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国民年金~制度・お手続きのご案内~
国民年金とは
国民年金制度は、老後を迎えたときや病気や怪我で障害が残ったときなどに、年金の支給により生活の安定を図ることを目的とした制度で、20歳から60歳までの日本に住んでいるすべての人が加入します。
国民年金には老齢基礎年金・障害基礎年金・遺族基礎年金の3種類があります。老後の生活の保障のため、また、万が一の時の備えとしても頼りになる制度です。
加入者・保険料
種類 |
加入者 |
保険料 |
第1号被保険者 | 20歳以上60歳未満の自営業・農業者・学生・無職の方など | 納付書納付や口座振替などで、自分で納めます。 令和6年度:月額16,980円 (保険料は毎年改定されます。) ※口座振替前納・現金払い前納・口座振替早割・2年前納は割引が適用されてお得です。クレジットカード納付・電子納付もできます。 ※月額400円の付加保険料を追加納付することで、将来の年金を増額することもできます。 |
第2号被保険者 | 会社員・公務員の方など | お勤め先が給料やボーナスから保険料を天引きし、事業者負担分の保険料と合わせて納付します。 |
第3号被保険者 | 第2号被保険者に扶養されている配偶者で20歳以上60歳未満、年収130万円未満の方 | 自己負担はありません。 (配偶者の加入制度が負担します。) |
このようなときは役場窓口または最寄りの年金事務所にご相談ください
・退職して、厚生年金や共済年金の資格がなくなったとき
・配偶者の扶養でなくなったとき
・病気や怪我で障害が残ったとき
・年金証書や年金手帳、基礎年金番号通知書をなくしたとき
・年金を受けている方が亡くなったとき
・保険料の免除・納付猶予の申請をしたいとき
・出産した、出産予定のため産前産後の保険料免除申請をしたいとき
・学生のため、保険料の納付特例の申請をしたいとき 等
保険料の免除・納付猶予制度について
病気や経済的な理由で保険料を納められないときに申請書を提出し、承認されると保険料の納付が免除または納付猶予(学生の場合は学生納付特例)されます。
免除額は、全額・4分の3・半額・4分の1の4種類があります。
保険料免除・納付猶予のメリット
・承認された保険料免除・納付猶予期間は年金の受給資格期間に算入されます。
・承認された保険料免除・納付猶予期間中に、ケガや病気で障害や死亡といった不慮の事態が発生した場合、障害年金や遺族年金を受け取ることができます。
※承認された保険料免除・納付猶予期間の保険料は、10年以内であればさかのぼって追納することができ、老齢基礎年金の受給額を満額に近づけることができます。(ただし、免除・納付猶予が承認されてから3年度目以降に追納する場合は、当時の保険料に一定の金額が加算されます。)
産前産後期間の免除制度
出産予定日または出産日が属する月の前月から4か月間(多胎妊娠の場合は、出産予定日または出産日が属する月の3か月前から6か月間)の保険料が免除されます。
承認された保険料免除期間も保険料を納付したものとして老齢基礎年金の受給額に反映されます。
お問い合わせ
役場窓口 | 電話 |
本庁 (町民課) | 0880-22-3117 |
大正地域振興局(町民生活課) | 0880-27-0112 |
十和地域振興局(町民生活課) | 0880-28-5112 |
※厚生年金に関するご相談は、最寄りの年金事務所にお問い合わせください。
町民課
〒786-8501 高知県高岡郡四万十町琴平町16番17号
TEL:0880-22-3117 Fax:0880-22-0361