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国民健康保険(高額療養費の支給)

担当 : 町民課 / 掲載日 : 2020/07/16

■高額療養費の支給

 同月内に医療機関等に支払った自己負担額が一定の限度額を超えた場合、申請をして認められると高額療養費として後から払い戻されます。該当者には通知をしますので、国保の窓口に必要なものを添えて申請してください。

必要なもの 保険証(高齢受給者の方は受給者証も添えて)
印鑑
世帯主名義の通帳等
医療機関等の領収書

※自己負担の限度額は69歳以下の方と70歳以上74歳以下の方で異なります。
 

 

69歳以下

所得区分(注1)

限度額

多数該当

(注2)

ア 901万円超 252,600円+(総医療費‐842,000円)×1% 140,100円
イ 600万円超~901万円以下 167,400円+(総医療費‐558,000円)×1% 93,000円
ウ 210万円超~600万円以下 80,100円+(総医療費‐267,000円)×1% 44,400円
エ 210万円以下 57,600円 44,400円
オ 住民税非課税世帯 35,400円 24,600円

 (注1)世帯に属するすべての国保被保険者の基礎控除後の所得を合算した額。未申告者のいる世帯は901万円超の世帯とみなされることがあります。

(注2)同じ世帯で過去12ヶ月以内に、3回以上高額療養費が支給されており、申請して認められた場合の4回目以降の限度額。

世帯合算
 同じ世帯で同月内に同一の医療機関(入院・外来ごと)に支払った21,000円以上の医療費の自己負担額が2回以上あった場合、それらを合算した額が限度額を超えたとき、申請により支給されます。

 

70歳以上74歳以下

自己負担限度額(月額)

外来のみ (個人単位で計算)

外来+入院 (世帯単位で計算)

課税所得690万円以上         (現役並み(3))

252,600円+(総医療費-842,000円)×1%

(多数該当 140,100円)

課税所得380万円以上690万円未満  (現役並み(2))

167,400円+(総医療費-558,000円)×1%

(多数該当 93,000円)

課税所得145万円以上380万円未満  (現役並み(1))

80,100円+(総医療費-267,000円)×1%

(多数該当44,400円)

一般

18,000円

57,600円         (多数該当44,400円)

住民税非課税世帯

区分(2)

8,000円

24,600円

区分(1)

15,000円

70歳以上74歳以下の方の場合、高額療養費の支給対象となる自己負担額は同月内の全ての医療機関分となります。

※区分(2)とは、世帯主及び国保の被保険者全員が住民税非課税である世帯の方
※区分(1)とは、世帯主及び国保の被保険者全員が住民税非課税、かつ、各所得が0円となる世帯の方(年金は控除額を80万円として計算します)

■限度額適用認定証 
 高額な医療費がかかる場合、事前に限度額適用認定証などの交付を受け、医療機関の窓口などで提示することで、保険診療費の一部負担金が、所得に応じて定められた自己負担限度額までとなります。

国民健康保険限度額適用認定申請書(PDF:100KB)


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このページに関するお問い合わせ
町民課
〒786-8501 高知県高岡郡四万十町琴平町16番17号
TEL:0880-22-3117 Fax:0880-22-0361

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