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乳幼児・児童医療費助成制度
四万十町では、子どもの健全育成と福祉の向上を図るため、乳幼児・児童医療費助成制度を実施しています。
助成内容
次の費用が助成されます。
1.健康保険が適用された医療費または療養費の自己負担額
2.入院時食事療養費の自己負担額
助成対象となる方
次の条件を全て満たす方が助成対象となります。
1.0歳から18歳までの方
(18歳に達する日以降における最初の3月31日までの間にある方)
2.『四万十町に住民登録がある方』または『外国人登録がある方』もしくは
『四万十町国民健康保険の住所地特例を受けている方』
※ 修学のため町外に転出されているお子様も保護者の住民登録が四万十町にある
場合は対象です。
3.同様の制度の助成を受けていない方
(生活保護、ひとり親家庭医療費助成制度、他の市町村の医療費助成制度など)
申請方法
町民課または各地域振興局町民生活課へ、対象となる方の健康保険証をお持ちください。
なお、来庁での申請が難しい方は、ご相談ください。
※ 転入された方は、『所得・課税証明書』が必要な場合がありますので、
お問い合わせください。
受給者証の使用方法
《高知県内の医療機関等で受診される場合》
医療機関等窓口で下記のものをご提示ください。
(1) 健康保険証
(2) 乳幼児・児童医療費受給者証
(3) 乳幼児等医療費請求書(国保・国保組合以外の方)
※ ただし、入院時の『食事療養費』については、下記の『高知県外の医療機関等
で受診される場合』に同じです。
《高知県外の医療機関等で受診される場合》
高知県外の医療機関等では受給者証を使用できません。
ご自身で費用をご負担のうえ、後日『償還払い』の申請をしてください。
また、入院時の『食事療養費』についても同様です。
償還払いの申請方法
町民課または各地域振興局町民生活課へ、次の書類をお持ちください。
(1) 医療費(療養費)助成申請書
(2) 福祉医療費請求兼振込依頼書
(3) 対象となる方の健康保険証
(4) 乳幼児・児童医療費受給者証
(5) 領収書(原本)
(6) 振込口座の確認ができるものの写し(通帳、キャッシュカードなど)
(1)、(2)の書類は、役場窓口でもお渡しするほか、下記にも掲載していますのでご利用ください。
※ 払戻しの申請者は、親権者(保護者)のうち所得の高い方となりますので、
ご注意ください。
令和5年4月から助成対象を18歳に拡大したことに伴い、小学生以上の対象者には、ラミネートした受給者証を郵送しています。
お手元に届いていない方、お問合せ等ございましたら下記担当課までご連絡ください。
お問い合わせ先
○ 本庁 町民課 0880-22-3117
○ 大正地域振興局 町民生活課 0880-27-0112
○ 十和地域振興局 町民生活課 0880-28-5112
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町民課
〒786-8501 高知県高岡郡四万十町琴平町16番17号
TEL:0880-22-3117 Fax:0880-22-0361