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    ひとり親家庭医療費助成制度

    担当 : 町民課 / 掲載日 : 2014/10/09
     母子・父子家庭などのひとり親家庭等における福祉の増進と保健の向上を図るために、保険診療及び入院時食事療養費の自己負担額を助成しています。

    対象者 

     
     ・所得税非課税世帯で下記のいずれかに該当するひとり親家庭等の方(児童が18歳になった年度の3月31日まで)が対象となります。(廃止された年少扶養控除及び特定扶養控除の上乗せ部分について、廃止により納税者となった方は所得税非課税とみなします。)

      1.児童を監護し、その者と生計を同じくする母又は父たる配偶者のない女子又は男子

      2.配偶者のない女子又は男子の監護を受け、その者と生計を同じくする子たる児童

     
      3.父母のない児童

      4.前項の児童を監護し、その者と生計を同じくする姉、兄、祖母又は祖父等であって町長の認める者

    助成内容


     ・次の費用が助成されます

      1.健康保険が適用された医療費または療養費の自己負担額

      2.入院時食事療養費の自己負担額

    申請方法


     ・必要なもの

      1.対象となる方の保険証

      2.印鑑

      3.その他必要に応じて所得証明書等(児童手当用)が必要な場合があります


     ・申請窓口
     
    窓 口 電 話
    本庁 (町民環境課) 0880−22−3117
    大正地域振興局(町民生活課) 0880−27−0112
    十和地域振興局(町民生活課) 0880−28−5112

    助成方法


     ・高知県内の医療機関等で受診する場合

     受給者証を医療機関等の受付に提示することで助成を受けることができます。(国保以外の健康保険の方は『福祉医療費請求書』の提出も必要です)
     ただし、入院時の『食事療養費』については、下記の『高知県外の医療機関等で使用する場合』に同じです。

    【福祉医療費請求書】


     
     ・高知県外の医療機関等で受診する場合

     高知県外の医療機関等では受給者証を使用できませんので、ご自身で費用をご負担のうえ、『償還払い』の申請により払い戻しを受けてください。
     また、入院時の『食事療養費』についても同様です。
     

     ・償還払いの申請に必要なもの

      1.対象となる方の保険証
      2.受給者証
      3.印鑑
      4.領収書
      5.振込口座の確認ができるもの(通帳等)

      ※上記窓口まで、ご請求ください。


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    このページに関するお問い合わせ

    町民課

    〒786-8501 高知県高岡郡四万十町琴平町16番17号
    電話:0880-22-3117 Fax:0880-22-0361

    担当課へのお問い合わせ