離婚届

担当 : 町民課 / 掲載日 : 2024/03/12

必要なもの

◎離婚届書
 ※2021年9月から、届書への押印は任意となりました。
 ※署名でなく記名の場合は、押印が必要です。

◎来庁される方の本人確認書類
 ※運転免許証、マイナンバーカード、身体障害者手帳など

◎裁判書類【裁判離婚の場合】
 ◆調停離婚…調停調書の謄本
 ◆和解離婚…和解調書の謄本
 ◆認諾離婚…認諾調書の謄本
 ◆審判離婚…審判書の謄本と確定証明書
 ◆判決離婚…判決書の謄本と確定証明書

◎マイナンバーカード(氏が変わる方)

離婚の成立要件

◎離婚意思が存在すること。
 ※裁判離婚が成立している場合は、申立人からの届出です。

◎二人の離婚の意思を知る成年の証人2名以上が必要です。
 ※裁判離婚が成立している場合は不要です。

離婚後の氏(苗字)について

 婚姻により氏を改めた夫または妻は、離婚によって婚姻前の氏にもどりますが、「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」を離婚届と同時に提出することにより、引き続き婚姻中の氏を称することができます。
 また、離婚後、婚姻前の氏にもどっても、離婚の日から3か月以内に同届を提出すれば、婚姻中の氏を称することができます。

届出の方法

◎本籍地または住所地の役所・役場に、上に記載の「必要なもの」をご用意のうえ届け出てください。

四万十町役場に届出をする場合の受付窓口

【通常窓口】
◎場所:町民課(本庁舎西1階)、各地域振興局町民生活課、興津出張所
◎時間:平日の午前8時30分から午後5時まで

※添付書類の不足や記載の不備などにより、書類のお預かりのみとし、後日改めて来庁いただく場合があります。

【夜間・休日窓口】
◎場所:宿直室(本庁舎西1階、各地域振興局)
◎時間:上に記載の通常窓口時間以外

※夜間・休日窓口では、書類のお預かりのみとさせていただきます。添付書類の不足や記載の不備などにより、後日改めて来庁いただく場合があります。
※戸籍届出以外の諸手続き(住所異動など)は受付できませんので、後日改めて平日の開庁時間内(午前8時30分~午後5時)に窓口までお越しください。


このページに関するお問い合わせ
町民課
〒786-8501 高知県高岡郡四万十町琴平町16番17号
TEL:0880-22-3117 Fax:0880-22-0361

申請・証明書

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