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子どもの予防接種
予防接種法に基づき、下記の予防接種を全額公費(無料)で実施しています。ただし、定期の対象年齢を過ぎた場合は、任意接種となり接種費用は、自己負担となります。
予防接種の実施
高知県内の委託医療機関で実施しています。各予防接種の対象年齢になりましたら、予防接種予診票、説明書を送付します。母子健康手帳と予防接種予診票を持参し、医療機関で接種を受けてください。
※四万十町に転入された方や、紛失等により予診票を持っていない方は下記窓口までお問合せください。
予防接種一覧と四万十町内の委託医療機関(PDF:311KB)
予防接種の費用・公的補償
お子さまの定期の予防接種の費用は全額公費負担(無料)で実施しています。万が一健康被害が起こった場合に公的補償制度の給付を受けることができます。
予防接種予診票の接種期限を過ぎると、任意接種となり、接種費用は自己負担となります。また、万が一健康被害が起こった場合に公的補償制度の適応になりませんので、接種期限内に接種を受けてください。
新型コロナワクチンと他の予防接種との接種間隔について
コロナワクチン接種後は2週間の間隔を空けて他ワクチンを接種をする必要があります。
日本脳炎ワクチンの特例対象の方、インフルエンザワクチンやおたふくかぜワクチン等の任意接種を行う方は注意が必要です。
2週間の間隔を確認し、医療機関にご相談の上ご予約いただきますようお願いいたします。
高知県外の医療機関で予防接種を希望される方へ
里帰り等やむを得ない理由で高知県外の医療機関で予防接種を受ける場合は、予防接種実施依頼書を事前に下記の窓口へご提出ください。
日本脳炎予防接種特例措置について
特例措置対象者の日本脳炎予防接種は20歳の誕生日の前日までです
日本脳炎の予防接種後に重い病気になった事例があったことをきっかけに、平成17年度から平成21年度まで、日本脳炎の予防接種の積極的勧奨の差し控えを行っておりました。
その後、新たなワクチンが開発され、現在は日本脳炎の予防接種を通常通り受けられるようになっています。
日本脳炎の予防接種を受ける機会を逃している方のために、特例措置として20歳の誕生日の前日までに不足している分の予防接種を受けることができますので、母子健康手帳などのご確認をお願いします。
◆特例措置対象者◆
1)平成7年4月2日~平成19年4月1日生まれの人で、20歳未満の方
積極的勧奨差し控えにより、第1期・第2期の接種が行われていない可能性があります。
2)平成19年4月2日~平成21年10月1日生まれの方で、9歳以上13歳未満の方
積極的勧奨差し控えにより、第1期の接種が行われていない可能性があります。平成22年3月31日までに日本脳炎の第1期の予防接種が終了していない方は、第1期の不足分を9歳以上13歳未満で接種してください。
※町では年度毎に18歳となる者に対して予防接種の積極的な勧奨(個別通知)を行っています。
子宮頸がんワクチンの積極的な勧奨が再開されました
厚生労働省からの勧告を受けて、差し控えていた子宮頸がん予防ワクチンの接種につきまして、厚生労働省の専門家により調査や検討により、HPVワクチンの安全性について特別な心配は認められないことが確認され、接種による有効性が副反応のリスクを明らかに上回ることが認められましたため、積極的勧奨の再開となりました。
接種を検討される場合は、厚生労働省のホームページにある子宮頸がん予防ワクチンの有効性とリスクに関するリーフレットをお読みいただき、十分にご理解いただいた上で、接種についてご判断いただきますようお願いいたします。
接種を希望される場合は、役場健康福祉課までご連絡下さい。
問合せ窓口
窓 口 | 電 話 |
本庁 (健康福祉課) | 0880-22-3115 |
大正地域振興局(町民生活課) | 0880-27-0112 |
十和地域振興局(町民生活課) | 0880-28-5112 |
HPV(子宮頸がん予防)ワクチンのキャッチアップ接種について

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健康福祉課
〒786-8501 高知県高岡郡四万十町琴平町16番17号
TEL:0880-22-3115 Fax:0880-22-3725