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議会の役割

担当 : 議会事務局 / 掲載日 : 2015/03/31
○町議会とは
私たちの住む四万十町における民主主義の発展と福祉の向上は町民全体の願いです。 本来なら全町民が集まり、町政に関するいろいろの事柄に対し意思決定をすべきですが、 直接参加することは不可能です。 そこで、町民は、選挙で町議会議員を選び、町議会議員によって構成される議会において 町の意思を多数決の原理に基づいて決定しています。
○議会の権限

町議会には、法律によって多くの権限が与えられています。その主なものは次のとおりです。

  1. 議決
    • 条例の制定・改廃
    • 予算の決定及び決算の認定
    • 地方税の賦課徴収又は、分担金、使用料、加入金若しくは手数料の徴収
    • 条例で定める契約の締結
    • 負担付きの寄附又は贈与を受けること

    など、地方自治法第96条ほか。

  2. 同意

    副町長、教育委員、監査委員などの同意に関すること。

  3. 調査・検査

    町の行財政運営や事務処理、事業の実施が適正 かつ効率的に行われているか調査、検査します。

  4. 選挙

    議長、副議長のほか、選挙管理委員などの選挙を行います。

  5. 意見書・決議

    町民の福祉の向上や利益につながることについて、国会や政府に意見書を提出したり、 社会問題などについて、議会の意思を明らかにするための決議を行ったりします。

  6. 請願(陳情)

    議会に提出された請願(陳情)を審査し、内容が適当と認められるものは採択とし、 町政に反映されるように努めます。


このページに関するお問い合わせ
議会事務局
〒786-8501 高知県高岡郡四万十町琴平町16番17号
TEL:0880-22-3126 Fax:0880-22-3118

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