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【終了しました】文化的施設整備事業に係る土地収用法事業認定申請書及び添付書類の写しの縦覧について

担当 : 企画課 / 掲載日 : 2023/05/24

 企画課(文化的施設整備推進室)では、文化的施設の整備に必要となる民有地の取得にあたり、土地収用法に基づく「事業の認定」を受けるため手続きを進めています。その一環として、高知県知事より土地収用法第24条第1項の規定に基づく事業認定申請書及び添付書類の写しの送付がありましたので、同条第2項の規定に基づき下記のとおり縦覧に供します。
 なお、同法第23条及び第25条の規定により、縦覧期間内に限り高知県知事に対し公聴会の開催請求及び意見書を提出することができます。
 
 
【土地収用法の「事業の認定」までの流れ】

年月日 内容 備考
令和5年4月19日 事業説明会の開催 参加者なし
令和5年4月24日 事業認定庁(高知県知事)に申請  
令和5年5月24日~6月7日 申請書等の写しの縦覧期間 ★現在ここです★
未定 公聴会・第三者機関の意見聴取 必要に応じて事業認定庁が開催
未定 認定  

 

土地収用法の詳細は、別添「土地収用法に基づく事業説明会資料」の1~4ページをご覧ください。

土地収用法に基づく事業説明会資料(PDF:3.47MB)

 

縦覧する事業の内容

1 起業者の名称   四万十町
2 事業の種類    四万十町文化的施設整備事業
3 起業地     
  イ 収用の部分  四万十町茂串町地内
  ロ 使用の部分  なし 

縦覧場所・縦覧期間

【縦覧場所】四万十町役場企画課(本庁西庁舎3階)
 
【縦覧期間】令和5年5月24日~令和5年6月7日
      ※土・日曜日を除く…8時30分~12時00分、13時00分~17時15分

参考

土地収用法(抜粋)

(公聴会)
第23条 国土交通大臣又は都道府県知事は、事業の認定に関する処分を行おうとする場合において、当該事業の認定について利害関係を有する者から次条第2項の縦覧期間内に国土交通省令で定めるところにより公聴会を開催すべき旨の請求があつたときその他必要があると認めるときは、公聴会を開いて一般の意見を求めなければならない。
 
(事業認定申請書の送付及び縦覧)
第24条 国土交通大臣又は都道府県知事は、事業の認定に関する処分を行おうとするときは、申請に係る事業が第20条に規定する要件に該当しないことが明らかである場合を除き、起業地が所在する市町村の長に対して事業認定申請書及びその添附書類のうち当該市町村に関係のある部分の写を送付しなければならない。
2 市町村長が前項の書類を受け取つたときは、直ちに、起業者の名称、事業の種類及び起業地を公告し、公告の日から2週間その書類を公衆の縦覧に供しなければならない。

(利害関係人の意見書の提出)
第25条 前条第2項の規定による公告があつたときは、事業の認定について利害関係を有する者は、同項の縦覧期間内に、都道府県知事に意見書を提出することができる。


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このページに関するお問い合わせ
企画課
〒786-8501 高知県高岡郡四万十町琴平町16番17号
TEL:0880-22-3124 Fax:0880-22-3123

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