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国民健康保険(保険給付分の払戻し)
ページID : 1757 / 担当 : 町民課 / 掲載日 : 2024/10/03
■保険給付分の払戻し
○下記のようなときは、いったん全額自己負担した後、国保の窓口に必要なものを添えて申請をしてください。審査で認められれば保険給付分の払戻しを受けられます。
こんなとき | 受けられる給付 | 必要なもの |
やむをえない理由で保険証を持たずに診療を受けたとき | 医療費について国保が審査し、決定された額から自己負担額を除いた額が支給されます | 国保被保険者証 印鑑 世帯主名義の通帳等 医療機関等の領収証 |
柔道整復師の施術を受けたときあんま、はり、灸、マッサージ師の施術を受けたとき |
上記と同じ | 国保被保険者証 印鑑 世帯主名義の通帳等 医療機関等の領収証医師の同意書 (柔道整復師の施術は、国保を扱っている場合は保険証が使えます) |
補装具代や輸血のための生血代 | 上記と同じ | 国保被保険者証 印鑑 世帯主名義の通帳等 医療機関等の領収証 医師の証明書 |
海外で診療を受けたとき(診療が目的で渡航した場合を除く) | 上記と同じ | 国保被保険者証 印鑑 世帯主名義の通帳等 パスポート 診療内容明細書等 医療機関等の領収証 (上記のものが、外国語で作成されている場合は日本語の翻訳文が必要) |
このページに関するお問い合わせ
町民課
〒786-8501 高知県高岡郡四万十町琴平町16番17号
TEL:0880-22-3117 Fax:0880-22-0361
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