国民健康保険(高額療養費の支給)
■高額療養費の支給
同月内に医療機関等に支払った自己負担額が一定の限度額を超えた場合、高額療養費として後から払い戻されます。該当者には通知をしますので、国保の窓口に必要なものを添えて申請してください。
| 必要なもの | マイナンバー確認書類(マイナンバーカード等) |
| 世帯主名義の通帳等 |
※自己負担の限度額は69歳以下の方と70歳以上74歳以下の方で異なります。
令和8年8月より自己負担限度額の改正および年間上限額が新設されました。
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69歳以下 所得区分(注1) |
限度額 |
多数該当 (注2) |
年間上限 (注3) |
| ア 901万円超 | 270,300円+(総医療費-901,000円)×1% | 140,100円 | 1,680,000円 |
| イ 600万円超~901万円以下 | 179,100円+(総医療費-597,000円)×1% | 93,000円 | 1,110,000円 |
| ウ 210万円超~600万円以下 | 85,800円+(総医療費-286,000円)×1% | 44,400円 | 530,000円 |
| エ 210万円以下 | 61,500円 | 44,400円 | 530,000円 |
| オ 住民税非課税世帯 | 36,900円 | 24,600円 | 290,000円 |
(注1)世帯に属するすべての国保被保険者の基礎控除後の所得を合算した額。未申告者のいる世帯は901万円超の世帯とみなされることがあります。
(注2)同じ世帯で直近12ヵ月に、3回自己負担限度額に達する診療月があった場合の4回目以降の限度額。
(注3)年間における月ごとの自己負担額の合計が、該当する所得区分の年間上限を超えた場合等に、その超過金額を支給。
【世帯合算】
同じ世帯で同月内に同一の医療機関(入院・外来ごと)に支払った21,000円以上の医療費の自己負担額が2回以上あった場合、それらを合算した額が限度額を超えたとき、申請により支給されます。
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70歳以上74歳以下 所得区分 |
自己負担限度額(月額) |
多数該当 (注1) |
年間上限 (外来+入院)(注2) |
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| 外来(個人ごと) | 外来+入院(世帯ごと) | ||||
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課税所得690万円以上 (現役並Ⅲ) |
270,300円+(総医療費-901,000円)×1% | 140,100円 | 1,680,000円 | ||
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課税所得380万円以上 690万円未満(現役並Ⅱ) |
179,100円+(総医療費-597,000円)×1% | 93,000円 | 1,110,000円 | ||
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課税所得145万円以上 380万円未満(現役並Ⅰ) |
85,800円+(総医療費-286,000円)×1% | 44,400円 | 530,000円 | ||
| 一般 |
22,000円(※1) |
61,500円 | 44,400円 | 530,000円 | |
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住民税 非課税世帯 |
区分Ⅱ(※2) | 11,000円(※1) | 25,700円 | 24,600円 | 290,000円 |
| 区分Ⅰ(※3) | 8,000円 | 15,700円 | - | 180,000円 | |
(注1)同じ世帯で直近12ヵ月に、3回自己負担限度額に達する診療月があった場合の4回目以降の限度額。
(注2)年間における月ごとの自己負担額の合計が、該当する所得区分の年間上限を超えた場合等に、その超過金額を支給。
70歳以上74歳以下の方の場合、高額療養費の支給対象となる自己負担額は同月内の全ての医療機関分となります。
(※1)外来のみの年間上限として、一般:216,000円、区分Ⅱ:96,000円が設定されています。
(※2)区分Ⅱとは、世帯主及び国保の被保険者全員が住民税非課税である世帯の方
(※3)区分Ⅰとは、世帯主及び国保の被保険者全員が住民税非課税、かつ、各所得が0円となる世帯の方(年金は控除額を826,500円として計算します)
■限度額適用認定証
高額な医療費がかかる場合、事前に限度額適用認定証などの交付を受け、医療機関の窓口などで提示することで、保険診療費の一部負担金が、所得に応じて定められた自己負担限度額までとなります。
※マイナ保険証を利用すれば、高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。
また、限度額適用認定証の事前申請も不要となりますので、ぜひご利用ください。
■特定疾病療養受療証
高額な治療を長い間続ける必要がある病気(人工透析が必要な慢性腎不全等)については、申請することで自己負担が軽減されます。
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町民課
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