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学校・幼稚園・保育園(保育所)

担当 : 教育委員会 / 掲載日 : 2024/03/29

 四万十町には認可保育所が10施設、認定こども園が1施設あります。
 各施設それぞれに策定した指導計画をもとに、お預かりしているお子さんの心身の健やかな発達のための教育・保育を実施しています。

保育所一覧

施設名 所在地 電話番号 設置運営 定員 受入れ年齢
見付保育所 見付970-6 22-3008 四万十町 90 満3か月
東又保育所 黒石808 24-0001 四万十町 45 満1歳
興津保育所 興津2520-1 25-0032 四万十町 30 満1歳
くぼかわ保育所 新開町297-1 22-0079 窪川児童福祉協会 160 満3か月
松葉川保育所 七里乙1605 23-0311 窪川児童福祉協会 60 満3か月
ひかり保育所 替坂本41-5 22-9701 四万十町が窪川児童
福祉協会へ指定管理
45 満3か月
川口保育所 南川口181-1 22-2904 窪川児童福祉協会 30 満3か月
認定こども園たのの 大正385-1 27-0363 四万十町 88 満3か月
北ノ川保育所 大正北ノ川223-1 26-0021 四万十町 45 満1歳
小鳩保育所 十和川口502-1 28-5146 四万十町 45 満3か月
昭和保育所 昭和416-4 28-4233 四万十町 45 満3か月

 

保育時間

 町内全ての保育所の保育時間(及び時間外保育)は同じで、次のとおりとなっています。

  保育短時間   8:30~16:30

  保育標準時間  7:30~18:30
 

入所基準

 保育所へ入所できる児童とは、児童の親または児童を養育している者及び同一世帯の親族のいずれもが、仕事や出産、病気、看護など何らかの理由で保育できないと認められた児童です。

 認定こども園での1号認定については、保護者の就労の有無にかかわらず施設の利用が可能です。

 

保育料の決定

 保育料は、町民税の課税状況と母子(父子)家庭、生活保護世帯等の世帯状況により決定します。
 なお、課税状況は児童の両親の課税状況により決定しますが、両親が祖父母に扶養されている場合や、税の申告で専従者控除の対象になっている場合は、両親以外の税も合算して決定します。
 また、18歳未満の児童を2人以上養育している世帯の第2子及び第3子以降の児童にかかる保育料については、申請に基づき軽減が決定された場合は第2子半額、第3子無料となります。
 

選考基準

定員を上回る入所希望があるときは、より保育を必要とする方が入所
できるようにするために「入所選考基準」を定め点数の高い順に優先
して入所決定をしています。

項目 詳細 基準点
一般 ひとり親世帯等
家庭外労働 正職員又は本採用 1か月に20日以上勤務 1日8時間以上勤務 70 80
1日7時間以上勤務 65 75
1日6時間以上勤務 60 70
1か月に16日以上勤務 1日8時間以上勤務 65 75
1日7時間以上勤務 60 70
1日6時間以上勤務 55 65
臨時・パートアルバイト等 1か月に20日以上勤務 1日8時間以上勤務 65 75
1日7時間以上勤務 60 70
1日6時間以上勤務 55 65
1か月に16日以上勤務 1日8時間以上勤務 60 70
1日7時間以上勤務 55 65
1日6時間以上勤務 50 60
家庭内労働 自営業 主催者 1か月に20日以上勤務 1日8時間以上勤務 70 80
1日7時間以上勤務 65 75
1日6時間以上勤務 60 70
1か月に16日以上勤務 1日8時間以上勤務 65 75
1日7時間以上勤務 60 70
1日6時間以上勤務 55 65
協力者 1か月に20日以上勤務 1日8時間以上勤務 55 65
1日7時間以上勤務 50 60
1日6時間以上勤務 45 55
1か月に16日以上勤務 1日8時間以上勤務 50 60
1日7時間以上勤務 45 55
1日6時間以上勤務 40 50
内職 1か月に16日以上勤務 1日8時間以上勤務 45 55
1日7時間以上勤務 40 50
1日6時間以上勤務 35 45
調整点数
●産前・産後休暇、育児休業及び介護休暇の満了に伴い同一職場へ復職する場合は10点加算
●上記休暇等の取得に伴い保育所を退所し、同一の保育所へ入所を希望する場合は、10点を加算
●すでに兄弟が保育所内に入所している場合は15点を加算
●送迎などの援助を受けることができる祖父母等がだれもいない場合は5点を加算。
●家庭外、家庭内労働の内定の場合は各基準点から10点を減点。
●勤務日数、時間が基準に満たない場合は10点を減点
妊娠及び出産 出産予定日から起算して42日前(多胎児の場合は98日前)の属する月の翌月1日から出産した日の翌日から起算して56日後の属する月の末日までの期間 55 65
傷病 入院又は安静を要する期間が1か月以上必要 70 80
常時臨床の状態にある 70 80
通院が1か月以上必要 55 65
障害 最重度の障害(重度障害が2つ以上、要介護5) 70 80
重度の障害(身障手帳1.2級、療育手帳A1.A2、精神障害手帳1.2級、要介護4) 常時保育に障害がある 65 75
その他 60 70
中度の障害(身障手帳3.4級、療育手帳B1.B2、精神障害手帳3級、要介護3) 55 65
調整点数
●当該児童を保育していた者が急病等のため入院した場合は10点を加算
親族の介護 同居の親族 医療機関に入院した者の付き添い看護等をする 65 75
常時臨床の者の介護をする 65 75
通院が1か月以上の者の付き添いをする 50 60
最重度の障害(重度障害が2つ以上、要介護5) 65 75
重度の障害(身障手帳1.2級、療育手帳A1.A2、精神障害手帳1.2級、要介護4) 常時保育に障害がある 60 70
その他 55 65
中度の障害(身障手帳3.4級、療育手帳B1.B2、精神障害手帳3級、要介護3) 50 60
障害児(者)の通学に常時付き添いをする 50 60
別居の親族 医療機関に入院した者の付き添い看護等をする 60 70
常時臨床の者の介護をする 55 65
通院が1か月以上の者の付き添いをする 45 55
最重度の障害(重度障害が2つ以上、要介護5) 65 70
重度の障害(身障手帳1.2級、療育手帳A1.A2、精神障害手帳1.2級、要介護4) 常時保育に障害がある 55 65
その他 50 60
中度の障害(身障手帳3.4級、療育手帳B1.B2、精神障害手帳3級、要介護3) 45 55
障害児(者)の通学に常時付き添いをする 45 55
災害 災害の復旧に当たっている 100 100
その他 就学 学校教育法第1条の学校、同法第82条の専修学校、同法第83条の各種学校及び職業能力開発促進法第15条の6の職業能力開発校に日中通学 50 60
上記の学校等への通学が内定 40 50
求職活動のため保育できない場合 10 75
調整点数
●他市町村からの入所委託は10点を減点する。

※ 基準点数は主たる保育者の状況を基に計算する。
※ ひとり親世帯等とは、母子、父子世帯、両親がいない世帯及び生活保護世帯をいう。


申込みに必要な書類

 児童を家庭で保育できないことを証明するための書類が必要となります。

   ※就労証明書、母子手帳、民生委員の証明など

 

 なお、こども家庭庁の通知(標準的な様式の統一化)により就労証明書の様式を修正しました。必要に応じて、下記Excelデータをご使用下さい。
 

就労証明(Excel:52KB)

お問合せ先

 保育所及び認定こども園に関するお問合せは下記までお願い致します。

 

   本庁教育委員会 生涯学習課   0880-22-3576

   大正地域振興局 町民生活課   0880-27-0112

   十和地域振興局 町民生活課   0880-28-5112


このページに関するお問い合わせ
教育委員会
〒786-8501 高知県高岡郡四万十町琴平町16番17号
TEL:0880-22-2594 Fax:0880-29-0073

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