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戸籍のフリガナの届け出について

ページID : 11914 / 担当 : 町民課 / 掲載日 : 2025/08/06

戸籍の氏名にフリガナが記載されます

令和5年6月2日、戸籍法(昭和22年法律第224号)の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和5年法律第48号。以下「改正法」といいます。)が成立し、同月9日に公布されました。

これまで、氏名のフリガナは戸籍に記載されていませんでしたが、この改正法の施行により、新たに氏名のフリガナが戸籍に記載され、公証されることになりました。

改正法は、令和7年5月26日に施行されました。

1.フリガナの通知を確認

令和7年5月26日以降、本籍地の市区町村から、戸籍に記載予定の氏名のフリガナの通知をお送りします。
通知は戸籍単位で発送し、同一の戸籍内で住所も同一の方は1通につき4名まで記載されます。同一の戸籍内で別住所に居住している方は、住所ごとに発送されます。

※四万十町は令和7年8月頃から順次発送予定です。

2.氏及び名のフリガナの届出

フリガナが正しい場合

氏名のフリガナの届出は不要です。通知されたフリガナが令和8年5月26日以降、戸籍にそのまま記載されます。

 

フリガナが誤っている場合

氏名のフリガナの届出が必要です。この届出が受理されれば、フリガナが戸籍に記載されます。
届出の期間は、令和7年5月26日から令和8年5月25日までとなります。

3.届出の方法

届出の方法は、次のいずれかになります。

 

1.マイナポータル
※マイナンバーカードに設定されている電子証明書(英数字6ケタ以上及び数字4ケタ)が必要です。
※届出時点の戸籍の状態によっては、マイナポータルから届出できない場合があります。

 

2.市区町村の窓口

・四万十町役場町民課

・大正地域振興局町民生活課

・十和地域振興局町民生活課

・お住まいの市区町村の窓口

※郵送された通知書及び本人確認書類(マイナンバーカードや運転免許証)をお持ちください。

 

3.郵送

 届書に必ず日中連絡の取れる連絡先をご記入ください。記入誤りなどがあった場合、連絡をさせていただく場合がございます。

 [送付先住所]

 〒786-8501

 高知県高岡郡四万十町琴平町16番17号

 四万十町役場 町民課 戸籍住民票係

 

 ※最下部の様式をダウンロードしてご利用ください。

 

届出ができる方

「氏のフリガナの届」と「名のフリガナの届」とで、届出ができる方が異なります。

 

氏のフリガナの届出

原則として、戸籍の筆頭者が単独で届け出ることになります。
筆頭者が除籍されている場合は、その配偶者、その配偶者も除籍されている場合は、同じ戸籍に在籍している方が届出人になります。

 

名のフリガナの届出

戸籍に記載されている各個人が届出人になります。
※届出人が15歳未満の場合は、親権者等の法定代理人が届出することになります。

注意事項

年金の振込ができなくなる恐れについて

氏や名のフリガナを変更すると、戸籍だけでなく、住民票のフリガナも変わります。

住民票のフリガナは年金事務所へも情報連携がされているため、年金の受取口座のフリガナと相違すると、情報が一致しないことにより、年金の振込ができなくなる可能性があります。

戸籍のフリガナを変更した際は、年金の振込口座の名義変更の手続きも併せてお願いします。

 

便乗詐欺にご注意ください

氏や名の届出に当たり、法務省や法務局、市区町村から金銭を払うように要求することは絶対にありません。

不審に思ったら全国共通の法務省のコールセンター、お住まいの市区町村の窓口、最寄りの警察署、警察相談専用電話「#9110」、消費者ホットライン「188」へのご連絡をお願いします。

 

国の問い合わせ先

法務省フリガナコールセンター

氏名のフリガナ制度の届出における制度全般について

0570-05-0310

(平日8時30分から17時15分まで)

 

届書の様式・法務省ホームページ

【様式】氏の振り仮名届書(PDF:162KB)

【様式】名の振り仮名届書(PDF:152KB)


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このページに関するお問い合わせ
町民課
〒786-8501 高知県高岡郡四万十町琴平町16番17号
TEL:0880-22-3117 Fax:0880-22-0361

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