婚姻届

担当 : 町民課 / 掲載日 : 2024/03/12

必要なもの

◎婚姻届書
 ※2021年9月から、届書への押印は任意となりました。
 ※署名でなく記名の場合は、押印が必要です。

◎来庁される方の本人確認書類
 ※運転免許証、マイナンバーカード、身体障害者手帳など

◎マイナンバーカード(氏が変わる方)

婚姻の成立要件

◎婚姻意思が存在すること。

◎婚姻適齢(男性18歳、女性18歳)に達していること。
 ※令和4年4月1日から民法改正に伴い、女性の婚姻開始年齢が16歳から18歳に引き上げられました。

◎重婚でないこと。

◎妻になる人が再婚の場合、再婚禁止期間(待婚期間100日)が経過していること。
 ※待婚期間の適用がない場合があります。

◎近親者間の婚姻でないこと。

◎二人の婚姻の意思を知る成年の証人2名以上が必要です。

届出の方法

◎夫になる人または妻になる人の本籍地または所在地(住所地のほか、居所・一時滞在地を含みます。)のいずれかの役所・役場に、上に記載の「必要なもの」をご用意のうえ届け出てください。

四万十町役場に届出をする場合の受付窓口

【通常窓口】
◎場所:町民課(本庁舎西1階)、各地域振興局町民生活課、興津出張所
◎時間:平日の午前8時30分から午後5時まで

※添付書類の不足や記載の不備などにより、書類のお預かりのみとし、後日改めて来庁いただく場合があります。

【夜間・休日窓口】
◎場所:宿直室(本庁舎西1階、各地域振興局)
◎時間:上に記載の通常窓口時間以外

※夜間・休日窓口では、書類のお預かりのみとさせていただきます。添付書類の不足や記載の不備などにより、後日改めて来庁いただく場合があります。
※戸籍届出以外の諸手続き(住所異動など)は受付できませんので、後日改めて平日の開庁時間内(午前8時30分~午後5時)に窓口までお越しください。


このページに関するお問い合わせ
町民課
〒786-8501 高知県高岡郡四万十町琴平町16番17号
TEL:0880-22-3117 Fax:0880-22-0361

申請・証明書

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