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後期高齢者医療(医療費について)
■ 自己負担割合
医療機関での自己負担割合は1割です。
ただし、現役並み所得者は3割負担となります。
※現役並み所得者とは同一世帯の後期高齢者医療の被保険者の中に住民税課税標準額が145万円以上の方がいる場合で、基準収入額適用申請が認められない方です。
■ 自己負担限度額
医療費の自己負担額は、世帯の課税状況等に応じて限度額があります。
◇住民税非課税世帯の方は、申請により交付された「後期高齢者医療限度額適用・標準負担額減額認定証」を医療機関等や薬局などへ提示すると、窓口での医療費の自己負担額が軽減されます。
◇医療費の自己負担割合が3割の方
住民税の課税所得が145万円以上690万円以下の方は、入院または高額な外来診療を受ける際に「限度額適用認定証」を医療機関や薬局に提示することにより、窓口での自己負担額が軽減されます。
※申請に必要なもの
(1)被保険者証
限度額適用・標準負担額減額認定申請書(1割負担の方)
限度額適用・標準負担額減額認定申請書(1割負担の方(PDF:97KB)
限度額適用・標準負担減額認定申請書(1割負担の方)(Excel:20KB)
限度額適用認定証交付申請書(3割負担の方) (公開)
限度額適用認定証交付申請書(3割負担の方)(PDF:54KB)
限度額適用認定証交付申請書(3割負担の方)(Excel:16KB)
平成30年8月診療分から
医療費等の自己負担上限額 |
|||
適用区分 |
外来+入院(世帯毎) |
多数回該当時 上限額 |
|
外来(個人毎) |
|
||
現役(3) |
252,600円+(医療費-842,000円)×1% |
※140,100円 |
|
現役(2) |
167,400円+(医療費-558,000円)×1% |
※93,000円 |
|
現役(1) |
80,100円+(医療費-267,000円)×1%
|
※44,400円 |
|
一般 |
18,000円 |
57,600円 |
※44,400円 |
非課税世帯 区分(2) |
8,000円 |
24,600円 |
|
非課税世帯 区分(1) |
15,000円 (世帯員全員の所得が0円の方) |
|
|
※過去12ヶ月に3回以上高額医療費の支給を受け、 4回目の支給に該当した時は多数回該当時の上限額(※の金額)に下がります。 |
現役(3)…住民税課税標準額が690万円以上の方
現役(2)…住民税課税標準額が380万円以上690万円未満の方
現役(1)…住民税課税標準額が145万円以上380万円未満の方
●自己負担額には、食事代や保険適用外の差額ベッド代などは含みません。
■ 入院時の食事代等の軽減
住民税非課税世帯の方は、入院時に「限度額適用・標準負担額減額認定証」を医療機関に提示すれば、食事負担額が軽減されます。
※区分(2)に該当の方で、区分(2)の認定を受けている期間の入院の日数が、長期入院該当の申請月を含む過去12カ月間で90日を超えている方は、入院期間がわかるもの(領収証等)を添えて再度申請すると、さらに食事負担額が減額されます。
入院時の負担額
区分 |
1回の食費 |
療養病床に入院した場合 |
|||
1回の食費 |
1日の居住費 |
||||
現役(1)、(2)、(3) |
460円 |
★460円 |
370円 (平成30年4月~) |
||
一般 |
420円 |
||||
非課税世帯 |
区分(2) |
90日以内の入院 |
210円 |
210円 |
|
90日を超える入院 |
160円 |
||||
区分(1) |
100円 |
130円 |
|||
老齢福祉年金受給者 |
100円 |
0円 |
|||
★ 管理栄養士等による管理が行われている場合 |
■高額医療費の支給
1ヶ月の自己負担限度額を超えて医療費を支払った場合は、その超過分が払い戻しされます。該当する方には後期高齢者医療広域連合から通知いたしますので、町役場の担当窓口で申請手続きをおこなってください。(診療月から3ヶ月以降に通知いたします。)
申請手続きは初回のみで結構です。ただし、振込口座等が変更になる場合は、再度手続きが必要です。
※手続きに必要なもの
(1)被保険者証
(2)通帳等口座番号がわかるもの
■ 療養費等の払い戻しについて
医療費などを全額支払った場合、認められる保険診療分が払い戻しされます。
・被保険者証を提示できずに全額支払った場合
・医師の指示による治療用装具(コルセットなど)を購入した時
・医師の同意によりあんま、はり、きゅう、マッサージなどの施術を受けた時
・骨折、脱臼などで保険の取り扱いのない接骨院で施術を受けた時など
内容により必要書類が異なりますので、町役場の担当窓口にお問い合わせください。
■ 特定疾病の認定について
長期間にわたり継続して治療が必要な次の疾病の場合は、自己負担額が月額10,000円までとなります。
(1)人工腎臓(透析)を実施している慢性腎不全
(2)血友病
(3)抗ウィルス剤を投与している後天性免疫不全症候群
※「特定疾病療養受療証」申請に必要なもの
・被保険者証
・医師の診断書など特定疾病であることを証明する書類
■ 高額介護合算療養費の支給について
医療費の自己負担額と、介護保険サービスの利用料が合算できるようになります。それぞれの限度額を適用後、合算して1年間の限度額を超えた分を介護保険より払い戻しいたします。
自己負担上限額
後期高齢者医療制度 + 介護保険 (年額) |
|
現役(3) |
212万円 |
現役(2) |
141万円 |
現役(1) |
67万円 |
一般 |
56万円 |
非課税世帯 区分(2) |
31万円 |
非課税世帯 区分(1) |
19万円(注) |
(注)介護サービス利用者が世帯内に複数いる場合は31万円になります。
●自己負担限度額は、毎年7月31日現在の区分で適用されます。
●支給されない場合…
(1)世帯において、後期高齢者医療または介護保険のどちらかの自己負担額が0円の場合
(2)自己負担限度額を超えた額が、500円に満たない場合
■その他各種申請書
■R3年度後期高齢者医療制度のしおり
■関連リンク

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