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印鑑登録と印鑑登録証明書について

担当 : 町民課 / 掲載日 : 2024/11/26

印鑑登録の前に…

 印鑑は、あなたの財産を守る大切なもので、取り扱いを誤ると大きな損失となることも。
 このため、役場窓口では印鑑登録について特に慎重な手続を執り行いますので、ご理解とご協力をお願いします。

 

 印鑑登録証明書の請求方法については、当ページ下部「印鑑登録証明書の請求方法」をご参照ください。

登録条件

 四万十町に住民登録されている15歳以上の方(意思能力を有しない方を除く。)は、次のいずれかの条件に当てはまらない印鑑であれば、1人1個登録することができます。

 

●既に「登録印鑑」として使用されているもの
●住民票に記載されている氏名、氏、名もしくは旧氏で表していないもの(外国人住民の方は、住民票に記載されている氏名、氏、名、通称、もしくはカタカナ表記で表していないもの)
●上の氏名等以外の事項(職業、資格など)が入っているもの
●ゴム印その他変形しやすいもの
●印影の大きさが1辺8ミリの正方形に収まるもの、又は25ミリの正方形に収まらないもの
●外枠や文字を鮮明に表しにくいもの(欠けたり、ま滅しているなど)

日本人住民の方の登録できる・できない印鑑の例(PDF:48KB)

外国人住民の方の登録できる・できない印鑑の例(PDF:83KB)

申請方法(本人が来庁できる場合)

顔写真付きの本人確認資料をお持ちの方

必要なもの
1)登録したい印鑑
2)顔写真付きの本人確認資料(マイナンバーカード、免許証など)

顔写真付きの本人確認資料をお持ちでない方(保証人あり)

 四万十町において印鑑登録をされている知人がいる場合は、その方を保証人とし、申請当日に登録を完了できます。

 

必要なもの

1)登録したい印鑑
2)保証書(保証人が記入、押印したもの)

保証書(PDF:27KB)

保証書(Word:15KB)

顔写真付きの本人確認資料をお持ちでない方(保証人なし)

(!注意!)登録完了までに、7~10日程度かかります。


必要なもの

◆申請時(手順(1)のとき)
1)登録したい印鑑

 

◆照会書兼回答書の送付後(手順(4)のとき)

1)照会書兼回答書(登録したい本人が記入、押印したもの)

 

手順

(1)申請書を提出
(2)登録したい本人の住民登録地に照会書兼回答書を送付
(3)送付された照会書兼回答書の下部に、登録したい本人が署名及び登録したい印鑑を押印する。
(4)期限内に、役場窓口に照会書兼回答書を持参する。(期限は書面に記載)
(5)登録完了
 

申請方法(本人が来庁できない場合)

代理人による登録

 本人が、止むを得ない事情で来庁できない場合、代理人による申請が可能です。

(!注意!)登録完了までに、7~10日程度かかります。


必要なもの
◆申請時(手順(1)のとき)

1)登録したい印鑑
2)代理権授与通知書(委任状)

代理権授与通知書(委任状)(PDF:126KB)

代理権授与通知書(委任状)(Word:15KB)

 

◆照会書兼回答書の送付後(手順(4)のとき)

1)照会書兼回答書(登録したい本人が記入、押印したもの)

2)代理人の本人確認資料

(顔写真付き1点(マイナンバーカード、免許証など)または顔写真なし2点(保険証、介護保険証、基礎年金番号通知書、年金証書など))

 

代筆について

 登録したい本人が、身体的理由(麻痺により字が書けないなど)により記入が困難な場合は、代理人以外の第三者(親族、介護ヘルパーなど)による代筆で構いません。欄外に「代筆理由」「代筆者名(代筆○○△△)」を記入、署名してください。

 

手順
(1)申請書、代理権授与通知書(委任状)を提出
(2)登録したい本人の住民登録地に照会書兼回答書を送付
(3)送付された照会書兼回答書の下部に、登録したい本人が署名及び登録したい印鑑を押印する。
(4)代理人が期限内に、役場窓口に照会書兼回答書、代理人の本人確認資料を持参する。(期限は書面に記載)
(5)登録完了

登録完了後

 印鑑登録証を交付します。印鑑登録証は、印鑑登録証明書を請求する際に必要なものです。

 現在はつぎの見本の右(水色)のカードを交付しています。

 市町村合併前の左(茶色)のカードで登録中の方も、印鑑登録証として引き続き有効です。


【見本】


【見本】登録証

印鑑登録証明書の請求方法

役場窓口での交付  つぎのものをご持参ください。

【本  人】 印鑑登録証または顔写真付きの本人確認書類(マイナンバーカード、免許証など)

【本人以外】 印鑑登録証 ※委任状は必要なし

 

コンビニでの交付  つぎのページをご参照ください。

 

手数料 つぎのページをご参照ください。

印鑑登録の失効・抹消・引替

 つぎのいずれかに当てはまる場合は、印鑑登録が失効または抹消します。

登録印鑑

の紛失

亡失届出をしてください。

必要なもの:印鑑登録証、本人確認資料(※1)

印鑑登録証の紛失

亡失届出をしてください。

必要なもの:登録印鑑、本人確認資料(※1)

印鑑登録

の廃止

登録情報を廃止したい場合は、廃止届出をしてください。

必要なもの:印鑑登録証、登録印鑑、本人確認資料(※1)

転出届

四万十町から他市町村へ住所異動する方は、転出予定日(または転入先への住定日)をもって、自動で抹消します。

死亡

失踪宣告

死亡または失踪宣告の異動日にさかのぼり、自動で抹消します。
戸籍の届出

婚姻、離婚などにより氏名が変更し、登録印鑑が使用できなくなった場合は自動で失効します。

※1 顔写真付き1点(マイナンバーカード、免許証など)

 

引替えについて

印鑑登録証 の汚損    

印鑑登録証を汚損、破損し交換を希望する場合は、引替交付申請をしてください。ただし、お持ちの印鑑登録証の番号が判読できる場合に限ります。

必要なもの:印鑑登録証 

 


PDF

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このページに関するお問い合わせ
町民課
〒786-8501 高知県高岡郡四万十町琴平町16番17号
TEL:0880-22-3117 Fax:0880-22-0361

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