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定額減税しきれない方への給付金(不足額給付)

ページID : 11862 / 担当 : 税務課 / 掲載日 : 2025/07/01
**************** 新 着 情 報 ****************

通知


調整給付金(不足額給付)については、個々の所得・課税状況により算定結果が様々なため、現時点でお問合せいただいても、対象者であるか・給付金額などを含めお答えすることができませんので、ご了承ください。また、このページの掲載内容についても、今後変更となる場合がございます。

定額減税補足給付金(不足額給付)について

令和6年度定額減税(一人当たり4万円)がしきれないと見込まれる方への給付(当初調整給付金)の支給額に不足が生じる場合に追加で給付を行うものです。

昨年、夏ごろから実施した当初調整給付金はなるべく早期に給付を実施する観点から所得税分については四万十町で把握している令和5年分の所得状況などの情報に基づき、支給額を算定しました。そのため、令和6年分所得税実績額などが確定した結果、当初調整給付金の支給額に不足が生じた人に不足額給付を実施するものです。

実施主体

  • 原則、令和7年1月1日住所のあった市町村
  • 令和7年度個人住民税課税自治体(勤務先などの関係で住民票所在地ではない自治体で課税されている方はこちら)

不足額給付の対象者

令和7年1月1日に住所のあった市町村(令和7年度個人住民税課税団体)

次の不足額給付1または不足額給付2に当てはまる人に支給されます。

ただし、本人の合計所得金額が1,805万円を越える方や死亡された方、令和7年1月1日時点で国内に居住していない方、所得税・住民税の両方で定額減税を引ききっている方(納税額が定額減税より多い)は対象外です。

不足額給付1(不足額が生じた方)

不足額給付1においては、令和6年分所得税及び定額減税の実績等から算定した「本来給付すべき所要額(不足額給付所要額)」と「当初調整給付所要額」を比較し、差額が生じた方に対し不足分を支給します。下記のA-B=Cの結果がマイナスになった場合は当初給付時に給付金が多く支払われていることになりますが、これを返還する必要はありません。



不足額給付1画像


【定額減税可能額】

所得税分:(本人+同一生計配偶者+扶養親族数)×30,000円

住民税分:(本人+同一生計配偶者+扶養親族数)×10,000円

➡令和6年中に扶養者が増える以外に、令和5年中よりも所得が減って税額が減った方も今回の不足額給付の対象になる可能性があります。


不足額給付2(新たに対象となる方)


給付額



不足額給付2


【四万十町の低所得者向け給付】

・四万十町低所得世帯生活支援給付金(3万円)

・四万十町低所得世帯生活支援給付金 追加給付(7万円)

・四万十町低所得世帯生活支援給付金 こども加算(算定対象児童数×5万円)

・令和6年度四万十町低所得世帯生活支援給付金 新たに住民税等となる世帯(10万円)

・令和6年度四万十町低所得世帯生活支援給付金 こども加算(算定対象児童数×5万円)

【支給対象となりうる方の例】

ケース1 



ケース2



【地域の実情によりやむを得ないと内閣府が認める場合】

内閣府


(ア)令和5年所得において、扶養親族として住民税の定額減税の対象になったものの、令和6年所得において合計所得金額が48万円を超える者又は青色事業専従者等(税制度上「扶養親族」から外れてしまう者)であったため、扶養親族として所得税の定額減税の対象から外れてしまった場合。➡所得税の定額減税対象分3万円について不足額給付2の対象となります。
(イ)令和5年所得において、合計所得金額が48万円を超える者または青色事業専従者等(税制度上「扶養親族」から外れてしまう者)であったため、扶養親族として住民税の定額減税の対象から外れてしまったものの、令和6年所得において合計所得金額48万円以下であったため、扶養親族として所得税の定額減税の対象となった場合➡住民税の定額減税対象分1万円について不足額給付2の対象となります。
(ウ)令和5年所得において、合計所得金額が48万円を超える者または青色事業専従者等(税制度上「扶養親族」から外れてしまう者)で、本人として当初調整給付の給付対象者であり、令和6年所得においても、引き続き、合計所得金額が48万円を超える者または青色事業専従者等であるものの、本人としても扶養親族としても所得税の定額減税の対象から外れてしまった場合。➡所得税の定額減税対象分3万円のうち、当初調整給付の額を控除した額について不足額給付2の対象となります。

 



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このページに関するお問い合わせ
税務課
〒786-8501 高知県高岡郡四万十町琴平町16番17号
TEL:0880-22-3116 Fax:0880-22-0361

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