- HOME
- 行政不服審査法に基づく審理員の指名方針及び審査請求に係る標準審理期間について
行政不服審査法に基づく審理員の指名方針及び審査請求に係る標準審理期間について
担当 : 総務課 / 掲載日 : 2016/08/08
行政不服審査法(平成26年法律第68号)第9条の規定に基づき、同法第4条又は他の法律若しくは条例の規定により審査請求がされた場合に同法第3節に規定する審理手続を行う審理員の指名方針及び同法第16条の規定に基づき,町長 が審査庁となる審査請求に対する裁決をするまでに通常要すべき標準的な期間を別添のとおり定めました。
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)
このページに関するお問い合わせ
総務課
〒786-8501 高知県高岡郡四万十町琴平町16番17号
TEL:0880-22-3111 Fax:0880-22-3123
総務課
〒786-8501 高知県高岡郡四万十町琴平町16番17号
TEL:0880-22-3111 Fax:0880-22-3123