○四万十町ケーブルネットワーク条例施行規則
平成20年12月15日規則第36号
四万十町ケーブルネットワーク条例施行規則
(趣旨)
(各施設の位置)
第2条 条例第2条第1項第5号及び第6号に規定する、屋外スピーカー及び防災監視カメラの位置は、四万十町公告式条例(平成18年四万十町条例第3号。以下「公告式条例」という。)第2条第2項の規定を準用し公表する。
(指定管理者による管理)
第3条 町長は、情報施設の効率的な運用を図るため、指定管理者に管理を行わせる場合にあっては第5条から第52条(第8条第1項、第39条第1項及び第40条を除く。)の規定中、「町長」又は「町」とあるのは「指定管理者」と読み替えて、これらの規定を適用する。
(町長の専権事務)
第4条 条例第6条第4項に規定する町長のみの権限に属する事務は、条例第5条第1項第13号に規定する放送番組審議機関の組織及び運営に関する業務とする。
(加入申込み)
第5条 条例第7条第1項及び第2項の規定により条例第5条第1号第6号及び第7号の業務(以下「放送通信サービス」という。)の提供を受けようとする個人又は法人その他の団体は、四万十町ケーブルネットワーク加入申込書兼口座振替納付依頼書・自動払込利用申込(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の規定による申込みを受理し、放送通信サービスの提供を行うことを適当と認めたときは、四万十町ケーブルネットワーク加入承認通知書(様式第2号)により加入を承認するものとする。この場合において、条例第7条第4項の規定による管理上必要な条件を付す場合には、当該様式第2号に併せて記載するものとする。
3 前項の規定により承認を受けた個人又は法人その他の団体は、条例及びこの規則の規定並びに四万十町ケーブルネットワーク加入契約約款(第46条において「約款」という。)の定めに従う義務を負う。
4 条例第7条第2項第1号アのただし書きの事情は次のとおりとする。
(1) 条例第5条第1号及び第6号の放送サービスを受けることができる宅内工事が既に整備されている居住者の世帯ごとに区画された共同住宅又は貸家住宅において当該所有者について一のONUをもって承認した場合には、所有者に対し、共同住宅又は貸家住宅の居住者の世帯ごとに区画する数について使用料を特別徴収するものとする。
(2) 条例第5条第1号及び第6号の放送サービスを受けることができる宅内工事が既に整備されている居住者の世帯ごとに区画された共同住宅の機能を有する福祉施設においては、当該管理者について一のONUをもって承認し、管理者に対し、管理者が申告する利用者の数について使用料を特別徴収するものとする。
(3) 共同店舗等ですでに宅内工事が整備されており居住者ごとに引込工事が困難な場合においては、共同店舗等の所有者について一のONUで承認し、条例第5条第1号及び第6号の放送サービスを受けることが可能な現況の数について共同店舗等の所有者に対し、使用料を特別徴収するものとする。
(加入申込書記載事項変更届)
第6条 条例第7条第5項による届け出は、四万十町ケーブルネットワーク加入申込書兼口座振替納付依頼書・自動払込利用申込(様式第1号)及び四万十町ケーブルネットワーク利用休止・再開届(様式第3号)により行うものとする。
(加入金の徴収方法)
第7条 条例第8条第4項に規定する加入金の徴収の方法は、口座振替とする。ただし、町長が口座振替により徴収することが困難であると認める場合は、町長が発行する納付書により徴収するものとする。
(加入金等の特例)
第8条 条例第8条の規定にかかわらず、工事施工地区で当該年度の町長が別に定める期日までに加入申込みした個人又は法人その他団体については、放送通信サービスを1年間受けることを条件に当該加入金及び第11条第1項の引込工事に要する費用を町が負担する。
2 条例の施行日においてテレビ共同受信施設等で受信していた難視聴地域又は加入申込書を提出する段階において条例第22条第2号の放送番組が受信困難な地域の場合にあっては、当該加入金を半額とする。
3 条例第11条第2項ただし書きに規定する一定期間の範囲は、法人その他の団体(事業を営む個人を含む。)である加入者の事業の都合により引込工事を実施した日の翌日から起算して2年とする。ただし、2年を超える場合であっても町長が継続事業と判断した場合は、この一定期間とみなすものとする。
4 条例第11条第4項に規定する引込工事で敷設する光ケーブルの延長は、100メートルとする。
5 条例第11条第5項に規定する額は、延伸に要する費用の2分の1とする。
一部改正〔平成24年規則9号・25年20号・26年8号〕
(地位承継の手続)
第9条 条例第9条第2項及び第3項の規定により加入者の地位を承継した者は、四万十町ケーブルネットワーク地位承継届(様式第4号)により、速やかにその旨を町長に届け出なければならない。
一部改正〔平成24年規則9号〕
(宅内工事指定業者の指定)
第10条 条例第10条第1項の指定業者として町長の指定を受けようとする者は、次に掲げる要件を備えている個人又は法人でなければならない。
(1) 第20条に定める宅内工事講習会を受講していること。
(2) 四万十町内に営業所があること。
(3) 次条各号に掲げる宅内工事を施工する能力を有していること。
(宅内工事の種別)
第11条 指定業者が行う宅内工事の種別は、次のとおりとする。
(1) 放送機器設置工事(条例第3条第5号の宅内工事、同条第6号の宅内設備を接続する工事等をいう。)
(2) インターネット機器設置工事(ONUからの加入者回線及び自営端末装置を接続する工事等をいう。)
(指定の申請)
第12条 指定業者の指定を受けようとする個人又は法人は、四万十町ケーブルネットワーク宅内工事指定業者指定申請書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。
(宅内工事指定業者指定証)
第13条 町長は、前条の申請書を受理し、第10条各号に掲げる要件を備えていると認めるときは、当該申請者を指定業者として指定する。
2 町長は、前項の指定を行った場合は、指定業者に対し、四万十町ケーブルネットワーク宅内工事指定業者指定証(様式第6号。第17条において「指定証」という。)を交付するものとする。
(指定業者の責務及び遵守事項)
第14条 指定業者は、ケーブルネットワークに関する法令、条例、規則その他町長が別に定めるところに従い、誠実に宅内工事を施工しなければならない。
2 指定業者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 宅内工事の施工の申込みを受けたときは、正当な理由がない限り、これを拒んではならないこと。
(2) 宅内工事は、適正な工費で施工すること。
(3) 宅内工事完了後、加入者又は利用者と立会いの上、宅内機器及び端末機器の機能を確認すること。
(4) 工事完了後、1年以内に生じた故障等については、天災地変又は加入者若しくは利用者の責に帰すべき理由によるものでない限り、無償で修繕すること。
(5) 工事に関連して、加入者又は利用者に不当な商品の販売を行わないこと。
(指定の廃止及び休止の届出)
第15条 指定業者は、指定業者としての営業を廃止し、又は休止しようとするときは、直ちに四万十町ケーブルネットワーク宅内工事指定業者廃止(休止)届(様式第7号)を町長に届け出なければならない。
(異動の届出義務)
第16条 指定業者は、次の各号のいずれかに該当することとなったときは、速やかに町長に届け出なければならない。
(1) 組織を変更したとき。
(2) 代表者に異動があったとき。
(3) 商号を変更したとき。
(4) 営業所を移転したとき。
(指定の取消し)
第17条 町長は、指定業者から第15条の規定による届出を受理したときは、指定を取り消すものとする。
2 町長は、指定業者が条例又はこの規則の規定に違反したときは、指定を取り消すことができる。
3 町長は、前2項の規定による指定の取消しにより指定業者に損害が生じても、その責を負わない。
4 指定業者は、第1項又は第2項の規定により指定を取り消されたときは、遅滞なく町長に指定証を返還しなければならない。
(告示)
第18条 町長は、指定業者に関し次に掲げる措置をしたときは、その都度これを告示するものとする。
(1) 第20条に定める宅内工事講習会を開催するとき。
(2) 指定業者を新たに指定したとき。
(3) 指定業者の指定を取り消したとき。
(報告)
第19条 町長は、指定業者が行う宅内工事の適正な施工を図るため、必要があると認めるときは、当該指定業者に対し必要な報告を求めることができる。
(宅内工事講習会)
第20条 町長は、指定業者の指定を受けようとする個人又は法人が第11条各号に掲げる宅内工事を適正に行うよう、必要に応じて宅内工事講習会を実施するものとする。
(材料の指定)
第21条 宅内工事に使用する材料は、町長が指定するものとし、別に定める。ただし、既に宅内設備に使用されている材料が、町長の指定する材料に適合していると認められるときは、この限りでない。
(工事代金の支払)
第22条 宅内工事に係る工事代金の請求は、指定業者が、その工事を発注した加入者に対して行うものとし、町は宅内工事の工事代金について負担義務を負わない。
(引込工事等の施工)
第23条 条例第11条第1項の引込み工事は町が契約する引込工事業者(以下「引込業者」という。)が実施する。
2 条例第11条第1項による引込工事に要する費用で町長が定める額は、毎年度公告式条例第2条第2項の規定を準用するとともに、町広報誌において公表するものとする。
(引込工事に要する費用の徴収方法)
第24条 第7条の規定は、条例第11条第3項に規定する引込工事に要する費用の徴収について準用する。
(有料番組の使用料)
第25条 条例別表第2に規定する、有料番組コースの使用料の額は、別表第1のとおりとする。
2 前項の使用料は、利用者が番組の提供を受けた日の属する月から、番組の利用の停止の届出の日の属する月まで徴収するものとする。
(有料番組の利用又は停止の申込み)
第26条 有料番組を利用しようとする利用者又は当該有料番組の利用を停止しようとする利用者は、四万十町ケーブルネットワーク付加サービス(追加・変更・停止)申込書(様式第8号)を町長に提出しなければならない。
(利用が制限される利用者の使用料)
第27条 条例第12条第4項に規定する、通常の放送サービスの利用が制限される利用者については、1月の使用日数が3日以内の利用者とし、当該利用者は四万十町ケーブルネットワークの利用が制限される申請書(様式第9号)に、事実を証明することができる書類を添付し町長に申請しなければならない。
2 町長は、前項の申請書が提出されたときは、その内容を審議し、その結果を四万十町ケーブルネットワークの利用が制限される利用者の承認(不承認)通知書(様式第10号)により、通知するものとする。
3 町長は、第1項の利用者の使用料を半額とする。
一部改正〔平成26年規則8号〕
(使用料の徴収方法)
第28条 第7条の規定は、条例第12条第6項に規定する使用料の徴収について準用する。
2 使用料の納期限は、毎月20日とする。ただし、その日が、四万十町の休日を定める条例(平成18年四万十町条例第2号)に規定する休日に当たるときは、その休日の翌日をその期限とする。
(加入金、引込工事に要する費用及び使用料の減額)
第29条 条例第13条第1項の各号の規定は、一のONUにより引込みした同一の敷地内で居住又は生計を共にする単独又は複数の世帯を単位とし、第3号に規定する重度障害者は、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項に規定する身体障害者手帳の交付を受けた者のうち、身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表5号に定める1級又は2級の障害を有する者、又は厚生労働大臣の定めるところにより交付された療育手帳の程度がA1又はA2と記載された者とする。
2 条例第13条第1項の規定により減額を受けようとする者は、町長が別に定める期日までに四万十町ケーブルネットワーク加入金等減額(変更)申請書(様式第11号)を町長に提出しなければならない。
3 町長は、前項の申請書が提出されたときは、その内容を審議し、その結果を四万十町ケーブルネットワーク加入金等減額承認(不承認)通知書(様式第12号)により、通知するものとする。
4 町長は、条例第8条第1項の加入金、第11条第1項の引込工事に要する費用及び第12条第2項の使用料のうち基本コースの使用料をそれぞれ半額とする。
(加入金、引込工事に要する費用及び使用料の免除)
第30条 条例第14条第1項の規定により免除を受けようとする者は、四万十町ケーブルネットワーク加入金・使用料等免除申請書(様式第13号)を町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の申請書が提出されたときは、その内容を審議し、その結果を四万十町ケーブルネットワーク加入金・使用料等免除承認(不承認)通知書(様式第14号)により、通知するものとする。
3 条例第14条第2項の規定による届出は、四万十町ケーブルネットワーク利用休止・再開届(様式第3号)により行うものとする。
(セットトップボックス又はデジタルチューナーの貸与)
第31条 条例第16条第1項の規定により有償でセットトップボックスの貸与を受けようとする者は、四万十町ケーブルネットワーク付加サービス(追加・変更・停止)申込書(様式第8号)を町長に提出しなければならない。
2 前項の規定により有償で貸与したセットトップボックスに関する取扱いについては、四万十町ケーブルネットワーク セットトップボックスレンタルサービス利用契約約款の定めるところによる。
3 条例第16条第3項の規定により無償でセットトップボックス又はデジタルチューナーの貸与を受けようとする者は、四万十町ケーブルネットワークセットトップボックス又はデジタルチューナーの無償貸与(変更)申請書(様式第15号)を町長に提出しなければならない。
4 前項の規定により無償で貸与することができる、セットトップボックス又はデジタルチューナーは、工事実施年度に別に定める期間までに加入する者に対して、有料番組契約者についてはセットトップボックスをその他の者についてはデジタルチューナーを利用者に対して一台限り貸与する。
5 前項のセットトップボックスは有料番組申込時に貸与し、デジタルチューナーの貸与は、平成23年3月に同年7月以降引き続いてアナログテレビを視聴する利用者に対して行うものとする。
6 他の法律等に基づき貸与されるデジタルチューナー等がある場合は、これを貸与しないものとする。
(視聴制御カードの貸与及び取扱い)
第32条 条例第16条第1項及び第3項の規定により貸与したセットトップボックス又はデジタルチューナーの機器に付属する視聴制御カードは、町長が無償で貸与し、その取扱いは、次のとおりとする。
2 町が貸与する視聴制御カードは、CATV専用B-CASカード及びC-CASカードとする。
3 CATV専用B-CASカードに関する取扱いについては、株式会社ビーエス・コンディショナルアクセスシステムズが定めるCATV専用B-CASカード使用許諾契約約款の規定の定めるところによる。
4 C-CASカードは町の所有とし、利用者が条例第20条第1項の規定による放送通信サービスの利用を休止し、若しくは条例第21条第1項の規定による放送通信サービスの利用を停止し、又は条例第27条第1項の規定による放送通信サービスの提供の停止を受けた場合は、当該C-CASカードを直ちに町長に返還しなければならない。
5 利用者は、貸与を受けた視聴制御カードについて、町が手配する以外にデータの追加、変更又は改ざんをしてはならない。
6 利用者は、前項に規定するデータの追加、変更又は改ざんが行われたことにより町及び第三者に及ぼした損害について、賠償しなければならない。
7 視聴制御カードの故障によって受信障害が発生したと町長が認めたときは、当該カードを交換する。この場合において、当該カードの故障の原因が利用者の責によらないと町長が認めたときを除き、利用者は、町に対して視聴制御カードの再発行に要する費用を支払わなければならない。
8 視聴制御カードの故障により、基本コース及び有料番組が視聴できない損害が生じても、町は一切の責任を負わない。
(宅内設備の移転又は変更)
第33条 条例第19条第1項の規定による届出は、四万十町ケーブルネットワーク引込線及び宅内設備等移転・変更承認届(様式第16号)により行わなければならない。
2 町長は、前項の承認を行った場合は、届出者に対し、四万十町ケーブルネットワーク引込線及び宅内設備等移転・変更承認書(様式第17号)を交付するものとする。
(放送通信サービスの利用の休止等)
第34条 条例第20条第1項の規定による届出は、四万十町ケーブルネットワーク利用休止・再開届(様式第3号)により行わなければならない。
2 放送通信サービスの利用の休止の期間は、1月を単位として1年以内とする。ただし、町長が特に必要があると認めるときは、これを延長することができる。
3 第7条の規定は、条例第20条第3項に規定する手数料の徴収について準用する。
一部改正〔平成24年規則9号〕
(放送通信サービスの加入の脱退等)
第35条 条例第21条第1項の規定による届出は、四万十町ケーブルネットワーク利用停止(脱退)届(様式第18号)により行うものとする。
2 町長は、前項の届出を受理したときは、四万十町ケーブルネットワーク利用停止(脱退)通知書(様式第19号)により加入者又は利用者に通知するものとする。
3 脱退及び利用の停止に伴う加入者が所有し、又は占有する土地、家屋、構築物等の原状回復に要する工事の費用は、加入者の負担とする。
(放送番組等)
第36条 条例第22条の放送番組は、別表第2のとおりとする。
(放送番組の内容及び放送時間)
第37条 条例第23条の番組の内容及び放送時間は、別表第3のとおりとする。
(広告及び宣伝)
第38条 条例第25条の規定により、四万十町ケーブルネットワークを利用して広告及び宣伝番組の放送を依頼する者は、四万十町ケーブルネットワーク放送申請書(様式第20号)を提出するものとする。
2 町長は、前項の申請書を受理したときは、四万十町ケーブルネットワーク放送承認(不承認)書(様式第21号)により申請者に通知するものとする。
3 広告及び宣伝番組の放送料の額は、別表第4のとおりとする。
4 前項の放送料は、町長が発行する納付書により徴収するものとする。
(告知放送の使用者)
第39条 条例第3条第7号に規定する告知放送端末機及び屋外スピーカーへの放送(以下「告知放送」という。)を行うことができる者(以下「放送使用者」という。)は、次のとおりとする。
(1) 町の職員
(2) 町の小学校及び中学校の校長
(3) 地区の区長
(4) 高幡消防組合の職員で四万十清流消防署及び同西分署に属するもの
(5) 前各号に定めるもののほか、町長が必要と認めるもの
2 前項の規定にかかわらず、放送使用者は、必要があると認めるときは、放送使用者以外の者に告知放送を行わせることができる。この場合において、放送使用者は、告知放送の使用方法を、告知放送を行う者に指導するとともに、その告知放送の内容を確認しなければならない。
3 放送使用者は、この規則に規定する内容を遵守し、告知放送の管理及び運用に当たらなければならない。
(告知放送の統制)
第40条 町長は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第23条第1項の規定により、四万十町災害対策本部が設置されたとき、又は天災地変その他やむを得ない事由があると認めるときは、告知放送を統制することができる。
(告知放送の保全)
第41条 利用者及び放送使用者は、告知放送サービスの利用及び告知放送の使用に際し、異常を発見したときは、速やかに町長に報告しなければならない。
2 町長は、前項の規定による報告を受けたときは、その内容を確認し、告知放送サービスの機能回復の措置を講じなければならない。
(放送することができる内容)
第42条 告知放送で放送することができる内容は、次のとおりとする。
(1) 地震、台風、火災等の災害時における情報
(2) 町の重要な公示事項及び広報等告知事項
(3) 地区において必要かつ重要と認められる情報
(4) 前各号に定めるもののほか、町長が必要と認める事項
2 告知放送の放送内容に関する責任は、放送使用者の責任とし、町は一切の責任を負わない。
(放送することができない内容)
第43条 前条の規定にかかわらず、次に掲げる内容の告知放送をしてはならない。
(1) 私的又は営利を目的とする情報
(2) 宗教上の組織若しくは団体の便益を図る情報又は慈善、教育若しくは博愛に関する情報であっても、町の共催若しくは後援を得ていないもの
(3) 選挙運動又は政治活動に関する情報
(4) 公序良俗に反する情報
(5) 前各号に定めるもののほか、社会通念上ふさわしくない情報
(放送内容の記録)
第44条 放送使用者は、告知放送を行ったときは、放送内容、放送日時及び放送を行った者等を記録し、告知放送の日から起算して3年間保存しなければならない。
2 町長は、告知放送サービスの管理運営上必要があると認めるときは、前項に規定する放送内容の記録等の提出を求めることができる。
(放送時間)
第45条 放送使用者が告知放送を行うことができる時間は、午前6時から午後8時までとする。ただし、第42条第1項第1号の放送及び緊急を要する放送については、この限りでない。
(ケーブルインターネットの加入申込み)
第46条 条例第29条第1項の規定によりインターネットサービスの提供を受けようとする利用者は、四万十町ケーブルネットワーク加入申込書兼口座振替納付依頼書・自動払込利用申込(様式第1号)及び四万十町ケーブルネットワーク付加サービス(追加・変更・停止)申込書(様式第8号)を町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の規定による申込みを受理し、条例第29条第2項前段の規定に該当しないと認めるときは、四万十町インターネットサービス加入承認兼情報設定通知書(様式第22号)により加入を承認するものとする。
3 町長は、第1項の規定による申込みを受理し、条例第28条第2項前段の規定に該当すると認めるときは、四万十町インターネットサービス加入不承認通知書(様式第23号)により通知するものとする。
4 第2項の規定による承認を受けた利用者は、条例及びこの規則の規定により、インターネットサービスの提供を受けるもの(以下「インターネット加入者」という。)となり、条例及びこの規則の規定並びに約款の定めに従う義務を負う。
(インターネットサービスの種類の変更)
第47条 インターネット加入者は、第41条第2項の規定による承認を受けたインターネットサービスの内容を変更するとき、又は付加機能を追加、廃止するときにあっては四万十町ケーブルネットワーク付加サービス(追加・変更・停止)申込書(様式第8号)により、それぞれ申し込まなければならない。
2 町長は、前項の規定による申込みを受理し、その内容が適当であると認めるときは、四万十町インターネット付加サービス内容変更通知書(様式第24号)により通知するものとする。
(インターネットサービス加入者の実費負担)
第48条 インターネット加入者が、インターネットサービスを介して第三者が提供する有料サービスを受けたときの費用は、インターネット加入者の負担とする。
(インターネットサービスの使用料)
第49条 条例第31条第2項に規定する使用料の額は、別表第5のとおりとする。
(インターネットサービスの使用料の徴収方法)
第50条 第7条の規定は、条例第31条第1項に規定する使用料の徴収について準用する。
(インターネットサービスの使用料の免除)
第51条 条例第33条の規定により免除を受けようとするものは、四万十町ケーブルネットワーク加入金・使用料等免除申請書(様式第13号)を町長に申請しなければならない。
2 町長は、前項の申請書が提出されたときは、その内容を審議し、その結果を四万十町ケーブルネットワーク加入金・使用料等免除承認(不承認)通知書(様式第14号)により、通知するものとする。
3 免除を受けていた者が、免除の条件に該当しなくなったときは、遅延なく届け出なければならない。
(インターネットサービスの利用の停止)
第52条 条例第35条第1項の規定によりインターネットサービスの利用を停止するときは、四万十町ケーブルネットワーク付加サービス(追加・変更・停止)申込書(様式第8号)により町長に届け出なければならない。
2 町長は、前項の規定による届出を受理したときは、四万十町インターネットサービス利用停止承認通知書(様式第25号)により停止を承認するものとする。
(インターネットサービス加入者の禁止行為)
第53条 条例第36条第7号の禁止行為は、次のとおりとする。
(1) 他のインターネット加入者のID(インターネット加入者を識別するために割り振られる文字列をいう。)、パスワード等を不正に使用すること。
(2) ひぼう、中傷、わいせつ等公序良俗又は法令に違反する行為
(3) インターネットサービスのシステムを利用して、他の第三者に当該サービスを利用させる行為
(4) コンピュータウイルス等有害なプログラムをインターネットサービスを通じて使用し、又は提供すること。
(5) 他の者に損害又は苦痛を与える情報を発信すること。
(自営柱の借地料)
第54条 町が独自に建柱する自営柱の借地料は、電柱又は支線それぞれ1本につき年間5百円とする。この場合において、設置が年度途中である場合は、1年とみなす。
(その他)
第55条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成20年10月1日から適用する。
一部改正〔平成23年規則4号〕
(加入推進)
2 条例第13条第2項に規定する加入推進を図る目的で行う加入推進期間等については、次のとおりとする。
(1) 加入推進期間は、平成23年4月1日から同年7月30日までとする。
(2) 条例第8条第1項の加入金及び同第11条第1項の引込工事に要する費用については、前号の期間中3万円とする。ただし、同第13条第1項に該当する者は、1万5千円とする。
(3) 第1号の期間中は、規則第8条第2項の規定は適用しない。
追加〔平成23年規則4号〕
附 則(平成23年3月31日規則第4号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月27日規則第9号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成25年9月20日規則第20号)
この規則は、平成25年10月1日から施行する。
附 則(平成26年4月1日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成27年10月28日規則第23号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成30年3月30日規則第7号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和元年10月1日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和3年2月1日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和3年9月1日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表第1(第25条関係)
四万十町ケーブルネットワーク有料番組コースの使用料

名称

有料番組の使用料(月額)

四万十町ケーブルネットワークが提供する有料番組コース

1,980円以内で町長の承認を得て指定管理者が定める額

全部改正〔平成26年規則8号〕
別表第2(第36条関係)
四万十町ケーブルネットワーク放送番組表

CH

放送局

備考

NHK総合


NHK教育




高知放送


愛媛朝日テレビ


テレビ高知




高知さんさんテレビ




10



11

自主放送番組

文字・データ放送

防災カメラ映像


12



別表第3(第37条関係)
四万十町ケーブルネットワークが制作する放送番組の内容及び放送時間

区分

内容

時間

自主放送番組

コミュニティー情報

行政番組

毎日

午後6時~午後11時 6回

文字・データ放送

行政情報

防災情報

コミュニティー情報

常時

防災カメラ映像

河川等の映像

常時

別表第4(第38条関係)
四万十町ケーブルネットワーク広告及び宣伝番組の放送料

区分

基準

放送料

静止画放送

1放送期間につき

10,000円

動画放送

1放送期間につき

20,000円

備考
1 1回当たりの放送は、15秒以内とする。
2 1放送とは、1日6回の放送で5日間とする。
3 制作費については、別途見積とする。
別表第5(第49条関係)

(1) インターネットサービスの使用料

名称

月額使用料

インターネットサービス

5,130円以内で町長の承認を得て指定管理者が定める額

(2) インターネットサービス付加機能の使用料

名称

初期費用

月額使用料

インターネットサービス付加機能

3,300円以内で町長の承認を得て指定管理者が定める額

2,750円以内で町長の承認を得て指定管理者が定める額

全部改正〔平成26年規則8号〕
様式第1号(その1)(第5条・第6条及び第46条関係)
全部改正〔平成30年規則7号〕
様式第1号(その2)(第5条・第6条及び第46条関係)
全部改正〔平成30年規則7号〕
様式第1号(その3)(第5条・第6条及び第46条関係)
全部改正〔平成30年規則7号〕
様式第1号(その4)(第5条・第6条及び第46条関係)
全部改正〔平成30年規則7号〕
様式第2号(第5条関係)
様式第3号(第6条・第30条及び第34条関係)
様式第4号(第9条関係)
様式第5号(第12条関係)
様式第6号(第13条関係)
様式第7号(第15条関係)
様式第8号(その1)(第26条・第31条・第46条・第47条及び第52条関係)
全部改正〔令和3年規則17号〕
様式第8号(その2)(第26条・第31条・第46条・第47条及び第52条関係)
全部改正〔令和3年規則17号〕
様式第9号(第27条関係)
全部改正〔令和元年規則15号〕
様式第10号(第27条関係)
様式第11号(第29条関係)
全部改正〔令和元年規則15号〕
様式第12号(第29条関係)
様式第13号(第30条及び第51条関係)
様式第14号(第30条及び第51条関係)
様式第15号(第31条関係)
様式第16号(第33条関係)
様式第17号(第33条関係)
様式第18号(第35条関係)
様式第19号(第35条関係)
様式第20号(第38条関係)
様式第21号(第38条関係)
様式第22号(第46条関係)
様式第23号(第46条関係)
様式第24号(第47条関係)

様式第25号(第52条関係)