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乳幼児・児童医療費助成制度
四万十町では、子どもの健全育成と福祉の向上を図るため、乳幼児・児童医療費助成制度を実施しています。
乳幼児・児童医療費助成制度とは
❁助成内容❁
次の費用が助成されます。
1. 健康保険が適用された医療費または療養費の自己負担額
2. 入院時食事療養費の自己負担額
※下記のように助成とならないものもありますのでご了承ください。
【助成とならないもの】
1. 薬剤の容器代
2. 入院費用とされるもの
【例】病衣代、食事標準負担額、差額ベット代等
3. 診断書代などの書類代
4. 健康保険が適用されない費用
❁助成対象となる方❁
次の条件を全て満たす方が助成対象となります。
1.0歳から18歳までの方
(18歳に達する日以降における最初の3月31日までの間にある方)
2.『四万十町に住民登録がある方』または『外国人登録がある方』もしくは
『四万十町国民健康保険の住所地特例を受けている方』
※ 就学のため町外に転出されているお子様も保護者の住民登録が四万十町にある
場合は対象です。
3.同様の制度の助成を受けていない方
(生活保護、ひとり親家庭医療費助成制度、他の市町村の医療費助成制度など)
申請方法と使用方法
町民課または各地域振興局町民生活課へお越しください。
❁申請方法❁
要 件 |
必 要 書 類 |
出生 転入 |
1. 受給資格申請書 2. 健康保険情報が確認できるもの 【例】健康保険証、資格情報のお知らせ、資格確認書、 マイナポータルの保険情報画面 |
変更 (氏名、住所、保険など) |
1. 受給資格申請書 2. 受給者証 3. 健康保険情報が確認できるもの(保険が変更になった時) 【例】健康保険証、資格情報のお知らせ、資格確認書、 マイナポータルの保険情報画面 |
転出 | 1.受給者証 |
❁使用方法❁
高知県内の医療機関を受診する場合は、医療機関窓口で下記のものをご掲示ください。
(1) 乳幼児・児童医療費受給者証
(2) 乳幼児等医療費請求書(国保、国保組合以外の方)
*高知県外の医療機関では受給者証は使用できません。
ご自身で費用をご負担のうえ、後日払い戻しの手続きをお願いします。
また、入院時の食事療養費についても同様です。
医療費の払い戻し
❁高知県外の医療機関などを受診した場合❁
町民課または各地域振興局町民生活課へ、次の書類をお持ちください。
(1) 医療費(療養費)助成申請書
(2) 福祉医療費請求兼振込依頼書
(3) 対象となる方の健康保険加入状況のわかるもの
【例】健康保険証、資格情報のお知らせ、資格確認書、マイナポータルの健康保険情報画面
(4) 乳幼児・児童受給者証
(5) 領収書(原本)
(6) 振込口座の確認ができるものの写し(通帳、キャッシュカードなど)
(1)、(2)の書類は、役場窓口でもお渡しするほか、下記にも掲載していますのでご利用ください。
❁補装具や治療用メガネを作製した場合❁
まず、 加入している健康保険組合等が負担すべき費用の払い戻しを受ける手続きを行い、支払いが確認できたあと、町民課または各地域振興局町民生活課へ、次の書類をお持ちください。
(1) 医療費(療養費)助成申請書
(2) 福祉医療費請求兼依頼書
(3) 対象となる方の健康保険加入状況のわかるもの
【例】健康保険証、資格情報のお知らせ、資格確認書、マイナポータルの健康保険情報画面
(4) 乳幼児・児童医療費受給者証
(5) 領収書のコピー
(6) 治療用装具製作指示装着証明書
(7) 加入している健康保険組合等から払い戻された医療費の金額が確認できるもの
【例】払戻通知書、払戻があった通帳の写し等
(8) 振込口座の確認ができるものの写し
(1)、(2)の書類は、役場窓口でもお渡しするほか、下記にも掲載していますのでご利用ください。
お問い合わせ先
○ 本庁 町民課 0880-22-3117
○ 大正地域振興局 町民生活課 0880-27-0112
○ 十和地域振興局 町民生活課 0880-28-5112

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町民課
〒786-8501 高知県高岡郡四万十町琴平町16番17号
TEL:0880-22-3117 Fax:0880-22-0361