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離婚届
必要なもの
◎離婚届書
※2021年9月から、届書への押印は任意となりました。
※署名でなく記名の場合は、押印が必要です。
◎来庁される方の本人確認書類
※運転免許証、マイナンバーカード、身体障害者手帳など
◎裁判書類【裁判離婚の場合】
◆調停離婚…調停調書の謄本
◆和解離婚…和解調書の謄本
◆認諾離婚…認諾調書の謄本
◆審判離婚…審判書の謄本と確定証明書
◆判決離婚…判決書の謄本と確定証明書
◎マイナンバーカード(氏が変わる方)
離婚の成立要件
◎離婚意思が存在すること。
※裁判離婚が成立している場合は、申立人からの届出です。
◎二人の離婚の意思を知る成年の証人2名以上が必要です。
※裁判離婚が成立している場合は不要です。
離婚後の氏(苗字)について
婚姻により氏を改めた夫または妻は、離婚によって婚姻前の氏にもどりますが、「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」を離婚届と同時に提出することにより、引き続き婚姻中の氏を称することができます。
また、離婚後、婚姻前の氏にもどっても、離婚の日から3か月以内に同届を提出すれば、婚姻中の氏を称することができます。
届出の方法
◎夫または妻の本籍地または所在地(住所地のほか、居所・一時滞在地を含みます。)のいずれかの役所・役場に、上に記載の「必要なもの」をご用意のうえ届け出てください。
四万十町役場に届出をする場合の受付窓口
【通常窓口】
◎場所:町民課(本庁舎西1階)、各地域振興局町民生活課、興津出張所
◎時間:平日の午前8時30分から午後5時まで
※添付書類の不足や記載の不備などにより、書類のお預かりのみとし、後日改めて来庁いただく場合があります。
※正午から午後1時まではお昼休みとなり、戸籍届出以外の諸手続き(住所異動など)は受付できませんので、後日改めて平日の開庁時間内(午前8時30分~午後5時(正午~午後1時を除く))に窓口までお越しください。
【夜間・休日窓口】
◎場所:宿直室(本庁舎西1階、各地域振興局)
◎時間:上に記載の通常窓口時間以外
※夜間・休日窓口では、書類のお預かりのみとさせていただきます。添付書類の不足や記載の不備などにより、後日改めて来庁いただく場合があります。
※戸籍届出以外の諸手続き(住所異動など)は受付できませんので、後日改めて平日の開庁時間内(午前8時30分~午後5時(正午~午後1時を除く))に窓口までお越しください。
町民課
〒786-8501 高知県高岡郡四万十町琴平町16番17号
TEL:0880-22-3117 Fax:0880-22-0361