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児童手当
趣旨
児童手当制度とは、児童を養育している者に児童手当を支給することにより、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的としています。
受給資格者
四万十町に住所登録しており、高校生年代まで(18歳到達後最初の3月31日まで)の児童を養育している方
ただし、以下の児童については、支給の対象となりません
・日本国内に住所を有しない児童(留学中の者を除く)
・児童養護施設などに入所している児童や里親に委託されている児童
※施設の設置者や里親に対して手当が支給されます
手当月額
年齢 | 支給額 |
3歳未満 | 15,000円(第3子以降は30,000円) |
3歳以上高校生年代まで |
10,000円(第3子以降は30,000円) |
大学生年代(18歳到達後最初の3月31日を迎えてから22歳到達後最初の3月31日を迎える者まで)のお子さんについて、監護・生計費(食費や学費等)の負担がある場合、大学生年代のお子さんから第1子としてカウントします。大学生年代のお子さんを多子加算の対象とするためには「監護相当・生計費負担についての確認書」の提出が必要です。
支給月
偶数月の10日に、各前月までの2か月分の手当を支給します。
(支払日が、土・日・祝日に当たる場合は、直前の金融機関営業日に振込みます。)
申請について
申請者
・父または母のうち主たる生計維持者(原則として所得の高い方)
・父または母以外の者が児童を養育している場合は、その養育者
申請方法
町民課または各地域振興局町民生活課へお越しください。
※申請者が公務員の場合、勤務先で申請を行ってください。
※児童手当は、原則、申請した月の翌月分からの支給となります。ただし、出生日や転出予定日(異動日)が月末に近い場合、異動日の翌日から起算して15日以内に申請をしたときは、異動日の属する月に申請があったものとします。
四万十町で初めて児童手当を申請される方(1人目の出生や四万十への転入等)
- 児童手当認定請求書
- 申請者本人及び配偶者の個人番号(マイナンバー)がわかるもの
- 申請者名義の口座情報がわかるもの(通帳やキャッシュカード等)
- 申請者本人の健康保険情報が確認できるもの
- 本人確認書類(運転免許証やマイナンバーカード等)
- (児童と別居の場合)別居監護申立書
- (児童と別居の場合)児童の個人番号(マイナンバー)がわかるもの
すでに四万十町で児童手当を受給されている方(2人目以降の出生等)
- 児童手当額改定認定請求書・届
- 本人確認書類(運転免許証やマイナンバーカード等)
- (児童と別居の場合)別居監護申立書
- (児童と別居の場合)児童の個人番号(マイナンバー)がわかるもの
現況届
児童手当の現況届は、令和4年6月から原則不要となりました。
ただし、次の方については引き続き提出が必要です。
・DV等により、住民票の住所地が四万十町と異なる方
・お子さんの戸籍がない方
・離婚協議中で配偶者と別居されている方
・法人である未成年後見人、施設等の受給者の方
・その他、四万十町から現況届提出の案内があった方
その他、届出が必要な場合
下記に該当される方は速やかに手続きを行ってください。
・受給者が他市町村へ転出されるとき
・受給者と児童が別居することとなったとき
・児童の監護に変更があったとき(生計を同一としなくなった場合等)
・受給者が公務員になったとき
・児童手当の振込口座を変更したいとき など
様式
06_監護相当・生計費の負担についての確認書(PDF:120KB)
07_別居監護申立書 ※児童と別居の方のみ(PDF:58KB)
申請先・お問い合わせ先
本庁 町民課 0880-22-3117
大正地域振興局 町民生活課 0880-27-0112
十和地域振興局 町民生活課 0880-28-5112

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町民課
〒786-8501 高知県高岡郡四万十町琴平町16番17号
TEL:0880-22-3117 Fax:0880-22-0361