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四万十町障害を理由とする差別の解消の推進に関する職員対応要領の制定について

担当 : 健康福祉課 / 掲載日 : 2024/04/01

 障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(平成25年法律第65号。以下「法」という。)では、第7条で「行政機関等は、その事務又は事業を行うに当たり、障害を理由として障害者でないものと不当な差別的取り扱いをすることにより、障害者の権利利益を侵害してはならない。」とされています。

 また、法第10条で「地方公共団体の機関及び地方独立行政法人は、基本方針に即して、第7条に規定する事項に関し、当該地方公共団体の機関及び地方独立行政法人の職員が適切に対応するために必要な要領(以下この条及び附則第4条において「地方公共団体等職員対応要領」という。)を定めるよう努めるものとする。」とされています。そのため、町長部局、議会事務局、教育委員会事務局及び教育機関(学校を除く。)に属する職員(臨時的に任用された職員及び非常勤職員を含む。)が適切に対応するために、「四万十町障害を理由とする差別の解消の推進に関する職員対応要領」を別添のとおり制定しました。


 障がいを理由とする差別や合理的配慮に関するご相談は、健康福祉課までお願いします。

四万十町障害を理由とする差別の解消の推進に関する職員対応要領(PDF:193KB)


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このページに関するお問い合わせ
健康福祉課
〒786-8501 高知県高岡郡四万十町琴平町16番17号
TEL:0880-22-3115 Fax:0880-22-3725

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