましては説明資料にも書いてございますが、6ページをごらんいただきたいと思いますが、その中ごろに、「制度の概要」と、「個人住民税関係」という部分がございまして、年?扶養控除廃止後における扶養情報の把握に係る措置を講じたこと、それで、次に制度の概要というところがございまして、個人住民税には独自の仕組みといたしまして、非課税限度額制度というものがございます。この非課税限度額制度という制度は扶養の人数に密接に関係をしておりまして、例えば前年の合計所得が本町の場合、28万円掛ける扶養控除配偶者、それから扶養親族の数に1を加えた数をもって、それより?ない場合には非課税措置が講じられるわけでございます。したがいまして、年?控除が廃止されるとなりますと、その非課税控除の計算ができなくなるわけでございますので、年?扶養控除を廃止するにいたしましても、その扶養の人数というのを把握しておかないと非課税措置を講じることができないということになるわけでございますので、その把握する手段を講じたということでございます。
次に、国保税の関係のご質問でございますが、何ゆえに国保税の上限額を改正しなければいけないかという部分でございますが、これにつきましては提案理由の説明にもありましたように、地方税法等の改正が4月1日にあったわけでございまして、それに呼応しまして本町でも上限措置を上げる、課税限度額を上げる国保税条例の改正を行ったものでございますが、その理由といたしましては、国民健康保険税は国民健康保険に要する費用に充てるために課するものでございます。課税すべき総額を所得や被保険者数等に応じて按分して課税額を算出しております。
一方、協会けんぽなどの被用者保険と同様に、一定の上限額を設けているところでございます。医療費が増嵩し、課税総額が増加していく中にありまして、課税限度額を据え置くということは、課税限度額を超える者の負担を増やさないという効果がありますが、その反面、課税限度額に達しない中低所得者への負担が増すことになるということが言えると思います。国保会計等の基金取り崩しの状況など、本町にはそういう事情もございまして、国の制度改正に合わせまして、本町でも国保税条例の改正を行ったものでございます。
次に、新旧対照表の13ページに書かれてある意味がよくわからないということでございますが、これは、法というのは所得税法ではなく地方税法でございます。この13ページの1号の部分で見ていきますとわかりやすいと思いますので、1号の部分でご説明をさせていただきますが、この改正前の703条の5第1項が、改正後は703条の5になっている部分につきましては、これは7割、5割、2割の軽減の部分で、その部分が2項にありましたけれども、廃止されたということで、1項というふうに特定する必要がなくなったので703条の5ということに改正されたというふうに認識をしております。
それから、法第314条の2第2項に規定する金額が33万円に特定されているということでございますが、これは法第314条の2第2項の規定は、市町村長は所得割の納税義務者については、その者の前年の所得について算定した総所得金額、対所得金額、または山林所得金額から33万円を控除するものというのが、第314条の2第2項に規定する金額でございます。それを33万円にしたということは、改正前は総所得金額及び山林所得金額からその金額を、今読み上げました、金額を超えない世帯に係る納税義務者ということでしたが、改正後は33万円だけになっておりますので、違っている点といえば、退職所得がなくなっているわけでございます。したがいまして、退職所得を対象から外したということで、退職所得については考えないということでございます。山林所得及び総所得から33万円を引くと。改正前は、総所得及び山林所得、それから退職所得が33万円を超えない範囲ということやったわけでございます。退職所得を外したということでございます。
それから、その次の、23条の2、特例対象被保険者等に係る国民健康保険税の課税の特例が新規に追加になっております。これは説明資料にも書いてございますように、8ページの非自発的失業者等に対する減額措置の創設の部分、これがまさにここの条項でございます。追加になった23条の2の部分でございます。
そこで、制度概要というのに書いてありますように、国民健康保険税について、国民健康保険の被保険者が非自発的な理由により離職した一定の者である場合において、在職中保険料負担と比較して過重とならないよう所要の措置を講じると。例えば、その下の米印にありますように、非自発的な理由により離職した一定の者、解雇や倒産等の非自発的失業者については、何らの準備もなく突然職を失い、収入が途絶えてしまうという特殊事情に配慮して創設することとされたと。内容は、前年所得の給与所得を100分の30として計算をするという軽減措置でございます。それを規定しているのが、新規に追加された23条の2ということでございます。
それは、7割、5割、2割の率をどうするつもりかというご質問でありますけれども、そういうことではなくて、今まで四万十町は7割、5割、2割の軽減措置を設けておりましたけれども、それには、それを適用するには条件がございまして、前年の所得に対応する部分が税率の5割、それから所得に関係なく応益的に対応する部分が5割。50、50のラインをおおむね守っていれば、7割、5割、2割軽減の適用が許されておったわけですけれども、そのおおむね5割、5割のラインを守らなくても、自由に市町村の判断で7割、5割、2割が適用できますよということになったわけでございます。
どういう意味かといいますと、国保の費用がだんだんかかってきますと、どうしても自治体は中低所得者に配慮するという意味から、応益割を下げて応能割を高めようというふうに税率に反映させてきます。そういうことになると、そういうことを避けるために5割、5割というラインを国は設定をしておったわけですけれども、中低所得者に配慮して、5割、5割でなくても、応能割が例えば6割、7割を占めたとしても、7割、5割、2割の軽減が適用できますよということに措置をしたわけでございます。
以上でございます。
○議長(山岡義正君) 10番田邊哲夫君。
○10番(田邊哲夫君) 答弁いただきました。
今の答弁、最後の答弁のほうから再質問をしてみたいと思うわけですが。
確かに課長が言われたように、厚労省は応能・応益割合を50、50に限りなく近づけてほしいというのが今までの自治体のあり方であったことは私も承知をしています。それを今回は自由に応能・応益割合は自治体任せで結構ですよと、極論を言えば、応能が80%、応益を20%にしても結構ですよと、それでも7割、5割、2割の軽減はあなた、自治体が自由にしてくださいやという改正内容ではないかと私は先ほど聞いたわけですね。
というのは、今、担当課長が言われたように、中低所得者は50、50、応益余計かけられると、均等割含めて、世帯割含めて、所得が低いのに国保税が上がってくるという実態があるわけですね。所得に比して国保税の税額が高過ぎるというのがあるわけですよ。だから、国は中低所得者を考慮して、今回応能・応益割合は50、50なくても結構じゃと。極論を言えば、今言ったように応能を80にして応益20%にすれば、金持ちの国保加入者から税金をとってくださいやと、中低所得者は国保税をできるだけ下げちゃってくださいやと。それはもう各自治体の自由ですよという改正内容ではないかと私も思ってます。
で、四万十町としてはこの改正後、いわゆる応能・応益割合をどのようにしていくのかいうことも今後問題になってくるだろうし、当然執行部としては今後のあり方として、応能・応益割合をどうしていくのか、四万十町の所得の実態を見た上で、基本的な考え方が私、あると思うわけですね。それをどう町長お考えなのかどうなのか。税務課長に聞いても、聞いてて、私は答弁は税務課長に求めるわけにはいきませんので、町長として今後のこの改正後、応能・応益割合をどのような率にしていくのが四万十町民にとってベターなのか、その点、どうお考えなのかお伺いをしてみたいというふうに思っています。
それと、最初に返りますが、控除の見直しの中で、確かに所得税であろうが町民税の申告であろうが、扶養控除をとる場合には必ず生年月日と氏名を書くようになってます。当然それを見たら、いわゆる先ほど町長が提案のときに、16歳未満の年?者、いわゆる扶養控除が廃止になったというのであれば、そこに「17歳」と書けば扶養控除にならんというのは見ればわかるわけです、申告書を。確定申告であれ、町税の申告書であれ必ず書く欄がありますので、今までは。控除を受けろうと思ったら必ず生年月日と名前を書かないかん欄があります。それを見れば一目瞭然17歳を扶養控除にとっていれば、これはとれんという形になるわけですわね。
しかし、今回新たになぜ扶養控除の情報を把握せないかんかというのが、私わからんわけです。申告するときに「17歳」と書けばこれは没になりますので、見ればわかるわけですね、申告書を。じゃ、なぜ年?者の扶養控除はとれないのに、情報を把握せないかん理由というのが何かあるんじゃないかと私は疑うわけですよ。何ゆえに控除がとれんのに申請までせないかんのか、それがわからんので町長にお伺いしたところ、税務課長から答弁がありましたので、また税務課長が答弁するかどうかわかりませんが、私は町長に答弁を求めています。そういった意味でご答弁をお願いしたい。
それと、13ページの法の703条の関係です。
今、税務課長の答弁では、いわゆる総所得金額の中で、今回退職所得が算入をされなくなったということが答弁から出ました。何ゆえに退職所得がこの合算額から外れたのか、その理由がわかりませんので、再度町長に答弁求めたいと思うわけですが、私は非常に不思議に思ったのは、たくさんの方がおられるわけで、公有地、いわゆる公共に用地を提供する場合、よく私が1か2回町道は、建物を建てたいということで町に売ったことがあるわけですが、国へ売ったことがあるわけですが、税金はかかりませんといって説明を受けるわけですね。しかし、来年度見てみれば、国保税に必ず算入されてくるわけですね。どーんと国保税が1年度ばーんと上がることがありましたので、そういった意味で退職手当も一時的にぼんと入る。それを軽減してやろうという措置があるのではないかなと。それならば、そういったいわゆる一時所得いいますか、そういうものも軽減すべき内容ではないかなと私は考えていますが、余分なことかもしれませんが、そういったことも踏まえて町長から答弁を求めて2回目の質問を終わります。
○議長(山岡義正君) 高瀬町長。
○町長(高瀬満伸君) それでは、私のほうから応能・応益割合の件について、執行部の考え方をちょっと述べさせていただきたいと思いますが。
私は、国保のその税を決める分については、今まで応能・応益50、50、それが理想とされてきたわけでございまして、私個人としてはそれが今もベストであろうというふうには思っているところでございます。しかし、昨今の経済情勢等を見て、それを負担する町民の皆さんの所得の状況、あるいはこれからの医療費の伸び、そういった全体的なものを勘案をしながら、最終的に応能・応益の割合を決定しなければならないというふうには思っているところでございます。そういった資料が出てきた段階で国保の運営協議会等にも諮りながら、町としては応能・応益の負担割合を決めていきたいというふうに思っております。
○議長(山岡義正君) 山本税務課長。
○税務課長(山本 靖君) 個人住民税関係の扶養控除の年?扶養控除廃止後における扶養情報の把握に何か疑念があるというようなご質問でございますけれども、別にこの部門はそういうことではなしに、例えば16歳未満、15歳から下は、一般の扶養控除が1人当たり33万円あるわけでございますが、それは税の控除がある場合には、当然扶養で申告をして控除しているわけですので、課税する側も把握がすぐにできると、控除の申告をしているわけですから。それがその扶養控除がなくなってしまうと申告書に一切出てこなくなると、控除の対象から外れるわけですので。で、申告書で把握することはできなくなるということですね。
それで、今回は、これは条例の36条の3の2の部分ですけれども、個人住民税に係る給与所得者の扶養親族申告書という項目を設けまして、次に掲げる場合には申告書を給与支払い者を経由して町長に提出しなければならないというようなことで、把握する手段を設けたということでございます。そうすることによって、課税する側は扶養の人数というものが把握できるようになって、この人は扶養の人数から計算したら非課税になりますよ、あるいは非課税に該当しませんよというようなことが判定できるわけです。それをここでは言っているわけでございます。
それから、退職所得を外したという部分は、今までは減額のところでございます、その改正というのは。国保税の減額部分の改正ということを踏まえまして考えていただきたいですが、今までは総所得、それから山林所得、退職所得の合計が33万円以下じゃないと減額されなかったわけですけれども、そこから退職所得が外れて分離されたということは、それだけ減額する範囲が広がったというふうに自分では理解しているわけでございますが、とにかくその33万円を引くもとから退職所得が外れたと、表現が非常にまずいかもわかりませんけれども、自分はそういうふうに理解をしています。
以上でございます。
○議長(山岡義正君) 10番田邊哲夫君。
○10番(田邊哲夫君) 最後の質問になるわけですが、町長からいわゆる応能・応益割合、減額、軽減をどうしていくのかということの中での応能・応益割合のあり方についてお聞きをしたわけですが、町長は応能・応益50、50が理想的だと言われますが、私は基本的にはそうすべきではないと思っています。
先ほど言いましたように、中低所得者にとってみれば非常に応能・応益50、50というのは、所得に占める国保税の割合が非常に高くなる。ましてや扶養を持つ世帯数が多くなればなるほど所得に占める国保税額が高くなるわけですので、ある面は応能・応益、いわゆる応能を高くして応益を低くしてやるというのが本来中低所得者を守る立場であろうと私は考えてますので、町長も言われましたように、今後十分四万十町内の実態を把握しながら、できるだけ払いやすい国保税にしてほしいし、ましてや20年度の県下の収納率を見ても四万十町が93%という、20年度ですが、どちらかと言えば高くない、決して高くない状況にあるのが、これは決してお金はあって払わないというよりも、払いたくても払えない実態が四万十町の私は町民の実態だと思ってますので、その点については十分配慮をしながら応能・応益割合については検討を加えてほしいと思っています。
それと、最後になりますが、税務課長の答弁、正確じゃと思いますし、私自身まだ不勉強でわかりませんが、できるだけ改正内容が町民にとって不利にならないように、町独自で考えるものがあれば考えてほしいということを申し添えて質問を終わりたいと思いますが。
町長、応能・応益については、四万十町の実態を、いわゆる被保険者の実態を把握して、50、50に限らず払いやすい税体系にしてほしいと思っていますが、最後に答弁をいただいて終わります。
○議長(山岡義正君) 高瀬町長。
○町長(高瀬満伸君) 私も国保の税の担当を経験したことがありまして、この応能・応益の割合については、その都度どういうふうにしていくか、所得の状況であるとか、医療費の動向、そういったものも見ながら決定もしてきた経過も十分承知もしているところでございます。
応能割を低くして応益割を高くするという考え方も確かにあるとは思うがですが、ただ半面、応益割を高くするということになれば、家族の人数の多い家庭については、その分の負担が多くなってくるという、また矛盾も生じてくるところでございまして、その辺も勘案をしながら決定もしなければならないところでございます。
いずれにしましても町の、町民の皆さんの所得の状況、そしてこれからの医療費の推移、そういったものも見ながら、先ほども申しましたけれども国保の運営協議会等のご意見もいただいて、町として最終的に決定していきたいと思っております。
(10番田邊哲夫君「よろしくお願いします。以上です」と呼ぶ)
○議長(山岡義正君) ほかに質疑はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(山岡義正君) ほかに質疑がないようですので、これで質疑を終わります。
これより承認第4号について討論を行います。
討論はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(山岡義正君) 討論なしと認めます。
これで討論を終わります。
これより承認第4号専決処分の承認について(四万十町一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例)を採決します。
承認第4号を原案のとおり承認することに賛成の諸君の挙手を求めます。
〔賛成者挙手〕
○議長(山岡義正君) 挙手多数です。したがって、承認第4号専決処分の承認については可決されました。
これより承認第5号について討論を行います。
討論はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(山岡義正君) 討論なしと認めます。
これで討論を終わります。
これより承認第5号専決処分の承認について(四万十町税条例の一部を改正する条例)を採決します。
承認第5号を原案のとおり承認することに賛成の諸君の挙手を求めます。
〔賛成者挙手〕
○議長(山岡義正君) 挙手多数です。したがって、承認第5号専決処分の承認については可決されました。
これより承認第6号について討論を行います。
討論はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(山岡義正君) 討論なしと認めます。
これで討論を終わります。
これより承認第6号専決処分の承認について(四万十町国民健康保険税条例の一部を改正する条例)を採決します。
承認第6号を原案のとおり承認することに賛成の諸君の挙手を求めます。
〔賛成者挙手〕
○議長(山岡義正君) 挙手多数です。したがって、承認第6号専決処分の承認については可決されました。
これより承認第7号について討論を行います。
討論はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(山岡義正君) 討論なしと認めます。
これで討論を終わります。
これより承認第7号専決処分の承認について(四万十町固定資産税の課税免除に関する条例の一部を改正する条例)を採決します。
承認第7号を原案のとおり承認することに賛成の諸君の挙手を求めます。
〔賛成者挙手〕
○議長(山岡義正君) 挙手多数です。したがって、承認第7号専決処分の承認については可決されました。
~~~~~~~~~~~~~~~
○議長(山岡義正君) 日程第10 承認第8号専決処分の承認について(平成21年度四万十町一般会計補正予算(第7号))についてを議題とします。
提出者の提案理由の説明を求めます。
町長高瀬満伸君。
○町長(高瀬満伸君) 承認第8号専決処分の承認を求めることについて、ご説明を申し上げます。
本議案は、議会を招集するいとまがないと認め、地方自治法第179条第1項の規定によりまして専決処分に付した、平成21年度四万十町一般会計補正予算(第7号)につきまして、同法同条第3項の定めるところにより報告をさせていただくとともに議会の承認を求めようとするものでございます。
平成21年度四万十町一般会計補正予算(第7号)についてでございますが、森林総合研究所分収造林受託事業におきまして、気象状況や地盤などの影響から作業道の開設の年度内完成が困難となりまして、それを翌年度に繰り越して使用するものとして精査した結果、第1表に記載のとおり繰越明許費の追加を行ったものでございます。
また、第2表、地方債の補正につきましては、携帯電話等エリア整備事業におきまして、繰越事業を含む財源内容を精査した結果、地方債の同意額内で過疎対策事業債の増額が可能となり変更を行ったものでございます。ご承認のほどよろしくお願いを申し上げます。
○議長(山岡義正君) 提出者の提案理由の説明が終わりました。
これより質疑を行います。
質疑はありませんか。
10番田邊哲夫君。
○10番(田邊哲夫君) 1点だけお伺いをしてみたいというのは、3月議会も大変多くの繰越明許が計上され可決をされました。当然国の景気浮揚、もろもろの国のいわゆる補助金によって年度内に消化できないというのは多々3月議会にはあったわけでありますが、今回のこの森林総合研究所分収林受託事業ですが、確かに気象状況が昨今非常に寒くなったり、また、?が続いたりという21年度だったと思うわけですが、ただ、こう書かれただけで、ああ、そうですかというのか、もう?し、気象状況の変化は今わかりますが、「地盤等の影響」というだけで書かれて、「はい、そうですか」というわけには私はいきませんので、明許をしなきゃいかない理由というのがもう?し詳しく説明をされた上で、私どもが納得できる繰越明許にすべきだと私は思ってますので、それぞれを、繰越明許の理由いうものを、これだけで、ただ気象状況と地盤等だけでは済まされんのではないかなと。じゃ、地盤等がどうだったのか、気象がどうだったのか、もう?し繰り越しのその理由を明解に答弁をお願いしたいと思います。
○議長(山岡義正君) 武市農林水産課長。
○農林水産課長(武市逸夫君) お答えいたします。
理由でございますが、ここにも書いてございますように、気象条件といいますのは、3月の中?からの長?によりまして非常に中断する期間が長くなったということと、地盤の影響でございますが、これは掘削していく中で硬岩が出だしたということで、非常に硬い岩が出まして、今まで入れてなかったブレーカーを投入し、割りながら荒道を削って、その後、作業道として整地していくという作業になりました。
それで、計画では1日当たり28メートルの進捗を計画し、それまで予定どおり進んでおったわけでございますけれども、この長?の中断と、それから硬岩による作業の低下によりまして、平均でございますが、1日当たり10メーターの進捗率となりました。でもって、ぎりぎりまで森林組合も頑張っていただいたわけですが、安全をとって繰越処置をとることといたしました。
以上でございます。
○議長(山岡義正君) 10番田邊哲夫君。
○10番(田邊哲夫君) 今、担当課長から答弁があって、繰り越しの理由が?し明らかになったわけですが、一応この明許費は2,400万余りの翌年度の繰り越しになるわけですが、そうなると、硬岩が出たり、非常に難所のようですが、この事業費でおよそあと22年度何メーター開設可能金額なのか、およその計画で結構ですが、お示しを願いたいと思います。
○議長(山岡義正君) 武市農林水産課長。
○農林水産課長(武市逸夫君) 繰越事業費に対する事業量でございますか。22年度としましては、この繰越事業費で計画の全延長、2,500メーターは完工できる予定でございます。もう既に終わっております。
以上でございます。
○議長(山岡義正君) ほかに質疑はありませんか。
12番林健三君。
○12番(林 健三君) 1点だけ、補足になるかもしれません。
この説明書の中に気象状況及び地盤等の影響によって作業がおくれたということがありますが、私も実質自分もやっているわけですよね。一定の中で私はちょっと見方が甘いんじゃないか。十和の森林組合にやらすとか何とかいうて、四万十林産ですかね、四万十中央森林やったと思います。私も質疑やったと思いますが、ルートの変更はできるはずですよ、課長。その辺ができなかったですか。その1点だけ。
○議長(山岡義正君) 武市農林水産課長。
○農林水産課長(武市逸夫君) 変更でございますが、この森林総合研究所からの設計書によりまして、工法等も全部示されておりまして、設計変更も要望したわけでございますけれども、これはどうしても変更はできんということでございましたので、四万十中央森林組合でございます。で、そちらに頑張っていただいておったところでございます。
以上でございます。
○議長(山岡義正君) ほかに質疑はありませんか。
(12番林健三君「もう一点だけ」と呼ぶ)
○議長(山岡義正君) 12番林健三君。
○12番(林 健三君) 課長、その見方がちょっと僕、四万十中央森林のほうが甘いと思いますよ。多分この森林資源の関係は、研究所というのは昔の公団じゃと思いますよ。多分そのままよね。係がおっていろいろ、言うたら、あんまりくだりと言うたら失礼な話になるかもしれませんが、そういうとこによって、変更のあれは多分できると思うがですよ。私のとこも、地区にもこの分収林が何ぼかあるがですよ。公団の。そういうことですので、今後こういう話がまだまだ出てくると思いますので、その辺を、適切なる行政のほうからよね、指導していくという形もとらなくちゃいけないかと思いますが、その点どうでしょうか。
○議長(山岡義正君) 武市農林水産課長。
○農林水産課長(武市逸夫君) これがどうも期間が間に合わんということがわかった段階で、森林総合研究所のほうには設計変更の申し出を行ったわけでございますけれども、どうしても変更はいかんと、研究所のほうで作成した設計書、そして工法、仕様書のとおりにもうやっていただかないかんということで変更はできませんでした。
なお、そこら辺、21年度を踏まえて、今後についてはまた協議していきたいと思います。
以上でございます。
○議長(山岡義正君) ほかに質疑はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(山岡義正君) ほかに質疑がないようですので、これで質疑を終わります。
これより承認第8号について討論を行います。
討論はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(山岡義正君) 討論なしと認めます。
これで討論を終わります。
これより承認第8号専決処分の承認について(平成21年度四万十町一般会計補正予算(第7号))についてを採決します。
この表決は挙手により行います。
承認第8号を原案のとおり承認することに賛成の諸君の挙手を求めます。
〔賛成者挙手〕
○議長(山岡義正君) 挙手多数です。したがって、承認第8号専決処分の承認については可決されました。
ただいまより11時20分まで休憩をいたします。
午前10時52分 休憩
午前11時19分 再開
○議長(山岡義正君) 休憩前に引き続き会議を開きます。
~~~~~~~~~~~~~~~
○議長(山岡義正君) 日程第11 同意第1号 副町長の選任についてを議題といたします。
提出者の提案理由の説明を求めます。
町長高瀬満伸君。
○町長(高瀬満伸君) それでは、同意第1号 副町長選任につきまして提案理由のご説明を申し上げます。
同意第1号は、副町長の選任について渡部睦氏を選任いたしたく、地方自治法第162条の規定に基づき議会の同意を求めようとするものでございます。
渡部睦氏は、昭和52年に松山商科大学経済学部を卒業され、昭和53年に旧窪川町職員となり、以来32年余り各行政組織を歴任し、平成18年3月20日からは新町の農林水産課長、平成20年4月より教育委員会教育次長として勤務し、現在に至っているところでございます。
氏は、これまでの町職員として豊かな経験と知識を有し、信頼される行政運営に果たしてきた功績は高く評価されており、今後副町長という立場で広範囲で、かつ多様な行政実務と信頼されるまちづくりを推進していく上で最適任者であると確信するものでございます。
ご同意のほどよろしくお願いを申し上げます。
○議長(山岡義正君) 提出者の提案理由の説明が終わりました。
お諮りします。
同意第1号につきましては質疑、討論を省略いたしたいと思います。
これにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(山岡義正君) ご異議なしと認めます。したがって、同意第1号につきましては質疑、討論を省略することに決定をいたしました。
これより同意第1号 副町長の選任についてを採決します。 この表決は起立により行います。
四万十町北琴平町8番5号、渡部睦君を選任することに同意する諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○議長(山岡義正君) 起立多数です。したがって、渡部睦君を選任する件はこれに同意することに決定をいたしました。
ただいまより休憩いたします。
午前11時21分 休憩
午前11時22分 再開
○議長(山岡義正君) 休憩前に引き続き会議を開きます。
~~~~~~~~~~~~~~~
○議長(山岡義正君) 日程第12 同意第2号 教育委員会委員の任命についてを議題とします。
提出者の提案理由の説明を求めます。
町長高瀬満伸君。
○町長(高瀬満伸君) それでは、同意第2号 四万十町教育委員会委員の任命につきまして、ご説明を申し上げます。
本件につきましては、5月11日に任期満了となります教育委員会委員につきまして、新たに教育委員会委員を任命するべく、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第4条第1項の規定によりまして議会の同意を求めようとするものでございます。
同意第2号の中岡全氏は旧十和村の教育委員、新町発足後の教育委員として長年ご活躍をされ、四万十町では教育委員長の重責を務められました。教育委員就任以来、その人柄と豊かな知性は教育委員として最適任者であり、再び教育委員として任命するものでございます。
以上、ご同意のほどよろしくお願いを申し上げます。
○議長(山岡義正君) 提出者の提案理由の説明が終わりました。
お諮りします。
同意第2号につきましては質疑、討論を省略いたしたいと思います。
これにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(山岡義正君) ご異議なしと認めます。したがって、同意第2号につきましては質疑、討論を省略することにいたしました。
これより同意第2号 教育委員会委員の任命についてを採決します。
この表決は起立により行います。
四万十町十川935番地、中岡全君を任命することに同意する諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○議長(山岡義正君) 起立多数です。したがって、中岡全君の任命について同意することは可決されました。
~~~~~~~~~~~~~~~
○議長(山岡義正君) 日程第13 同意第3号 教育委員会委員の任命についてを議題といたします。
提出者の提案理由の説明を求めます。
町長高瀬満伸君。
○町長(高瀬満伸君) それでは、同意第3号につきまして提案理由のご説明を申し上げます。
瀬川優子氏は、平成12年から旧大正町教育委員会委員を2期務められております。また、平成20年1月から今年の4月まで地元大奈路小学校特別支援教育支援員として勤務され、その誠実な人柄は児童や同僚の教職員からも尊敬を受けていたところでありまして、教育委員として最適任者であると確信をいたしているところでございます。
以上、ご同意のほどよろしくお願いを申し上げます。
○議長(山岡義正君) 提出者の提案理由の説明が終わりました。
お諮りします。
同意第3号につきましては質疑、討論を省略いたしたいと思います。
これにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(山岡義正君) ご異議なしと認めます。したがって、同意第3号につきましては質疑、討論を省略することに決定をいたしました。
これより同意第3号 教育委員会委員の任命についてを採決します。
この表決は起立により行います。
四万十町大正大奈路795番地2、瀬川優子君を任命することに同意する諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○議長(山岡義正君) 起立多数です。したがって、瀬川優子君の任命について同意することは可決されました。
~~~~~~~~~~~~~~~
○議長(山岡義正君) 日程第14 同意第4号 監査委員の選任についてを議題とします。
提出者の提案理由の説明を求めます。
町長高瀬満伸君。
○町長(高瀬満伸君) それでは、同意第4号 監査委員の選任につきまして提案理由のご説明を申し上げます。
本件は監査委員奥宮敏男氏が5月11日に任期満了となりますので、新たに松本悟志氏を選任いたしたく、地方自治法第196条第1項の規定に基づき議会の同意を求めようとするものでございます。
松本悟志氏は、昭和40年丸の内高等学校を卒業後、昭和41年に旧十和村職員となられ、以後平成18年3月までの39年余り町職員として勤務されております。この間には、総務課長、議会事務局長などを歴任されておりまして、その豊かな行政経験と知識は、監査委員としての職務であります地方自治体の財務に関する事務の執行や経営事業の管理を監査する上で最適任者であると確信するものでございます。
以上、ご同意のほどよろしくお願いを申し上げます。
○議長(山岡義正君) 提出者の提案理由の説明が終わりました。
お諮りします。
同意第4号につきましては質疑、討論を省略いたしたいと思います。
これにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(山岡義正君) ご異議なしと認めます。したがって、同意第4号につきましては質疑、討論を省略することに決定をいたしました。
これより同意第4号 監査委員の選任についてを採決します。
この表決は起立により行います。
四万十町昭和658番地5、松本悟志君を任命することに同意する諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○議長(山岡義正君) 起立多数です。したがって、松本悟志君の任命について同意することは可決されました。
~~~~~~~~~~~~~~~
○議長(山岡義正君) 日程第15 同意第5号 固定資産評価員の選任についてを議題といたします。
提出者の提案理由の説明を求めます。
町長高瀬満伸君。
○町長(高瀬満伸君) 同意第5号 固定資産評価員の選任につきまして提案理由のご説明を申し上げます。
本議案は、固定資産評価員として山本靖氏を選任いたしたく、地方自治法第404条第2項の規定に基づき議会の同意を求めようとするものでございます。
氏は、旧窪川町職員として平成3年から6年まで税務課徴収係長として、また、平成15年から18年3月19日まで税務課課長補佐、平成18年3月20日からは本庁税務課長として税務行政に携わっており、固定資産評価員として最適任者であると確信をするものでございます。
ご同意のほどよろしくお願いを申し上げます。
○議長(山岡義正君) 提案理由の説明が終わりました。
お諮りします。
同意第5号につきましては質疑、討論を省略いたしたいと思います。
これにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(山岡義正君) ご異議なしと認めます。したがって、同意第5号は質疑、討論を省略することに決定をいたしました。
これより同意第5号 固定資産評価員の選任についてを採決します。
四万十町香月が丘4番14号、山本靖君を任命することに同意する諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○議長(山岡義正君) 起立多数です。したがって、山本靖君の任命について同意することは可決されました。
~~~~~~~~~~~~~~~
○議長(山岡義正君) 日程第16 四万十町議会常任委員会委員及び議会だより広報特別委員会委員の選任(補充)については、四万十町議会委員会条例第8条第2項の規定により、別紙配付しております。
名簿のとおり指名いたしましたので報告をいたします。
~~~~~~~~~~~~~~~
○議長(山岡義正君) 日程第17 四万十町選挙管理委員及び補充員の選挙についてを議題とします。
お諮りします。
選挙の方法につきましては、地方自治法第118条第2項の規定により指名推薦にしたいと思います。
これにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(山岡義正君) ご異議なしと認めます。したがって、選挙の方法は指名推薦で行うことに決定をいたしました。
お諮りします。
指名の方法につきましては、議長が指名することにしたいと思います。
これにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(山岡義正君) ご異議なしと認めます。したがって、議長が指名することに決定をいたしました。
四万十町選挙管理委員は、熊谷安郎君、竹添俊次郎君、中屋吉久子君、伊賀正和君、以上の方を指名いたします。
ただいま議長が指名をいたしました方を四万十町選挙管理委員の当選人と定めることにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(山岡義正君) ご異議なしと認めます。したがって、ただいま議長が指名をいたしました熊谷安郎君、竹添俊次郎君、中屋吉久子君、伊賀正和君、以上の方が四万十町選挙管理委員に当選されました。 次に四万十町選挙管理委員会補充員には、芝志郎君、友永准一君、佐々木恵子君、武市敬助君、以上の方を指名いたします。
お諮りいたします。
ただいま議長が指名をいたしました方を四万十町選挙管理委員補充員の当選人と定めることにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(山岡義正君) ご異議なしと認めます。したがって、ただいま議長が指名しました、芝志郎君、友永准一君、佐々木恵子君、武市敬助君、以上の方が四万十町選挙管理委員補充員に当選をされました。
次に、補充の順序についてお諮りいたします。
補充の順序は、ただいま議長が指名をいたしました順序にしたいと思います。
これにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(山岡義正君) ご異議なしと認めます。したがって、補充の順序は、ただいま議長が指名しました順序に決定をいたしました。
休憩をいたします。
午前11時36分 休憩
午前11時40分 再開
○議長(山岡義正君) 休憩前に引き続き本会議を開きます。
以上で本日の日程は全部終了いたしました。
会議を閉じます。
これで平成22年第1回四万十町議会臨時会を閉会いたします。
午前11時40分 閉会地方自治法第123条第2項の規定によりここに署名する。
平成 年 月 日
四万十町議会議長
平成 年 月 日
四万十町議会議員
平成 年 月 日
四万十町議会議員


○添付ファイル1 

h22_rinji_1_1 (PDFファイル 440KB)


PAGE TOP