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後期高齢者医療制度について
後期高齢者医療制度は、75歳以上の方(65歳以上75歳未満で一定の障害があり、後期高齢者医療に加入を希望される方)が加入する保険制度です。75歳の誕生日に、それまで加入していた保険制度から脱退し、後期高齢者医療保険に加入します。
この制度の財政運営は、高知県内の全市町村が加入し設立した「高知県後期高齢者医療広域連合」が行います。
また、業務面では広域連合と市町村が下記のように役割を分担しています。
広域連合の役割
- 制度の運営
- 被保険者の認定
- 保険料の決定
- 医療の給付 など
市町村の役割
- 保険料の徴収や納付の相談
- 申請や届出の受付
- 資格確認書などの引き渡し など
保険料について
保険料額は、被保険者一人当たりの均等割額(保険料全体の約50%)と、所得に応じた所得割額(保険料全体の約50%)の合計で個人ごとに決められます。
保険料率(均等割額と所得割額の算定に必要な所得割率)は、高知県内均一で定められ、おおむね2年ごとに見直されます。
令和8・9年度の保険料率は下記のとおりです。
【一人あたりの年間保険料】
=「(1)基礎賦課分(上限85万円)」+「(2)子ども・子育て支援金分(上限2万1千円)」
(1)基礎賦課分(以下医療分)※均等割額+所得割額で算出します。
・均等割額 60,400円
・所得割額 「前年中の総所得金額等 - 43万円」 × 10.31%(所得割率)
(2)子ども・子育て支援金分(以下子ども分)※均等割額+所得割額で算出します。
・均等割額 1,393円
・所得割額 「前年中の総所得金額等 - 43万円」 × 0.24%(所得割率)
※均等割額については、所得の低い方には軽減制度が適用されます。
資格確認書について
令和8年7月31日までは、全ての被保険者の方へ資格確認書を交付していますが、令和8年8月1日からは、年齢やマイナ保険証の利用状況等により、「資格確認書」または「資格情報のお知らせ」のどちらかが交付されます。
医療機関では、マイナ保険証または資格確認書で受診をしてください。
入院や高額な外来治療費の負担軽減について
マイナ保険証で受診される方
医療機関で限度額の確認ができますので、役場への申請の必要はありません。
資格確認書で受診される方
住民税非課税世帯の方、3割負担の方へ
(上記以外の方は、自動的に自己負担が限度額で請求されますので、手続きは不要です)
✅資格確認書に限度区分が記載してある方
→ 自己負担額や食事負担額(住民税非課税世帯の方のみ)の支払いが減額されますので、手続き
は不要です。
✅資格確認書に限度区分を記載していない方
(1)医療機関において、限度額の情報提供に同意することにより、オンライン資格確認にて、
支払いが減額されます。限度額の確認ができているかどうかは、医療機関でご確認ください。
(2)上記(1)で対応ができなかった方は、負担区分の記載を行いますので、事前に町民課、保険
医療係まで申請をしてください。
申請に必要なもの
◆資格確認書またはマイナンバーカード
◆代理人が申請をされる場合は、来庁される方の本人確認書類(マイナンバーカードや免許証等)
長期入院該当の届出について
長期入院該当の適用については、マイナ保険証の利用の有無に関わらず、役場への届出が必要です。届出をすることにより、食事代が減額になります。(240円→190円)
◎長期入院の対象となる方
区分(2)の方で、区分(2)の認定を受けている期間の入院の日数が、長期入院該当の申請月を含む過去12ヶ月間で90日を超えている方
※ただし、入院している病棟が療養病棟(主に長期にわたり療養が必要な方が入院する病棟)の場合、差額支給の対象とならないことがあります。
申請に必要なもの
◆資格確認書またはマイナ保険証
◆長期入院該当となる入院期間を証明する書類(領収書や診療報酬明細書)
※後期高齢者医療制度に加入する前の入院日数も含めることができます。
高額医療費の支給について
1ヶ月に支払った医療費の自己負担額の合計が自己負担限度額を超えたときに、超えた額があとから払い戻されます。
該当する方には文書で通知しますので申請をお願いします。支給は口座振込となります。
一度申請をしていただくと、口座が変更にならなければ、2回目以降の申請は必要ありません。
療養費の支給について
医療費などを全額支払った場合、認められる保険診療分が払い戻しされます。
- マイナ保険証や資格確認書を提示できずに医療費を全額支払った場合
- 医師が治療上必要と認めた、コルセットなどの治療用装具を購入した時など
申請に必要なもの
◆資格確認書またはマイナンバーカード
◆口座番号がわかるもの(原則、被保険者名義ですが、委任状があれば被保険者以外でも振込
が可能です)
◆靴型装具を購入した場合は、装具を装着した状態で靴の全体が分かる写真の提出が必要です。
葬祭費の支給について
後期高齢者医療被保険者が死亡された時は、葬祭を行った方(喪主様)に葬祭費として30,000円が支給されます。
申請に必要なもの
◆葬祭執行者(喪主様)が確認できるもの(会葬礼状や葬儀代の領収書など)
◆ 葬祭執行者の通帳など口座番号がわかるもの。
送付先の変更について
長期入院や施設入所等で、後期高齢者医療に関する申請書等の送付先の変更を希望される方は、下記の申出書を提出してください。
申請に必要なもの
◆被保険者の資格確認書やマイナンバーカード等
◆送付先となる方の本人確認書類(マイナンバーカードや免許証等)
後期高齢者医療 各種申請書について
各種申請書は、高知県後期高齢者医療広域連合のホームページよりダウンロードが可能です。
高知県後期高齢者医療広域連合のホームページ(各種申請書のダウンロード)〈外部リンク〉
その他、後期高齢者医療制度の詳しい内容については,制度を運営する「高知県後期高齢者医療広域連合」のホームページをご覧ください。
高知県後期高齢者医療広域連合のホームページはこちらをクリックしてください〈外部リンク〉
町民課
〒786-8501 高知県高岡郡四万十町琴平町16番17号
TEL:0880-22-3117 Fax:0880-22-0361