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死亡届
必要なもの
◎死亡届書(死亡診断書・死体検案書)
※死亡診断書・死体検案書は病院等で発行されます。
※2021年9月から、届書への押印は任意となりました。
届出の方法
死亡の事実を知った日からかぞえて7日以内(国外で亡くなられた場合は、事実を知った日から3か月以内)に死亡地、死亡者の本籍地または届出人の所在地(住所地のほか、居所・一時滞在地を含みます。)のいずれかの役所・役場に、上に記載の「必要なもの」をご用意のうえ届け出てください。
届出ができる人
◎親族、同居者、家主、地主、家屋管理人、土地管理人、公設所の長
◎後見人、保佐人、補助人、任意後見人、任意後見受任者
※これらの方が届出人の場合は、証明書の添付が必要です。
※届出人の氏名は戸籍に記載されます。
四万十町役場に届出をする場合の受付窓口
【通常窓口】
◎場所:町民課(本庁舎西1階)、各地域振興局町民生活課、興津出張所
◎時間:平日の午前8時30分から午後5時まで
※添付書類の不足や記載の不備などにより、書類のお預かりのみとし、後日改めて来庁いただく場合があります。
※死亡届に基づき「埋火葬許可証」、また町営斎場を使用する場合は「斎場使用許可証」を交付しますが、死亡診断書の不備などにより、即時交付できない場合があります。
※正午から午後1時まではお昼休みとなり、戸籍届出以外の諸手続き(住所異動など)は受付できませんので、後日改めて平日の開庁時間内(午前8時30分~午後5時(正午~午後1時を除く))に窓口までお越しください。
【夜間・休日窓口】
◎場所:宿直室(本庁舎西1階、各地域振興局)
◎時間:上に記載の通常窓口時間以外
※夜間・休日窓口では、書類をお預かりし、「埋火葬許可証」と必要に応じて「斎場使用許可証」を交付しますが、死亡診断書の不備などにより、即時交付できない場合があります。
※死亡届出以外の諸手続き(未支給年金など)は受付できませんので、後日改めて平日の開庁時間内(午前8時30分~午後5時(正午~午後1時を除く))に窓口までお越しください。
町営斎場に関すること
火葬料など町営斎場の使用についてはこちらをご覧ください。
町民課
〒786-8501 高知県高岡郡四万十町琴平町16番17号
TEL:0880-22-3117 Fax:0880-22-0361