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児童扶養手当
趣旨
児童扶養手当とは、父母の離婚などで、父又は母と生計を同じくしていない児童が育成される家庭(ひとり親)の生活の安定と自立の促進に寄与し、児童の福祉の増進を図ることを目的として支給される手当です。
受給資格者
児童扶養手当を受けることができるのは、次の要件に当てはまる18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童を監護している父親または母親や、父母にかわってその児童を養育している方です。(なお児童が、心身に基準以上の障害を有する場合は、20歳未満まで手当が受けられる場合があります。)いずれの場合も国籍は問いません。
(1)父母が離婚した場合
(2)父親または母親が死亡した児童
(3)父親または母親が重度の障害(国民年金の障害等級1級程度)にある児童
(4)父親または母親の生死が明らかでない児童
(5)父親または母親から引き続き1年以上遺棄されている児童
(6)父親または母親が裁判所からのDV保護命令を受けた児童
(7)父親または母親が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童
(8)婚姻によらないで出生した児童を監護する場合など
手当月額
◇2024年4月~10月
児童1人目 |
全部支給:45,550円 一部支給:45,490円~10,740円 |
児童2人目加算額 | 10,750円~5,380円 |
児童3人目以降加算額(1人につき) | 6,450円~3,230円 |
◇2024年11月~
・児童1人目、2人目加算額は同じ
・児童3人目の加算額・・・10,750円~5,380円
※児童扶養手当額より低額の公的年金給付等を受給している場合はその差額分が支給されます。
現況届
児童扶養手当を受給し始めた方は、毎年8月1日から8月31日までの間に継続の届(現況届といいます)を提出することが義務づけられます。8月上旬に通知を郵送します。(全額支給停止となっている方も、提出が必要です)
この届けを出さないと手当が支給されなくなりますので必ず提出してください。
*2年間提出がない場合、その間の支給分についての手当を受ける権利が消滅し、同時に受給資格も失いますのでお気をつけください。
支給月
奇数月の11日(原則)にそれぞれの前月分までの手当を合計して、ご指定の金融機関口座に振り込みます。
(支払日が、土・日・祝日に当たる場合は、直前の金融機関営業日に振込みます。)
所得限度額
全部支給となる所得限度額 (受給資格者本人の前年所得) |
一部支給となる所得限度額 (受給資格者本人の前年所得) |
|||
扶養する児童等の数 | これまで | R6.11月から |
これまで |
R6.11月から |
0 | 490,000 | 690,000 | 1,920,000 | 2,080,000 |
1人 | 870,000 | 1,070,000 | 2,300,000 | 2,460,000 |
2人 | 1,250,000 | 1,450,000 | 2,680,000 | 2,840,000 |
3人 | 1,630,000 | 1,830,000 | 3,060,000 | 3,220,000 |
4人 | 2,010,000 | 2,210,000 | 3,440,000 | 3,600,000 |
5人 | 2,390,000 | 2,590,000 | 3,820,000 | 3,980,000 |
手当が受けられなくなる場合
次のような場合は 手当を受ける資格がなくなりますので、早くに届け出てください。この届けをせずに手当の支払を受けた場合は、資格がなくなった翌月分以後の手当をすべて返還していただくことになります。
1. 受給者(父親または母親)が 結婚 したとき。
2. 受給者(父親または母親)が婚姻の届出をしていなくても、 事実上の婚姻関係(内縁関係など) となったとき。
注意 事実婚は、同居していなくても成立する場合があります。
3. 受給者が 死亡 したとき。
4. 受給理由遺棄 によって手当を受けている方は、 お子さんの父親または母親から連絡、訪問、送金 があったとき。
5. 受給理由拘禁 によって手当を受けている方、 お子さんの父親または母親が刑務所等から出所したとき。
6. お子さんが父親または母親と生計同一になったとき。
7. 受給者が養育者である場合は、お子さんと別居したとき。
8. 受給者がお子さんを監護しなくなったとき。
9. お子さんが児童福祉施設 などに入所したり、里親に預けられたりしたとき。 10. お子さんが結婚したとき。
11. お子さんが死亡したとき。
注意 偽り、その他不正な手段によって手当を受けた場合は、受給した手当額の全部または一部の返還、及び3年以下の懲役または30万円以下の罰金に処せられることがあります。
手当を受給してから5年を経過した場合等の児童扶養手当一部支給停止
手当を受給してから5年を経過した場合等においては手当額が減額されます。
ただし、下記の項目のいずれかに該当する場合は必要な書類を提出していただければ、減額することなく、以前同様に手当を受給することができます。
1.就業している
2.求職活動等の自立を図るための活動をしている
3.身体上または精神上の障害がある
4.負傷または疾病等により就業することが困難である
5.あなたが監護する児童または親族が障害・負傷・疾病・要介護状態等にあり、あなたが介護する必要があるため、就業することが困難である
詳しくは町民課児童扶養手当の担当までご相談ください。
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町民課
〒786-8501 高知県高岡郡四万十町琴平町16番17号
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