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国民健康保険(保険給付分の払戻し)

担当 : 町民課 / 掲載日 : 2014/03/05

■保険給付分の払戻し

○下記のようなときは、いったん全額自己負担した後、国保の窓口に必要なものを添えて申請をしてください。審査で認められれば保険給付分の払戻しを受けられます。

 こんなとき 受けられる給付 必要なもの
やむをえない理由で保険証を持たずに診療を受けたとき 医療費について国保が審査し、決定された額から自己負担額を除いた額が支給されます 保険証
印鑑
世帯主名義の通帳等
医療機関等の領収証
柔道整復師の施術を受けたときあんま、はり、灸、マッサージ師の施術を受けたとき


 
上記と同じ 保険証
印鑑
世帯主名義の通帳等
医療機関等の領収証医師の同意書
(柔道整復師の施術は、国保を扱っている場合は保険証が使えます)
補装具代や輸血のための生血代 上記と同じ 保険証
印鑑
世帯主名義の通帳等
医療機関等の領収証
医師の証明書
海外で診療を受けたとき(診療が目的で渡航した場合を除く) 上記と同じ 保険証
印鑑
世帯主名義の通帳等
パスポート

診療内容明細書等
医療機関等の領収証
(上記のものが、外国語で作成されている場合は日本語の翻訳文が必要)

このページに関するお問い合わせ
町民課
〒786-8501 高知県高岡郡四万十町琴平町16番17号
TEL:0880-22-3117 Fax:0880-22-0361

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