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後期高齢者医療(保険料について)

担当 : 町民課 / 掲載日 : 2021/07/13

■ 保険料算定の仕組み

 保険料は、被保険者均等割額54,316円と、所得割額(基礎控除後の総所得金額×0.1049)により算定されます。
※均等割額、所得割率は、広域連合ごとに必要な医療費や地域の所得水準等から算定され、2年ごとに見直されます。

      


■ 保険料額の軽減措置

 所得が低い方について、その世帯の状況に応じて被保険者均等割額が軽減されます。


軽減を判定する所得額 軽減割合
基礎控除額43万円(※2)+10万円(給与・年金所得者数(※3)-1)以下 7割
基礎控除額43万円(※2)+10万円(給与・年金所得者数(※3)-1)+28.5万円×被保険者数 以下 5割
基礎控除額43万円(※2)+10万円(給与・年金所得者数(※3)-1)+52万円×被保険者数 以下 2割
上記以外の世帯の被保険者 軽減なし

 

 ※1 令和2年度までは国の特例措置により7割を超える部分の軽減割合が上乗せされていましたが、令和3年度から制度本来の7割軽減に戻す見直しが行われました。

 ※2 基礎控除額については、合計所得金額が2400万円を超える場合、その合計所得金額に応じて控除額が段階的に減ります。

 ※給与・年金所得者数とは、給与収入が55万円を超える又は公的年金等収入が125万円(65歳未満の方は60万円)を超える被保険者及び世帯主の合計人数です。合計人数が2人以上いる場合に適用します。


■ 後期高齢者医療加入により新たに保険料が発生した方の保険料

 協会健保や共済保険の被扶養者で、後期高齢者医療制度加入によって新たに保険料が発生した方は、所得割額の賦課はなく、均等割額が5割軽減になります。
 


■ 保険料の上限額

一人当たりの年間保険料の上限額は、64万円です。
 


■令和3年度後期高齢者医療保険料のしおり

令和3年度後期高齢者医療保険料のしおり(PDF:766KB)


■関連リンク


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このページに関するお問い合わせ
町民課
〒786-8501 高知県高岡郡四万十町琴平町16番17号
TEL:0880-22-3117 Fax:0880-22-0361

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